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ボランティアと資格
一般論としてですが、震災のときに小さな重機を操作できる方がボランティアで人命救助に携わることがあるようです。

重機の操作には免許や技能講習の修了等の資格が必要だと思いますが、ボランティアの場合も資格が必要なのでしょうか。

当然必要だろうと思うのですが、根拠を調べる必要があり調べているのですが、よく分かりません。分かる方がおられたらご教示願えませんか。
user.png 疾風の中の薔薇 time.png 2024/02/21(Wed) 22:21 No.226 [返信]
Re: ボランティアと資格
資格は必要です。災害時等の特例は無かったはずです。

・機体質量が3トン以上の車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)の運転 (道路上の走行を除く)
業務に就かせる労働者に対し、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者
でなければ業務に就かせてはならない。

・機体質量3トン未満の車両系建設機械(整地等)の運転 (道路上の走行を除く)業務に就かせる労働者に対し、
特別教育の実施が義務付けられている。(労働安全衛生法第59条第3項/令別表第7第1号または2号/
労働安全衛生規則第36条第9号/安全衛生特別教育規程第11条)

以下にNHKのネット記事があります。ご参考にしてください。

ttps://www.nhk.or.jp/ashitanavi/article/3472.html
user_com.png かね time.png 2024/02/22(Thu) 15:23 No.227
Re: ボランティアと資格
少し追加させて頂きます。

ボランティアだったとしても、重機を扱う以上、資格を有しているべきであることはいうまでもありません。

しかしながら、労働安全衛生法上の義務かというと、それは違います。
安衛法第61条は、事業者に対する義務です。

(就業制限)
第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2~4 (略)


すなわち、事業者はその労働者に危険を及ぼすような場所で、資格を要する業務に無資格者を従事させてはならないということです。

確かに、無資格のボランティアが、事業場内でその事業場の労働者と共に、重機で人命救助等の業務をするというのであれば、その事業場が属する事業者は、安衛法の義務違反ということになるかもしれません(疑問はあります)。
しかし、一般的な被災地で仕事をするのであれば、そもそも安衛法の義務のかかる事業者はいませんから、無資格で仕事をしても労働安全衛生法違法違反になることはあり得ません。

とはいえ、周囲のボランティアや被災者に危険を及ぼす恐れがありますので、資格を有していない限り、資格の必要なことをするべきではないでしょう。仮に、周囲のボランティアや被災者を死傷させれば、過失があるとされて民事賠償請求の対象になり得ることは確実だと思われます。
法的な価値判断において、無資格での重機を扱うことは、一般的には違法性を有する(法的な価値判断において悪いことである)ものと思われます。

もちろん、他人の身体・生命を守るために緊急に必要なことを行うのであれば、違法性が阻却されることはあり得ます。例えば、そこにキーのついた重機が置いてあり、それを使えば被災者の生命を救えるが、資格者がそこにいないというような場合ですね。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/02/22(Thu) 21:02 No.228
テールゲートリフターによる昇降
最近、弊社の配送業務を行っている作業者を、パワーゲート(テールゲートリフター)の特別教育を受けさせました。
4人の作業者を2つの教育機関に行かせたのですが、全員がパワーゲートのプレートに乗ったまま昇降してはならないと習ってきたようです。
2つの教育機関で使用しているテキストが異なっていますが、片方は作業者を乗せて昇降させてはならないが、その理由は法違反(用途外使用)になる場合があると書かれています。
ということは、原則は法違反にはならないということだと思います。どういう場合に法違反となるのでしょうか?
弊社の作業員は高齢者なので、プレートに乗ったまま昇降しないと作業がきついですし、荷が不安定なので、いっしょに乗って荷を抑えないと荷が転倒するおそれがあるので怖いです。

知り合いに聞いたところ、荷を抑える場合であれば、法違反にはならないのえはないかとのことでした。そのように考えて構わないのでしょうか。また、その根拠は何なのでしょうか。
user.png 丑松 time.png 2024/02/01(Thu) 17:52 No.221 [返信]
Re: テールゲートリフターによる昇降
テールゲートリフターの昇降板に作業者が乗って昇降してもよいのは、そのテールゲートリフターは人が乗って昇降できるとメーカーが言わない限り、すべて法違反だと思ってください。

