労働衛生コンサルタント試験 2012年 労働衛生関係法令 問02

特定粉じん発生源について講ずべき措置




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合格

 このページは、2012年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2012年度(平成24年度) 問02 難易度 粉じん則は例年、細かい知識を問う問題が出題される。捨て問としてよいかもしれない。
粉じん則

問2 粉じん作業を行うとき、特定粉じん発散源について講じなければならない措置に関する次の記述のうち、粉じん障害防止規則上、誤っているものはどれか。

ただし、粉じん作業は設備による注水又は注油をしながら行うものではなく、また臨時の粉じん作業を行う場合その他の適用除外に該当するものではないものとする。

(1)坑内で衝撃式削岩機を用いて鉱物を掘削する箇所については、衝撃式削岩機を湿式型とする措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

(2)屋内で手持式又は可搬式以外の動力工具を用いて岩石を彫る箇所については、局所排気装置、プッシユプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。

(3)建設作業中のずい道の内部で、土石をずり積機等の車両系建設機械により積み込む箇所については、湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

(4)屋内で砂型を用いて鋳物を製造する工程において、手持式又は可搬式以外の動力工具により砂を再生する箇所については、密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシユプル型換気装置の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。

(5)屋内で粉状のアルミニウムを袋詰めする箇所については、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。

(4)

【解説】

特定粉じん発散源について講ずべき措置は、粉じん則第4条の表に定められている。従って、これをチェックすればよい。

【粉じん障害防止規則】

(特定粉じん発生源に係る措置)

第4条 事業者は、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

特定粉じん発生源 措置

一 別表第二第一号に掲げる箇所(衝撃式削岩機を用いて掘削する箇所に限る。)

当該箇所に用いる衝撃式削岩機を湿式型とすること。

二 別表第二第一号、第三号及び第四号に掲げる箇所(別表第二第一号に掲げる箇所にあつては、衝撃式削岩機を用いて掘削する箇所を除く。)

湿潤な状態に保つための設備を設置すること。
(略) (略)

四 別表第二第五号、第七号及び第十三号に掲げる箇所(別表第二第七号に掲げる箇所にあつては、研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械を用いて岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所を除く。)

一 局所排気装置を設置すること。

二 プッシュプル型換気装置を設置すること。

三 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。

五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)

一 密閉する設備を設置すること。

二 局所排気装置を設置すること。

別表第1 (第二条、第三条関係)

 鉱物等(湿潤な土石を除く。)を掘削する場所における作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。

一の二~三 (略)

三の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業

四~六 (略)

 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)

八及び九 (略)

 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業

十一~十四 (略)

十五 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を造型し、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(第七号に掲げる作業を除く。)。ただし、水の中で砂を再生する場所における作業を除く。

十六~二十三 (略)

別表第2 (第二条、第四条、第十条、第十一条関係)

 別表第一第一号又は第一号の二に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、坑内の、鉱物等を動力により掘削する箇所

 (略)

 別表第一第三号又は第三号の二に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、鉱物等をずり積機等車両系建設機械により積み込み、又は積み卸す箇所

 (略)

 別表第一第六号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、岩石又は鉱物を動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により裁断し、彫り、又は仕上げする箇所

六~八 (略)

 別表第一第九号又は第十号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所

十~十三 (略)

十四 別表第一第十五号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、型ばらし装置を用いて砂型を壊し、若しくは砂落としし、又は動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を再生し、砂を混練し、若しくは鋳ばり等を削り取る箇所

十五 

(1)正しい。粉じん則第4条(表第一号)により、坑内で衝撃式削岩機を用いて鉱物を掘削する箇所については、衝撃式削岩機を湿式型とする措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

(2)正しい。粉じん則第4条(表第四号)により、屋内で手持式又は可搬式以外の動力工具を用いて岩石を彫る箇所(同規則別表第2第五号の粉じん発生源)については、局所排気装置、プッシユプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。

(3)正しい。粉じん則第4条(表第二号)により、建設作業中のずい道の内部で、土石をずり積機等の車両系建設機械により積み込む箇所(同規則別表第2第三号の粉じん発生源)については、湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

(4)誤り。粉じん則第4条(表第五号)により、屋内で砂型を用いて鋳物を製造する工程において、手持式又は可搬式以外の動力工具により砂を再生する箇所(同規則別表第2第十四号の粉じん発生源)については、密閉する設備置若しくは局所排気装又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。プッシユプル型換気装置の設置は認められていない。

(5)正しい。粉じん則第4条(表第八号)により、屋内で粉状のアルミニウムを袋詰めする箇所(同規則別表第2第九号の粉じん発生源)については、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。

2021年12月25日執筆