欠勤について
はじめまして
こちらのサイトで勉強させていただき、労働衛生コンサルに合格し産業医として働きはじめました。
企業から欠勤続きの社員について相談されました。
とくに診断書なく体調不良とのことで1か月のうち半分程度欠勤している従業員がおります。
ご本人の希望がないために産業医面談はしておりません。
会社としては欠勤がつづくのであれば精神的な疾患であればまず休養して病気を治してほしい、または仕事をやめていただきたいと考えているようです。しかし正社員であり簡単にはやめさせられないとのことです。産業医として何かできないかと相談されました。
自分としてはまず事業主から社員に産業医面談を希望するように促していただき、面談でちゃんと病院にかかっているか、社員のかたの希望をききたいと考えております。療養をさせるために診断書をつくることは産業医はできないと思いますがほかになんかできることはありますかね。こんなところで申し訳ありませんがご教授おねがいします。
こちらのサイトで勉強させていただき、労働衛生コンサルに合格し産業医として働きはじめました。
企業から欠勤続きの社員について相談されました。
とくに診断書なく体調不良とのことで1か月のうち半分程度欠勤している従業員がおります。
ご本人の希望がないために産業医面談はしておりません。
会社としては欠勤がつづくのであれば精神的な疾患であればまず休養して病気を治してほしい、または仕事をやめていただきたいと考えているようです。しかし正社員であり簡単にはやめさせられないとのことです。産業医として何かできないかと相談されました。
自分としてはまず事業主から社員に産業医面談を希望するように促していただき、面談でちゃんと病院にかかっているか、社員のかたの希望をききたいと考えております。療養をさせるために診断書をつくることは産業医はできないと思いますがほかになんかできることはありますかね。こんなところで申し訳ありませんがご教授おねがいします。
Re: 欠勤について
柳川行雄
2026/09/05(Sat) 18:40 No.349
「産業医として」ということであれば、
> 自分としてはまず事業主から社員に産業医面談を希望するように促していただき、面談でちゃんと病院にかかっているか、社員のかたの希望をききたいと考えております。
以外にできることは何もないと考えるべきです。
産業医にできることは、会社から依頼を受けて(あるいは本人の希望により)面談を行って、産業医学の専門家としての健康上のアドバイスを会社(及び本人)に対してすることです。要するに仕事を続けていくためにどうするべきかについての、医師としての立場からの助言をするということですね。
場合によっては、会社、本人、産業医の3者面談を行うということも考えられますが、積極的にお勧めはしません。
退職に関する相談は、企業としても弁護士(場合によっては社労士)にするでしょう。
仕事の継続が可能かどうかの判断を除き、産業医が積極的に関わるべきことではありません。
> 自分としてはまず事業主から社員に産業医面談を希望するように促していただき、面談でちゃんと病院にかかっているか、社員のかたの希望をききたいと考えております。
以外にできることは何もないと考えるべきです。
産業医にできることは、会社から依頼を受けて(あるいは本人の希望により)面談を行って、産業医学の専門家としての健康上のアドバイスを会社(及び本人)に対してすることです。要するに仕事を続けていくためにどうするべきかについての、医師としての立場からの助言をするということですね。
場合によっては、会社、本人、産業医の3者面談を行うということも考えられますが、積極的にお勧めはしません。
退職に関する相談は、企業としても弁護士(場合によっては社労士)にするでしょう。
仕事の継続が可能かどうかの判断を除き、産業医が積極的に関わるべきことではありません。
柳川行雄
2026/09/05(Sat) 18:40 No.349
Re: 欠勤について
駆け出し産業医
2026/09/06(Sun) 17:02 No.350
柳川先生
返信ありがとうございました。そのような手順で面接をおこなう方向で話をすすめます。弁護士や社労士にも相談したかどうかも確認します。ご指摘ありがとうございました。産業医は指導医などがいないのでこまったときに助言いただき大変心強いです。自分もこれからいろいろ経験をつんでいきたいと思います。今回のような職場復帰支援や休業についても今後も多く経験するとおもいますので自分なりにいろいろ勉強して対応します。
