歯科健康診断について
表題の件、
歯等に有害な業務に従事する労働者に対して実施の義務があり、対象となる労働者は、
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者
とされています。
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん
までは具体的に対象物質が分かるので良いのですが、
その他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
というのは具体的にどのようなものが当てはまるのかは、何を参考に考えればよいのか教えていただけますでしょうか。
歯等に有害な業務に従事する労働者に対して実施の義務があり、対象となる労働者は、
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者
とされています。
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん
までは具体的に対象物質が分かるので良いのですが、
その他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
というのは具体的にどのようなものが当てはまるのかは、何を参考に考えればよいのか教えていただけますでしょうか。
Re: 歯科健康診断について
柳川行雄
2025/03/03(Mon) 16:24 No.274
これについては、具体的な判断基準が行政から示されているわけではありません。
従って、SDS、信頼できるサイト、各種文献などから調べるしかありません。
個別の物質が問題となっているのであれば、それを示してこの掲示板で質問をすれば、根拠と共に回答が得られるかもしれません。
ただ、最終的には、(明確な回答があるかどうかは別として)所轄の監督署に問い合わせるべきでしょう。
従って、SDS、信頼できるサイト、各種文献などから調べるしかありません。
個別の物質が問題となっているのであれば、それを示してこの掲示板で質問をすれば、根拠と共に回答が得られるかもしれません。
ただ、最終的には、(明確な回答があるかどうかは別として)所轄の監督署に問い合わせるべきでしょう。


Re: 歯科健康診断について
ogawa
2025/03/04(Tue) 10:57 No.275
ご回答ありがとうございます。
>これについては、具体的な判断基準が行政から示されているわけではありません。
やはりそうなのですね。
具体的に何が当てはまるのかが分からないため、
健診対象者を抽出する時に困っています。
>従って、SDS、信頼できるサイト、各種文献などから調べるしかありません。
SDSから調べる場合、どこをどう見れば確認が出来ますか?
例えば、
皮膚刺激性有害物質=「皮膚腐食性・刺激性」「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1
・・・のようになっていれば、SDSのここが区分1だったら該当だよ
という指示が出来るのですが。。。
参考になりそうなサイトや文献も、なかなかよく分からない状況です。
歯科医師会が出しているリーフレットには化学物質名が書かれていることがありますが。。。
>これについては、具体的な判断基準が行政から示されているわけではありません。
やはりそうなのですね。
具体的に何が当てはまるのかが分からないため、
健診対象者を抽出する時に困っています。
>従って、SDS、信頼できるサイト、各種文献などから調べるしかありません。
SDSから調べる場合、どこをどう見れば確認が出来ますか?
例えば、
皮膚刺激性有害物質=「皮膚腐食性・刺激性」「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1
・・・のようになっていれば、SDSのここが区分1だったら該当だよ
という指示が出来るのですが。。。
参考になりそうなサイトや文献も、なかなかよく分からない状況です。
歯科医師会が出しているリーフレットには化学物質名が書かれていることがありますが。。。


Re: 歯科健康診断について
柳川行雄
2025/03/04(Tue) 21:10 No.276
歯に対する影響を SDS で調べるには
危険有害性情報の、「2.危険有害性の要約」の「特定標的臓器・全身毒性」に「歯」という表記がないか、「危険有害性情報」に歯に関する記述がないか
また、「11.有害性情報」の欄に歯に対する影響の記述がないかなどを見るしかないと思います。
さらに参考になりそうなサイトや文献としては、その問題となっている化学物質の一般的な名称(又はCASNo.)と「歯への影響」などで検索してみると、色々出てくるのではないかと思います。
危険有害性情報の、「2.危険有害性の要約」の「特定標的臓器・全身毒性」に「歯」という表記がないか、「危険有害性情報」に歯に関する記述がないか
また、「11.有害性情報」の欄に歯に対する影響の記述がないかなどを見るしかないと思います。
さらに参考になりそうなサイトや文献としては、その問題となっている化学物質の一般的な名称(又はCASNo.)と「歯への影響」などで検索してみると、色々出てくるのではないかと思います。


Re: 歯科健康診断について
ogawa
2025/03/06(Thu) 15:32 No.277
ありがとうございます。
まずはSDSを確認するようにします。
まずはSDSを確認するようにします。


