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テールゲートリフターでの昇降

来年の2月までに、特別教育を受けないとトラックのパワーゲートの操作ができなくなると聞きました。
トラックの助手席に座って配送業務の補助をする者はパワーゲートのスイッチを操作することはないのですが、その場合でも教育を受ける必要があるのかが社内で問題となっています。
ご存じの方がおられたら教えて下さい。

user.png 運送業 time.png 2023/07/03(Mon) 04:24 No.179
Re: テールゲートリフターでの昇降
テールゲートリフター(パワーゲート)の操作とは、スイッチを操作することだけではなく
・ テールゲートリフターに備え付けられたキャスターストッパー等を操作すること
・ 昇降板の展開や格納の操作を手作業で行うこと
・ その他テールゲートリフターを使用する業務

が含まれます。従って、それらの行為を荷の積み降ろしのために行うのであれば特別教育の対象となります。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/07/03(Mon) 22:15 No.181
Re: テールゲートリフターでの昇降
柳川様に反論するかんじになっちゃいますが、RBPをTGLの昇降板に乗せる/下すだけでキャスターストッパーの操作はやらないというのであれば特別教育は義務化されていないと思います。
普通の神経していれば教育受けさせると思いますし、行政も教育を推奨しています。

法令上は義務で無いというだけで、
ぶっちゃけ、現場のオペレーションでそんなにキッチリ仕事が切り分けされるはずもなく、させられない作業とかあるのは非効率なので、TGLに携わるなら全員教育対象にしておいた方が良いと思います。社内教育で対応するなら、事務職で助っ人に回る可能性のある人も含めて。


私が個人的に注意が必要と思うのが、配送/荷受け先で親切心から助っ人的に手伝ってくれる方の扱いです。
昇降版に荷物を乗せる/下すまではギリギリ許容範囲としても、ストッパーを含めTGLは一切操作させないようにしないと、何かあったら今でも面倒なのに、さらに面倒なことになりますから。
user_com.png 鮫の夏 time.png 2023/07/04(Tue) 10:49 No.182
Re: テールゲートリフターでの昇降
いえいえ。
確かに、RBPをTGLの昇降板に乗せる/下すだけでキャスターストッパーの操作はやらないというのであれば、条文上は特別教育は義務化されていません。
また、よくあるケースなのですが、後部格納式(背負い式)は、昇降板(プラットホーム)を開かないと荷物が出せないので、プラットフォームを開いて途中まで下げて昇降設備としてだけ使用することがあります。ロールボックスパレットなどの台車を使用するのであればこんなことはしませんが、軽い荷物の配送だと昇降板で積み卸しをするのは面倒なので、こういう使い方をすることがあります。この場合、法律上は特別教育は義務付けられないのです。

しかし、現実問題として、あれば使いたくなるのが人情ですし、何があるか分かりませんので、特別教育を受講させた方が良いことは間違いありません。

以前、フルハーネスが特別教育の対象になったとき、どう考えても義務のない人たちが受講したため、受講者数が行政の想定を大きく超えたことがありました。今回もそうなるような気はします。

また、ご指摘の「配送/荷受け先で親切心から助っ人的に手伝ってくれる方」については、確かにかなり難しい話が出てきます。
法的には、運送会社側には特別教育を受けさせる義務はありません。
一方の配送先の会社からみれば、それが「業務」であれば特別教育を受けさせる義務が出てきます。問題は、それが業務ではなく、純粋な親切心だった場合です。その場合、配送先にとっても特別教育を受けさせる義務はないと考えられます。

そして問題が顕在化するのは、事故が起きたときです。それが「業務」ではなく、純粋な親切心で行った「私的行為」ということになると、労災にならないことになります。この場合、運送会社の職員に何かの過失があれば、被災者の側から運送会社に対して民事賠償請求(民法715条)が可能となりますが、そのようなケースはまれでしょう。

現実には、労基署も、「業務」だと認定するとは思いますが・・・
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/07/04(Tue) 18:05 No.183
統計学の軽視

