災害防止理論 蜂刺され事故の記事
賃金の発生しない自治会の清掃活動での草刈り時に、誤って巣を刺激してしまった場合の蜂刺されのリスクを感じています。
少なくとも私が所属している自治会では誰も注意を払っておらず、また事故が発生した時の責任の所在もハッキリしていない様です。
困ったものです。個人的には黒い服や帽子を身に付けない様にするのが精いっぱい…。
少なくとも私が所属している自治会では誰も注意を払っておらず、また事故が発生した時の責任の所在もハッキリしていない様です。
困ったものです。個人的には黒い服や帽子を身に付けない様にするのが精いっぱい…。
Re: 災害防止理論 蜂刺され事故の記事
鮫の夏
2023/07/03(Mon) 09:56 No.180
揚げ足を取ります
蜂に刺されるのは「ハザード」で、その結果×確率 = 「リスク」ですね。
たてまえとしては自治会活動は住民の自発的な活動なので責任の所在は事務んを含む自治会そのものです。事後対策としての事故補償は、多くの地方自治体が自治会活動をカバーする保険があると思います。あるいは掛け捨ての民間保険もありますね。
事故の未然防止について考察すると、日本の蜂刺傷による死亡者数は約20名/年程度ですので発生率は、1.7x10~-7。R-MapではB3領域です
平均的には許容できないレベルではないものの、ハイリスク行動をとるわけなので、A領域に入っている可能性も高いと思います。
何らかのリスク低減策が必要なレベルですので、TYPE2000NERさんの懸念は妥当と思います
ただ、責任の所在を求めるのが事故防止のアプローチとして妥当かどうかは個人的に疑問があります。
自治会として、実施時期の調整(熱中症防止と併せて夏場は避ける)、非常時の対応を事前打ち合わせ、現場の下見などの対応を話し合うべきでしょう。
スズメバチのほかにアシナガバチも気を付けたほうが良いと思いますし、
相手は昆虫なので生態にあわせて人間が賢く立ち回る知恵が重要でしょう。
蜂に刺されるのは「ハザード」で、その結果×確率 = 「リスク」ですね。
たてまえとしては自治会活動は住民の自発的な活動なので責任の所在は事務んを含む自治会そのものです。事後対策としての事故補償は、多くの地方自治体が自治会活動をカバーする保険があると思います。あるいは掛け捨ての民間保険もありますね。
事故の未然防止について考察すると、日本の蜂刺傷による死亡者数は約20名/年程度ですので発生率は、1.7x10~-7。R-MapではB3領域です
平均的には許容できないレベルではないものの、ハイリスク行動をとるわけなので、A領域に入っている可能性も高いと思います。
何らかのリスク低減策が必要なレベルですので、TYPE2000NERさんの懸念は妥当と思います
ただ、責任の所在を求めるのが事故防止のアプローチとして妥当かどうかは個人的に疑問があります。
自治会として、実施時期の調整(熱中症防止と併せて夏場は避ける)、非常時の対応を事前打ち合わせ、現場の下見などの対応を話し合うべきでしょう。
スズメバチのほかにアシナガバチも気を付けたほうが良いと思いますし、
相手は昆虫なので生態にあわせて人間が賢く立ち回る知恵が重要でしょう。


Re: 災害防止理論 蜂刺され事故の記事
rascal
2023/07/06(Thu) 15:37 No.184
> R-MapではB3領域です
R-Mapを使うたびに思うのですが、日本中で死者・重症・火災が年に1人レベルで無いとCの領域にならず、BのALARP領域になるのですよね。
年間の総死亡者数が100万人台
歩行者の交通事故死亡者数が1000人レベルなのを考えると...
私の肌感覚ですが、労働安全のリスクアセスメントにR-Mapを使うと収集つかなくなりがちです。レビューでC領域に来ないと納得しない人が出てきますし、BでOKというコンセンサス形成が難しい感触です。
アレは頻度がやたらに小さい数字なので一般消費者が使う大量生産の工業製品に使ってこそだとなんとなく思っています。
R-Mapを使うたびに思うのですが、日本中で死者・重症・火災が年に1人レベルで無いとCの領域にならず、BのALARP領域になるのですよね。
年間の総死亡者数が100万人台
歩行者の交通事故死亡者数が1000人レベルなのを考えると...
私の肌感覚ですが、労働安全のリスクアセスメントにR-Mapを使うと収集つかなくなりがちです。レビューでC領域に来ないと納得しない人が出てきますし、BでOKというコンセンサス形成が難しい感触です。
アレは頻度がやたらに小さい数字なので一般消費者が使う大量生産の工業製品に使ってこそだとなんとなく思っています。


