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ご教示お願いします
措置義務者と措置の対象者にもついてご教示ください。
本サイトの「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」中、厚生労働省「労働政策審議会(安全衛生分科会)第143回資料」(2022年12月22日)から抜粋の模式図では、元方事業者は一次下請、二次下請およびそれぞれの労働者への指導・指示の矢印が引かれています。
一方、厚生労働省「労働政策審議会(安全衛生分科会)第143回資料」(2022年12月22日)では元方からの措置義務が表示されていません。
そこで質問ですが…
上記を併せ考えると…
元方事業者が仕事の(全てではなく)一部を発注した場合、当該元方事業者の労働者に加え、一次下請およびその労働者に対しても措置義務が生じる(二次下請けについては生じない)と考えますが如何でしょうか?
user.png Iizuka time.png 2023/04/03(Mon) 09:55 No.154 [返信]
Re: ご教示お願いします
Iizuka 様

改正前の法令においても、第29条は元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者に対して、安衛法に違反しないように指導しなければならないと定めています。

そのことと、今回の改正を混同しないようにお願いします。

ご指摘のコンテンツの中に「労働政策審議会(安全衛生分科会)第143回資料」からの図は、数多く引用されているので、どのことだか分かりませんが、今回の法改正で元方事業者に義務がかかるわけではありません。

また、自社の労働者に対する措置と、一次下請およびその労働者に対する措置義務の内容はまったく異なるものです。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/04/03(Mon) 21:03 No.155
Re: ご教示お願いします
柳川様

ご教示ありがとうございます。
ご指摘の通り、混同していました。
user_com.png Iizuka time.png 2023/04/04(Tue) 07:07 No.156
特別則作業対象エリアでの監督業務
おせわになります。
2023年4月1日から 危険有害な作業を行う事業者は
同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても
労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施する
ことが事業者に義務付けられました。

このことからふと疑問に思ったのですが
例えば、元請け会社が塗装会社に塗装工事を発注した場合
その塗装工事エリアは塗装会社が特別則や化学物質のリス
クアセスメントにもとづき、リスク低減措置を講じること
と理解しております。

では、元請けの監督が塗装工事エリアに監督業務として入る
場合(塗装箇所がただしいか、色目はただしいか、出来栄えは
よいかなど)
塗装会社が実施している防護措置(マスクや手袋など)を行い
ますが、このとき特化物を使用しているなら元請けも特化物
作業主任者を元請け会社から選任する必要があるのでしょうか。

また、特化則に基づく記録の保管や検診なども必要となるので
しょうか。

また、これはその作業エリアで機器の点検や読み取りなど
別の作業を実施する作業者又は別の一次会社の作業者も
必要なのでしょうか。

考え方としては、監督業務や別会社の作業員は直接特別則に
基づく化学物質を取り扱っていないので、特別則の適用
対象にはならないが、その場の防護措置は講じる必要はあると
思うのですが、その措置を講じたら、それを記録しておくとか
特殊健康診断を受けるとかまでは必要ないと思うのですが
法令の読み取り方がよくわかりません。

ご教示いただけると幸いです。
user.png たかあき time.png 2023/03/25(Sat) 15:58 No.152 [返信]
Re: 特別則作業対象エリアでの監督業務
詳細は、当サイトの「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」をご覧になって頂ければと思います。

ttps://osh-management.com/legal/information/safety-measures-for-single-masters/

基本は、下請けの労働者に対する対策は、自社労働者に対する対策とは異なると考えてください。

下請け労働者が、作業主任者選任を要する仕事をしているからと言って、自社の労働者を作業主任者に選任することは職安法44条に違反する恐れがあります。やってはいけません。

作業記録の保管などは行っても違法にはなりませんが、安衛法で義務付けられるわけではありません。
健康診断を行うことも(強制さえしなければ)違法にはなりませんが、これも労働安全衛生法で義務付けられるわけではありません。


