石綿含有部品を使用した製品の運搬・処分
はじめまして、お世話になります。
今年より義務化されました工作物石綿事前調査および廃棄物の処理等について調べております。貴WEBサイト上『安衛法の「使用」と「取扱い」とは』のページにおいて、規制前時点で石綿含有部品を使用している機械の使用継続、移設、売却等は可能である旨を拝読させて頂きました。
廃棄や運搬につきましてご意見を賜りたく、投稿させて頂きます。
「石綿0.1%以上を含有する部品(レベル3:非飛散性のもの)」は石綿含有産業廃棄物としての収集運搬、管理型最終処分場での埋め立て処分になるかと思いますが、前記の部品を使用した工作物を丸ごと処分(全体では石綿0.1%未満と推定)する場合について、現在当方にて「石綿含有みなし」での収集運搬・処分委託を検討しております。
事例を申し上げますと「非常用自家発電装置のエンジン内において、一部に石綿含有ガスケットを使用している」といった場合です。
・運用上の理由から撤去搬出日まで稼働状態を維持しなければならず、現地解体での石綿含有部品除去が不可能で一体搬出となる
・石綿含有部品(ガスケット)の使用量から、発電装置全体としての石綿使用量0.1%未満は明らかだが、それを証明する手立てが無い
(そもそも個別部品で1点でも石綿含有品があれば、全体でも石綿含有扱いとなるか?)
・一体で石綿含有廃棄物とみなす場合は中間処理業者に委託できず、石綿の許可を持った業者にて収集運搬・最終処分を行う
と考えたのですが、解釈および措置として妥当でしょうか。
また運搬中の飛散防止措置等につきまして、これは廃棄でなく中古での売買時についても言えますが、レベル3(非飛散性)の石綿含有部品を機械に組み込んだまま=製品の状態で運搬する場合、レベル3石綿含有廃棄物の運搬時に求められる飛散防止措置は必要とお考えになりますでしょうか。
通常状態では非飛散性といえど、経年劣化による損耗・風化まで心配しだすと万全を期すほかない、とは思っております。
現在進めておりますのが公共工事のため、法令遵守は大前提ですが、変更設計(追加費用)となるため措置対応が過剰でないか等、ご教示頂きたく思います。よろしくお願い致します。
今年より義務化されました工作物石綿事前調査および廃棄物の処理等について調べております。貴WEBサイト上『安衛法の「使用」と「取扱い」とは』のページにおいて、規制前時点で石綿含有部品を使用している機械の使用継続、移設、売却等は可能である旨を拝読させて頂きました。
廃棄や運搬につきましてご意見を賜りたく、投稿させて頂きます。
「石綿0.1%以上を含有する部品(レベル3:非飛散性のもの)」は石綿含有産業廃棄物としての収集運搬、管理型最終処分場での埋め立て処分になるかと思いますが、前記の部品を使用した工作物を丸ごと処分(全体では石綿0.1%未満と推定)する場合について、現在当方にて「石綿含有みなし」での収集運搬・処分委託を検討しております。
事例を申し上げますと「非常用自家発電装置のエンジン内において、一部に石綿含有ガスケットを使用している」といった場合です。
・運用上の理由から撤去搬出日まで稼働状態を維持しなければならず、現地解体での石綿含有部品除去が不可能で一体搬出となる
・石綿含有部品(ガスケット)の使用量から、発電装置全体としての石綿使用量0.1%未満は明らかだが、それを証明する手立てが無い
(そもそも個別部品で1点でも石綿含有品があれば、全体でも石綿含有扱いとなるか?)
・一体で石綿含有廃棄物とみなす場合は中間処理業者に委託できず、石綿の許可を持った業者にて収集運搬・最終処分を行う
と考えたのですが、解釈および措置として妥当でしょうか。
また運搬中の飛散防止措置等につきまして、これは廃棄でなく中古での売買時についても言えますが、レベル3(非飛散性)の石綿含有部品を機械に組み込んだまま=製品の状態で運搬する場合、レベル3石綿含有廃棄物の運搬時に求められる飛散防止措置は必要とお考えになりますでしょうか。
通常状態では非飛散性といえど、経年劣化による損耗・風化まで心配しだすと万全を期すほかない、とは思っております。
現在進めておりますのが公共工事のため、法令遵守は大前提ですが、変更設計(追加費用)となるため措置対応が過剰でないか等、ご教示頂きたく思います。よろしくお願い致します。
Re: 石綿含有部品を使用した製品の運搬
柳川行雄
2026/06/29(Mon) 21:49 No.335
> ・運用上の理由から撤去搬出日まで稼働状態を維持しなければならず、現地解体での石綿含有部品除去が不可能で一体搬出となる
これは前提条件ということですね?
