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口述試験を受験してきました。
柳川様

お世話になっております。本日、電気の口述試験を受験してきました。試験官は3名いらして、それぞれ3-4個の質問をしていただきました。試験官Aと試験官Bの質問はほぼ想定内でしたが、試験官Cからの質問の水素に関する質問で正直答えに窮してしまいました。なんとか回答して勘弁してもらいましたが、後から考えるともっと適切な回答があったと反省しています。なんとか合格ラインに達しているのを希望します。

試験官A:労働安全コンサルタント風の男性(50〜60歳台)
Q1) 受験区分、受験番号、氏名を言ってください。
Q2) 受験動機を簡単にお願いします。
Q3) これまでに経験した事故とその原因や対策について説明してください。
Q4) 高所作業であれば監視すると言っても限界があるのではないか。

試験官B:厚生労働省の役員風の男性(30〜40歳台)
Q1) 労働災害を起こしたときに問われる4つの罰について説明してください。
Q2) 高齢者が活躍するために留意すべきことを説明してください。
Q3) 安全衛生委員会の運営をされていたと思いますが、マンネリ防止のために工夫された点を教えてください。

試験官C:大学の教授風の男性(50〜60歳台)
Q1) 技術士をお持ちなので知識は十分になると思います。環境保護のために水素活用が進んでいますが、電気が着火源とならないための留意点を説明してください。
Q2) 天然ガスやプロパンガスに比べて水素ガスを取り扱う上での注意点や水素ガスの特徴を説明してください。
Q3) 静電気は着火源となりえますが、静電気対策について説明してください。
user.png 木崎洋 time.png 2023/01/31(Tue) 12:11 No.104 [返信]
Re: 口述試験を受験してきました。
口述試験、お疲れさまでした。

また、貴重なご報告をありがようございます。
試験区分は化学安全でしょうか。

確かに、水素の問題は過去問にはないですね。
他が解答できていたのでしたら、十分合格圏に入るとは思います。

朗報をお待ちします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/01/31(Tue) 21:09 No.105
作業主任者の選任について
作業主任者の選任について教えて下さい。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001298931.pdf

私は、作業ごとに一人作業主任者がいれば良いと思っていたのですが、上記資料だと、請負の場合、一作業・会社ごとに一人作業主任者がいるというようになっています。

労働安全衛生法第14条では、「事業者は、」が主語になっているので、そのようになるのかと思っているところですが、
1.上記資料の通り、会社ごとに一人作業主任者がいるが正ですか?
2.1が正の場合で、例えば1次請けが設計して、現場は2次請けが監督業務のみ3次請けが実労働という形態だと、3次のみ作業主任者が必要ということで良いとのでしょうか?

ご教示よろしくお願いいたします。
user.png 作業主任者の選任について time.png 2023/01/27(Fri) 13:55 No.96 [返信]
Re: 作業主任者の選任について
作業主任者は、作業を行う都度、その作業を行う労働者の指揮等のために選任が必要になります。

しかし、作業主任者は他社(下請け企業)の作業者を指揮をすることはできません(職安法第44条に違反するため)。

従って、対象となる作業を行う労働者がいれば、その労働者が所属する企業ごとに作業主任者の選任が必要となります。

1.上記資料の通り、会社ごとに一人作業主任者がいるが正ですか?

については、正です。

2.1が正の場合で、例えば1次請けが設計して、現場は2次請けが監督業務のみ3次請けが実労働という形態だと、3次のみ作業主任者が必要ということで良いとのでしょうか?

その通りです。2次下請けの労働者は、監督までは許されますが、作業の細かな内容の指揮をすることは許されません。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/01/29(Sun) 22:28 No.102
Re: 作業主任者の選任について
よくわかりました。
有難うございました。
user_com.png 作業主任者の選任について time.png 2023/01/30(Mon) 11:45 No.103
化学物質管理者について
いつもお世話になっております。
「厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」を実施したいのですが、適切なテキストをご教示願います。
user.png 吉村 由紀夫 time.png 2022/12/10(Sat) 10:22 No.71 [返信]
Re: 化学物質管理者について
当サイトの「化学物質管理者講習の効果的活用」にも書きましたが、

https://osh-management.com/legal/autonomous-management/information/chemical-substance-manager-training/#gsc.tab=0

講義用テキストについては、厚労省において、2022年度中を目途に、作成・公開する予定となっています。おそらくPDFファイルの形でWEBに公開されるものと思われます。それを待たれるのがよろしいかと思います。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2022/12/10(Sat) 11:07 No.72
Re: 化学物質管理者について
上記テキストですが、厚生労働省のWEBサイトに公表されています。

ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001035443.pdf

なかなかよくまとまってはいますが、混合物のGHS分類はNITE-Gmiccsを紹介しているのみ、リスクアセスメントの手法についてはクリエイトシンプルはおろか具体的な記述はまったくありません。

具体的な化学物質管理の手法は、バッサリと落として、化学物質管理の基本的な思想を説き起こすという発想で作られているように感じます。

安全衛生と化学物質管理にかなりの素養のある講師でないと、本質的な部分を解説できないのではないかという気がします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/01/29(Sun) 06:27 No.101
保護具着用管理責任者
よろしくお願いいたします。
R6度に施行される管理責任者ですが、RAに基づく措置として保護具を使用する事業所とは?
RAでの結果に基づく措置は努力とありますが、改正される責任者選任は全ての化学物質を取り扱う場合に必要ですか?
ご教授ください。
user.png masa time.png 2023/01/28(Sat) 10:26 No.99 [返信]
Re: 保護具着用管理責任者
保護具着用管理責任者の選任を義務付ける条文は、安衛則第12条の6ですが、同条にいうリスクアセスメントとは同規則第577条の2となります。
従って、リスクアセスメントの結果に基づく措置は、努力義務ではなく義務となります。

この措置として労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任しなければなりません。
このリスクアセスメントの対象となるものは、リスクアセスメント対象物(約2,900物質)です。すべての化学物質ではありません。ただし、特定危険有害化学物質等については努力義務となります。

当サイトの「保護具着用管理責任者選任の留意事項」をご覧になることをお勧めします。
ttps://osh-management.com/joyful/joyful.cgi?res=99

なお、化学物質の自律的管理に関するご質問は、専用の掲示板の方へお願いします。
ttps://osh-management.com/legal/autonomous-management/sunbbs/html/
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/01/28(Sat) 18:12 No.100
1月31日に口述試験を受けます。
柳川様
お世話になっております。ご報告が遅れていましたが、1月31日に口述試験を受けることになっています。どのようなことを聞かれたのかをメモしてまたご報告させて頂きます。
よろしくお願いします。
user.png 木崎洋 time.png 2023/01/27(Fri) 13:57 No.97 [返信]
Re: 1月31日に口述試験を受けます。
口述試験、頑張ってください。

リラックスして、本来の力が発揮できるようにして下さい。

ご報告の方もよろしくお願いします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2023/01/27(Fri) 20:25 No.98
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