返信ありがとうございました。そのような手順で面接をおこなう方向で話をすすめます。弁護士や社労士にも相談したかどうかも確認します。ご指摘ありがとうございました。産業医は指導医などがいないのでこまったときに助言いただき大変心強いです。自分もこれからいろいろ経験をつんでいきたいと思います。今回のような職場復帰支援や休業についても今後も多く経験するとおもいますので自分なりにいろいろ勉強して対応します。
駆け出し産業医
2026/09/06(Sun) 17:02 No.350
Re: 欠勤について
駆け出し産業医
2026/09/15(Tue) 22:07 No.354
先日相談させていただきました。今後産業医面談をおこなうこととなりました。社員さんが今治療をされているか、今後の希望や休職希望があるかどうか、どのような不安があるかなどを聞こうと思います。はじめての産業医面談なのですが勉強するにあたりおすすめの書籍などはありますでしょうか。ご教授おねがいします
駆け出し産業医
2026/09/15(Tue) 22:07 No.354
Re: 欠勤について
柳川行雄
2026/09/17(Thu) 07:31 No.356
産業医の職務に関する参考書は、産業医学振興財団、労働者健康安全機構などからいろいろと出ているようですが、面談の内容に関するものとなるとほとんどないようですね。
面談の内容や方法に関するものであれば、むしろ(精神科関連の)医学的な方面の書籍の方が有効なのではないでしょうか。そうなると、医師の方のほうが詳しいでしょう。
なお、制度的なものであれば、概括的なことしか書かれていませんが、労働者健康安全機構の「産業医ができること」「産業医のストレスチェック面接指導入門」の関係部分が参考になるかもしれません。
ttps://www.mhlw.go.jp/content/000501079.pdf
ttps://www.johas.go.jp/occ-health/information/educational-materials/stress-check-interview-guide/
面談の内容や方法に関するものであれば、むしろ(精神科関連の)医学的な方面の書籍の方が有効なのではないでしょうか。そうなると、医師の方のほうが詳しいでしょう。
なお、制度的なものであれば、概括的なことしか書かれていませんが、労働者健康安全機構の「産業医ができること」「産業医のストレスチェック面接指導入門」の関係部分が参考になるかもしれません。
ttps://www.mhlw.go.jp/content/000501079.pdf
ttps://www.johas.go.jp/occ-health/information/educational-materials/stress-check-interview-guide/
柳川行雄
2026/09/17(Thu) 07:31 No.356
Re: 欠勤について
駆け出し産業医
2026/09/21(Mon) 17:59 No.357
返信ありがとうございます。参考にさせていただきます
駆け出し産業医
2026/09/21(Mon) 17:59 No.357
製品安全誓約(日本国)の対象
厚労省は以下の報道発表を行いました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76064.html
******* 以下引用 ***********
製品安全誓約(日本国)は、OECDが公表した「製品安全誓約の声明」を踏まえて、リコール製品や安全ではない製品が生命・身体に及ぼすリスクから消費者をこれまで以上に保護することを目的として、令和5年(2023年)6月29日に、消費者庁、総務省消防庁、経済産業省及び国土交通省といった消費者向け製品の関係省庁とオンラインマーケットプレイスの運営事業者により策定された日本版「製品安全誓約」であり、製品安全に係る法的枠組みを超えた「官民協働の自主的な取組」です。
今回、製品の対象として、「労働安全衛生法(厚生労働省)」の規制する製品の一部が新たに加わることとなりました。
別添のとおり、消費者庁と共同で報道発表を実施しておりますので、お知らせいたします。
******* 引用ここまで *********
安全衛生分野にも関係のありそうなことなので、お知らせします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76064.html
******* 以下引用 ***********
製品安全誓約(日本国)は、OECDが公表した「製品安全誓約の声明」を踏まえて、リコール製品や安全ではない製品が生命・身体に及ぼすリスクから消費者をこれまで以上に保護することを目的として、令和5年(2023年)6月29日に、消費者庁、総務省消防庁、経済産業省及び国土交通省といった消費者向け製品の関係省庁とオンラインマーケットプレイスの運営事業者により策定された日本版「製品安全誓約」であり、製品安全に係る法的枠組みを超えた「官民協働の自主的な取組」です。
