危険予知トレーニングの材料として、生産現場や道路交通の動画や写真、イラストを使って、現場で朝礼などみんなが集まれる時間を活用しています。自工場の生産現場や工場もよりの交差点などの動画や写真を活用しているのですが、結論的に自分たちが普段いる職場や通勤経路のちょっとした風景写真や動画を活用するのは、トレーニングにならないからやめた方がよいもので論外なのでしょうか。理由としてはトレーニングをする人が普段からなじんでいるためにどこがどう危険なのか既に知っているからということだそうです。本社から中止するよう指摘を頂きました。職場は自分たちで率先して写真や動画を簡単にとってこのシーンでの危険は?とか活況にやっているのでやめるようにも言いにくく、KYTの世界では本当にやめさせた方がいいものなのかどうか、ご意見伺えたらと思いますので宜しくお願い致します。市販のイラストでもよいのですが、自分たちの身の回りの風景を使うと、職場はそういえばここはこんなヒヤリがあったよといって即改善に繋げる動きも自主的にとっているのでこのような動きは継続させてあげたいと思うのですがどうなのでしょうか。
たまご
2023/03/22(Wed) 13:48 No.150
Re: KYT材料に最寄りの動画や写真は危険予知トレーニングは、厚生労働省で4ラウンド法についてやりかたを示しています。
例えば
ttps://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/shakai_e_Part3.pdf
しかし、法定されたものではなく、各社それぞれの考え方で修正することは可能で、これでなければならないというようなものではないと思います。
厚生労働省のサイトで、優良なものとして紹介されたわけではありませんが、実際の職場で起きた不安全行動を写真にとって用いている例も挙げられています。
ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/2011/sakuhin/n244.html
もちろん、実写を用いることの是非については様々な考えがあろうかと思います。本社からの指示ということであれば、それに対して理由を付して継続したいという希望を出されては如何でしょうか。
なお、投稿は、適宜、改行をされたり、段落と段落の間に行を開けたりされる方が読みやすくなると思います。柳川行雄
2023/03/23(Thu) 05:33 No.151
作業環境測定士の実務経験が「(同資格の登録後)5年3月間(同資格の登録前に、他の作業環境測定士の下に就いて2年間の実績あり)」の場合で、後に労働衛生コンサルタントとなったとき、化学物質管理専門家や作業環境管理専門家になれますか。このままでは作業環境管理専門家の要件は満たせない様ですが、化学物質管理専門家になれば作業環境管理専門家の要件を満たせるのでしょうか。
成城青山
2023/03/02(Thu) 22:25 No.133
Re: 化学物質管理専門家等労働衛生コンサルタントの試験区分が、衛生工学なら、化学物質管理専門家にも作業環境管理専門家にもなれます。
化学物質管理専門家は、厚生労働大臣告示(令和四年九月七日厚生労働省告示第二百七十四号)で
「労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「安衛法」という。)第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験(その試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格し、安衛法第八十四条第一項の登録を受けた者で、五年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験を有するもの」
化学物質管理専門家は、通達(令和4年5月31日基発0531第9号)で
「3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者」
が定められています。
いずれも、「試験合格後」の経験でなければならないとはされていません。パブコメの後で、厚生労働省が「試験合格後」の要件を外したものです。柳川行雄
2023/03/03(Fri) 05:05 No.134
化学物質管理専門家と作業環境管理専門家早速ご回答をいただき、誠にありがとうございます。
作業環境管理専門家の要件に関して、通達(令和4年5月31日基発0531第9号)の「3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者」は、労働衛生コンサルタントの「試験合格前」の作業環境測定士としての業務を労働衛生コンサルタントとしてカウントしてくれる様には私は読み取れませんでしたが、同通知に「別に定める化学物質管理専門家の要件に該当する者」とありましたので、化学物質管理専門家になれば必然的に作業環境管理専門家の要件を満たせることは理解できました。本件はこれからの施行のため、パブコメや解説資料などの情報が一部錯綜しており混乱していましたが、解決できました。成城青山
2023/03/04(Sat) 20:59 No.135
化学物質管理専門家と作業環境管理専門家ちなみに、この両資格の登録又は申請の方法や、いつからそれが開始されるかの情報を見付けられませんでしたが、これから示されるという理解で良いですか。成城青山
