※ イメージ図(©photoAC)
厚労省は、自律的な化学物質管理をめざして2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布しました。
この改正によって、労働基準監督署長による改善の指示等の制度が創設されます。これは具体的な法違反に対する是正勧告ではなく、「化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるとき」に、指示することができるとするものです。
この指示を受けた事業者は、専門家からの助言を受けて、改善計画を作成し、それを実施する義務が生じます(罰則はない)。また、この計画の作成後、事業者はこの計画を監督署長に報告するとともに、この計画とそれによる改善措置の内容の記録の作成・保存義務が生じます。
本稿では、この監督署長による改善指示について詳細に述べます。
- 1 はじめに
- (1)監督署長による改善指示の制度の概要
- (2)安衛法上の根拠と罰則
- (3)指示に従うことの必要性
- 2 具体的な改正事項と留意事項
- (1)化学物質管理専門家(意見を聴取するべき専門家)の要件
- (2)意見聴取すべき内容
- (3)改善計画に記載すべき事項等
- (4)その他
- 3 最後に
- 【参考】 関係条文
1 はじめに
(1)監督署長による改善指示の制度の概要
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最終改訂:
厚労省は、自律的な化学物質管理を志向して2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布した。
この改正法令の実施を担保するための仕組みの一つとして監督署長による改善指示の制度がある。この関係条文は、本コンテンツの末尾に示すが、このフローを細部を無視して図であらわすと次のようになる。
ここで、改善指示の対象となる事業場と、監督署長が指示を出すことができる場合、それによる事業者の義務は次の通りである。
- 対象となる事業場
- 化学物質による労働災害(※1)が発生した、又はそのおそれがある事業場(※2)の事業者
- 指示を出すことができる場合
- 当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるとき
- 事業者に課せられる義務
- 遅滞なく、化学物質管理専門家から、化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けること
- 助言(通知)を受けた後、1月以内に、通知の内容を踏まえた改善措置を実施するための計画を作成するとともに、計画作成後、速やかに、当該計画に従い必要な改善措置を実施すること。
- 前項の計画を作成後、遅滞なく、改善計画報告書により、労基署長に報告すること。
- 改善措置の記録を作成し、前記の通知及び改善計画とともに3年間保存すること。
※1 「化学物質による労働災害」とは、令和4年5月31日基発0531第9号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(以下「施行通達」という。)によれば、化学物質(石綿を含む。)による急性又は慢性中毒などをいう。一酸化炭素や硫化水素等による酸欠、がん等の疾病を含む。
また、粉じん状の化学物質による中毒等は化学物質による労働災害に含まれるが、粉じんの物理的性質による疾病であるじん肺は含まれない。なお、化学物質による切創等の怪我が含まれないことは、法令の趣旨から当然であろう。
※2 「化学物質による労働災害発生のおそれのある事業場」とは、施行通達によれば、過去1年間程度で、①化学物質等による重篤な労働災害が発生、又は休業4日以上の労働災害が複数発生していること、②作業環境測定の結果、第三管理区分が継続しており、改善が見込まれないこと、③特殊健康診断の結果、同業種の平均と比較して有所見率の割合が相当程度高いこと、④化学物質等に係る法令違反があり、改善が見込まれないこと等の状況について、総合的に判断して決定することとされている。
これを見れば、分かるように、監督署長の改善指示を出す権限にはほとんど制限がなく、一方、事業者が課される義務はかなり大きなものである。
実務において、この改善指示がどの程度の頻度で出されるのかは、現時点では分からない。しかし、それは、今後のわが国の職場における化学物質管理の成否に大きな影響を与えるであろう。
では、その頻度は以下のいずれに近いものになると予想されるであろうか。
- 労働基準監督官が指導票を交付する程度で、日常的に行われる
