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群衆災害について
柳川様

韓国の群衆災害についての貴サイトの記事を読みました。

こういう事故でもやはり過去の災害に学んで入れば防げたのではないかというご指摘はその通りだと思います。

このような事故が繰り返されるのは、何とかならないものかと思います。
user.png ニュース視聴者 time.png 2022/11/18(Fri) 18:55 No.62 [返信]
Re: 群衆災害について
梨泰院の事故は、これまで世界中で発生した群集災害の中でも、犠牲者の多さで類を見ない事件です。
群集災害は、発展途上国の災害であって、先進国には関係がないと思われて対策が十分とれていなかったとすれば、それは偏見が死者を生み出した事例の一つと言えると思います。
たんに犯人捜しで終わるのではなく、韓国国内のみならず、国際的に原因に関する情報を共有して、同種災害の発生が防止できればと思います。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/11/20(Sun) 15:42 No.63
リスクアセスメントに関する義務について
いつもお世話になっております。
本日は、リスクアセスメントに纏わる義務に関してご質問があります。

 安衛法57条の3第2項では、リスクアセスメントに基づくリスク低減措置の実施は努力義務とされております。
 一方、改正安衛則では、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置をとることが義務化されるかと思います。
 これは、安衛法のリスク低減措置の実施が、努力義務→義務に変更されるということでしょうか。急ぎませんので、お手すきの際にご確認の程よろしくお願い申し上げます。
user.png QK time.png 2022/10/28(Fri) 09:13 No.52 [返信]
Re: リスクアセスメントに関する義務
QK 様

ご質問ありがとうございます。

今回の自律的な管理に関して、法律(安衛法)の改正は予定されていません。

従いまして、安衛法57条の3第2項のリスクアセスメントに基づくリスク低減措置の実施が努力義務であることは、変わらないこととなります。

新しい、安衛則第第577条の2の第1項及び第2項は、安衛法第22条を根拠として、罰則付きでリスクアセスメントの結果に基づく措置を義務付けることとなります。

法律を変えずに政省令のみの改正で、今回の改正を行ったことで、かなり分かりにくいこととなっていますね😅。


おって、この種のご質問は、できましたら、専用の掲示板の方へお願いします。

https://osh-management.com/legal/autonomous-management/sunbbs/html/#gsc.tab=0
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/10/28(Fri) 22:28 No.55
Re: リスクアセスメントに関する義務
先生、ご回答ありがとうございます。
ばく露濃度の低減措置の義務化は、安衛法22条に基づき罰則が適用されるとのこと承知いたしました。
また専用掲示板のご案内も感謝申し上げます。以降はこちらの掲示板も利用させて頂きます。
user_com.png QK time.png 2022/11/04(Fri) 14:38 No.60
会員番号の再連絡のご依頼
柳川先生
大変お世話になっております。
スマホに保存していた会員パスワードが消えてしまいました。
大変お手数ですが、再送のほどお願いできないでしょうか?
user.png がんばるみずくん time.png 2022/11/03(Thu) 21:59 No.58 [返信]
Re: 会員番号の再連絡のご依頼
がんばるみずくん 様

「がんばるみずくん」で御入力頂いた記録が見つかりません。
そのため、メールアドレスが分からないので、会員IDとパスワードをご送付することができない状況です。

当サイトのメールフォームから、解答の御入力時に登録して頂いたメールアドレスをご記入の上、メールを頂きますようお願いします。
その際、安全コンサルタント試験か衛生コンサルタント試験の別もお知らせください。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/11/04(Fri) 05:36 No.59
CRAと労働衛生の3管理、5管理との関係
労働衛生の3管理である、健康管理、作業管理、作業環境管理はよくトライアングルで示されます。
化学物質リスクアセスメントは、作業管理に近い気もしますが、全体に影響するよいにも思います。トライアングルを支える土台にも見えます。概念図にしたらトライアングルとはどのような関係になるのでしょうか。
さらには、総括管理と労働衛生教育の関係性も図式化できるのでしょうか。
教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
user.png 法改正対応中 time.png 2022/10/28(Fri) 16:32 No.53 [返信]
Re: CRAと労働衛生の3管理等
化学物質のリスクアセスメントは、基本的に、作業環境管理の中に位置づけられるケースが多いとは思います。
,
しかし、原理的にリスクアセスメントは、3管理を行うための「化学物質の管理」のツールであり、3管理のいずれかに位置付けられるようなものではありません。

リスクアセスメントを実施するに際して、作業環境管理、作業管理、健康管理のいずれについてシナリオ抽出を行っているのか、また、リスクアセスメントに基づく対策をこの3管理のいずれによって行うのかによって異なるでしょう。

例えば、リスクアセスメントの結果、局所排気装置を取り付けることにしたのであればその対策は作業環境管理です。労働者に保護具を着用させることにするならその対策は作業管理となります。

図式化するとすれば、トライアングルの上位に位置するような形でしょうか。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/10/28(Fri) 22:40 No.56
Re: CRAと労働衛生の3管理、5管理
納得いたしました。
ありがとうございます。
user_com.png 法改正対応中 time.png 2022/11/02(Wed) 10:20 No.57
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