法改正情報の入手先について
令和5年4月24日公布の安衛則の改正の改正を確認しました。
通知物質の幅表記が容認されたとの内容でしたが、弊社はこれまで整数表記での準備を進めていたため、困惑している状況です。
ここでご質問なのですが、柳川様はどのように法改正情報を入手しているのでしょうか。例えば、毎日官報を確認しているのでしょうか。
今回の上記の改正の改正も気づくのが遅れてしまった背景があります。漏れがなく正確に法改正情報を入手する方法について、ご教授いただければ幸いです。
通知物質の幅表記が容認されたとの内容でしたが、弊社はこれまで整数表記での準備を進めていたため、困惑している状況です。
ここでご質問なのですが、柳川様はどのように法改正情報を入手しているのでしょうか。例えば、毎日官報を確認しているのでしょうか。
今回の上記の改正の改正も気づくのが遅れてしまった背景があります。漏れがなく正確に法改正情報を入手する方法について、ご教授いただければ幸いです。
Re: 法改正情報の入手先について
柳川行雄
2023/05/02(Tue) 21:26 No.161
QK 様
政省令の改正は、「法令等データベースサービス -登載準備中の新着法令-」
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html
に公布された日に載るようです。
通達は、若干、遅れますが
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
に載ります。
なお、当サイトのトップページに行政情報を載せるために、これらページは、原則として、毎日、確認するようにしています。
政省令の改正は、「法令等データベースサービス -登載準備中の新着法令-」
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html
に公布された日に載るようです。
通達は、若干、遅れますが
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html
に載ります。
なお、当サイトのトップページに行政情報を載せるために、これらページは、原則として、毎日、確認するようにしています。


Re: 法改正情報の入手先について
QK
2023/05/08(Mon) 11:55 No.164
ご返答ありがとうございます。
早速、社内で共有させて頂きます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
早速、社内で共有させて頂きます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。


Re: 法改正情報の入手先について
ピヨりん
2023/05/09(Tue) 14:15 No.165
柳川さま
> 政省令の改正は、「法令等データベースサービス -登載準備中の新着法令-」
> ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html
> に公布された日に載るようです。
この情報は非常にお役立ちです。
ありがとうございます。
e-Govへの反映が遅くジリジリしていました
これまで、パブコメとプレスリリース中心だったので、ウォッチポイントを検討する余地がありそうです。
ご参考までに、個人的にはこんな感じ↓だったので、手数が多く承継が難しいと感じていました
・関連の大きいところは検討会から動向ウォッチ
・パブコメ開始をウォッチのゲートにして改正の早期発見(必要に応じ検討会の裏取り)
・パブコメ結果公表を確認して、官報を探しに
・並行してプレスリリースをウォッチ
・各種の情報サービスで情報が出そろったころで、本家ポータルの説明などを漁り始めて本格対応へ
> 政省令の改正は、「法令等データベースサービス -登載準備中の新着法令-」
> ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html
> に公布された日に載るようです。
この情報は非常にお役立ちです。
ありがとうございます。
e-Govへの反映が遅くジリジリしていました
これまで、パブコメとプレスリリース中心だったので、ウォッチポイントを検討する余地がありそうです。
ご参考までに、個人的にはこんな感じ↓だったので、手数が多く承継が難しいと感じていました
・関連の大きいところは検討会から動向ウォッチ
・パブコメ開始をウォッチのゲートにして改正の早期発見(必要に応じ検討会の裏取り)
・パブコメ結果公表を確認して、官報を探しに
・並行してプレスリリースをウォッチ
・各種の情報サービスで情報が出そろったころで、本家ポータルの説明などを漁り始めて本格対応へ


冷蔵庫の内部での作業(過去問解説)
柳川先生
過去問の解説箇所につき気付き点をお伝えします。
・衛生法令 2022年 問4 ロ「冷蔵庫で労働者がその内部で作業を行うもの」
先生はこれを酸素欠乏危険場所(令21条9号)と捉え、別表第6にもとづいて「ドライアイスを使用して・・」(10号)と解説されました。
(確かにその場合は「必要があるとしておく」となりますね😂)
しかしこの問いは、(よりストレートに)次のように考えて「該当する」と判断すべきかと思うのですがいかがでしょうか。
暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場(令21条2号)
→ 冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫または冷凍庫等で労働者がその内部で作業を行うもの(安衛則587条12号)
過去問の解説箇所につき気付き点をお伝えします。
・衛生法令 2022年 問4 ロ「冷蔵庫で労働者がその内部で作業を行うもの」
先生はこれを酸素欠乏危険場所(令21条9号)と捉え、別表第6にもとづいて「ドライアイスを使用して・・」(10号)と解説されました。
(確かにその場合は「必要があるとしておく」となりますね😂)
しかしこの問いは、(よりストレートに)次のように考えて「該当する」と判断すべきかと思うのですがいかがでしょうか。
暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場(令21条2号)
→ 冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫または冷凍庫等で労働者がその内部で作業を行うもの(安衛則587条12号)
Re: 冷蔵庫の内部での作業
柳川行雄
2023/05/04(Thu) 21:33 No.163
確かにそうですね。寒冷な作業場所としての作業環境測定を要するものです。
見落としていました。
早速修正しておきました。
ありがとうございました。
見落としていました。
早速修正しておきました。
ありがとうございました。


