安衛法の読み方:譲渡制限を例に




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安衛法は、策定時には分かりやすい法律だったのですが、改正を重ねるにつれて複雑になり、読みにくくなってきました。

本稿では、譲渡制限の対象を定める条文を例にとり、どのように読み込むかを説明しています。

条文の構造を、解読する手法を理解するのに参考となると思います。




1 はじめに

執筆日時:

最終改訂:

「譲渡等の制限等」とういう表題の付された条文が労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)の中にある。第42条である。一見、難しくもなんともないような条文なのだが、事前の知識なしにこの条文を読まれたとして、たぶんほとんどの人が解釈を誤るだろうと思う。そのくらい分かりにくい記述なのである。

この条文は、前に解説(「判りにくい条文をどう読むか」)を当サイトにアップした第44条第1項と並んで、事業場の安全衛生担当者が、安衛法の条文を理解できないと考える大きな理由のひとつである。

機械等の規制に関する条文は、個別の条文だけでは理解できず、多くの条文を参照しなければならないのが難解さの原因である。ところが、今回取り上げる42条は、条文そのものが理解できないのである。

第44条第1項とは別な意味での難解さがある条文である。それでは解説を始めよう。


2 安衛法42条の機械等とは

(1)安衛法第42条の構造

まずは条文をお読みいただこう。実は、条文そのものはそれほど難しくはない。なお、当然のことだが赤字下線による強調は原文にはない。

【労働安全衛生法】

(譲渡等の制限等)

第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

問題は、別表第2に記載されている機械等は、すべて本条の対象になるのか、それとも、赤文字下線で強調した政令に定めているもののみが本条の対象になるのかである。これについてどう思われるだろうか。この条文の対象は次の図ように読めるかもしれない。これは正しいのだろうか?

安衛法第42条の機械等

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第1図:安衛法第42条の機械等

すなわち、"別表第2に掲げるもの"も"政令で定めるもの"によって限定されるように見えるかもしれない。なお、別表第2とは安衛法の別表第2であることはいうまでもない。

すなわち第2図のように見えるのである。

安衛法第42条の機械等

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第2図:安衛法第42条の機械等(第1図の青い枠)

なお、条文を形式的に読む限り、"政令で定めるもの"が"別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもの"(第2図の緑色の部分)に包含されるとは読めない。そのため、図では包含関係があるようには描かなかった。

しかし、現実には、政令で定めるものは、第2図の緑色の部分に含まれるように規定するであろう。しかも、第2図の緑色の部分は抽象的な書き方をされており、ほとんどの機械等が含まれてしまう。それを前提すると、話はやや簡単になる。

すなわち、政令で定める物だけを見て、そこから特定機械等を除けばよいのである。だが、それでは別表第2を条文で挙げた意味がなくなってしまうことになる。これはどういうことだろうか。

安衛法第42条の機械等

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第3図:安衛法第42条の機械等


(2)疑問点

この疑問点を解消するために、具体的な条文を見てみよう。まず、"政令で定めるもの"は、どの政令のどの条文に定められているだろうか。これは安衛令第13条第3項に定められている。なお、これ以外に、安衛法第42条の"政令で定めるもの"は規定されていない。

【労働安全衛生法施行令】

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)

第13条 (第1項及び第2項 略)

 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器

 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い

 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置

 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器

 活線作業用装置(その電圧が、直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては600ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)

 活線作業用器具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)

 絶縁用防護具(対地電圧が50ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)

 フオークリフト

 別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの

 型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート

十一 別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具

十二 つり足場用のつりチエーン及びつりわく

十三 合板足場板(アピトン又はカポールをフエノール樹脂等により接着したものに限る。)

十四 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタッカー式クレーンにあっては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン

十五 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン

十六 つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリック

十七 積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター

十八 ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト

十九 積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト

二十 再圧室

二十一 潜水器

二十二 波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエックス線装置(エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)

二十三 ガンマ線照射装置(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)

二十四 紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの

二十五 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第一条第三号イからヘまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)

二十六 第一条第五号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)

二十七 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第七号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)

二十八 墜落制止用器具(墜落による危険を防止するためのものに限る。)

二十九 チエーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)

