※ イメージ図(©photoAC)
厚労省は、自律的な化学物質管理をめざして2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布しました。
この改正は、事業場における化学物質の管理を「法令依存型」から「自律的管理型」に転換することを志向しており、5年後に十分に自律的な管理が定着していれば、化学物質関連の特別規則は自律的な管理の中に残すべき規定を除いて廃止することが想定されています。
そして、特別規則の廃止されるよりも前に自律的な管理が適正に実施でき、かつ優良な事業場については、特別規則の廃止を待たずに、その適用を除外することとしています。
本稿では、化学物質関連の事前の適用除外の要件等について詳細に解説します。
- 1 はじめに
- (1)制度の概要
- (2)各特別規則で適用除外されない条文
- (3)適用除外されるための要件
- 2 具体的な改正事項と留意事項
- (1)適用除外の要件の詳細
- (2)適用除外の更新の申請
- (3)その他(取り消し等)
- 3 最後に
- 【参考】 関係条文
1 はじめに
(1)制度の概要
執筆日時:
最終改訂:
※ イメージ図(©photoAC)
厚労省は、自律的な化学物質管理を志向して2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布した。
この改正は、事業場における化学物質の管理を「法令依存型」から「自律的管理型」に転換することをめざしている。そのため、5年後(※)に十分に自律的な管理が定着していれば、化学物質関連の特別規則(有機則、特化則、鉛則及び粉じん則)は、自律的な管理の中に残すべき規定を除いて廃止することが想定されている。
※ ただし、5年後「の時点で十分に自律的な管理が定着していないと判断される場合は、特化則等の規制の廃止を見送り、さらにその5年後に改めて評価を行う
」とされている。
なお、5年後というのが、いつの時点から5年後なのかは、厚労省の資料には書かれていない。5年後に廃止するとしたのは、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」であるから、それが公表された2021年7月から5年後と考えるのが自然である。
しかし、関係省令が公布(一部は同日施行)された2022年5月からという解釈や、その省令の最後の施行日である2024年4月からという解釈も成り立たないわけではない。
従って、いつの時点でこれらが廃止になるかはやや不明瞭ではあるが、そもそも5年後に廃止されなければさらにその5年後とされているのだから、いつの時点からということがそれほど重要なこととは思えない。
そして、特別規則の廃止されるよりも前に自律的な管理が適正に実施できた優良な事業場については、特別規則の廃止を待たずに、その適用を除外することとした。要は、5年後までに「自律的管理」を十分に定着させた上で「法令」の方を廃止しようとしていることを、個別の事業場がそれまでにできるのなら、その事業場については前倒しでやってしまおうということである(※)。
※ ということは、5年後に化学物質関連の特別規則を廃止するためには、適用除外の条件に適合するような企業が一般的になる必要があるということになろう。
上図で説明すると、自律的な管理を5年かけて十分に定着させることとしているが、十分に定着するまでは法規制を廃止することはできない。そのため、少なくとも5年後まではそのまま適用することとなっている。
ところが、そうなると二重規制になる部分(緑色の点線で囲んだ部分)がでてくる。そこで、この部分に該当する事業場については、申請によって法規制の方を先行的に外そうというわけである。
(2)各特別規則で適用除外されない条文
ただし、各特別規則のすべての適用を外すわけではない。各特別規則について、次表に示す条文等は適用が除外されないこととなっている。
規則 | 章又は条文 | 内容 |
---|---|---|
有機則 | 第6章 | 健康診断 |
第32条 | 送気マスクの使用 | |
第33条 | 送気マスク又は有機ガス用防毒マスクの使用 | |
特化則 | 第22条 | 設備の改造等の作業に関する規定 |
第22条の2 | 設備の改造等の作業で溶断、研磨等により特定化学物質を発生させるおそれのあるときに関する規定 | |
第38条の8(有機則第七章の規定を準用する場合に限る。) | 特別有機溶剤等に係る措置 | |
第38条の13第3項~第5項 | 三酸化二アンチモン等に係る措置 | |
第38条の14 | 燻蒸作業に係る措置 | |
第38条の20第2項~第4項、第7項 | リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置 | |
第6章 | 健康診断 | |
第7章 | 保護具 | |
鉛則 | 第39条 | ホツパーの下方における作業 |
第46条 | 作業衣等の保管設備の設置 | |
第6章 | 健康管理 | |
第7章 | 保護具等 | |
粉じん則 | 第24条 | 清掃の実施 |
第6章 | 保護具 |
これを見ればわかるように、適用が除外されないのは、保護具に関する規定(一部を除く)、特に有害性が高い作業や物質に係る特別な規定、健康診断に関する規定等のみである。
すなわち、本表で適用除外されない条文以外は、作業主任者や作業環境測定の規定を含めて、すべて適用が除外されるわけである。
5年後に、化学物質関連特別規則が廃止される場合には、「自律的な管理の中に残すべき規定」を除いて廃止するとされている。この「自律的な管理の中に残すべき規定」としては、厚労省としては、これらの条文を想定している可能性は高い(※)。
※ もちろん、そのようなことが公表されているわけではない。しかし、事前に前倒しで適用除外された規定が、廃止されずに残ることは考えにくい。従って、この表に挙げられていない条文は廃止される可能性が高いといってよい。
(3)適用除外されるための要件
関連する条文は、本稿の末尾に示しているが、適用除外が認められるための要件の概要は次のようになっている。
なお、作業環境測定の対象となる化学物質以外の化学物質に係る業務等については、この規定による適用除外の対象とならない。
【適用除外のための要件】
- 認定を受けようとする事業場に、専属の化学物質管理専門家が配置されて、次の事項を管理していること。