濃度の基準が定められました
各位
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091419.pdf
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年四月二十七日厚生労働省告示第百七十七号)
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091753.pdf
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について(令和5年4月27日付け基発0427第1号)
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230417K0010.pdf
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091754.pdf
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」の制定について(令和5年4月27日付け基発0427第2号)
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091755.pdf
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針」について(令和5年4月27日付け基発0427第3号)
本日付で、告示1本が公布され、公示1本が公示され、関連して通達3本が発出されています。
来年の4月に向けた動きですが、ようやく来年の4月時点で何をなすべきかの具体的な姿が見えてきたようです。
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091419.pdf
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年四月二十七日厚生労働省告示第百七十七号)
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091753.pdf
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について(令和5年4月27日付け基発0427第1号)
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230417K0010.pdf
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091754.pdf
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」の制定について(令和5年4月27日付け基発0427第2号)
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091755.pdf
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針」について(令和5年4月27日付け基発0427第3号)
本日付で、告示1本が公布され、公示1本が公示され、関連して通達3本が発出されています。
来年の4月に向けた動きですが、ようやく来年の4月時点で何をなすべきかの具体的な姿が見えてきたようです。
このサイトの成長に
新しくアップされたコンテンツを見ました。
https://osh-management.com/computer/information/significance-of-personal-sites/
すごいですね。前から、Google検索で上位にヒットしているのはよく見ていましたが、労働災害防止団体と訪問者数が拮抗しているなんて。
このサイトのすごさに感嘆です。
https://osh-management.com/computer/information/significance-of-personal-sites/
すごいですね。前から、Google検索で上位にヒットしているのはよく見ていましたが、労働災害防止団体と訪問者数が拮抗しているなんて。
このサイトのすごさに感嘆です。
Re: このサイトの成長に
柳川行雄
2023/04/08(Sat) 07:58 No.158
ありがとうございます。
個人のサイトで、アクセス数が桁違いに多いものもあります。
インターネットは、現時点においても、個人サイトに多くの可能性を与えてくれるように思います。
個人のサイトで、アクセス数が桁違いに多いものもあります。
インターネットは、現時点においても、個人サイトに多くの可能性を与えてくれるように思います。


ご教示お願いします
措置義務者と措置の対象者にもついてご教示ください。
本サイトの「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」中、厚生労働省「労働政策審議会(安全衛生分科会)第143回資料」(2022年12月22日)から抜粋の模式図では、元方事業者は一次下請、二次下請およびそれぞれの労働者への指導・指示の矢印が引かれています。
一方、厚生労働省「労働政策審議会(安全衛生分科会)第143回資料」(2022年12月22日)では元方からの措置義務が表示されていません。
そこで質問ですが…
上記を併せ考えると…
元方事業者が仕事の(全てではなく)一部を発注した場合、当該元方事業者の労働者に加え、一次下請およびその労働者に対しても措置義務が生じる(二次下請けについては生じない)と考えますが如何でしょうか?
本サイトの「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」中、厚生労働省「労働政策審議会(安全衛生分科会)第143回資料」(2022年12月22日)から抜粋の模式図では、元方事業者は一次下請、二次下請およびそれぞれの労働者への指導・指示の矢印が引かれています。
一方、厚生労働省「労働政策審議会(安全衛生分科会)第143回資料」(2022年12月22日)では元方からの措置義務が表示されていません。
そこで質問ですが…
上記を併せ考えると…
元方事業者が仕事の(全てではなく)一部を発注した場合、当該元方事業者の労働者に加え、一次下請およびその労働者に対しても措置義務が生じる(二次下請けについては生じない)と考えますが如何でしょうか?
Re: ご教示お願いします
柳川行雄
2023/04/03(Mon) 21:03 No.155
Iizuka 様
改正前の法令においても、第29条は元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者に対して、安衛法に違反しないように指導しなければならないと定めています。
そのことと、今回の改正を混同しないようにお願いします。
ご指摘のコンテンツの中に「労働政策審議会(安全衛生分科会)第143回資料」からの図は、数多く引用されているので、どのことだか分かりませんが、今回の法改正で元方事業者に義務がかかるわけではありません。
また、自社の労働者に対する措置と、一次下請およびその労働者に対する措置義務の内容はまったく異なるものです。
改正前の法令においても、第29条は元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者に対して、安衛法に違反しないように指導しなければならないと定めています。
そのことと、今回の改正を混同しないようにお願いします。
ご指摘のコンテンツの中に「労働政策審議会(安全衛生分科会)第143回資料」からの図は、数多く引用されているので、どのことだか分かりませんが、今回の法改正で元方事業者に義務がかかるわけではありません。
また、自社の労働者に対する措置と、一次下請およびその労働者に対する措置義務の内容はまったく異なるものです。


Re: ご教示お願いします
Iizuka
2023/04/04(Tue) 07:07 No.156
柳川様
ご教示ありがとうございます。
ご指摘の通り、混同していました。
ご教示ありがとうございます。
ご指摘の通り、混同していました。

