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KYT材料に最寄りの動画や写真はNG?
危険予知トレーニングの材料として、生産現場や道路交通の動画や写真、イラストを使って、現場で朝礼などみんなが集まれる時間を活用しています。自工場の生産現場や工場もよりの交差点などの動画や写真を活用しているのですが、結論的に自分たちが普段いる職場や通勤経路のちょっとした風景写真や動画を活用するのは、トレーニングにならないからやめた方がよいもので論外なのでしょうか。理由としてはトレーニングをする人が普段からなじんでいるためにどこがどう危険なのか既に知っているからということだそうです。本社から中止するよう指摘を頂きました。職場は自分たちで率先して写真や動画を簡単にとってこのシーンでの危険は?とか活況にやっているのでやめるようにも言いにくく、KYTの世界では本当にやめさせた方がいいものなのかどうか、ご意見伺えたらと思いますので宜しくお願い致します。市販のイラストでもよいのですが、自分たちの身の回りの風景を使うと、職場はそういえばここはこんなヒヤリがあったよといって即改善に繋げる動きも自主的にとっているのでこのような動きは継続させてあげたいと思うのですがどうなのでしょうか。
user.png たまご time.png 2023/03/22(Wed) 13:48 No.150 [返信]
Re: KYT材料に最寄りの動画や写真は
危険予知トレーニングは、厚生労働省で4ラウンド法についてやりかたを示しています。

例えば
ttps://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/shakai_e_Part3.pdf

しかし、法定されたものではなく、各社それぞれの考え方で修正することは可能で、これでなければならないというようなものではないと思います。
厚生労働省のサイトで、優良なものとして紹介されたわけではありませんが、実際の職場で起きた不安全行動を写真にとって用いている例も挙げられています。

ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/2011/sakuhin/n244.html

もちろん、実写を用いることの是非については様々な考えがあろうかと思います。本社からの指示ということであれば、それに対して理由を付して継続したいという希望を出されては如何でしょうか。

なお、投稿は、適宜、改行をされたり、段落と段落の間に行を開けたりされる方が読みやすくなると思います。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/03/23(Thu) 05:33 No.151
化学物質管理専門家と作業環境管理専門家
作業環境測定士の実務経験が「(同資格の登録後)5年3月間(同資格の登録前に、他の作業環境測定士の下に就いて2年間の実績あり)」の場合で、後に労働衛生コンサルタントとなったとき、化学物質管理専門家や作業環境管理専門家になれますか。このままでは作業環境管理専門家の要件は満たせない様ですが、化学物質管理専門家になれば作業環境管理専門家の要件を満たせるのでしょうか。
user.png 成城青山 time.png 2023/03/02(Thu) 22:25 No.133 [返信]
Re: 化学物質管理専門家等
労働衛生コンサルタントの試験区分が、衛生工学なら、化学物質管理専門家にも作業環境管理専門家にもなれます。

化学物質管理専門家は、厚生労働大臣告示(令和四年九月七日厚生労働省告示第二百七十四号)で
「労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「安衛法」という。)第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験(その試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に合格し、安衛法第八十四条第一項の登録を受けた者で、五年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験を有するもの」

化学物質管理専門家は、通達(令和4年5月31日基発0531第9号)で
「3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者」

が定められています。
いずれも、「試験合格後」の経験でなければならないとはされていません。パブコメの後で、厚生労働省が「試験合格後」の要件を外したものです。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/03/03(Fri) 05:05 No.134
化学物質管理専門家と作業環境管理専門家
早速ご回答をいただき、誠にありがとうございます。
作業環境管理専門家の要件に関して、通達(令和4年5月31日基発0531第9号)の「3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者」は、労働衛生コンサルタントの「試験合格前」の作業環境測定士としての業務を労働衛生コンサルタントとしてカウントしてくれる様には私は読み取れませんでしたが、同通知に「別に定める化学物質管理専門家の要件に該当する者」とありましたので、化学物質管理専門家になれば必然的に作業環境管理専門家の要件を満たせることは理解できました。本件はこれからの施行のため、パブコメや解説資料などの情報が一部錯綜しており混乱していましたが、解決できました。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/04(Sat) 20:59 No.135
化学物質管理専門家と作業環境管理専門家
ちなみに、この両資格の登録又は申請の方法や、いつからそれが開始されるかの情報を見付けられませんでしたが、これから示されるという理解で良いですか。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/05(Sun) 00:54 No.136
Re: 化学物質管理専門家
勘違いしました。
「3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者」
は、試験合格後のみですね。ご指摘の通りです。

