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予備校が技能講習を実施することの可否

弊社は、高校・大学の受験性のほか衛生管理者の受験等のための研修などを行っている予備校です。
最近、倉庫業を行っている企業から、協力して労働安全衛生法の技能講習を実施しないかという提案がありました。
その企業は、フォークリフトを多数所有しており、技能講習の実技講習を行うのに必要な施設と講師はいるそうです。しかし、学科講習を行う自信がないということで、弊社に学科講習だけして欲しいという提案です。
技能講習をするには労働局に登録する必要があるそうですが、それは倉庫業の会社の方でするので、弊社は登録の必要はないということでした。
その提案によると、学科講習は、その企業の倉庫を改造した教室に受講生を集めて、当行の講師はZoomを用いて講習を行うとのことでした。当行の講師に、大手企業の安全担当をしていた者がいるので相談したところ、その者はフォークリフトの資格は30年以上前に取得しており、その後、ときどきフォークの運転をすることもあったそうで、技能講習をするなら挑戦したいということです。
受講生が年々減少している状況であり、その倉庫業の会社も経営は堅調のようなので、事業拡大の有効な機会かなと思っています。
このような提案の内容で、技能講習をすることに、法令に違反するということはないのでしょうか。
長文で申し訳ありません。宜しくお願い致します。

user.png 某予備校の総務担当 time.png 2022/10/28(Fri) 07:17 No.51
Re: 予備校が技能講習を実施すること
倉庫業を行っている企業の方のご提案は、安衛法に違反するようなことではありません。とくに法的に問題となるような内容は含まれていません。

また、技能講習を実施するには、その法人(又は個人)が労働局の登録を受ける必要があります。そして、事業を開始する2週間前までに業務規程を労働局に届け出る必要があります。違法な状況があれば、そのときに指摘を受けますので、違法な状況のまま事業を行うということは事実上ないこととなります。

ひとつだけ懸案事項があるとしたら、講師の資格要件ですね。資格要件を満たさなければ講師となることができませんが、ほとんどの場合、フォークリフトの運転の業務の経験が必要となります。「ときどきフォークの運転をすることもあった」というのが、実務経験に当たるかどうかがやや微妙かもしれません。また、そのことをフォークを運転していた事業場のしかるべき方から証明してもらう必要があります。
その問題がクリアできるなら、何の問題もないでしょう。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/10/28(Fri) 22:19 No.54
注文者が2社に発注する場合の位置づけ

お世話になります。
建物を管理している管理会社において
建物の補修塗装を計画している場合ですが
コストを下げるため
管理会社から直接足場屋さんに仮設足場の設置を発注。
また、塗装会社にはその足場を使用して補修塗装をしてもらうよう発注した場合。
管理会社が統括管理会社になってしまうのでしょうか。
それとも、発注者のままといえるのでしょうか。
仮設足場設置時の点検は管理会社がやらないといけないのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。

user.png たかあき time.png 2022/10/27(Thu) 19:24 No.49
Re: 注文者が2社に発注する場合
統括管理会社という言葉は、安衛法にはありませんが、おそらく安衛法15条の統括安全衛生責任者の選任が必要になるのかということを気にされておられるのではないかと思います。
仮に、そういうことでしたら、安衛法15条は「特定元方事業者」のみに適用があります。特定元方事業者になるのは、仕事の一部を請負人に請け負わせている場合で建設業又は造船業の場合ですから、建物を管理している運営会社は、15条の対象になることはありません。
user_com.png 安全管理者 time.png 2022/10/28(Fri) 04:31 No.50
安全法令解答予測の問題文相違

お疲れ様です。
第50回分解答予測作成、大変お疲れ様です。

安全法令分の1問目と2問目の問題が、実際の問題どズレているようですが、ご確認願います。

user.png tanaka time.png 2022/10/20(Thu) 04:19 No.47
Re: 安全法令解答予測の問題文相違
tanaka 様

ありがとうございました。


早速、修正いたしました。


おって、できましたら、コンサルタント関係の投稿は、専用の掲示板又は会員サイトの掲示板の方へお願いいたします。

https://osh-management.com/consultant/sunbbs/html/#gsc.tab=0
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/10/20(Thu) 06:23 No.48
労働衛生コンサルタント試験終えて

本日試験終えてきました。
自分の実力不足もありますが、過去5年の過去問と比較しても難解なものが多数問ありました。
本日試験を受けた方大変お疲れ様でした。

user.png コロ time.png 2022/10/18(Tue) 19:20 No.44
Re: 労働衛生コンサルタント試験終えて
コロ 様

お疲れさまでした。

投稿ありがとうございます。

なお、コンサルタント試験については専用の掲示板がありますので、そちらをご利用いただくようにお願いします。

https://osh-management.com/consultant/sunbbs/html/#gsc.tab=0
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/10/19(Wed) 04:00 No.45
Re: 労働衛生コンサルタント試験終えて
柳川様
ご連絡ありがとうございます。
申し訳ありませんでした。
次回より専用の掲示板にて投稿させていただきます。
よろしくお願いします。
user_com.png コロ time.png 2022/10/19(Wed) 13:00 No.46
化学物質管理者と現行資格

