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労働者死傷病布告の電子申請の動画
2025年1月1日に施行される改正労働安全衛生規則等に関連して、厚労省から、労働者死傷病報告の電子申請方法を説明した動画(20分程度)が厚生労働省特設ページに公開されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html

また、同特設ページに、改正後に、例外として認められる書面の様式も公開されています。
特設ページにも朱書きされていますが、参考様式は改正後の報告用であり、年内(改正安衛則等の施行前)は現行の安衛則第97条に基づき、様式第23号又は第24号により報告することが義務づけられておりますので、参考様式は使用できません。
user.png 柳川行雄 time.png 2024/12/11(Wed) 20:38 No.259 [返信]
リーチフォークリフトについて
柳川様
いつもこちらのサイトにはお世話になっております。
私メーカー系フォークリフト販売会社にて定年後に嘱託社員として取引先で安全講習を実施しております。「災害防止理論」で、7月のフォークリフト転倒災害防止に続いてリーチフォークの災害防止を取り上げていただきありがとうございます。
以前からリーチフォークリフトについてはカウンター車と比較して構造の違いを理解した上で操作をしなければならないことを説明しておりますが、技能講習で聞いていないためか危険な操作をしている人が多いように感じます。(リーチインが基本になりますが、リーチアウトすることにより重心が前方になることで旋回時左右の安定が良くなる感覚からリーチアウトが安全と考える人や、走行、荷役の同時操作をするために荷役レバーを抱え込むようにして腕でアクセルレバーを操作する、更にはブレーキを右足で操作し左足を車外にはみ出した状態で走行するなど)特に安全担当者が理解していないと思われることから危険な操作を放置しているようにも思います。先生が仰るように現在の技能講習カリキュラムだけでは難しいと思いますので、「フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育」等に車種別(リーチ以外にもオーダーピッキングリフト等)に具体的な内容が盛り込まれる、或いは車種別テキスト等があればと思います。又、少しでも安全に寄与できればと考え労安コン試験も挑戦しておりましたが、自分にとってハードルが高く今回(4回目)もダメだと思いますので、資格はあきらめて今できることを続けていきたいと思います。こちらのサイトでは色々と勉強させていただいており大変感謝いたしております。
これからもよろしくお願いいたします。
user.png Mori time.png 2024/11/30(Sat) 16:10 No.257 [返信]
Re: リーチフォークリフトについて
Mori 様

記事のご紹介を頂き、ありがとうございます。

仰られるように、リーチアウトしたまま走行する人は、リーチインして走る人より多いような気さえします。
また、「走行、荷役の同時操作をするために荷役レバーを抱え込むようにして腕でアクセルレバーを操作する、更にはブレーキを右足で操作し左足を車外にはみ出した状態で走行する」方も多いですね。

技能講習でリーチフォークリフトについて、あまり教えていないということもあるのでしょう。
また、企業の安全担当者が、技能講習の対象となる機械の安全な操作について意外に知られていないようです。その中でも、とくにリーチフォークリフトについては、ほとんど知られていないようです。

技能講習の対象となる業務の安全は、「技能講習で習うから安全担当者が知らなくてもよい」ということにはならないと思うのですが・・・。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/11/30(Sat) 21:48 No.258
労働基準法の規制濃度は今でも有効?
硫酸・塩酸について、最大許容濃度の勧告値はありますが、特化物第3類でもあり、管理濃度は設定されていません。
調べると労働基準法の下で、昭和23年の施行規則通達で規制濃度が定められています。
これは現時点でも有効と考えるべきなのでしょうか。
基準法は安衛法より上位と考えるべきなのか、安衛法が制定された時点で無効と考えるべきなのか、教えて下さい。
user.png まえだ time.png 2024/11/25(Mon) 21:47 No.254 [返信]
Re: 労働基準法の規制濃度は
昭和23年の施行規則通達というのは、「労働基準規則第18条、女子年少者労働基準規則第13条及び労働安全衛生規則第48条の衛生上有害な業務の取扱い基準について(昭和23年8月12日付け基発第1178号)のことだと思います。これは、特殊健康診断の「健康上特に有害な業務」の範囲を示すもので、管理濃度としての位置づけというべきではありません。(硫酸:5(mg/m3)、塩酸:10(ppm))

なお、この2物質に対しては、日本産業衛生学会が、硫酸:1(mg/m3)、塩酸:2(ppm)という許容濃度を示しています。実務においては、リスクアセスメントにおいては、こちらを用いるべきです。


そして、この通達の業務範囲は、昭和43年7月24日付け基発第472号「有害業務の範囲について」によって、業務列挙方式に改められています。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1916&dataType=1&pageNo=1

