エックス線関連の法令改正(パブコメ)
エックス線関連の法令改正に関するパブコメが始まりました
「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令案」に関する御意見の募集について
ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240219&Mode=0
「透過写真撮影業務特別教育規程の一部を改正する件」に関する御意見の募集について
ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240220&Mode=0
2024年に姫路の日本製鉄で発生した、メッキ圧を測定するための工業用エックス線で被爆し、班長と係長代理が書類送検され、IAEAにINEAレベル3と報告した事故の対応ですね。
事故から丸4年、
「エックス線装置に係る放射線障害防止対策に関する検討会」の報告書から10カ月です。
「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令案」に関する御意見の募集について
ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240219&Mode=0
「透過写真撮影業務特別教育規程の一部を改正する件」に関する御意見の募集について
ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240220&Mode=0
2024年に姫路の日本製鉄で発生した、メッキ圧を測定するための工業用エックス線で被爆し、班長と係長代理が書類送検され、IAEAにINEAレベル3と報告した事故の対応ですね。
事故から丸4年、
「エックス線装置に係る放射線障害防止対策に関する検討会」の報告書から10カ月です。
2024年の労働災害統計について
厚生労働省は、「令和6年の労働災害発生状況」を公表しました。死亡者数は過去最少、休業4日以上の死傷者数は4年連続で増加となっています。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58198.html
厚生労働省は、「令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)」を公表しました。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58389.html
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58198.html
厚生労働省は、「令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)」を公表しました。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58389.html
熱中症に関する安衛則改正の通達
2025年05月21日に、厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月20日基発 0520 第6号)」をWEBサイト上に公表しました。
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001490911.pdf
やっと出たかというところです。
詳細は、当サイトの「熱中症対策の義務化で何をするべきか」を通達を受けて改訂しましたので、そちらを参照してください。
https://osh-management.com/legal/information/heatstroke-prevention-rules/#google_vignette
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001490911.pdf
やっと出たかというところです。
詳細は、当サイトの「熱中症対策の義務化で何をするべきか」を通達を受けて改訂しましたので、そちらを参照してください。
https://osh-management.com/legal/information/heatstroke-prevention-rules/#google_vignette
改正労働安全衛生法が公布されました。
内閣府は、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年5月14日法律第33号)」を公布しました。
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250514K0020.pdf
新旧対照条文は、以下になります。
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250514K0021.pdf
具体的に何をしなければならないかは、今後、関連する政省令が公布され、及び通達が発出するのを待つしかありません。
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250514K0020.pdf
新旧対照条文は、以下になります。
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250514K0021.pdf
具体的に何をしなければならないかは、今後、関連する政省令が公布され、及び通達が発出するのを待つしかありません。
Re: 改正労働安全衛生法が公布されまし
鮫の夏
2025/05/16(Fri) 12:09 No.285
> 具体的に何をしなければならないかは、今後、関連する政省令が公布され、及び通達が発出するのを待つしかありません。
ざっくりどの辺が変わるか知りたくて探したら、国会審議での要旨がありました。法案の修正は無かったようなので、まんま受け取ってよさそうです。
ttps://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/580217570.pdf
界隈としてはこんな感じですね
・個人事業者の労安法対象化
・ストレスチェック対象拡大
・化学物質コミュニケーション
・作業環境測定士の必須化
・産業機械の検査体制
・高年齢労働者
SDS関係のものが含まれるので、個人的に要ウォッチです。
営業秘密にかかる成分の扱いとか、SDSアップデートの対応とか...
ざっくりどの辺が変わるか知りたくて探したら、国会審議での要旨がありました。法案の修正は無かったようなので、まんま受け取ってよさそうです。
ttps://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/580217570.pdf
界隈としてはこんな感じですね
・個人事業者の労安法対象化
・ストレスチェック対象拡大
・化学物質コミュニケーション
・作業環境測定士の必須化
・産業機械の検査体制
・高年齢労働者
SDS関係のものが含まれるので、個人的に要ウォッチです。
営業秘密にかかる成分の扱いとか、SDSアップデートの対応とか...
鮫の夏
2025/05/16(Fri) 12:09 No.285
Re: 改正労働安全衛生法が公布されまし
柳川行雄
2025/05/17(Sat) 06:48 No.286
通達は出ていましたね。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250516K0010.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250516K0010.pdf
柳川行雄
2025/05/17(Sat) 06:48 No.286
鉛業務について
鉛則第一条五号チ
ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における「鉛等」の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剝鉛の業務
とありますが、ここでいう「鉛等」は、鉛を50%程度含む半ねり状のポリマーはこれに該当しますか?それとも固形物ということで「鉛等」には該当しないことになりますか?
ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における「鉛等」の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剝鉛の業務
とありますが、ここでいう「鉛等」は、鉛を50%程度含む半ねり状のポリマーはこれに該当しますか?それとも固形物ということで「鉛等」には該当しないことになりますか?
Re: 鉛業務について
柳川行雄
2025/05/08(Thu) 21:26 No.280
問題は、そのポリマーが、ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等に該当するかどうかです。
固形物かどうかは関係がありません。
固形物かどうかは関係がありません。
柳川行雄
2025/05/08(Thu) 21:26 No.280
Re: 鉛業務について
はたの
2025/05/08(Thu) 23:10 No.281
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
質問の趣旨は、
ゴムの原料と、鉛を50%程度含む半ねり状のポリマーを混ぜて、ゴム製品を製造する作業は、鉛則第一条五号チの鉛業務に該当するか?
です。
前回の質問が、回りくどい表現で申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございます。
質問の趣旨は、
ゴムの原料と、鉛を50%程度含む半ねり状のポリマーを混ぜて、ゴム製品を製造する作業は、鉛則第一条五号チの鉛業務に該当するか?
です。
前回の質問が、回りくどい表現で申し訳ありませんでした。
はたの
2025/05/08(Thu) 23:10 No.281
Re: 鉛業務について
柳川行雄
2025/05/09(Fri) 04:04 No.282
法令は、条文の「文言」に該当するかどうかが問題となります。
常識的には、そのゴム製品は、「ゴム若しくは合成樹脂の製品」又は「等」に含まれるものと思われます。
また「混ぜて」が「混合」に該当することは明らかでしょう。
従って、該当するということになると思われます。しかし、個別事案につきましては、特殊な事情があると異なる解釈をされることもあり得ますので、所轄の労基署へお尋ねになることをお勧めします。
また、法令の適用の有無に関わらず、実態として鉛にばく露するおそれのある作業の場合は、法令に即した対応を取るべきものと考えます。
常識的には、そのゴム製品は、「ゴム若しくは合成樹脂の製品」又は「等」に含まれるものと思われます。
また「混ぜて」が「混合」に該当することは明らかでしょう。
従って、該当するということになると思われます。しかし、個別事案につきましては、特殊な事情があると異なる解釈をされることもあり得ますので、所轄の労基署へお尋ねになることをお勧めします。
また、法令の適用の有無に関わらず、実態として鉛にばく露するおそれのある作業の場合は、法令に即した対応を取るべきものと考えます。
柳川行雄
2025/05/09(Fri) 04:04 No.282
Re: 鉛業務について
はたの
2025/05/09(Fri) 12:44 No.283
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
参考になりました。
はたの
2025/05/09(Fri) 12:44 No.283
鮫の夏