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化学物質による疾病/労災

いつも当サイトにたいへんお世話になっております
標記の件について質問があります

R3年の労働衛生のしおり(P.19)によりますと、化学物質による疾病数は250件前後で推移しているように見えるのですが、しおりの本文P.115や、厚労省のリーフレットによると、「化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)は年間450件程度で推移しており・・・」とあります

この数字の食い違いはなぜでしょうか? 労災が認定されるか否かによるものなら、後者の方が少ない数になりそうなものですが・・・ 何か私が勘違いしているのか、どうもわかりません

よろしくお願いいたします

user.png テツ time.png 2022/12/13(Tue) 14:27 No.73
Re: 化学物質による疾病/労災
化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)は、労働者死傷病報告によるもので、有害物、可燃性のガス、引火性の物、爆発性のもの等を起因物とする労働災害全体です。爆発して怪我をしたり、燃え上がって火傷をしたものを含みます。

これに対して、化学物質による疾病数は、業務上疾病発生状況等調査によるもので、疾病に罹患したものだけが対象となります。

疾病のみなのか火傷や怪我を含むのかという違いもありますが、統計の出どころが違えば、どうしても数字も違ってしまいます。

このサイトの「労働衛生(産業保健)最新統計」にも、様ざまな数字がグラフで挙げられています。簡単には、異なる統計間で数字は一致しません。

https://osh-management.com/consultant/information/Latest-status/index1.html?10001#gsc.tab=0
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/12/13(Tue) 20:12 No.74
Re: 化学物質による疾病/労災
柳川様
早々にご回答をありがとうございます
統計の出どころが異なることに思いが及ばず、やはりわたしの理解が浅はかでした
ご説明でよくわかりました
ありがとうございました
user_com.png テツ time.png 2022/12/13(Tue) 21:30 No.75
事業所衛生基準規則の管理担当について

柳川様

いつも参考にさせていただいております。
公務職場で職員の健康管理を担当しております。
庁舎は老朽化しており、今後新庁舎の建設予定がありますが、完成はまだ数年後です。
現在の老朽化した庁舎では、組織改正などが重ねられ当時の執務室の割り当てでは対応できず、やむなく配置している箇所が多くあります。
建築当時よりも職員数は増加、OA機器も増え、執務室内はギューギューとなっている状況です。
また、耐震対策工事の関係で窓が開放できなくなった個所もあります。

質問①
事業所衛生基準規則第3条(換気)について、「室」の定義を教えてください。
建築基準法では「壁芯(柱芯)」でみるとのことですが、同じでしょうか。

質問②
新しい庁舎建築にあたって、建築基準法では、事業所衛生基準規則第2条(気積)にあたるような基準はないと聞きました。
他の項目についても同じなのですが、新庁舎建築にあたって、事業所衛生基準規則等、労働安全衛生法関連の担保はどのような仕組みになっているかご教示ください。

庁舎建築に関わるもの(建築技師)が、安全衛生の知識も当然持って担当しているのかと思っていましたが、違うようでした。

質問③
労働安全衛生関連法案について、実務レベルでいうと管理されているようで、管理されていない状況にも思えてしましました。
安全衛生管理担当(実務担当、衛生管理者、安全管理者など)が意識していても、耐震工事、組織改正などは、各担当部署で決定され情報共有ができていません。
新庁舎建設時は、規則に則って諸々が対応できていても、その先は各部署が各々進め、曖昧になってしまいそうです。
管理にあたってのご助言をお願いできたらと思います。


お忙しいところ恐縮ですが、ご教示お願いいたします。

user.png めざせ!労働衛生コンサルタント time.png 2022/12/04(Sun) 11:12 No.67
Re: 事業所衛生基準規則の管理担当
めざせ!労働衛生コンサルタント 様