- 安衛法第80条による「安全管理特別指導事業場」(安特)・「衛生管理特別指導事業場」(衛特)の指定と同じ程度(各労働局で1年簡に数十件程度)
- 事実上、伝家の宝刀として多くの都道府県労働局では指定が行われず、全国で1年間に数件程度
まず、労働基準監督署(監督署)の定員から考えて、内容が内容だけに、日常的に行われるようなことにはならないだろう(※1)。かと言って、制度を創設しておきながら全国で年に数件程度ということにもならない(※2)のではないだろうか。
※1 監督署で報告の確認作業を行わないのならともかく、現実には確認をしないわけにはいかないだろう。そうなると、日常的に指示を出せるようなマンパワーが、地方労働基準行政には存在していない。
※2 あまりに数が少なければ、実際に労働災害が発生した場合に、監督署長が行政不作為として訴えられかねない。そうなると、各監督署とも、一定の数の事業者に対して指示を行うのではなかろうか。
おそらく、各都道府県で、年に数件から数十件程度になるのではないかと思われる。
(2)安衛法上の根拠と罰則
※ イメージ図(©photoAC)
今回、安衛法本体の改正は行われない。従って、監督署長の改善指示について具体的な根拠が創設されるわけではない。安衛法第9条に基づく一般的な権限による指示という位置づけにならざるを得まい。
最初に改正条文を知ったとき、私が感じたことを正直に言えば、「よくこんなことを法律を改正をせずにやったな」ということだった(※)。
※ 国会の情勢が、新型コロナ対策その他の原因で、多くの実務的な法律の改正が行えるような状況ではなかったため、政省令改正に止めたのかもしれない。
よく「安衛法令は、その気になれば法律を変えなくても何でもできる」といわれることがある。必ずしも否定はしないが、この改正についてはやや疑問を感じないでもない。
そして、監督署長の指示が具体的な法律上の根拠に基づくものではない以上、これに従わないことに罰則が付くとは考えにくい。従って、化学物質管理専門家からの助言、改善計画の作成とその実施への違反には罰則は課せられない(※)ものと考えられる。
※ 安衛則は、個々の条文に安衛法の根拠が示されていないため、罰則があるのかないのかが分かりにくいという問題がある。これらの規定についても安衛法に根拠のない条文(罰則無し)なのか、安衛法第 22 条が根拠なのかは、必ずしも明確ではない。後者ということになれば罰則は付くことになる。しかし、監督署長の指示に法律上の根拠がない以上、法律に根拠のない指示に従わなかったからといって罰則が付くとは考えにくい。
筆者(柳川)は、今回の改正の各条文について厚労省にメールで問い合わせたが、回答はこなかった。また、できたばかりの労働調査会「安衛法便覧(平成4年版)」を確認してみたところ、2022 年5月の改正省令も載っていたが、根拠条文が記されていなかった。「安衛法便覧」は安衛法関係の政省令から告示、通達まで体系的に整理され、根拠条文が記されているのが特徴である。厚労省は、今回の改正で新設された各省令の根拠条文を公表しない方針なのかもしれない。やや、不思議な気はする。
ただし、改善計画報告書の提出と記録の作成と保存については、安衛法第100条及び第103条に具体的な根拠があり、同法第120条(第五号及び第一号)により罰則があるものと考えられる。
(3)指示に従うことの必要性
ア 罰則がなければやらなくてもよいのか
罰則がないというと、では守らなくてもよいのではないかと考える事業主が必ず出てくるだろう。
確かに、守らなくてもよいのだ。ただし、監督署長指示によらなくとも労働災害を発生させないだけのことができるという自信があればである。そうでない限り、この指示は守った方が良いだろう。
実は、罰則の有無などさして重要なことではないのだ。安衛法で処罰を受けたとしても、せいぜい略式手続きで50万円以下の罰金である。前科がついても、国や地方自治体からの受注で仕事をしていたり、国家資格で仕事をしているような場合を除けば、さしたるデメリットはないのだ。
では、なぜ守った方がよいのだろうか。それは、ひとつには守らないいことに大きなデメリットが伴うからである。
イ 実施しないことのデメリットは
監督署長から指示があったということは、少なくとも公的な機関が「労働災害発生のおそれがある」と判断したということなのである。
その状況を放置したまま、あるいは署長指示に従わずに独自の対策を採って、結果的に労働災害が発生すればどうなるかを考えてみて頂きたい。
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民事賠償請求を受ければ、過失が認定される可能性は高いだろう。それは、すなわち敗訴する恐れが高いということを意味する。民事賠償の金額は、安衛法の罰金のような「50万円以下」などというささやかなものではない。場合によっては、億を超えることもめずらしくはないのだ。