今回の義務付けは、自社が保有している安全のための設備を、下請け労働者などにも使わせるよう配慮すること、安衛法の措置について周知する程度のことです。

なお、場所の使用・管理権原等に基づく立入禁止、特定行為の禁止、退避、入退室管理等の措置は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加されます。

繰り返しますが、詳しくは、冒頭の「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」をご覧になって頂ければと思います。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/03/25(Sat) 21:23 No.153
KYT材料に最寄りの動画や写真はNG?
危険予知トレーニングの材料として、生産現場や道路交通の動画や写真、イラストを使って、現場で朝礼などみんなが集まれる時間を活用しています。自工場の生産現場や工場もよりの交差点などの動画や写真を活用しているのですが、結論的に自分たちが普段いる職場や通勤経路のちょっとした風景写真や動画を活用するのは、トレーニングにならないからやめた方がよいもので論外なのでしょうか。理由としてはトレーニングをする人が普段からなじんでいるためにどこがどう危険なのか既に知っているからということだそうです。本社から中止するよう指摘を頂きました。職場は自分たちで率先して写真や動画を簡単にとってこのシーンでの危険は?とか活況にやっているのでやめるようにも言いにくく、KYTの世界では本当にやめさせた方がいいものなのかどうか、ご意見伺えたらと思いますので宜しくお願い致します。市販のイラストでもよいのですが、自分たちの身の回りの風景を使うと、職場はそういえばここはこんなヒヤリがあったよといって即改善に繋げる動きも自主的にとっているのでこのような動きは継続させてあげたいと思うのですがどうなのでしょうか。
user.png たまご time.png 2023/03/22(Wed) 13:48 No.150 [返信]
Re: KYT材料に最寄りの動画や写真は
危険予知トレーニングは、厚生労働省で4ラウンド法についてやりかたを示しています。

例えば
ttps://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/shakai_e_Part3.pdf

しかし、法定されたものではなく、各社それぞれの考え方で修正することは可能で、これでなければならないというようなものではないと思います。
厚生労働省のサイトで、優良なものとして紹介されたわけではありませんが、実際の職場で起きた不安全行動を写真にとって用いている例も挙げられています。

ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/2011/sakuhin/n244.html

もちろん、実写を用いることの是非については様々な考えがあろうかと思います。本社からの指示ということであれば、それに対して理由を付して継続したいという希望を出されては如何でしょうか。

なお、投稿は、適宜、改行をされたり、段落と段落の間に行を開けたりされる方が読みやすくなると思います。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/03/23(Thu) 05:33 No.151
化学物質管理専門家と作業環境管理専門家
作業環境測定士の実務経験が「(同資格の登録後)5年3月間(同資格の登録前に、他の作業環境測定士の下に就いて2年間の実績あり)」の場合で、後に労働衛生コンサルタントとなったとき、化学物質管理専門家や作業環境管理専門家になれますか。このままでは作業環境管理専門家の要件は満たせない様ですが、化学物質管理専門家になれば作業環境管理専門家の要件を満たせるのでしょうか。
user.png 成城青山 time.png 2023/03/02(Thu) 22:25 No.133 [返信]
Re: 化学物質管理専門家等
労働衛生コンサルタントの試験区分が、衛生工学なら、化学物質管理専門家にも作業環境管理専門家にもなれます。

化学物質管理専門家は、厚生労働大臣告示(令和四年九月七日厚生労働省告示第二百七十四号)で
「労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「安衛法」という。)第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験(その試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格し、安衛法第八十四条第一項の登録を受けた者で、五年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験を有するもの」

化学物質管理専門家は、通達(令和4年5月31日基発0531第9号)で
「3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者」