2023/03/05(Sun) 00:54 No.136
Re: 化学物質管理専門家勘違いしました。
「3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者」
は、試験合格後のみですね。ご指摘の通りです。
なお、「登録又は申請」といった制度は法令にはなく、これらの要件に該当するかどうかは、事業者(及び本人)の判断によるのではないかと思います。
ただ、今後、通達等で何かが示されることはあるかもしれません。しかし、「登録又は申請」を行うのであれば、監督署又は労働局で「経験」について判断する必要がありますが、それだけのマンパワーがあるとも思えません。
また、行政のマンパワーの実態からは考えにくいですが、事業者が、事前に、個別に監督署又は労働局に確認してもらうような取扱いが実務上で定着する可能性も否定はできないと思います。行政としては迷惑でしょうが・・・。柳川行雄
2023/03/05(Sun) 07:41 No.137
Re: 化学物質管理専門家化学物質管理専門家の要件は、『労働衛生コンサルタント(試験区分が「労働衛生工学」であるものに限る)として「5年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験」又は「5年以上粉じんの管理に係る業務に従事した経験」を有するもの』とあるものの、通達(令和4年9月7日基発 0907第1号)で「化学物質管理専門家に必要な要件について、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に係る「5年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験」又は「5年以上粉じんの管理に係る業務に従事した経験」については、当該資格取得の前後を問わないこと。」と明記されており、これが作業環境管理専門家の要件『3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者』にも準用されるのかがずっと疑問でした(⇒こちらもの「当該資格取得の前後を問わない」と明記した通達が見つからなかったため)。
また、第3管理区分措置状況の報告(第3管理区分から抜け出せない場所)の届出事項の1つに『作業環境管理専門家の資格の証明』とあり、届出の都度、いちいち「労働衛生コンサルタントの登録証の写し」と「実務証明」を提出するのもおかしな話だなと思いました。成城青山
2023/03/05(Sun) 08:31 No.138
Re: 化学物質管理専門家<上記の補足>
しかも、上記の『作業環境管理専門家の資格の証明』が必要となる作業環境管理専門家は「事業場外の者」が要求されているため、なおさら面倒(⇒とりわけ実務証明の扱いに関して)な気がしました。成城青山
2023/03/05(Sun) 08:48 No.139
Re: 化学物質管理専門家故に、化学物質管理専門家と作業環境管理専門家に関して、登録証か認定証が申請して発行されるのではないかと考えた理由です。まだ、いろいろこれからの様ですね(⇒施行が令和6年4月1日からなので、令和5年度中に何らか情報が出るものと考えています。先ずは、令和4年度の労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格していなければ、捕らぬ狸の皮算用ですが)。ありがとうございました。成城青山
2023/03/05(Sun) 11:21 No.140
Re:化学物質管理専門家柳川様 昨年の受験では大変お世話になりました。
本件、最初の柳川様のコメント通り”いわゆる専門家告示”の通達(基発0907第1号令和4年9月7日) 細部事項2(1)によると、
ア 化学物質管理専門家に必要な要件について、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に係る「5年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験」又は「5年以上粉じんの管理に係る業務に従事した経験」については、当該資格取得の前後を問わないこと。
との記載がありますので衛生コンサルであれば、資格取得の前後が問われず、
(2)ア 法第 82 条第1項の労働安全コンサルタント試験(試験の区分が化学であるものに限る。)に合格し、法第 84 条第1項の登録を受けた者であって、その後5年以上化学物質に係る法第 81 条第1項に定める業務(専門家告示(粉じん則)第4号においては、粉じんに係る法第 81 条第1項に定める業務)に従事した経験を有するもの
と、安全コンサル(化学)の方は合格後と記載されています。滋賀ンティーノ
2023/03/18(Sat) 09:37 No.144
Re: 化学物質管理専門家等これについて、他にも関心の高い方がおられると思いましたので、新たに「化学物質の自律的管理の専門家への道」を書き起こしました。
https://osh-management.com/legal/autonomous-management/information/become-an-expert/
化学物質管理専門家と作業環境管理専門家になるための要件等をまとめています。
私なりに、どれだけ需要があるかについても予想しています。
ご関心があれば、ご参照ください。柳川行雄
2023/03/19(Sun) 07:17 No.146
