例年、労働災害の統計は4月末に前年の数字が確定されて公表されるのですが、2022年のデータはまだ公表されていません。
いったいどうなっているのやらです。まさか、コロナ対策に人手を取られて、集計業務ができないというわけでもないのでしょうが・・・
柳川行雄
2023/05/19(Fri) 20:58 No.168
Re: 労働災害統計やっと確定値が出ましたね!
ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htmlTTQ
2023/05/25(Thu) 09:49 No.173
Re: 労働災害統計そして、それがやや問題ありです。
https://osh-management.com/essay/information/Statistics-cheating/#gsc.tab=0柳川行雄
2023/05/25(Thu) 20:30 No.174
危険性・有害性に関する情報伝達の強化のところですが
労働者に対する表示事項等の表示の方法として、光ディスクその他の記録媒体を用いる方法を新たに認める
とありますが実際どういう状況を指すのでしょうか?ラベルや看板が無くてもデータでもいいなんて変な感じがしますが…
TTQ
2023/05/19(Fri) 17:50 No.166
Re: 自律的な化学物質管理の件で…容器に二次元バーコードを付しておき、これをスマホで撮影すると、パソコンの中にある光ディスクその他の記録媒体のデータの中から、その化学物質の情報を取り出して表示する。
ということを考えているようです。
まあ、技術的に可能ならどんな方法でもOKということなんでしょうね。柳川行雄
2023/05/19(Fri) 20:49 No.167
Re: 自律的な化学物質管理の件で…柳川さん
なんか本末転倒な感じもしますが…
視覚的に分からなきゃ意味ないですよね。
GHSのシンボルは必ずラベルにして詳細はQRならまだ分かりますが…TTQ
2023/05/22(Mon) 09:48 No.169
Re: 自律的な化学物質管理の件で…確かにその通りで、ラベルに直接書く方が確実ですし、一目で分かると思います。
行政としては、他に取り得る方法があれば認めざるを得ないということなんだろうと思います。
現実に、予め容器に2次元バーコードを入力しておき、容器に化学物質を移し替えるときに化学物質のデータを入力するようなことをする事業場があるのかどうか分かりませんが、法令改正のときにそのような要望があったのでしょうね。柳川行雄
2023/05/22(Mon) 17:33 No.170
Re: 自律的な化学物質管理の件で…小分け容器のラベル表示に関しては、報告書の段階で「ラベル表示その他の方法」となっており、QRコード云々は、第6回の検討会において、委員の名古屋俊士早稲田大学名誉教の発言が発端になっていると思います。
いずれにせよ、詳細は指針の改正待ちだと思いますし、パブコメにもかかると思うので、その時に確認したいと思います。
私のところでは、やっても良いと言われても当分やらないでしょう。リーダーが必要ですし、最大1800文字は中途半端です。通信でサーバーの情報を引っ張ってくるのが可能かどうかも分かりませんし。ピヨりん
2023/05/24(Wed) 12:53 No.171
Re: 自律的な化学物質管理の件で…小分け容器だと面積が小さくなるのでラベルをサボるんじゃないかというイメージなんでしょうけど
よっぽどローリーからストレージされるタンクの方が危ないと思います…量が違うので
多々ある挿し絵に「小分け」と書き過ぎと感じます。TTQ
2023/05/24(Wed) 14:28 No.172
令和5年4月24日公布の安衛則の改正の改正を確認しました。
通知物質の幅表記が容認されたとの内容でしたが、弊社はこれまで整数表記での準備を進めていたため、困惑している状況です。
ここでご質問なのですが、柳川様はどのように法改正情報を入手しているのでしょうか。例えば、毎日官報を確認しているのでしょうか。
今回の上記の改正の改正も気づくのが遅れてしまった背景があります。漏れがなく正確に法改正情報を入手する方法について、ご教授いただければ幸いです。
QK
2023/05/02(Tue) 13:20 No.160
Re: 法改正情報の入手先についてQK 様
政省令の改正は、「法令等データベースサービス -登載準備中の新着法令-」
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html
に公布された日に載るようです。
通達は、若干、遅れますが
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
に載ります。
なお、当サイトのトップページに行政情報を載せるために、これらページは、原則として、毎日、確認するようにしています。柳川行雄
2023/05/02(Tue) 21:26 No.161
Re: 法改正情報の入手先についてご返答ありがとうございます。
早速、社内で共有させて頂きます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。QK
2023/05/08(Mon) 11:55 No.164
Re: 法改正情報の入手先について柳川さま
> 政省令の改正は、「法令等データベースサービス -登載準備中の新着法令-」
> ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html
