各位
本日、15時30分、メールフォームの機能が使用可能となりました。
現在、当サイトはエックスサーバー上で動作しています。
なお、これによりかなりの速度改善及び安定性の向上が見込まれます。
おって、これまで「https://sr-yanagawa.sakura.ne.jp/」でも当サイトは閲覧可能でしたが、今後は、ページ移転のお知らせを表示する予定です。


各位
本日、当サイトのレンタルサーバーを「さくらのレンタルサーバー」から「エックスサーバー」へ移行しました。
午前中、一時的にサイトのレイアウトが乱れ、また会員サイトへの接続ができなくなっていたことをお詫びします。なお、現在はメールフォーム以外のすべての機能が使用可能となっております。
メールフォームにつきましては、早急な復旧を目指しております。今しばらく、お待ちください。


第50回労働安全コンサルタント試験の問4の(5)において、解説が安衛則第151条の62となっておりますが、これは構内運搬車を対象としているため、貨物自動車については安衛則第151条の67です。
細かいことですいません。


Re: 誤謬ご指摘ありがとうございます。
早速修正しておきました。
気を付けてはいるのですが、個人で運用しているサイトなので、どうしても誤りが残ってしまいます。
しかし、このサイトは多くの方に見て頂いていることで、修正のご意見を頂き、より良いものになっていきます。
他にも何か、ありましたら、ご指摘いただけますようお願いします。柳川行雄
2022/12/26(Mon) 22:03 No.80
柳川先生
いつもお世話になっております。
下記と似ている質問になってしまうかもしれませんが、
厚労省が発表している
・労働災害発生状況
と
・業務上疾病発生状況調査
違いがよくわからずにおります。
どちらも休業4日以上ですが、
令和3年でいうと労災の方はは15万人弱、
業務上疾病の数は3万人弱となっており、この違いは
調査の大元が違うから、という認識でしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/toukei.html
ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。


Re: 業務上疾病の件数について追記させて頂きますと、
勉強不足で
労働災害と業務上疾病の違いが理解できていないという状況です。たみや
2022/12/25(Sun) 16:18 No.77
Re: 業務上疾病の件数について労働災害は、労働者が業務に起因して、負傷し、疾病に罹患し、又は死亡することです。
業務上疾病は、このうち疾病に罹患した場合のみです(厳密には疾病に罹患して死亡した場合を含んでいますが)
従って、必然的に業務上疾病は労働災害全体よりかなり少なくなります。
まあ、調査が違うからというのも理由にはなりますが。柳川行雄
2022/12/25(Sun) 23:09 No.78
いつも当サイトにたいへんお世話になっております
標記の件について質問があります
R3年の労働衛生のしおり(P.19)によりますと、化学物質による疾病数は250件前後で推移しているように見えるのですが、しおりの本文P.115や、厚労省のリーフレットによると、「化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)は年間450件程度で推移しており・・・」とあります
この数字の食い違いはなぜでしょうか? 労災が認定されるか否かによるものなら、後者の方が少ない数になりそうなものですが・・・ 何か私が勘違いしているのか、どうもわかりません
よろしくお願いいたします


Re: 化学物質による疾病/労災化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)は、労働者死傷病報告によるもので、有害物、可燃性のガス、引火性の物、爆発性のもの等を起因物とする労働災害全体です。爆発して怪我をしたり、燃え上がって火傷をしたものを含みます。
これに対して、化学物質による疾病数は、業務上疾病発生状況等調査によるもので、疾病に罹患したものだけが対象となります。
疾病のみなのか火傷や怪我を含むのかという違いもありますが、統計の出どころが違えば、どうしても数字も違ってしまいます。
このサイトの「労働衛生(産業保健)最新統計」にも、様ざまな数字がグラフで挙げられています。簡単には、異なる統計間で数字は一致しません。
https://osh-management.com/consultant/information/Latest-status/index1.html?10001#gsc.tab=0柳川行雄
2022/12/13(Tue) 20:12 No.74
Re: 化学物質による疾病/労災柳川様
早々にご回答をありがとうございます
統計の出どころが異なることに思いが及ばず、やはりわたしの理解が浅はかでした
ご説明でよくわかりました
ありがとうございましたテツ
2022/12/13(Tue) 21:30 No.75
柳川様
いつも参考にさせていただいております。
公務職場で職員の健康管理を担当しております。
庁舎は老朽化しており、今後新庁舎の建設予定がありますが、完成はまだ数年後です。
現在の老朽化した庁舎では、組織改正などが重ねられ当時の執務室の割り当てでは対応できず、やむなく配置している箇所が多くあります。
建築当時よりも職員数は増加、OA機器も増え、執務室内はギューギューとなっている状況です。
また、耐震対策工事の関係で窓が開放できなくなった個所もあります。
質問①
事業所衛生基準規則第3条(換気)について、「室」の定義を教えてください。
建築基準法では「壁芯(柱芯)」でみるとのことですが、同じでしょうか。
質問②
新しい庁舎建築にあたって、建築基準法では、事業所衛生基準規則第2条(気積)にあたるような基準はないと聞きました。
他の項目についても同じなのですが、新庁舎建築にあたって、事業所衛生基準規則等、労働安全衛生法関連の担保はどのような仕組みになっているかご教示ください。
庁舎建築に関わるもの(建築技師)が、安全衛生の知識も当然持って担当しているのかと思っていましたが、違うようでした。
質問③
労働安全衛生関連法案について、実務レベルでいうと管理されているようで、管理されていない状況にも思えてしましました。
安全衛生管理担当(実務担当、衛生管理者、安全管理者など)が意識していても、耐震工事、組織改正などは、各担当部署で決定され情報共有ができていません。
新庁舎建設時は、規則に則って諸々が対応できていても、その先は各部署が各々進め、曖昧になってしまいそうです。
管理にあたってのご助言をお願いできたらと思います。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示お願いいたします。


