【お知らせ】システムの不具合と復旧
各位
本日、当サイトのレンタルサーバーを「さくらのレンタルサーバー」から「エックスサーバー」へ移行しました。
午前中、一時的にサイトのレイアウトが乱れ、また会員サイトへの接続ができなくなっていたことをお詫びします。なお、現在はメールフォーム以外のすべての機能が使用可能となっております。
メールフォームにつきましては、早急な復旧を目指しております。今しばらく、お待ちください。
本日、当サイトのレンタルサーバーを「さくらのレンタルサーバー」から「エックスサーバー」へ移行しました。
午前中、一時的にサイトのレイアウトが乱れ、また会員サイトへの接続ができなくなっていたことをお詫びします。なお、現在はメールフォーム以外のすべての機能が使用可能となっております。
メールフォームにつきましては、早急な復旧を目指しております。今しばらく、お待ちください。
柳川行雄 2023/01/07(Sat) 13:10 No.83
[返信]
誤謬
第50回労働安全コンサルタント試験の問4の(5)において、解説が安衛則第151条の62となっておりますが、これは構内運搬車を対象としているため、貨物自動車については安衛則第151条の67です。
細かいことですいません。
細かいことですいません。
ピカラン 2022/12/26(Mon) 14:33 No.79
[返信]
Re: 誤謬
ご指摘ありがとうございます。
早速修正しておきました。
気を付けてはいるのですが、個人で運用しているサイトなので、どうしても誤りが残ってしまいます。
しかし、このサイトは多くの方に見て頂いていることで、修正のご意見を頂き、より良いものになっていきます。
他にも何か、ありましたら、ご指摘いただけますようお願いします。
早速修正しておきました。
気を付けてはいるのですが、個人で運用しているサイトなので、どうしても誤りが残ってしまいます。
しかし、このサイトは多くの方に見て頂いていることで、修正のご意見を頂き、より良いものになっていきます。
他にも何か、ありましたら、ご指摘いただけますようお願いします。
柳川行雄 2022/12/26(Mon) 22:03 No.80
業務上疾病の件数について
柳川先生
いつもお世話になっております。
下記と似ている質問になってしまうかもしれませんが、
厚労省が発表している
・労働災害発生状況
と
・業務上疾病発生状況調査
違いがよくわからずにおります。
どちらも休業4日以上ですが、
令和3年でいうと労災の方はは15万人弱、
業務上疾病の数は3万人弱となっており、この違いは
調査の大元が違うから、という認識でしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/toukei.html
ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
いつもお世話になっております。
下記と似ている質問になってしまうかもしれませんが、
厚労省が発表している
・労働災害発生状況
と
・業務上疾病発生状況調査
違いがよくわからずにおります。
どちらも休業4日以上ですが、
令和3年でいうと労災の方はは15万人弱、
業務上疾病の数は3万人弱となっており、この違いは
調査の大元が違うから、という認識でしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/toukei.html
ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
たみや 2022/12/25(Sun) 16:07 No.76
[返信]
Re: 業務上疾病の件数について
追記させて頂きますと、
勉強不足で
労働災害と業務上疾病の違いが理解できていないという状況です。
勉強不足で
労働災害と業務上疾病の違いが理解できていないという状況です。
たみや 2022/12/25(Sun) 16:18 No.77
Re: 業務上疾病の件数について
労働災害は、労働者が業務に起因して、負傷し、疾病に罹患し、又は死亡することです。
業務上疾病は、このうち疾病に罹患した場合のみです(厳密には疾病に罹患して死亡した場合を含んでいますが)
従って、必然的に業務上疾病は労働災害全体よりかなり少なくなります。
まあ、調査が違うからというのも理由にはなりますが。
業務上疾病は、このうち疾病に罹患した場合のみです(厳密には疾病に罹患して死亡した場合を含んでいますが)
