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石綿のサンプリングは石綿作業?
 石綿の事前調査についてご教示いただければと存じます。
 最近法令が改正され、石綿の事前調査が義務化されました。
 事前調査はまずは当時の図面や仕様書などを基に石綿が含まれる材料かどうかを確認し、資料で分からない場合は分析をすることになりますが、分析をするためには実際にボード等からサンプリングすることになると思いますが。
 このサンプリング作業を実施する際、その作業について事前調査報告をする必要はないと思っていたのですが、物のあちこちをたくさんサンプリングする作業を計画する場合、その作業を実施するために石綿の事前調査を「みなし」として報告しなくてはならないのでは?
と工事担当者から聞かれました。
 ボードに釘を打つとか抜く作業は石綿作業にはならないが電動工具で穴をあける場合は石綿則に該当する・・・
 ということがガイドラインには書かれていますが、サンプリングのための作業については明確に石綿則の適用を受けないと記載された文書がどうしても見つけられませんでした。
 事前調査のためのサンプリングは石綿則適用外と示された文書等はあるのでしょうか。
user.png たかあき time.png 2024/12/29(Sun) 13:12 No.264 [返信]
Re: 石綿のサンプリングは石綿作業?
石綿の事前調査報告は、石綿則第4条の2によって義務付けられます。

(事前調査の結果等の報告)
第四条の二 事業者は、次のいずれかの工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と、この項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、次項に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一 建築物の解体工事(当該工事に係る部分の床面積の合計が八十平方メートル以上であるものに限る。)
二 建築物の改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)
三 工作物(石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の解体工事又は改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)
四 船舶(総トン数二十トン以上の船舶に限る。)の解体工事又は改修工事
2~5 (略)

すなわち、石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合に報告が必要となります。

① 解体部分の 床面積の合計が80㎡以上の建築物 の解体工事
② 請負金額が 税込100万円以上の建築物 の改修工事
③ 請負金額が 税込100万円以上の特定の工作物 の解体または改修工事
④ 総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事

なお、建築物の改修工事には、模様替え、修繕のほか、建築設備(ガス・電気の供給、給水、排水、換気、冷暖房、排煙、汚水処理のための設備等を含みます)の設置・修理・撤去等を行う場合が含まれます。

とは言え、仮に「建築物のあちこちをたくさんサンプリングする作業」が、床面積の合計が80㎡以上又は請負金額が税込100万円以上であったとしても、「解体又は改修の工事」とは言えないのではないでしょうか?

なお、ご質問の内容は、省令の解釈に関するものですが、少なくともこれまでは行政解釈は示されていないと思います。
最終的には行政に問い合わせるしかないとは思いますが、常識的には必要はないような気がしますが・・・。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/12/30(Mon) 05:44 No.265
シャックルの使い方
当社では、大型の材料の玉掛にシャックルを用いてます。

私が玉掛の技能講習を受けたとき、シャックルのネジは完全に締め付けてから、半巻だけ戻して完全に締め付けないようにと習いました。
これは、職場の先輩から習ったこととも同じです。

ところが、最近、技能講習を受けた若い後輩が、シャクルは巻き戻さずに完全に締め付けるようにと習ったとのことで、巻き戻すのは危ないと言っています。
そこで、技能講習を受けた若い連中に聞いてみると、どうも技能講習を行っている学校によって、言うことがバラバラなようなのです。

どちらが正しいのでしょうか?

それにしても、技能講習を行っている学校によって、言うことが異なるなんてことがあるものなのでしょうか?
user.png 玉掛の星 time.png 2024/12/13(Fri) 03:32 No.260 [返信]
Re: シャックルの使い方
シャックルのネジは完全に締め付けてから、半巻だけ戻すというのは、昔はよくいわれたことです。
技能講習でもそのように教えていた(現在も一部の登録教習機関ではそのように教えている)ことも事実です。

しかし、現在は、シャックルが戻らなくなる(作業性の問題)ことよりも、外れてしまう(安全上の問題)ことの方を重視し、シャックルは巻き戻さないとする考え方が主流になっているようです。

なお、シャックルのすべてのメーカーが、シャックルは巻き戻さないことが正しい用い方であるとしています。
私は、個人的には、巻き戻すべきではないと考えていますが、巻き戻すべきだと考えている方もおられるようです。

ただ、これは、オフィシャルな考え方があるわけではなく、どちらが良いかは、各事業場で考えるべきことでしょう。

技能講習で、登録教習機関によって教える内容が異なるとのことですが、登録教習機関は、一定の基準を満たせば登録することは可能です。
教える内容について、基準があるわけではありません。また、技能講習用のテキストも、学校の教科書のような検定制度があるわけではありません。

それぞれの機関が、それぞれの安全に関する考えを教えることが前提となっていますので、教える内容が異なることはあり得ます。

技能講習の実施機関の登録制度は、それが前提となっています。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/12/14(Sat) 00:09 No.261
労働者死傷病布告の電子申請の動画
2025年1月1日に施行される改正労働安全衛生規則等に関連して、厚労省から、労働者死傷病報告の電子申請方法を説明した動画(20分程度)が厚生労働省特設ページに公開されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html

