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労働災害統計
例年、労働災害の統計は4月末に前年の数字が確定されて公表されるのですが、2022年のデータはまだ公表されていません。

いったいどうなっているのやらです。まさか、コロナ対策に人手を取られて、集計業務ができないというわけでもないのでしょうが・・・
user.png 柳川行雄 time.png 2023/05/19(Fri) 20:58 No.168 [返信]
Re: 労働災害統計
やっと確定値が出ましたね!

ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html
user_com.png TTQ time.png 2023/05/25(Thu) 09:49 No.173
Re: 労働災害統計
そして、それがやや問題ありです。

https://osh-management.com/essay/information/Statistics-cheating/#gsc.tab=0
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/05/25(Thu) 20:30 No.174
自律的な化学物質管理の件で…
危険性・有害性に関する情報伝達の強化のところですが

労働者に対する表示事項等の表示の方法として、光ディスクその他の記録媒体を用いる方法を新たに認める

とありますが実際どういう状況を指すのでしょうか?ラベルや看板が無くてもデータでもいいなんて変な感じがしますが…
user.png TTQ time.png 2023/05/19(Fri) 17:50 No.166 [返信]
Re: 自律的な化学物質管理の件で…
容器に二次元バーコードを付しておき、これをスマホで撮影すると、パソコンの中にある光ディスクその他の記録媒体のデータの中から、その化学物質の情報を取り出して表示する。

ということを考えているようです。

まあ、技術的に可能ならどんな方法でもOKということなんでしょうね。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/05/19(Fri) 20:49 No.167
Re: 自律的な化学物質管理の件で…
柳川さん

なんか本末転倒な感じもしますが…
視覚的に分からなきゃ意味ないですよね。
GHSのシンボルは必ずラベルにして詳細はQRならまだ分かりますが…
user_com.png TTQ time.png 2023/05/22(Mon) 09:48 No.169
Re: 自律的な化学物質管理の件で…
確かにその通りで、ラベルに直接書く方が確実ですし、一目で分かると思います。

行政としては、他に取り得る方法があれば認めざるを得ないということなんだろうと思います。

現実に、予め容器に2次元バーコードを入力しておき、容器に化学物質を移し替えるときに化学物質のデータを入力するようなことをする事業場があるのかどうか分かりませんが、法令改正のときにそのような要望があったのでしょうね。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/05/22(Mon) 17:33 No.170
Re: 自律的な化学物質管理の件で…
小分け容器のラベル表示に関しては、報告書の段階で「ラベル表示その他の方法」となっており、QRコード云々は、第6回の検討会において、委員の名古屋俊士早稲田大学名誉教の発言が発端になっていると思います。
いずれにせよ、詳細は指針の改正待ちだと思いますし、パブコメにもかかると思うので、その時に確認したいと思います。
私のところでは、やっても良いと言われても当分やらないでしょう。リーダーが必要ですし、最大1800文字は中途半端です。通信でサーバーの情報を引っ張ってくるのが可能かどうかも分かりませんし。
user_com.png ピヨりん time.png 2023/05/24(Wed) 12:53 No.171
Re: 自律的な化学物質管理の件で…
小分け容器だと面積が小さくなるのでラベルをサボるんじゃないかというイメージなんでしょうけど
よっぽどローリーからストレージされるタンクの方が危ないと思います…量が違うので
多々ある挿し絵に「小分け」と書き過ぎと感じます。
user_com.png TTQ time.png 2023/05/24(Wed) 14:28 No.172
法改正情報の入手先について
令和5年4月24日公布の安衛則の改正の改正を確認しました。
通知物質の幅表記が容認されたとの内容でしたが、弊社はこれまで整数表記での準備を進めていたため、困惑している状況です。

ここでご質問なのですが、柳川様はどのように法改正情報を入手しているのでしょうか。例えば、毎日官報を確認しているのでしょうか。
今回の上記の改正の改正も気づくのが遅れてしまった背景があります。漏れがなく正確に法改正情報を入手する方法について、ご教授いただければ幸いです。
user.png QK time.png 2023/05/02(Tue) 13:20 No.160 [返信]
Re: 法改正情報の入手先について
QK 様

政省令の改正は、「法令等データベースサービス -登載準備中の新着法令-」

ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html

に公布された日に載るようです。

通達は、若干、遅れますが

ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html

に載ります。

なお、当サイトのトップページに行政情報を載せるために、これらページは、原則として、毎日、確認するようにしています。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/05/02(Tue) 21:26 No.161
Re: 法改正情報の入手先について
ご返答ありがとうございます。
早速、社内で共有させて頂きます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
user_com.png QK time.png 2023/05/08(Mon) 11:55 No.164
Re: 法改正情報の入手先について
柳川さま

> 政省令の改正は、「法令等データベースサービス -登載準備中の新着法令-」
> ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html
> に公布された日に載るようです。

この情報は非常にお役立ちです。
ありがとうございます。
e-Govへの反映が遅くジリジリしていました


これまで、パブコメとプレスリリース中心だったので、ウォッチポイントを検討する余地がありそうです。
ご参考までに、個人的にはこんな感じ↓だったので、手数が多く承継が難しいと感じていました
・関連の大きいところは検討会から動向ウォッチ
・パブコメ開始をウォッチのゲートにして改正の早期発見(必要に応じ検討会の裏取り)
・パブコメ結果公表を確認して、官報を探しに
・並行してプレスリリースをウォッチ
・各種の情報サービスで情報が出そろったころで、本家ポータルの説明などを漁り始めて本格対応へ
user_com.png ピヨりん time.png 2023/05/09(Tue) 14:15 No.165
冷蔵庫の内部での作業(過去問解説)
柳川先生

過去問の解説箇所につき気付き点をお伝えします。

・衛生法令 2022年 問4 ロ「冷蔵庫で労働者がその内部で作業を行うもの」

先生はこれを酸素欠乏危険場所(令21条9号)と捉え、別表第6にもとづいて「ドライアイスを使用して・・」(10号)と解説されました。
(確かにその場合は「必要があるとしておく」となりますね😂)

しかしこの問いは、(よりストレートに)次のように考えて「該当する」と判断すべきかと思うのですがいかがでしょうか。
暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場(令21条2号)
→ 冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫または冷凍庫等で労働者がその内部で作業を行うもの(安衛則587条12号)
user.png maxtanaka time.png 2023/05/04(Thu) 09:34 No.162 [返信]
Re: 冷蔵庫の内部での作業
確かにそうですね。寒冷な作業場所としての作業環境測定を要するものです。
見落としていました。

早速修正しておきました。

ありがとうございました。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/05/04(Thu) 21:33 No.163
濃度の基準が定められました
各位

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091419.pdf
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和五年四月二十七日厚生労働省告示第百七十七号)

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091753.pdf
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について(令和5年4月27日付け基発0427第1号)

ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230417K0010.pdf
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日 技術上の指針公示第24号)

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091754.pdf
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」の制定について(令和5年4月27日付け基発0427第2号)

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001091755.pdf
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正する指針」について(令和5年4月27日付け基発0427第3号)

本日付で、告示1本が公布され、公示1本が公示され、関連して通達3本が発出されています。

来年の4月に向けた動きですが、ようやく来年の4月時点で何をなすべきかの具体的な姿が見えてきたようです。
user.png 柳川行雄 time.png 2023/04/27(Thu) 20:55 No.159 [返信]
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