今回、製品の対象として、「労働安全衛生法(厚生労働省)」の規制する製品の一部が新たに加わることとなりました。
別添のとおり、消費者庁と共同で報道発表を実施しておりますので、お知らせいたします。
******* 引用ここまで *********
安全衛生分野にも関係のありそうなことなので、お知らせします。
機械の無人化運転について
6月に「機械の無人運転における安全確保等に関する専門家検討会」の中間報告が出されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou_558547_00034.html
その内容で気になる所は、無人運転については、運転者には現行の資格(技能講習の修了、免許の取得)や教育(特別教育など)を緩和することが必要としていること。
現行の資格の緩和で対応できるとは思えない。
現行資格と重なるところはあるにせよ、新しい資格制度が必要になるのではないだろうか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou_558547_00034.html
その内容で気になる所は、無人運転については、運転者には現行の資格(技能講習の修了、免許の取得)や教育(特別教育など)を緩和することが必要としていること。
現行の資格の緩和で対応できるとは思えない。
現行資格と重なるところはあるにせよ、新しい資格制度が必要になるのではないだろうか。
特別教育についてご教示ください
はじめまして。
特別教育について質問があります。
以前から安衛則36条4号により高圧・特別高圧電気、低圧電気の危険防止について
「高圧(直流750V超・交流600V超~7,000V以下)・特別高圧(7,000V超)の充電電路・その支持物の敷設などの業務。低圧(直流750V以下・交流600V以下)の充電電路(対地電圧50V以下及び感電による危害を生じるおそれのないものを除く。)の敷設、修理の業務等」が特別教育対象業務でした。
電気自動車の整備をするにあたっても感電防止のためこの教育が必要でしたが、その際配電盤や変圧器の知識は不要である上自動車固有の危険防止の知識付与も要するとのことから、電気自動車の普及に伴い、4号の2として4号の低圧電気の業務から自動車整備業務を独立させた経緯があります(令和元年10月施行)。独立させる際には、4号の低圧電気の業務に「(次号に掲げる業務を除く。)」の文言が条文上追加されています。
その後、電気自動車の普及はさらに進み、内蔵される蓄電池の電圧も、低圧の定義から外れる高い電圧(=高圧)のものも出現してきたことを受けて厚労省は4号の2の条文中「低圧の蓄電池」から、「低圧の」の文言を削除し、低圧・高圧いずれの蓄電池でも特別教育の対象から外れることのないように規則改正を行いました(令和6年10月施行)。
しかし、この規則改正では、4号の条文のうち高圧電気取扱業務について、令和元年に電気自動車を4号の2として独立させた際にあったような「(次号に掲げる業務を除く。)」は挿入されていません。
4号の2の電気自動車の整備業務で高圧の蓄電池内蔵の自動車整備を行うに当たって当該自動車整備の特別教育を受講した人が、さらに4号の高圧電気の特別教育を受講する必要性は実務上乏しいとは思われますが、条文上は低圧のように除かれておらず、高圧の場合における4号と4号の2の関係が不明確と考えられ、事業者として特別教育実施の可否の判断で困っているところです。
仮にこの場合高圧の特別教育を未実施としたときは、罰則もあり心配です。
省略してよいという通達も見当たりません。
厚労省の立法ミスなのでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
特別教育について質問があります。
以前から安衛則36条4号により高圧・特別高圧電気、低圧電気の危険防止について
「高圧(直流750V超・交流600V超~7,000V以下)・特別高圧(7,000V超)の充電電路・その支持物の敷設などの業務。低圧(直流750V以下・交流600V以下)の充電電路(対地電圧50V以下及び感電による危害を生じるおそれのないものを除く。)の敷設、修理の業務等」が特別教育対象業務でした。