ご質問についてですが、公務職場となると、場合によっては労働安全衛生法の適用がない場合もあり得ますが、ここではあると仮定して回答します。


> 質問①
> 事業所衛生基準規則第3条(換気)について、「室」の定義を教えてください。
> 建築基準法では「壁芯(柱芯)」でみるとのことですが、同じでしょうか。

お尋ねになっているのは、室の定義ではなく床面積の定義だと思います。事務所則第3条の床面積の測り方についての行政の解釈は示されていないと思いますが、これは壁の内側で測るというのが一般的な理解です。これは、同規則第2条についても同じです。ただ、これはそれほど厳密には考えられていないのが実態です。

> 質問②
> 新しい庁舎建築にあたって、建築基準法では、事業所衛生基準規則第2条(気積)にあたるような基準はないと聞きました。
> 他の項目についても同じなのですが、新庁舎建築にあたって、事業所衛生基準規則等、労働安全衛生法関連の担保はどのような仕組みになっているかご教示ください。

とくに事前の役所への報告や、事前の検査などは行われていません。そもそも、建物が事務所に使われない限り、事務所衛生基準規則の適用はありませんので、労働基準行政機関としては建築の段階で口の出しようがありません。建物の注文者、設計者の判断によろうかと思います。
また、事務所に使用される際に、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けさえすれば、同規則第3条第1項の規定は除外されますので、建物の建築の際に、事務所衛生基準規則第3条の遵守について担保する必要がありません。
同規則第2条については、労働者数による運用ですから、さらに建築時に労働基準行政が口を出す余地がありません。

> 質問③
> 労働安全衛生関連法案について、実務レベルでいうと管理されているようで、管理されていない状況にも思えてしましました。
> 安全衛生管理担当(実務担当、衛生管理者、安全管理者など)が意識していても、耐震工事、組織改正などは、各担当部署で決定され情報共有ができていません。
> 新庁舎建設時は、規則に則って諸々が対応できていても、その先は各部署が各々進め、曖昧になってしまいそうです。
管理にあたってのご助言をお願いできたらと思います。

それぞれの責任者に対する教育を行うと共に、安全衛生委員会の活性化を図る必要があろうかと思います。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/12/04(Sun) 20:53 No.68
Re: 事業所衛生基準規則の管理担当
柳川様

早速のご回答ありがとうございます。
今まで根拠なく、満たされている、大丈夫と思っていた事柄のつじつまが合わないことが重なり、考え方に悩み、ご質問させていただきました。
やはり、責任者への知識普及、各担当者との情報共有が必要ですね。
安全衛生管理担当者が積極的に発信していきたいと思います。
ありがとうございました。
user_com.png めざめ!労働衛生コンサルタント time.png 2022/12/04(Sun) 21:30 No.69
厚生年金

今年10月から短期労働者いわゆるパートタイマーにも、条件により厚生年金がかけられるそうですが、職場には施行前から厚生をかけて貰ってる人もおり、凄く不公平感があるのです。自分は、月に8万8千以上を毎月給金として貰い、年に106万円以上です。週に4日勤務の20時間以上は3ヶ月以上がコンスタントにあります。ただし、暇な時期には20時間切ることがありますが、短期的ですし、週の条件以外は必ず満たしております。


期待しましたが話は無く、こちらから切り出せば、日数が足らないのでもっと出て貰わないといけない。そして、お試し期間がいる。と言われました。は?今までは何年も週5で出て働いたのに、試すとは何事かと思います。要するに、厚生をかけたくないのでしょう。また、かけるついでに、元の週5にし、仕事を増やすと助かるためにどさくさに紛れそう言ってるのだと思われます。※週4にした理由は、年も取り肉体労働がきついために減らしました。ほかのかたにも勤務を減らす人は多い。

どうなんでしょう?現在の週4の状態で私は厚生には入れますか?やはり、週5勤務にしないとダメでしょうか?
10年支払わないと意味が無い話も聞き、入らないほうも良いかと思い現在は保留にしましたが……。

