精神障害の労災認定基準の改正
厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、9月1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。
この改正は、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の今年7月の報告書を受けたものです。
主な改正は以下の通りです。
●業務による心理的負荷評価表の見直し
具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
●精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
この改正は、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の今年7月の報告書を受けたものです。
主な改正は以下の通りです。
●業務による心理的負荷評価表の見直し
具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
●精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
柳川行雄 2023/09/01(Fri) 17:32 No.204
[返信]
消防車には安衛法の適用あありますか
テールゲートリフターが特別教育の対象となったとの連絡がかなり前にありました。
消防車の後部に、ホース車(ホースを引き延ばすための小型の車)を乗せたテールゲートリフターが付いています。
テールゲートリフターの特別教育を行うノウハウも予算もなく、いきなり年度内の公布・施行なので困っています。
しかし、消防車は安衛則の高所作業車に該当しないという通達があり、今回の特別教育も消防車は適用にならないのではないかとも思います。
消防車の適用関係について通達を探しましたが、見当たりませんでした。
消防車の適用関係についてご存じの方がおられましたら、ご教示ください。
消防車の後部に、ホース車(ホースを引き延ばすための小型の車)を乗せたテールゲートリフターが付いています。
テールゲートリフターの特別教育を行うノウハウも予算もなく、いきなり年度内の公布・施行なので困っています。
しかし、消防車は安衛則の高所作業車に該当しないという通達があり、今回の特別教育も消防車は適用にならないのではないかとも思います。
消防車の適用関係について通達を探しましたが、見当たりませんでした。
消防車の適用関係についてご存じの方がおられましたら、ご教示ください。
地方自治体の安全衛生担当 2023/08/31(Thu) 06:31 No.202
[返信]
Re: 消防車には安衛法の適用ありますか
消防車には安衛法例の適用がないということではありません。個別の条文ごとに判断せざるを得ないと思います。
ただ、テールゲートリフターについては、改正後の安衛則第36条第五号の四に「第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう」とあります。
従って、消防車の後部に設置されたテールゲートリフターは、安衛法のテールゲートリフターには該当しないはずです。
ただ、テールゲートリフターについては、改正後の安衛則第36条第五号の四に「第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう」とあります。
従って、消防車の後部に設置されたテールゲートリフターは、安衛法のテールゲートリフターには該当しないはずです。
柳川行雄 2023/08/31(Thu) 17:39 No.203
災害防止理論 蜂刺され事故の記事
賃金の発生しない自治会の清掃活動での草刈り時に、誤って巣を刺激してしまった場合の蜂刺されのリスクを感じています。
少なくとも私が所属している自治会では誰も注意を払っておらず、また事故が発生した時の責任の所在もハッキリしていない様です。
困ったものです。個人的には黒い服や帽子を身に付けない様にするのが精いっぱい…。
少なくとも私が所属している自治会では誰も注意を払っておらず、また事故が発生した時の責任の所在もハッキリしていない様です。
困ったものです。個人的には黒い服や帽子を身に付けない様にするのが精いっぱい…。
TYPE2000NER 2023/06/19(Mon) 18:14 No.178
[返信]
Re: 災害防止理論 蜂刺され事故の記事
揚げ足を取ります
蜂に刺されるのは「ハザード」で、その結果×確率 = 「リスク」ですね。
たてまえとしては自治会活動は住民の自発的な活動なので責任の所在は事務んを含む自治会そのものです。事後対策としての事故補償は、多くの地方自治体が自治会活動をカバーする保険があると思います。あるいは掛け捨ての民間保険もありますね。
事故の未然防止について考察すると、日本の蜂刺傷による死亡者数は約20名/年程度ですので発生率は、1.7x10~-7。R-MapではB3領域です
平均的には許容できないレベルではないものの、ハイリスク行動をとるわけなので、A領域に入っている可能性も高いと思います。
何らかのリスク低減策が必要なレベルですので、TYPE2000NERさんの懸念は妥当と思います
ただ、責任の所在を求めるのが事故防止のアプローチとして妥当かどうかは個人的に疑問があります。
自治会として、実施時期の調整(熱中症防止と併せて夏場は避ける)、非常時の対応を事前打ち合わせ、現場の下見などの対応を話し合うべきでしょう。
スズメバチのほかにアシナガバチも気を付けたほうが良いと思いますし、
相手は昆虫なので生態にあわせて人間が賢く立ち回る知恵が重要でしょう。
蜂に刺されるのは「ハザード」で、その結果×確率 = 「リスク」ですね。
たてまえとしては自治会活動は住民の自発的な活動なので責任の所在は事務んを含む自治会そのものです。事後対策としての事故補償は、多くの地方自治体が自治会活動をカバーする保険があると思います。あるいは掛け捨ての民間保険もありますね。
事故の未然防止について考察すると、日本の蜂刺傷による死亡者数は約20名/年程度ですので発生率は、1.7x10~-7。R-MapではB3領域です
平均的には許容できないレベルではないものの、ハイリスク行動をとるわけなので、A領域に入っている可能性も高いと思います。
何らかのリスク低減策が必要なレベルですので、TYPE2000NERさんの懸念は妥当と思います
ただ、責任の所在を求めるのが事故防止のアプローチとして妥当かどうかは個人的に疑問があります。
自治会として、実施時期の調整(熱中症防止と併せて夏場は避ける)、非常時の対応を事前打ち合わせ、現場の下見などの対応を話し合うべきでしょう。
スズメバチのほかにアシナガバチも気を付けたほうが良いと思いますし、
相手は昆虫なので生態にあわせて人間が賢く立ち回る知恵が重要でしょう。
鮫の夏 2023/07/03(Mon) 09:56 No.180
Re: 災害防止理論 蜂刺され事故の記事
> R-MapではB3領域です
R-Mapを使うたびに思うのですが、日本中で死者・重症・火災が年に1人レベルで無いとCの領域にならず、BのALARP領域になるのですよね。
年間の総死亡者数が100万人台
歩行者の交通事故死亡者数が1000人レベルなのを考えると...