従って、必然的に業務上疾病は労働災害全体よりかなり少なくなります。
まあ、調査が違うからというのも理由にはなりますが。
柳川行雄 2022/12/25(Sun) 23:09 No.78
化学物質による疾病/労災
いつも当サイトにたいへんお世話になっております
標記の件について質問があります
R3年の労働衛生のしおり(P.19)によりますと、化学物質による疾病数は250件前後で推移しているように見えるのですが、しおりの本文P.115や、厚労省のリーフレットによると、「化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)は年間450件程度で推移しており・・・」とあります
この数字の食い違いはなぜでしょうか? 労災が認定されるか否かによるものなら、後者の方が少ない数になりそうなものですが・・・ 何か私が勘違いしているのか、どうもわかりません
よろしくお願いいたします
標記の件について質問があります
R3年の労働衛生のしおり(P.19)によりますと、化学物質による疾病数は250件前後で推移しているように見えるのですが、しおりの本文P.115や、厚労省のリーフレットによると、「化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)は年間450件程度で推移しており・・・」とあります
この数字の食い違いはなぜでしょうか? 労災が認定されるか否かによるものなら、後者の方が少ない数になりそうなものですが・・・ 何か私が勘違いしているのか、どうもわかりません
よろしくお願いいたします
テツ 2022/12/13(Tue) 14:27 No.73
[返信]
Re: 化学物質による疾病/労災
化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)は、労働者死傷病報告によるもので、有害物、可燃性のガス、引火性の物、爆発性のもの等を起因物とする労働災害全体です。爆発して怪我をしたり、燃え上がって火傷をしたものを含みます。
これに対して、化学物質による疾病数は、業務上疾病発生状況等調査によるもので、疾病に罹患したものだけが対象となります。
疾病のみなのか火傷や怪我を含むのかという違いもありますが、統計の出どころが違えば、どうしても数字も違ってしまいます。
このサイトの「労働衛生(産業保健)最新統計」にも、様ざまな数字がグラフで挙げられています。簡単には、異なる統計間で数字は一致しません。
https://osh-management.com/consultant/information/Latest-status/index1.html?10001#gsc.tab=0
これに対して、化学物質による疾病数は、業務上疾病発生状況等調査によるもので、疾病に罹患したものだけが対象となります。
疾病のみなのか火傷や怪我を含むのかという違いもありますが、統計の出どころが違えば、どうしても数字も違ってしまいます。
このサイトの「労働衛生(産業保健)最新統計」にも、様ざまな数字がグラフで挙げられています。簡単には、異なる統計間で数字は一致しません。
https://osh-management.com/consultant/information/Latest-status/index1.html?10001#gsc.tab=0
柳川行雄 2022/12/13(Tue) 20:12 No.74
Re: 化学物質による疾病/労災
柳川様
早々にご回答をありがとうございます
統計の出どころが異なることに思いが及ばず、やはりわたしの理解が浅はかでした
ご説明でよくわかりました
ありがとうございました
早々にご回答をありがとうございます
統計の出どころが異なることに思いが及ばず、やはりわたしの理解が浅はかでした
ご説明でよくわかりました
ありがとうございました
テツ 2022/12/13(Tue) 21:30 No.75
事業所衛生基準規則の管理担当について
柳川様
いつも参考にさせていただいております。
公務職場で職員の健康管理を担当しております。
庁舎は老朽化しており、今後新庁舎の建設予定がありますが、完成はまだ数年後です。
現在の老朽化した庁舎では、組織改正などが重ねられ当時の執務室の割り当てでは対応できず、やむなく配置している箇所が多くあります。
建築当時よりも職員数は増加、OA機器も増え、執務室内はギューギューとなっている状況です。
また、耐震対策工事の関係で窓が開放できなくなった個所もあります。
質問①