どこに訴えれば良いでしょう?労基は多分ダメだと。かつて、社会保険のとき、「会社が違反しようと、会社が社保に入れたくないのであれば仕方ないですね。労基は何もできませんから」ですからね。まるでブラックと手を組んでるのかと思わされる。やはり、民生委員でしょうか?

user.png tamu time.png 2022/11/23(Wed) 20:19 No.64
Re: 厚生年金
tamu 様

ここは、労働安全衛生に関する掲示板です。厚生年金等のご質問は、本来は受け付けておりませんのでご留意ください。

ただ、お困りのようですから、例外的にご回答いたします。

2022年10月から、「短期労働者いわゆるパートタイマーにも、条件により厚生年金がかけられる」のではなく、「条件」が変わったということです。

特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となることは、これまでと変更はありません。

10月からは、適用の要件が、以下のように変更となります。

「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること※(通常の被保険者と同じ)

※ 例外あり

tamuさんの場合、雇用期間の問題はないので、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人から499人までであれば、10月から適用となる可能性があります。

しかし、以下の要件を満たす必要があります。

週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用期間が2カ月以上見込まれること
賃金の月額が88,000円以上であること
学生でないこと

4日勤務か5日勤務かは重要ではありません。ただし、1日の勤務が5時間より短ければ、5日勤務にする必要があります。

また、勤め先は、以下の要件を満たす必要があります。

事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所


相談先は、労基署ではなく年金事務所か社労士事務所です。労基署は年金のことについては相談に乗れません(適切な相談先は教えるべきですが)。ただし、社労士事務所に相談する場合、原則として費用がかかります。

なお、日本年金機構の以下のサイトからチャットによる相談も可能です。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

おって、厚生年金は、加入対象であれば加入しなければなりません。社会保険の加入対象となっているにもかかわらず、未加入の場合、処罰の対象となります。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/11/24(Thu) 06:14 No.65
Re: 厚生年金
柳川行雄さん、自分の早とちり失礼しました。それでも質問に有意義な回答、ご親切に頂き有難うございます。紳士な方で嬉しかったです。ほかの掲示板でもこれだけの名回答は期待できなかったかもしれません。
勤務の会社に不審なことがあれば、年金事務所に聞いて見ようと思います。では。
user_com.png tamu time.png 2022/11/24(Thu) 16:52 No.66
群衆災害について

柳川様

韓国の群衆災害についての貴サイトの記事を読みました。

こういう事故でもやはり過去の災害に学んで入れば防げたのではないかというご指摘はその通りだと思います。

このような事故が繰り返されるのは、何とかならないものかと思います。

user.png ニュース視聴者 time.png 2022/11/18(Fri) 18:55 No.62
Re: 群衆災害について
梨泰院の事故は、これまで世界中で発生した群集災害の中でも、犠牲者の多さで類を見ない事件です。
群集災害は、発展途上国の災害であって、先進国には関係がないと思われて対策が十分とれていなかったとすれば、それは偏見が死者を生み出した事例の一つと言えると思います。
たんに犯人捜しで終わるのではなく、韓国国内のみならず、国際的に原因に関する情報を共有して、同種災害の発生が防止できればと思います。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/11/20(Sun) 15:42 No.63
リスクアセスメントに関する義務について

いつもお世話になっております。
本日は、リスクアセスメントに纏わる義務に関してご質問があります。

 安衛法57条の3第2項では、リスクアセスメントに基づくリスク低減措置の実施は努力義務とされております。
 一方、改正安衛則では、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置をとることが義務化されるかと思います。
 これは、安衛法のリスク低減措置の実施が、努力義務→義務に変更されるということでしょうか。急ぎませんので、お手すきの際にご確認の程よろしくお願い申し上げます。