- 各特別規則に係る「化学物質のリスクアセスメント」の実施に関すること。
- 上記リスクアセスメントの結果に基づく措置その他、その事業場における各特別規則が起用される化学物質による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。
- 過去3年間に、各特別規則が適用される化学物質等による死亡又は休業4日以上の労働災害が発生していないこと。
- 過去3年間に、各特別規則に基づき行われた作業環境測定の結果が全て第一管理区分であったこと(※1)。
- 過去3年間に、各特別規則に基づき行われた特殊健康診断の結果、新たに異常所見があると認められる労働者がいなかったこと。(粉じん則については、じん肺健康診断の結果、新たにじん肺管理区分が管理2以上に決定された者又はじん肺管理区分が決定されてた者でより上位の区分に決定された者がいなかったこと。)
- 過去3年間に1回以上、上記のリスクアセスメントの結果、及び、その結果に基づいて講じる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置について、化学物質管理専門家(当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、その評価の結果、その事業場において各特別規則が適用される化学物質による労働者の健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。
- 過去3年間に、その事業場において安衛法及びこれに基づく命令に違反(※2)していないこと。
※1 作業環境測定の結果の要件については、適用除外の認定を受けた後も、作業場の作業環境が第一管理区分相当の水準を維持していることを何らかの手段で評価する必要がある。この具体的な方法は、施行通達で示される(詳細は後述)。
※2 適用除外の基準という趣旨から、軽微な違反までは含まないこととされている(詳細は後述)。
なお、所轄都道府県労働局長の認定は、事業者からの申請に基づき、特化則、有機則、鉛則又は粉じん則の各省令ごとに別々に行い、その当該認定に係る省令についての個別規制について適用除外とする。
ここから分かるように、事業者が何をしているかだけが重要視されているわけではない。現に、結果(作業環境測定の結果、労働災害の発生、特殊健康診断の有所見者)が適切なものになっていることも重視されているのである。
このことは、政府の考える「自律的な管理」の一面を表しているといってよい。政府は、事業者が何をしているかだけではなく、結果が出ていることを重視しているのである(※)。
※ 「手術は成功しましたが患者は死にました」では、意味がないのである。
2 具体的な改正事項と留意事項
(1)適用除外の要件の詳細
ア 化学物質管理専門家
化学物質管理専門家については、作業場の規模や取り扱う化学物質の種類、量に応じた必要な人数が事業場に専属の者として配置されている必要がある。
化学物質管理専門家は、監督署長が指名するわけではない。一定の要件を満たす者の中から事業者が自由に選択できる(※)。その要件は、厚生労働大臣告示(令和4年9月7日厚生労働省告示第274号:有機則、特化則、鉛則)及び厚生労働大臣告示(令和4年9月7日厚生労働省告示第275号:粉じん則)で示されている。
その要件としては、以下の者が定められている。
【化学物質管理専門家の要件】
- 労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)であって、5年以上実務経験
- 衛生工学衛生管理者として8年以上実務経験
- 作業環境測定士として6年以上実務経験かつ厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了
- その他上記と同等以上の知識・経験を有する者(オキュペイショナル・ハイジニスト有資格者等を想定)
※ 労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)の実務経験は、合格後でなくてもかまわない。告示によって緩和された。
※ オキュペイショナル・ハイジニストについては、当サイトの「インダストリアル・ハイジニストとは」を参照されたい。オキュペイショナル・ハイジニストとインダストリアル・ハイジニストは同じ意味である。なお、実務経験は必要とされない予定。
イ 労働災害発生件数
労働災害については、過去3年間、申請に係る当該物質による死亡災害又は休業4日以上の労働災害を発生させていなければよい。なお、「過去3年間」とは、申請時を起点として遡った3年間をいうこと。
従って、労働災害で療養中の者がいたとしても、その発生時期が3年より前であれば、そのことで適用除外が認められなくなるわけではないこととなろう(※)。
※ そのような事業場が認定されることには疑問も感じられるが、法的には認定されることとなろう。
ウ 作業環境測定の結果
作業環境測定結果については、その事業場において、申請にかかる各特別規則で作業環境測定が義務付けられている全ての化学物質等(例えば、特化則であれば、申請に係る全ての特定化学物質)について各特別規則の規定に基づき作業環境測定を実施し、その評価が第一管理区分である状態を過去3年間維持している必要がある。
エ 健康診断の結果
※ イメージ図(©photoAC)
その事業場において、申請にかかる書く特別規則において健康診断の実施が義務付けられている全ての化学物質等(例えば、特化則であれば、申請に係る全ての特定化学物質)について、過去3年間の健康診断で異常所見がある労働者が一人も発見されないことが求められる。
また、粉じん則については、健康診断に関する規定はないが、じん肺法の規定に基づくじん肺健康診断の結果、新たにじん肺管理区分が管理2以上に決定された労働者、又はじん肺管理区分が決定されていた者でより上位の区分に決定された労働者が一人もいないことが求められる(※)。
※ 3年以内に新たに合併症が発生しても、適用除外を否定する要件とはならない。
なお、安衛則に基づく定期健康診断の項目だけでは、特定化学物質等による異常所見かどうかの判断が困難であるため、安衛則の定期健康診断における異常所見については、適用除外の要件とはならない。
オ 化学物質管理専門家の評価