なお、「登録又は申請」といった制度は法令にはなく、これらの要件に該当するかどうかは、事業者(及び本人)の判断によるのではないかと思います。

ただ、今後、通達等で何かが示されることはあるかもしれません。しかし、「登録又は申請」を行うのであれば、監督署又は労働局で「経験」について判断する必要がありますが、それだけのマンパワーがあるとも思えません。

また、行政のマンパワーの実態からは考えにくいですが、事業者が、事前に、個別に監督署又は労働局に確認してもらうような取扱いが実務上で定着する可能性も否定はできないと思います。行政としては迷惑でしょうが・・・。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/03/05(Sun) 07:41 No.137
Re: 化学物質管理専門家
化学物質管理専門家の要件は、『労働衛生コンサルタント(試験区分が「労働衛生工学」であるものに限る)として「5年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験」又は「5年以上粉じんの管理に係る業務に従事した経験」を有するもの』とあるものの、通達(令和4年9月7日基発 0907第1号)で「化学物質管理専門家に必要な要件について、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に係る「5年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験」又は「5年以上粉じんの管理に係る業務に従事した経験」については、当該資格取得の前後を問わないこと。」と明記されており、これが作業環境管理専門家の要件『3年以上、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学又は化学であるものに合格した者に限る。)としてその業務に従事した経験を有する者』にも準用されるのかがずっと疑問でした(⇒こちらもの「当該資格取得の前後を問わない」と明記した通達が見つからなかったため)。
また、第3管理区分措置状況の報告(第3管理区分から抜け出せない場所)の届出事項の1つに『作業環境管理専門家の資格の証明』とあり、届出の都度、いちいち「労働衛生コンサルタントの登録証の写し」と「実務証明」を提出するのもおかしな話だなと思いました。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/05(Sun) 08:31 No.138
Re: 化学物質管理専門家
<上記の補足>
しかも、上記の『作業環境管理専門家の資格の証明』が必要となる作業環境管理専門家は「事業場外の者」が要求されているため、なおさら面倒(⇒とりわけ実務証明の扱いに関して)な気がしました。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/05(Sun) 08:48 No.139
Re: 化学物質管理専門家
故に、化学物質管理専門家と作業環境管理専門家に関して、登録証か認定証が申請して発行されるのではないかと考えた理由です。まだ、いろいろこれからの様ですね(⇒施行が令和6年4月1日からなので、令和5年度中に何らか情報が出るものと考えています。先ずは、令和4年度の労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格していなければ、捕らぬ狸の皮算用ですが)。ありがとうございました。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/05(Sun) 11:21 No.140
Re:化学物質管理専門家
柳川様 昨年の受験では大変お世話になりました。
本件、最初の柳川様のコメント通り”いわゆる専門家告示”の通達(基発0907第1号令和4年9月7日) 細部事項2(1)によると、
ア 化学物質管理専門家に必要な要件について、労働衛生コンサルタント(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る。)に係る「5年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験」又は「5年以上粉じんの管理に係る業務に従事した経験」については、当該資格取得の前後を問わないこと。
との記載がありますので衛生コンサルであれば、資格取得の前後が問われず、
(2)ア 法第 82 条第1項の労働安全コンサルタント試験(試験の区分が化学であるものに限る。)に合格し、法第 84 条第1項の登録を受けた者であって、その後5年以上化学物質に係る法第 81 条第1項に定める業務(専門家告示(粉じん則)第4号においては、粉じんに係る法第 81 条第1項に定める業務)に従事した経験を有するもの
と、安全コンサル(化学)の方は合格後と記載されています。
user_com.png 滋賀ンティーノ time.png 2023/03/18(Sat) 09:37 No.144
Re: 化学物質管理専門家等
これについて、他にも関心の高い方がおられると思いましたので、新たに「化学物質の自律的管理の専門家への道」を書き起こしました。

https://osh-management.com/legal/autonomous-management/information/become-an-expert/

化学物質管理専門家と作業環境管理専門家になるための要件等をまとめています。

私なりに、どれだけ需要があるかについても予想しています。

ご関心があれば、ご参照ください。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/03/19(Sun) 07:17 No.146
Re: 化学物質管理専門家等
柳川先生。「化学物質の自律的管理の専門家への道」のページまで作成いただきまして、誠にありがとうございます。1点だけ、確認させてください。このページ内の「4 専門家の認証はどのように行われるのか」における「業務経歴を証明する書類」とは、「計画届の免除認定制度」における『「評価者(又は監査者)の資格に関する書面」(様式第5号)【労働基準監督署長あて厳封書類】』のイメージで良かったでしょうか。その場合、「自己申告した実務経験」をはたして労基署長がきちんとチェックできるのか心配な面もあります。ご教示をいただけると幸甚です。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/20(Mon) 22:09 No.147
Re: 化学物質管理専門家等
成城青山 様

