労働衛生コンサルタント試験 2013年 労働衛生一般 問26

安全衛生教育推進要綱




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 このページは、2013年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2013年度(平成25年度) 問26 難易度 安全衛生教育推進要綱は、ほぼ必出の問題である。レベルも基本的なもの。正答する必要がある。
安全衛生教育推進要綱

問26 厚生労働省の「安全衛生教育推進要綱」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)機械設備の設計技術者に対する安全衛生教育を行う必要がある。

(2)事業者、総括安全衛生管理者等の経営首脳者は、安全衛生教育の対象とされていない。

(3)教育技法としては、講義方式の他に、事例研究、課題研究等の討議方式がある。

(4)おおむね45歳に達した労働者に対しては、加齢に伴う心身機能の低下の特性、心身機能に応じた安全な作業方法に関する事項についての教育を行う。

(5)法定の安全衛生教育と法定外の安全衛生教育を合わせた教育全般について体系化を図る。

正答(2)

【解説】

本問は問題文に示されているように、厚生労働省の「安全衛生教育等推進要綱」(以下、本問の解説において「要綱」という。)についての設問である。

いつ、誰に、どのタイミングで、どのような教育を行うのかは、覚えておく必要がある。

(1)適切である。要綱の「2.教育の対象者」の(5)の[3]に「機械設備及び建設物の設計技術者等」が挙げられている。

(2)適切ではない。要綱の「2.教育の対象者」の(3)に「経営トップ等」が挙げられ、その[1]に「事業者」、[2]に「総括安全衛生管理者」が挙げられている。

(3)適切である。要綱の「4.教育等の実施体制」の(4)のハに「教育等の技法は、講義方式のほか、教育等の対象者、種類等に応じ、受講者が直接参加する方式、例えば、事例研究、課題研究等の討議方式を採用する」とされている。

(4)適切である。要綱の「5.教育等の推進に当たって留意すべき事項」の(4)に「一定年齢に達した労働者に対しては、加齢に伴う心身機能の低下の特性、心身機能に応じた安全な作業方法に関する事項についての教育等を実施する」とされている。

そして、要綱の別表に、おおむね45歳に達した労働者に対しては、高年齢者の心身機能の特性と労働災害に関すること、安全な作業方法・作業行動に関すること等に関する事項についての教育を行うこととされている。

安全衛生教育等の対象者・種類・実施時期及び内容(抄)
対象者 種類 実施時期 教育等の内容 備考
1.作業者

(6) (1)から(3)までの業務に従事する者及び(1)から(3)までの業務以外の業務のうち作業強度の強い業務に従事する者

高齢時教育 おおむね45歳に達した時 高年齢者の心身機能の特性と労働災害に関すること、安全な作業方法・作業行動に関すること、健康の保持増進に関すること等の事項 [1]高年齢労働者の労働災害発生率の高い業[2]高所作業、重筋作業等作業強度の強い業務に従事する高年齢労働者を対象とする。

※ 表中備考欄に「高年齢労働者の労働災害発生率の高い業」とあるのは原文のママであるが、「高年齢労働者の労働災害発生率の高い業」の誤植であろう。

(5)適切である。要綱の「1.趣旨・目的」の(1)に「各種の教育等は、相関連して総合的な観点から実施されることが効果的であることから、法定及び法定外の教育等全般について体系化を図る」とされている。

2021年03月21日執筆