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特別管理物質の作業記録について
ご教示お願い致します。

特別管理物質を製造し、または取り扱う作業場には常時作業に従事する労働者において1ヶ月以内ごとに「労働者の氏名」「従事した作業の概要および当該作業に従事した期間」「特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要および事業者が講じた応急の措置の概要」を記録し、30年間保存しなければなりません。

法令では上記のようになっていますが、『取り扱う作業場』というのは屋外作業場も含まれるのでしょうか?
屋外でもばく露される可能性がない(密閉されている)場合は、作業記録は必要ないのでしょうか?

宜しくお願い致します。
user.png 安全太郎 time.png 2023/02/27(Mon) 21:24 No.127 [返信]
Re: 特別管理物質の作業記録について
特化則第38条の4の作業の記録に関するご質問ですが、屋外での作業を除外するという規定はありません。また、屋外を除外する理由もないと思います。

屋外であっても作業の記録は必要です。

密閉されている場合は、状況によります。倉庫の中などで密閉された物を扱う場合には、法律上の「取扱い」には該当しないケースもあります。一方、密閉された装置の中で扱う場合は微妙ですね。
これは、個別の判断を要しますので所轄の監督署にご相談されることをお勧めします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/02/28(Tue) 05:41 No.129
交通危険予知トレーニング1R表現について
イラストシートを使って数人でトレーニングをしていますが疑問に思う点がありますのでご教示ください。第1ラウンドでどのような危険が潜んでいるかをメモするのですが、いわゆる工場内で実施するKYTのように「~なので~して(危険要因)~する(事故の型)」と表記しないとマチガイとして社内で指摘されます。例として「塀から子供が飛び出して接触」ではNGで「見通しが悪いので塀から子供が飛び出して接触する」でないといけないとのこと。子供がなぜ飛び出すのか見通しが悪いのかボールなどを追いかけてきたのかそんなことは運転者にとってはどうでもいい(言い過ぎかも?)ことで、物陰(見通しが悪い状態)からの飛び出しを予測した運転行動が大事ということを主催者側に伝えたのですが、なぜ子供が飛び出してきたのか真因究明不足、深堀不足ということでした。交通KYTの1ラウンド、どこまでこだわって書くかは各社さんそれぞれかと思いますが着眼点違うような気がしましたのでご意見お聞かせください。

[添付]: 13766 bytes

user.png たまご time.png 2023/02/20(Mon) 15:14 No.123 [返信]
Re: 交通危険予知トレーニング1R..
> ご意見お聞かせください。
たまたま見つけて面白そうだったので個人的な意見ですが。

KYTのステップ1は洗い出しとの理解です。なので気づきが大切と思います。
気づきを効果的に実践するツールとして2つ。①まずは量。ブレスト的に意見を出すことで連想が働きます。②水平展開を行うためには、原因・行動・結果のシナリオを具体的にイメージすることも効果的(暗黙知を可視化して連想を促すため)。こういう考えで参加しています。
フルセットで揃えないと意見を言うなとか、不足だからとダメ出しするだけなのは、表面的に教科書の流れを再現したい欲求が強すぎるのだと思います。
足りないところを補って意見をどんどん出す流れを醸すことができると上手くいくのではないでしょうか。
最初のステップで出口戦略的に鉄板の意見が出るとそこで止まってしまう事はよくあります。それでは標語の復唱と同じなのでKYTの意味がありません。
対策は、批判しない、足りないものは継ぎ足して補いあうことだと思います。(ただし、不適切発言はご法度にしないと特定の個人をネタにイジりが発生することがあるので要注意)

主催者が着想の連鎖のためにフルセットでシナリオを作って欲しいという意図であれば目的としては共感出来ます
しかし、ダメだしして委縮させかねない手段は一考すべきな気がしますが、そこをうまく盛り上げてリカバリするファシリテーター役が欲しいところです。深堀は皆で行って徐々にスキルを上げたらよいのではないでしょうか。
user_com.png ピヨりん time.png 2023/02/20(Mon) 18:11 No.124
Re: 交通危険予知トレーニング1R表現
まったくの個人的な見解ですが、添付して頂いた写真を見ると、横断歩道の脇に背の低い塀があるのがポイントのような気がします。また、塀の影に子供が遊べるようなスペースがあることもポイントかもしれません。(その他バス停がありますが、これは別論として)

そのため、「広いスペースで遊んでいた塀より背の低い子供が、遊びに夢中になり、横断歩道だから大丈夫と考えて飛び出してくると、接触の危険がある」というようなことだと思います。

確かに、仰られる通り飛び出す理由(たんに急いでいたのか、ボールを追いかけていたのか、鬼ごっこをしていたのか、ペットの犬を追いかけていたのか)はどうでもよいことのような気がします。「あり得る」ということと、「塀より背の低い子供がいても見えない」ということの方が重要だと思います。