三十 シヨベルローダー

三十一 フオークローダー

三十二 ストラドルキヤリヤー

三十三 不整地運搬車

三十四 作業床の高さが二メートル以上の高所作業車

ここで、さきほどの図1のように解釈することに疑問が出るのだ。すなわち、"安衛令第13条第3項に定められているもの"には、"安衛法別表第2に定められているもの"が、全く含まれていないのである。

【労働安全衛生法】

別表第2(第42条関係)

 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置

 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であって政令で定めるものをいう。次表において同じ。)

 小型ボイラー

 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)

 プレス機械又はシャーの安全装置

 防爆構造電気機械器具

 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

 防じんマスク

 防毒マスク

 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置

十一 動力により駆動されるプレス機械

十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

十三 絶縁用保護具

十四 絶縁用防具

十五 保護帽

十六 電動ファン付き呼吸用保護具

すなわち、安衛法第42条を第1図のように読むと、本条に"別表第2に掲げるもの"をなんのために定めたか分からなくなってしまうのである。

正解を言えば、第1図は誤りなのである。実は、条文が「特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの・・・」となっていれば、図1で正解なのである。

しかし、本条には「その他」の後に「の」がないのである。そのため本条は次のように読む(解釈する)のが正しいのである。

「その他」の後ろに「の」があるかないかで、意味が大きく異なってしまうのだ。

安衛法第42条の機械等

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第4図:安衛法第42条の機械等

従って、第2図は次のよう修正できる。

安衛法第42条の機械等

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第5図:安衛法第42条の機械等

そして、第5図の緑の枠は「安衛令第13条第3項で定めるもの」と「別表第2に掲げるもの」の外側にあるのだから、無視してよい。

安衛法第42条の機械等

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第6図:安衛法第42条の機械等


(3)政令が法律を修正している!

ところで、安衛令第4項と5項にきわめて不思議な条文がある。安衛法別表第2を限定しているのである。これは、安衛法第42条の「政令で定めるもの」という委任条項を受けて限定しているのではない。別表第2そのものを、法律の委任なしに限定(変更)しているのである。

とはいえ、4項はたんなる"解釈"の範囲といい得るだろう。しかし、どうみても5項は解釈の域を超えている。法律で定めたものを政令が変更するというのは、厳密には憲法違反という気がしないでもない。

だが、まあ適用範囲を拡大しているわけではなく、縮小しているのであるから、少なくとも罪刑法定主義に反するわけではない。

【労働安全衛生法】

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)

第13条 (第1項~第3項 略)

 法別表第二に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする。

 次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。

法別表第二第三号に掲げる小型ボイラー 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー
法別表第二第六号に掲げる防爆構造電気機械器具 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具
法別表第二第八号に掲げる防じんマスク ろ過材又は面体を有していない防じんマスク
法別表第二第九号に掲げる防毒マスク ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク
法別表第二第十三号に掲げる絶縁用保護具 その電圧が、直流にあっては七百五十ボルト、交流にあっては三百ボルト以下の充電電路について用いられる絶縁用保護具
法別表第二第十四号に掲げる絶縁用防具 その電圧が、直流にあっては七百五十ボルト、交流にあっては三百ボルト以下の充電電路に用いられる絶縁用防具
法別表第二第十五号に掲げる保護帽 物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのもの以外の保護帽

従って、第6図は第7図のように修正される。

安衛法第42条の機械等

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第7図:安衛法第42条の機械等


(4)特定機械等とは何か

さて、次に"特定機械等"を明確にしなければならない。これは、安衛法第37条に規定されている。すなわち、「特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの」である。ここで「特に危険な作業を必要とする機械等として」は「別表第一に掲げるもの」を修飾しているだけなので、より簡単にすれば「別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの」としてよい。

そして、政令に定めるものは、安衛令第12条第1項に定められている。

【労働安全衛生法】

(製造の許可)

第37条 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

 (略)

別表第1(第三十七条関係)

 ボイラー

 第一種圧力容器(圧力容器であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)

 クレーン

 移動式クレーン

 デリック

 エレベーター

 建設用リフト

 ゴンドラ

【労働安全衛生法施行令】

(特定機械等)

第12条 法第37条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

 ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受けるものを除く。)