従って、昭和23年8月12日付け基発第1178号の数値基準は、昭和43年7月24日付け基発第472号が発出されたことによって、すでに改められていると考えるべきでしょう。

なお、労働基準法と労働安全衛生法の規定の間に明らかな矛盾がある場合は、一般論としては一般法である労基法よりも特別法である安衛法の方が優先しますが、この場合は、「矛盾している」ことにはなりません。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/11/26(Tue) 04:22 No.255
Re: 労働基準法の規制濃度は
懐かしいですね。

1年生のときに習った「特別法は一般法を破る」ってやつですよね。

より広い範囲に適用される法律よりも、狭い範囲に適用される法律の方が優先されるってやつですよね。

労基法と安衛法では、労基法が一般法、安衛法が特別法ということでしょうか。

でも、スレ主さんのご質問の昭和23年の施行規則通達の規制濃度は、条文が適用される業務の範囲を示したもので、職業ばく露限界ではないですね。
user_com.png 衛生クイーン time.png 2024/11/27(Wed) 17:52 No.256
騒音測定の相談
騒音障害を防ぐためのガイドラインで、騒音測定で継続して85dB未満であり、第Ⅰ管理区分が継続している場合は騒音測定を省略できると記載がありますが、これは何回継続した場合に省略可能なのでしょうか?2回?3回?基準が明記されておらず困っております。
user.png まっつぁん time.png 2024/10/22(Tue) 14:26 No.250 [返信]
Re: 騒音測定の相談
確かに、基準はガイドラインや通達類には定められていませんね。

作業環境測定基準の、

https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-18/hor1-18-1-1-0.htm

特定化学物質(第10条第3項)、有機溶剤(第13条第3項)の2年と同じでよいのでは?

法律上の義務ではなく、行政指導によるものなので、それでも問題になることはないとは思いますが・・・
user_com.png シュレディンガーの猫 time.png 2024/10/22(Tue) 16:17 No.251
Re: 騒音測定の相談
念のためですが、安衛令第21条第3号の「著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの」については、省略はできません。

あくまでも「騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月改訂)」の別表第2の作業場の話ですよ。
user_com.png シュレディンガーの猫 time.png 2024/10/22(Tue) 16:41 No.252
Re: 騒音測定の相談
騒音を発生する原因が変わらない状態で、第一管理区分が2回でも続けば、連続はしているので、ガイドラインの別表第2の作業場については、定期的な測定は必要ないのではないかと個人的には思っています。

ただ、弊社では、衛生委員会で話し合った結果、測定の記録は3年間残すことになっているという理由で、3年間、続けて管理区分1になったときは、定期的な測定は省略するという取扱いになっています。

確かに、これなら絶対に問題になることはないと思います。
user_com.png パリのノラ猫 time.png 2024/10/24(Thu) 23:13 No.253
「常時性」とは、
職場では、月に1回程度、機械の補修があり、有機溶剤を1時間程度用いて洗浄作業を行います。
産業医の方から、有機溶剤特殊健康診断を受けなければ違反になるとのご指摘を頂きました。
この程度でも、健康診断を受診させる必要があるのでしょうか。必要なことはしなければならないと思って、産業医の方に健診のできる場所を探していただいています。
それにしても、これまで違反状態になるのかと心配をしています。
user.png クイーンビレッジ time.png 2024/09/26(Thu) 19:07 No.248 [返信]
Re: 「常時性」とは、
「常時性」については、安衛法創設以来の、「ナゾ」のひとつです😅
一般の定期健康診断の場合を除いては、明確な基準があるわけではありません。

これは個別の事案については、監督署に尋ねるより他はないのですが、お尋ねの件はかなり微妙なケースという気はします。

おそらく、常時性はないという判断がされるとは思いますが、ばく露の状況によっては、たとえ月に1時間であったとしても健康診断をしておいた方がよいかもしれません。

ただ、有機溶剤については生物学的半減期があまり長くないので、健診項目のうち生物学的モニタリングについては、有機溶剤を扱う作業を行ってから健診までの時間が長いと、意味のない結果になります。

また、仮にこれまで違反状態だったにせよ、監督官に指摘を受ける前に是正をしておけば問題になるようなことはありません。

問題が起こりうるとすれば、将来、化学物質関連できわめて重大な労働災害が発生した場合に、過去に健診を行っていなかったことが問題になるようなケースでしょうか。ただ、現実にそのようなことが起こる可能性は低いでしょう。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/09/27(Fri) 22:23 No.249
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