Re: 化学物質管理専門家等柳川先生。「化学物質の自律的管理の専門家への道」のページまで作成いただきまして、誠にありがとうございます。1点だけ、確認させてください。このページ内の「4 専門家の認証はどのように行われるのか」における「業務経歴を証明する書類」とは、「計画届の免除認定制度」における『「評価者(又は監査者)の資格に関する書面」(様式第5号)【労働基準監督署長あて厳封書類】』のイメージで良かったでしょうか。その場合、「自己申告した実務経験」をはたして労基署長がきちんとチェックできるのか心配な面もあります。ご教示をいただけると幸甚です。成城青山
2023/03/20(Mon) 22:09 No.147
Re: 化学物質管理専門家等成城青山 様
これは、例えば特化則の場合ですと様式第1号の4の備考に「①意見を聴取した作業環境管理専門家が、特定化学物質障害予防規則第 36 条の3の2第1項に規定する事業場における作業環境の管理について必要な能力を有する者であることを証する書面の写し」と記されているだけです。
その詳細は、(もしかすると)いずれ通達等で示されるかもしれません。現時点では、どのようになるかは分かりません。
形が整っていれば、あまりうるさくは言われないような扱いがされるかもしれませんが、ことによると事前に監督署に相談するように言われる可能性もあります。
もう少し、様子を見ないと何とも言えない状況です。柳川行雄
2023/03/20(Mon) 22:55 No.148
Re: 化学物質管理専門家等柳川先生。ご丁寧な回答をいただきまして、誠にありがとうございます。私も、今後の動向を注視したいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。成城青山
2023/03/21(Tue) 05:42 No.149
昨今、禁煙が社内で推進されています。いいことだと思います。しかし、勤務時間のみ禁煙で休憩時間と始業前と定時後は自由です。受動喫煙防止も法令の後押しがあって喫煙所は位置的に遠くなっていますが分煙室は費用がかかり設置は難しいようです。また福利厚生の関係で禁煙グッズの支給や禁煙外来の費用補助などしてあげればよいように思いますがそちらも難しいようです。家庭での喫煙は問題視はしていないようです。社員に健康に働いてもらうためにとのうったてがありますが、実際はタバコを吸うことによるサボリの防止がホンネのようです。確かに生産性が悪くなるような知見は散見されますが、喫煙者にとっては逆にイライラしてパワハラになったりポカミスをしたりすることもあるようです。電子タバコなどもありますが、労使双方で折り合いがついて納得するならそれを守ればよいと思いますが隠れて喫煙したり納得が得られないのであれば分煙室を設置してあげれば自己責任の中、折り合いがつくのではないでしょうか。現状、弊社ではこのような状況で喫煙所は屋外の雨ざらし、敷地の境界へ追いやられていたり建屋屋上の吹き曝しへとだんだん肩身が狭くなっています。私は喫煙しないのですが労使双方で円満にタバコとお付き合いしている事例がありましたらご教示ください。前置き長くなりましたが、もう1点、ゴム製品を加硫成型する際、タバコのヤニと同じような成分、タールという油滴を含むガスが発生し、建屋の壁やカーテンにベットリ付着して拭き掃除をしてもすぐ茶色になってしまいます。局所排気はしているのですが取り切れておりません。防毒マスクなども貸与しておらず派遣社員など初日配属した日にえづいて吐き気をもよおし寝込む人もいるようです。職場では3日で慣れると言って励ましているようですが安全衛生に携わっている身としてはなんか違うような気が致します。産業医ともこのような状況もリスクと考えていくべきと打ち上げておりますが、投資の話にも直結しますしなかなか理解して頂けないところのようです。喫煙者のタバコのヤニ、タールを優先課題、会社のイメージアップとして取り組んでいるのですが、喫煙禁煙を問わずゴム成型全作業者の体内に取り込まれる加硫ガス、タールにも目を向けるべきでこれこそ優先課題としてとらえていくのがよいのではないかと産業医と話もしているのですがカタチだけの安全衛生管理になっています。こういう時、うまく話しを社内に進めて改善を前に転がすコツがあればアドバイス願います。安全衛生委員会の場で話も出すのですがお金のかかる話は敬遠されがちです。
たまご
2023/03/14(Tue) 16:56 No.141
Re: 何をリスクとして考えるか?職場における喫煙の問題は、健康増進(THP)の活動推進という観点からの禁煙指導と、周囲の労働者の健康を守るための受動喫煙の防止(分煙)という2つが課題となります。
双方とも重要なのですが、前者は「自己責任」という面もありますから、後者がより重要となります。煙草の煙の有害性は、白石綿とほぼ同じと言われており、世界の潮流も受動喫煙の防止に向っています。
家庭内の喫煙も放置されているわけではなく、家族の受動喫煙の防止も、労働安全衛生とは別な分野のことですが、重要な課題だと思います。
もうひとつのゴムへの加硫工程で有害ガスが出るという話ですが、一度、専門家の労働衛生診断を受けるべきです。お話を聞く限り、放置していて良い状況とは思えません。
将来的に、労働者から多数の職業性疾病者が出ることになるリスクがあると考えるべきです。
会社にしたところで、民事訴訟で訴えられれば、多額の損害賠償で企業の存続が危ぶまれることもあり得ます。そればかりか、業務上過失致死傷で職場のしかるべき立場の方が処罰されることになりかねません。
