2024年の労働災害統計について
厚生労働省は、「令和6年の労働災害発生状況」を公表しました。死亡者数は過去最少、休業4日以上の死傷者数は4年連続で増加となっています。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58198.html
厚生労働省は、「令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)」を公表しました。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58389.html
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58198.html
厚生労働省は、「令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)」を公表しました。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58389.html
熱中症に関する安衛則改正の通達
2025年05月21日に、厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月20日基発 0520 第6号)」をWEBサイト上に公表しました。
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001490911.pdf
やっと出たかというところです。
詳細は、当サイトの「熱中症対策の義務化で何をするべきか」を通達を受けて改訂しましたので、そちらを参照してください。
https://osh-management.com/legal/information/heatstroke-prevention-rules/#google_vignette
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001490911.pdf
やっと出たかというところです。
詳細は、当サイトの「熱中症対策の義務化で何をするべきか」を通達を受けて改訂しましたので、そちらを参照してください。
https://osh-management.com/legal/information/heatstroke-prevention-rules/#google_vignette
改正労働安全衛生法が公布されました。
内閣府は、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年5月14日法律第33号)」を公布しました。
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250514K0020.pdf
新旧対照条文は、以下になります。
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250514K0021.pdf
具体的に何をしなければならないかは、今後、関連する政省令が公布され、及び通達が発出するのを待つしかありません。
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250514K0020.pdf
新旧対照条文は、以下になります。
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250514K0021.pdf
具体的に何をしなければならないかは、今後、関連する政省令が公布され、及び通達が発出するのを待つしかありません。
Re: 改正労働安全衛生法が公布されまし
鮫の夏
2025/05/16(Fri) 12:09 No.285
> 具体的に何をしなければならないかは、今後、関連する政省令が公布され、及び通達が発出するのを待つしかありません。
ざっくりどの辺が変わるか知りたくて探したら、国会審議での要旨がありました。法案の修正は無かったようなので、まんま受け取ってよさそうです。
ttps://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/580217570.pdf
界隈としてはこんな感じですね
・個人事業者の労安法対象化
・ストレスチェック対象拡大
・化学物質コミュニケーション
・作業環境測定士の必須化
・産業機械の検査体制
・高年齢労働者
SDS関係のものが含まれるので、個人的に要ウォッチです。
営業秘密にかかる成分の扱いとか、SDSアップデートの対応とか...
ざっくりどの辺が変わるか知りたくて探したら、国会審議での要旨がありました。法案の修正は無かったようなので、まんま受け取ってよさそうです。
ttps://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/580217570.pdf
界隈としてはこんな感じですね
・個人事業者の労安法対象化
・ストレスチェック対象拡大
・化学物質コミュニケーション
・作業環境測定士の必須化
・産業機械の検査体制
・高年齢労働者
SDS関係のものが含まれるので、個人的に要ウォッチです。
営業秘密にかかる成分の扱いとか、SDSアップデートの対応とか...


Re: 改正労働安全衛生法が公布されまし
柳川行雄
2025/05/17(Sat) 06:48 No.286
通達は出ていましたね。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250516K0010.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250516K0010.pdf


鉛業務について
鉛則第一条五号チ
ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における「鉛等」の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剝鉛の業務
とありますが、ここでいう「鉛等」は、鉛を50%程度含む半ねり状のポリマーはこれに該当しますか?それとも固形物ということで「鉛等」には該当しないことになりますか?
ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における「鉛等」の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剝鉛の業務
とありますが、ここでいう「鉛等」は、鉛を50%程度含む半ねり状のポリマーはこれに該当しますか?それとも固形物ということで「鉛等」には該当しないことになりますか?
Re: 鉛業務について
柳川行雄
2025/05/08(Thu) 21:26 No.280
問題は、そのポリマーが、ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等に該当するかどうかです。
固形物かどうかは関係がありません。
固形物かどうかは関係がありません。


Re: 鉛業務について
はたの
2025/05/08(Thu) 23:10 No.281
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
質問の趣旨は、
ゴムの原料と、鉛を50%程度含む半ねり状のポリマーを混ぜて、ゴム製品を製造する作業は、鉛則第一条五号チの鉛業務に該当するか?
です。
前回の質問が、回りくどい表現で申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございます。
質問の趣旨は、
ゴムの原料と、鉛を50%程度含む半ねり状のポリマーを混ぜて、ゴム製品を製造する作業は、鉛則第一条五号チの鉛業務に該当するか?
です。
前回の質問が、回りくどい表現で申し訳ありませんでした。


