よろしくお願いいたします。
R6度に施行される管理責任者ですが、RAに基づく措置として保護具を使用する事業所とは?
RAでの結果に基づく措置は努力とありますが、改正される責任者選任は全ての化学物質を取り扱う場合に必要ですか?
ご教授ください。


Re: 保護具着用管理責任者保護具着用管理責任者の選任を義務付ける条文は、安衛則第12条の6ですが、同条にいうリスクアセスメントとは同規則第577条の2となります。
従って、リスクアセスメントの結果に基づく措置は、努力義務ではなく義務となります。
この措置として労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任しなければなりません。
このリスクアセスメントの対象となるものは、リスクアセスメント対象物(約2,900物質)です。すべての化学物質ではありません。ただし、特定危険有害化学物質等については努力義務となります。
当サイトの「保護具着用管理責任者選任の留意事項」をご覧になることをお勧めします。
ttps://osh-management.com/joyful/joyful.cgi?res=99
なお、化学物質の自律的管理に関するご質問は、専用の掲示板の方へお願いします。
ttps://osh-management.com/legal/autonomous-management/sunbbs/html/柳川行雄
2023/01/28(Sat) 18:12 No.100
柳川様
お世話になっております。ご報告が遅れていましたが、1月31日に口述試験を受けることになっています。どのようなことを聞かれたのかをメモしてまたご報告させて頂きます。
よろしくお願いします。
拝


Re: 1月31日に口述試験を受けます。口述試験、頑張ってください。
リラックスして、本来の力が発揮できるようにして下さい。
ご報告の方もよろしくお願いします。柳川行雄
2023/01/27(Fri) 20:25 No.98
がん原性指針対象物質は現在40物質ですが増える可能性があると考えた方が良いのでしょうか?
それとも今後増えるリスクアセスメント対象物質に包括されているのでこの指針自体が無くなる可能性があるのでしょうか?


Re: がん原性指針nituite国のGHS分類で、新たに区分1となる物質が出てくれば、適宜追加の対応がされることになっています。
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」のパブコメ結果でも、
令和3年4月1日以降に発がん性区分1に
新たに分類され、又は、分類が変更された
物質については、本告示を改正し、対象の
追加等を十分な猶予期間を設けた上で行う
予定です。
と回答がありますrascal
2023/01/19(Thu) 13:54 No.89
Re: がん原性指針nituiteすいません、追加です(再編集が上手くいかないので)
上記は告示による義務化の話です
一方、がん原生指針には区分1でないものが含まれており、これらは告示では義務化されません。
検討会では、告示に含まれない物質も引き続き行政指導として推奨する予定と説明されていました。
従って、指針も残ると考えるのが妥当でしょう。
残るのであればメンテナンスがありますので、物質の増減もあり得ると思います。
(個人的には、今後、告示と指針の住みわけのために整理が行われる可能性があるのではないかと思っています)rascal
2023/01/19(Thu) 14:17 No.90
がん原性指針と自律的管理ご質問のがん原性指針とは「労働安全衛生法第 28 条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」のことでしょうか。
だとすれば、自律的管理によってがん原性指針を廃止するということは政府は言っていません。
この指針は、哺乳類に対する長期吸入または経口試験の結果、がん原性が認められた物質について、適正な取り扱いを定めるものです。
この長期吸入または経口試験は、日本バイオアッセイ研究センターで行っているもので、そのセンターを廃止するという話は聞いたことがありませんし、できるとも思えません。
おそらく、今後とも取り扱いは変わらないような気がします。柳川行雄
2023/01/20(Fri) 04:08 No.91
Re: がん原性指針nituiterascal 様
柳川 様
回答ありがとうございました。
リスクアセスメントもして原生指針対応もしてと別々に考えず。
A物質→改正RA、有機、がん とかいう一覧を作って対応した方が分かり易そうですね…
改正RAは…とか、有機則は…と物質を並べると混乱しそうです…。
未だに経営者がこの辺りの話がピンと来ていないのでもっと国を挙げて周知してもらいたいものです。
化学物質管理は担当の部署がやればいいんでしょと言うような過去ISOで起こった状況に陥りそうで不安です。とある品保部長
2023/01/20(Fri) 08:49 No.92
Re: がん原性指針nituite有害性の調査は今後しないようですよ。
そのための施設も止まっているようですねこし
2023/01/20(Fri) 23:50 No.93
Re: がん原性指針nituite失礼ですが「有害性の調査」と「リスク評価事業」を混同しておられませんか?
「有害性の調査(化学物質のがん原性の調査など)」と「リスク評価事業」の2つは全く別な概念です。
前者は、化学物質の有害性を調べるもので、これは自律的管理においてますますその重要性を増すことになります。
一方、後者は、化学物質(がん原性が判明している物質)について特別規則の対象とするかどうかを決めるために、国内におけるばく露の状況(国全体としてのリスクの状況)を調べるものです。これについては化学物質関連特別規則の廃止を想定する自律的管理において必要性がなくなるので中止したわけです。
ご指摘の「そのための施設」というのが何を意味しているのかは分かりませんが、ほ乳類(マウス及びラット)に対する長期吸入ばく露試験及び経口投与試験を行う日本バイオアッセイ研究センターが業務を停止したという事実はありません。柳川行雄
2023/01/21(Sat) 07:17 No.94
各位
本日、15時30分、メールフォームの機能が使用可能となりました。
現在、当サイトはエックスサーバー上で動作しています。
なお、これによりかなりの速度改善及び安定性の向上が見込まれます。
おって、これまで「https://sr-yanagawa.sakura.ne.jp/」でも当サイトは閲覧可能でしたが、今後は、ページ移転のお知らせを表示する予定です。