> に公布された日に載るようです。
この情報は非常にお役立ちです。
ありがとうございます。
e-Govへの反映が遅くジリジリしていました
これまで、パブコメとプレスリリース中心だったので、ウォッチポイントを検討する余地がありそうです。
ご参考までに、個人的にはこんな感じ↓だったので、手数が多く承継が難しいと感じていました
・関連の大きいところは検討会から動向ウォッチ
・パブコメ開始をウォッチのゲートにして改正の早期発見(必要に応じ検討会の裏取り)
・パブコメ結果公表を確認して、官報を探しに
・並行してプレスリリースをウォッチ
・各種の情報サービスで情報が出そろったころで、本家ポータルの説明などを漁り始めて本格対応へピヨりん
2023/05/09(Tue) 14:15 No.165
柳川先生
過去問の解説箇所につき気付き点をお伝えします。
・衛生法令 2022年 問4 ロ「冷蔵庫で労働者がその内部で作業を行うもの」
先生はこれを酸素欠乏危険場所(令21条9号)と捉え、別表第6にもとづいて「ドライアイスを使用して・・」(10号)と解説されました。
(確かにその場合は「必要があるとしておく」となりますね😂)
しかしこの問いは、(よりストレートに)次のように考えて「該当する」と判断すべきかと思うのですがいかがでしょうか。
暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場(令21条2号)
→ 冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫または冷凍庫等で労働者がその内部で作業を行うもの(安衛則587条12号)
maxtanaka
2023/05/04(Thu) 09:34 No.162
Re: 冷蔵庫の内部での作業確かにそうですね。寒冷な作業場所としての作業環境測定を要するものです。
見落としていました。
早速修正しておきました。
ありがとうございました。柳川行雄
2023/05/04(Thu) 21:33 No.163
各位
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091419.pdf
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年四月二十七日厚生労働省告示第百七十七号)
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091753.pdf
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について(令和5年4月27日付け基発0427第1号)
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230417K0010.pdf
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091754.pdf
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」の制定について(令和5年4月27日付け基発0427第2号)
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091755.pdf
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針」について(令和5年4月27日付け基発0427第3号)
本日付で、告示1本が公布され、公示1本が公示され、関連して通達3本が発出されています。
来年の4月に向けた動きですが、ようやく来年の4月時点で何をなすべきかの具体的な姿が見えてきたようです。
柳川行雄
2023/04/27(Thu) 20:55 No.159
新しくアップされたコンテンツを見ました。
https://osh-management.com/computer/information/significance-of-personal-sites/
すごいですね。前から、Google検索で上位にヒットしているのはよく見ていましたが、労働災害防止団体と訪問者数が拮抗しているなんて。
このサイトのすごさに感嘆です。
元電気技術の安全担当者
2023/04/06(Thu) 09:06 No.157
Re: このサイトの成長にありがとうございます。
個人のサイトで、アクセス数が桁違いに多いものもあります。
インターネットは、現時点においても、個人サイトに多くの可能性を与えてくれるように思います。柳川行雄
2023/04/08(Sat) 07:58 No.158
措置義務者と措置の対象者にもついてご教示ください。
本サイトの「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」中、厚生労働省「労働政策審議会(安全衛生分科会)第143回資料」(2022年12月22日)から抜粋の模式図では、元方事業者は一次下請、二次下請およびそれぞれの労働者への指導・指示の矢印が引かれています。
一方、厚生労働省「労働政策審議会(安全衛生分科会)第143回資料」(2022年12月22日)では元方からの措置義務が表示されていません。
そこで質問ですが…
上記を併せ考えると…
元方事業者が仕事の(全てではなく)一部を発注した場合、当該元方事業者の労働者に加え、一次下請およびその労働者に対しても措置義務が生じる(二次下請けについては生じない)と考えますが如何でしょうか?