Re: 事業所衛生基準規則の管理担当めざせ!労働衛生コンサルタント 様
ご質問についてですが、公務職場となると、場合によっては労働安全衛生法の適用がない場合もあり得ますが、ここではあると仮定して回答します。
> 質問①
> 事業所衛生基準規則第3条(換気)について、「室」の定義を教えてください。
> 建築基準法では「壁芯(柱芯)」でみるとのことですが、同じでしょうか。
お尋ねになっているのは、室の定義ではなく床面積の定義だと思います。事務所則第3条の床面積の測り方についての行政の解釈は示されていないと思いますが、これは壁の内側で測るというのが一般的な理解です。これは、同規則第2条についても同じです。ただ、これはそれほど厳密には考えられていないのが実態です。
> 質問②
> 新しい庁舎建築にあたって、建築基準法では、事業所衛生基準規則第2条(気積)にあたるような基準はないと聞きました。
> 他の項目についても同じなのですが、新庁舎建築にあたって、事業所衛生基準規則等、労働安全衛生法関連の担保はどのような仕組みになっているかご教示ください。
とくに事前の役所への報告や、事前の検査などは行われていません。そもそも、建物が事務所に使われない限り、事務所衛生基準規則の適用はありませんので、労働基準行政機関としては建築の段階で口の出しようがありません。建物の注文者、設計者の判断によろうかと思います。
また、事務所に使用される際に、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けさえすれば、同規則第3条第1項の規定は除外されますので、建物の建築の際に、事務所衛生基準規則第3条の遵守について担保する必要がありません。
同規則第2条については、労働者数による運用ですから、さらに建築時に労働基準行政が口を出す余地がありません。
> 質問③
> 労働安全衛生関連法案について、実務レベルでいうと管理されているようで、管理されていない状況にも思えてしましました。
> 安全衛生管理担当(実務担当、衛生管理者、安全管理者など)が意識していても、耐震工事、組織改正などは、各担当部署で決定され情報共有ができていません。
> 新庁舎建設時は、規則に則って諸々が対応できていても、その先は各部署が各々進め、曖昧になってしまいそうです。
管理にあたってのご助言をお願いできたらと思います。
それぞれの責任者に対する教育を行うと共に、安全衛生委員会の活性化を図る必要があろうかと思います。柳川行雄
2022/12/04(Sun) 20:53 No.68
Re: 事業所衛生基準規則の管理担当柳川様
早速のご回答ありがとうございます。
今まで根拠なく、満たされている、大丈夫と思っていた事柄のつじつまが合わないことが重なり、考え方に悩み、ご質問させていただきました。
やはり、責任者への知識普及、各担当者との情報共有が必要ですね。
安全衛生管理担当者が積極的に発信していきたいと思います。
ありがとうございました。めざめ!労働衛生コンサルタント
2022/12/04(Sun) 21:30 No.69
今年10月から短期労働者いわゆるパートタイマーにも、条件により厚生年金がかけられるそうですが、職場には施行前から厚生をかけて貰ってる人もおり、凄く不公平感があるのです。自分は、月に8万8千以上を毎月給金として貰い、年に106万円以上です。週に4日勤務の20時間以上は3ヶ月以上がコンスタントにあります。ただし、暇な時期には20時間切ることがありますが、短期的ですし、週の条件以外は必ず満たしております。
期待しましたが話は無く、こちらから切り出せば、日数が足らないのでもっと出て貰わないといけない。そして、お試し期間がいる。と言われました。は?今までは何年も週5で出て働いたのに、試すとは何事かと思います。要するに、厚生をかけたくないのでしょう。また、かけるついでに、元の週5にし、仕事を増やすと助かるためにどさくさに紛れそう言ってるのだと思われます。※週4にした理由は、年も取り肉体労働がきついために減らしました。ほかのかたにも勤務を減らす人は多い。
どうなんでしょう?現在の週4の状態で私は厚生には入れますか?やはり、週5勤務にしないとダメでしょうか?
10年支払わないと意味が無い話も聞き、入らないほうも良いかと思い現在は保留にしましたが……。
どこに訴えれば良いでしょう?労基は多分ダメだと。かつて、社会保険のとき、「会社が違反しようと、会社が社保に入れたくないのであれば仕方ないですね。労基は何もできませんから」ですからね。まるでブラックと手を組んでるのかと思わされる。やはり、民生委員でしょうか?


