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パブコメの不具合
2025年8月8日、厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」についてパブコメを開始しました。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250141&Mode=0

ところが、概要と意見公募要領に、何も書かれていないWord文書がアップされています。

今、安全衛生部が多忙だというのは理解していますが・・・

それにしてもいったんアップした2024年の労働災害データを削除してしまったり、パブコメに何も書かれていないWordファイルを添付したり、いったい最近の厚労省はどうなっているのでしょう。  
user.png 柳川行雄 time.png 2025/08/08(Fri) 21:22 No.294 [返信]
Re: パブコメの不具合
本日確認したところ、Wordファイルはデータが入っていました。

内容は、安衛法の免許に関するオンライン化を進めるというものです。
なお、技能講習は今回は含まれていませんので、念のため。

ところで、募集開始から意見の締め切りまでは、原則として30日としなければならないのですが、締め切りは9月11日19時59分と、当初の締め切りから変更されていません。

確かにパブコメを開始したのは8月8日ですから、30日は確保しているのかもしれませんが、実際に「概要」のファイルに8月14日までデータは入っていなかったのですから、意見の募集期間は実質的に30日に満たないこととなります。

パブコメの「意見提出が30日未満の場合その理由」には、少なくとも8月15日現在、何も書かれていません。

政府の態度として、これは国民を軽視するものと言うべきでしょう。どうなっているのやら。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2025/08/15(Fri) 21:41 No.295
労働安全衛生法コンメンタールについて
このサイトの管理人である柳川の記事【書評 労働安全衛生法の条文と現実の事業場をつなぐ書籍 「コンメンタール労働安全衛生法」】が載っている「産業保健法学会誌」第4巻第1号がJ-STAGEにアップされました。

ttps://www.jstage.jst.go.jp/browse/jaohl/4/1/_contents/-char/ja

ぜひ、同書に関心を持って頂ければと思います。よろしくお願いします。
user.png 柳川行雄 time.png 2025/07/14(Mon) 22:16 No.293 [返信]
製品中に石綿の含有が確認された事案
各位

厚労省化学物質対策課より「過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有が確認された事案について」注意喚起が行われています。

https://osh-management.com/pdf/20250711_kakh-0711-1.pdf

ご参考までにお知らせします。
user.png 柳川行雄 time.png 2025/07/11(Fri) 21:40 No.292 [返信]
2024年労働災害統計値の誤りについて
各位

厚労省は、2025年5月30日に「令和6年の労働災害発生状況(確定版)」を職場のあんぜんサイトに公表しました。
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html

ところが、その数値に誤りがあったとのことで、現在、すべての統計結果を凍結しています。
しかも、報道発表などをせずに、こそっと「調査中」として統計数値を取り下げたため、これまで気づきませんでした。

当サイトでは災害統計のグラフを数多く、アップしており、災害統計が公表された数日後にはすべて2024年の数値を反映させています。

労働災害に関係する多くの企業においてもそうだろうと思うのですが、気が付かなければ出版物などに誤った数値が氾濫することもあり得るはずです。
報道発表さえしないというのは、統計を何だと思っているのか。

困ったものという気がします。
user.png 柳川行雄 time.png 2025/07/10(Thu) 21:40 No.291 [返信]
工作物の事前調査における調査者制度等
石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)、大気汚 染防止法施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第 10 号)等の施行により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます。
これに伴い、関係事業者においては、工作物の事前調査の的確な実施に向けて、工作物石綿事 前調査者の確保・育成等、計画的な準備が必要となります。

厚労省では、以下のURLのとおり、関係団体へ、本日付で「工作物の事前調査における調査者制度等の周知について(依頼)」を環境省との連名での事務連絡を発出しました。
参考までにお知らせいたします。

https://osh-management.com/pdf/20250623_jimu.pdf
user.png 柳川行雄 time.png 2025/06/23(Mon) 22:10 No.290 [返信]
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