適用除外の要件を満たしていることの客観性を担保する観点から、認定を申請する事業場に属さない(※)化学物質管理専門家から、安衛則第34条の2の8第1項第3号及び第4号に掲げるリスクアセスメントの結果やその結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容に対する評価を受けた結果、当該事業場における化学物質による健康障害防止措置が適切に講じられていると認められることが求められる。
※ 法令上は、同一企業の者であっても他の事業場に属するものであれば差し支えないこととなる。また、子会社等の企業に属する者でも差し支えないこととなるが、これは実質的な脱法行為であり、好ましいことではない。
なお、この規定はISO (JISQ)45001の認証等の取得を求める趣旨ではない。
カ 法違反がないこと
過去3年間に事業者が当該事業場について安衛法及び関係政省令に違反していないことが要件となる。これは、軽微な違反まで含む趣旨ではない。
なお、以下の場合は軽微な違反とはならない。すなわち、逆から言えば、是正勧告を受けても期限内に是正措置をとって報告すれば、適用除外が受けられなくなるわけではないということである。
- 安衛法(及びそれに基づく命令)の違反により送検されている場合
- 労働基準監督機関から使用停止等命令を受けた場合
- 労働基準監督機関から違反の是正の勧告を受けたにもかかわらず期限までに是正措置を行わなかった場合
(2)適用除外の更新の申請
適用除外の認定を受けた事業者は、その認定を受けた日から3年以内ごとに、認定の更新を受ける必要がある。
※ 更新の申請をしてから認定までにはどうしてもタイムラグがある。このタイムラグの間に3年間の有効期間が経過しないよう、更新の申請は、認定の期限前に十分な時間的な余裕をもって行うべきである。なお、更新の申請から認定までの標準処理期間(行政手続法第6条)は示されていない。
更新の申請の場合、過去3年間は作業環境測定を実施する必要がないので、実施していないこともあろう。その場合であっても、申請に係る物質に係る作業環境が第一管理区分に相当する水準を維持していることを何らかの手段で評価し、その評価結果について、当該事業場に属さない化学物質管理専門家の評価を受ける必要がある。
第一管理区分に相当する水準を維持していることを評価する方法には、以下の方法が含まれる。なお、これらの評価の方法については、別途、行政から留意事項が示されることとなっている。
- 個人ばく露測定の結果による評価
- 作業環境測定の結果による評価
- 数理モデルによる評価
(3)その他(取り消し等)
所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者が適用除外の要件を満たさなくなったと認めるときなどの取消要件に該当するに至ったときは、その認定を取り消すことができる。
適用除外が取り消された場合、適用除外となっていた特別規則が再び適用されることは当然である。認定を取り消された事業場は、適用を除外されていた全ての特化則等の規定を速やかに遵守する必要がある。
※ 作業環境測定や、特殊健康診断をいつまでに実施しなければならないかはひとつの問題である。通常は、それらを実施すべき標準の頻度(6月以内ごとに行うべきものでれば、6月以内)以内の期間内に実施するべきである。
一方、作業主任者を選任しなければならない業務を行っている場合、作業主任者の資格のある者がいなければ、資格のある者を確保するまでは業務ができないこととなろう。
認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が適用除外の要件を満たさなくなったときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない(※)。
3 最後に
※ イメージ図(©photoAC)
この化学物質の特別規則が廃止されるまでの、事業場ごとの適用除外がどの程度行われるかは、自律的な管理が有効に普及されるかどうかを見分けるための重要なバロメータとなるだろう。
ほとんどの事業者が、適用除外を受けるよりも規則を遵守していたいと考えるようなら、自律的管理の前途には暗雲が立ち込めているのである。
残念なことではあるが、これまでわが国の事業者は、労働安全衛生について自ら判断して行動するより、「お上」が決めてくれたことに慫慂として従う状況に安住していたように思える。
むしろ、自ら判断するよりも「お上」に従うことの方がCSRの観点に沿うと思い込んでいる節があるのだ。
しかし、かつてジャパンアズナンバーワンといわれて、世界に名を馳せたわが国の大企業が、その後、凋落の一途をたどっているのは、この「自己判断の放棄」が背景にあるのではないだろうか。
そして、それと並行にあるのが専門知識の軽視であろう。わが国では、専門知識のある者や覇気のある者が組織の中で活用されない風潮があるように思える。
適用除外の申請と認定の件数は、おそらく公表されるだろうが、その数がどの程度になるか、意外にわが国の将来性を占うバロメータになるような気さえする。
【関連コンテンツ】
化学物質の「自律的な管理」概説
化学物質の「自律的な管理」について概略を解説しています。
保護具着用管理責任者選任の留意事項
化学物質の「自律的な管理」における保護具着用管理責任者選任の留意事項について解説しています。
化学物質、粉じん等の保護具
化学物質等の個人用保護具の基礎的な理論について解説しています。
インダストリアル・ハイジニストとは
化学物質の「自律的な管理」のリスクアセスメント対象物について解説しています。
【参考】 関係条文
【特定化学物質障害予防規則】
第2条の3 この省令(第二十二条、第二十二条の二、第三十八条の八(有機則第七章の規定を準用する場合に限る。)、第三十八条の十三第三項から第五項まで、第三十八条の十四、第三十八条の二十第二項から第四項まで及び第七項、第六章並びに第七章の規定を除く。)は、事業場が次の各号(令第二十二条第一項第三号の業務に労働者が常時従事していない事業場については、第四号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「所轄都道府県労働局長」という。)が認定したときは、第三十六条の二第一項に掲げる物(令別表第三第一号3、6又は7に掲げる物を除く。)を製造し、又は取り扱う作業又は業務(前条の規定により、この省令が適用されない業務を除く。)については、適用しない。