これは酷いですね…

今どき紙媒体で配布されるわけでもなく電子データなわけですから
様々な現象に対して場合分けして公表するなど造作もないこと…

都合よく抜き取るということを一番してはいけないところがこんな事
するとは… たまたまならいいですが意図的ならそもそものデータまで疑うことになりかねないですね。

最近は結果ありきで導こうとする統計データが多いように思います。
QCでもそういうことは多くありデータを纏める前に層別し考察するという作業をサボるヤツや多すぎますね…

user.png TTQ time.png 2023/05/26(Fri) 08:54 No.175
Re: 統計学の軽視
スミマセン>174のリプライです。
user_com.png TTQ time.png 2023/05/26(Fri) 08:56 No.176
Re: 統計学の軽視
確かに、2022年は異常に新型コロナウイルスに罹患したための災害が多いので、気持ちは分かるのですが・・・

それならそれで2000年と2001年も新型コロナウイルスを除かないと統計の連続性がなくなります。また、感染症も労災になり得る以上、新型コロナウイルスだけを除くのもおかしな話ですね。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/06/06(Tue) 04:37 No.177
労働災害統計

例年、労働災害の統計は4月末に前年の数字が確定されて公表されるのですが、2022年のデータはまだ公表されていません。

いったいどうなっているのやらです。まさか、コロナ対策に人手を取られて、集計業務ができないというわけでもないのでしょうが・・・

user.png 柳川行雄 time.png 2023/05/19(Fri) 20:58 No.168
Re: 労働災害統計
やっと確定値が出ましたね!

ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html
user_com.png TTQ time.png 2023/05/25(Thu) 09:49 No.173
Re: 労働災害統計
そして、それがやや問題ありです。

https://osh-management.com/essay/information/Statistics-cheating/#gsc.tab=0
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/05/25(Thu) 20:30 No.174
自律的な化学物質管理の件で…

危険性・有害性に関する情報伝達の強化のところですが

労働者に対する表示事項等の表示の方法として、光ディスクその他の記録媒体を用いる方法を新たに認める

とありますが実際どういう状況を指すのでしょうか?ラベルや看板が無くてもデータでもいいなんて変な感じがしますが…

user.png TTQ time.png 2023/05/19(Fri) 17:50 No.166
Re: 自律的な化学物質管理の件で…
容器に二次元バーコードを付しておき、これをスマホで撮影すると、パソコンの中にある光ディスクその他の記録媒体のデータの中から、その化学物質の情報を取り出して表示する。

ということを考えているようです。

まあ、技術的に可能ならどんな方法でもOKということなんでしょうね。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/05/19(Fri) 20:49 No.167
Re: 自律的な化学物質管理の件で…
柳川さん

なんか本末転倒な感じもしますが…
視覚的に分からなきゃ意味ないですよね。
GHSのシンボルは必ずラベルにして詳細はQRならまだ分かりますが…
user_com.png TTQ time.png 2023/05/22(Mon) 09:48 No.169
Re: 自律的な化学物質管理の件で…
確かにその通りで、ラベルに直接書く方が確実ですし、一目で分かると思います。

行政としては、他に取り得る方法があれば認めざるを得ないということなんだろうと思います。

現実に、予め容器に2次元バーコードを入力しておき、容器に化学物質を移し替えるときに化学物質のデータを入力するようなことをする事業場があるのかどうか分かりませんが、法令改正のときにそのような要望があったのでしょうね。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/05/22(Mon) 17:33 No.170
Re: 自律的な化学物質管理の件で…
小分け容器のラベル表示に関しては、報告書の段階で「ラベル表示その他の方法」となっており、QRコード云々は、第6回の検討会において、委員の名古屋俊士早稲田大学名誉教の発言が発端になっていると思います。
いずれにせよ、詳細は指針の改正待ちだと思いますし、パブコメにもかかると思うので、その時に確認したいと思います。
私のところでは、やっても良いと言われても当分やらないでしょう。リーダーが必要ですし、最大1800文字は中途半端です。通信でサーバーの情報を引っ張ってくるのが可能かどうかも分かりませんし。
user_com.png ピヨりん time.png 2023/05/24(Wed) 12:53 No.171
Re: 自律的な化学物質管理の件で…
小分け容器だと面積が小さくなるのでラベルをサボるんじゃないかというイメージなんでしょうけど
よっぽどローリーからストレージされるタンクの方が危ないと思います…量が違うので
多々ある挿し絵に「小分け」と書き過ぎと感じます。
user_com.png TTQ time.png 2023/05/24(Wed) 14:28 No.172
法改正情報の入手先について

令和5年4月24日公布の安衛則の改正の改正を確認しました。
通知物質の幅表記が容認されたとの内容でしたが、弊社はこれまで整数表記での準備を進めていたため、困惑している状況です。