Re: 鉛業務について
柳川行雄
2025/05/09(Fri) 04:04 No.282
法令は、条文の「文言」に該当するかどうかが問題となります。
常識的には、そのゴム製品は、「ゴム若しくは合成樹脂の製品」又は「等」に含まれるものと思われます。
また「混ぜて」が「混合」に該当することは明らかでしょう。
従って、該当するということになると思われます。しかし、個別事案につきましては、特殊な事情があると異なる解釈をされることもあり得ますので、所轄の労基署へお尋ねになることをお勧めします。
また、法令の適用の有無に関わらず、実態として鉛にばく露するおそれのある作業の場合は、法令に即した対応を取るべきものと考えます。
常識的には、そのゴム製品は、「ゴム若しくは合成樹脂の製品」又は「等」に含まれるものと思われます。
また「混ぜて」が「混合」に該当することは明らかでしょう。
従って、該当するということになると思われます。しかし、個別事案につきましては、特殊な事情があると異なる解釈をされることもあり得ますので、所轄の労基署へお尋ねになることをお勧めします。
また、法令の適用の有無に関わらず、実態として鉛にばく露するおそれのある作業の場合は、法令に即した対応を取るべきものと考えます。


Re: 鉛業務について
はたの
2025/05/09(Fri) 12:44 No.283
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
参考になりました。


歯科健康診断について
表題の件、
歯等に有害な業務に従事する労働者に対して実施の義務があり、対象となる労働者は、
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者
とされています。
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん
までは具体的に対象物質が分かるので良いのですが、
その他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
というのは具体的にどのようなものが当てはまるのかは、何を参考に考えればよいのか教えていただけますでしょうか。
歯等に有害な業務に従事する労働者に対して実施の義務があり、対象となる労働者は、
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者
とされています。
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん
までは具体的に対象物質が分かるので良いのですが、
その他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
というのは具体的にどのようなものが当てはまるのかは、何を参考に考えればよいのか教えていただけますでしょうか。
Re: 歯科健康診断について
柳川行雄
2025/03/03(Mon) 16:24 No.274
これについては、具体的な判断基準が行政から示されているわけではありません。
従って、SDS、信頼できるサイト、各種文献などから調べるしかありません。
個別の物質が問題となっているのであれば、それを示してこの掲示板で質問をすれば、根拠と共に回答が得られるかもしれません。
ただ、最終的には、(明確な回答があるかどうかは別として)所轄の監督署に問い合わせるべきでしょう。
従って、SDS、信頼できるサイト、各種文献などから調べるしかありません。
個別の物質が問題となっているのであれば、それを示してこの掲示板で質問をすれば、根拠と共に回答が得られるかもしれません。
ただ、最終的には、(明確な回答があるかどうかは別として)所轄の監督署に問い合わせるべきでしょう。


Re: 歯科健康診断について
ogawa
2025/03/04(Tue) 10:57 No.275
ご回答ありがとうございます。
>これについては、具体的な判断基準が行政から示されているわけではありません。
やはりそうなのですね。
具体的に何が当てはまるのかが分からないため、
健診対象者を抽出する時に困っています。
>従って、SDS、信頼できるサイト、各種文献などから調べるしかありません。
SDSから調べる場合、どこをどう見れば確認が出来ますか?
例えば、
皮膚刺激性有害物質=「皮膚腐食性・刺激性」「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1
・・・のようになっていれば、SDSのここが区分1だったら該当だよ
という指示が出来るのですが。。。
参考になりそうなサイトや文献も、なかなかよく分からない状況です。
歯科医師会が出しているリーフレットには化学物質名が書かれていることがありますが。。。
>これについては、具体的な判断基準が行政から示されているわけではありません。
やはりそうなのですね。
具体的に何が当てはまるのかが分からないため、
健診対象者を抽出する時に困っています。
>従って、SDS、信頼できるサイト、各種文献などから調べるしかありません。
SDSから調べる場合、どこをどう見れば確認が出来ますか?
例えば、
皮膚刺激性有害物質=「皮膚腐食性・刺激性」「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1
・・・のようになっていれば、SDSのここが区分1だったら該当だよ
という指示が出来るのですが。。。
参考になりそうなサイトや文献も、なかなかよく分からない状況です。
歯科医師会が出しているリーフレットには化学物質名が書かれていることがありますが。。。


Re: 歯科健康診断について
柳川行雄
2025/03/04(Tue) 21:10 No.276
歯に対する影響を SDS で調べるには
危険有害性情報の、「2.危険有害性の要約」の「特定標的臓器・全身毒性」に「歯」という表記がないか、「危険有害性情報」に歯に関する記述がないか
また、「11.有害性情報」の欄に歯に対する影響の記述がないかなどを見るしかないと思います。
さらに参考になりそうなサイトや文献としては、その問題となっている化学物質の一般的な名称(又はCAS RN®)と「歯への影響」などで検索してみると、色々出てくるのではないかと思います。
危険有害性情報の、「2.危険有害性の要約」の「特定標的臓器・全身毒性」に「歯」という表記がないか、「危険有害性情報」に歯に関する記述がないか
また、「11.有害性情報」の欄に歯に対する影響の記述がないかなどを見るしかないと思います。
さらに参考になりそうなサイトや文献としては、その問題となっている化学物質の一般的な名称(又はCAS RN®)と「歯への影響」などで検索してみると、色々出てくるのではないかと思います。


Re: 歯科健康診断について
ogawa
2025/03/06(Thu) 15:32 No.277
ありがとうございます。
まずはSDSを確認するようにします。
まずはSDSを確認するようにします。