一 事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(第五号において「化学物質管理専門家」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。
イ 特定化学物質に係る労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の二の七第一項に規定するリスクアセスメントの実施に関すること。
ロ イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における特定化学物質による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。
二 過去三年間に当該事業場において特定化学物質による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が四日以上の労働災害が発生していないこと。
三 過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第三十六条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。
四 過去三年間に当該事業場の労働者について行われた第三十九条第一項の健康診断の結果、新たに特定化学物質による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたこと。
五 過去三年間に一回以上、労働安全衛生規則第三十四条の二の八第一項第三号及び第四号に掲げる事項について、化学物質管理専門家(当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において特定化学物質による労働者の健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。
六 過去三年間に事業者が当該事業場について労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に違反していないこと。
2 前項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は、特定化学物質障害予防規則適用除外認定申請書(様式第一号)により、当該認定に係る事業場が同項第一号及び第三号から第五号までに該当することを確認できる書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 所轄都道府県労働局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。
4 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5 第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。
6 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第一項第一号から第五号までに掲げる事項のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
7 所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。
一 認定に係る事業場が第一項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。
二 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
三 特定化学物質に係る法第二十二条及び第五十七条の三第二項の措置が適切に講じられていないと認めるとき。
8 前三項の場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第三十六条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去三年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が第三十六条の二第一項の第一管理区分に相当する水準にある」とする。
【有機溶剤中毒予防規則】
(化学物質の管理が一定の水準にある場合の適用除外)
第4条の2 この省令(第六章及び第七章の規定(第三十二条及び第三十三条の保護具に係る規定に限る。)を除く。)は、事業場が次の各号(令第二十二条第一項第六号の業務に労働者が常時従事していない事業場については、第四号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「所轄都道府県労働局長」という。)が認定したときは、第二十八条第一項の業務(第二条第一項の規定により、第二章、第三章、第四章中第十九条、第十九条の二及び第二十四条から第二十六条まで、第七章並びに第九章の規定が適用されない業務を除く。)については、適用しない。
一 事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(第五号において「化学物質管理専門家」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。
イ 有機溶剤に係る労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の二の七第一項に規定するリスクアセスメントの実施に関すること。
ロ イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における有機溶剤による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。
二 過去三年間に当該事業場において有機溶剤等による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が四日以上の労働災害が発生していないこと。
三 過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第二十八条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。