ここでご質問なのですが、柳川様はどのように法改正情報を入手しているのでしょうか。例えば、毎日官報を確認しているのでしょうか。
今回の上記の改正の改正も気づくのが遅れてしまった背景があります。漏れがなく正確に法改正情報を入手する方法について、ご教授いただければ幸いです。

user.png QK time.png 2023/05/02(Tue) 13:20 No.160
Re: 法改正情報の入手先について
QK 様

政省令の改正は、「法令等データベースサービス -登載準備中の新着法令-」

ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html

に公布された日に載るようです。

通達は、若干、遅れますが

ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html

に載ります。

なお、当サイトのトップページに行政情報を載せるために、これらページは、原則として、毎日、確認するようにしています。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/05/02(Tue) 21:26 No.161
Re: 法改正情報の入手先について
ご返答ありがとうございます。
早速、社内で共有させて頂きます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
user_com.png QK time.png 2023/05/08(Mon) 11:55 No.164
Re: 法改正情報の入手先について
柳川さま

> 政省令の改正は、「法令等データベースサービス -登載準備中の新着法令-」
> ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html
> に公布された日に載るようです。

この情報は非常にお役立ちです。
ありがとうございます。
e-Govへの反映が遅くジリジリしていました


これまで、パブコメとプレスリリース中心だったので、ウォッチポイントを検討する余地がありそうです。
ご参考までに、個人的にはこんな感じ↓だったので、手数が多く承継が難しいと感じていました
・関連の大きいところは検討会から動向ウォッチ
・パブコメ開始をウォッチのゲートにして改正の早期発見(必要に応じ検討会の裏取り)
・パブコメ結果公表を確認して、官報を探しに
・並行してプレスリリースをウォッチ
・各種の情報サービスで情報が出そろったころで、本家ポータルの説明などを漁り始めて本格対応へ
user_com.png ピヨりん time.png 2023/05/09(Tue) 14:15 No.165
冷蔵庫の内部での作業(過去問解説)

柳川先生

過去問の解説箇所につき気付き点をお伝えします。

・衛生法令 2022年 問4 ロ「冷蔵庫で労働者がその内部で作業を行うもの」

先生はこれを酸素欠乏危険場所(令21条9号)と捉え、別表第6にもとづいて「ドライアイスを使用して・・」(10号)と解説されました。
(確かにその場合は「必要があるとしておく」となりますね😂)

しかしこの問いは、(よりストレートに)次のように考えて「該当する」と判断すべきかと思うのですがいかがでしょうか。
暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場(令21条2号)
→ 冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫または冷凍庫等で労働者がその内部で作業を行うもの(安衛則587条12号)

user.png maxtanaka time.png 2023/05/04(Thu) 09:34 No.162
Re: 冷蔵庫の内部での作業
確かにそうですね。寒冷な作業場所としての作業環境測定を要するものです。
見落としていました。

早速修正しておきました。

ありがとうございました。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/05/04(Thu) 21:33 No.163
濃度の基準が定められました

各位

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091419.pdf
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年四月二十七日厚生労働省告示第百七十七号)

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091753.pdf
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について(令和5年4月27日付け基発0427第1号)

ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230417K0010.pdf
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091754.pdf
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」の制定について(令和5年4月27日付け基発0427第2号)

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091755.pdf
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針」について(令和5年4月27日付け基発0427第3号)

本日付で、告示1本が公布され、公示1本が公示され、関連して通達3本が発出されています。

来年の4月に向けた動きですが、ようやく来年の4月時点で何をなすべきかの具体的な姿が見えてきたようです。

user.png 柳川行雄 time.png 2023/04/27(Thu) 20:55 No.159
このサイトの成長に

新しくアップされたコンテンツを見ました。

https://osh-management.com/computer/information/significance-of-personal-sites/

すごいですね。前から、Google検索で上位にヒットしているのはよく見ていましたが、労働災害防止団体と訪問者数が拮抗しているなんて。

このサイトのすごさに感嘆です。

user.png 元電気技術の安全担当者 time.png 2023/04/06(Thu) 09:06 No.157
Re: このサイトの成長に
ありがとうございます。

個人のサイトで、アクセス数が桁違いに多いものもあります。
インターネットは、現時点においても、個人サイトに多くの可能性を与えてくれるように思います。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/04/08(Sat) 07:58 No.158
ご教示お願いします