電気自動車の整備をするにあたっても感電防止のためこの教育が必要でしたが、その際配電盤や変圧器の知識は不要である上自動車固有の危険防止の知識付与も要するとのことから、電気自動車の普及に伴い、4号の2として4号の低圧電気の業務から自動車整備業務を独立させた経緯があります(令和元年10月施行)。独立させる際には、4号の低圧電気の業務に「(次号に掲げる業務を除く。)」の文言が条文上追加されています。
その後、電気自動車の普及はさらに進み、内蔵される蓄電池の電圧も、低圧の定義から外れる高い電圧(=高圧)のものも出現してきたことを受けて厚労省は4号の2の条文中「低圧の蓄電池」から、「低圧の」の文言を削除し、低圧・高圧いずれの蓄電池でも特別教育の対象から外れることのないように規則改正を行いました(令和6年10月施行)。
しかし、この規則改正では、4号の条文のうち高圧電気取扱業務について、令和元年に電気自動車を4号の2として独立させた際にあったような「(次号に掲げる業務を除く。)」は挿入されていません。
4号の2の電気自動車の整備業務で高圧の蓄電池内蔵の自動車整備を行うに当たって当該自動車整備の特別教育を受講した人が、さらに4号の高圧電気の特別教育を受講する必要性は実務上乏しいとは思われますが、条文上は低圧のように除かれておらず、高圧の場合における4号と4号の2の関係が不明確と考えられ、事業者として特別教育実施の可否の判断で困っているところです。
仮にこの場合高圧の特別教育を未実施としたときは、罰則もあり心配です。
省略してよいという通達も見当たりません。
厚労省の立法ミスなのでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
Re: 特別教育についてご教示ください
柳川行雄
2026/08/10(Mon) 23:11 No.342
電気自動車等整備業務特別教育について「低圧の」が外れた改正省令等は2024年6月3日に公布となっております。
これについて関連の通達が、令和6年6月12日基発0612第22号「電気自動車の整備の業務等に係る特別教育に係る労働安全衛生規則等の改正について」として発出されています。
https://osh-management.com/pdf/20240612_kh0612-22.pdf
施行日までに低圧電気自動車整備の特別教育を受講した者が、施行日以降に高圧の電気自動車整備の業務に就く場合、追加の教育を受ける必要がありますが、これについては通達の4の(2)に記されています。
なお、「もとより」以降は、かななか含蓄のある表現です(私の立場ではこうとしか言えませんが・・・)。
******* 以下通達より引用 ************
(2)改正省令の施行日以後に、(1)アからウまでに該当する労働者を対地電圧が50ボルトを超える高圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務に就かせる場合には、改正告示によって教育範囲に追加される事項について、追加的に教育が実施されている必要があること。
もとより、改正告示による改正後の安全衛生特別教育規程第6条の2に規定する特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると事業者が認める労働者については、労働安全衛生規則第37条の規定に基づき、当該科目についての特別教育を省略することができること。
******* 引用 ここまで *************
これについて関連の通達が、令和6年6月12日基発0612第22号「電気自動車の整備の業務等に係る特別教育に係る労働安全衛生規則等の改正について」として発出されています。
https://osh-management.com/pdf/20240612_kh0612-22.pdf
施行日までに低圧電気自動車整備の特別教育を受講した者が、施行日以降に高圧の電気自動車整備の業務に就く場合、追加の教育を受ける必要がありますが、これについては通達の4の(2)に記されています。
なお、「もとより」以降は、かななか含蓄のある表現です(私の立場ではこうとしか言えませんが・・・)。
******* 以下通達より引用 ************
(2)改正省令の施行日以後に、(1)アからウまでに該当する労働者を対地電圧が50ボルトを超える高圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務に就かせる場合には、改正告示によって教育範囲に追加される事項について、追加的に教育が実施されている必要があること。