各位
本日、当サイトのレンタルサーバーを「さくらのレンタルサーバー」から「エックスサーバー」へ移行しました。
午前中、一時的にサイトのレイアウトが乱れ、また会員サイトへの接続ができなくなっていたことをお詫びします。なお、現在はメールフォーム以外のすべての機能が使用可能となっております。
メールフォームにつきましては、早急な復旧を目指しております。今しばらく、お待ちください。


第50回労働安全コンサルタント試験の問4の(5)において、解説が安衛則第151条の62となっておりますが、これは構内運搬車を対象としているため、貨物自動車については安衛則第151条の67です。
細かいことですいません。


Re: 誤謬ご指摘ありがとうございます。
早速修正しておきました。
気を付けてはいるのですが、個人で運用しているサイトなので、どうしても誤りが残ってしまいます。
しかし、このサイトは多くの方に見て頂いていることで、修正のご意見を頂き、より良いものになっていきます。
他にも何か、ありましたら、ご指摘いただけますようお願いします。柳川行雄
2022/12/26(Mon) 22:03 No.80
柳川先生
いつもお世話になっております。
下記と似ている質問になってしまうかもしれませんが、
厚労省が発表している
・労働災害発生状況
と
・業務上疾病発生状況調査
違いがよくわからずにおります。
どちらも休業4日以上ですが、
令和3年でいうと労災の方はは15万人弱、
業務上疾病の数は3万人弱となっており、この違いは
調査の大元が違うから、という認識でしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/toukei.html
ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。


Re: 業務上疾病の件数について追記させて頂きますと、
勉強不足で
労働災害と業務上疾病の違いが理解できていないという状況です。たみや
2022/12/25(Sun) 16:18 No.77
Re: 業務上疾病の件数について労働災害は、労働者が業務に起因して、負傷し、疾病に罹患し、又は死亡することです。
業務上疾病は、このうち疾病に罹患した場合のみです(厳密には疾病に罹患して死亡した場合を含んでいますが)
従って、必然的に業務上疾病は労働災害全体よりかなり少なくなります。
まあ、調査が違うからというのも理由にはなりますが。柳川行雄
2022/12/25(Sun) 23:09 No.78
いつも当サイトにたいへんお世話になっております
標記の件について質問があります
R3年の労働衛生のしおり(P.19)によりますと、化学物質による疾病数は250件前後で推移しているように見えるのですが、しおりの本文P.115や、厚労省のリーフレットによると、「化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)は年間450件程度で推移しており・・・」とあります
この数字の食い違いはなぜでしょうか? 労災が認定されるか否かによるものなら、後者の方が少ない数になりそうなものですが・・・ 何か私が勘違いしているのか、どうもわかりません
よろしくお願いいたします