さらに、刑法上の業務上過失致死傷罪(刑法第211条)に問われるケースもあるのだ。この条文は、安衛法の罰則規定のような慈悲深さはない。法定刑は5年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金である。
しかも、ブラック企業という噂がたつおそれもある。悪い噂は、ネットの世界では75日で消えることはない。その後、就職活動の学生や継続的取引をしようという企業は、必ずWEBサイトで検索を行う。これが企業経営上、致命的になることもあるのだ。
ウ 何よりも労働災害を発生させないために
また、デメリットがどうのこうのではなく、労働災害を発生させないために、この指示には従った方がよい。
労働基準監督署は、労働災害発生についての知識と経験を備えた職員を擁する組織なのである。その組織のトップから指示が出たとすれば、それは、あなたの事業場に労働災害発生のリスクがあるということを指摘してくれているのである。
むしろ、「労働災害を発生させないための事前の助言」を受けたと考えて、事業場の化学物質管理の問題点を見直す機会としようと考えるべきである。
指示を受けずに、そのまま経営を続けていれば、重大な災害が発生して従業員が被災したかもしれないのである。
むしろ、指示を受けたことは良かったことだと考えて、適切な対策を行うべきである。
2 具体的な改正事項と留意事項
(1)化学物質管理専門家(意見を聴取するべき専門家)の要件
化学物質管理専門家は、監督署長が指名するわけではない。一定の要件を満たす者の中から事業者が自由に選択できる(※)。その要件は、厚生労働大臣告示(令和4年9月7日厚生労働省告示第274号)で示されている。(2022年7月8日からパブコメが行われた。)
※ 現実には、要件を満たす者を探すことができない事業者もいることが考えられる。そのため、化学物質管理専門家へのアクセスの確保について、行政が、関係団体と連携しつつ、必要な支援等に取り組むとしている。
その要件としては、以下の者が定められている。
【化学物質管理専門家の要件】
- 労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)で5年以上実務経験
- 衛生工学衛生管理者として8年以上実務経験
- 作業環境測定士として6年以上実務経験かつ厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了
- その他上記と同等以上の知識・経験を有する者(オキュペイショナル・ハイジニスト有資格者等を想定)
※ 労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)の実務経験は、合格後でなくてもかまわない。告示によって緩和された。
※ オキュペイショナル・ハイジニストについては、当サイトの「インダストリアル・ハイジニストとは」を参照されたい。オキュペイショナル・ハイジニストとインダストリアル・ハイジニストは同じ意味である。なお、実務経験は必要とされない予定。
化学物質管理専門家は客観的な判断を行う必要があるため、その事業場に属さない者であることが望ましいが、同一法人の別事業場に属する者であっても差し支えない。
事業者が複数の化学物質管理専門家からの助言を求めることを妨げるものではない。それぞれの専門家から異なる助言が示された場合、自らに都合良い助言のみを選択することのないよう、 全ての専門家からの助言等を踏まえた上で必要な措置を実施する必要がある。また、労働基準監督署への改善計画の報告に当たっては、全ての専門家からの助言等を添付する必要がある。
(2)意見聴取すべき内容
化学物質管理専門家に確認を受けるべき事項には、以下のものが含まれる。
【化学物質管理専門家に確認を受けるべき事項】
- リスクアセスメントの実施状況
- リスクアセスメントの結果に基づく必要な措置の実施状況
- 作業環境測定又は個人ばく露測定の実施状況
- 特別則に規定するばく露防止措置の実施状況
- 事業場内の化学物質の管理、容器への表示、労働者への周知 の状況
- 化学物質等に係る教育の実施状況
※ 施行通達による。
化学物質管理専門家は、上記の確認を踏まえて、事業場の状況に応じた実施可能で具体的な改善の助言を行うことになる。
(3)改善計画に記載すべき事項等
改善計画には、改善措置の趣旨、実施時期、実施事項(化学物質管理専門家が立ち会って実施するものを含む。)を記載するとともに、改善措置の実施に当たっての事業場内の体制、責任者も記載する必要がある。