そして、ピヨりんさんが仰られる通り、批判しないことがKYでは重要です。

「塀があるから子供がいても見えないよね」
「子供は遊びに夢中になっていると、車のことなど気にせずに飛び出すことがあるからね」
「横断歩道があると、車は必ず止まると思っている子供がいるからなあ」
「そういえば、この前、子供が連れていた犬のリードを離したのか、犬が横断歩道に飛び出して、子供が追いかけて飛び出したのでヒヤッとしたことがあったよ」

といったような会話が進んで、結論に達すればよいのではないかと思います。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/02/26(Sun) 09:00 No.126
皮膚等障害化学物質への直接接触防止の対象
来年度以降の化学物質管理について、社内で説明することになり、こちらのサイトで勉強させてもらっております。
皮膚等障害化学物質への直接接触の防止について、柳川様より、「主として一般消費者の生活の用に供されるための製品については、安衛法の対象から外れる」とのご回答があったのを見て質問させていただきたいと思いました。
化学物質のリスクアセスメントについては、労働安全衛生法第57条の2第1項で「ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない」と明記されていますが、皮膚等障害化学物質への直接接触の防止 (改正後の安衛則第 594 条の2、第 594 条の 3)については、 化学物質のリスクアセスメントのような但し書きがなく、社内にどのように説明すればよいか困っておりました。
「一般消費者の用に供される製品」は安衛法の対象外ということであれば、法第57条の2第1項に但し書きは必要ないように思えます。「一般消費者の用に供される製品」は安衛法の対象から外れるというのは、なぜなのでしょうか。
user.png Yoshimura time.png 2023/02/26(Sun) 08:53 No.125 [返信]
化学物質管理に関して
医療機器工場で、化学物質管理を担当している者で、化学物質管理に関するQ1~Q6について、何卒、ご教授頂きたくお願い致します。

①「主として一般消費者の生活の用に供されるための製品」について、
表示・通知義務及びリスクアセスメント義務は除外(ただしリスクアセスメントは努力義務)と認識しています。
現状、接着剤/潤滑剤/マジックなども、すべてリスクアセスメントを行っているが、品数が多く、必要なものに絞ることを検討中です。
Q1) 考え方として、ホームセンター等で購入でき、一般消費者が通常使用する方法での使用の場合は、
リスクアセスメント義務は除外(努力義務は残る)で正しいでしょうか。
Q2) ケースとして、市販の油性ペン(キシレン等の通知義務物質を含む)を、生産時の製品ラベルへの記載に使用する場合、
リスクアセスメント義務ではないが、努力義務は残るとの認識で正しいでしょうか。

②皮膚等障害化学物質等への保護具等の義務・努力義務について
Q3) 「主として一般消費者の生活の用に供されるための製品」を除外できる条件はなく、すべての化学物質について
SDS等で確認が必要との認識で正しいでしょうか。
Q4) 保護具等の義務について、少量使用かつ飛散が考え難く、皮膚・目等への付着のリスクが非常に少ないと判断できれば、
保護具等は不要と判断することはできるか。
若しくは、完全自動化で、リスクがないレベルでないと、保護具等は、不要と判断できないでしょうか。

③表示・通知義務対象物質について
Q5) 現状 、表示・通知義務対象物質には、GHS分類がありSDSが適切であれば
GHS分類で「分類できない」「分類対象外」になる場合はないと認識するが、正しいでしょうか。
Q6) 表示・通知義務対象物質であっても、含有量等により、SDSでは、GHS分類が、「区分に該当しない」となる場合があるでしょうか。
user.png NISHIHARA time.png 2023/02/03(Fri) 10:03 No.110 [返信]
Re: 化学物質管理に関して
NISHIHARA 様

主として一般消費者の生活の用に供されるための製品については、安衛法の対象から外れると思ってかまいません。
リスクアセスメントの努力義務もかかっていません。

Q1 主として一般消費者の生活の用に供されるための製品に該当するかどうかの基準は、
ホームセンター等で購入できるかどうかではなく、また、一般消費者が通常使用する方法での使用かどうかでもありません。
一般消費者の使用を主な目的としているかどうかが基準となります。

接着剤と潤滑剤は、やや微妙ですが、マジックは主として一般消費者の生活の用に供されるための製品ですね。

Q2 市販の油性ペン(キシレン等の通知義務物質を含む)を、生産時の製品ラベルへの記載に使用する場合、リスクアセスメントは義務もなく努力義務もないと考えます。

Q3 「主として一般消費者の生活の用に供されるための製品」はSDSの対象とはなりません。

Q4 化学的に根拠のあるリスクアセスメントの結果、少量使用かつ飛散が考え難く、皮膚・目等への付着のリスクが非常に少ないと判断できれば、保護具等は不要と判断することはできるでしょう。
ただし、CMR物質の場合、付着のリスクが低いのみならず、発症の可能性が十分に低い(2000年に1度とか)でなければ、なんらかの対策は必要かもしれません。
それと、感作性物質の場合も十分な留意が必要でしょう。