Re: 化学物質による疾病/労災化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)は、労働者死傷病報告によるもので、有害物、可燃性のガス、引火性の物、爆発性のもの等を起因物とする労働災害全体です。爆発して怪我をしたり、燃え上がって火傷をしたものを含みます。
これに対して、化学物質による疾病数は、業務上疾病発生状況等調査によるもので、疾病に罹患したものだけが対象となります。
疾病のみなのか火傷や怪我を含むのかという違いもありますが、統計の出どころが違えば、どうしても数字も違ってしまいます。
このサイトの「労働衛生(産業保健)最新統計」にも、様ざまな数字がグラフで挙げられています。簡単には、異なる統計間で数字は一致しません。
https://osh-management.com/consultant/information/Latest-status/index1.html?10001#gsc.tab=0柳川行雄
2022/12/13(Tue) 20:12 No.74
Re: 化学物質による疾病/労災柳川様
早々にご回答をありがとうございます
統計の出どころが異なることに思いが及ばず、やはりわたしの理解が浅はかでした
ご説明でよくわかりました
ありがとうございましたテツ
2022/12/13(Tue) 21:30 No.75
柳川様
いつも参考にさせていただいております。
公務職場で職員の健康管理を担当しております。
庁舎は老朽化しており、今後新庁舎の建設予定がありますが、完成はまだ数年後です。
現在の老朽化した庁舎では、組織改正などが重ねられ当時の執務室の割り当てでは対応できず、やむなく配置している箇所が多くあります。
建築当時よりも職員数は増加、OA機器も増え、執務室内はギューギューとなっている状況です。
また、耐震対策工事の関係で窓が開放できなくなった個所もあります。
質問①
事業所衛生基準規則第3条(換気)について、「室」の定義を教えてください。
建築基準法では「壁芯(柱芯)」でみるとのことですが、同じでしょうか。
質問②
新しい庁舎建築にあたって、建築基準法では、事業所衛生基準規則第2条(気積)にあたるような基準はないと聞きました。
他の項目についても同じなのですが、新庁舎建築にあたって、事業所衛生基準規則等、労働安全衛生法関連の担保はどのような仕組みになっているかご教示ください。
庁舎建築に関わるもの(建築技師)が、安全衛生の知識も当然持って担当しているのかと思っていましたが、違うようでした。
質問③
労働安全衛生関連法案について、実務レベルでいうと管理されているようで、管理されていない状況にも思えてしましました。
安全衛生管理担当(実務担当、衛生管理者、安全管理者など)が意識していても、耐震工事、組織改正などは、各担当部署で決定され情報共有ができていません。
新庁舎建設時は、規則に則って諸々が対応できていても、その先は各部署が各々進め、曖昧になってしまいそうです。
管理にあたってのご助言をお願いできたらと思います。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示お願いいたします。