が定められています。
いずれも、「試験合格後」の経験でなければならないとはされていません。パブコメの後で、厚生労働省が「試験合格後」の要件を外したものです。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/03/03(Fri) 05:05 No.134
化学物質管理専門家と作業環境管理専門家
早速ご回答をいただき、誠にありがとうございます。
作業環境管理専門家の要件に関して、通達(令和4年5月31日基発0531第9号)の「3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者」は、労働衛生コンサルタントの「試験合格前」の作業環境測定士としての業務を労働衛生コンサルタントとしてカウントしてくれる様には私は読み取れませんでしたが、同通知に「別に定める化学物質管理専門家の要件に該当する者」とありましたので、化学物質管理専門家になれば必然的に作業環境管理専門家の要件を満たせることは理解できました。本件はこれからの施行のため、パブコメや解説資料などの情報が一部錯綜しており混乱していましたが、解決できました。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/04(Sat) 20:59 No.135
化学物質管理専門家と作業環境管理専門家
ちなみに、この両資格の登録又は申請の方法や、いつからそれが開始されるかの情報を見付けられませんでしたが、これから示されるという理解で良いですか。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/05(Sun) 00:54 No.136
Re: 化学物質管理専門家
勘違いしました。
「3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者」
は、試験合格後のみですね。ご指摘の通りです。

なお、「登録又は申請」といった制度は法令にはなく、これらの要件に該当するかどうかは、事業者(及び本人)の判断によるのではないかと思います。

ただ、今後、通達等で何かが示されることはあるかもしれません。しかし、「登録又は申請」を行うのであれば、監督署又は労働局で「経験」について判断する必要がありますが、それだけのマンパワーがあるとも思えません。

また、行政のマンパワーの実態からは考えにくいですが、事業者が、事前に、個別に監督署又は労働局に確認してもらうような取扱いが実務上で定着する可能性も否定はできないと思います。行政としては迷惑でしょうが・・・。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/03/05(Sun) 07:41 No.137
Re: 化学物質管理専門家
化学物質管理専門家の要件は、『労働衛生コンサルタント(試験区分が「労働衛生工学」であるものに限る)として「5年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験」又は「5年以上粉じんの管理に係る業務に従事した経験」を有するもの』とあるものの、通達(令和4年9月7日基発 0907第1号)で「化学物質管理専門家に必要な要件について、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に係る「5年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験」又は「5年以上粉じんの管理に係る業務に従事した経験」については、当該資格取得の前後を問わないこと。」と明記されており、これが作業環境管理専門家の要件『3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者』にも準用されるのかがずっと疑問でした(⇒こちらもの「当該資格取得の前後を問わない」と明記した通達が見つからなかったため)。
また、第3管理区分措置状況の報告(第3管理区分から抜け出せない場所)の届出事項の1つに『作業環境管理専門家の資格の証明』とあり、届出の都度、いちいち「労働衛生コンサルタントの登録証の写し」と「実務証明」を提出するのもおかしな話だなと思いました。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/05(Sun) 08:31 No.138
Re: 化学物質管理専門家
<上記の補足>
しかも、上記の『作業環境管理専門家の資格の証明』が必要となる作業環境管理専門家は「事業場外の者」が要求されているため、なおさら面倒(⇒とりわけ実務証明の扱いに関して)な気がしました。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/05(Sun) 08:48 No.139
Re: 化学物質管理専門家
故に、化学物質管理専門家と作業環境管理専門家に関して、登録証か認定証が申請して発行されるのではないかと考えた理由です。まだ、いろいろこれからの様ですね(⇒施行が令和6年4月1日からなので、令和5年度中に何らか情報が出るものと考えています。先ずは、令和4年度の労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格していなければ、捕らぬ狸の皮算用ですが)。ありがとうございました。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/05(Sun) 11:21 No.140
Re:化学物質管理専門家
柳川様 昨年の受験では大変お世話になりました。
本件、最初の柳川様のコメント通り”いわゆる専門家告示”の通達(基発0907第1号令和4年9月7日) 細部事項2(1)によると、
ア 化学物質管理専門家に必要な要件について、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に係る「5年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験」又は「5年以上粉じんの管理に係る業務に従事した経験」については、当該資格取得の前後を問わないこと。
との記載がありますので衛生コンサルであれば、資格取得の前後が問われず、
(2)ア 法第 82 条第1項の労働安全コンサルタント試験(試験の区分が化学であるものに限る。)に合格し、法第 84 条第1項の登録を受けた者であって、その後5年以上化学物質に係る法第 81 条第1項に定める業務(専門家告示(粉じん則)第4号においては、粉じんに係る法第 81 条第1項に定める業務)に従事した経験を有するもの
と、安全コンサル(化学)の方は合格後と記載されています。
user_com.png 滋賀ンティーノ time.png 2023/03/18(Sat) 09:37 No.144
Re: 化学物質管理専門家等
これについて、他にも関心の高い方がおられると思いましたので、新たに「化学物質の自律的管理の専門家への道」を書き起こしました。