法的には、撤去搬出日まで稼働状態を維持しなければならないということはありません。
> ・石綿含有部品(ガスケット)の使用量から、発電装置全体としての石綿使用量0.1%未満は明らかだが、それを証明する手立てが無い
(そもそも個別部品で1点でも石綿含有品があれば、全体でも石綿含有扱いとなるか?)
石綿含有量は、発電装置全体としてではなく、ガスケットの石綿を含有している部分で判断されることとなります。
しかし、この設備そのものは、禁止される前から使用されていますので、譲渡・提供は可能です。
なお、廃棄する場合は、安衛法ではなく廃掃法に従って行うべきでしょう。
廃棄物処理業者は、無害化処理をした上で廃棄処分ということになるでしょう。
> ・一体で石綿含有廃棄物とみなす場合は中間処理業者に委託できず、石綿の許可を持った業者にて収集運搬・最終処分を行う。
中間処理業者に委託することは可能でしょうが、中間処理業者は、石綿含有部品(ガスケット)が使用されている部分(バルブなど)を周囲ごと溶断等の方法で分離して、分離した部分を専門業者に再委託する形になると思います。
> また運搬中の飛散防止措置等につきまして、これは廃棄でなく中古での売買時についても言えますが、レベル3(非飛散性)の石綿含有部品を機械に組み込んだまま=製品の状態で運搬する場合、レベル3石綿含有廃棄物の運搬時に求められる飛散防止措置は必要とお考えになりますでしょうか。
機械の状況にもよるでしょうが、通常であれば飛散防止措置は必要はないと思います。
いずれにせよ、労基署、及び、管轄の自治体の環境局担当課にお尋ねになることをお勧めします。
これは前提条件ということですね?
法的には、撤去搬出日まで稼働状態を維持しなければならないということはありません。
> ・石綿含有部品(ガスケット)の使用量から、発電装置全体としての石綿使用量0.1%未満は明らかだが、それを証明する手立てが無い
(そもそも個別部品で1点でも石綿含有品があれば、全体でも石綿含有扱いとなるか?)
石綿含有量は、発電装置全体としてではなく、ガスケットの石綿を含有している部分で判断されることとなります。
しかし、この設備そのものは、禁止される前から使用されていますので、譲渡・提供は可能です。
なお、廃棄する場合は、安衛法ではなく廃掃法に従って行うべきでしょう。
廃棄物処理業者は、無害化処理をした上で廃棄処分ということになるでしょう。
> ・一体で石綿含有廃棄物とみなす場合は中間処理業者に委託できず、石綿の許可を持った業者にて収集運搬・最終処分を行う。
中間処理業者に委託することは可能でしょうが、中間処理業者は、石綿含有部品(ガスケット)が使用されている部分(バルブなど)を周囲ごと溶断等の方法で分離して、分離した部分を専門業者に再委託する形になると思います。
> また運搬中の飛散防止措置等につきまして、これは廃棄でなく中古での売買時についても言えますが、レベル3(非飛散性)の石綿含有部品を機械に組み込んだまま=製品の状態で運搬する場合、レベル3石綿含有廃棄物の運搬時に求められる飛散防止措置は必要とお考えになりますでしょうか。
機械の状況にもよるでしょうが、通常であれば飛散防止措置は必要はないと思います。
いずれにせよ、労基署、及び、管轄の自治体の環境局担当課にお尋ねになることをお勧めします。
柳川行雄
2026/06/29(Mon) 21:49 No.335
Re: 石綿含有部品を使用した製品の運
aki
2026/06/30(Tue) 09:00 No.337
ご返信ありがとうございます。
前提条件や当方の考え等をはっきり区分できていませんでした、失礼致しました。
ご推察の通り、前提条件として「撤去日直前まで稼働状態を維持し、停電に備えるように」との発注者指示がありました。
そのため部品を取り外して石綿分析用のサンプル採取ができず、発電機メーカーに問い合わせても資料が残っておらず、丸ごと石綿含有みなし廃棄物として処理する計画にしようと考えて諸々の資料調査をしていたところです。
「石綿含有建材の除去等」については法令や施工方法を解説するWEBサイト等が多く見つかりますが、「石綿含有部品を使用した製品の扱い」については検索結果がどうしても「石綿含有建材の除去等」に寄ってしまうため、自身の法令等の解釈を確認する情報が得られず困っておりました。貴WEBサイトの記事およびご返信内容がとても参考になりました。
施工計画がある程度まとまりましたら、監督官庁の方へ相談に伺ってみたいと思います。
お忙しいなかご教授頂き、ありがとうございました。
前提条件や当方の考え等をはっきり区分できていませんでした、失礼致しました。