これは、例えば特化則の場合ですと様式第1号の4の備考に「①意見を聴取した作業環境管理専門家が、特定化学物質障害予防規則第 36 条の3の2第1項に規定する事業場における作業環境の管理について必要な能力を有する者であることを証する書面の写し」と記されているだけです。
その詳細は、(もしかすると)いずれ通達等で示されるかもしれません。現時点では、どのようになるかは分かりません。

形が整っていれば、あまりうるさくは言われないような扱いがされるかもしれませんが、ことによると事前に監督署に相談するように言われる可能性もあります。
もう少し、様子を見ないと何とも言えない状況です。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/03/20(Mon) 22:55 No.148
Re: 化学物質管理専門家等
柳川先生。ご丁寧な回答をいただきまして、誠にありがとうございます。私も、今後の動向を注視したいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
user_com.png 成城青山 time.png 2023/03/21(Tue) 05:42 No.149
何をリスクとして考えるか?
昨今、禁煙が社内で推進されています。いいことだと思います。しかし、勤務時間のみ禁煙で休憩時間と始業前と定時後は自由です。受動喫煙防止も法令の後押しがあって喫煙所は位置的に遠くなっていますが分煙室は費用がかかり設置は難しいようです。また福利厚生の関係で禁煙グッズの支給や禁煙外来の費用補助などしてあげればよいように思いますがそちらも難しいようです。家庭での喫煙は問題視はしていないようです。社員に健康に働いてもらうためにとのうったてがありますが、実際はタバコを吸うことによるサボリの防止がホンネのようです。確かに生産性が悪くなるような知見は散見されますが、喫煙者にとっては逆にイライラしてパワハラになったりポカミスをしたりすることもあるようです。電子タバコなどもありますが、労使双方で折り合いがついて納得するならそれを守ればよいと思いますが隠れて喫煙したり納得が得られないのであれば分煙室を設置してあげれば自己責任の中、折り合いがつくのではないでしょうか。現状、弊社ではこのような状況で喫煙所は屋外の雨ざらし、敷地の境界へ追いやられていたり建屋屋上の吹き曝しへとだんだん肩身が狭くなっています。私は喫煙しないのですが労使双方で円満にタバコとお付き合いしている事例がありましたらご教示ください。前置き長くなりましたが、もう1点、ゴム製品を加硫成型する際、タバコのヤニと同じような成分、タールという油滴を含むガスが発生し、建屋の壁やカーテンにベットリ付着して拭き掃除をしてもすぐ茶色になってしまいます。局所排気はしているのですが取り切れておりません。防毒マスクなども貸与しておらず派遣社員など初日配属した日にえづいて吐き気をもよおし寝込む人もいるようです。職場では3日で慣れると言って励ましているようですが安全衛生に携わっている身としてはなんか違うような気が致します。産業医ともこのような状況もリスクと考えていくべきと打ち上げておりますが、投資の話にも直結しますしなかなか理解して頂けないところのようです。喫煙者のタバコのヤニ、タールを優先課題、会社のイメージアップとして取り組んでいるのですが、喫煙禁煙を問わずゴム成型全作業者の体内に取り込まれる加硫ガス、タールにも目を向けるべきでこれこそ優先課題としてとらえていくのがよいのではないかと産業医と話もしているのですがカタチだけの安全衛生管理になっています。こういう時、うまく話しを社内に進めて改善を前に転がすコツがあればアドバイス願います。安全衛生委員会の場で話も出すのですがお金のかかる話は敬遠されがちです。
user.png たまご time.png 2023/03/14(Tue) 16:56 No.141 [返信]
Re: 何をリスクとして考えるか?
職場における喫煙の問題は、健康増進(THP)の活動推進という観点からの禁煙指導と、周囲の労働者の健康を守るための受動喫煙の防止(分煙)という2つが課題となります。

双方とも重要なのですが、前者は「自己責任」という面もありますから、後者がより重要となります。煙草の煙の有害性は、白石綿とほぼ同じと言われており、世界の潮流も受動喫煙の防止に向っています。
家庭内の喫煙も放置されているわけではなく、家族の受動喫煙の防止も、労働安全衛生とは別な分野のことですが、重要な課題だと思います。

もうひとつのゴムへの加硫工程で有害ガスが出るという話ですが、一度、専門家の労働衛生診断を受けるべきです。お話を聞く限り、放置していて良い状況とは思えません。

将来的に、労働者から多数の職業性疾病者が出ることになるリスクがあると考えるべきです。


会社にしたところで、民事訴訟で訴えられれば、多額の損害賠償で企業の存続が危ぶまれることもあり得ます。そればかりか、業務上過失致死傷で職場のしかるべき立場の方が処罰されることになりかねません。