Iizuka
2023/04/03(Mon) 09:55 No.154
Re: ご教示お願いしますIizuka 様
改正前の法令においても、第29条は元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者に対して、安衛法に違反しないように指導しなければならないと定めています。
そのことと、今回の改正を混同しないようにお願いします。
ご指摘のコンテンツの中に「労働政策審議会(安全衛生分科会)第143回資料」からの図は、数多く引用されているので、どのことだか分かりませんが、今回の法改正で元方事業者に義務がかかるわけではありません。
また、自社の労働者に対する措置と、一次下請およびその労働者に対する措置義務の内容はまったく異なるものです。柳川行雄
2023/04/03(Mon) 21:03 No.155
Re: ご教示お願いします柳川様
ご教示ありがとうございます。
ご指摘の通り、混同していました。Iizuka
2023/04/04(Tue) 07:07 No.156
おせわになります。
2023年4月1日から 危険有害な作業を行う事業者は
同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても
労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施する
ことが事業者に義務付けられました。
このことからふと疑問に思ったのですが
例えば、元請け会社が塗装会社に塗装工事を発注した場合
その塗装工事エリアは塗装会社が特別則や化学物質のリス
クアセスメントにもとづき、リスク低減措置を講じること
と理解しております。
では、元請けの監督が塗装工事エリアに監督業務として入る
場合(塗装箇所がただしいか、色目はただしいか、出来栄えは
よいかなど)
塗装会社が実施している防護措置(マスクや手袋など)を行い
ますが、このとき特化物を使用しているなら元請けも特化物
作業主任者を元請け会社から選任する必要があるのでしょうか。
また、特化則に基づく記録の保管や検診なども必要となるので
しょうか。
また、これはその作業エリアで機器の点検や読み取りなど
別の作業を実施する作業者又は別の一次会社の作業者も
必要なのでしょうか。
考え方としては、監督業務や別会社の作業員は直接特別則に
基づく化学物質を取り扱っていないので、特別則の適用
対象にはならないが、その場の防護措置は講じる必要はあると
思うのですが、その措置を講じたら、それを記録しておくとか
特殊健康診断を受けるとかまでは必要ないと思うのですが
法令の読み取り方がよくわかりません。
ご教示いただけると幸いです。
たかあき
2023/03/25(Sat) 15:58 No.152
Re: 特別則作業対象エリアでの監督業務詳細は、当サイトの「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」をご覧になって頂ければと思います。
ttps://osh-management.com/legal/information/safety-measures-for-single-masters/
基本は、下請けの労働者に対する対策は、自社労働者に対する対策とは異なると考えてください。
下請け労働者が、作業主任者選任を要する仕事をしているからと言って、自社の労働者を作業主任者に選任することは職安法44条に違反する恐れがあります。やってはいけません。
作業記録の保管などは行っても違法にはなりませんが、安衛法で義務付けられるわけではありません。
健康診断を行うことも(強制さえしなければ)違法にはなりませんが、これも労働安全衛生法で義務付けられるわけではありません。
今回の義務付けは、自社が保有している安全のための設備を、下請け労働者などにも使わせるよう配慮すること、安衛法の措置について周知する程度のことです。
なお、場所の使用・管理権原等に基づく立入禁止、特定行為の禁止、退避、入退室管理等の措置は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加されます。
繰り返しますが、詳しくは、冒頭の「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」をご覧になって頂ければと思います。柳川行雄
2023/03/25(Sat) 21:23 No.153
危険予知トレーニングの材料として、生産現場や道路交通の動画や写真、イラストを使って、現場で朝礼などみんなが集まれる時間を活用しています。自工場の生産現場や工場もよりの交差点などの動画や写真を活用しているのですが、結論的に自分たちが普段いる職場や通勤経路のちょっとした風景写真や動画を活用するのは、トレーニングにならないからやめた方がよいもので論外なのでしょうか。理由としてはトレーニングをする人が普段からなじんでいるためにどこがどう危険なのか既に知っているからということだそうです。本社から中止するよう指摘を頂きました。職場は自分たちで率先して写真や動画を簡単にとってこのシーンでの危険は?とか活況にやっているのでやめるようにも言いにくく、KYTの世界では本当にやめさせた方がいいものなのかどうか、ご意見伺えたらと思いますので宜しくお願い致します。市販のイラストでもよいのですが、自分たちの身の回りの風景を使うと、職場はそういえばここはこんなヒヤリがあったよといって即改善に繋げる動きも自主的にとっているのでこのような動きは継続させてあげたいと思うのですがどうなのでしょうか。
たまご
2023/03/22(Wed) 13:48 No.150