もとより、改正告示による改正後の安全衛生特別教育規程第6条の2に規定する特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると事業者が認める労働者については、労働安全衛生規則第37条の規定に基づき、当該科目についての特別教育を省略することができること。
******* 引用 ここまで *************
柳川行雄
2026/08/10(Mon) 23:11 No.342
Re: 特別教育についてご教示ください
柳川行雄
2026/08/11(Tue) 09:24 No.343
おって、「4号の2の電気自動車の整備業務で高圧の蓄電池内蔵の自動車整備を行うに当たって当該自動車整備の特別教育を受講した人が、さらに4号の高圧電気の特別教育を受講する必要」は、ありません。
これは4号の条文から明らかです。
これは4号の条文から明らかです。
柳川行雄
2026/08/11(Tue) 09:24 No.343
Re: 特別教育についてご教示ください
olsa
2026/08/12(Wed) 10:37 No.344
お世話になります。ご教示ありがとうございます。
安衛則37条及び改正省令の施行通達により、4号の2の電気自動車の整備業務で高圧の蓄電池内蔵の自動車整備を行うに当たって当該自動車整備の特別教育を受講した人が、さらに4号の高圧電気の特別教育を受講する必要はないことがよく理解できました。
これで安心できます。
ご丁寧な回答をいただき大変勉強になり、ありがとうございました。
4号の2と4号の教育を重複して受講することが制度の運用上は不要であることがよく理解できました。
ここで大変に恐縮でございますが、さらにもう一点ご教示いただけないでしょうか。今度は法令の条文のことです。
「4号の条文から明らかです」とのご教示を賜ったところですが、おそれながら、以下私見を述べさせていただきます。
4号の条文の構成は、現行はこうです。
「高圧の業務、 低圧の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は低圧の露出開閉器の操作の業務」(業務の種類を限定する修飾語は省いています。以下同じ。)
私の条文の読解力が低いのかも知れませんが、括弧書きの効力はその直前の語句だけを修飾・限定すると理解しています。
そうすると4号の条文で、「(次号(=4号の2)に掲げる業務を除く。)」は低圧の業務にしかかかっておらず、高圧の業務の部分にはかかっていないようにしかみえないのです。
電気自動車が低圧のみだった時代ではこれで何の問題もありません。
しかし、電気自動車に高圧のものが出現し、高圧の自動車整備が対象となったときには4号の2を高圧も含む業務として再定義するとともに、4号の高圧の業務からも次号(4号の2)を除くべきでしょうから、本来は2024年6月3日公布の改正省令においては、4号は、
「高圧の業務及び低圧の業務(次号に掲げる業務を除く。)並びに低圧の露出開閉器の操作の業務」
とか、
「次号に掲げる業務を除く高圧の業務及び低圧の業務並びに低圧の露出開閉器の操作の業務」
などと「業務」を修飾する次号を除く旨の括弧書きの効力が高圧と低圧の業務の双方に及ぶように省令改正すべきだったのではないでしょうか。
そうしないと、4号の低圧の業務だけに次号を除く旨の括弧書きがついていることとの整合性が取れていないように思えるのです。
安衛則37条及び改正省令の施行通達により、4号の2の電気自動車の整備業務で高圧の蓄電池内蔵の自動車整備を行うに当たって当該自動車整備の特別教育を受講した人が、さらに4号の高圧電気の特別教育を受講する必要はないことがよく理解できました。
これで安心できます。
ご丁寧な回答をいただき大変勉強になり、ありがとうございました。
4号の2と4号の教育を重複して受講することが制度の運用上は不要であることがよく理解できました。
ここで大変に恐縮でございますが、さらにもう一点ご教示いただけないでしょうか。今度は法令の条文のことです。
「4号の条文から明らかです」とのご教示を賜ったところですが、おそれながら、以下私見を述べさせていただきます。
4号の条文の構成は、現行はこうです。
「高圧の業務、 低圧の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は低圧の露出開閉器の操作の業務」(業務の種類を限定する修飾語は省いています。以下同じ。)
私の条文の読解力が低いのかも知れませんが、括弧書きの効力はその直前の語句だけを修飾・限定すると理解しています。
そうすると4号の条文で、「(次号(=4号の2)に掲げる業務を除く。)」は低圧の業務にしかかかっておらず、高圧の業務の部分にはかかっていないようにしかみえないのです。
電気自動車が低圧のみだった時代ではこれで何の問題もありません。
