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労働安全と衛生コンサルタントについて
労働安全コンサルタントと労働衛生コンサルタントの取得を考えております。どちらを先に取得すべきか悩んでおり、色々調べましたが、今のところ結論に至っておりません。一般的な話で結構ですので、教えて下さい。
user.png ゴルフ13 time.png 2023/02/13(Mon) 11:48 No.120 [返信]
Re: 労働安全と衛生コンサルタント
ゴルフ13 様

それは・・・。

個別の事情によって変わるでしょうから、「一般的な話」というのはあり得ないと思いますが・・・。

コンサルタント事務所の職員の方であれば、一般論としては安全の方が営業しやすいので、安全を先にした方が良いかもしれません。
企業の安全衛生担当者の方であれば、その企業で最も求められているのが、安全か衛生かによって決めればよいでしょう。

もし、ご質問の趣旨が、どちらが合格しやすいかというのであれば、それまでの知識・経験によって決めればよいでしょう。試験問題をご覧になって、どちらがとりやすいかを決めても良いかもしれませんね。

ちなみに、私は、まず衛生をとって、次に安全をとりましたが、これは私が衛生の方が詳しかったからというにすぎません。
私の周囲の人で、両方を持っている人は、どちらかといえば、安全を先に取った人の方が多いですね。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/02/13(Mon) 20:02 No.121
Re: 安全と衛生コンサルタントについて
返信が遅くなり申し訳ありません。
(出張とトラブルが重なり返信の時間が取れませんでした。)

一般的な話と書いたため、的を得ない問合せとなり、申し訳ありません。大学は材料系で、現在会社で会社全体の安全管理を統括する部門長をしておりますが、会社からは安全も衛生も特に求められていません。資格の取得は、ステップアップを目的としています。ただし、、情報の少ない資格のため、参考書選びや勉強方法がはっきりせず明確な方向性が打ち出せず悩んでいるところです。

 社会(世間)からは、どちらの資格を求められることが多いですか。どちらの資格も同等とみなされているのでしょうか。【質問】


 以上、よろしくお願いします。
user_com.png ゴルフ13 time.png 2023/02/28(Tue) 18:37 No.131
Re: 労働安全と衛生コンサルタント
安全と衛生では、求められるものが違いすぎます。
比較のしようがないのではないでしょうか。

製造業・建設業の現場では、安全の方が需要は大きいでしょう。
しかし、第三次産業の人事労務部門や、化学物質を扱っている現場では衛生の方が需要は大きくなります。

同等かどうかは、人によると思いますので、私には何も言えませんが・・・
user_com.png シュレディンガーの猫 time.png 2023/03/01(Wed) 04:37 No.132
試験研究の業務は除外
「試験研究の業務は除外」についてお聞きしたいです。
有機則・特化則において、作業主任者の任命・掲示が不要、との認識ですが、どこに明示されているのでしょうか。
よろしくお願いします。
user.png ごんざれす time.png 2023/02/27(Mon) 23:54 No.128 [返信]
Re: 試験研究の業務は除外
作業主任者は、安衛法第14条の規定により、安衛令第6条の作業に必要になります。

特定化学物質の製造・取扱いについては、安衛令第6条第十八号のカッコ書き(試験研究のため取り扱う作業・・・を除く。)により、取り扱う作業について除かれています。

また、有機溶剤の製造・取扱いについては、安衛令第6条第二十二号を受けた有機則第19条第1項のカッコ書き(第一条第一項第六号ルに掲げる業務を除く。)で、取り扱う業務(の作業)について除かれています。

いずれも製造する作業は除かれていませんが、試験研究のために製造するというのは、試験研究者以外の者が行う可能性があるので除いていないのでしょう。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/02/28(Tue) 05:53 No.130
特別管理物質の作業記録について
ご教示お願い致します。

特別管理物質を製造し、または取り扱う作業場には常時作業に従事する労働者において1ヶ月以内ごとに「労働者の氏名」「従事した作業の概要および当該作業に従事した期間」「特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要および事業者が講じた応急の措置の概要」を記録し、30年間保存しなければなりません。

法令では上記のようになっていますが、『取り扱う作業場』というのは屋外作業場も含まれるのでしょうか?
屋外でもばく露される可能性がない(密閉されている)場合は、作業記録は必要ないのでしょうか?

宜しくお願い致します。
user.png 安全太郎 time.png 2023/02/27(Mon) 21:24 No.127 [返信]
Re: 特別管理物質の作業記録について
特化則第38条の4の作業の記録に関するご質問ですが、屋外での作業を除外するという規定はありません。また、屋外を除外する理由もないと思います。