繰り返しますが放置しておいてよい状況ではないですよ。シュレディンガーの猫
2023/03/14(Tue) 21:08 No.142
Re: 何をリスクとして考えるか?たまご 様
たばこの話はともかく、ゴム製品の加硫成型でタールが出ているということですが、これは放置しておいてよい話ではないと私も思います。
「派遣社員など初日配属した日にえづいて吐き気をもよおし寝込む人もいる」というのが事実とすれば、大阪の印刷業の胆管がんの発症と同様、あるいはそれ以上の重大な問題になりかねない状況の可能性があります。
職業背疾病が発生して、裁判で問題になる典型例です。場合によっては、厚労省本省を巻き込んで世界的ニュースになるような災害に発展しかねないという気がします。
私が産業医なら、事業者に改善を強く申し込みます。それで改善されないなら、公的機関に相談することも必要なケースです。
放置しないでください。災害が発生する前に対策をとらないと、大変なことになることもあり得ますよ。羅刹女
2023/03/15(Wed) 18:18 No.143
労働安全コンサルタントと労働衛生コンサルタントの取得を考えております。どちらを先に取得すべきか悩んでおり、色々調べましたが、今のところ結論に至っておりません。一般的な話で結構ですので、教えて下さい。
ゴルフ13
2023/02/13(Mon) 11:48 No.120
Re: 労働安全と衛生コンサルタントゴルフ13 様
それは・・・。
個別の事情によって変わるでしょうから、「一般的な話」というのはあり得ないと思いますが・・・。
コンサルタント事務所の職員の方であれば、一般論としては安全の方が営業しやすいので、安全を先にした方が良いかもしれません。
企業の安全衛生担当者の方であれば、その企業で最も求められているのが、安全か衛生かによって決めればよいでしょう。
もし、ご質問の趣旨が、どちらが合格しやすいかというのであれば、それまでの知識・経験によって決めればよいでしょう。試験問題をご覧になって、どちらがとりやすいかを決めても良いかもしれませんね。
ちなみに、私は、まず衛生をとって、次に安全をとりましたが、これは私が衛生の方が詳しかったからというにすぎません。
私の周囲の人で、両方を持っている人は、どちらかといえば、安全を先に取った人の方が多いですね。柳川行雄
2023/02/13(Mon) 20:02 No.121
Re: 安全と衛生コンサルタントについて返信が遅くなり申し訳ありません。
(出張とトラブルが重なり返信の時間が取れませんでした。)
一般的な話と書いたため、的を得ない問合せとなり、申し訳ありません。大学は材料系で、現在会社で会社全体の安全管理を統括する部門長をしておりますが、会社からは安全も衛生も特に求められていません。資格の取得は、ステップアップを目的としています。ただし、、情報の少ない資格のため、参考書選びや勉強方法がはっきりせず明確な方向性が打ち出せず悩んでいるところです。
社会(世間)からは、どちらの資格を求められることが多いですか。どちらの資格も同等とみなされているのでしょうか。【質問】
以上、よろしくお願いします。ゴルフ13
2023/02/28(Tue) 18:37 No.131
Re: 労働安全と衛生コンサルタント安全と衛生では、求められるものが違いすぎます。
比較のしようがないのではないでしょうか。
製造業・建設業の現場では、安全の方が需要は大きいでしょう。
しかし、第三次産業の人事労務部門や、化学物質を扱っている現場では衛生の方が需要は大きくなります。
同等かどうかは、人によると思いますので、私には何も言えませんが・・・シュレディンガーの猫
2023/03/01(Wed) 04:37 No.132
「試験研究の業務は除外」についてお聞きしたいです。
有機則・特化則において、作業主任者の任命・掲示が不要、との認識ですが、どこに明示されているのでしょうか。
よろしくお願いします。
ごんざれす
2023/02/27(Mon) 23:54 No.128
Re: 試験研究の業務は除外作業主任者は、安衛法第14条の規定により、安衛令第6条の作業に必要になります。
特定化学物質の製造・取扱いについては、安衛令第6条第十八号のカッコ書き(試験研究のため取り扱う作業・・・を除く。)により、取り扱う作業について除かれています。
また、有機溶剤の製造・取扱いについては、安衛令第6条第二十二号を受けた有機則第19条第1項のカッコ書き(第一条第一項第六号ルに掲げる業務を除く。)で、取り扱う業務(の作業)について除かれています。
いずれも製造する作業は除かれていませんが、試験研究のために製造するというのは、試験研究者以外の者が行う可能性があるので除いていないのでしょう。柳川行雄
2023/02/28(Tue) 05:53 No.130
ご教示お願い致します。
特別管理物質を製造し、または取り扱う作業場には常時作業に従事する労働者において1ヶ月以内ごとに「労働者の氏名」「従事した作業の概要および当該作業に従事した期間」「特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要および事業者が講じた応急の措置の概要」を記録し、30年間保存しなければなりません。
法令では上記のようになっていますが、『取り扱う作業場』というのは屋外作業場も含まれるのでしょうか?
