※ イメージ図(©photoAC)
厚労省は、自律的な化学物質管理をめざして2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布しました。
この改正は、事業場における化学物質の管理を「法令依存型」から「自律的管理型」に転換することを志向しています。そして、自律的な管理を行うためには、化学物質の流通過程において危険・有害性の情報が伝わってゆくことが重要となります。
このため、今回の改正では、ひとつには情報伝達の制度の柱であるSDS・ラベル表示の対象物が大幅に増加されるなどの制度の充実化が図られます。
それに併せて、化学物質を製造・取り扱う設備についても、修理等の一定の仕事を他の企業に注文する場合に、注文者が請負人に対して化学物質の有害性情報を伝えるための制度も大きく拡充されます。
本稿では、化学物質の製造・取扱い設備について、仕事を発注する注文者が請負人に対して提供すべき情報に関する改正について詳細に解説します。
1 はじめに
(1)改正の概要
執筆日時:
※ イメージ図(©photoAC)
厚労省は、自律的な化学物質管理を志向して2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布した。
この改正は、事業場における化学物質の管理を「法令依存型」から「自律的管理型」に転換することをめざしている。自律的管理を適切に行うためには、化学物質の危険・有害性についての情報が、化学物質の流通等と共に、確実に伝わってゆくことが重要である。このため、SDS・ラベル表示の対象が大幅に増加される等の改正が行われる。
そして、化学物質の危険・有害性についての情報は、化学物質を製造・取扱う装置の修理等を請負人に注文する場合にも、その請負人に対して伝えなければならない(※)のである。
※ この仕組みは、安衛法第31条の2、安衛令第9条の3、安衛則第662条の3、同規則第662条の4によってすでに定められていた。
しかし、その対象は特定化学設備(対象となる化学物質は、特定第二類物質又は第三類物質のみ)のみなのである。
今回の改正では、その対象となる設備等が次の表のように改正される。実質的には、対象となる化学物質が大幅に増加すると考えても間違いではない。
改正後 | 改正前 | |
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対象となる作業 (変更なし) |
設備の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業 | 設備の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業 |
対象となる設備 |
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対象となる化学物質 |
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※ 化学設備:危険物(火薬類取締法に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又は引火点が 65 度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のもの。アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。
※ 特定化学設備:特定第二類物質又は第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のもの。
この表から分かるように、対象となる化学物質のうち「特定第二類物質又は第三類物質」が「通知対象物」に拡大するのである(※)。
※ すなわち、有害性に着目した物質である特定第二類物質及び第三類物質の34物質から、ほぼすべての有害な化学物質を網羅する通知対象物(2,900物質まで増加する予定)まで大幅に増加することとなる。ここにいう通知対象物は、ほぼリスクアセスメント対象物と同義である。リスクアセスメント対象物については「「自律的な管理」の対象とその問題点」を参照されたい。
今後は、ほぼすべての有害な化学物質について、製造・取扱いを行っている設備の修理等を他の企業に依頼する場合は、その化学物質の危険・有害性情報等を相手側に交付しなければならなくなると思っておけばよい。
なお、「危険物及び引火点が65℃以上の物」は、危険性に着目して規制をかけられている。これについては、今回の改正ではとくに変更はない。
(2)実施するべき措置
作業を発注するときに、実施しなければならない事項についての規定は、とくに変更はない。作業の注文者は、次の事項を記載した文書(電磁的記録でもよい。)を作成して、作業の請負人に交付しなければならない。
- 対象となる化学物質の危険性及び有害性
- 仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項
- 仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置
- 化学物質の流出その他の事故が発生した場合に講ずべき応急措置
この文書は、数次にわたって仕事を請け負わす場合には、元請けから下請けへ、順次交付することとされている。なお、この交付は、請負人が作業を開始する時までに行わなければならないことは当然である。
2 具体的な改正事項と留意事項
(1)製造し、取扱っている化学物質
ア 情報の機密性や製造プロセスによる例外はあるか
この規定は、請負人の労働者の労働災害防止の観点から行うものである。そのため、その設備で通知対象物を製造又は取り扱っていたのであれば、情報の機密性や処理の方法等にかかわらず、請負人に対して文書交付を行う必要がある。
設備で製造し又は取扱っている全ての通知対象物が措置の対象となるものであり、例外は認められていない。
イ 産業廃棄物であっても規制の対象となるか
安衛法の「製剤その他の物」に産業廃棄物が含まれるかどうかはひとつの問題である(※)。しかしながら、本条に関しては、厚労省は明確に「ゴミの収集などについても措置を行う対象となる」としている。
※ 昭和47年09月18日 基発第602号に、「本条の『製剤』とは、その物の有用性を利用できるように物理的に加工された物をいうのであり、利用ずみでその有用性を失つたものはこれに含まれない
」とある。なお、ここにいう「本条」とは第55条(製造等の禁止)のことである。
また、委託先において使用する化学物質を選定するような場合であっても、通知対象物であれば、請負人に対して法令事項を記載した文書を交付する必要がある。
ウ 現に通知対象物が設部に入っていない場合
現に通知対象物が設備に入っていない場合であっても、その設備で製造し又は取り扱っていた物質に通知対象物が含まれているのであれば、注文者は、請負人に対して文書を交付する必要がある。
(2)対象となる設備等について
ここにいう「附属設備」とは、化学設備以外の設備で、化学設備に附設されたものをいい、その主なものとしては、動力装置、圧縮装置、給水装置、計測装置、安全装置等があること(※)。
※ 平成18年2月24日付け基発第 0224003 号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について」の記のⅡ第2の2(1)エ参照。
