サーバーの移転について
これより当サイトのサーバーを移転するため、この後しばらくの間、投稿されてもデーターが削除されることがあります。
しばらく、投稿をお待ちください。
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Re: サーバーの移転について
柳川行雄
2024/03/23(Sat) 20:42 No.230
サーバー移転が完了しました。
今後の投稿が削除されることはありません。
通常通り使用できます。
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ボランティアと資格
一般論としてですが、震災のときに小さな重機を操作できる方がボランティアで人命救助に携わることがあるようです。
重機の操作には免許や技能講習の修了等の資格が必要だと思いますが、ボランティアの場合も資格が必要なのでしょうか。
当然必要だろうと思うのですが、根拠を調べる必要があり調べているのですが、よく分かりません。分かる方がおられたらご教示願えませんか。
重機の操作には免許や技能講習の修了等の資格が必要だと思いますが、ボランティアの場合も資格が必要なのでしょうか。
当然必要だろうと思うのですが、根拠を調べる必要があり調べているのですが、よく分かりません。分かる方がおられたらご教示願えませんか。
Re: ボランティアと資格
かね
2024/02/22(Thu) 15:23 No.227
資格は必要です。災害時等の特例は無かったはずです。
・機体質量が3トン以上の車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)の運転 (道路上の走行を除く)
業務に就かせる労働者に対し、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者
でなければ業務に就かせてはならない。
・機体質量3トン未満の車両系建設機械(整地等)の運転 (道路上の走行を除く)業務に就かせる労働者に対し、
特別教育の実施が義務付けられている。(労働安全衛生法第59条第3項/令別表第7第1号または2号/
労働安全衛生規則第36条第9号/安全衛生特別教育規程第11条)
以下にNHKのネット記事があります。ご参考にしてください。
ttps://www.nhk.or.jp/ashitanavi/article/3472.html
・機体質量が3トン以上の車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)の運転 (道路上の走行を除く)
業務に就かせる労働者に対し、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者
でなければ業務に就かせてはならない。
・機体質量3トン未満の車両系建設機械(整地等)の運転 (道路上の走行を除く)業務に就かせる労働者に対し、
特別教育の実施が義務付けられている。(労働安全衛生法第59条第3項/令別表第7第1号または2号/
労働安全衛生規則第36条第9号/安全衛生特別教育規程第11条)
以下にNHKのネット記事があります。ご参考にしてください。
ttps://www.nhk.or.jp/ashitanavi/article/3472.html


Re: ボランティアと資格
柳川行雄
2024/02/22(Thu) 21:02 No.228
少し追加させて頂きます。
ボランティアだったとしても、重機を扱う以上、資格を有しているべきであることはいうまでもありません。
しかしながら、労働安全衛生法上の義務かというと、それは違います。
安衛法第61条は、事業者に対する義務です。
(就業制限)
第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2~4 (略)
すなわち、事業者はその労働者に危険を及ぼすような場所で、資格を要する業務に無資格者を従事させてはならないということです。
確かに、無資格のボランティアが、事業場内でその事業場の労働者と共に、重機で人命救助等の業務をするというのであれば、その事業場が属する事業者は、安衛法の義務違反ということになるかもしれません(疑問はあります)。
しかし、一般的な被災地で仕事をするのであれば、そもそも安衛法の義務のかかる事業者はいませんから、無資格で仕事をしても労働安全衛生法違法違反になることはあり得ません。
とはいえ、周囲のボランティアや被災者に危険を及ぼす恐れがありますので、資格を有していない限り、資格の必要なことをするべきではないでしょう。仮に、周囲のボランティアや被災者を死傷させれば、過失があるとされて民事賠償請求の対象になり得ることは確実だと思われます。
法的な価値判断において、無資格での重機を扱うことは、一般的には違法性を有する(法的な価値判断において悪いことである)ものと思われます。
もちろん、他人の身体・生命を守るために緊急に必要なことを行うのであれば、違法性が阻却されることはあり得ます。例えば、そこにキーのついた重機が置いてあり、それを使えば被災者の生命を救えるが、資格者がそこにいないというような場合ですね。
ボランティアだったとしても、重機を扱う以上、資格を有しているべきであることはいうまでもありません。
しかしながら、労働安全衛生法上の義務かというと、それは違います。
安衛法第61条は、事業者に対する義務です。
(就業制限)
第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2~4 (略)
すなわち、事業者はその労働者に危険を及ぼすような場所で、資格を要する業務に無資格者を従事させてはならないということです。
確かに、無資格のボランティアが、事業場内でその事業場の労働者と共に、重機で人命救助等の業務をするというのであれば、その事業場が属する事業者は、安衛法の義務違反ということになるかもしれません(疑問はあります)。
しかし、一般的な被災地で仕事をするのであれば、そもそも安衛法の義務のかかる事業者はいませんから、無資格で仕事をしても労働安全衛生法違法違反になることはあり得ません。
とはいえ、周囲のボランティアや被災者に危険を及ぼす恐れがありますので、資格を有していない限り、資格の必要なことをするべきではないでしょう。仮に、周囲のボランティアや被災者を死傷させれば、過失があるとされて民事賠償請求の対象になり得ることは確実だと思われます。
法的な価値判断において、無資格での重機を扱うことは、一般的には違法性を有する(法的な価値判断において悪いことである)ものと思われます。
もちろん、他人の身体・生命を守るために緊急に必要なことを行うのであれば、違法性が阻却されることはあり得ます。例えば、そこにキーのついた重機が置いてあり、それを使えば被災者の生命を救えるが、資格者がそこにいないというような場合ですね。