屋外でもばく露される可能性がない(密閉されている)場合は、作業記録は必要ないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
安全太郎
2023/02/27(Mon) 21:24 No.127
Re: 特別管理物質の作業記録について特化則第38条の4の作業の記録に関するご質問ですが、屋外での作業を除外するという規定はありません。また、屋外を除外する理由もないと思います。
屋外であっても作業の記録は必要です。
密閉されている場合は、状況によります。倉庫の中などで密閉された物を扱う場合には、法律上の「取扱い」には該当しないケースもあります。一方、密閉された装置の中で扱う場合は微妙ですね。
これは、個別の判断を要しますので所轄の監督署にご相談されることをお勧めします。柳川行雄
2023/02/28(Tue) 05:41 No.129
イラストシートを使って数人でトレーニングをしていますが疑問に思う点がありますのでご教示ください。第1ラウンドでどのような危険が潜んでいるかをメモするのですが、いわゆる工場内で実施するKYTのように「~なので~して(危険要因)~する(事故の型)」と表記しないとマチガイとして社内で指摘されます。例として「塀から子供が飛び出して接触」ではNGで「見通しが悪いので塀から子供が飛び出して接触する」でないといけないとのこと。子供がなぜ飛び出すのか見通しが悪いのかボールなどを追いかけてきたのかそんなことは運転者にとってはどうでもいい(言い過ぎかも?)ことで、物陰(見通しが悪い状態)からの飛び出しを予測した運転行動が大事ということを主催者側に伝えたのですが、なぜ子供が飛び出してきたのか真因究明不足、深堀不足ということでした。交通KYTの1ラウンド、どこまでこだわって書くかは各社さんそれぞれかと思いますが着眼点違うような気がしましたのでご意見お聞かせください。
たまご
2023/02/20(Mon) 15:14 No.123
Re: 交通危険予知トレーニング1R..> ご意見お聞かせください。
たまたま見つけて面白そうだったので個人的な意見ですが。
KYTのステップ1は洗い出しとの理解です。なので気づきが大切と思います。
気づきを効果的に実践するツールとして2つ。①まずは量。ブレスト的に意見を出すことで連想が働きます。②水平展開を行うためには、原因・行動・結果のシナリオを具体的にイメージすることも効果的(暗黙知を可視化して連想を促すため)。こういう考えで参加しています。
フルセットで揃えないと意見を言うなとか、不足だからとダメ出しするだけなのは、表面的に教科書の流れを再現したい欲求が強すぎるのだと思います。
足りないところを補って意見をどんどん出す流れを醸すことができると上手くいくのではないでしょうか。
最初のステップで出口戦略的に鉄板の意見が出るとそこで止まってしまう事はよくあります。それでは標語の復唱と同じなのでKYTの意味がありません。
対策は、批判しない、足りないものは継ぎ足して補いあうことだと思います。(ただし、不適切発言はご法度にしないと特定の個人をネタにイジりが発生することがあるので要注意)
主催者が着想の連鎖のためにフルセットでシナリオを作って欲しいという意図であれば目的としては共感出来ます
しかし、ダメだしして委縮させかねない手段は一考すべきな気がしますが、そこをうまく盛り上げてリカバリするファシリテーター役が欲しいところです。深堀は皆で行って徐々にスキルを上げたらよいのではないでしょうか。ピヨりん
2023/02/20(Mon) 18:11 No.124
Re: 交通危険予知トレーニング1R表現まったくの個人的な見解ですが、添付して頂いた写真を見ると、横断歩道の脇に背の低い塀があるのがポイントのような気がします。また、塀の影に子供が遊べるようなスペースがあることもポイントかもしれません。(その他バス停がありますが、これは別論として)
そのため、「広いスペースで遊んでいた塀より背の低い子供が、遊びに夢中になり、横断歩道だから大丈夫と考えて飛び出してくると、接触の危険がある」というようなことだと思います。
確かに、仰られる通り飛び出す理由(たんに急いでいたのか、ボールを追いかけていたのか、鬼ごっこをしていたのか、ペットの犬を追いかけていたのか)はどうでもよいことのような気がします。「あり得る」ということと、「塀より背の低い子供がいても見えない」ということの方が重要だと思います。
そして、ピヨりんさんが仰られる通り、批判しないことがKYでは重要です。
「塀があるから子供がいても見えないよね」
「子供は遊びに夢中になっていると、車のことなど気にせずに飛び出すことがあるからね」
「横断歩道があると、車は必ず止まると思っている子供がいるからなあ」
「そういえば、この前、子供が連れていた犬のリードを離したのか、犬が横断歩道に飛び出して、子供が追いかけて飛び出したのでヒヤッとしたことがあったよ」
といったような会話が進んで、結論に達すればよいのではないかと思います。柳川行雄
2023/02/26(Sun) 09:00 No.126
来年度以降の化学物質管理について、社内で説明することになり、こちらのサイトで勉強させてもらっております。
皮膚等障害化学物質への直接接触の防止について、柳川様より、「主として一般消費者の生活の用に供されるための製品については、安衛法の対象から外れる」とのご回答があったのを見て質問させていただきたいと思いました。