Q5 すべての危険有害性の区分が「分類できない」又は「分類対象外」となっているものは、通知対象物質にはなっていません。

Q6 含有量ではなく、濃度によって、通知対象物となるかならないかが定められています。きわめて濃度が低ければ「区分に該当しない」となる可能性はあり得ます。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/02/03(Fri) 20:38 No.111
Re: 化学物質管理に関して
ご教授ありがとうございます。
「一般消費者の使用を主な目的としているかどうかが基準」基準、理解できました。 ただ、マジックと接着剤の境界は、難しいと感じました。さらに考察してみます
user_com.png NISHIHARA time.png 2023/02/04(Sat) 01:02 No.112
Re: 化学物質管理に関して
柳川様
お世話になります。
>Q2 市販の油性ペン(キシレン等の通知義務物質を含む)を、生産時の製品ラベルへの記載に使用する場合、リスクアセスメントは義務もなく努力義務もないと考えます。
について、以下の記載から、油性ペンでも、リスクアセスメントの努力義務はのこりそうですが、いかがでしょうか?
厚労省
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 安全・衛生 > 化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係)
「リスクアセスメントの実施義務は、ラベル表示又はSDS通知対象物に対して課せられています(安衛法第57条の3第1項)。そのため、ラベル表示・SDS交付の義務から除外される「主として一般消費者の生活の用に供されるための製品」については、リスクアセスメントの実施対象からも除外されます。
ただし、リスクアセスメントの努力義務(安衛法第28条の2の対象ではあるため、必要に応じて、SDSを入手し、リスクアセスメントを実施するようにしてください。」
user_com.png NISHIHARA time.png 2023/02/06(Mon) 01:45 No.113
Re: 化学物質管理に関して
ご指摘のQandAの問10ですね。

ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11389.html#anc-10


確かに安衛法第28条の2から条文上は「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」は除かれていません。

しかし、カッコ書きで(第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)と記されています。
厚生労働省のQandAは、この除かれるものに「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」は含まれていないという解釈のようです。

しかし、第57条と第57条の2の条文を普通に読めば、「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」も含めて除かれるとしか読めないのではないでしょうか。

すなわち、第57条の政令で定めるもの及び第57条の2の通知対象物には、「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」が含まれるけれども、第57条と第57条の2の義務からは外れているという意味です。


(表示等)
第五十七条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

(文書の交付等)
第五十七条の二 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第五十六条第一項の物(以下この条及び次条第一項において「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。

まあ、このように解釈すると第28条の2の努力義務には、第57条の政令で定めるもの及び第57条の2の通知対象物以外のものについては、「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」も含めて努力義務の対象ということになってしまうので、やや常識に反します。
しかし、条文がそうなっている以上、そう解釈するしかないように思います。

なお、いずれにせよ、市販の油性ペン(キシレン等の通知義務物質を含む)について、(ご質問のような方法で使用しているのであれば)リスクアセスメントを行う必要はないと思いますが・・・
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/02/06(Mon) 04:54 No.114
Re: 化学物質管理に関して
柳川様
お世話になります。
「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」かなり、理解ができるようになりました。確かに、安衛法第28条の2のカッコ書きを認識できていませんでした。 一般消費者用の油性ペン(キシレン入り)には、努力義務もないと認識しました。 
実は、この質問の経緯ですが、生産で、キシレン入りの油性ペンを利用はできるか?となり、会社の安全管理部署に、労基署へ立ち話程度で聞いたもらったところ、”有機則への対応が必要”と聞いて、使用を取りやめた経緯があります。(この経緯から通知対象物はすべて、リスクアセスメントが必要と勘違いしていた。)
追加の質問ですいません。
追加質問1) 
一般消費者用の油性ペンでキシレン入(有機溶剤に該当する濃度)の場合、有機則への対応の要否は、どのようになりますでしょうか。
(有機則への対応が必要となると、実際には生産使用は、困難で、何か除外規定はないかと考えるも、根拠が見つからない次第です。)
user_com.png NISHIHARA time.png 2023/02/06(Mon) 09:00 No.115
Re: 化学物質管理に関して
正直申し上げて、労基署から”有機則への対応が必要”と言われたとのことですが、やや信じがたいという気がしないでもありません。