事業所衛生基準規則第3条(換気)について、「室」の定義を教えてください。
建築基準法では「壁芯(柱芯)」でみるとのことですが、同じでしょうか。
質問②
新しい庁舎建築にあたって、建築基準法では、事業所衛生基準規則第2条(気積)にあたるような基準はないと聞きました。
他の項目についても同じなのですが、新庁舎建築にあたって、事業所衛生基準規則等、労働安全衛生法関連の担保はどのような仕組みになっているかご教示ください。
庁舎建築に関わるもの(建築技師)が、安全衛生の知識も当然持って担当しているのかと思っていましたが、違うようでした。
質問③
労働安全衛生関連法案について、実務レベルでいうと管理されているようで、管理されていない状況にも思えてしましました。
安全衛生管理担当(実務担当、衛生管理者、安全管理者など)が意識していても、耐震工事、組織改正などは、各担当部署で決定され情報共有ができていません。
新庁舎建設時は、規則に則って諸々が対応できていても、その先は各部署が各々進め、曖昧になってしまいそうです。
管理にあたってのご助言をお願いできたらと思います。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示お願いいたします。
いつも参考にさせていただいております。
公務職場で職員の健康管理を担当しております。
庁舎は老朽化しており、今後新庁舎の建設予定がありますが、完成はまだ数年後です。
現在の老朽化した庁舎では、組織改正などが重ねられ当時の執務室の割り当てでは対応できず、やむなく配置している箇所が多くあります。
建築当時よりも職員数は増加、OA機器も増え、執務室内はギューギューとなっている状況です。
また、耐震対策工事の関係で窓が開放できなくなった個所もあります。
質問①
事業所衛生基準規則第3条(換気)について、「室」の定義を教えてください。
建築基準法では「壁芯(柱芯)」でみるとのことですが、同じでしょうか。
質問②
新しい庁舎建築にあたって、建築基準法では、事業所衛生基準規則第2条(気積)にあたるような基準はないと聞きました。
他の項目についても同じなのですが、新庁舎建築にあたって、事業所衛生基準規則等、労働安全衛生法関連の担保はどのような仕組みになっているかご教示ください。
庁舎建築に関わるもの(建築技師)が、安全衛生の知識も当然持って担当しているのかと思っていましたが、違うようでした。
質問③
労働安全衛生関連法案について、実務レベルでいうと管理されているようで、管理されていない状況にも思えてしましました。
安全衛生管理担当(実務担当、衛生管理者、安全管理者など)が意識していても、耐震工事、組織改正などは、各担当部署で決定され情報共有ができていません。
新庁舎建設時は、規則に則って諸々が対応できていても、その先は各部署が各々進め、曖昧になってしまいそうです。
管理にあたってのご助言をお願いできたらと思います。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示お願いいたします。
めざせ!労働衛生コンサルタント 2022/12/04(Sun) 11:12 No.67
[返信]
Re: 事業所衛生基準規則の管理担当
めざせ!労働衛生コンサルタント 様
ご質問についてですが、公務職場となると、場合によっては労働安全衛生法の適用がない場合もあり得ますが、ここではあると仮定して回答します。
> 質問①
> 事業所衛生基準規則第3条(換気)について、「室」の定義を教えてください。
> 建築基準法では「壁芯(柱芯)」でみるとのことですが、同じでしょうか。
お尋ねになっているのは、室の定義ではなく床面積の定義だと思います。事務所則第3条の床面積の測り方についての行政の解釈は示されていないと思いますが、これは壁の内側で測るというのが一般的な理解です。これは、同規則第2条についても同じです。ただ、これはそれほど厳密には考えられていないのが実態です。
> 質問②
> 新しい庁舎建築にあたって、建築基準法では、事業所衛生基準規則第2条(気積)にあたるような基準はないと聞きました。
> 他の項目についても同じなのですが、新庁舎建築にあたって、事業所衛生基準規則等、労働安全衛生法関連の担保はどのような仕組みになっているかご教示ください。
とくに事前の役所への報告や、事前の検査などは行われていません。そもそも、建物が事務所に使われない限り、事務所衛生基準規則の適用はありませんので、労働基準行政機関としては建築の段階で口の出しようがありません。建物の注文者、設計者の判断によろうかと思います。