私の肌感覚ですが、労働安全のリスクアセスメントにR-Mapを使うと収集つかなくなりがちです。レビューでC領域に来ないと納得しない人が出てきますし、BでOKというコンセンサス形成が難しい感触です。
アレは頻度がやたらに小さい数字なので一般消費者が使う大量生産の工業製品に使ってこそだとなんとなく思っています。
R-Mapを使うたびに思うのですが、日本中で死者・重症・火災が年に1人レベルで無いとCの領域にならず、BのALARP領域になるのですよね。
年間の総死亡者数が100万人台
歩行者の交通事故死亡者数が1000人レベルなのを考えると...
私の肌感覚ですが、労働安全のリスクアセスメントにR-Mapを使うと収集つかなくなりがちです。レビューでC領域に来ないと納得しない人が出てきますし、BでOKというコンセンサス形成が難しい感触です。
アレは頻度がやたらに小さい数字なので一般消費者が使う大量生産の工業製品に使ってこそだとなんとなく思っています。
rascal 2023/07/06(Thu) 15:37 No.184
テールゲートリフターでの昇降
来年の2月までに、特別教育を受けないとトラックのパワーゲートの操作ができなくなると聞きました。
トラックの助手席に座って配送業務の補助をする者はパワーゲートのスイッチを操作することはないのですが、その場合でも教育を受ける必要があるのかが社内で問題となっています。
ご存じの方がおられたら教えて下さい。
トラックの助手席に座って配送業務の補助をする者はパワーゲートのスイッチを操作することはないのですが、その場合でも教育を受ける必要があるのかが社内で問題となっています。
ご存じの方がおられたら教えて下さい。
運送業 2023/07/03(Mon) 04:24 No.179
[返信]
Re: テールゲートリフターでの昇降
テールゲートリフター(パワーゲート)の操作とは、スイッチを操作することだけではなく
・ テールゲートリフターに備え付けられたキャスターストッパー等を操作すること
・ 昇降板の展開や格納の操作を手作業で行うこと
・ その他テールゲートリフターを使用する業務
が含まれます。従って、それらの行為を荷の積み降ろしのために行うのであれば特別教育の対象となります。
・ テールゲートリフターに備え付けられたキャスターストッパー等を操作すること
・ 昇降板の展開や格納の操作を手作業で行うこと
・ その他テールゲートリフターを使用する業務
が含まれます。従って、それらの行為を荷の積み降ろしのために行うのであれば特別教育の対象となります。
柳川行雄 2023/07/03(Mon) 22:15 No.181
Re: テールゲートリフターでの昇降
柳川様に反論するかんじになっちゃいますが、RBPをTGLの昇降板に乗せる/下すだけでキャスターストッパーの操作はやらないというのであれば特別教育は義務化されていないと思います。
普通の神経していれば教育受けさせると思いますし、行政も教育を推奨しています。
法令上は義務で無いというだけで、
ぶっちゃけ、現場のオペレーションでそんなにキッチリ仕事が切り分けされるはずもなく、させられない作業とかあるのは非効率なので、TGLに携わるなら全員教育対象にしておいた方が良いと思います。社内教育で対応するなら、事務職で助っ人に回る可能性のある人も含めて。
私が個人的に注意が必要と思うのが、配送/荷受け先で親切心から助っ人的に手伝ってくれる方の扱いです。
昇降版に荷物を乗せる/下すまではギリギリ許容範囲としても、ストッパーを含めTGLは一切操作させないようにしないと、何かあったら今でも面倒なのに、さらに面倒なことになりますから。
普通の神経していれば教育受けさせると思いますし、行政も教育を推奨しています。
法令上は義務で無いというだけで、
ぶっちゃけ、現場のオペレーションでそんなにキッチリ仕事が切り分けされるはずもなく、させられない作業とかあるのは非効率なので、TGLに携わるなら全員教育対象にしておいた方が良いと思います。社内教育で対応するなら、事務職で助っ人に回る可能性のある人も含めて。
私が個人的に注意が必要と思うのが、配送/荷受け先で親切心から助っ人的に手伝ってくれる方の扱いです。
昇降版に荷物を乗せる/下すまではギリギリ許容範囲としても、ストッパーを含めTGLは一切操作させないようにしないと、何かあったら今でも面倒なのに、さらに面倒なことになりますから。
鮫の夏 2023/07/04(Tue) 10:49 No.182
Re: テールゲートリフターでの昇降
いえいえ。
確かに、RBPをTGLの昇降板に乗せる/下すだけでキャスターストッパーの操作はやらないというのであれば、条文上は特別教育は義務化されていません。
