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安全診断の定型につきまして
日本労働安全コンサルタント会が年1回(?)開催されている登録時研修が9/16に開催されたようですが、諸々の理由により参加できておりません。以前は10月に大阪で開催されていたようですが少なくとも今年は開催ない様子です。
近い将来の業務として安全診断を考えております。安全診断についての定型を知りたいのですが上記の研修に類似した情報などを見つけられておりません。問題のない範囲で一定程度体系化された情報はどこかにありますでしょうか?
一般的な投稿で申し訳ございませんが何卒よろしくお願いいたします。
user.png 化学2023 time.png 2023/10/01(Sun) 21:26 No.207 [返信]
Re: 安全診断の定型につきまして
安全衛生診断は、業種規模によって対応すべきところが変わってきますし、長年の経験の積み重ねによるノウハウが大きいという面があります。

なかなか、難しいご質問ですが、次のようなものが参考になるかもしれません。

中島秀郎「安全診断の効果的な進め方」
https://www.jashcon.or.jp/publish/pdf/65/65sindanjirei.pdf
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/10/03(Tue) 06:00 No.208
Re: 安全診断の定型につきまして
柳川様

有難うございます。
頂いた情報+αで引き続き準備を進めてまいります。
安全には常にあるいは定期的なメンテナンスが必要と思います。
今後とも何卒よろしくお願い致します。
user_com.png 化学2023 time.png 2023/10/04(Wed) 07:26 No.209
テールゲートリフターの特別教育
テールゲートリフターの特別教育が義務化されたことを昨日知って慌ててる者です。
急いで講習を検索してみたところ、どこも満員で随時空き状況の確認をしなければなりません。

質問です。
今回のようなテールゲートリフターの特別教育、高所作業におけるフルハーネス講習の義務化などの法令改正情報をいち早く入手するのに最適な方法はありますか?
今後も後手後手にならないように
このような
user.png てけお time.png 2023/09/07(Thu) 09:05 No.205 [返信]
Re: テールゲートリフターの特別教育
行政の動きについて情報を得る方法はいくつかあります。

まず、ある程度の費用がかかることを容認できるなら、業界団体に加入することです。
行政は制度改正の前には、関係する団体の意見を聴取します。意見を聴取された団体は、会員に対して情報を流すことが多いと思います。

次の方法は、労働災害防止団体の各都道府県支部や都道府県労働基準協会(連合会)に加入することが挙げられます。
機関誌や、大規模な団体ではメルマガ等で情報を流してくれると思います。

安上がりにするのであれば、労働安全衛生の関連の雑誌を年間購読するという方法もあります。最も、数万円は必要ですが。

費用をかけたくないのであれば、当サイトのリンクのページで、【最新の情報を知りたいとき】でページ内の検索をして到達するリンクをこまめにチェックしてみてください。
さらに、厚生労働省のメルマガを申し込むという方法もあります。


あとは、このサイトのトップページの行政の動きの欄をこまめに参照してください。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/09/07(Thu) 21:21 No.206
精神障害の労災認定基準の改正
厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、9月1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。

この改正は、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の今年7月の報告書を受けたものです。

主な改正は以下の通りです。


●業務による心理的負荷評価表の見直し
具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等) 


●精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
user.png 柳川行雄 time.png 2023/09/01(Fri) 17:32 No.204 [返信]
消防車には安衛法の適用あありますか
テールゲートリフターが特別教育の対象となったとの連絡がかなり前にありました。

消防車の後部に、ホース車(ホースを引き延ばすための小型の車)を乗せたテールゲートリフターが付いています。
テールゲートリフターの特別教育を行うノウハウも予算もなく、いきなり年度内の公布・施行なので困っています。

しかし、消防車は安衛則の高所作業車に該当しないという通達があり、今回の特別教育も消防車は適用にならないのではないかとも思います。
消防車の適用関係について通達を探しましたが、見当たりませんでした。

消防車の適用関係についてご存じの方がおられましたら、ご教示ください。
user.png 地方自治体の安全衛生担当 time.png 2023/08/31(Thu) 06:31 No.202 [返信]
Re: 消防車には安衛法の適用ありますか
消防車には安衛法例の適用がないということではありません。個別の条文ごとに判断せざるを得ないと思います。

ただ、テールゲートリフターについては、改正後の安衛則第36条第五号の四に「第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう」とあります。
従って、消防車の後部に設置されたテールゲートリフターは、安衛法のテールゲートリフターには該当しないはずです。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/08/31(Thu) 17:39 No.203
災害防止理論 蜂刺され事故の記事
賃金の発生しない自治会の清掃活動での草刈り時に、誤って巣を刺激してしまった場合の蜂刺されのリスクを感じています。
少なくとも私が所属している自治会では誰も注意を払っておらず、また事故が発生した時の責任の所在もハッキリしていない様です。
困ったものです。個人的には黒い服や帽子を身に付けない様にするのが精いっぱい…。
user.png TYPE2000NER time.png 2023/06/19(Mon) 18:14 No.178 [返信]
Re: 災害防止理論 蜂刺され事故の記事
揚げ足を取ります

蜂に刺されるのは「ハザード」で、その結果×確率 = 「リスク」ですね。
たてまえとしては自治会活動は住民の自発的な活動なので責任の所在は事務んを含む自治会そのものです。事後対策としての事故補償は、多くの地方自治体が自治会活動をカバーする保険があると思います。あるいは掛け捨ての民間保険もありますね。

事故の未然防止について考察すると、日本の蜂刺傷による死亡者数は約20名/年程度ですので発生率は、1.7x10~-7。R-MapではB3領域です
平均的には許容できないレベルではないものの、ハイリスク行動をとるわけなので、A領域に入っている可能性も高いと思います。
何らかのリスク低減策が必要なレベルですので、TYPE2000NERさんの懸念は妥当と思います
ただ、責任の所在を求めるのが事故防止のアプローチとして妥当かどうかは個人的に疑問があります。
自治会として、実施時期の調整(熱中症防止と併せて夏場は避ける)、非常時の対応を事前打ち合わせ、現場の下見などの対応を話し合うべきでしょう。
スズメバチのほかにアシナガバチも気を付けたほうが良いと思いますし、
相手は昆虫なので生態にあわせて人間が賢く立ち回る知恵が重要でしょう。
user_com.png 鮫の夏 time.png 2023/07/03(Mon) 09:56 No.180
Re: 災害防止理論 蜂刺され事故の記事
> R-MapではB3領域です

R-Mapを使うたびに思うのですが、日本中で死者・重症・火災が年に1人レベルで無いとCの領域にならず、BのALARP領域になるのですよね。

年間の総死亡者数が100万人台
歩行者の交通事故死亡者数が1000人レベルなのを考えると...

私の肌感覚ですが、労働安全のリスクアセスメントにR-Mapを使うと収集つかなくなりがちです。レビューでC領域に来ないと納得しない人が出てきますし、BでOKというコンセンサス形成が難しい感触です。
アレは頻度がやたらに小さい数字なので一般消費者が使う大量生産の工業製品に使ってこそだとなんとなく思っています。
user_com.png rascal time.png 2023/07/06(Thu) 15:37 No.184
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