確かに、特化則は使用料が微量な場合の適用除外の規定がないのですが、有機則の場合第2条と第3条の適用除外(一部除外されない規定がある)の規定があり、しかも第2条は労働基準監督署長の認定を受ける必要もありません。

油性マジックでマークを付ける程度のことであれば、間違いなく第2条及び第3条による適用除外があると思います。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/02/06(Mon) 21:04 No.116
Re: 化学物質管理に関して
柳川様
労基署から”有機則への対応が必要”について、弊社の安全管理部署を経由のため、実際にどのレベルのコメントかは不明です。
有機則の第2条と第3条の適用除外について、一応、認識はあったのですが、『第2条では適用除外にならない項目(健康診断など)がある、第3条では認定が必要などがある。』『』についてが”有機則への対応”と認識します。『』の対応のため、労基署も弊社の安全管理部署も、法律に沿うと、有機則への対応は不要とは言えなかったと思っています。
ただ一般的に、油性マジックなどは、有機則自体に非該当と認識したいと思います。また、より明確な適用除外根拠などあれば、ご教授頂きたく、お願いいたします。
詳しい回答、本当にありがとうございます。
user_com.png NISHIHARA time.png 2023/02/06(Mon) 22:58 No.118
Re: 化学物質管理に関して
横から申し訳ありません
義務 or 努力義務 という法解釈からではなく、運用面からのコメントです。

表示・通知に関して、「主として一般消費者の用に供される製品」の範囲を明確化するために、
令和3年7月19日の『職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 報告書~化学物質への理解を高め自律的な管理を基本とする仕組みへ~』をうけて、
令和4年2月24日に基発0224第1号『労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について』が発出されています。

カ 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく表示がなされている製品、その他一般消費者が家庭等において私的に使用することを目的として製造又は輸入された製品。いわゆる業務用洗剤等の業務に使用することが想定されている製品は、一般消費者も入手可能な方法で譲渡又は提供されているものであっても、「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」、「主として一般消
費者の用に供される製品」には該当しないこと。

これが追加された形なのでさらに悩ましい状況になったとの感想です。

運用上、弊社ではNISHIHARA様の例示のように製品ラベルへの記載は製品含有化学物質の管理と位置付けています。
そのためSDSなど組成情報を収集しています。
化学物質の情報として蓄積することになるので、便宜上リスクアセスメントを行っています。
ただし、本来の製品の用法 & 想定される使用状況に即していることを確認して、メーカーがリスクアセスメントしたうえで販売している製品であるとみなすなど簡便化してはいます。

もしラベルにペンで書く作業を一日中するような極端な状況ならば、ばく露時間がペンメーカーの想定を逸脱するので、そういった作業状況が想定されないことなどもアセスメントされることになります。

個人的な感想としては、文具などを文具として使うような場合はリスクアセスメント済みとして扱い、作業工程で使用する場合はシチュエーションチェック含めてリスクアセスメントする内部ルールとするのが現実的な対応だと思います。

労基署も自分たちがオフィスで使う筆記具をリスクアセスメントしているはずがないので、法的にどうであれ法的責任を負うことは無いと考えるからです。
user_com.png rascal time.png 2023/02/08(Wed) 20:08 No.119
ご教示お願いします
私は建築情事の仕事をしており、塗材や防水材を扱う機会がありますので、この機会に改めて確認したいと思って投稿します。
厚生労働省告示第371号では、発がん性区分=区分1の物が定められました。
【質問1】
この対象は、発がん性区分=区分1で、かつ、①特化則の第一類物質・②特化則の第二類物質のうち指定する物・③特化則別表第一のうち指定する物、を除いたものという解釈で宜しいでしょうか?
【質問2】
30年間保存する資料としては、SDS、RAシート、作業記録で宜しいでしょうか?
【質問3】
建築工事における当該の作業記録は、具体的に何を記録した物でしょうか?
作業内容、取扱量、作業者氏名ぐらいでしょうか?
どなたかご存じの方、宜しくお願い致します。
user.png Iizuka time.png 2023/02/01(Wed) 07:33 No.107 [返信]
Re: ご教示お願いします
【質問1】
この対象は、政府のGHS分類のと区分の結果、発がん性が1となったもので、エタノールと特別管理物質を除いたものです。

【質問2】
30年間保存すべきものは、労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく汚染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要、リスクアセスメントの結果を踏まえて講じた措置の状況やリスクアセスメント対象物の労働者のばく露状況等です。また、リスクアセスメント対象物健康診断の結果(個人票)も30年間保存しなければなりません

【質問3】
建設工事の場合であても、一般の向上であっても保存すべき記録は同じです。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/02/01(Wed) 20:53 No.108
Re: ご教示お願いします
柳川様
ご教示ありがとうございます。
user_com.png Iizuka time.png 2023/02/02(Thu) 08:19 No.109
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