「常時性」とは、
職場では、月に1回程度、機械の補修があり、有機溶剤を1時間程度用いて洗浄作業を行います。
産業医の方から、有機溶剤特殊健康診断を受けなければ違反になるとのご指摘を頂きました。
この程度でも、健康診断を受診させる必要があるのでしょうか。必要なことはしなければならないと思って、産業医の方に健診のできる場所を探していただいています。
それにしても、これまで違反状態になるのかと心配をしています。
産業医の方から、有機溶剤特殊健康診断を受けなければ違反になるとのご指摘を頂きました。
この程度でも、健康診断を受診させる必要があるのでしょうか。必要なことはしなければならないと思って、産業医の方に健診のできる場所を探していただいています。
それにしても、これまで違反状態になるのかと心配をしています。
Re: 「常時性」とは、
柳川行雄
2024/09/27(Fri) 22:23 No.249
「常時性」については、安衛法創設以来の、「ナゾ」のひとつです😅
一般の定期健康診断の場合を除いては、明確な基準があるわけではありません。
これは個別の事案については、監督署に尋ねるより他はないのですが、お尋ねの件はかなり微妙なケースという気はします。
おそらく、常時性はないという判断がされるとは思いますが、ばく露の状況によっては、たとえ月に1時間であったとしても健康診断をしておいた方がよいかもしれません。
ただ、有機溶剤については生物学的半減期があまり長くないので、健診項目のうち生物学的モニタリングについては、有機溶剤を扱う作業を行ってから健診までの時間が長いと、意味のない結果になります。
また、仮にこれまで違反状態だったにせよ、監督官に指摘を受ける前に是正をしておけば問題になるようなことはありません。
問題が起こりうるとすれば、将来、化学物質関連できわめて重大な労働災害が発生した場合に、過去に健診を行っていなかったことが問題になるようなケースでしょうか。ただ、現実にそのようなことが起こる可能性は低いでしょう。
一般の定期健康診断の場合を除いては、明確な基準があるわけではありません。
これは個別の事案については、監督署に尋ねるより他はないのですが、お尋ねの件はかなり微妙なケースという気はします。
おそらく、常時性はないという判断がされるとは思いますが、ばく露の状況によっては、たとえ月に1時間であったとしても健康診断をしておいた方がよいかもしれません。
ただ、有機溶剤については生物学的半減期があまり長くないので、健診項目のうち生物学的モニタリングについては、有機溶剤を扱う作業を行ってから健診までの時間が長いと、意味のない結果になります。
また、仮にこれまで違反状態だったにせよ、監督官に指摘を受ける前に是正をしておけば問題になるようなことはありません。
問題が起こりうるとすれば、将来、化学物質関連できわめて重大な労働災害が発生した場合に、過去に健診を行っていなかったことが問題になるようなケースでしょうか。ただ、現実にそのようなことが起こる可能性は低いでしょう。


労働者死傷病報告の電子申請
令和7年1月1日より、改正安衛則等の施行により労働者死傷病報告の報告事項が改正され、原則電子申請が義務化されます(※)のでお知らせします。
※経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。
電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を使用することでスムーズにe-Govを介して電子申請できます。
令和7年1月1日からの改正事項やそのサービスの使い方など、詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html
なお、本件について、9月中に関係団体のを対象としたオンライン説明会の開催が予定されております。追ってご案内いたします。
※経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。
電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を使用することでスムーズにe-Govを介して電子申請できます。
令和7年1月1日からの改正事項やそのサービスの使い方など、詳細は以下のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html
なお、本件について、9月中に関係団体のを対象としたオンライン説明会の開催が予定されております。追ってご案内いたします。
Re: 労働者死傷病報告の電子申請
花の安全管理者
2024/09/05(Thu) 22:09 No.242
弊社は、従業員が高齢者ばかりの事業場で、ネットに詳しい従業員はいないのが実態です。
安衛法の報告が電子申請限定になってしまうのは不安です。当分の間は従来の方法が可能とのことですが、いつ頃まで大丈夫なのでしょうか?
安衛法の報告が電子申請限定になってしまうのは不安です。当分の間は従来の方法が可能とのことですが、いつ頃まで大丈夫なのでしょうか?