ご推察の通り、前提条件として「撤去日直前まで稼働状態を維持し、停電に備えるように」との発注者指示がありました。
そのため部品を取り外して石綿分析用のサンプル採取ができず、発電機メーカーに問い合わせても資料が残っておらず、丸ごと石綿含有みなし廃棄物として処理する計画にしようと考えて諸々の資料調査をしていたところです。
「石綿含有建材の除去等」については法令や施工方法を解説するWEBサイト等が多く見つかりますが、「石綿含有部品を使用した製品の扱い」については検索結果がどうしても「石綿含有建材の除去等」に寄ってしまうため、自身の法令等の解釈を確認する情報が得られず困っておりました。貴WEBサイトの記事およびご返信内容がとても参考になりました。
施工計画がある程度まとまりましたら、監督官庁の方へ相談に伺ってみたいと思います。
お忙しいなかご教授頂き、ありがとうございました。
aki
2026/06/30(Tue) 09:00 No.337
スメルハラスメントについて
お世話になっております。労働衛生コンサルタント、産業医として活動しております。
とある企業様でスメルハラスメントにかんする相談を受けました。体臭や衣服で悪臭があり、気分を害するという相談なのですが、特定の個人の匂いはセンシティブなので直接注意することも会社としては難しく、産業医に相談されました。私の方でスメルハラスメントに関するガイドラインがないか確認したのですが、なさそうでどのように対応するか検討しています。
直接本人にいう前に全体にスメルハラスメントに注意してください、という掲示をまずしようと考えていますが、本人は気づかない可能性も十分あり、悩んでいます。スメルハラスメントに柳川先生はどのようにご対応しているのか教えていただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
とある企業様でスメルハラスメントにかんする相談を受けました。体臭や衣服で悪臭があり、気分を害するという相談なのですが、特定の個人の匂いはセンシティブなので直接注意することも会社としては難しく、産業医に相談されました。私の方でスメルハラスメントに関するガイドラインがないか確認したのですが、なさそうでどのように対応するか検討しています。
直接本人にいう前に全体にスメルハラスメントに注意してください、という掲示をまずしようと考えていますが、本人は気づかない可能性も十分あり、悩んでいます。スメルハラスメントに柳川先生はどのようにご対応しているのか教えていただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
Re: スメルハラスメントについて
柳川行雄
2026/06/29(Mon) 22:03 No.336
スメハラという言葉は新しい概念であり、どのように対応するべきという確たる考え方はないと思います。
まあ、敏感な人は敏感でしょうが、体臭については自分の臭いは分かりませんし・・・。
化粧や香水の匂い、ニンニク臭などに関しては、あまりにもTPOを守っていないようであれば「少なくともビジネスの場においては、常識を守るべき」ということは(誰もいないところで、人格攻撃にならないように留意した上で)本人に伝えても良いとは思います。
例えば、顧客対応の担当者がそのような臭いを発して顧客に不快感を与えているようであれば、注意することはやむを得ないことでしょう。
ただ、この場合は、「体臭や衣服で悪臭があり」ということですよね。
そうなると、常識の範囲で対応するしかないのではないでしょうか?
例えば、建設現場で汗を流した作業者が事務所へ帰ってきたときに、事務員が汗臭いと言って文句を言うのであれば、それはその事務員に問題があるケースが多いでしょう。
しかし、何日も風呂へ入らず下着も変えずに事務作業を行う事務職の方がいれば、それは「社会人として身だしなみに注意して」と諭されてもしかたがないでしょう。
あとは、「我慢する側」をどう説得するかでしょうね。こればかりは相手にもよるでしょうし・・・。
まあ、敏感な人は敏感でしょうが、体臭については自分の臭いは分かりませんし・・・。
化粧や香水の匂い、ニンニク臭などに関しては、あまりにもTPOを守っていないようであれば「少なくともビジネスの場においては、常識を守るべき」ということは(誰もいないところで、人格攻撃にならないように留意した上で)本人に伝えても良いとは思います。
例えば、顧客対応の担当者がそのような臭いを発して顧客に不快感を与えているようであれば、注意することはやむを得ないことでしょう。
ただ、この場合は、「体臭や衣服で悪臭があり」ということですよね。
そうなると、常識の範囲で対応するしかないのではないでしょうか?