 第一種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受けるものを除く。)

 つり上げ荷重が三トン以上(スタッカー式クレーンにあっては、一トン以上)のクレーン

 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン

 つり上げ荷重が二トン以上のデリック

 積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が一トン以上のエレベーター

 ガイドレール(昇降路を有するものにあっては、昇降路。次条第三項第十八号において同じ。)の高さが十八メートル以上の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。次条第三項第十八号において同じ。)

 ゴンドラ

 (略)

そして、今度は第42条とは異なり、「別表第一に掲げるもの」は「安衛令第12条第1項に掲げるもの」を包含している。従って、"特定機械等"とは、「安衛令第12条第1項に掲げるもの」と同じになる。

特定機械等

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第8図:特定機械等

そして、詳細に条文を比較してみれば、安衛法第42条の範囲を示す"安衛令第13条第3項で定めるもの"及び"別表第2に掲げるもの(ただし安衛令第13条第4項、5項によって限定される)"と特定機械等の"安衛令第12条第1項で定めるもの"を詳細に比較すると、互いに範囲が重ならないように定めてあるのだ。

従って、第7図の「特定機械等以外の機械等」の要件は無視してよいこととなる。

安衛法第42条の機械等

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第9図:安衛法第42条の機械等


3 結論

さて、これで安衛法第42条の機械等が何かが明確になったわけである。すなわち、“別表第二に掲げるもの(ただし安衛令第13条第4項、5項によって限定される)”と“安衛令第13条第3項で定めるもの”が安衛法第42条の機械等になるわけである。

具体的に示すと次のようになる。ただし、他の条文によって修正をしてある。

【安衛法第42条の機械等】

1 安衛法別表第2(修正アリ)

  以下のうち、本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等は含まない。

 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置

 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であって政令で定めるものをいう。次表において同じ。)

 小型ボイラー

  船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラーを含まない。

 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)

 プレス機械又はシャーの安全装置

 防爆構造電気機械器具

  船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具を含まない。

 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

 防じんマスク

  ろ過材又は面体を有しているものに限る。

 防毒マスク(以下のものに限る。)

 ハロゲンガス用

 有機ガス用防毒マスク

 一酸化炭素用防毒マスク

 アンモニア用防毒マスク

 亜硫酸ガス用防毒マスク

 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置

十一 動力により駆動されるプレス機械

十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

十三 絶縁用保護具

  その電圧が、直流にあっては七百五十ボルト、交流にあっては三百ボルト以下の充電電路について用いられる絶縁用保護具を含まない。

十四 絶縁用防具

  その電圧が、直流にあっては七百五十ボルト、交流にあっては三百ボルト以下の充電電路に用いられる絶縁用防具を含まない。

十五 保護帽

  物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。

十六 電動ファン付き呼吸用保護具

2 安衛令第13条第3項

  次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)

 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器

 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い

 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置

 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器

 活線作業用装置(その電圧が、直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては600ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)

 活線作業用器具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)

 絶縁用防護具(対地電圧が50ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)

 フオークリフト

 別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの

 型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート

十一 別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具

十二 つり足場用のつりチエーン及びつりわく

十三 合板足場板(アピトン又はカポールをフエノール樹脂等により接着したものに限る。)

十四 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタッカー式クレーンにあっては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン

十五 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン

十六 つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリック

十七 積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター

十八 ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト

十九 積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リフト

二十 再圧室

二十一 潜水器

二十二 波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエックス線装置(エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)

二十三 ガンマ線照射装置(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)

二十四 紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの

二十五 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第一条第三号イからヘまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)

二十六 第一条第五号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)

二十七 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第七号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)

二十八 墜落制止用器具(墜落による危険を防止するためのものに限る。)

二十九 チエーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)

三十 シヨベルローダー

三十一 フオークローダー

三十二 ストラドルキヤリヤー

三十三 不整地運搬車

三十四 作業床の高さが二メートル以上の高所作業車

なお、防毒マスクについては、安衛則第26条により修正してある。

【労働安全衛生規則】

(規格を具備すべき防毒マスク)

第26条 令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。

 一酸化炭素用防毒マスク

 アンモニア用防毒マスク

 亜硫酸ガス用防毒マスク





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