四 過去三年間に当該事業場の労働者について行われた第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたこと。
五 過去三年間に一回以上、労働安全衛生規則第三十四条の二の八第一項第三号及び第四号に掲げる事項について、化学物質管理専門家(当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において有機溶剤による労働者の健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。
六 過去三年間に事業者が当該事業場について労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に違反していないこと。
2 前項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は、有機溶剤中毒予防規則適用除外認定申請書(様式第一号の二)により、当該認定に係る事業場が同項第一号及び第三号から第五号までに該当することを確認できる書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 所轄都道府県労働局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。
4 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5 第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。
6 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第一項第一号から第五号までに掲げる事項のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
7 所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。
一 認定に係る事業場が第一項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。
二 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
三 有機溶剤に係る法第二十二条及び第五十七条の三第二項の措置が適切に講じられていないと認めるとき。
8 前三項の場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第二十八条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去三年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が第二十八条の二第一項の第一管理区分に相当する水準にある」とする。
【鉛中毒予防規則】
第3条の2 この省令(第三十九条、第四十六条、第六章及び第七章の規定を除く。)は、事業場が次の各号(令第二十二条第一項第四号の業務に労働者が常時従事していない事業場については第四号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「所轄都道府県労働局長」という。)が認定したときは、令別表第四第一号から第八号まで、第十号及び第十六号に掲げる鉛業務(前条の規定により、この省令が適用されないものを除く。)については、適用しない。
一 事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(第五号において「化学物質管理専門家」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。
イ 鉛に係る労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の二の七第一項に規定するリスクアセスメントの実施に関すること。
ロ イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における鉛による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。
二 過去三年間に当該事業場において鉛等による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が四日以上の労働災害が発生していないこと。
三 過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第五十二条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。
四 過去三年間に当該事業場の労働者について行われた第五十三条第一項及び第三項の健康診断の結果、新たに鉛による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたこと。
五 過去三年間に一回以上、労働安全衛生規則第三十四条の二の八第一項第三号及び第四号に掲げる事項について、化学物質管理専門家(当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において鉛による労働者の健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。
六 過去三年間に事業者が当該事業場について労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に違反していないこと。
2 前項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は、鉛中毒予防規則適用除外認定申請書(様式第一号の二)により、当該認定に係る事業場が同項第一号及び第三号から第五号までに該当することを確認できる書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 所轄都道府県労働局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。