Re: 事業所衛生基準規則の管理担当めざせ!労働衛生コンサルタント 様
ご質問についてですが、公務職場となると、場合によっては労働安全衛生法の適用がない場合もあり得ますが、ここではあると仮定して回答します。
> 質問①
> 事業所衛生基準規則第3条(換気)について、「室」の定義を教えてください。
> 建築基準法では「壁芯(柱芯)」でみるとのことですが、同じでしょうか。
お尋ねになっているのは、室の定義ではなく床面積の定義だと思います。事務所則第3条の床面積の測り方についての行政の解釈は示されていないと思いますが、これは壁の内側で測るというのが一般的な理解です。これは、同規則第2条についても同じです。ただ、これはそれほど厳密には考えられていないのが実態です。
> 質問②
> 新しい庁舎建築にあたって、建築基準法では、事業所衛生基準規則第2条(気積)にあたるような基準はないと聞きました。
> 他の項目についても同じなのですが、新庁舎建築にあたって、事業所衛生基準規則等、労働安全衛生法関連の担保はどのような仕組みになっているかご教示ください。
とくに事前の役所への報告や、事前の検査などは行われていません。そもそも、建物が事務所に使われない限り、事務所衛生基準規則の適用はありませんので、労働基準行政機関としては建築の段階で口の出しようがありません。建物の注文者、設計者の判断によろうかと思います。
また、事務所に使用される際に、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けさえすれば、同規則第3条第1項の規定は除外されますので、建物の建築の際に、事務所衛生基準規則第3条の遵守について担保する必要がありません。
同規則第2条については、労働者数による運用ですから、さらに建築時に労働基準行政が口を出す余地がありません。
> 質問③
> 労働安全衛生関連法案について、実務レベルでいうと管理されているようで、管理されていない状況にも思えてしましました。
> 安全衛生管理担当(実務担当、衛生管理者、安全管理者など)が意識していても、耐震工事、組織改正などは、各担当部署で決定され情報共有ができていません。
> 新庁舎建設時は、規則に則って諸々が対応できていても、その先は各部署が各々進め、曖昧になってしまいそうです。
管理にあたってのご助言をお願いできたらと思います。
それぞれの責任者に対する教育を行うと共に、安全衛生委員会の活性化を図る必要があろうかと思います。柳川行雄
2022/12/04(Sun) 20:53 No.68
Re: 事業所衛生基準規則の管理担当柳川様
早速のご回答ありがとうございます。
今まで根拠なく、満たされている、大丈夫と思っていた事柄のつじつまが合わないことが重なり、考え方に悩み、ご質問させていただきました。
やはり、責任者への知識普及、各担当者との情報共有が必要ですね。
安全衛生管理担当者が積極的に発信していきたいと思います。
ありがとうございました。めざめ!労働衛生コンサルタント
2022/12/04(Sun) 21:30 No.69
今年10月から短期労働者いわゆるパートタイマーにも、条件により厚生年金がかけられるそうですが、職場には施行前から厚生をかけて貰ってる人もおり、凄く不公平感があるのです。自分は、月に8万8千以上を毎月給金として貰い、年に106万円以上です。週に4日勤務の20時間以上は3ヶ月以上がコンスタントにあります。ただし、暇な時期には20時間切ることがありますが、短期的ですし、週の条件以外は必ず満たしております。
期待しましたが話は無く、こちらから切り出せば、日数が足らないのでもっと出て貰わないといけない。そして、お試し期間がいる。と言われました。は?今までは何年も週5で出て働いたのに、試すとは何事かと思います。要するに、厚生をかけたくないのでしょう。また、かけるついでに、元の週5にし、仕事を増やすと助かるためにどさくさに紛れそう言ってるのだと思われます。※週4にした理由は、年も取り肉体労働がきついために減らしました。ほかのかたにも勤務を減らす人は多い。
どうなんでしょう?現在の週4の状態で私は厚生には入れますか?やはり、週5勤務にしないとダメでしょうか?
10年支払わないと意味が無い話も聞き、入らないほうも良いかと思い現在は保留にしましたが……。
どこに訴えれば良いでしょう?労基は多分ダメだと。かつて、社会保険のとき、「会社が違反しようと、会社が社保に入れたくないのであれば仕方ないですね。労基は何もできませんから」ですからね。まるでブラックと手を組んでるのかと思わされる。やはり、民生委員でしょうか?


Re: 厚生年金tamu 様
ここは、労働安全衛生に関する掲示板です。厚生年金等のご質問は、本来は受け付けておりませんのでご留意ください。
ただ、お困りのようですから、例外的にご回答いたします。
2022年10月から、「短期労働者いわゆるパートタイマーにも、条件により厚生年金がかけられる」のではなく、「条件」が変わったということです。
特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となることは、これまでと変更はありません。
10月からは、適用の要件が、以下のように変更となります。
「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること※(通常の被保険者と同じ)
※ 例外あり
tamuさんの場合、雇用期間の問題はないので、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人から499人までであれば、10月から適用となる可能性があります。
しかし、以下の要件を満たす必要があります。
週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用期間が2カ月以上見込まれること
賃金の月額が88,000円以上であること
学生でないこと
4日勤務か5日勤務かは重要ではありません。ただし、1日の勤務が5時間より短ければ、5日勤務にする必要があります。
また、勤め先は、以下の要件を満たす必要があります。
事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所
相談先は、労基署ではなく年金事務所か社労士事務所です。労基署は年金のことについては相談に乗れません(適切な相談先は教えるべきですが)。ただし、社労士事務所に相談する場合、原則として費用がかかります。
なお、日本年金機構の以下のサイトからチャットによる相談も可能です。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
おって、厚生年金は、加入対象であれば加入しなければなりません。社会保険の加入対象となっているにもかかわらず、未加入の場合、処罰の対象となります。柳川行雄
2022/11/24(Thu) 06:14 No.65
Re: 厚生年金柳川行雄さん、自分の早とちり失礼しました。それでも質問に有意義な回答、ご親切に頂き有難うございます。紳士な方で嬉しかったです。ほかの掲示板でもこれだけの名回答は期待できなかったかもしれません。
勤務の会社に不審なことがあれば、年金事務所に聞いて見ようと思います。では。tamu
2022/11/24(Thu) 16:52 No.66