【化学物質管理者の選任の要件】

リスクアセスメント対象物を製造している事業場
厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

との要件がありますが、
現行の特定化学物質作業主任者や
第一種衛生管理者の資格では
化学物質管理者の要件を満たさないのでしょうか?
化学物質管理者講習を受講して取得しなくてはならないのでしょうか?

user.png やまさん time.png 2022/10/13(Thu) 18:45 No.42
Re: 化学物質管理者と現行資格
やまさん 様

現時点で、研修を受講する必要がない者は、以下のものが示されているのみです。

1 労働衛生コンサルタント試験(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る)に合格し、登録を受けた者

2 専門家告示(安衛則等)及び専門家告示(粉じん則)で規定する化学物質管理専門家の要件に該当する者
(1)労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)として5年以上実務経験
(2)衛生工学衛生管理者として8年以上実務経験
(3)作業環境測定士として6年以上実務経験かつ厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了
(4)その他上記と同等以上の知識・経験を有する者(オキュペイショナル・ハイジニスト有資格者等を想定)

3 本告示の適用前に告示の規定の例により実施された講習を受講した者


第1種衛生管理者では、要件を満たさないこととなります。


おって、化学物質の自律的管理に関するご質問は、できましたら、専用の掲示板の方へ、お願いします。

https://osh-management.com/legal/autonomous-management/sunbbs/html/#gsc.tab=0
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/10/13(Thu) 21:07 No.43
クレーン則61条

柳川先生
今年安全コンサルタント意見を控えておりますKOTETSUというものです。
前回も質問させていただきました。あの節は早々のご回答ありがとうございました。

さて、今回は試験問題についてではありませんが、実務的に関連する事項についてです。
2020年法令、問12(4)についてですが、
移動式クレーンの設置届は、特定元方事業者や、一次下請業者ではなく、実際に移動式クレーを所有する事業者が届け出るものと解します。62条には設置した際に荷重試験、安定度試験を行うと規定されていますが、実際の現場でそのような試験を行っていることを見かけません。
届出はしているものと思いますが、実際どのような試験を行っているのでしょうか。
なお、61条但し書きに、認定を受けた事業者はこの限りではないとありますが、多くの事業者がこれにあたるのでしょうか?

user.png KOTETSU time.png 2022/10/11(Tue) 16:11 No.40
Re: クレーン則61条
KOTETSU 様

ご質問、ありがとうございます。

移動式クレーンの設置時の検査は、安衛令第13条第3項第十五号の移動式クレーン(つり上げ荷重が 0.5 トン以上3トン未満)に限られます。
今、ご指摘の問題の解説を確認したのですが、そのへんのところがやや分かりにくいですね。修正したいと思います。(出張中なので、木曜の夜になりますが)
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/10/11(Tue) 18:21 No.41
安全コンサルタント試験問題の解説について

柳川先生
今年安全コンサルタントの受験を控えています。「スーパーモンキー」と申します。

安全コンサルタント2018年試験、問11につきまして、確認させていただけますか。
(1)適切ではない。OFF-JTとは、職場を離れて行う集合教育などのことである。安衛法に定める特別の教育は、学科と実技それぞれについて教育内容と実施時間が定められている。OFF-JTで行わなければならない。
との解説をしていただいていますが、特別教育は職場内のそれなりの知識の持った従業員のOJTは駄目なんでしょうか。

user.png スーパーモンキー time.png 2022/10/03(Mon) 21:01 No.36
Re: 安全コンサルタント試験問題の解説
OJTとは、実際に仕事を行う中で、先輩や上司が仕事を教えることを意味しています。その中で、安全について教えることもあるでしょう。それは、職場の労働災害防止にとって、とても大切なことです。

しかし、それだけでは安全対策としては十分ではありません。職場の中の休憩室のようなところでもかまいませんが、仕事から離れて教育を行うことも大切です。

特別教育は、安衛法に定められた義務であり、特別教育規程で学科及び実技に分けて、各科目の内容と必要な時間が定められています。
これは、OFF-JTで行う必要があります。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/10/04(Tue) 06:36 No.37
安全コンサルタント試験問題の解説について
柳川先生
こんばんは、早速の返信ありがとうございます。
事業所内で行っても現場などを離れて休憩室、会議室等で行う教育はOFF-JTになるのが理解できました。
user_com.png スーパーモンキー time.png 2022/10/04(Tue) 20:07 No.39
リスクアセスメント対象物について

柳川先生

先日、先生の安衛則改正セミナーを受講させて頂いたものです。

化学物質管理者の選任義務について、「リスクアセスメント対象物を製造する~~」とありますが、この「リスクアセスメント対象物」とは、検討会報告書の3-(1)-アに記載のある「GHS分類済み危険有害物」と読み替えて問題ないでしょうか。

