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質問:有機則第35条の解釈
有機則の第35条(有機溶剤等の貯蔵)の2項に、「有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備」とありますが、作業場の中に置いてある小さな保管庫にも排気ダクト等を直結する必要はあるのでしょうか?分析室とかでは入口は施錠管理していて室内は換気装置が稼働していて、その中に保管庫があるような場合におけるケースです。
user.png 作業環境測定士 time.png 2023/10/14(Sat) 09:40 No.211 [返信]
Re: 質問:有機則第35条の解釈
有機則は特化則とは異なり、第2条及び第3条において1日の使用料等による適用除外規定が定められています。しかし、第35条の規定は第8章に置かれているため、これらの適用除外の対象とはなりません。

従って、「貯蔵」に該当するのであれば、第35条の適用は受けることとなります。しかし、第35条には「有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備」とあるだけで、その要件は定められていません。

そして、昭和35年10月31日基発第929号には、これについて次のように書かれています。なお、ここにある第33条とは、現在の第35条に当たります。

ここにあるように、「有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備」とは「窓、排気管等をいい、必ずしも動力により排出することを要しない」とされています。

第9 第8章関係
1 概要
本章の規定は、有機溶剤業務を行なう事業についてはもとより、それ以外の有機溶剤等を販売する事業及び倉庫業等についても適用されるものであること。
2 第33条関係
(1) 有機溶剤等を貯蔵する場合に、現に有機溶剤の蒸気が発散し衛生上有害であれば、本条とともに労働安全衛生規則第179条の規定が適用されるが、有機溶剤の蒸気が発散していることが必ずしも明らかでない場合にも、本条の規定は適用されるものであること。
(2) 第1号の「設備」とは、施錠、縄による区画等をいうこと。
(3) 第2号の「設備」とは、窓、排気管等をいい、必ずしも動力により排出することを要しないこと。なお、消防法に基づく危険物の規制に関する政令第10条第12号に規定する設備は、本条第2号の規定を満たすものであること。


従って、ご質問の場合、ダクト等を設置することは望ましいものの、法律上は必ずしも設置の必要はないものと考えられます。
ただし、個別の案件に対する判断は、(文章だけでは、現実の様々な条件が分からないため)念のため専門家に相談されることをお勧めします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/10/14(Sat) 10:45 No.212
テールゲートリフターの特別教育
弊社は、テールゲートリフターのついたトラックを使用して配送業務を行っています。
所属している事業者団体から、法令が改正されて特別教育を受けさせなければならなくなったとの連絡がありました。

事業者団体に問い合わせてみると、自社の社員が講師をして社内で教育をするか、社外の教育を行っている業者で教育を受けさせれば良いということです。

自社内で教育をしてもよいのであれば、その方がコストが削減できるのでそうしたいのですが、教育をどのようにすればよいのかがわかりません。どのようにすればよいかご存じの方いらっしゃいましたらご教示願えませんでしょうか。
user.png 教育係A time.png 2023/07/13(Thu) 04:37 No.185 [返信]
Re: テールゲートリフターの特別教育
ウチは、とりあえず外に出して、社内化は落ち着いてから追々考えることにしたので途中までしか調査しなかったのですが、講師向けのコースあります

"テールゲートリフター特別教育インストラクター養成講座" で検索すれば色々出てきます
user_com.png 鮫の夏 time.png 2023/07/13(Thu) 11:24 No.186
Re: テールゲートリフターの特別教育
調べてみた結果、インストラクター養成講座を行っているのは、陸災防と全国登録教習機関協会という2つの団体だということが分かりました。
後者は、技能講習を行っている機関の団体らしいですね。

いずれにせよ、現時点ですべての講習会が募集を締め切っているか、地理的に遠すぎて受講は困難という状況です。

基本的に一度だけ受けさせれば良い教育なので、外部の教育機関で受けさせることにしました。
これは、かなりあるようですね。まだ「実施予定」というところがほとんどのようですが・・・

ただ、これも当社の県内では数えるほどしかないことも事実ですが・・・

これが2月1日までどこも満員だったら、やはり自社で自力でやるしかないですね。やや不安です。
user_com.png 教育係A time.png 2023/07/14(Fri) 04:55 No.187
Re: テールゲートリフターの特別教育
特別教育という制度は、本来は自社内の教育が前提なのですが・・・

就業制限業務の技能講習と似通っている分野では、ほぼ技能講習の下位資格のように思われています。
専門の教育機関では、修了証も発行します(最後に試験をする機関さえあります)ので、ますますそのように思われるのかもしれません。

建設関係ですと、中小企業の多くは、修了証が必要なので外部の教育機関を利用するようですね。ゼネコンの現場に入るときに修了証がないと入場を許可されないことがあるからです。

テールゲートリフターの場合は、そのようなことはないかもしれませんが、今のところどうなるのかよく分からないですね。

どちらにしても2月1日までに教育を終えるようにはしないといけませんが、日程的にはかなりきついような気はします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/07/14(Fri) 20:13 No.188
Re: テールゲートリフターの特別教育
陸災防と全国登録教習機関協会はテキストを出しているので、
これを見て、講師候補が代表で外部教育を受けたうえで、内部教育という手もあると思います

社内講師ができる力量のある方を講師候補として一般作業者向けの特別教育(こっちのほうが開催頻度は高い)を受講させ内容を把握したうえで、できあいのテキストを使って社外教育のコピー版として社内教育する流れです。
難点は、初モノが故に、講師役にかなり負担がかかることですね。