しかし、電気自動車に高圧のものが出現し、高圧の自動車整備が対象となったときには4号の2を高圧も含む業務として再定義するとともに、4号の高圧の業務からも次号(4号の2)を除くべきでしょうから、本来は2024年6月3日公布の改正省令においては、4号は、
「高圧の業務及び低圧の業務(次号に掲げる業務を除く。)並びに低圧の露出開閉器の操作の業務」
とか、
「次号に掲げる業務を除く高圧の業務及び低圧の業務並びに低圧の露出開閉器の操作の業務」
などと「業務」を修飾する次号を除く旨の括弧書きの効力が高圧と低圧の業務の双方に及ぶように省令改正すべきだったのではないでしょうか。
そうしないと、4号の低圧の業務だけに次号を除く旨の括弧書きがついていることとの整合性が取れていないように思えるのです。
olsa
2026/08/12(Wed) 10:37 No.344
Re: 特別教育についてご教示ください
柳川行雄
2026/08/12(Wed) 22:36 No.345
これは、4号の2が
「四の二 対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務」
となっていたときも、括弧書きの(次号に掲げる業務を除く。)は、文章的には、4号の高圧、特別高圧、低圧の電気工事のすべてにかかっていたのです。
ところが、その時点での4号の2は低圧の電気自動車だったので、高圧と特別高圧の電気工事からは除かれなかったわけです。
これが改正されて、
「四の二 対地電圧が五十ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務」
となったので、高圧と特別高圧からも除かれるようになったわけです。
まあ、法律家の頭の構造はこうなっているのですね。普通の感覚では分かりにくいと思います。
「四の二 対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務」
となっていたときも、括弧書きの(次号に掲げる業務を除く。)は、文章的には、4号の高圧、特別高圧、低圧の電気工事のすべてにかかっていたのです。
ところが、その時点での4号の2は低圧の電気自動車だったので、高圧と特別高圧の電気工事からは除かれなかったわけです。
これが改正されて、
「四の二 対地電圧が五十ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務」
となったので、高圧と特別高圧からも除かれるようになったわけです。
まあ、法律家の頭の構造はこうなっているのですね。普通の感覚では分かりにくいと思います。
柳川行雄
2026/08/12(Wed) 22:36 No.345
Re: 特別教育についてご教示ください
olsa
2026/08/13(Thu) 08:35 No.346
ご教示ありがとうございます。
4号の文章の構造で、括弧書きの部分は最初の高圧、特別高圧の部分にもかかっているのですね。
お陰様でもやもやが晴れました。勉強になりました。
4号の文章の構造で、括弧書きの部分は最初の高圧、特別高圧の部分にもかかっているのですね。
お陰様でもやもやが晴れました。勉強になりました。
olsa
2026/08/13(Thu) 08:35 No.346
石綿含有部品を使用した製品の運搬・処分
はじめまして、お世話になります。
今年より義務化されました工作物石綿事前調査および廃棄物の処理等について調べております。貴WEBサイト上『安衛法の「使用」と「取扱い」とは』のページにおいて、規制前時点で石綿含有部品を使用している機械の使用継続、移設、売却等は可能である旨を拝読させて頂きました。
廃棄や運搬につきましてご意見を賜りたく、投稿させて頂きます。
「石綿0.1%以上を含有する部品(レベル3:非飛散性のもの)」は石綿含有産業廃棄物としての収集運搬、管理型最終処分場での埋め立て処分になるかと思いますが、前記の部品を使用した工作物を丸ごと処分(全体では石綿0.1%未満と推定)する場合について、現在当方にて「石綿含有みなし」での収集運搬・処分委託を検討しております。
事例を申し上げますと「非常用自家発電装置のエンジン内において、一部に石綿含有ガスケットを使用している」といった場合です。
・運用上の理由から撤去搬出日まで稼働状態を維持しなければならず、現地解体での石綿含有部品除去が不可能で一体搬出となる
・石綿含有部品(ガスケット)の使用量から、発電装置全体としての石綿使用量0.1%未満は明らかだが、それを証明する手立てが無い
(そもそも個別部品で1点でも石綿含有品があれば、全体でも石綿含有扱いとなるか?)