テールゲートリフターによる昇降
最近、弊社の配送業務を行っている作業者を、パワーゲート(テールゲートリフター)の特別教育を受けさせました。
4人の作業者を2つの教育機関に行かせたのですが、全員がパワーゲートのプレートに乗ったまま昇降してはならないと習ってきたようです。
2つの教育機関で使用しているテキストが異なっていますが、片方は作業者を乗せて昇降させてはならないが、その理由は法違反(用途外使用)になる場合があると書かれています。
ということは、原則は法違反にはならないということだと思います。どういう場合に法違反となるのでしょうか?
弊社の作業員は高齢者なので、プレートに乗ったまま昇降しないと作業がきついですし、荷が不安定なので、いっしょに乗って荷を抑えないと荷が転倒するおそれがあるので怖いです。
知り合いに聞いたところ、荷を抑える場合であれば、法違反にはならないのえはないかとのことでした。そのように考えて構わないのでしょうか。また、その根拠は何なのでしょうか。
4人の作業者を2つの教育機関に行かせたのですが、全員がパワーゲートのプレートに乗ったまま昇降してはならないと習ってきたようです。
2つの教育機関で使用しているテキストが異なっていますが、片方は作業者を乗せて昇降させてはならないが、その理由は法違反(用途外使用)になる場合があると書かれています。
ということは、原則は法違反にはならないということだと思います。どういう場合に法違反となるのでしょうか?
弊社の作業員は高齢者なので、プレートに乗ったまま昇降しないと作業がきついですし、荷が不安定なので、いっしょに乗って荷を抑えないと荷が転倒するおそれがあるので怖いです。
知り合いに聞いたところ、荷を抑える場合であれば、法違反にはならないのえはないかとのことでした。そのように考えて構わないのでしょうか。また、その根拠は何なのでしょうか。
Re: テールゲートリフターによる昇降
柳川行雄
2024/02/02(Fri) 23:09 No.222
テールゲートリフターの昇降板に作業者が乗って昇降してもよいのは、そのテールゲートリフターは人が乗って昇降できるとメーカーが言わない限り、すべて法違反だと思ってください。
確かに、条文では例外的に許されることがあるとされているのですが、常識的にはそのようなことはないとお考え下さい。
詳細は、当サイトの記事「TGLの昇降板で人の昇降は許されるか」を参照されて下さい。
https://osh-management.com/legal/information/Lifting-people-using-TGL-lift-plate/#gsc.tab=0
確かに、条文では例外的に許されることがあるとされているのですが、常識的にはそのようなことはないとお考え下さい。
詳細は、当サイトの記事「TGLの昇降板で人の昇降は許されるか」を参照されて下さい。
https://osh-management.com/legal/information/Lifting-people-using-TGL-lift-plate/#gsc.tab=0


Re: テールゲートリフターによる昇降
鮫の夏
2024/02/07(Wed) 17:32 No.223
> 弊社の作業員は高齢者なので、プレートに乗ったまま昇降しないと作業がきついですし、荷が不安定なので、いっしょに乗って荷を抑えな、と荷が転倒するおそれがあるので怖いです。
人の乗降は、板を途中でいったん停止して階段みたいに使えば、法的には大丈夫なんじゃないでしょうか。高床で約1mが50cmに半減する算段です。
でも、中間停止は感覚で操作することになると思うので、めっちゃ鬱陶しそうです。
あと昇降時に荷を支えないと転倒する状況は危険すぎます。今回の法改正とは関係なくそもそもアウトではないでしょうか。支えきれなかったらもろとも落下して下敷きです。
人の乗降は、板を途中でいったん停止して階段みたいに使えば、法的には大丈夫なんじゃないでしょうか。高床で約1mが50cmに半減する算段です。
でも、中間停止は感覚で操作することになると思うので、めっちゃ鬱陶しそうです。
あと昇降時に荷を支えないと転倒する状況は危険すぎます。今回の法改正とは関係なくそもそもアウトではないでしょうか。支えきれなかったらもろとも落下して下敷きです。