テールゲートリフターでの昇降
来年の2月までに、特別教育を受けないとトラックのパワーゲートの操作ができなくなると聞きました。
トラックの助手席に座って配送業務の補助をする者はパワーゲートのスイッチを操作することはないのですが、その場合でも教育を受ける必要があるのかが社内で問題となっています。
ご存じの方がおられたら教えて下さい。
トラックの助手席に座って配送業務の補助をする者はパワーゲートのスイッチを操作することはないのですが、その場合でも教育を受ける必要があるのかが社内で問題となっています。
ご存じの方がおられたら教えて下さい。
Re: テールゲートリフターでの昇降
柳川行雄
2023/07/03(Mon) 22:15 No.181
テールゲートリフター(パワーゲート)の操作とは、スイッチを操作することだけではなく
・ テールゲートリフターに備え付けられたキャスターストッパー等を操作すること
・ 昇降板の展開や格納の操作を手作業で行うこと
・ その他テールゲートリフターを使用する業務
が含まれます。従って、それらの行為を荷の積み降ろしのために行うのであれば特別教育の対象となります。
・ テールゲートリフターに備え付けられたキャスターストッパー等を操作すること
・ 昇降板の展開や格納の操作を手作業で行うこと
・ その他テールゲートリフターを使用する業務
が含まれます。従って、それらの行為を荷の積み降ろしのために行うのであれば特別教育の対象となります。


Re: テールゲートリフターでの昇降
鮫の夏
2023/07/04(Tue) 10:49 No.182
柳川様に反論するかんじになっちゃいますが、RBPをTGLの昇降板に乗せる/下すだけでキャスターストッパーの操作はやらないというのであれば特別教育は義務化されていないと思います。
普通の神経していれば教育受けさせると思いますし、行政も教育を推奨しています。
法令上は義務で無いというだけで、
ぶっちゃけ、現場のオペレーションでそんなにキッチリ仕事が切り分けされるはずもなく、させられない作業とかあるのは非効率なので、TGLに携わるなら全員教育対象にしておいた方が良いと思います。社内教育で対応するなら、事務職で助っ人に回る可能性のある人も含めて。
私が個人的に注意が必要と思うのが、配送/荷受け先で親切心から助っ人的に手伝ってくれる方の扱いです。
昇降版に荷物を乗せる/下すまではギリギリ許容範囲としても、ストッパーを含めTGLは一切操作させないようにしないと、何かあったら今でも面倒なのに、さらに面倒なことになりますから。
普通の神経していれば教育受けさせると思いますし、行政も教育を推奨しています。
法令上は義務で無いというだけで、
ぶっちゃけ、現場のオペレーションでそんなにキッチリ仕事が切り分けされるはずもなく、させられない作業とかあるのは非効率なので、TGLに携わるなら全員教育対象にしておいた方が良いと思います。社内教育で対応するなら、事務職で助っ人に回る可能性のある人も含めて。
私が個人的に注意が必要と思うのが、配送/荷受け先で親切心から助っ人的に手伝ってくれる方の扱いです。
昇降版に荷物を乗せる/下すまではギリギリ許容範囲としても、ストッパーを含めTGLは一切操作させないようにしないと、何かあったら今でも面倒なのに、さらに面倒なことになりますから。