user.png QK time.png 2022/10/28(Fri) 09:13 No.52
Re: リスクアセスメントに関する義務
QK 様

ご質問ありがとうございます。

今回の自律的な管理に関して、法律(安衛法)の改正は予定されていません。

従いまして、安衛法57条の3第2項のリスクアセスメントに基づくリスク低減措置の実施が努力義務であることは、変わらないこととなります。

新しい、安衛則第第577条の2の第1項及び第2項は、安衛法第22条を根拠として、罰則付きでリスクアセスメントの結果に基づく措置を義務付けることとなります。

法律を変えずに政省令のみの改正で、今回の改正を行ったことで、かなり分かりにくいこととなっていますね😅。


おって、この種のご質問は、できましたら、専用の掲示板の方へお願いします。

https://osh-management.com/legal/autonomous-management/sunbbs/html/#gsc.tab=0
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/10/28(Fri) 22:28 No.55
Re: リスクアセスメントに関する義務
先生、ご回答ありがとうございます。
ばく露濃度の低減措置の義務化は、安衛法22条に基づき罰則が適用されるとのこと承知いたしました。
また専用掲示板のご案内も感謝申し上げます。以降はこちらの掲示板も利用させて頂きます。
user_com.png QK time.png 2022/11/04(Fri) 14:38 No.60
会員番号の再連絡のご依頼

柳川先生
大変お世話になっております。
スマホに保存していた会員パスワードが消えてしまいました。
大変お手数ですが、再送のほどお願いできないでしょうか?

user.png がんばるみずくん time.png 2022/11/03(Thu) 21:59 No.58
Re: 会員番号の再連絡のご依頼
がんばるみずくん 様

「がんばるみずくん」で御入力頂いた記録が見つかりません。
そのため、メールアドレスが分からないので、会員IDとパスワードをご送付することができない状況です。

当サイトのメールフォームから、解答の御入力時に登録して頂いたメールアドレスをご記入の上、メールを頂きますようお願いします。
その際、安全コンサルタント試験か衛生コンサルタント試験の別もお知らせください。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/11/04(Fri) 05:36 No.59
CRAと労働衛生の3管理、5管理との関係

労働衛生の3管理である、健康管理、作業管理、作業環境管理はよくトライアングルで示されます。
化学物質リスクアセスメントは、作業管理に近い気もしますが、全体に影響するよいにも思います。トライアングルを支える土台にも見えます。概念図にしたらトライアングルとはどのような関係になるのでしょうか。
さらには、総括管理と労働衛生教育の関係性も図式化できるのでしょうか。
教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

user.png 法改正対応中 time.png 2022/10/28(Fri) 16:32 No.53
Re: CRAと労働衛生の3管理等
化学物質のリスクアセスメントは、基本的に、作業環境管理の中に位置づけられるケースが多いとは思います。
,
しかし、原理的にリスクアセスメントは、3管理を行うための「化学物質の管理」のツールであり、3管理のいずれかに位置付けられるようなものではありません。

リスクアセスメントを実施するに際して、作業環境管理、作業管理、健康管理のいずれについてシナリオ抽出を行っているのか、また、リスクアセスメントに基づく対策をこの3管理のいずれによって行うのかによって異なるでしょう。

例えば、リスクアセスメントの結果、局所排気装置を取り付けることにしたのであればその対策は作業環境管理です。労働者に保護具を着用させることにするならその対策は作業管理となります。

図式化するとすれば、トライアングルの上位に位置するような形でしょうか。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/10/28(Fri) 22:40 No.56
Re: CRAと労働衛生の3管理、5管理
納得いたしました。
ありがとうございます。
user_com.png 法改正対応中 time.png 2022/11/02(Wed) 10:20 No.57
予備校が技能講習を実施することの可否