https://osh-management.com/legal/autonomous-management/information/become-an-expert/

化学物質管理専門家と作業環境管理専門家になるための要件等をまとめています。

私なりに、どれだけ需要があるかについても予想しています。

ご関心があれば、ご参照ください。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/03/19(Sun) 07:17 No.146
Re: 化学物質管理専門家等
柳川先生。「化学物質の自律的管理の専門家への道」のページまで作成いただきまして、誠にありがとうございます。1点だけ、確認させてください。このページ内の「4 専門家の認証はどのように行われるのか」における「業務経歴を証明する書類」とは、「計画届の免除認定制度」における『「評価者(又は監査者)の資格に関する書面」(様式第5号)【労働基準監督署長あて厳封書類】』のイメージで良かったでしょうか。その場合、「自己申告した実務経験」をはたして労基署長がきちんとチェックできるのか心配な面もあります。ご教示をいただけると幸甚です。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/20(Mon) 22:09 No.147
Re: 化学物質管理専門家等
成城青山 様

これは、例えば特化則の場合ですと様式第1号の4の備考に「①意見を聴取した作業環境管理専門家が、特定化学物質障害予防規則第 36 条の3の2第1項に規定する事業場における作業環境の管理について必要な能力を有する者であることを証する書面の写し」と記されているだけです。
その詳細は、(もしかすると)いずれ通達等で示されるかもしれません。現時点では、どのようになるかは分かりません。