確かに、条文では例外的に許されることがあるとされているのですが、常識的にはそのようなことはないとお考え下さい。

詳細は、当サイトの記事「TGLの昇降板で人の昇降は許されるか」を参照されて下さい。

https://osh-management.com/legal/information/Lifting-people-using-TGL-lift-plate/#gsc.tab=0
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/02/02(Fri) 23:09 No.222
Re: テールゲートリフターによる昇降
> 弊社の作業員は高齢者なので、プレートに乗ったまま昇降しないと作業がきついですし、荷が不安定なので、いっしょに乗って荷を抑えな、と荷が転倒するおそれがあるので怖いです。

人の乗降は、板を途中でいったん停止して階段みたいに使えば、法的には大丈夫なんじゃないでしょうか。高床で約1mが50cmに半減する算段です。
でも、中間停止は感覚で操作することになると思うので、めっちゃ鬱陶しそうです。

あと昇降時に荷を支えないと転倒する状況は危険すぎます。今回の法改正とは関係なくそもそもアウトではないでしょうか。支えきれなかったらもろとも落下して下敷きです。
user_com.png 鮫の夏 time.png 2024/02/07(Wed) 17:32 No.223
Re: テールゲートリフターによる昇降
柳川 様
鮫の夏 様

ありがとうございました。
いずれにせよ、従業員が乗ったまま上下させてはいけないということは判りました。

なんとか荷を支えないで上下できるように作業を工夫したいと思います。

なかなか難しいですが。
user_com.png 丑松 time.png 2024/02/14(Wed) 17:24 No.224
質問:労安法・危険物の濃度
既出、あるいは常識かもしれないのですが、自身では確たる情報を見つけられなかったので質問させてください。

安衛法の危険物について、原体のみか、閾値がないのかわからず困っております。
例えば劇物の場合は、~を含むもの、とされていない限り、原体以外は非該当となります(メタノールなど)。
一方、同じ安衛法でも通知、表示義務物質など、またはPRTR法など、閾値が設定されているものもあります。

では、安衛法の危険物はどうなるのでしょうか。
例えば0.1%未満のアジ化ナトリウムは他に該当する法令はないと思いますが、安衛法、危険物としては、一爆発性のもの、に該当しますか?
硝酸カリウムの水溶液はどうでしょうか。

お詳しい方、考え方を教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
user.png 新米試薬管理者 time.png 2023/10/20(Fri) 16:42 No.213 [返信]
Re: 質問:労安法・危険物の濃度
コメントないので失礼します。企業内コンサルのものです。プロの方を差し置いてなんですが、コメントさせていただきます。
安衛法の危険物(化学物質)は、法20条の第二号にある”爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険”を防止するために必要な措置を取らなければならないものと考えられると思います。このため量や濃度のいかんによらず危険物であると認識する必要があると思います。では、0.1%のアジ化ナトリウム水溶液が爆発するかというと、その濃度であれば反応は継続するとは思えませんので、反応が継続する濃度にしないことが必要な措置でしょうね。硝酸カリウムに関しても酸化剤ですので可燃性のものと混合さないことが必要な措置であり、おそらく、その辺の措置が取られずに事故が発生した場合、安衛法違反の可能性が出てくるのではなかろうかと思います。
user_com.png EZ time.png 2023/11/02(Thu) 21:43 No.215
Re: 質問:労安法・危険物の濃度
調べるのに手間取りました。私が調べた限りでも EZ 様と同じ結論です。

危険物は法的に下限が定められていないため、意識的に(あるいは認識して)危険物を混入した混合物については、その濃度に関わりなく法令の規定が適用になるということです。