繰り返しますが放置しておいてよい状況ではないですよ。
user_com.png シュレディンガーの猫 time.png 2023/03/14(Tue) 21:08 No.142
Re: 何をリスクとして考えるか?
たまご 様

たばこの話はともかく、ゴム製品の加硫成型でタールが出ているということですが、これは放置しておいてよい話ではないと私も思います。
「派遣社員など初日配属した日にえづいて吐き気をもよおし寝込む人もいる」というのが事実とすれば、大阪の印刷業の胆管がんの発症と同様、あるいはそれ以上の重大な問題になりかねない状況の可能性があります。

職業背疾病が発生して、裁判で問題になる典型例です。場合によっては、厚労省本省を巻き込んで世界的ニュースになるような災害に発展しかねないという気がします。

私が産業医なら、事業者に改善を強く申し込みます。それで改善されないなら、公的機関に相談することも必要なケースです。

放置しないでください。災害が発生する前に対策をとらないと、大変なことになることもあり得ますよ。
user_com.png 羅刹女 time.png 2023/03/15(Wed) 18:18 No.143
労働安全と衛生コンサルタントについて
労働安全コンサルタントと労働衛生コンサルタントの取得を考えております。どちらを先に取得すべきか悩んでおり、色々調べましたが、今のところ結論に至っておりません。一般的な話で結構ですので、教えて下さい。
user.png ゴルフ13 time.png 2023/02/13(Mon) 11:48 No.120 [返信]
Re: 労働安全と衛生コンサルタント
ゴルフ13 様

それは・・・。

個別の事情によって変わるでしょうから、「一般的な話」というのはあり得ないと思いますが・・・。

コンサルタント事務所の職員の方であれば、一般論としては安全の方が営業しやすいので、安全を先にした方が良いかもしれません。
企業の安全衛生担当者の方であれば、その企業で最も求められているのが、安全か衛生かによって決めればよいでしょう。

もし、ご質問の趣旨が、どちらが合格しやすいかというのであれば、それまでの知識・経験によって決めればよいでしょう。試験問題をご覧になって、どちらがとりやすいかを決めても良いかもしれませんね。

ちなみに、私は、まず衛生をとって、次に安全をとりましたが、これは私が衛生の方が詳しかったからというにすぎません。
私の周囲の人で、両方を持っている人は、どちらかといえば、安全を先に取った人の方が多いですね。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/02/13(Mon) 20:02 No.121
Re: 安全と衛生コンサルタントについて
返信が遅くなり申し訳ありません。
(出張とトラブルが重なり返信の時間が取れませんでした。)

一般的な話と書いたため、的を得ない問合せとなり、申し訳ありません。大学は材料系で、現在会社で会社全体の安全管理を統括する部門長をしておりますが、会社からは安全も衛生も特に求められていません。資格の取得は、ステップアップを目的としています。ただし、、情報の少ない資格のため、参考書選びや勉強方法がはっきりせず明確な方向性が打ち出せず悩んでいるところです。

 社会(世間)からは、どちらの資格を求められることが多いですか。どちらの資格も同等とみなされているのでしょうか。【質問】


 以上、よろしくお願いします。
user_com.png ゴルフ13 time.png 2023/02/28(Tue) 18:37 No.131
Re: 労働安全と衛生コンサルタント
安全と衛生では、求められるものが違いすぎます。
比較のしようがないのではないでしょうか。

製造業・建設業の現場では、安全の方が需要は大きいでしょう。
しかし、第三次産業の人事労務部門や、化学物質を扱っている現場では衛生の方が需要は大きくなります。

同等かどうかは、人によると思いますので、私には何も言えませんが・・・
user_com.png シュレディンガーの猫 time.png 2023/03/01(Wed) 04:37 No.132
試験研究の業務は除外
「試験研究の業務は除外」についてお聞きしたいです。
有機則・特化則において、作業主任者の任命・掲示が不要、との認識ですが、どこに明示されているのでしょうか。
よろしくお願いします。
user.png ごんざれす time.png 2023/02/27(Mon) 23:54 No.128 [返信]
Re: 試験研究の業務は除外
作業主任者は、安衛法第14条の規定により、安衛令第6条の作業に必要になります。

特定化学物質の製造・取扱いについては、安衛令第6条第十八号のカッコ書き(試験研究のため取り扱う作業・・・を除く。)により、取り扱う作業について除かれています。

また、有機溶剤の製造・取扱いについては、安衛令第6条第二十二号を受けた有機則第19条第1項のカッコ書き(第一条第一項第六号ルに掲げる業務を除く。)で、取り扱う業務(の作業)について除かれています。

いずれも製造する作業は除かれていませんが、試験研究のために製造するというのは、試験研究者以外の者が行う可能性があるので除いていないのでしょう。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/02/28(Tue) 05:53 No.130
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