過去の掲示板(2022.8.26)を参照しましたところ、“リスクアセスメント対象物(最終的に2900物質が指定される予定)”との回答がありましたので、ご確認した次第です。

user.png QK time.png 2022/09/26(Mon) 15:16 No.32
Re: リスクアセスメント対象物について
QK 様

ご質問の通りです。「リスクアセスメント対象物」は省令の用語ですが、報告書の該当部分の「GHS分類済み聞け入外物」がリスクアセスメント対象物となります。

なお、化学物質管理者の選任義務があるのは、「リスクアセスメント対象物を製造する」事業場ではなく、「製造し、又は取り扱う」事業場ですのでご留意ください。

「リスクアセスメント対象物を製造する」事業場の場合は、化学物質管理者は原則として厚労大臣の定める研修を受けた者から選任しなければなりません。

おって、「リスクアセスメント対象物」には、混合物が含まれますので、念のため。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/09/26(Mon) 20:22 No.33
Re: リスクアセスメント対象物について
早急のご回答ありがとうございました。
リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場も対象になるとの件もアドバイス頂き、誠にありがとうございます。
今後もこちらの大変有益な掲示板をご活用させて頂きます。
user_com.png QK time.png 2022/10/04(Tue) 08:51 No.38
食品添加物のリスクアセスメント

あるレストランの事務作業をしている者です。

先日、ある研修会で聞いたのですが、

化学物質のリスクアセスメントについて、食品添加物もその対象に含まれるとのことでした。
ところが、お客様に提供する食品そのものは、リスクアセスメントの対象にならないとのことです。

この関係がよく分かりません。

例えばレストランの厨房で、ウイスキーで水割りを作ったり、香料を用いてお菓子を作ったりすることは、リスクアセスメントの対象になるのでしょうか?

どなたか分かったら教えてください。

基本的なことで申し訳ありません。

user.png 井の中のクイーン time.png 2022/09/28(Wed) 09:46 No.34
Re: 食品添加物のリスクアセスメント
井の中のクイーン 様

研修会のお話は、そのまま厚生労働省の公式見解に一致するものです。従って、間違いではありません。

そして、リスクアセスメントの対象となるものは、安衛令の別表第9等に定められています。
しかし、「一般消費者の用に供するもの」は除かれているのです。そのため、食品は対象とはなりません。しかし、食品に加えるものは、濃度や状態が一般消費者の用に供するものとは異なっているため、取り扱う作業者の健康に悪影響を与える可能性が否定できません。

そのため、食品添加物というだけで、リスクアセスメントの対象から外れるわけではないのです。

お尋ねのウイスキーで水割りを作り作業は、ウイスキーは一般消費者の用に供するものであり、水は当然のことながらそもそも安衛令の別表第9の対象ではありません。従って、リスクアセスメントの対象にはならないこととなります。

香料を用いてお菓子を作る作業は、その香料が別表第9にさだめられたものを、法定の濃度を超えて含んでいるかどうか(含んでいる可能性はあります)、また、一般消費者の用に供するものかどうかによって、リスクアセスメントの対象になるかどうかが定まります。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/09/28(Wed) 19:57 No.35
安全コンサルタント試験解説について

柳川先生。
今年安全コンサルタントの受験を控えておりますKOTETSU
という者です。

安全コンサルタント2017年試験、問14につきまして、ちょっと頭がこんがらがっておりますので、ご教示願います。

正解は(3)ですが、
先生のご解説の中に
90条第4項、
掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削は除く)の作業で(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く)
とあり、掘削面より労働者が下にならないので、と解説されています。

一方、同90条第3項には、
ずい道等建設の仕事(内部に労働者が立ち入らないものを除く)
とあります。

いずれにしましても、本問につきましては条文解釈から(3)が誤りであることは明白ですが、
仮に安衛法に則る判断を求められた場合、どちらの条文による解釈が正しい(と思われるのか)ご教示いただけたらと思います。

user.png KOTETSU time.png 2022/09/20(Tue) 20:21 No.29
Re: 安全コンサルタント試験解説
KOTETSU 様

ご指摘、ありがとうございました。
これは、完全な私のミスです。解説文を執筆していたときに、問題を取り違えたのだと思います。

ご指摘の通り第3号が正しいですね。

早速、解説文の方は修正しておきました。

当サイトは、個人で運営していますので、注意はしていますが、どうしてもミスが残ってしまいます。

多くの方に閲覧して頂いて、ご指摘を受けてよりよくなっていきます。他にも何かありましたら、よろしくお願いします。

当サイトのミスを指摘された方は、その直後の試験に合格するというジンクスがあります。

朗報をお待ちします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/09/20(Tue) 21:02 No.30
Re: 安全コンサルタント試験解説
柳川先生

お忙しい中ご対応いただきありがとうございました。

初めての受験で緊張しております。
何とか頑張って突破したいと思います。

これからもこのサイト参考にさせていただきたく思います。

よろしくお願いいたします。
user_com.png KOTETSU time.png 2022/09/21(Wed) 16:52 No.31

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