その理由は、何らかの原因で濃度が上がることがあり得るからということのようです。

危険物の場合(有害物でも同じですが)、混合することでかえって危険になるものはあるわけですし、一方、ご指摘のように全く危険性がなくなるものもあると思います。

やや、非常識な結果ではありますが、最初に法令を定めたときは、そのような考え方だったようです。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/11/06(Mon) 20:52 No.216
質問:有機則第35条の解釈
有機則の第35条(有機溶剤等の貯蔵)の2項に、「有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備」とありますが、作業場の中に置いてある小さな保管庫にも排気ダクト等を直結する必要はあるのでしょうか?分析室とかでは入口は施錠管理していて室内は換気装置が稼働していて、その中に保管庫があるような場合におけるケースです。
user.png 作業環境測定士 time.png 2023/10/14(Sat) 09:40 No.211 [返信]
Re: 質問:有機則第35条の解釈
有機則は特化則とは異なり、第2条及び第3条において1日の使用料等による適用除外規定が定められています。しかし、第35条の規定は第8章に置かれているため、これらの適用除外の対象とはなりません。

従って、「貯蔵」に該当するのであれば、第35条の適用は受けることとなります。しかし、第35条には「有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備」とあるだけで、その要件は定められていません。

そして、昭和35年10月31日基発第929号には、これについて次のように書かれています。なお、ここにある第33条とは、現在の第35条に当たります。

ここにあるように、「有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備」とは「窓、排気管等をいい、必ずしも動力により排出することを要しない」とされています。

第9 第8章関係
1 概要
本章の規定は、有機溶剤業務を行なう事業についてはもとより、それ以外の有機溶剤等を販売する事業及び倉庫業等についても適用されるものであること。
2 第33条関係
(1) 有機溶剤等を貯蔵する場合に、現に有機溶剤の蒸気が発散し衛生上有害であれば、本条とともに労働安全衛生規則第179条の規定が適用されるが、有機溶剤の蒸気が発散していることが必ずしも明らかでない場合にも、本条の規定は適用されるものであること。
(2) 第1号の「設備」とは、施錠、縄による区画等をいうこと。
(3) 第2号の「設備」とは、窓、排気管等をいい、必ずしも動力により排出することを要しないこと。なお、消防法に基づく危険物の規制に関する政令第10条第12号に規定する設備は、本条第2号の規定を満たすものであること。


従って、ご質問の場合、ダクト等を設置することは望ましいものの、法律上は必ずしも設置の必要はないものと考えられます。
ただし、個別の案件に対する判断は、(文章だけでは、現実の様々な条件が分からないため)念のため専門家に相談されることをお勧めします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/10/14(Sat) 10:45 No.212
テールゲートリフターの特別教育
弊社は、テールゲートリフターのついたトラックを使用して配送業務を行っています。
所属している事業者団体から、法令が改正されて特別教育を受けさせなければならなくなったとの連絡がありました。

事業者団体に問い合わせてみると、自社の社員が講師をして社内で教育をするか、社外の教育を行っている業者で教育を受けさせれば良いということです。

自社内で教育をしてもよいのであれば、その方がコストが削減できるのでそうしたいのですが、教育をどのようにすればよいのかがわかりません。どのようにすればよいかご存じの方いらっしゃいましたらご教示願えませんでしょうか。
user.png 教育係A time.png 2023/07/13(Thu) 04:37 No.185 [返信]
Re: テールゲートリフターの特別教育
ウチは、とりあえず外に出して、社内化は落ち着いてから追々考えることにしたので途中までしか調査しなかったのですが、講師向けのコースあります

"テールゲートリフター特別教育インストラクター養成講座" で検索すれば色々出てきます
user_com.png 鮫の夏 time.png 2023/07/13(Thu) 11:24 No.186
Re: テールゲートリフターの特別教育
調べてみた結果、インストラクター養成講座を行っているのは、陸災防と全国登録教習機関協会という2つの団体だということが分かりました。
後者は、技能講習を行っている機関の団体らしいですね。

いずれにせよ、現時点ですべての講習会が募集を締め切っているか、地理的に遠すぎて受講は困難という状況です。

基本的に一度だけ受けさせれば良い教育なので、外部の教育機関で受けさせることにしました。
これは、かなりあるようですね。まだ「実施予定」というところがほとんどのようですが・・・

