化学物質管理者について
いつもお世話になっております。
「厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」を実施したいのですが、適切なテキストをご教示願います。
「厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」を実施したいのですが、適切なテキストをご教示願います。
吉村 由紀夫 2022/12/10(Sat) 10:22 No.71
[返信]
Re: 化学物質管理者について
当サイトの「化学物質管理者講習の効果的活用」にも書きましたが、
https://osh-management.com/legal/autonomous-management/information/chemical-substance-manager-training/#gsc.tab=0
講義用テキストについては、厚労省において、2022年度中を目途に、作成・公開する予定となっています。おそらくPDFファイルの形でWEBに公開されるものと思われます。それを待たれるのがよろしいかと思います。
https://osh-management.com/legal/autonomous-management/information/chemical-substance-manager-training/#gsc.tab=0
講義用テキストについては、厚労省において、2022年度中を目途に、作成・公開する予定となっています。おそらくPDFファイルの形でWEBに公開されるものと思われます。それを待たれるのがよろしいかと思います。
柳川行雄 2022/12/10(Sat) 11:07 No.72
Re: 化学物質管理者について
上記テキストですが、厚生労働省のWEBサイトに公表されています。
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001035443.pdf
なかなかよくまとまってはいますが、混合物のGHS分類はNITE-Gmiccsを紹介しているのみ、リスクアセスメントの手法についてはクリエイトシンプルはおろか具体的な記述はまったくありません。
具体的な化学物質管理の手法は、バッサリと落として、化学物質管理の基本的な思想を説き起こすという発想で作られているように感じます。
安全衛生と化学物質管理にかなりの素養のある講師でないと、本質的な部分を解説できないのではないかという気がします。
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001035443.pdf
なかなかよくまとまってはいますが、混合物のGHS分類はNITE-Gmiccsを紹介しているのみ、リスクアセスメントの手法についてはクリエイトシンプルはおろか具体的な記述はまったくありません。
具体的な化学物質管理の手法は、バッサリと落として、化学物質管理の基本的な思想を説き起こすという発想で作られているように感じます。
安全衛生と化学物質管理にかなりの素養のある講師でないと、本質的な部分を解説できないのではないかという気がします。
柳川行雄 2023/01/29(Sun) 06:27 No.101
保護具着用管理責任者
よろしくお願いいたします。
R6度に施行される管理責任者ですが、RAに基づく措置として保護具を使用する事業所とは?
RAでの結果に基づく措置は努力とありますが、改正される責任者選任は全ての化学物質を取り扱う場合に必要ですか?
ご教授ください。
R6度に施行される管理責任者ですが、RAに基づく措置として保護具を使用する事業所とは?
RAでの結果に基づく措置は努力とありますが、改正される責任者選任は全ての化学物質を取り扱う場合に必要ですか?
ご教授ください。
masa 2023/01/28(Sat) 10:26 No.99
[返信]
Re: 保護具着用管理責任者
保護具着用管理責任者の選任を義務付ける条文は、安衛則第12条の6ですが、同条にいうリスクアセスメントとは同規則第577条の2となります。
従って、リスクアセスメントの結果に基づく措置は、努力義務ではなく義務となります。
この措置として労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任しなければなりません。
このリスクアセスメントの対象となるものは、リスクアセスメント対象物(約2,900物質)です。すべての化学物質ではありません。ただし、特定危険有害化学物質等については努力義務となります。
当サイトの「保護具着用管理責任者選任の留意事項」をご覧になることをお勧めします。
ttps://osh-management.com/joyful/joyful.cgi?res=99
なお、化学物質の自律的管理に関するご質問は、専用の掲示板の方へお願いします。
ttps://osh-management.com/legal/autonomous-management/sunbbs/html/
従って、リスクアセスメントの結果に基づく措置は、努力義務ではなく義務となります。
この措置として労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任しなければなりません。
このリスクアセスメントの対象となるものは、リスクアセスメント対象物(約2,900物質)です。すべての化学物質ではありません。ただし、特定危険有害化学物質等については努力義務となります。
当サイトの「保護具着用管理責任者選任の留意事項」をご覧になることをお勧めします。
ttps://osh-management.com/joyful/joyful.cgi?res=99
なお、化学物質の自律的管理に関するご質問は、専用の掲示板の方へお願いします。
ttps://osh-management.com/legal/autonomous-management/sunbbs/html/
柳川行雄 2023/01/28(Sat) 18:12 No.100
1月31日に口述試験を受けます。
柳川様
お世話になっております。ご報告が遅れていましたが、1月31日に口述試験を受けることになっています。どのようなことを聞かれたのかをメモしてまたご報告させて頂きます。
よろしくお願いします。
拝
お世話になっております。ご報告が遅れていましたが、1月31日に口述試験を受けることになっています。どのようなことを聞かれたのかをメモしてまたご報告させて頂きます。
よろしくお願いします。
拝
木崎洋 2023/01/27(Fri) 13:57 No.97
[返信]
Re: 1月31日に口述試験を受けます。
口述試験、頑張ってください。
リラックスして、本来の力が発揮できるようにして下さい。
ご報告の方もよろしくお願いします。
リラックスして、本来の力が発揮できるようにして下さい。
ご報告の方もよろしくお願いします。
柳川行雄 2023/01/27(Fri) 20:25 No.98
がん原性指針nituite
がん原性指針対象物質は現在40物質ですが増える可能性があると考えた方が良いのでしょうか?