また、よくあるケースなのですが、後部格納式(背負い式)は、昇降板(プラットホーム)を開かないと荷物が出せないので、プラットフォームを開いて途中まで下げて昇降設備としてだけ使用することがあります。ロールボックスパレットなどの台車を使用するのであればこんなことはしませんが、軽い荷物の配送だと昇降板で積み卸しをするのは面倒なので、こういう使い方をすることがあります。この場合、法律上は特別教育は義務付けられないのです。
しかし、現実問題として、あれば使いたくなるのが人情ですし、何があるか分かりませんので、特別教育を受講させた方が良いことは間違いありません。
以前、フルハーネスが特別教育の対象になったとき、どう考えても義務のない人たちが受講したため、受講者数が行政の想定を大きく超えたことがありました。今回もそうなるような気はします。
また、ご指摘の「配送/荷受け先で親切心から助っ人的に手伝ってくれる方」については、確かにかなり難しい話が出てきます。
法的には、運送会社側には特別教育を受けさせる義務はありません。
一方の配送先の会社からみれば、それが「業務」であれば特別教育を受けさせる義務が出てきます。問題は、それが業務ではなく、純粋な親切心だった場合です。その場合、配送先にとっても特別教育を受けさせる義務はないと考えられます。
そして問題が顕在化するのは、事故が起きたときです。それが「業務」ではなく、純粋な親切心で行った「私的行為」ということになると、労災にならないことになります。この場合、運送会社の職員に何かの過失があれば、被災者の側から運送会社に対して民事賠償請求(民法715条)が可能となりますが、そのようなケースはまれでしょう。
現実には、労基署も、「業務」だと認定するとは思いますが・・・
確かに、RBPをTGLの昇降板に乗せる/下すだけでキャスターストッパーの操作はやらないというのであれば、条文上は特別教育は義務化されていません。
また、よくあるケースなのですが、後部格納式(背負い式)は、昇降板(プラットホーム)を開かないと荷物が出せないので、プラットフォームを開いて途中まで下げて昇降設備としてだけ使用することがあります。ロールボックスパレットなどの台車を使用するのであればこんなことはしませんが、軽い荷物の配送だと昇降板で積み卸しをするのは面倒なので、こういう使い方をすることがあります。この場合、法律上は特別教育は義務付けられないのです。
しかし、現実問題として、あれば使いたくなるのが人情ですし、何があるか分かりませんので、特別教育を受講させた方が良いことは間違いありません。
以前、フルハーネスが特別教育の対象になったとき、どう考えても義務のない人たちが受講したため、受講者数が行政の想定を大きく超えたことがありました。今回もそうなるような気はします。
また、ご指摘の「配送/荷受け先で親切心から助っ人的に手伝ってくれる方」については、確かにかなり難しい話が出てきます。
法的には、運送会社側には特別教育を受けさせる義務はありません。
一方の配送先の会社からみれば、それが「業務」であれば特別教育を受けさせる義務が出てきます。問題は、それが業務ではなく、純粋な親切心だった場合です。その場合、配送先にとっても特別教育を受けさせる義務はないと考えられます。
そして問題が顕在化するのは、事故が起きたときです。それが「業務」ではなく、純粋な親切心で行った「私的行為」ということになると、労災にならないことになります。この場合、運送会社の職員に何かの過失があれば、被災者の側から運送会社に対して民事賠償請求(民法715条)が可能となりますが、そのようなケースはまれでしょう。
現実には、労基署も、「業務」だと認定するとは思いますが・・・
柳川行雄 2023/07/04(Tue) 18:05 No.183
統計学の軽視
これは酷いですね…
今どき紙媒体で配布されるわけでもなく電子データなわけですから
様々な現象に対して場合分けして公表するなど造作もないこと…
都合よく抜き取るということを一番してはいけないところがこんな事
するとは… たまたまならいいですが意図的ならそもそものデータまで疑うことになりかねないですね。
最近は結果ありきで導こうとする統計データが多いように思います。
QCでもそういうことは多くありデータを纏める前に層別し考察するという作業をサボるヤツや多すぎますね…
今どき紙媒体で配布されるわけでもなく電子データなわけですから
様々な現象に対して場合分けして公表するなど造作もないこと…
都合よく抜き取るということを一番してはいけないところがこんな事
するとは… たまたまならいいですが意図的ならそもそものデータまで疑うことになりかねないですね。
最近は結果ありきで導こうとする統計データが多いように思います。
QCでもそういうことは多くありデータを纏める前に層別し考察するという作業をサボるヤツや多すぎますね…
TTQ 2023/05/26(Fri) 08:54 No.175
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