例えば、建設現場で汗を流した作業者が事務所へ帰ってきたときに、事務員が汗臭いと言って文句を言うのであれば、それはその事務員に問題があるケースが多いでしょう。
しかし、何日も風呂へ入らず下着も変えずに事務作業を行う事務職の方がいれば、それは「社会人として身だしなみに注意して」と諭されてもしかたがないでしょう。
あとは、「我慢する側」をどう説得するかでしょうね。こればかりは相手にもよるでしょうし・・・。
柳川行雄
2026/06/29(Mon) 22:03 No.336
改正労働安全衛生法の施行期日
厚生労働省は、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年6月10日政令第195号)」を公布しました。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の律附則第1条第六号に掲げる規定(ストレスチェックの50人未満の事業場への義務付け)の施行期日を令和10年4月1日とし、
同条第七号に掲げる規定(SDSにより通知した事項に変更を行う必要が生じたときの相手側への通知の義務化)の施行期日を令和12年4月1日とする施行期日を定めるものです。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の律附則第1条第六号に掲げる規定(ストレスチェックの50人未満の事業場への義務付け)の施行期日を令和10年4月1日とし、
同条第七号に掲げる規定(SDSにより通知した事項に変更を行う必要が生じたときの相手側への通知の義務化)の施行期日を令和12年4月1日とする施行期日を定めるものです。
熱中症対策講習会の開催
5月15日に情報機構の「エビデンスに基づく職場の熱中症対策の進め方とは」の講師を務めます。
https://johokiko.co.jp/seminar_chemical/AD2605L3.php
新ガイドラインに対応した内容となっています。
新ガイドラインでは、経口補水液の扱い、ウエアラブル端末の位置づけ、救急要請の基準など微妙に以前のものとは異なっています。
また、給水のタイミングなど、(新ガイドラインにもややその傾向はありますが、)猛暑化の現場で働く建設業の労働者が念頭に置かれているようなところがあり、一般の場合にそれをそのまま実行するのにはやや疑問が感じられる部分もあるようです。
それらの内容について、あまり表には出ない内容についても解説してゆきたいと思います。
ご参加をお待ちしております。
https://johokiko.co.jp/seminar_chemical/AD2605L3.php
新ガイドラインに対応した内容となっています。
新ガイドラインでは、経口補水液の扱い、ウエアラブル端末の位置づけ、救急要請の基準など微妙に以前のものとは異なっています。
また、給水のタイミングなど、(新ガイドラインにもややその傾向はありますが、)猛暑化の現場で働く建設業の労働者が念頭に置かれているようなところがあり、一般の場合にそれをそのまま実行するのにはやや疑問が感じられる部分もあるようです。
それらの内容について、あまり表には出ない内容についても解説してゆきたいと思います。
ご参加をお待ちしております。
健康診断項目の改正について
2026年04月28日 以下の通り改正が行われています。
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和8年4月28日厚生労働省令第89号)」を公示しました。健康診断の項目を変更するものです。
「労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示(令和8年4月28日厚生労働省告示第204号)」を公示しました。健康診断の省略の基準を定めるものです。
「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(令和2年 12 月 23 日基発 1223 第5号・保発 1223 第1号」を発出しました。
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和8年4月28日厚生労働省令第86号)」を公示しました。産業医の解任、退任及び辞任について労基署長への報告の対象とするものです。
具体的な内容は、本サイトトップページの「最近の行政等の動き」にリンクがありますので、そこから参照してください。
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和8年4月28日厚生労働省令第89号)」を公示しました。健康診断の項目を変更するものです。
「労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示(令和8年4月28日厚生労働省告示第204号)」を公示しました。健康診断の省略の基準を定めるものです。
「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(令和2年 12 月 23 日基発 1223 第5号・保発 1223 第1号」を発出しました。
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和8年4月28日厚生労働省令第86号)」を公示しました。産業医の解任、退任及び辞任について労基署長への報告の対象とするものです。
具体的な内容は、本サイトトップページの「最近の行政等の動き」にリンクがありますので、そこから参照してください。
aki