それとも今後増えるリスクアセスメント対象物質に包括されているのでこの指針自体が無くなる可能性があるのでしょうか?
それとも今後増えるリスクアセスメント対象物質に包括されているのでこの指針自体が無くなる可能性があるのでしょうか?
とある品保部長 2023/01/19(Thu) 11:56 No.88
[返信]
Re: がん原性指針nituite
国のGHS分類で、新たに区分1となる物質が出てくれば、適宜追加の対応がされることになっています。
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」のパブコメ結果でも、
令和3年4月1日以降に発がん性区分1に
新たに分類され、又は、分類が変更された
物質については、本告示を改正し、対象の
追加等を十分な猶予期間を設けた上で行う
予定です。
と回答があります
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」のパブコメ結果でも、
令和3年4月1日以降に発がん性区分1に
新たに分類され、又は、分類が変更された
物質については、本告示を改正し、対象の
追加等を十分な猶予期間を設けた上で行う
予定です。
と回答があります
rascal 2023/01/19(Thu) 13:54 No.89
Re: がん原性指針nituite
すいません、追加です(再編集が上手くいかないので)
上記は告示による義務化の話です
一方、がん原生指針には区分1でないものが含まれており、これらは告示では義務化されません。
検討会では、告示に含まれない物質も引き続き行政指導として推奨する予定と説明されていました。
従って、指針も残ると考えるのが妥当でしょう。
残るのであればメンテナンスがありますので、物質の増減もあり得ると思います。
(個人的には、今後、告示と指針の住みわけのために整理が行われる可能性があるのではないかと思っています)
上記は告示による義務化の話です
一方、がん原生指針には区分1でないものが含まれており、これらは告示では義務化されません。
検討会では、告示に含まれない物質も引き続き行政指導として推奨する予定と説明されていました。
従って、指針も残ると考えるのが妥当でしょう。
残るのであればメンテナンスがありますので、物質の増減もあり得ると思います。
(個人的には、今後、告示と指針の住みわけのために整理が行われる可能性があるのではないかと思っています)
rascal 2023/01/19(Thu) 14:17 No.90
がん原性指針と自律的管理
ご質問のがん原性指針とは「労働安全衛生法第 28 条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」のことでしょうか。
だとすれば、自律的管理によってがん原性指針を廃止するということは政府は言っていません。
この指針は、哺乳類に対する長期吸入または経口試験の結果、がん原性が認められた物質について、適正な取り扱いを定めるものです。
この長期吸入または経口試験は、日本バイオアッセイ研究センターで行っているもので、そのセンターを廃止するという話は聞いたことがありませんし、できるとも思えません。
おそらく、今後とも取り扱いは変わらないような気がします。
だとすれば、自律的管理によってがん原性指針を廃止するということは政府は言っていません。
この指針は、哺乳類に対する長期吸入または経口試験の結果、がん原性が認められた物質について、適正な取り扱いを定めるものです。
この長期吸入または経口試験は、日本バイオアッセイ研究センターで行っているもので、そのセンターを廃止するという話は聞いたことがありませんし、できるとも思えません。
おそらく、今後とも取り扱いは変わらないような気がします。
柳川行雄 2023/01/20(Fri) 04:08 No.91
Re: がん原性指針nituite
rascal 様
柳川 様
回答ありがとうございました。
リスクアセスメントもして原生指針対応もしてと別々に考えず。