Re: テールゲートリフターによる昇降
丑松
2024/02/14(Wed) 17:24 No.224
柳川 様
鮫の夏 様
ありがとうございました。
いずれにせよ、従業員が乗ったまま上下させてはいけないということは判りました。
なんとか荷を支えないで上下できるように作業を工夫したいと思います。
なかなか難しいですが。
鮫の夏 様
ありがとうございました。
いずれにせよ、従業員が乗ったまま上下させてはいけないということは判りました。
なんとか荷を支えないで上下できるように作業を工夫したいと思います。
なかなか難しいですが。


質問:労安法・危険物の濃度
既出、あるいは常識かもしれないのですが、自身では確たる情報を見つけられなかったので質問させてください。
安衛法の危険物について、原体のみか、閾値がないのかわからず困っております。
例えば劇物の場合は、~を含むもの、とされていない限り、原体以外は非該当となります(メタノールなど)。
一方、同じ安衛法でも通知、表示義務物質など、またはPRTR法など、閾値が設定されているものもあります。
では、安衛法の危険物はどうなるのでしょうか。
例えば0.1%未満のアジ化ナトリウムは他に該当する法令はないと思いますが、安衛法、危険物としては、一爆発性のもの、に該当しますか?
硝酸カリウムの水溶液はどうでしょうか。
お詳しい方、考え方を教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
安衛法の危険物について、原体のみか、閾値がないのかわからず困っております。
例えば劇物の場合は、~を含むもの、とされていない限り、原体以外は非該当となります(メタノールなど)。
一方、同じ安衛法でも通知、表示義務物質など、またはPRTR法など、閾値が設定されているものもあります。
では、安衛法の危険物はどうなるのでしょうか。
例えば0.1%未満のアジ化ナトリウムは他に該当する法令はないと思いますが、安衛法、危険物としては、一爆発性のもの、に該当しますか?
硝酸カリウムの水溶液はどうでしょうか。
お詳しい方、考え方を教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
Re: 質問:労安法・危険物の濃度
EZ
2023/11/02(Thu) 21:43 No.215
コメントないので失礼します。企業内コンサルのものです。プロの方を差し置いてなんですが、コメントさせていただきます。
安衛法の危険物(化学物質)は、法20条の第二号にある”爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険”を防止するために必要な措置を取らなければならないものと考えられると思います。このため量や濃度のいかんによらず危険物であると認識する必要があると思います。では、0.1%のアジ化ナトリウム水溶液が爆発するかというと、その濃度であれば反応は継続するとは思えませんので、反応が継続する濃度にしないことが必要な措置でしょうね。硝酸カリウムに関しても酸化剤ですので可燃性のものと混合さないことが必要な措置であり、おそらく、その辺の措置が取られずに事故が発生した場合、安衛法違反の可能性が出てくるのではなかろうかと思います。
安衛法の危険物(化学物質)は、法20条の第二号にある”爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険”を防止するために必要な措置を取らなければならないものと考えられると思います。このため量や濃度のいかんによらず危険物であると認識する必要があると思います。では、0.1%のアジ化ナトリウム水溶液が爆発するかというと、その濃度であれば反応は継続するとは思えませんので、反応が継続する濃度にしないことが必要な措置でしょうね。硝酸カリウムに関しても酸化剤ですので可燃性のものと混合さないことが必要な措置であり、おそらく、その辺の措置が取られずに事故が発生した場合、安衛法違反の可能性が出てくるのではなかろうかと思います。