化学物質のリスクアセスメントについては、労働安全衛生法第57条の2第1項で「ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない」と明記されていますが、皮膚等障害化学物質への直接接触の防止 (改正後の安衛則第 594 条の2、第 594 条の 3)については、 化学物質のリスクアセスメントのような但し書きがなく、社内にどのように説明すればよいか困っておりました。
「一般消費者の用に供される製品」は安衛法の対象外ということであれば、法第57条の2第1項に但し書きは必要ないように思えます。「一般消費者の用に供される製品」は安衛法の対象から外れるというのは、なぜなのでしょうか。
Yoshimura
2023/02/26(Sun) 08:53 No.125
医療機器工場で、化学物質管理を担当している者で、化学物質管理に関するQ1~Q6について、何卒、ご教授頂きたくお願い致します。
①「主として一般消費者の生活の用に供されるための製品」について、
表示・通知義務及びリスクアセスメント義務は除外(ただしリスクアセスメントは努力義務)と認識しています。
現状、接着剤/潤滑剤/マジックなども、すべてリスクアセスメントを行っているが、品数が多く、必要なものに絞ることを検討中です。
Q1) 考え方として、ホームセンター等で購入でき、一般消費者が通常使用する方法での使用の場合は、
リスクアセスメント義務は除外(努力義務は残る)で正しいでしょうか。
Q2) ケースとして、市販の油性ペン(キシレン等の通知義務物質を含む)を、生産時の製品ラベルへの記載に使用する場合、
リスクアセスメント義務ではないが、努力義務は残るとの認識で正しいでしょうか。
②皮膚等障害化学物質等への保護具等の義務・努力義務について
Q3) 「主として一般消費者の生活の用に供されるための製品」を除外できる条件はなく、すべての化学物質について
SDS等で確認が必要との認識で正しいでしょうか。
Q4) 保護具等の義務について、少量使用かつ飛散が考え難く、皮膚・目等への付着のリスクが非常に少ないと判断できれば、
保護具等は不要と判断することはできるか。
若しくは、完全自動化で、リスクがないレベルでないと、保護具等は、不要と判断できないでしょうか。
③表示・通知義務対象物質について
Q5) 現状 、表示・通知義務対象物質には、GHS分類がありSDSが適切であれば
GHS分類で「分類できない」「分類対象外」になる場合はないと認識するが、正しいでしょうか。
Q6) 表示・通知義務対象物質であっても、含有量等により、SDSでは、GHS分類が、「区分に該当しない」となる場合があるでしょうか。
NISHIHARA
2023/02/03(Fri) 10:03 No.110
Re: 化学物質管理に関してNISHIHARA 様
主として一般消費者の生活の用に供されるための製品については、安衛法の対象から外れると思ってかまいません。
リスクアセスメントの努力義務もかかっていません。
Q1 主として一般消費者の生活の用に供されるための製品に該当するかどうかの基準は、
ホームセンター等で購入できるかどうかではなく、また、一般消費者が通常使用する方法での使用かどうかでもありません。
一般消費者の使用を主な目的としているかどうかが基準となります。
接着剤と潤滑剤は、やや微妙ですが、マジックは主として一般消費者の生活の用に供されるための製品ですね。
Q2 市販の油性ペン(キシレン等の通知義務物質を含む)を、生産時の製品ラベルへの記載に使用する場合、リスクアセスメントは義務もなく努力義務もないと考えます。
Q3 「主として一般消費者の生活の用に供されるための製品」はSDSの対象とはなりません。
Q4 化学的に根拠のあるリスクアセスメントの結果、少量使用かつ飛散が考え難く、皮膚・目等への付着のリスクが非常に少ないと判断できれば、保護具等は不要と判断することはできるでしょう。
ただし、CMR物質の場合、付着のリスクが低いのみならず、発症の可能性が十分に低い(2000年に1度とか)でなければ、なんらかの対策は必要かもしれません。
それと、感作性物質の場合も十分な留意が必要でしょう。
Q5 すべての危険有害性の区分が「分類できない」又は「分類対象外」となっているものは、通知対象物質にはなっていません。
Q6 含有量ではなく、濃度によって、通知対象物となるかならないかが定められています。きわめて濃度が低ければ「区分に該当しない」となる可能性はあり得ます。柳川行雄
2023/02/03(Fri) 20:38 No.111
Re: 化学物質管理に関してご教授ありがとうございます。
「一般消費者の使用を主な目的としているかどうかが基準」基準、理解できました。 ただ、マジックと接着剤の境界は、難しいと感じました。さらに考察してみますNISHIHARA
2023/02/04(Sat) 01:02 No.112
Re: 化学物質管理に関して柳川様
お世話になります。
>Q2 市販の油性ペン(キシレン等の通知義務物質を含む)を、生産時の製品ラベルへの記載に使用する場合、リスクアセスメントは義務もなく努力義務もないと考えます。
について、以下の記載から、油性ペンでも、リスクアセスメントの努力義務はのこりそうですが、いかがでしょうか?