A物質→改正RA、有機、がん とかいう一覧を作って対応した方が分かり易そうですね…
改正RAは…とか、有機則は…と物質を並べると混乱しそうです…。
未だに経営者がこの辺りの話がピンと来ていないのでもっと国を挙げて周知してもらいたいものです。
化学物質管理は担当の部署がやればいいんでしょと言うような過去ISOで起こった状況に陥りそうで不安です。
柳川 様
回答ありがとうございました。
リスクアセスメントもして原生指針対応もしてと別々に考えず。
A物質→改正RA、有機、がん とかいう一覧を作って対応した方が分かり易そうですね…
改正RAは…とか、有機則は…と物質を並べると混乱しそうです…。
未だに経営者がこの辺りの話がピンと来ていないのでもっと国を挙げて周知してもらいたいものです。
化学物質管理は担当の部署がやればいいんでしょと言うような過去ISOで起こった状況に陥りそうで不安です。
とある品保部長 2023/01/20(Fri) 08:49 No.92
Re: がん原性指針nituite
有害性の調査は今後しないようですよ。
そのための施設も止まっているようですね
そのための施設も止まっているようですね
こし 2023/01/20(Fri) 23:50 No.93
Re: がん原性指針nituite
失礼ですが「有害性の調査」と「リスク評価事業」を混同しておられませんか?
「有害性の調査(化学物質のがん原性の調査など)」と「リスク評価事業」の2つは全く別な概念です。
前者は、化学物質の有害性を調べるもので、これは自律的管理においてますますその重要性を増すことになります。
一方、後者は、化学物質(がん原性が判明している物質)について特別規則の対象とするかどうかを決めるために、国内におけるばく露の状況(国全体としてのリスクの状況)を調べるものです。これについては化学物質関連特別規則の廃止を想定する自律的管理において必要性がなくなるので中止したわけです。
ご指摘の「そのための施設」というのが何を意味しているのかは分かりませんが、ほ乳類(マウス及びラット)に対する長期吸入ばく露試験及び経口投与試験を行う日本バイオアッセイ研究センターが業務を停止したという事実はありません。
「有害性の調査(化学物質のがん原性の調査など)」と「リスク評価事業」の2つは全く別な概念です。
前者は、化学物質の有害性を調べるもので、これは自律的管理においてますますその重要性を増すことになります。
一方、後者は、化学物質(がん原性が判明している物質)について特別規則の対象とするかどうかを決めるために、国内におけるばく露の状況(国全体としてのリスクの状況)を調べるものです。これについては化学物質関連特別規則の廃止を想定する自律的管理において必要性がなくなるので中止したわけです。
ご指摘の「そのための施設」というのが何を意味しているのかは分かりませんが、ほ乳類(マウス及びラット)に対する長期吸入ばく露試験及び経口投与試験を行う日本バイオアッセイ研究センターが業務を停止したという事実はありません。
柳川行雄 2023/01/21(Sat) 07:17 No.94
【お知らせ】システム復旧のお知らせ
各位
本日、15時30分、メールフォームの機能が使用可能となりました。
現在、当サイトはエックスサーバー上で動作しています。
なお、これによりかなりの速度改善及び安定性の向上が見込まれます。
おって、これまで「https://sr-yanagawa.sakura.ne.jp/」でも当サイトは閲覧可能でしたが、今後は、ページ移転のお知らせを表示する予定です。
本日、15時30分、メールフォームの機能が使用可能となりました。
現在、当サイトはエックスサーバー上で動作しています。
なお、これによりかなりの速度改善及び安定性の向上が見込まれます。
おって、これまで「https://sr-yanagawa.sakura.ne.jp/」でも当サイトは閲覧可能でしたが、今後は、ページ移転のお知らせを表示する予定です。
柳川行雄 2023/01/07(Sat) 15:52 No.84
[返信]