また、事務所に使用される際に、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けさえすれば、同規則第3条第1項の規定は除外されますので、建物の建築の際に、事務所衛生基準規則第3条の遵守について担保する必要がありません。
同規則第2条については、労働者数による運用ですから、さらに建築時に労働基準行政が口を出す余地がありません。
> 質問③
> 労働安全衛生関連法案について、実務レベルでいうと管理されているようで、管理されていない状況にも思えてしましました。
> 安全衛生管理担当(実務担当、衛生管理者、安全管理者など)が意識していても、耐震工事、組織改正などは、各担当部署で決定され情報共有ができていません。
> 新庁舎建設時は、規則に則って諸々が対応できていても、その先は各部署が各々進め、曖昧になってしまいそうです。
管理にあたってのご助言をお願いできたらと思います。
それぞれの責任者に対する教育を行うと共に、安全衛生委員会の活性化を図る必要があろうかと思います。
ご質問についてですが、公務職場となると、場合によっては労働安全衛生法の適用がない場合もあり得ますが、ここではあると仮定して回答します。
> 質問①
> 事業所衛生基準規則第3条(換気)について、「室」の定義を教えてください。
> 建築基準法では「壁芯(柱芯)」でみるとのことですが、同じでしょうか。
お尋ねになっているのは、室の定義ではなく床面積の定義だと思います。事務所則第3条の床面積の測り方についての行政の解釈は示されていないと思いますが、これは壁の内側で測るというのが一般的な理解です。これは、同規則第2条についても同じです。ただ、これはそれほど厳密には考えられていないのが実態です。
> 質問②
> 新しい庁舎建築にあたって、建築基準法では、事業所衛生基準規則第2条(気積)にあたるような基準はないと聞きました。
> 他の項目についても同じなのですが、新庁舎建築にあたって、事業所衛生基準規則等、労働安全衛生法関連の担保はどのような仕組みになっているかご教示ください。
とくに事前の役所への報告や、事前の検査などは行われていません。そもそも、建物が事務所に使われない限り、事務所衛生基準規則の適用はありませんので、労働基準行政機関としては建築の段階で口の出しようがありません。建物の注文者、設計者の判断によろうかと思います。
また、事務所に使用される際に、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けさえすれば、同規則第3条第1項の規定は除外されますので、建物の建築の際に、事務所衛生基準規則第3条の遵守について担保する必要がありません。
同規則第2条については、労働者数による運用ですから、さらに建築時に労働基準行政が口を出す余地がありません。
> 質問③
> 労働安全衛生関連法案について、実務レベルでいうと管理されているようで、管理されていない状況にも思えてしましました。
> 安全衛生管理担当(実務担当、衛生管理者、安全管理者など)が意識していても、耐震工事、組織改正などは、各担当部署で決定され情報共有ができていません。
> 新庁舎建設時は、規則に則って諸々が対応できていても、その先は各部署が各々進め、曖昧になってしまいそうです。
管理にあたってのご助言をお願いできたらと思います。
それぞれの責任者に対する教育を行うと共に、安全衛生委員会の活性化を図る必要があろうかと思います。
柳川行雄 2022/12/04(Sun) 20:53 No.68
Re: 事業所衛生基準規則の管理担当
柳川様
早速のご回答ありがとうございます。
今まで根拠なく、満たされている、大丈夫と思っていた事柄のつじつまが合わないことが重なり、考え方に悩み、ご質問させていただきました。
やはり、責任者への知識普及、各担当者との情報共有が必要ですね。
安全衛生管理担当者が積極的に発信していきたいと思います。
ありがとうございました。
早速のご回答ありがとうございます。
今まで根拠なく、満たされている、大丈夫と思っていた事柄のつじつまが合わないことが重なり、考え方に悩み、ご質問させていただきました。
やはり、責任者への知識普及、各担当者との情報共有が必要ですね。
安全衛生管理担当者が積極的に発信していきたいと思います。
ありがとうございました。
めざめ!労働衛生コンサルタント 2022/12/04(Sun) 21:30 No.69