厚労省
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 安全・衛生 > 化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係)
「リスクアセスメントの実施義務は、ラベル表示又はSDS通知対象物に対して課せられています(安衛法第57条の3第1項)。そのため、ラベル表示・SDS交付の義務から除外される「主として一般消費者の生活の用に供されるための製品」については、リスクアセスメントの実施対象からも除外されます。
ただし、リスクアセスメントの努力義務(安衛法第28条の2の対象ではあるため、必要に応じて、SDSを入手し、リスクアセスメントを実施するようにしてください。」NISHIHARA
2023/02/06(Mon) 01:45 No.113
Re: 化学物質管理に関してご指摘のQandAの問10ですね。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11389.html#anc-10
確かに安衛法第28条の2から条文上は「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」は除かれていません。
しかし、カッコ書きで(第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)と記されています。
厚生労働省のQandAは、この除かれるものに「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」は含まれていないという解釈のようです。
しかし、第57条と第57条の2の条文を普通に読めば、「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」も含めて除かれるとしか読めないのではないでしょうか。
すなわち、第57条の政令で定めるもの及び第57条の2の通知対象物には、「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」が含まれるけれども、第57条と第57条の2の義務からは外れているという意味です。
(表示等)
第五十七条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
(文書の交付等)
第五十七条の二 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条及び次条第一項において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
まあ、このように解釈すると第28条の2の努力義務には、第57条の政令で定めるもの及び第57条の2の通知対象物以外のものについては、「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」も含めて努力義務の対象ということになってしまうので、やや常識に反します。
しかし、条文がそうなっている以上、そう解釈するしかないように思います。
なお、いずれにせよ、市販の油性ペン(キシレン等の通知義務物質を含む)について、(ご質問のような方法で使用しているのであれば)リスクアセスメントを行う必要はないと思いますが・・・柳川行雄
2023/02/06(Mon) 04:54 No.114
Re: 化学物質管理に関して柳川様
お世話になります。
「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」かなり、理解ができるようになりました。確かに、安衛法第28条の2のカッコ書きを認識できていませんでした。 一般消費者用の油性ペン(キシレン入り)には、努力義務もないと認識しました。
実は、この質問の経緯ですが、生産で、キシレン入りの油性ペンを利用はできるか?となり、会社の安全管理部署に、労基署へ立ち話程度で聞いたもらったところ、”有機則への対応が必要”と聞いて、使用を取りやめた経緯があります。(この経緯から通知対象物はすべて、リスクアセスメントが必要と勘違いしていた。)
追加の質問ですいません。
追加質問1)
一般消費者用の油性ペンでキシレン入(有機溶剤に該当する濃度)の場合、有機則への対応の要否は、どのようになりますでしょうか。
(有機則への対応が必要となると、実際には生産使用は、困難で、何か除外規定はないかと考えるも、根拠が見つからない次第です。)NISHIHARA
2023/02/06(Mon) 09:00 No.115
Re: 化学物質管理に関して正直申し上げて、労基署から”有機則への対応が必要”と言われたとのことですが、やや信じがたいという気がしないでもありません。
確かに、特化則は使用料が微量な場合の適用除外の規定がないのですが、有機則の場合第2条と第3条の適用除外(一部除外されない規定がある)の規定があり、しかも第2条は労働基準監督署長の認定を受ける必要もありません。
油性マジックでマークを付ける程度のことであれば、間違いなく第2条及び第3条による適用除外があると思います。柳川行雄
2023/02/06(Mon) 21:04 No.116
Re: 化学物質管理に関して柳川様