弊社は、高校・大学の受験性のほか衛生管理者の受験等のための研修などを行っている予備校です。
最近、倉庫業を行っている企業から、協力して労働安全衛生法の技能講習を実施しないかという提案がありました。
その企業は、フォークリフトを多数所有しており、技能講習の実技講習を行うのに必要な施設と講師はいるそうです。しかし、学科講習を行う自信がないということで、弊社に学科講習だけして欲しいという提案です。
技能講習をするには労働局に登録する必要があるそうですが、それは倉庫業の会社の方でするので、弊社は登録の必要はないということでした。
その提案によると、学科講習は、その企業の倉庫を改造した教室に受講生を集めて、当行の講師はZoomを用いて講習を行うとのことでした。当行の講師に、大手企業の安全担当をしていた者がいるので相談したところ、その者はフォークリフトの資格は30年以上前に取得しており、その後、ときどきフォークの運転をすることもあったそうで、技能講習をするなら挑戦したいということです。
受講生が年々減少している状況であり、その倉庫業の会社も経営は堅調のようなので、事業拡大の有効な機会かなと思っています。
このような提案の内容で、技能講習をすることに、法令に違反するということはないのでしょうか。
長文で申し訳ありません。宜しくお願い致します。

user.png 某予備校の総務担当 time.png 2022/10/28(Fri) 07:17 No.51
Re: 予備校が技能講習を実施すること
倉庫業を行っている企業の方のご提案は、安衛法に違反するようなことではありません。とくに法的に問題となるような内容は含まれていません。

また、技能講習を実施するには、その法人(又は個人)が労働局の登録を受ける必要があります。そして、事業を開始する2週間前までに業務規程を労働局に届け出る必要があります。違法な状況があれば、そのときに指摘を受けますので、違法な状況のまま事業を行うということは事実上ないこととなります。

ひとつだけ懸案事項があるとしたら、講師の資格要件ですね。資格要件を満たさなければ講師となることができませんが、ほとんどの場合、フォークリフトの運転の業務の経験が必要となります。「ときどきフォークの運転をすることもあった」というのが、実務経験に当たるかどうかがやや微妙かもしれません。また、そのことをフォークを運転していた事業場のしかるべき方から証明してもらう必要があります。
その問題がクリアできるなら、何の問題もないでしょう。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/10/28(Fri) 22:19 No.54
注文者が2社に発注する場合の位置づけ

お世話になります。
建物を管理している管理会社において
建物の補修塗装を計画している場合ですが
コストを下げるため
管理会社から直接足場屋さんに仮設足場の設置を発注。
また、塗装会社にはその足場を使用して補修塗装をしてもらうよう発注した場合。
管理会社が統括管理会社になってしまうのでしょうか。
それとも、発注者のままといえるのでしょうか。
仮設足場設置時の点検は管理会社がやらないといけないのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。

user.png たかあき time.png 2022/10/27(Thu) 19:24 No.49
Re: 注文者が2社に発注する場合
統括管理会社という言葉は、安衛法にはありませんが、おそらく安衛法15条の統括安全衛生責任者の選任が必要になるのかということを気にされておられるのではないかと思います。
仮に、そういうことでしたら、安衛法15条は「特定元方事業者」のみに適用があります。特定元方事業者になるのは、仕事の一部を請負人に請け負わせている場合で建設業又は造船業の場合ですから、建物を管理している運営会社は、15条の対象になることはありません。
user_com.png 安全管理者 time.png 2022/10/28(Fri) 04:31 No.50
安全法令解答予測の問題文相違

お疲れ様です。
第50回分解答予測作成、大変お疲れ様です。

安全法令分の1問目と2問目の問題が、実際の問題どズレているようですが、ご確認願います。

user.png tanaka time.png 2022/10/20(Thu) 04:19 No.47
Re: 安全法令解答予測の問題文相違
tanaka 様

ありがとうございました。


早速、修正いたしました。


おって、できましたら、コンサルタント関係の投稿は、専用の掲示板又は会員サイトの掲示板の方へお願いいたします。

https://osh-management.com/consultant/sunbbs/html/#gsc.tab=0
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/10/20(Thu) 06:23 No.48

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