規模がちっちゃいと、そんなことしてるうちに全員外で受けさせたほうが確実ですね
\15k + 交通費・日当 + 拘束1日 はイタい出費ですが、腹をくくるしかありません
内部教育化しても、受講料が圧縮できるだけで拘束時間はあまり差がありません
講師役が準備と実際の社内講習に時間取られるので相殺されて効果が目減りします
どのくらいの規模感になるとモトがとれるのか、こなれてこないと良くわからないところです。
user_com.png 鮫の夏 time.png 2023/07/20(Thu) 12:34 No.190
Re: テールゲートリフターの特別教育
外部機関で特別教育を行うのは、

1 陸災防の都道府県支部
2 登録教習機関(技能講習の実施機関)の一部
3 テールゲートリフターの製造メーカー
4 その他

となるようです。ただし、この中には、実技講習は各事業場で行うことを前提に学科講習のみを行う機関もありますので、事前に調べてから参加する方が良いと思います。

講習料はおそらく1万円から2万円の間が主になるでしょう。

自分の事業場で行う場合は、講師を確保するほか、教室、テールゲートリフターのついたトラック、模擬的な荷(ロールボックスパレットなど)の準備が必要となります。

講師が、法令や厚生労働省の関係ガイドラインの類を知らないと、教育が逆効果になりかねない面もありますから、講師の要請も必要になるでしょう。

その他、さまざまなロジも必要になりますから、受講予定者が20から30名程度なら、外部の機関を利用する方がコスパが良いと思います。

ただ、自社で教育を行うメリットとして、

1 自社の仕事の状況に応じた教育ができること(外部機関の教育は画一的なものになる)
2 講師の要請を通してテールゲートリフターの安全に長じた社員を確保できること

などもありますから、一概には言えません。

場合によっては、コンサルタントなどの外部の講師を依頼するという方法もあるでしょう。この場合も、1日で10~20万程度は必要になるでしょうから、受講者が10人以上いなければ現実的ではありません。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/07/22(Sat) 13:56 No.193
Re: テールゲートリフターの特別教育
残り三か月半になりましたが、皆様順調にこなされていますか?

人数の枠は確保して10月には終わるはずだったのですが、問題児がおりまして予定が合わないとかんとかで...

探してみると、レンタル屋さんがやってたりいろいろありますが、場所と日程のマッチングが大変ですね。
2月の予定しかないところはもうダメですし、予定が無いところは1月までの開講があるのか問い合わせないといけないしで、結構面倒です。
大都市圏にならまだしも、ちょっと離れたところにいると片道2時間くらいは近いほうって感覚になっちゃいますね。
user_com.png 鮫の夏 time.png 2023/10/13(Fri) 10:09 No.210
安全診断の定型につきまして
日本労働安全コンサルタント会が年1回(?)開催されている登録時研修が9/16に開催されたようですが、諸々の理由により参加できておりません。以前は10月に大阪で開催されていたようですが少なくとも今年は開催ない様子です。
近い将来の業務として安全診断を考えております。安全診断についての定型を知りたいのですが上記の研修に類似した情報などを見つけられておりません。問題のない範囲で一定程度体系化された情報はどこかにありますでしょうか?
一般的な投稿で申し訳ございませんが何卒よろしくお願いいたします。
user.png 化学2023 time.png 2023/10/01(Sun) 21:26 No.207 [返信]
Re: 安全診断の定型につきまして
安全衛生診断は、業種規模によって対応すべきところが変わってきますし、長年の経験の積み重ねによるノウハウが大きいという面があります。

なかなか、難しいご質問ですが、次のようなものが参考になるかもしれません。

中島秀郎「安全診断の効果的な進め方」
https://www.jashcon.or.jp/publish/pdf/65/65sindanjirei.pdf
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/10/03(Tue) 06:00 No.208
Re: 安全診断の定型につきまして
柳川様

有難うございます。
頂いた情報+αで引き続き準備を進めてまいります。
安全には常にあるいは定期的なメンテナンスが必要と思います。
今後とも何卒よろしくお願い致します。
user_com.png 化学2023 time.png 2023/10/04(Wed) 07:26 No.209
テールゲートリフターの特別教育
テールゲートリフターの特別教育が義務化されたことを昨日知って慌ててる者です。
急いで講習を検索してみたところ、どこも満員で随時空き状況の確認をしなければなりません。

質問です。
今回のようなテールゲートリフターの特別教育、高所作業におけるフルハーネス講習の義務化などの法令改正情報をいち早く入手するのに最適な方法はありますか?
今後も後手後手にならないように
このような
user.png てけお time.png 2023/09/07(Thu) 09:05 No.205 [返信]
Re: テールゲートリフターの特別教育
行政の動きについて情報を得る方法はいくつかあります。

まず、ある程度の費用がかかることを容認できるなら、業界団体に加入することです。
行政は制度改正の前には、関係する団体の意見を聴取します。意見を聴取された団体は、会員に対して情報を流すことが多いと思います。

次の方法は、労働災害防止団体の各都道府県支部や都道府県労働基準協会(連合会)に加入することが挙げられます。
機関誌や、大規模な団体ではメルマガ等で情報を流してくれると思います。

安上がりにするのであれば、労働安全衛生の関連の雑誌を年間購読するという方法もあります。最も、数万円は必要ですが。

費用をかけたくないのであれば、当サイトのリンクのページで、【最新の情報を知りたいとき】でページ内の検索をして到達するリンクをこまめにチェックしてみてください。
さらに、厚生労働省のメルマガを申し込むという方法もあります。


あとは、このサイトのトップページの行政の動きの欄をこまめに参照してください。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/09/07(Thu) 21:21 No.206
精神障害の労災認定基準の改正
厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、9月1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。

この改正は、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の今年7月の報告書を受けたものです。

主な改正は以下の通りです。


●業務による心理的負荷評価表の見直し
具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等) 


●精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
user.png 柳川行雄 time.png 2023/09/01(Fri) 17:32 No.204 [返信]
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