また、同特設ページに、改正後に、例外として認められる書面の様式も公開されています。
特設ページにも朱書きされていますが、参考様式は改正後の報告用であり、年内(改正安衛則等の施行前)は現行の安衛則第97条に基づき、様式第23号又は第24号により報告することが義務づけられておりますので、参考様式は使用できません。
user.png 柳川行雄 time.png 2024/12/11(Wed) 20:38 No.259 [返信]
リーチフォークリフトについて
柳川様
いつもこちらのサイトにはお世話になっております。
私メーカー系フォークリフト販売会社にて定年後に嘱託社員として取引先で安全講習を実施しております。「災害防止理論」で、7月のフォークリフト転倒災害防止に続いてリーチフォークの災害防止を取り上げていただきありがとうございます。
以前からリーチフォークリフトについてはカウンター車と比較して構造の違いを理解した上で操作をしなければならないことを説明しておりますが、技能講習で聞いていないためか危険な操作をしている人が多いように感じます。(リーチインが基本になりますが、リーチアウトすることにより重心が前方になることで旋回時左右の安定が良くなる感覚からリーチアウトが安全と考える人や、走行、荷役の同時操作をするために荷役レバーを抱え込むようにして腕でアクセルレバーを操作する、更にはブレーキを右足で操作し左足を車外にはみ出した状態で走行するなど)特に安全担当者が理解していないと思われることから危険な操作を放置しているようにも思います。先生が仰るように現在の技能講習カリキュラムだけでは難しいと思いますので、「フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育」等に車種別(リーチ以外にもオーダーピッキングリフト等)に具体的な内容が盛り込まれる、或いは車種別テキスト等があればと思います。又、少しでも安全に寄与できればと考え労安コン試験も挑戦しておりましたが、自分にとってハードルが高く今回(4回目)もダメだと思いますので、資格はあきらめて今できることを続けていきたいと思います。こちらのサイトでは色々と勉強させていただいており大変感謝いたしております。
これからもよろしくお願いいたします。
user.png Mori time.png 2024/11/30(Sat) 16:10 No.257 [返信]
Re: リーチフォークリフトについて
Mori 様

記事のご紹介を頂き、ありがとうございます。

仰られるように、リーチアウトしたまま走行する人は、リーチインして走る人より多いような気さえします。
また、「走行、荷役の同時操作をするために荷役レバーを抱え込むようにして腕でアクセルレバーを操作する、更にはブレーキを右足で操作し左足を車外にはみ出した状態で走行する」方も多いですね。

技能講習でリーチフォークリフトについて、あまり教えていないということもあるのでしょう。
また、企業の安全担当者が、技能講習の対象となる機械の安全な操作について意外に知られていないようです。その中でも、とくにリーチフォークリフトについては、ほとんど知られていないようです。

技能講習の対象となる業務の安全は、「技能講習で習うから安全担当者が知らなくてもよい」ということにはならないと思うのですが・・・。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/11/30(Sat) 21:48 No.258
労働基準法の規制濃度は今でも有効?
硫酸・塩酸について、最大許容濃度の勧告値はありますが、特化物第3類でもあり、管理濃度は設定されていません。
調べると労働基準法の下で、昭和23年の施行規則通達で規制濃度が定められています。
これは現時点でも有効と考えるべきなのでしょうか。
基準法は安衛法より上位と考えるべきなのか、安衛法が制定された時点で無効と考えるべきなのか、教えて下さい。
user.png まえだ time.png 2024/11/25(Mon) 21:47 No.254 [返信]
Re: 労働基準法の規制濃度は
昭和23年の施行規則通達というのは、「労働基準規則第18条、女子年少者労働基準規則第13条及び労働安全衛生規則第48条の衛生上有害な業務の取扱い基準について(昭和23年8月12日付け基発第1178号)のことだと思います。これは、特殊健康診断の「健康上特に有害な業務」の範囲を示すもので、管理濃度としての位置づけというべきではありません。(硫酸:5(mg/m3)、塩酸:10(ppm))

なお、この2物質に対しては、日本産業衛生学会が、硫酸:1(mg/m3)、塩酸:2(ppm)という許容濃度を示しています。実務においては、リスクアセスメントにおいては、こちらを用いるべきです。


そして、この通達の業務範囲は、昭和43年7月24日付け基発第472号「有害業務の範囲について」によって、業務列挙方式に改められています。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1916&dataType=1&pageNo=1

従って、昭和23年8月12日付け基発第1178号の数値基準は、昭和43年7月24日付け基発第472号が発出されたことによって、すでに改められていると考えるべきでしょう。

なお、労働基準法と労働安全衛生法の規定の間に明らかな矛盾がある場合は、一般論としては一般法である労基法よりも特別法である安衛法の方が優先しますが、この場合は、「矛盾している」ことにはなりません。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/11/26(Tue) 04:22 No.255
Re: 労働基準法の規制濃度は
懐かしいですね。

1年生のときに習った「特別法は一般法を破る」ってやつですよね。

より広い範囲に適用される法律よりも、狭い範囲に適用される法律の方が優先されるってやつですよね。

労基法と安衛法では、労基法が一般法、安衛法が特別法ということでしょうか。

でも、スレ主さんのご質問の昭和23年の施行規則通達の規制濃度は、条文が適用される業務の範囲を示したもので、職業ばく露限界ではないですね。
user_com.png 衛生クイーン time.png 2024/11/27(Wed) 17:52 No.256
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