・一体で石綿含有廃棄物とみなす場合は中間処理業者に委託できず、石綿の許可を持った業者にて収集運搬・最終処分を行う
と考えたのですが、解釈および措置として妥当でしょうか。
また運搬中の飛散防止措置等につきまして、これは廃棄でなく中古での売買時についても言えますが、レベル3(非飛散性)の石綿含有部品を機械に組み込んだまま=製品の状態で運搬する場合、レベル3石綿含有廃棄物の運搬時に求められる飛散防止措置は必要とお考えになりますでしょうか。
通常状態では非飛散性といえど、経年劣化による損耗・風化まで心配しだすと万全を期すほかない、とは思っております。
現在進めておりますのが公共工事のため、法令遵守は大前提ですが、変更設計(追加費用)となるため措置対応が過剰でないか等、ご教示頂きたく思います。よろしくお願い致します。
今年より義務化されました工作物石綿事前調査および廃棄物の処理等について調べております。貴WEBサイト上『安衛法の「使用」と「取扱い」とは』のページにおいて、規制前時点で石綿含有部品を使用している機械の使用継続、移設、売却等は可能である旨を拝読させて頂きました。
廃棄や運搬につきましてご意見を賜りたく、投稿させて頂きます。
「石綿0.1%以上を含有する部品(レベル3:非飛散性のもの)」は石綿含有産業廃棄物としての収集運搬、管理型最終処分場での埋め立て処分になるかと思いますが、前記の部品を使用した工作物を丸ごと処分(全体では石綿0.1%未満と推定)する場合について、現在当方にて「石綿含有みなし」での収集運搬・処分委託を検討しております。
事例を申し上げますと「非常用自家発電装置のエンジン内において、一部に石綿含有ガスケットを使用している」といった場合です。
・運用上の理由から撤去搬出日まで稼働状態を維持しなければならず、現地解体での石綿含有部品除去が不可能で一体搬出となる
・石綿含有部品(ガスケット)の使用量から、発電装置全体としての石綿使用量0.1%未満は明らかだが、それを証明する手立てが無い
(そもそも個別部品で1点でも石綿含有品があれば、全体でも石綿含有扱いとなるか?)
・一体で石綿含有廃棄物とみなす場合は中間処理業者に委託できず、石綿の許可を持った業者にて収集運搬・最終処分を行う
と考えたのですが、解釈および措置として妥当でしょうか。
また運搬中の飛散防止措置等につきまして、これは廃棄でなく中古での売買時についても言えますが、レベル3(非飛散性)の石綿含有部品を機械に組み込んだまま=製品の状態で運搬する場合、レベル3石綿含有廃棄物の運搬時に求められる飛散防止措置は必要とお考えになりますでしょうか。
通常状態では非飛散性といえど、経年劣化による損耗・風化まで心配しだすと万全を期すほかない、とは思っております。
現在進めておりますのが公共工事のため、法令遵守は大前提ですが、変更設計(追加費用)となるため措置対応が過剰でないか等、ご教示頂きたく思います。よろしくお願い致します。
Re: 石綿含有部品を使用した製品の運搬
柳川行雄
2026/06/29(Mon) 21:49 No.335
> ・運用上の理由から撤去搬出日まで稼働状態を維持しなければならず、現地解体での石綿含有部品除去が不可能で一体搬出となる
これは前提条件ということですね?
法的には、撤去搬出日まで稼働状態を維持しなければならないということはありません。
> ・石綿含有部品(ガスケット)の使用量から、発電装置全体としての石綿使用量0.1%未満は明らかだが、それを証明する手立てが無い
(そもそも個別部品で1点でも石綿含有品があれば、全体でも石綿含有扱いとなるか?)
石綿含有量は、発電装置全体としてではなく、ガスケットの石綿を含有している部分で判断されることとなります。
しかし、この設備そのものは、禁止される前から使用されていますので、譲渡・提供は可能です。
なお、廃棄する場合は、安衛法ではなく廃掃法に従って行うべきでしょう。
廃棄物処理業者は、無害化処理をした上で廃棄処分ということになるでしょう。
> ・一体で石綿含有廃棄物とみなす場合は中間処理業者に委託できず、石綿の許可を持った業者にて収集運搬・最終処分を行う。
中間処理業者に委託することは可能でしょうが、中間処理業者は、石綿含有部品(ガスケット)が使用されている部分(バルブなど)を周囲ごと溶断等の方法で分離して、分離した部分を専門業者に再委託する形になると思います。
> また運搬中の飛散防止措置等につきまして、これは廃棄でなく中古での売買時についても言えますが、レベル3(非飛散性)の石綿含有部品を機械に組み込んだまま=製品の状態で運搬する場合、レベル3石綿含有廃棄物の運搬時に求められる飛散防止措置は必要とお考えになりますでしょうか。
機械の状況にもよるでしょうが、通常であれば飛散防止措置は必要はないと思います。
いずれにせよ、労基署、及び、管轄の自治体の環境局担当課にお尋ねになることをお勧めします。
これは前提条件ということですね?