ただ、これも当社の県内では数えるほどしかないことも事実ですが・・・

これが2月1日までどこも満員だったら、やはり自社で自力でやるしかないですね。やや不安です。
user_com.png 教育係A time.png 2023/07/14(Fri) 04:55 No.187
Re: テールゲートリフターの特別教育
特別教育という制度は、本来は自社内の教育が前提なのですが・・・

就業制限業務の技能講習と似通っている分野では、ほぼ技能講習の下位資格のように思われています。
専門の教育機関では、修了証も発行します(最後に試験をする機関さえあります)ので、ますますそのように思われるのかもしれません。

建設関係ですと、中小企業の多くは、修了証が必要なので外部の教育機関を利用するようですね。ゼネコンの現場に入るときに修了証がないと入場を許可されないことがあるからです。

テールゲートリフターの場合は、そのようなことはないかもしれませんが、今のところどうなるのかよく分からないですね。

どちらにしても2月1日までに教育を終えるようにはしないといけませんが、日程的にはかなりきついような気はします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/07/14(Fri) 20:13 No.188
Re: テールゲートリフターの特別教育
陸災防と全国登録教習機関協会はテキストを出しているので、
これを見て、講師候補が代表で外部教育を受けたうえで、内部教育という手もあると思います

社内講師ができる力量のある方を講師候補として一般作業者向けの特別教育(こっちのほうが開催頻度は高い)を受講させ内容を把握したうえで、できあいのテキストを使って社外教育のコピー版として社内教育する流れです。
難点は、初モノが故に、講師役にかなり負担がかかることですね。

規模がちっちゃいと、そんなことしてるうちに全員外で受けさせたほうが確実ですね
\15k + 交通費・日当 + 拘束1日 はイタい出費ですが、腹をくくるしかありません
内部教育化しても、受講料が圧縮できるだけで拘束時間はあまり差がありません
講師役が準備と実際の社内講習に時間取られるので相殺されて効果が目減りします
どのくらいの規模感になるとモトがとれるのか、こなれてこないと良くわからないところです。
user_com.png 鮫の夏 time.png 2023/07/20(Thu) 12:34 No.190
Re: テールゲートリフターの特別教育
外部機関で特別教育を行うのは、

1 陸災防の都道府県支部
2 登録教習機関(技能講習の実施機関)の一部
3 テールゲートリフターの製造メーカー
4 その他

となるようです。ただし、この中には、実技講習は各事業場で行うことを前提に学科講習のみを行う機関もありますので、事前に調べてから参加する方が良いと思います。

講習料はおそらく1万円から2万円の間が主になるでしょう。

自分の事業場で行う場合は、講師を確保するほか、教室、テールゲートリフターのついたトラック、模擬的な荷(ロールボックスパレットなど)の準備が必要となります。

講師が、法令や厚生労働省の関係ガイドラインの類を知らないと、教育が逆効果になりかねない面もありますから、講師の要請も必要になるでしょう。

その他、さまざまなロジも必要になりますから、受講予定者が20から30名程度なら、外部の機関を利用する方がコスパが良いと思います。

ただ、自社で教育を行うメリットとして、

1 自社の仕事の状況に応じた教育ができること(外部機関の教育は画一的なものになる)
2 講師の要請を通してテールゲートリフターの安全に長じた社員を確保できること

などもありますから、一概には言えません。

場合によっては、コンサルタントなどの外部の講師を依頼するという方法もあるでしょう。この場合も、1日で10~20万程度は必要になるでしょうから、受講者が10人以上いなければ現実的ではありません。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/07/22(Sat) 13:56 No.193
Re: テールゲートリフターの特別教育
残り三か月半になりましたが、皆様順調にこなされていますか?

人数の枠は確保して10月には終わるはずだったのですが、問題児がおりまして予定が合わないとかんとかで...

探してみると、レンタル屋さんがやってたりいろいろありますが、場所と日程のマッチングが大変ですね。
2月の予定しかないところはもうダメですし、予定が無いところは1月までの開講があるのか問い合わせないといけないしで、結構面倒です。
大都市圏にならまだしも、ちょっと離れたところにいると片道2時間くらいは近いほうって感覚になっちゃいますね。
user_com.png 鮫の夏 time.png 2023/10/13(Fri) 10:09 No.210
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