Re: 厚生年金tamu 様
ここは、労働安全衛生に関する掲示板です。厚生年金等のご質問は、本来は受け付けておりませんのでご留意ください。
ただ、お困りのようですから、例外的にご回答いたします。
2022年10月から、「短期労働者いわゆるパートタイマーにも、条件により厚生年金がかけられる」のではなく、「条件」が変わったということです。
特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となることは、これまでと変更はありません。
10月からは、適用の要件が、以下のように変更となります。
「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること※(通常の被保険者と同じ)
※ 例外あり
tamuさんの場合、雇用期間の問題はないので、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人から499人までであれば、10月から適用となる可能性があります。
しかし、以下の要件を満たす必要があります。
週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用期間が2カ月以上見込まれること
賃金の月額が88,000円以上であること
学生でないこと
4日勤務か5日勤務かは重要ではありません。ただし、1日の勤務が5時間より短ければ、5日勤務にする必要があります。
また、勤め先は、以下の要件を満たす必要があります。
事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所
相談先は、労基署ではなく年金事務所か社労士事務所です。労基署は年金のことについては相談に乗れません(適切な相談先は教えるべきですが)。ただし、社労士事務所に相談する場合、原則として費用がかかります。
なお、日本年金機構の以下のサイトからチャットによる相談も可能です。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
おって、厚生年金は、加入対象であれば加入しなければなりません。社会保険の加入対象となっているにもかかわらず、未加入の場合、処罰の対象となります。柳川行雄
2022/11/24(Thu) 06:14 No.65
Re: 厚生年金柳川行雄さん、自分の早とちり失礼しました。それでも質問に有意義な回答、ご親切に頂き有難うございます。紳士な方で嬉しかったです。ほかの掲示板でもこれだけの名回答は期待できなかったかもしれません。
勤務の会社に不審なことがあれば、年金事務所に聞いて見ようと思います。では。tamu
2022/11/24(Thu) 16:52 No.66
柳川様
韓国の群衆災害についての貴サイトの記事を読みました。
こういう事故でもやはり過去の災害に学んで入れば防げたのではないかというご指摘はその通りだと思います。
このような事故が繰り返されるのは、何とかならないものかと思います。


Re: 群衆災害について梨泰院の事故は、これまで世界中で発生した群集災害の中でも、犠牲者の多さで類を見ない事件です。
群集災害は、発展途上国の災害であって、先進国には関係がないと思われて対策が十分とれていなかったとすれば、それは偏見が死者を生み出した事例の一つと言えると思います。
たんに犯人捜しで終わるのではなく、韓国国内のみならず、国際的に原因に関する情報を共有して、同種災害の発生が防止できればと思います。柳川行雄
2022/11/20(Sun) 15:42 No.63
いつもお世話になっております。
本日は、リスクアセスメントに纏わる義務に関してご質問があります。
安衛法57条の3第2項では、リスクアセスメントに基づくリスク低減措置の実施は努力義務とされております。
一方、改正安衛則では、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置をとることが義務化されるかと思います。
これは、安衛法のリスク低減措置の実施が、努力義務→義務に変更されるということでしょうか。急ぎませんので、お手すきの際にご確認の程よろしくお願い申し上げます。


Re: リスクアセスメントに関する義務QK 様
ご質問ありがとうございます。
今回の自律的な管理に関して、法律(安衛法)の改正は予定されていません。
従いまして、安衛法57条の3第2項のリスクアセスメントに基づくリスク低減措置の実施が努力義務であることは、変わらないこととなります。
新しい、安衛則第第577条の2の第1項及び第2項は、安衛法第22条を根拠として、罰則付きでリスクアセスメントの結果に基づく措置を義務付けることとなります。
法律を変えずに政省令のみの改正で、今回の改正を行ったことで、かなり分かりにくいこととなっていますね😅。
おって、この種のご質問は、できましたら、専用の掲示板の方へお願いします。
https://osh-management.com/legal/autonomous-management/sunbbs/html/#gsc.tab=0柳川行雄
2022/10/28(Fri) 22:28 No.55
Re: リスクアセスメントに関する義務先生、ご回答ありがとうございます。
ばく露濃度の低減措置の義務化は、安衛法22条に基づき罰則が適用されるとのこと承知いたしました。
また専用掲示板のご案内も感謝申し上げます。以降はこちらの掲示板も利用させて頂きます。QK
2022/11/04(Fri) 14:38 No.60
柳川先生
大変お世話になっております。
スマホに保存していた会員パスワードが消えてしまいました。
大変お手数ですが、再送のほどお願いできないでしょうか?


Re: 会員番号の再連絡のご依頼がんばるみずくん 様
「がんばるみずくん」で御入力頂いた記録が見つかりません。
そのため、メールアドレスが分からないので、会員IDとパスワードをご送付することができない状況です。
当サイトのメールフォームから、解答の御入力時に登録して頂いたメールアドレスをご記入の上、メールを頂きますようお願いします。
その際、安全コンサルタント試験か衛生コンサルタント試験の別もお知らせください。柳川行雄
2022/11/04(Fri) 05:36 No.59