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労働者死傷病報告の電子申請
令和7年1月1日より、改正安衛則等の施行により労働者死傷病報告の報告事項が改正され、原則電子申請が義務化されます(※)のでお知らせします。

※経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。

電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を使用することでスムーズにe-Govを介して電子申請できます。

令和7年1月1日からの改正事項やそのサービスの使い方など、詳細は以下のページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html


なお、本件について、9月中に関係団体のを対象としたオンライン説明会の開催が予定されております。追ってご案内いたします。
user.png 柳川行雄 time.png 2024/08/23(Fri) 21:46 No.241 [返信]
Re: 労働者死傷病報告の電子申請
弊社は、従業員が高齢者ばかりの事業場で、ネットに詳しい従業員はいないのが実態です。

安衛法の報告が電子申請限定になってしまうのは不安です。当分の間は従来の方法が可能とのことですが、いつ頃まで大丈夫なのでしょうか?
user_com.png 花の安全管理者 time.png 2024/09/05(Thu) 22:09 No.242
Re: 労働者死傷病報告の電子申請
詳細は、私のサイトの「労働者死傷病報告等の電子申請の義務化」

ttps://osh-management.com/legal/information/online-notification/

に記しておきましたので、そちらをご参照ください。

なお、最初の投稿でお知らせした行政による説明会ですが、以下のようになります。

日時:令和6年9月17日(火)15:00~16:00
会議形式:Teams
会議 ID: 446 772 589 452
パスコード: vxfx9D
説明者:厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課

【ご留意いただきたいこと】
・接続上限数の関係で、各団体様につき3アカウントまでのご使用として下さい(傘下事業者が参加してもかまいません)。
・カメラ・マイクともにオフにしてください。

最後に質疑応答のお時間が設けられる予定です。発言を希望される場合は挙手ボタンを押して、主催者の指名があるまでお待ちください。
・入退室は自由です。

参加申し込みの連絡は不要です。不明な点等は、説明者(厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課)までご連絡下さい。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/09/07(Sat) 08:02 No.243
Re: [242]
肝心のことに回答していませんでした。

いつまでかというのは、省令で決まる事項ですのでなんともいえないというのが本当のところです。

現実に、事業者が新制度に慣れるまでは、認められるのではないかと思います。

上記の説明会でご質問をされるということはあろうかと思います(たぶん、明確な答えはないと思います)。

それより、新しい制度に慣れるようにお願いします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/09/07(Sat) 08:06 No.244
Re: 労働者死傷病報告の電子申請
"当面の間"と謳っているのはいまのところパンフレットですよね。
柳川先生の言われるように"省令で決まる事項"です。
法律では"当分の間"はあっても"当面の間"は無かったのですが、最近見かけたので、両者の差が気になるところです。

これまで"当分の間"と規定されたならば、
実質的に改正されるまでと言っているようなもので、
相当先で時期は見通せないという理解でした。

新しい制度に慣れるべきというのはその通りだと思います。
思い付きですが、訓練用のシステムとかが欲しいところです。
でも、そんなもの作ると間違えちゃうかな。
user_com.png 鮫の夏 time.png 2024/09/18(Wed) 09:30 No.245
Re: 労働者死傷病報告の電子申請
9月24日にも説明会が開催されるようです。

ttps://appie.or.jp/news/【オンライン説明会のご案内】労働者死傷病報告/

初回の説明会で接続数の上限が溢れたのでしょうか?
かように影響範囲のだだっ広い事案は、
オンデマンド配信とかで対応すればよいのにと思いますが。
user_com.png 鮫の夏 time.png 2024/09/19(Thu) 09:58 No.246
Re: 労働者死傷病報告の電子申請
確かに、練習用のシステムは欲しいところですね。

話は全然違いますが、経産省の混合物の SDS を作成するシステムも、練習ができない(作成の操作を行うと、作成した混合物のSDSがシステム登録されて公開されるというシステム)ので、それが理由で使用されないのではないかと思います。

練習用のシステムがあれば、民間のユーチューバーが、それを使って、行政よりもはるかに分かりやすい説明動画をつくって公開するでしょうに・・・。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/09/19(Thu) 22:00 No.247
2023年(令和5年)の災害統計
政府は、2023年の労働災害統計を公表しました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40395.html