形が整っていれば、あまりうるさくは言われないような扱いがされるかもしれませんが、ことによると事前に監督署に相談するように言われる可能性もあります。
もう少し、様子を見ないと何とも言えない状況です。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/03/20(Mon) 22:55 No.148
Re: 化学物質管理専門家等
柳川先生。ご丁寧な回答をいただきまして、誠にありがとうございます。私も、今後の動向を注視したいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/21(Tue) 05:42 No.149
何をリスクとして考えるか?
昨今、禁煙が社内で推進されています。いいことだと思います。しかし、勤務時間のみ禁煙で休憩時間と始業前と定時後は自由です。受動喫煙防止も法令の後押しがあって喫煙所は位置的に遠くなっていますが分煙室は費用がかかり設置は難しいようです。また福利厚生の関係で禁煙グッズの支給や禁煙外来の費用補助などしてあげればよいように思いますがそちらも難しいようです。家庭での喫煙は問題視はしていないようです。社員に健康に働いてもらうためにとのうったてがありますが、実際はタバコを吸うことによるサボリの防止がホンネのようです。確かに生産性が悪くなるような知見は散見されますが、喫煙者にとっては逆にイライラしてパワハラになったりポカミスをしたりすることもあるようです。電子タバコなどもありますが、労使双方で折り合いがついて納得するならそれを守ればよいと思いますが隠れて喫煙したり納得が得られないのであれば分煙室を設置してあげれば自己責任の中、折り合いがつくのではないでしょうか。現状、弊社ではこのような状況で喫煙所は屋外の雨ざらし、敷地の境界へ追いやられていたり建屋屋上の吹き曝しへとだんだん肩身が狭くなっています。私は喫煙しないのですが労使双方で円満にタバコとお付き合いしている事例がありましたらご教示ください。前置き長くなりましたが、もう1点、ゴム製品を加硫成型する際、タバコのヤニと同じような成分、タールという油滴を含むガスが発生し、建屋の壁やカーテンにベットリ付着して拭き掃除をしてもすぐ茶色になってしまいます。局所排気はしているのですが取り切れておりません。防毒マスクなども貸与しておらず派遣社員など初日配属した日にえづいて吐き気をもよおし寝込む人もいるようです。職場では3日で慣れると言って励ましているようですが安全衛生に携わっている身としてはなんか違うような気が致します。産業医ともこのような状況もリスクと考えていくべきと打ち上げておりますが、投資の話にも直結しますしなかなか理解して頂けないところのようです。喫煙者のタバコのヤニ、タールを優先課題、会社のイメージアップとして取り組んでいるのですが、喫煙禁煙を問わずゴム成型全作業者の体内に取り込まれる加硫ガス、タールにも目を向けるべきでこれこそ優先課題としてとらえていくのがよいのではないかと産業医と話もしているのですがカタチだけの安全衛生管理になっています。こういう時、うまく話しを社内に進めて改善を前に転がすコツがあればアドバイス願います。安全衛生委員会の場で話も出すのですがお金のかかる話は敬遠されがちです。
user.png たまご time.png 2023/03/14(Tue) 16:56 No.141 [返信]
Re: 何をリスクとして考えるか?
職場における喫煙の問題は、健康増進(THP)の活動推進という観点からの禁煙指導と、周囲の労働者の健康を守るための受動喫煙の防止(分煙)という2つが課題となります。

双方とも重要なのですが、前者は「自己責任」という面もありますから、後者がより重要となります。煙草の煙の有害性は、白石綿とほぼ同じと言われており、世界の潮流も受動喫煙の防止に向っています。
家庭内の喫煙も放置されているわけではなく、家族の受動喫煙の防止も、労働安全衛生とは別な分野のことですが、重要な課題だと思います。

もうひとつのゴムへの加硫工程で有害ガスが出るという話ですが、一度、専門家の労働衛生診断を受けるべきです。お話を聞く限り、放置していて良い状況とは思えません。

将来的に、労働者から多数の職業性疾病者が出ることになるリスクがあると考えるべきです。


会社にしたところで、民事訴訟で訴えられれば、多額の損害賠償で企業の存続が危ぶまれることもあり得ます。そればかりか、業務上過失致死傷で職場のしかるべき立場の方が処罰されることになりかねません。

繰り返しますが放置しておいてよい状況ではないですよ。
user_com.png シュレディンガーの猫 time.png 2023/03/14(Tue) 21:08 No.142
Re: 何をリスクとして考えるか?
たまご 様

たばこの話はともかく、ゴム製品の加硫成型でタールが出ているということですが、これは放置しておいてよい話ではないと私も思います。
「派遣社員など初日配属した日にえづいて吐き気をもよおし寝込む人もいる」というのが事実とすれば、大阪の印刷業の胆管がんの発症と同様、あるいはそれ以上の重大な問題になりかねない状況の可能性があります。

職業背疾病が発生して、裁判で問題になる典型例です。場合によっては、厚労省本省を巻き込んで世界的ニュースになるような災害に発展しかねないという気がします。

私が産業医なら、事業者に改善を強く申し込みます。それで改善されないなら、公的機関に相談することも必要なケースです。

放置しないでください。災害が発生する前に対策をとらないと、大変なことになることもあり得ますよ。
user_com.png 羅刹女 time.png 2023/03/15(Wed) 18:18 No.143
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