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冷蔵庫の内部での作業(過去問解説)
柳川先生

過去問の解説箇所につき気付き点をお伝えします。

・衛生法令 2022年 問4 ロ「冷蔵庫で労働者がその内部で作業を行うもの」

先生はこれを酸素欠乏危険場所(令21条9号)と捉え、別表第6にもとづいて「ドライアイスを使用して・・」(10号)と解説されました。
(確かにその場合は「必要があるとしておく」となりますね😂)

しかしこの問いは、(よりストレートに)次のように考えて「該当する」と判断すべきかと思うのですがいかがでしょうか。
暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場(令21条2号)
→ 冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫または冷凍庫等で労働者がその内部で作業を行うもの(安衛則587条12号)
user.png maxtanaka time.png 2023/05/04(Thu) 09:34 No.162 [返信]
Re: 冷蔵庫の内部での作業
確かにそうですね。寒冷な作業場所としての作業環境測定を要するものです。
見落としていました。

早速修正しておきました。

ありがとうございました。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/05/04(Thu) 21:33 No.163
濃度の基準が定められました
各位

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091419.pdf
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年四月二十七日厚生労働省告示第百七十七号)

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091753.pdf
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について(令和5年4月27日付け基発0427第1号)

ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230417K0010.pdf
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091754.pdf
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」の制定について(令和5年4月27日付け基発0427第2号)

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091755.pdf
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針」について(令和5年4月27日付け基発0427第3号)

本日付で、告示1本が公布され、公示1本が公示され、関連して通達3本が発出されています。

来年の4月に向けた動きですが、ようやく来年の4月時点で何をなすべきかの具体的な姿が見えてきたようです。
user.png 柳川行雄 time.png 2023/04/27(Thu) 20:55 No.159 [返信]
このサイトの成長に
新しくアップされたコンテンツを見ました。

https://osh-management.com/computer/information/significance-of-personal-sites/

すごいですね。前から、Google検索で上位にヒットしているのはよく見ていましたが、労働災害防止団体と訪問者数が拮抗しているなんて。

このサイトのすごさに感嘆です。
user.png 元電気技術の安全担当者 time.png 2023/04/06(Thu) 09:06 No.157 [返信]
Re: このサイトの成長に
ありがとうございます。

個人のサイトで、アクセス数が桁違いに多いものもあります。
インターネットは、現時点においても、個人サイトに多くの可能性を与えてくれるように思います。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/04/08(Sat) 07:58 No.158
ご教示お願いします
措置義務者と措置の対象者にもついてご教示ください。
本サイトの「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」中、厚生労働省「労働政策審議会(安全衛生分科会)第143回資料」(2022年12月22日)から抜粋の模式図では、元方事業者は一次下請、二次下請およびそれぞれの労働者への指導・指示の矢印が引かれています。
一方、厚生労働省「労働政策審議会(安全衛生分科会)第143回資料」(2022年12月22日)では元方からの措置義務が表示されていません。
そこで質問ですが…
上記を併せ考えると…
元方事業者が仕事の(全てではなく)一部を発注した場合、当該元方事業者の労働者に加え、一次下請およびその労働者に対しても措置義務が生じる(二次下請けについては生じない)と考えますが如何でしょうか?
user.png Iizuka time.png 2023/04/03(Mon) 09:55 No.154 [返信]
Re: ご教示お願いします
Iizuka 様

改正前の法令においても、第29条は元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者に対して、安衛法に違反しないように指導しなければならないと定めています。

そのことと、今回の改正を混同しないようにお願いします。

ご指摘のコンテンツの中に「労働政策審議会(安全衛生分科会)第143回資料」からの図は、数多く引用されているので、どのことだか分かりませんが、今回の法改正で元方事業者に義務がかかるわけではありません。

また、自社の労働者に対する措置と、一次下請およびその労働者に対する措置義務の内容はまったく異なるものです。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/04/03(Mon) 21:03 No.155
Re: ご教示お願いします
柳川様

ご教示ありがとうございます。
ご指摘の通り、混同していました。
user_com.png Iizuka time.png 2023/04/04(Tue) 07:07 No.156
特別則作業対象エリアでの監督業務
おせわになります。
2023年4月1日から 危険有害な作業を行う事業者は
同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても
労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施する
ことが事業者に義務付けられました。

このことからふと疑問に思ったのですが
例えば、元請け会社が塗装会社に塗装工事を発注した場合
その塗装工事エリアは塗装会社が特別則や化学物質のリス
クアセスメントにもとづき、リスク低減措置を講じること
と理解しております。

では、元請けの監督が塗装工事エリアに監督業務として入る
場合(塗装箇所がただしいか、色目はただしいか、出来栄えは
よいかなど)
塗装会社が実施している防護措置(マスクや手袋など)を行い
ますが、このとき特化物を使用しているなら元請けも特化物
作業主任者を元請け会社から選任する必要があるのでしょうか。

また、特化則に基づく記録の保管や検診なども必要となるので
しょうか。

また、これはその作業エリアで機器の点検や読み取りなど
別の作業を実施する作業者又は別の一次会社の作業者も
必要なのでしょうか。

考え方としては、監督業務や別会社の作業員は直接特別則に
基づく化学物質を取り扱っていないので、特別則の適用
対象にはならないが、その場の防護措置は講じる必要はあると
思うのですが、その措置を講じたら、それを記録しておくとか
特殊健康診断を受けるとかまでは必要ないと思うのですが
法令の読み取り方がよくわかりません。

ご教示いただけると幸いです。
user.png たかあき time.png 2023/03/25(Sat) 15:58 No.152 [返信]
Re: 特別則作業対象エリアでの監督業務
詳細は、当サイトの「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」をご覧になって頂ければと思います。

ttps://osh-management.com/legal/information/safety-measures-for-single-masters/

基本は、下請けの労働者に対する対策は、自社労働者に対する対策とは異なると考えてください。

下請け労働者が、作業主任者選任を要する仕事をしているからと言って、自社の労働者を作業主任者に選任することは職安法44条に違反する恐れがあります。やってはいけません。

作業記録の保管などは行っても違法にはなりませんが、安衛法で義務付けられるわけではありません。
健康診断を行うことも(強制さえしなければ)違法にはなりませんが、これも労働安全衛生法で義務付けられるわけではありません。


今回の義務付けは、自社が保有している安全のための設備を、下請け労働者などにも使わせるよう配慮すること、安衛法の措置について周知する程度のことです。

なお、場所の使用・管理権原等に基づく立入禁止、特定行為の禁止、退避、入退室管理等の措置は、労働者以外の者(請負人や当該場所で(他の)作業に従事する者)も措置対象に追加されます。

繰り返しますが、詳しくは、冒頭の「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」をご覧になって頂ければと思います。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/03/25(Sat) 21:23 No.153
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