Re: 質問:労安法・危険物の濃度
柳川行雄
2023/11/06(Mon) 20:52 No.216
調べるのに手間取りました。私が調べた限りでも EZ 様と同じ結論です。
危険物は法的に下限が定められていないため、意識的に(あるいは認識して)危険物を混入した混合物については、その濃度に関わりなく法令の規定が適用になるということです。
その理由は、何らかの原因で濃度が上がることがあり得るからということのようです。
危険物の場合(有害物でも同じですが)、混合することでかえって危険になるものはあるわけですし、一方、ご指摘のように全く危険性がなくなるものもあると思います。
やや、非常識な結果ではありますが、最初に法令を定めたときは、そのような考え方だったようです。
危険物は法的に下限が定められていないため、意識的に(あるいは認識して)危険物を混入した混合物については、その濃度に関わりなく法令の規定が適用になるということです。
その理由は、何らかの原因で濃度が上がることがあり得るからということのようです。
危険物の場合(有害物でも同じですが)、混合することでかえって危険になるものはあるわけですし、一方、ご指摘のように全く危険性がなくなるものもあると思います。
やや、非常識な結果ではありますが、最初に法令を定めたときは、そのような考え方だったようです。


質問:有機則第35条の解釈
有機則の第35条(有機溶剤等の貯蔵)の2項に、「有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備」とありますが、作業場の中に置いてある小さな保管庫にも排気ダクト等を直結する必要はあるのでしょうか?分析室とかでは入口は施錠管理していて室内は換気装置が稼働していて、その中に保管庫があるような場合におけるケースです。
Re: 質問:有機則第35条の解釈
柳川行雄
2023/10/14(Sat) 10:45 No.212
有機則は特化則とは異なり、第2条及び第3条において1日の使用料等による適用除外規定が定められています。しかし、第35条の規定は第8章に置かれているため、これらの適用除外の対象とはなりません。
従って、「貯蔵」に該当するのであれば、第35条の適用は受けることとなります。しかし、第35条には「有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備」とあるだけで、その要件は定められていません。
そして、昭和35年10月31日基発第929号には、これについて次のように書かれています。なお、ここにある第33条とは、現在の第35条に当たります。
ここにあるように、「有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備」とは「窓、排気管等をいい、必ずしも動力により排出することを要しない」とされています。
第9 第8章関係
1 概要
本章の規定は、有機溶剤業務を行なう事業についてはもとより、それ以外の有機溶剤等を販売する事業及び倉庫業等についても適用されるものであること。
2 第33条関係
(1) 有機溶剤等を貯蔵する場合に、現に有機溶剤の蒸気が発散し衛生上有害であれば、本条とともに労働安全衛生規則第179条の規定が適用されるが、有機溶剤の蒸気が発散していることが必ずしも明らかでない場合にも、本条の規定は適用されるものであること。
(2) 第1号の「設備」とは、施錠、縄による区画等をいうこと。
(3) 第2号の「設備」とは、窓、排気管等をいい、必ずしも動力により排出することを要しないこと。なお、消防法に基づく危険物の規制に関する政令第10条第12号に規定する設備は、本条第2号の規定を満たすものであること。
従って、ご質問の場合、ダクト等を設置することは望ましいものの、法律上は必ずしも設置の必要はないものと考えられます。
ただし、個別の案件に対する判断は、(文章だけでは、現実の様々な条件が分からないため)念のため専門家に相談されることをお勧めします。
従って、「貯蔵」に該当するのであれば、第35条の適用は受けることとなります。しかし、第35条には「有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備」とあるだけで、その要件は定められていません。
そして、昭和35年10月31日基発第929号には、これについて次のように書かれています。なお、ここにある第33条とは、現在の第35条に当たります。
ここにあるように、「有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備」とは「窓、排気管等をいい、必ずしも動力により排出することを要しない」とされています。
第9 第8章関係
1 概要
本章の規定は、有機溶剤業務を行なう事業についてはもとより、それ以外の有機溶剤等を販売する事業及び倉庫業等についても適用されるものであること。
2 第33条関係
(1) 有機溶剤等を貯蔵する場合に、現に有機溶剤の蒸気が発散し衛生上有害であれば、本条とともに労働安全衛生規則第179条の規定が適用されるが、有機溶剤の蒸気が発散していることが必ずしも明らかでない場合にも、本条の規定は適用されるものであること。
(2) 第1号の「設備」とは、施錠、縄による区画等をいうこと。
(3) 第2号の「設備」とは、窓、排気管等をいい、必ずしも動力により排出することを要しないこと。なお、消防法に基づく危険物の規制に関する政令第10条第12号に規定する設備は、本条第2号の規定を満たすものであること。
従って、ご質問の場合、ダクト等を設置することは望ましいものの、法律上は必ずしも設置の必要はないものと考えられます。
ただし、個別の案件に対する判断は、(文章だけでは、現実の様々な条件が分からないため)念のため専門家に相談されることをお勧めします。