新型コロナウイルス感染症への罹患によるものを除いた労働災害による死亡者数は755人(前年比19人減)と過去最少となりました。
一方、休業4日以上の死傷者数は135,371人(前年比3,016人増)と3年連続で増加しています。

増加の理由は、高齢化による災害の増加であろうと考えられます。

近く、当サイトの労働災害統計のグラフを新しいものに差し替えたいと思います。
user.png 柳川行雄 time.png 2024/05/27(Mon) 20:38 No.239 [返信]
職場のハラスメントに関する実態調査
厚生労働省は、「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表しました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40277.html

いわゆるカスハラの増加傾向がみられるようです。
user.png 柳川行雄 time.png 2024/05/17(Fri) 22:15 No.238 [返信]
令和6年4月30日付け基発0430第4号
令和3年5月17日の「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決において、一人親方等について安衛法における対策が求められたことから、令和4年に労働安全衛生法第22条を根拠とする省令の条文について改正が行われているところです。
このほど、法第20条及び第21条に基づく労働安全衛生規則等の「立入禁止等」の条文についても、
労働者と同じ場所で働く労働者以外の一人親方等に対しても労働者と同等の保護措置を図る観点からの改正が行われています(令和6年4月30日公布、令和7年4月1日施行)。

ttps://osh-management.com/pdf/sole-proprietor-brochure.pdf


これに関して、4月30日付けで下記のリンクのとおり通知が発出されていますので、情報提供します。

ttps://osh-management.com/pdf/20240430_kh0430-4.pdf
user.png 柳川行雄 time.png 2024/05/01(Wed) 22:03 No.236 [返信]
技能講習の講師をやることになりました
私の会社は、ネットで商品の販売をする会社と契約して、商品を倉庫にあずかり、契約先の指示で預かった商品を個別に放送して発送するという業務を行っています。

最近はアマゾンの影響を受けて、収入が落ちてきている状態です。そのような中で、技能講習を新たに行おうという話が出てきています。
コンサルタントの先生に、当社の社長が相談していて、技能講習をすることはできるので、労働局に登録すればよいそうです。

私たち従業員のうち、2人はフォークリフトの資格を持っていて、時々運転する程度ですが、20年近く運転はしています。

技能講習に使う教科書とスライドで映すソフトは、一般に売られているものを使うようですが、難しくて、正直、内容はよく分かりません。
コンサルタントの先生は、講師のための教育があるので、それを受ければ打丈夫だし、テキストを読んで、試験に出るところを説明すれば大丈夫だと言います。試験も、当社でやるそうです。

私たちとすれば、仕事ができれば助かるのは事実ですが、心配なことも事実です。ネットで検索してkのサイトにたどり着きました。

私のような者が、講師をすることは問題はないのでしょうか。
user.png 暁のフォークリフトドライバー time.png 2024/04/04(Thu) 04:53 No.232 [返信]
Re: 技能講習の講師をやることになりま
最近、倉庫業、人材派遣業等で、余剰の施設と人員を活用して登録教習機関への事業拡大を図ろうとする企業は多いようです。

基本的に登録の際に、都道府県労働局が要件をチェックするため、法的な要件を満たさない企業が登録教習機関として登録されることはないようなシステムとなっています。

ただ、登録されるための要件が、労働安全衛生教育の能力とは全く異なる次元で定められているため、安全衛生教育の能力があっても登録できないケースや、必要な能力がないにもかかわらず登録は可能というケースがあることは否定はできません。

講師の能力は、「10年間のフォークリフトの運転の実務経験」があれば、ほとんどの科目の講師の要件に合致します。「法令」という科目は除きますが、これも安全に関する経験が一定年数あれば良く、かなり柔軟な対応が行われている現状もあります。

従って、御社の場合、ご質問の範囲からは、法的には登録されることは可能ではないかと思います。

現実に、あなたが講師をして良いかどうかは、法的な要件については労働局がチェックすることになります。

仮に法定の要件を満たしていると労働局が判断した場合、講師をして良いかどうかは、法的な問題ではなく、経営的及び倫理的な問題となります。
経営的にどうかは、御社の経営者が判断するべきことですし、倫理的にどうかはあなた次第でしょう。

もし、講師を務めることになるのでしたら、受講生やその周囲の作業者の安全に関わる仕事をするのだという自覚を持たれて、知識・教育技法の習得に努められるようにお願いします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2024/04/06(Sat) 07:02 No.233
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