Re: KYT材料に最寄りの動画や写真は危険予知トレーニングは、厚生労働省で4ラウンド法についてやりかたを示しています。
例えば
ttps://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/shakai_e_Part3.pdf
しかし、法定されたものではなく、各社それぞれの考え方で修正することは可能で、これでなければならないというようなものではないと思います。
厚生労働省のサイトで、優良なものとして紹介されたわけではありませんが、実際の職場で起きた不安全行動を写真にとって用いている例も挙げられています。
ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/2011/sakuhin/n244.html
もちろん、実写を用いることの是非については様々な考えがあろうかと思います。本社からの指示ということであれば、それに対して理由を付して継続したいという希望を出されては如何でしょうか。
なお、投稿は、適宜、改行をされたり、段落と段落の間に行を開けたりされる方が読みやすくなると思います。柳川行雄
2023/03/23(Thu) 05:33 No.151
作業環境測定士の実務経験が「(同資格の登録後)5年3月間(同資格の登録前に、他の作業環境測定士の下に就いて2年間の実績あり)」の場合で、後に労働衛生コンサルタントとなったとき、化学物質管理専門家や作業環境管理専門家になれますか。このままでは作業環境管理専門家の要件は満たせない様ですが、化学物質管理専門家になれば作業環境管理専門家の要件を満たせるのでしょうか。
成城青山
2023/03/02(Thu) 22:25 No.133
Re: 化学物質管理専門家等労働衛生コンサルタントの試験区分が、衛生工学なら、化学物質管理専門家にも作業環境管理専門家にもなれます。
化学物質管理専門家は、厚生労働大臣告示(令和四年九月七日厚生労働省告示第二百七十四号)で
「労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「安衛法」という。)第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験(その試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格し、安衛法第八十四条第一項の登録を受けた者で、五年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験を有するもの」
化学物質管理専門家は、通達(令和4年5月31日基発0531第9号)で
「3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者」
が定められています。
いずれも、「試験合格後」の経験でなければならないとはされていません。パブコメの後で、厚生労働省が「試験合格後」の要件を外したものです。柳川行雄
2023/03/03(Fri) 05:05 No.134
化学物質管理専門家と作業環境管理専門家早速ご回答をいただき、誠にありがとうございます。
作業環境管理専門家の要件に関して、通達(令和4年5月31日基発0531第9号)の「3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者」は、労働衛生コンサルタントの「試験合格前」の作業環境測定士としての業務を労働衛生コンサルタントとしてカウントしてくれる様には私は読み取れませんでしたが、同通知に「別に定める化学物質管理専門家の要件に該当する者」とありましたので、化学物質管理専門家になれば必然的に作業環境管理専門家の要件を満たせることは理解できました。本件はこれからの施行のため、パブコメや解説資料などの情報が一部錯綜しており混乱していましたが、解決できました。成城青山
2023/03/04(Sat) 20:59 No.135
化学物質管理専門家と作業環境管理専門家ちなみに、この両資格の登録又は申請の方法や、いつからそれが開始されるかの情報を見付けられませんでしたが、これから示されるという理解で良いですか。成城青山
2023/03/05(Sun) 00:54 No.136
Re: 化学物質管理専門家勘違いしました。
「3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者」
は、試験合格後のみですね。ご指摘の通りです。
なお、「登録又は申請」といった制度は法令にはなく、これらの要件に該当するかどうかは、事業者(及び本人)の判断によるのではないかと思います。
ただ、今後、通達等で何かが示されることはあるかもしれません。しかし、「登録又は申請」を行うのであれば、監督署又は労働局で「経験」について判断する必要がありますが、それだけのマンパワーがあるとも思えません。
また、行政のマンパワーの実態からは考えにくいですが、事業者が、事前に、個別に監督署又は労働局に確認してもらうような取扱いが実務上で定着する可能性も否定はできないと思います。行政としては迷惑でしょうが・・・。柳川行雄
2023/03/05(Sun) 07:41 No.137