労基署から”有機則への対応が必要”について、弊社の安全管理部署を経由のため、実際にどのレベルのコメントかは不明です。
有機則の第2条と第3条の適用除外について、一応、認識はあったのですが、『第2条では適用除外にならない項目(健康診断など)がある、第3条では認定が必要などがある。』『』についてが”有機則への対応”と認識します。『』の対応のため、労基署も弊社の安全管理部署も、法律に沿うと、有機則への対応は不要とは言えなかったと思っています。
ただ一般的に、油性マジックなどは、有機則自体に非該当と認識したいと思います。また、より明確な適用除外根拠などあれば、ご教授頂きたく、お願いいたします。
詳しい回答、本当にありがとうございます。NISHIHARA
2023/02/06(Mon) 22:58 No.118
Re: 化学物質管理に関して横から申し訳ありません
義務 or 努力義務 という法解釈からではなく、運用面からのコメントです。
表示・通知に関して、「主として一般消費者の用に供される製品」の範囲を明確化するために、
令和3年7月19日の『職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 報告書~化学物質への理解を高め自律的な管理を基本とする仕組みへ~』をうけて、
令和4年2月24日に基発0224第1号『労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について』が発出されています。
カ 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく表示がなされている製品、その他一般消費者が家庭等において私的に使用することを目的として製造又は輸入された製品。いわゆる業務用洗剤等の業務に使用することが想定されている製品は、一般消費者も入手可能な方法で譲渡又は提供されているものであっても、「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」、「主として一般消
費者の用に供される製品」には該当しないこと。
これが追加された形なのでさらに悩ましい状況になったとの感想です。
運用上、弊社ではNISHIHARA様の例示のように製品ラベルへの記載は製品含有化学物質の管理と位置付けています。
そのためSDSなど組成情報を収集しています。
化学物質の情報として蓄積することになるので、便宜上リスクアセスメントを行っています。
ただし、本来の製品の用法 & 想定される使用状況に即していることを確認して、メーカーがリスクアセスメントしたうえで販売している製品であるとみなすなど簡便化してはいます。
もしラベルにペンで書く作業を一日中するような極端な状況ならば、ばく露時間がペンメーカーの想定を逸脱するので、そういった作業状況が想定されないことなどもアセスメントされることになります。
個人的な感想としては、文具などを文具として使うような場合はリスクアセスメント済みとして扱い、作業工程で使用する場合はシチュエーションチェック含めてリスクアセスメントする内部ルールとするのが現実的な対応だと思います。
労基署も自分たちがオフィスで使う筆記具をリスクアセスメントしているはずがないので、法的にどうであれ法的責任を負うことは無いと考えるからです。rascal
2023/02/08(Wed) 20:08 No.119
私は建築情事の仕事をしており、塗材や防水材を扱う機会がありますので、この機会に改めて確認したいと思って投稿します。
厚生労働省告示第371号では、発がん性区分=区分1の物が定められました。
【質問1】
この対象は、発がん性区分=区分1で、かつ、①特化則の第一類物質・②特化則の第二類物質のうち指定する物・③特化則別表第一のうち指定する物、を除いたものという解釈で宜しいでしょうか?
【質問2】
30年間保存する資料としては、SDS、RAシート、作業記録で宜しいでしょうか?
【質問3】
建築工事における当該の作業記録は、具体的に何を記録した物でしょうか?
作業内容、取扱量、作業者氏名ぐらいでしょうか?
どなたかご存じの方、宜しくお願い致します。
Iizuka
2023/02/01(Wed) 07:33 No.107
Re: ご教示お願いします【質問1】
この対象は、政府のGHS分類のと区分の結果、発がん性が1となったもので、エタノールと特別管理物質を除いたものです。
【質問2】
30年間保存すべきものは、労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく汚染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要、リスクアセスメントの結果を踏まえて講じた措置の状況やリスクアセスメント対象物の労働者のばく露状況等です。また、リスクアセスメント対象物健康診断の結果(個人票)も30年間保存しなければなりません
【質問3】
建設工事の場合であても、一般の向上であっても保存すべき記録は同じです。柳川行雄
2023/02/01(Wed) 20:53 No.108
Re: ご教示お願いします柳川様
ご教示ありがとうございます。Iizuka
2023/02/02(Thu) 08:19 No.109
柳川行雄