Re: 労働者死傷病報告の電子申請
柳川行雄
2024/09/07(Sat) 08:02 No.243
詳細は、私のサイトの「労働者死傷病報告等の電子申請の義務化」
ttps://osh-management.com/legal/information/online-notification/
に記しておきましたので、そちらをご参照ください。
なお、最初の投稿でお知らせした行政による説明会ですが、以下のようになります。
日時:令和6年9月17日(火)15:00~16:00
会議形式:Teams
会議 ID: 446 772 589 452
パスコード: vxfx9D
説明者:厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
【ご留意いただきたいこと】
・接続上限数の関係で、各団体様につき3アカウントまでのご使用として下さい(傘下事業者が参加してもかまいません)。
・カメラ・マイクともにオフにしてください。
最後に質疑応答のお時間が設けられる予定です。発言を希望される場合は挙手ボタンを押して、主催者の指名があるまでお待ちください。
・入退室は自由です。
参加申し込みの連絡は不要です。不明な点等は、説明者(厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課)までご連絡下さい。
ttps://osh-management.com/legal/information/online-notification/
に記しておきましたので、そちらをご参照ください。
なお、最初の投稿でお知らせした行政による説明会ですが、以下のようになります。
日時:令和6年9月17日(火)15:00~16:00
会議形式:Teams
会議 ID: 446 772 589 452
パスコード: vxfx9D
説明者:厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
【ご留意いただきたいこと】
・接続上限数の関係で、各団体様につき3アカウントまでのご使用として下さい(傘下事業者が参加してもかまいません)。
・カメラ・マイクともにオフにしてください。
最後に質疑応答のお時間が設けられる予定です。発言を希望される場合は挙手ボタンを押して、主催者の指名があるまでお待ちください。
・入退室は自由です。
参加申し込みの連絡は不要です。不明な点等は、説明者(厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課)までご連絡下さい。


Re: [242]
柳川行雄
2024/09/07(Sat) 08:06 No.244
肝心のことに回答していませんでした。
いつまでかというのは、省令で決まる事項ですのでなんともいえないというのが本当のところです。
現実に、事業者が新制度に慣れるまでは、認められるのではないかと思います。
上記の説明会でご質問をされるということはあろうかと思います(たぶん、明確な答えはないと思います)。
それより、新しい制度に慣れるようにお願いします。
いつまでかというのは、省令で決まる事項ですのでなんともいえないというのが本当のところです。
現実に、事業者が新制度に慣れるまでは、認められるのではないかと思います。
上記の説明会でご質問をされるということはあろうかと思います(たぶん、明確な答えはないと思います)。
それより、新しい制度に慣れるようにお願いします。


Re: 労働者死傷病報告の電子申請
鮫の夏
2024/09/18(Wed) 09:30 No.245
"当面の間"と謳っているのはいまのところパンフレットですよね。
柳川先生の言われるように"省令で決まる事項"です。
法律では"当分の間"はあっても"当面の間"は無かったのですが、最近見かけたので、両者の差が気になるところです。
これまで"当分の間"と規定されたならば、
実質的に改正されるまでと言っているようなもので、
相当先で時期は見通せないという理解でした。
新しい制度に慣れるべきというのはその通りだと思います。
思い付きですが、訓練用のシステムとかが欲しいところです。
でも、そんなもの作ると間違えちゃうかな。
柳川先生の言われるように"省令で決まる事項"です。
法律では"当分の間"はあっても"当面の間"は無かったのですが、最近見かけたので、両者の差が気になるところです。
これまで"当分の間"と規定されたならば、
実質的に改正されるまでと言っているようなもので、
相当先で時期は見通せないという理解でした。
新しい制度に慣れるべきというのはその通りだと思います。
思い付きですが、訓練用のシステムとかが欲しいところです。
でも、そんなもの作ると間違えちゃうかな。