Re: 化学物質管理専門家化学物質管理専門家の要件は、『労働衛生コンサルタント(試験区分が「労働衛生工学」であるものに限る)として「5年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験」又は「5年以上粉じんの管理に係る業務に従事した経験」を有するもの』とあるものの、通達(令和4年9月7日基発 0907第1号)で「化学物質管理専門家に必要な要件について、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に係る「5年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験」又は「5年以上粉じんの管理に係る業務に従事した経験」については、当該資格取得の前後を問わないこと。」と明記されており、これが作業環境管理専門家の要件『3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者』にも準用されるのかがずっと疑問でした(⇒こちらもの「当該資格取得の前後を問わない」と明記した通達が見つからなかったため)。
また、第3管理区分措置状況の報告(第3管理区分から抜け出せない場所)の届出事項の1つに『作業環境管理専門家の資格の証明』とあり、届出の都度、いちいち「労働衛生コンサルタントの登録証の写し」と「実務証明」を提出するのもおかしな話だなと思いました。成城青山
2023/03/05(Sun) 08:31 No.138
Re: 化学物質管理専門家<上記の補足>
しかも、上記の『作業環境管理専門家の資格の証明』が必要となる作業環境管理専門家は「事業場外の者」が要求されているため、なおさら面倒(⇒とりわけ実務証明の扱いに関して)な気がしました。成城青山
2023/03/05(Sun) 08:48 No.139
Re: 化学物質管理専門家故に、化学物質管理専門家と作業環境管理専門家に関して、登録証か認定証が申請して発行されるのではないかと考えた理由です。まだ、いろいろこれからの様ですね(⇒施行が令和6年4月1日からなので、令和5年度中に何らか情報が出るものと考えています。先ずは、令和4年度の労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格していなければ、捕らぬ狸の皮算用ですが)。ありがとうございました。成城青山
2023/03/05(Sun) 11:21 No.140
Re:化学物質管理専門家柳川様 昨年の受験では大変お世話になりました。
本件、最初の柳川様のコメント通り”いわゆる専門家告示”の通達(基発0907第1号令和4年9月7日) 細部事項2(1)によると、
ア 化学物質管理専門家に必要な要件について、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に係る「5年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験」又は「5年以上粉じんの管理に係る業務に従事した経験」については、当該資格取得の前後を問わないこと。
との記載がありますので衛生コンサルであれば、資格取得の前後が問われず、
(2)ア 法第 82 条第1項の労働安全コンサルタント試験(試験の区分が化学であるものに限る。)に合格し、法第 84 条第1項の登録を受けた者であって、その後5年以上化学物質に係る法第 81 条第1項に定める業務(専門家告示(粉じん則)第4号においては、粉じんに係る法第 81 条第1項に定める業務)に従事した経験を有するもの
と、安全コンサル(化学)の方は合格後と記載されています。滋賀ンティーノ
2023/03/18(Sat) 09:37 No.144
Re: 化学物質管理専門家等これについて、他にも関心の高い方がおられると思いましたので、新たに「化学物質の自律的管理の専門家への道」を書き起こしました。
https://osh-management.com/legal/autonomous-management/information/become-an-expert/
化学物質管理専門家と作業環境管理専門家になるための要件等をまとめています。
私なりに、どれだけ需要があるかについても予想しています。
ご関心があれば、ご参照ください。柳川行雄
2023/03/19(Sun) 07:17 No.146
Re: 化学物質管理専門家等柳川先生。「化学物質の自律的管理の専門家への道」のページまで作成いただきまして、誠にありがとうございます。1点だけ、確認させてください。このページ内の「4 専門家の認証はどのように行われるのか」における「業務経歴を証明する書類」とは、「計画届の免除認定制度」における『「評価者(又は監査者)の資格に関する書面」(様式第5号)【労働基準監督署長あて厳封書類】』のイメージで良かったでしょうか。その場合、「自己申告した実務経験」をはたして労基署長がきちんとチェックできるのか心配な面もあります。ご教示をいただけると幸甚です。成城青山
2023/03/20(Mon) 22:09 No.147
Re: 化学物質管理専門家等成城青山 様
これは、例えば特化則の場合ですと様式第1号の4の備考に「①意見を聴取した作業環境管理専門家が、特定化学物質障害予防規則第 36 条の3の2第1項に規定する事業場における作業環境の管理について必要な能力を有する者であることを証する書面の写し」と記されているだけです。
その詳細は、(もしかすると)いずれ通達等で示されるかもしれません。現時点では、どのようになるかは分かりません。
形が整っていれば、あまりうるさくは言われないような扱いがされるかもしれませんが、ことによると事前に監督署に相談するように言われる可能性もあります。
もう少し、様子を見ないと何とも言えない状況です。柳川行雄
2023/03/20(Mon) 22:55 No.148
Re: 化学物質管理専門家等柳川先生。ご丁寧な回答をいただきまして、誠にありがとうございます。私も、今後の動向を注視したいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。成城青山
2023/03/21(Tue) 05:42 No.149
TTQ