スメルハラスメントについて
お世話になっております。労働衛生コンサルタント、産業医として活動しております。
とある企業様でスメルハラスメントにかんする相談を受けました。体臭や衣服で悪臭があり、気分を害するという相談なのですが、特定の個人の匂いはセンシティブなので直接注意することも会社としては難しく、産業医に相談されました。私の方でスメルハラスメントに関するガイドラインがないか確認したのですが、なさそうでどのように対応するか検討しています。
直接本人にいう前に全体にスメルハラスメントに注意してください、という掲示をまずしようと考えていますが、本人は気づかない可能性も十分あり、悩んでいます。スメルハラスメントに柳川先生はどのようにご対応しているのか教えていただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
とある企業様でスメルハラスメントにかんする相談を受けました。体臭や衣服で悪臭があり、気分を害するという相談なのですが、特定の個人の匂いはセンシティブなので直接注意することも会社としては難しく、産業医に相談されました。私の方でスメルハラスメントに関するガイドラインがないか確認したのですが、なさそうでどのように対応するか検討しています。
直接本人にいう前に全体にスメルハラスメントに注意してください、という掲示をまずしようと考えていますが、本人は気づかない可能性も十分あり、悩んでいます。スメルハラスメントに柳川先生はどのようにご対応しているのか教えていただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
Re: スメルハラスメントについて
柳川行雄
2026/06/29(Mon) 22:03 No.336
スメハラという言葉は新しい概念であり、どのように対応するべきという確たる考え方はないと思います。
まあ、敏感な人は敏感でしょうが、体臭については自分の臭いは分かりませんし・・・。
化粧や香水の匂い、ニンニク臭などに関しては、あまりにもTPOを守っていないようであれば「少なくともビジネスの場においては、常識を守るべき」ということは(誰もいないところで、人格攻撃にならないように留意した上で)本人に伝えても良いとは思います。
例えば、顧客対応の担当者がそのような臭いを発して顧客に不快感を与えているようであれば、注意することはやむを得ないことでしょう。
ただ、この場合は、「体臭や衣服で悪臭があり」ということですよね。
そうなると、常識の範囲で対応するしかないのではないでしょうか?
例えば、建設現場で汗を流した作業者が事務所へ帰ってきたときに、事務員が汗臭いと言って文句を言うのであれば、それはその事務員に問題があるケースが多いでしょう。
しかし、何日も風呂へ入らず下着も変えずに事務作業を行う事務職の方がいれば、それは「社会人として身だしなみに注意して」と諭されてもしかたがないでしょう。
あとは、「我慢する側」をどう説得するかでしょうね。こればかりは相手にもよるでしょうし・・・。
まあ、敏感な人は敏感でしょうが、体臭については自分の臭いは分かりませんし・・・。
化粧や香水の匂い、ニンニク臭などに関しては、あまりにもTPOを守っていないようであれば「少なくともビジネスの場においては、常識を守るべき」ということは(誰もいないところで、人格攻撃にならないように留意した上で)本人に伝えても良いとは思います。
例えば、顧客対応の担当者がそのような臭いを発して顧客に不快感を与えているようであれば、注意することはやむを得ないことでしょう。
ただ、この場合は、「体臭や衣服で悪臭があり」ということですよね。
そうなると、常識の範囲で対応するしかないのではないでしょうか?
例えば、建設現場で汗を流した作業者が事務所へ帰ってきたときに、事務員が汗臭いと言って文句を言うのであれば、それはその事務員に問題があるケースが多いでしょう。
しかし、何日も風呂へ入らず下着も変えずに事務作業を行う事務職の方がいれば、それは「社会人として身だしなみに注意して」と諭されてもしかたがないでしょう。
あとは、「我慢する側」をどう説得するかでしょうね。こればかりは相手にもよるでしょうし・・・。
柳川行雄
2026/06/29(Mon) 22:03 No.336
改正労働安全衛生法の施行期日
厚生労働省は、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年6月10日政令第195号)」を公布しました。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の律附則第1条第六号に掲げる規定(ストレスチェックの50人未満の事業場への義務付け)の施行期日を令和10年4月1日とし、
同条第七号に掲げる規定(SDSにより通知した事項に変更を行う必要が生じたときの相手側への通知の義務化)の施行期日を令和12年4月1日とする施行期日を定めるものです。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の律附則第1条第六号に掲げる規定(ストレスチェックの50人未満の事業場への義務付け)の施行期日を令和10年4月1日とし、
同条第七号に掲げる規定(SDSにより通知した事項に変更を行う必要が生じたときの相手側への通知の義務化)の施行期日を令和12年4月1日とする施行期日を定めるものです。
熱中症対策講習会の開催
5月15日に情報機構の「エビデンスに基づく職場の熱中症対策の進め方とは」の講師を務めます。
https://johokiko.co.jp/seminar_chemical/AD2605L3.php
新ガイドラインに対応した内容となっています。
新ガイドラインでは、経口補水液の扱い、ウエアラブル端末の位置づけ、救急要請の基準など微妙に以前のものとは異なっています。
また、給水のタイミングなど、(新ガイドラインにもややその傾向はありますが、)猛暑化の現場で働く建設業の労働者が念頭に置かれているようなところがあり、一般の場合にそれをそのまま実行するのにはやや疑問が感じられる部分もあるようです。
それらの内容について、あまり表には出ない内容についても解説してゆきたいと思います。
ご参加をお待ちしております。
https://johokiko.co.jp/seminar_chemical/AD2605L3.php
新ガイドラインに対応した内容となっています。
新ガイドラインでは、経口補水液の扱い、ウエアラブル端末の位置づけ、救急要請の基準など微妙に以前のものとは異なっています。
また、給水のタイミングなど、(新ガイドラインにもややその傾向はありますが、)猛暑化の現場で働く建設業の労働者が念頭に置かれているようなところがあり、一般の場合にそれをそのまま実行するのにはやや疑問が感じられる部分もあるようです。
それらの内容について、あまり表には出ない内容についても解説してゆきたいと思います。
ご参加をお待ちしております。
健康診断項目の改正について
2026年04月28日 以下の通り改正が行われています。
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和8年4月28日厚生労働省令第89号)」を公示しました。健康診断の項目を変更するものです。
「労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示(令和8年4月28日厚生労働省告示第204号)」を公示しました。健康診断の省略の基準を定めるものです。
「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(令和2年 12 月 23 日基発 1223 第5号・保発 1223 第1号」を発出しました。
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和8年4月28日厚生労働省令第86号)」を公示しました。産業医の解任、退任及び辞任について労基署長への報告の対象とするものです。
具体的な内容は、本サイトトップページの「最近の行政等の動き」にリンクがありますので、そこから参照してください。
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和8年4月28日厚生労働省令第89号)」を公示しました。健康診断の項目を変更するものです。
「労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示(令和8年4月28日厚生労働省告示第204号)」を公示しました。健康診断の省略の基準を定めるものです。
「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(令和2年 12 月 23 日基発 1223 第5号・保発 1223 第1号」を発出しました。
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和8年4月28日厚生労働省令第86号)」を公示しました。産業医の解任、退任及び辞任について労基署長への報告の対象とするものです。
具体的な内容は、本サイトトップページの「最近の行政等の動き」にリンクがありますので、そこから参照してください。
熱中症ガイドライン公表される
厚生労働省は、「職場における熱中症防止対策のためのガイドライン」の策定について(令和8年3月18日基発0318第1号)をWEBサイトに公開しました。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330K0051.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330K0051.pdf
新米労働衛生コンサルタント