Re: 労働者死傷病報告の電子申請
鮫の夏
2024/09/19(Thu) 09:58 No.246
9月24日にも説明会が開催されるようです。
ttps://appie.or.jp/news/【オンライン説明会のご案内】労働者死傷病報告/
初回の説明会で接続数の上限が溢れたのでしょうか?
かように影響範囲のだだっ広い事案は、
オンデマンド配信とかで対応すればよいのにと思いますが。
ttps://appie.or.jp/news/【オンライン説明会のご案内】労働者死傷病報告/
初回の説明会で接続数の上限が溢れたのでしょうか?
かように影響範囲のだだっ広い事案は、
オンデマンド配信とかで対応すればよいのにと思いますが。


Re: 労働者死傷病報告の電子申請
柳川行雄
2024/09/19(Thu) 22:00 No.247
確かに、練習用のシステムは欲しいところですね。
話は全然違いますが、経産省の混合物の SDS を作成するシステムも、練習ができない(作成の操作を行うと、作成した混合物のSDSがシステム登録されて公開されるというシステム)ので、それが理由で使用されないのではないかと思います。
練習用のシステムがあれば、民間のユーチューバーが、それを使って、行政よりもはるかに分かりやすい説明動画をつくって公開するでしょうに・・・。
話は全然違いますが、経産省の混合物の SDS を作成するシステムも、練習ができない(作成の操作を行うと、作成した混合物のSDSがシステム登録されて公開されるというシステム)ので、それが理由で使用されないのではないかと思います。
練習用のシステムがあれば、民間のユーチューバーが、それを使って、行政よりもはるかに分かりやすい説明動画をつくって公開するでしょうに・・・。


2023年(令和5年)の災害統計
政府は、2023年の労働災害統計を公表しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40395.html
新型コロナウイルス感染症への罹患によるものを除いた労働災害による死亡者数は755人(前年比19人減)と過去最少となりました。
一方、休業4日以上の死傷者数は135,371人(前年比3,016人増)と3年連続で増加しています。
増加の理由は、高齢化による災害の増加であろうと考えられます。
近く、当サイトの労働災害統計のグラフを新しいものに差し替えたいと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40395.html
新型コロナウイルス感染症への罹患によるものを除いた労働災害による死亡者数は755人(前年比19人減)と過去最少となりました。
一方、休業4日以上の死傷者数は135,371人(前年比3,016人増)と3年連続で増加しています。
増加の理由は、高齢化による災害の増加であろうと考えられます。
近く、当サイトの労働災害統計のグラフを新しいものに差し替えたいと思います。
職場のハラスメントに関する実態調査
厚生労働省は、「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40277.html
いわゆるカスハラの増加傾向がみられるようです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40277.html
いわゆるカスハラの増加傾向がみられるようです。
令和6年4月30日付け基発0430第4号
令和3年5月17日の「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決において、一人親方等について安衛法における対策が求められたことから、令和4年に労働安全衛生法第22条を根拠とする省令の条文について改正が行われているところです。
このほど、法第20条及び第21条に基づく労働安全衛生規則等の「立入禁止等」の条文についても、
労働者と同じ場所で働く労働者以外の一人親方等に対しても労働者と同等の保護措置を図る観点からの改正が行われています(令和6年4月30日公布、令和7年4月1日施行)。
ttps://osh-management.com/pdf/sole-proprietor-brochure.pdf
これに関して、4月30日付けで下記のリンクのとおり通知が発出されていますので、情報提供します。
ttps://osh-management.com/pdf/20240430_kh0430-4.pdf
このほど、法第20条及び第21条に基づく労働安全衛生規則等の「立入禁止等」の条文についても、
労働者と同じ場所で働く労働者以外の一人親方等に対しても労働者と同等の保護措置を図る観点からの改正が行われています(令和6年4月30日公布、令和7年4月1日施行)。
ttps://osh-management.com/pdf/sole-proprietor-brochure.pdf
これに関して、4月30日付けで下記のリンクのとおり通知が発出されていますので、情報提供します。
ttps://osh-management.com/pdf/20240430_kh0430-4.pdf