4 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5 第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。
6 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第一項第一号から第五号までに掲げる事項のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
7 所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。
一 認定に係る事業場が第一項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。
二 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
三 鉛に係る法第二十二条及び第五十七条の三第二項の措置が適切に講じられていないと認めるとき。
8 前三項の場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第五十二条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去三年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が第五十二条の二第一項の第一管理区分に相当する水準にある」とする。
【粉じん障害防止規則】
(適用の除外)
第3条の2 この省令(第二十四条及び第六章の規定を除く。)は、事業場が次の各号(粉じん作業に労働者が常時従事していない事業場については、第四号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「所轄都道府県労働局長」という。)が認定したときは、特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う場合における前条各号に掲げる作業を除く。)については、適用しない。
一 事業場における粉じんに係る管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(第五号において「化学物質管理専門家」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。
イ 粉じんに係るリスクアセスメント(法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査をいう。)の実施に関すること。
ロ イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。
二 過去三年間に当該事業場において特定粉じん作業による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が四日以上の労働災害が発生していないこと。
三 過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第二十六条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。
四 過去三年間に当該事業場において常時粉じん作業に従事する労働者について、じん肺法第七条から第九条の二まで、第十一条ただし書、第十五条第一項又は第十六条第一項の規定によるじん肺健康診断の結果、じん肺管理区分が決定された者(新たに管理二、管理三又は管理四に決定された者、管理一と決定されていた者であつて管理二、管理三又は管理四と決定された者、管理二と決定されていた者であつて管理三又は管理四と決定された者、管理三イと決定されていた者であつて管理三ロ又は管理四と決定された者及び管理三ロと決定されていた者であつて管理四と決定された者に限る。)がいないこと。
五 過去三年間に一回以上、第一号イのリスクアセスメントの結果及び当該リスクアセスメントの結果に基づく措置の内容について、化学物質管理専門家(当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。
六 過去三年間に事業者が当該事業場について法及びこれに基づく命令に違反していないこと。
2 前項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は、粉じん障害防止規則適用除外認定申請書(様式第一号の二)により、当該認定に係る事業場が同項第一号及び第三号から第五号までに該当することを確認できる書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 所轄都道府県労働局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。
4 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5 第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。
6 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第一項第一号から第五号までに掲げる事項のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
7 所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。
一 認定に係る事業場が第一項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。
二 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
三 粉じんに係る法第二十二条及び第二十八条の二第一項の措置が適切に講じられていないと認めるとき。
8 前三項の場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第二十六条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去三年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が第二十六条の二第一項の第一管理区分に相当する水準にある」とする。