屋外であっても作業の記録は必要です。

密閉されている場合は、状況によります。倉庫の中などで密閉された物を扱う場合には、法律上の「取扱い」には該当しないケースもあります。一方、密閉された装置の中で扱う場合は微妙ですね。
これは、個別の判断を要しますので所轄の監督署にご相談されることをお勧めします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/02/28(Tue) 05:41 No.129
交通危険予知トレーニング1R表現について
イラストシートを使って数人でトレーニングをしていますが疑問に思う点がありますのでご教示ください。第1ラウンドでどのような危険が潜んでいるかをメモするのですが、いわゆる工場内で実施するKYTのように「~なので~して(危険要因)~する(事故の型)」と表記しないとマチガイとして社内で指摘されます。例として「塀から子供が飛び出して接触」ではNGで「見通しが悪いので塀から子供が飛び出して接触する」でないといけないとのこと。子供がなぜ飛び出すのか見通しが悪いのかボールなどを追いかけてきたのかそんなことは運転者にとってはどうでもいい(言い過ぎかも?)ことで、物陰(見通しが悪い状態)からの飛び出しを予測した運転行動が大事ということを主催者側に伝えたのですが、なぜ子供が飛び出してきたのか真因究明不足、深堀不足ということでした。交通KYTの1ラウンド、どこまでこだわって書くかは各社さんそれぞれかと思いますが着眼点違うような気がしましたのでご意見お聞かせください。

[添付]: 13766 bytes

user.png たまご time.png 2023/02/20(Mon) 15:14 No.123 [返信]
Re: 交通危険予知トレーニング1R..
> ご意見お聞かせください。
たまたま見つけて面白そうだったので個人的な意見ですが。

KYTのステップ1は洗い出しとの理解です。なので気づきが大切と思います。
気づきを効果的に実践するツールとして2つ。①まずは量。ブレスト的に意見を出すことで連想が働きます。②水平展開を行うためには、原因・行動・結果のシナリオを具体的にイメージすることも効果的(暗黙知を可視化して連想を促すため)。こういう考えで参加しています。
フルセットで揃えないと意見を言うなとか、不足だからとダメ出しするだけなのは、表面的に教科書の流れを再現したい欲求が強すぎるのだと思います。
足りないところを補って意見をどんどん出す流れを醸すことができると上手くいくのではないでしょうか。
最初のステップで出口戦略的に鉄板の意見が出るとそこで止まってしまう事はよくあります。それでは標語の復唱と同じなのでKYTの意味がありません。
対策は、批判しない、足りないものは継ぎ足して補いあうことだと思います。(ただし、不適切発言はご法度にしないと特定の個人をネタにイジりが発生することがあるので要注意)

主催者が着想の連鎖のためにフルセットでシナリオを作って欲しいという意図であれば目的としては共感出来ます
しかし、ダメだしして委縮させかねない手段は一考すべきな気がしますが、そこをうまく盛り上げてリカバリするファシリテーター役が欲しいところです。深堀は皆で行って徐々にスキルを上げたらよいのではないでしょうか。
user_com.png ピヨりん time.png 2023/02/20(Mon) 18:11 No.124
Re: 交通危険予知トレーニング1R表現
まったくの個人的な見解ですが、添付して頂いた写真を見ると、横断歩道の脇に背の低い塀があるのがポイントのような気がします。また、塀の影に子供が遊べるようなスペースがあることもポイントかもしれません。(その他バス停がありますが、これは別論として)

そのため、「広いスペースで遊んでいた塀より背の低い子供が、遊びに夢中になり、横断歩道だから大丈夫と考えて飛び出してくると、接触の危険がある」というようなことだと思います。

確かに、仰られる通り飛び出す理由(たんに急いでいたのか、ボールを追いかけていたのか、鬼ごっこをしていたのか、ペットの犬を追いかけていたのか)はどうでもよいことのような気がします。「あり得る」ということと、「塀より背の低い子供がいても見えない」ということの方が重要だと思います。

そして、ピヨりんさんが仰られる通り、批判しないことがKYでは重要です。

「塀があるから子供がいても見えないよね」
「子供は遊びに夢中になっていると、車のことなど気にせずに飛び出すことがあるからね」
「横断歩道があると、車は必ず止まると思っている子供がいるからなあ」
「そういえば、この前、子供が連れていた犬のリードを離したのか、犬が横断歩道に飛び出して、子供が追いかけて飛び出したのでヒヤッとしたことがあったよ」

といったような会話が進んで、結論に達すればよいのではないかと思います。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/02/26(Sun) 09:00 No.126
皮膚等障害化学物質への直接接触防止の対象
来年度以降の化学物質管理について、社内で説明することになり、こちらのサイトで勉強させてもらっております。
皮膚等障害化学物質への直接接触の防止について、柳川様より、「主として一般消費者の生活の用に供されるための製品については、安衛法の対象から外れる」とのご回答があったのを見て質問させていただきたいと思いました。
化学物質のリスクアセスメントについては、労働安全衛生法第57条の2第1項で「ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない」と明記されていますが、皮膚等障害化学物質への直接接触の防止 (改正後の安衛則第 594 条の2、第 594 条の 3)については、 化学物質のリスクアセスメントのような但し書きがなく、社内にどのように説明すればよいか困っておりました。
「一般消費者の用に供される製品」は安衛法の対象外ということであれば、法第57条の2第1項に但し書きは必要ないように思えます。「一般消費者の用に供される製品」は安衛法の対象から外れるというのは、なぜなのでしょうか。
user.png Yoshimura time.png 2023/02/26(Sun) 08:53 No.125 [返信]
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