対象となる設備は、設備ごとに、その適否が判断されるものである。例えば、解体等を予定している区画において、危険・有害性のある化学物質を製造・取扱う設備が複数存在する場合に、対象となる設備は、請負人が解体等工事を請け負う設備及び当該設備の附属設備に限られる。同じ区画にあるというだけで、予定している解体等工事に一切関わりの無い設備や附属設備まで対象となるものではない。
なお、対象設備について、同一生産ライン上にある設備であっても、別区画の遮蔽された設備であれば同様である。
3 最後に
※ イメージ図(©photoAC)
近年、化学物質の譲渡・提供時のSDS・ラベル表示については、関係者の理解が深まっており、徐々にではあるが着実に普及しつつある。
しかしながら、化学物質を製造し又は取扱う設備の、解体修理等を第三者に請け負わす場合の情報の伝達は、必ずしも確実に行われているとは言い難い状況にある。
とは言え、機械設備を、溶断・溶接する場合や研磨する場合などには、その有害性は化学物質そのものを取り扱う場合に比して無視できるようなものではない。
今回の改正が、対象となる化学物質を、すべての通隊対象物(2,900物質まで増加することが予定されている。)にまで広げたことは、当然のことだと言えよう。
そもそも、今回の改正による情報の提供は、請負側の労働者の健康を保護するという観点から、安衛法令で定められるまでもなく、行うべきものであった。必要な情報を伝えずに、災害が発生すれば、違法行為として民事賠償請求の対象となり得るものである。
化学物質そのものを譲渡・提供する場合はもちろんのこと、化学物質の有害性情報の確実な提供が行われるように祈りたい。
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【参考】 関係条文
改正後 | 改正前 |
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【労働安全衛生法】 第31条の2 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
【労働安全衛生法】 第31条の2 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
【労働安全衛生法施行令】 (法第三十一条の二の政令で定める設備) 第9条の3 法第三十一条の政令で定める設備は、次のとおりとする。 一 化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第十五条第一項第五号において同じ。)及びその附属設備 二 前号に掲げるもののほか、法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を製造し、又は取り扱う設備(移動式以外のものに限る。)及びその附属設備 |
【労働安全衛生法施行令】 (法第三十一条の二の政令で定める設備) 第9条の3 法第三十一条の政令で定める設備は、次のとおりとする。 一 化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第十五条第一項第五号において同じ。)及びその附属設備 二 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。第十五条第一項第十号において同じ。)及びその附属設備 |
【労働安全衛生規則】 (令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質) 第662条の2 令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第二条第三号に規定する特定第二類物質とする。 |
【労働安全衛生規則】 (令第九条の三第二号の厚生労働省令で定める第二類物質) 第662条の2 令第九条の三第二号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第二条第三号に規定する特定第二類物質とする。 |
(法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業) 第662条の3 法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業は、同条に規定する設備の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業とする。 |
(法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業) 第662条の3 法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業は、同条に規定する設備の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業とする。 |
(文書の交付等) 第662条の4 法第三十一条の二の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。)は、次の事項を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成し、これをその請負人に交付しなければならない。 一 法第三十一条の二に規定する物の危険性及び有害性 二 当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項 三 当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置 四 当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置 2 前項の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者を除く。)は、同項又はこの項の規定により交付を受けた文書の写しをその請負人に交付しなければならない。 2 前二項の規定による交付は、請負人が前条の作業を開始する時までに行わなければならない。 |
(文書の交付等) 第662条の4 法第三十一条の二の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。)は、次の事項を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成し、これをその請負人に交付しなければならない。 一 法第三十一条の二に規定する物の危険性及び有害性 二 当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項 三 当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置 四 当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置 2 前項の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者を除く。)は、同項又はこの項の規定により交付を受けた文書の写しをその請負人に交付しなければならない。 2 前二項の規定による交付は、請負人が前条の作業を開始する時までに行わなければならない。 |