Re: テールゲートリフターでの昇降
柳川行雄
2023/07/04(Tue) 18:05 No.183
いえいえ。
確かに、RBPをTGLの昇降板に乗せる/下すだけでキャスターストッパーの操作はやらないというのであれば、条文上は特別教育は義務化されていません。
また、よくあるケースなのですが、後部格納式(背負い式)は、昇降板(プラットホーム)を開かないと荷物が出せないので、プラットフォームを開いて途中まで下げて昇降設備としてだけ使用することがあります。ロールボックスパレットなどの台車を使用するのであればこんなことはしませんが、軽い荷物の配送だと昇降板で積み卸しをするのは面倒なので、こういう使い方をすることがあります。この場合、法律上は特別教育は義務付けられないのです。
しかし、現実問題として、あれば使いたくなるのが人情ですし、何があるか分かりませんので、特別教育を受講させた方が良いことは間違いありません。
以前、フルハーネスが特別教育の対象になったとき、どう考えても義務のない人たちが受講したため、受講者数が行政の想定を大きく超えたことがありました。今回もそうなるような気はします。
また、ご指摘の「配送/荷受け先で親切心から助っ人的に手伝ってくれる方」については、確かにかなり難しい話が出てきます。
法的には、運送会社側には特別教育を受けさせる義務はありません。
一方の配送先の会社からみれば、それが「業務」であれば特別教育を受けさせる義務が出てきます。問題は、それが業務ではなく、純粋な親切心だった場合です。その場合、配送先にとっても特別教育を受けさせる義務はないと考えられます。
そして問題が顕在化するのは、事故が起きたときです。それが「業務」ではなく、純粋な親切心で行った「私的行為」ということになると、労災にならないことになります。この場合、運送会社の職員に何かの過失があれば、被災者の側から運送会社に対して民事賠償請求(民法715条)が可能となりますが、そのようなケースはまれでしょう。
現実には、労基署も、「業務」だと認定するとは思いますが・・・
確かに、RBPをTGLの昇降板に乗せる/下すだけでキャスターストッパーの操作はやらないというのであれば、条文上は特別教育は義務化されていません。
また、よくあるケースなのですが、後部格納式(背負い式)は、昇降板(プラットホーム)を開かないと荷物が出せないので、プラットフォームを開いて途中まで下げて昇降設備としてだけ使用することがあります。ロールボックスパレットなどの台車を使用するのであればこんなことはしませんが、軽い荷物の配送だと昇降板で積み卸しをするのは面倒なので、こういう使い方をすることがあります。この場合、法律上は特別教育は義務付けられないのです。
しかし、現実問題として、あれば使いたくなるのが人情ですし、何があるか分かりませんので、特別教育を受講させた方が良いことは間違いありません。
以前、フルハーネスが特別教育の対象になったとき、どう考えても義務のない人たちが受講したため、受講者数が行政の想定を大きく超えたことがありました。今回もそうなるような気はします。
また、ご指摘の「配送/荷受け先で親切心から助っ人的に手伝ってくれる方」については、確かにかなり難しい話が出てきます。
法的には、運送会社側には特別教育を受けさせる義務はありません。
一方の配送先の会社からみれば、それが「業務」であれば特別教育を受けさせる義務が出てきます。問題は、それが業務ではなく、純粋な親切心だった場合です。その場合、配送先にとっても特別教育を受けさせる義務はないと考えられます。
そして問題が顕在化するのは、事故が起きたときです。それが「業務」ではなく、純粋な親切心で行った「私的行為」ということになると、労災にならないことになります。この場合、運送会社の職員に何かの過失があれば、被災者の側から運送会社に対して民事賠償請求(民法715条)が可能となりますが、そのようなケースはまれでしょう。
現実には、労基署も、「業務」だと認定するとは思いますが・・・


統計学の軽視
これは酷いですね…
今どき紙媒体で配布されるわけでもなく電子データなわけですから
様々な現象に対して場合分けして公表するなど造作もないこと…
都合よく抜き取るということを一番してはいけないところがこんな事
するとは… たまたまならいいですが意図的ならそもそものデータまで疑うことになりかねないですね。
最近は結果ありきで導こうとする統計データが多いように思います。
QCでもそういうことは多くありデータを纏める前に層別し考察するという作業をサボるヤツや多すぎますね…
今どき紙媒体で配布されるわけでもなく電子データなわけですから
様々な現象に対して場合分けして公表するなど造作もないこと…
都合よく抜き取るということを一番してはいけないところがこんな事
するとは… たまたまならいいですが意図的ならそもそものデータまで疑うことになりかねないですね。
最近は結果ありきで導こうとする統計データが多いように思います。
QCでもそういうことは多くありデータを纏める前に層別し考察するという作業をサボるヤツや多すぎますね…
労働災害統計
例年、労働災害の統計は4月末に前年の数字が確定されて公表されるのですが、2022年のデータはまだ公表されていません。
いったいどうなっているのやらです。まさか、コロナ対策に人手を取られて、集計業務ができないというわけでもないのでしょうが・・・
いったいどうなっているのやらです。まさか、コロナ対策に人手を取られて、集計業務ができないというわけでもないのでしょうが・・・
Re: 労働災害統計
TTQ
2023/05/25(Thu) 09:49 No.173
やっと確定値が出ましたね!
ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html
ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html