措置義務者と措置の対象者にもついてご教示ください。
本サイトの「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」中、厚生労働省「労働政策審議会(安全衛生分科会)第143回資料」(2022年12月22日)から抜粋の模式図では、元方事業者は一次下請、二次下請およびそれぞれの労働者への指導・指示の矢印が引かれています。
一方、厚生労働省「労働政策審議会(安全衛生分科会)第143回資料」(2022年12月22日)では元方からの措置義務が表示されていません。
そこで質問ですが…
上記を併せ考えると…
元方事業者が仕事の(全てではなく)一部を発注した場合、当該元方事業者の労働者に加え、一次下請およびその労働者に対しても措置義務が生じる(二次下請けについては生じない)と考えますが如何でしょうか?

user.png Iizuka time.png 2023/04/03(Mon) 09:55 No.154
Re: ご教示お願いします
Iizuka 様

改正前の法令においても、第29条は元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者に対して、安衛法に違反しないように指導しなければならないと定めています。

そのことと、今回の改正を混同しないようにお願いします。

ご指摘のコンテンツの中に「労働政策審議会(安全衛生分科会)第143回資料」からの図は、数多く引用されているので、どのことだか分かりませんが、今回の法改正で元方事業者に義務がかかるわけではありません。

また、自社の労働者に対する措置と、一次下請およびその労働者に対する措置義務の内容はまったく異なるものです。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/04/03(Mon) 21:03 No.155
Re: ご教示お願いします
柳川様

ご教示ありがとうございます。
ご指摘の通り、混同していました。
user_com.png Iizuka time.png 2023/04/04(Tue) 07:07 No.156
特別則作業対象エリアでの監督業務

おせわになります。
2023年4月1日から 危険有害な作業を行う事業者は
同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても
労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施する
ことが事業者に義務付けられました。

このことからふと疑問に思ったのですが
例えば、元請け会社が塗装会社に塗装工事を発注した場合
その塗装工事エリアは塗装会社が特別則や化学物質のリス
クアセスメントにもとづき、リスク低減措置を講じること
と理解しております。

では、元請けの監督が塗装工事エリアに監督業務として入る
場合(塗装箇所がただしいか、色目はただしいか、出来栄えは
よいかなど)
塗装会社が実施している防護措置(マスクや手袋など)を行い
ますが、このとき特化物を使用しているなら元請けも特化物
作業主任者を元請け会社から選任する必要があるのでしょうか。

また、特化則に基づく記録の保管や検診なども必要となるので
しょうか。

また、これはその作業エリアで機器の点検や読み取りなど
別の作業を実施する作業者又は別の一次会社の作業者も
必要なのでしょうか。

考え方としては、監督業務や別会社の作業員は直接特別則に
基づく化学物質を取り扱っていないので、特別則の適用
対象にはならないが、その場の防護措置は講じる必要はあると
思うのですが、その措置を講じたら、それを記録しておくとか
特殊健康診断を受けるとかまでは必要ないと思うのですが
法令の読み取り方がよくわかりません。

ご教示いただけると幸いです。

user.png たかあき time.png 2023/03/25(Sat) 15:58 No.152
Re: 特別則作業対象エリアでの監督業務
詳細は、当サイトの「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」をご覧になって頂ければと思います。

ttps://osh-management.com/legal/information/safety-measures-for-single-masters/

基本は、下請けの労働者に対する対策は、自社労働者に対する対策とは異なると考えてください。

下請け労働者が、作業主任者選任を要する仕事をしているからと言って、自社の労働者を作業主任者に選任することは職安法44条に違反する恐れがあります。やってはいけません。

作業記録の保管などは行っても違法にはなりませんが、安衛法で義務付けられるわけではありません。
健康診断を行うことも(強制さえしなければ)違法にはなりませんが、これも労働安全衛生法で義務付けられるわけではありません。


今回の義務付けは、自社が保有している安全のための設備を、下請け労働者などにも使わせるよう配慮すること、安衛法の措置について周知する程度のことです。

なお、場所の使用・管理権原等に基づく立入禁止、特定行為の禁止、退避、入退室管理等の措置は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加されます。

繰り返しますが、詳しくは、冒頭の「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」をご覧になって頂ければと思います。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/03/25(Sat) 21:23 No.153

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