計画の作成にあたっては、化学物質管理専門家の支援を受けることが望ましい。また、計画作成後、労働基準監督署長への報告を待たず、速やかに、当該計画に従い必要な措置を実施しなければならない。
(4)その他
監督署長への改善計画等の報告にあたっては、化学物質管理専門家の助言内容及び改善計画に加え、次の書面(安衛則様式第4号等の改善計画報告書の備考欄に定める書面)を添付する必要がある。
【改善計画報告書に添付するべき書面】
- 通知を行つた化学物質管理専門家が、必要な要件を満たす者であることを証する書面の写し
- 化学物質管理専門家が作成した確認結果及び改善措置に係る助言の通知の写し
- 改善計画の写し
3 最後に
この監督署長による改善の指示の制度は、職場における化学物質の管理を「規則に頼る管理」から「自律的な管理」に転換する中で生まれたものである。
法制度を自律的な管理へと転換したとしても、必ずしも、適切な管理を行う能力のある事業者ばかりではない。当然のことながら、そもそも適切な管理をしようとする意思がなかったり、意思はあったとしても能力のない事業者は一定数存在する。
そのような事業者に対して、国が指示を出して、専門家の助言を得て適切な管理を行わせようというものである。
その意味では、安衛法第80条による「安全管理特別指導事業場」(安特)・「衛生管理特別指導事業場」(衛特)(※)の化学物質版とでもいうべきものである。
※ これらの制度については、南健悟「労働安全衛生法第 9 章の逐条解説」(厚生労働科学研究費補助金 分担研究報告書P964以下が参考になる。)
安特、衛特事業場に指定される事業者の多くは、あまりありがたいとは考えないことが多いようだが、この制度に指定された多くの事業場で労働災害が激減していることも事実である。
そればかりか、この指定をきっかけに安全・安心な作業場を実現し、大きく生産性を向上させたり、後に厚生労働大臣表彰(労働大臣表彰)を受賞するケースもみられる。
本制度もまた、安特、衛特と同様に、自律的な管理の適切な推進に寄与することを強く望みたい。
【関連コンテンツ】
化学物質の「自律的な管理」概説
化学物質の「自律的な管理」について概略を解説しています。
保護具着用管理責任者選任の留意事項
化学物質の「自律的な管理」における保護具着用管理責任者選任の留意事項について解説しています。
作業環境測定の第3管理区分への対応
作業環境測定の結果、第3管理区分となった場合に必要な義務について解説しています。
インダストリアル・ハイジニストとは
化学物質の「自律的な管理」のリスクアセスメント対象物について解説しています。
【参考】 関係条文
【労働安全衛生規則】
(改善の指示等)
第34条の2の10 労働基準監督署長は、化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場の事業者に対し、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、当該事業場における化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示することができる。
2 前項の指示を受けた事業者は、遅滞なく、事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(以下この条において「化学物質管理専門家」という。)から、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けなければならない。
3 前項の確認及び助言を求められた化学物質管理専門家は、同項の事業者に対し、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認結果及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言について、速やかに、書面により通知しなければならない。
4 事業者は、前項の通知を受けた後、一月以内に、当該通知の内容を踏まえた改善措置を実施するための計画を作成するとともに、当該計画作成後、速やかに、当該計画に従い必要な改善措置を実施しなければならない。
5 事業者は、前項の計画を作成後、遅滞なく、当該計画の内容について、第三項の通知及び前項の計画の写しを添えて、改善計画報告書(様式第四号)により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
6 事業者は、第四項の規定に基づき実施した改善措置の記録を作成し、当該記録について、第三項の通知及び第四項の計画とともに三年間保存しなければならない。