Re: 労働災害統計
柳川行雄
2023/05/25(Thu) 20:30 No.174
そして、それがやや問題ありです。
https://osh-management.com/essay/information/Statistics-cheating/#gsc.tab=0
https://osh-management.com/essay/information/Statistics-cheating/#gsc.tab=0


自律的な化学物質管理の件で…
危険性・有害性に関する情報伝達の強化のところですが
労働者に対する表示事項等の表示の方法として、光ディスクその他の記録媒体を用いる方法を新たに認める
とありますが実際どういう状況を指すのでしょうか?ラベルや看板が無くてもデータでもいいなんて変な感じがしますが…
労働者に対する表示事項等の表示の方法として、光ディスクその他の記録媒体を用いる方法を新たに認める
とありますが実際どういう状況を指すのでしょうか?ラベルや看板が無くてもデータでもいいなんて変な感じがしますが…
Re: 自律的な化学物質管理の件で…
柳川行雄
2023/05/19(Fri) 20:49 No.167
容器に二次元バーコードを付しておき、これをスマホで撮影すると、パソコンの中にある光ディスクその他の記録媒体のデータの中から、その化学物質の情報を取り出して表示する。
ということを考えているようです。
まあ、技術的に可能ならどんな方法でもOKということなんでしょうね。
ということを考えているようです。
まあ、技術的に可能ならどんな方法でもOKということなんでしょうね。


Re: 自律的な化学物質管理の件で…
TTQ
2023/05/22(Mon) 09:48 No.169
柳川さん
なんか本末転倒な感じもしますが…
視覚的に分からなきゃ意味ないですよね。
GHSのシンボルは必ずラベルにして詳細はQRならまだ分かりますが…
なんか本末転倒な感じもしますが…
視覚的に分からなきゃ意味ないですよね。
GHSのシンボルは必ずラベルにして詳細はQRならまだ分かりますが…


Re: 自律的な化学物質管理の件で…
柳川行雄
2023/05/22(Mon) 17:33 No.170
確かにその通りで、ラベルに直接書く方が確実ですし、一目で分かると思います。
行政としては、他に取り得る方法があれば認めざるを得ないということなんだろうと思います。
現実に、予め容器に2次元バーコードを入力しておき、容器に化学物質を移し替えるときに化学物質のデータを入力するようなことをする事業場があるのかどうか分かりませんが、法令改正のときにそのような要望があったのでしょうね。
行政としては、他に取り得る方法があれば認めざるを得ないということなんだろうと思います。
現実に、予め容器に2次元バーコードを入力しておき、容器に化学物質を移し替えるときに化学物質のデータを入力するようなことをする事業場があるのかどうか分かりませんが、法令改正のときにそのような要望があったのでしょうね。


Re: 自律的な化学物質管理の件で…
ピヨりん
2023/05/24(Wed) 12:53 No.171
小分け容器のラベル表示に関しては、報告書の段階で「ラベル表示その他の方法」となっており、QRコード云々は、第6回の検討会において、委員の名古屋俊士早稲田大学名誉教の発言が発端になっていると思います。
いずれにせよ、詳細は指針の改正待ちだと思いますし、パブコメにもかかると思うので、その時に確認したいと思います。
私のところでは、やっても良いと言われても当分やらないでしょう。リーダーが必要ですし、最大1800文字は中途半端です。通信でサーバーの情報を引っ張ってくるのが可能かどうかも分かりませんし。
いずれにせよ、詳細は指針の改正待ちだと思いますし、パブコメにもかかると思うので、その時に確認したいと思います。
私のところでは、やっても良いと言われても当分やらないでしょう。リーダーが必要ですし、最大1800文字は中途半端です。通信でサーバーの情報を引っ張ってくるのが可能かどうかも分かりませんし。


Re: 自律的な化学物質管理の件で…
TTQ
2023/05/24(Wed) 14:28 No.172
小分け容器だと面積が小さくなるのでラベルをサボるんじゃないかというイメージなんでしょうけど
よっぽどローリーからストレージされるタンクの方が危ないと思います…量が違うので
多々ある挿し絵に「小分け」と書き過ぎと感じます。
よっぽどローリーからストレージされるタンクの方が危ないと思います…量が違うので
多々ある挿し絵に「小分け」と書き過ぎと感じます。