法的には、撤去搬出日まで稼働状態を維持しなければならないということはありません。
> ・石綿含有部品(ガスケット)の使用量から、発電装置全体としての石綿使用量0.1%未満は明らかだが、それを証明する手立てが無い
(そもそも個別部品で1点でも石綿含有品があれば、全体でも石綿含有扱いとなるか?)
石綿含有量は、発電装置全体としてではなく、ガスケットの石綿を含有している部分で判断されることとなります。
しかし、この設備そのものは、禁止される前から使用されていますので、譲渡・提供は可能です。
なお、廃棄する場合は、安衛法ではなく廃掃法に従って行うべきでしょう。
廃棄物処理業者は、無害化処理をした上で廃棄処分ということになるでしょう。
> ・一体で石綿含有廃棄物とみなす場合は中間処理業者に委託できず、石綿の許可を持った業者にて収集運搬・最終処分を行う。
中間処理業者に委託することは可能でしょうが、中間処理業者は、石綿含有部品(ガスケット)が使用されている部分(バルブなど)を周囲ごと溶断等の方法で分離して、分離した部分を専門業者に再委託する形になると思います。
> また運搬中の飛散防止措置等につきまして、これは廃棄でなく中古での売買時についても言えますが、レベル3(非飛散性)の石綿含有部品を機械に組み込んだまま=製品の状態で運搬する場合、レベル3石綿含有廃棄物の運搬時に求められる飛散防止措置は必要とお考えになりますでしょうか。
機械の状況にもよるでしょうが、通常であれば飛散防止措置は必要はないと思います。
いずれにせよ、労基署、及び、管轄の自治体の環境局担当課にお尋ねになることをお勧めします。
柳川行雄
2026/06/29(Mon) 21:49 No.335
Re: 石綿含有部品を使用した製品の運
aki
2026/06/30(Tue) 09:00 No.337
ご返信ありがとうございます。
前提条件や当方の考え等をはっきり区分できていませんでした、失礼致しました。
ご推察の通り、前提条件として「撤去日直前まで稼働状態を維持し、停電に備えるように」との発注者指示がありました。
そのため部品を取り外して石綿分析用のサンプル採取ができず、発電機メーカーに問い合わせても資料が残っておらず、丸ごと石綿含有みなし廃棄物として処理する計画にしようと考えて諸々の資料調査をしていたところです。
「石綿含有建材の除去等」については法令や施工方法を解説するWEBサイト等が多く見つかりますが、「石綿含有部品を使用した製品の扱い」については検索結果がどうしても「石綿含有建材の除去等」に寄ってしまうため、自身の法令等の解釈を確認する情報が得られず困っておりました。貴WEBサイトの記事およびご返信内容がとても参考になりました。
施工計画がある程度まとまりましたら、監督官庁の方へ相談に伺ってみたいと思います。
お忙しいなかご教授頂き、ありがとうございました。
前提条件や当方の考え等をはっきり区分できていませんでした、失礼致しました。
ご推察の通り、前提条件として「撤去日直前まで稼働状態を維持し、停電に備えるように」との発注者指示がありました。
そのため部品を取り外して石綿分析用のサンプル採取ができず、発電機メーカーに問い合わせても資料が残っておらず、丸ごと石綿含有みなし廃棄物として処理する計画にしようと考えて諸々の資料調査をしていたところです。
「石綿含有建材の除去等」については法令や施工方法を解説するWEBサイト等が多く見つかりますが、「石綿含有部品を使用した製品の扱い」については検索結果がどうしても「石綿含有建材の除去等」に寄ってしまうため、自身の法令等の解釈を確認する情報が得られず困っておりました。貴WEBサイトの記事およびご返信内容がとても参考になりました。
施工計画がある程度まとまりましたら、監督官庁の方へ相談に伺ってみたいと思います。
お忙しいなかご教授頂き、ありがとうございました。
aki
2026/06/30(Tue) 09:00 No.337
駆け出し産業医