労働衛生コンサルタント試験 2013年 労働衛生関係法令 問07

労働安全衛生法令上の健康診断




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 このページは、2013年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2013年度(平成25年度) 問07 難易度 やや詳細な内容もあるものの、健康診断に関する基本的な知識問題。正答できなければならない。
安衛法令上の健康診断

問7 健康診断に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

(1)重量物の取扱い等重激な業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に行う特定業務従事者の健康診断においては、健診項目のうち、心電図、胸部エックス線検査及び喀痰検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りる。

(2)水銀を取り扱う業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用している者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、水銀に係る特定化学物質健康診断を実施しなければならない。

(3)タンク等の内部以外の屋内作業場において、第三種有機溶剤等を用いて行う洗浄の作業に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を実施しなければならない。

(4)放射線業務に常時従事する労働者で、管理区域に立ち入る者に対し、雇入れの際、当該業務に配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、電離放射線健康診断を行わなければならない。

(5)雇入れ時健康診断を受けた者の定期健康診断については、当該雇入れ時健康診断の実施の日から6か月以内に限り、その者が受けた雇入れ時健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

正答(4)

【解説】

(1)誤り。安衛則第45条第1項は、重量物の取扱い等重激な業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に特定業務従事者の健康診断を行わなければならないとしている。その健診項目のうち、同条第2文は、胸部エックス線検査及び喀痰検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りるとしているが、心電図についてこのような規定はしていない。

【労働安全衛生法】

(健康診断)

第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

2~5 (略)

【労働安全衛生規則】

(産業医の選任等)

第13条 (柱書 略)

一及び二 (略)

 (柱書 略)

イ~ヘ (略)

 重量物の取扱い等重激な業務

チ~カ (略)

 (略)

2~4 (略)

(定期健康診断)

第44条 (柱書 略)

一~三 (略)

 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

五~十 (略)

十一 心電図検査

2~4 (略)

(特定業務従事者の健康診断)

第45条 事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。

2~4 (略)

(2)誤り。安衛法第66条第2項後段の、「従事させたことがある者で、かつ現に使用している者」に対して、健康診断を行わなければならない有害な業務は、安衛令第22条第2項各号に定められている物を製造し又は取り扱う業務である。しかし、水銀は同項に定められていない。

【労働安全衛生法】

(健康診断)

第66条 (第1項 略)

 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする

3~5 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(健康診断を行うべき有害な業務)

第22条 (第1項 略)

 法第六十六条第二項後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、若しくは取り扱う業務(第十一号若しくは第二十二号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十一号若しくは第二十二号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務、第十二号若しくは第十六号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十二号若しくは第十六号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第九号の二、第十三号の二、第十四号の二、第十四号の三、第十五号の二から第十五号の四まで、第十六号の二若しくは第二十二号の二に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第九号の二、第十三号の二、第十四号の二、第十四号の三、第十五号の二から第十五号の四まで、第十六号の二若しくは第二十二号の二に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)又は石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務とする。

一~二十四 (この中に水銀はない)

 (略)

(3)誤り。有機則第29条第1項のカッコ書きにより、タンク等の内部以外の屋内作業場において第三種有機溶剤等を用いて行う有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、洗浄の作業に限らず健康診断の義務はない。

【労働安全衛生法】

(健康診断)

第66条 (第1項 略)

 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

3~5 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(健康診断を行うべき有害な業務)

第22条 法第六十六条第二項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。

一~五 (略)

 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの

2及び3 (略)

【有機溶剤中毒予防規則】

(定義等)

第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一~五 (略)

 有機溶剤業務 次の各号に掲げる業務をいう。

イ~ト (略)

 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払しよくの業務

リ~ヲ (略)

 (略)

(健康診断)

第29条 令第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める業務は、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあつては、タンク等の内部に限る。)における有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。

 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一~四 (略)

3~5 (略)

(4)正しい。電離則第56条第1項の規定により、放射線業務に常時従事する労働者で、管理区域に立ち入る者に対し、雇入れの際、当該業務に配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、電離放射線健康診断を行わなければならない。

【労働安全衛生法】

(健康診断)

第66条 (第1項 略)

 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

3~5 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(健康診断を行うべき有害な業務)

第22条 法第六十六条第二項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。

 (略)

 別表第二に掲げる放射線業務

三~六 (略)

2及び3 (略)

【電離放射線障害防止規則】

(健康診断)

第56条 事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一~五 (略)

2~5 (略)

(5)誤り。安衛則第44条第3項の規定により、雇入れ時の健康診断を受けた者について、その日から1年以内であれば定期健康診断項目を省略して行うことができる。6月ではない。

ただ、その次の健康診断はさらに1年後であるから、その項目については最大2年間の間隔となってしまいやや不合理ではある。

【労働安全衛生法】

(健康診断)

第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

2~5 (略)

【労働安全衛生規則】

(雇入時の健康診断)

第43条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

一~十一 (略)

(定期健康診断)

第44条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一~十一 (略)

 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

 第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は法第六十六条第二項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

 第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

2021年02月11日執筆 2021年09月08日修正