衛生管理者の受験資格につきまして
こちらで聞いても良いことなのか分かりませんが、衛生管理者の受験資格の実務経験について教えていただきたいです。
私の友人が労働基準監督官をしているのですが、この者は衛生管理者の受験資格たる実務経験があるといえるのでしょうか…?
お分かりの方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
私の友人が労働基準監督官をしているのですが、この者は衛生管理者の受験資格たる実務経験があるといえるのでしょうか…?
お分かりの方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
Re: 衛生管理者の受験資格につきまして
柳川行雄
2025/02/23(Sun) 09:45 No.272
衛生管理者の受験資格は安衛則別表第5(及び衛生管理者規定第5条)に定められていますが、ここにいう「労働衛生の実務」とは、試験協会のWEBサイトの事業者証明書には、具体的には以下の13の業務が例として挙げられています。
1 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
2 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
3 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
4 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
5 衛生教育の企画、実施等に関する業務
6 労働衛生統計の作成に関する業務
7 看護師又は准看護師の業務
8 労働衛生関係の作業主任者としての職務
9 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事
10 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
11 健衛生に関する業務
12 保健所職員のうち、試験研究に従事する者等の業務
13 建築物環境衛生管理技術者の業務
また、現在の同協会のサイトのQandAには、次のような記載があります。
労働衛生の実務は、事業主が労働者に命じて、労働者の健康保持につながる措置を行う業務です。例えば、健康診断結果の取りまとめ、疾病統計の作成、衛生管理者の補助業務等を行い、労働者の健康管理、作業環境管理、作業管理を行う業務です。単にデスク周りの清掃や電球交換をする等では該当しません。
労働基準監督官の経歴がただちに労働衛生の実務になるとは思えませんが、衛生専門官(又は主任衛生専門官)の経歴があれば大丈夫かもしれません。
なお、衛生コンサルタント試験の受験資格の「衛生の実務」には衛生専門官の経歴は含まれます。
詳細は、試験協会に問い合わせることをお勧めします。
1 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
2 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
3 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
4 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
5 衛生教育の企画、実施等に関する業務
6 労働衛生統計の作成に関する業務
7 看護師又は准看護師の業務
8 労働衛生関係の作業主任者としての職務
9 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事
10 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
11 健衛生に関する業務
12 保健所職員のうち、試験研究に従事する者等の業務
13 建築物環境衛生管理技術者の業務
また、現在の同協会のサイトのQandAには、次のような記載があります。
労働衛生の実務は、事業主が労働者に命じて、労働者の健康保持につながる措置を行う業務です。例えば、健康診断結果の取りまとめ、疾病統計の作成、衛生管理者の補助業務等を行い、労働者の健康管理、作業環境管理、作業管理を行う業務です。単にデスク周りの清掃や電球交換をする等では該当しません。
労働基準監督官の経歴がただちに労働衛生の実務になるとは思えませんが、衛生専門官(又は主任衛生専門官)の経歴があれば大丈夫かもしれません。
なお、衛生コンサルタント試験の受験資格の「衛生の実務」には衛生専門官の経歴は含まれます。
詳細は、試験協会に問い合わせることをお勧めします。


保護具着用管理責任について
保護具着用管理責任について質問です。
今回溶接作業時に特化物作業主任者の資格を元請職員が所持し、保護具着用管理責任者を兼務しようと考えています。
事業場=現場と考え、現場に一人いれば良いと思いますが、
下請業者も作業主任者と保護具管理責任者資格の所持が必要でしょうか?
今回溶接作業時に特化物作業主任者の資格を元請職員が所持し、保護具着用管理責任者を兼務しようと考えています。
事業場=現場と考え、現場に一人いれば良いと思いますが、
下請業者も作業主任者と保護具管理責任者資格の所持が必要でしょうか?
Re: 保護具着用管理責任について
柳川行雄
2025/02/18(Tue) 21:06 No.268
特化物作業主任者は、特定化学物質を製造する作業を行う都度、選任する必要があります。
保護具着用管理責任者は、事業場に1名で構いません。
そして、作業主任者が下請けの労働者に対して指揮命令をすることはできませんから、会社ごとにその会社の被雇用者から選任する必要があります。
保護具着用管理責任者も、企業ごとに選任の必要があります。他の会社の保護具の着用を管理することはできません。
保護具着用管理責任者は、事業場に1名で構いません。
そして、作業主任者が下請けの労働者に対して指揮命令をすることはできませんから、会社ごとにその会社の被雇用者から選任する必要があります。
保護具着用管理責任者も、企業ごとに選任の必要があります。他の会社の保護具の着用を管理することはできません。


Re: 保護具着用管理責任について
さつき
2025/02/19(Wed) 15:35 No.269
「事業場に1名」というのが、「現場に1名」なのか「入場する会社に1名」と考えるべきか教えていただきたいです。
建設現場での作業で、複数の会社で構成された作業者が同一作業を行っています。毎日固定の作業者ではなく、入れ替わりも発生します。
元請職員が作業主任者の資格を所持して、現場で管理を行う場合、作業主任者と保護具着用管理者を兼務して安全管理を行うのは可能か知りたいです。
一人親方や小さい会社だと、会社毎に保護具着用管理責任者の資格を所持するのが現状で難しく、どう対応したらよいか迷っています。
建設現場での作業で、複数の会社で構成された作業者が同一作業を行っています。毎日固定の作業者ではなく、入れ替わりも発生します。
元請職員が作業主任者の資格を所持して、現場で管理を行う場合、作業主任者と保護具着用管理者を兼務して安全管理を行うのは可能か知りたいです。
一人親方や小さい会社だと、会社毎に保護具着用管理責任者の資格を所持するのが現状で難しく、どう対応したらよいか迷っています。


Re: 保護具着用管理責任について
柳川行雄
2025/02/19(Wed) 17:36 No.270
詳細はこのサイトの記事「保護具着用管理責任者選任の留意事項」を参照していただきたいのですが、
https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-ppe-management/
まず、一人親方の場合は、そもそも安衛法が適用されません。従って、選任の必要はないことになります。
また、作業主任者と保護具着用管理者を兼務することについては、法的には(好ましくはないにせよ)問題はありません。
次に、「現場に1名」なのか「入場する会社に1名」と考えるべきかですが、あくまでも「事業場ごとに選任が必要となります」。
複数の会社がひとつの現場で作業を行う場合、保護具着用管理責任者は、自社の社員の保護具の着用の管理しかできません。従って、入場する会社ごとに1名ということになります。
ただし、それが「事業場」といえるかどうかが問題となります。それが事業場としての位置づけではなく、出張作業であれば、選任は出張元の事業場で選任すればよいことになるでしょう。
ご質問のケースはやや微妙かもしれません。
所轄の労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。
なお、安衛法の適用される会社であって、有機事業における作業について 選任が必要かどうかですが、これについては、厚労省がパブコメへの回答として次のように述べています。
意見
化学物質管理者の選任が必要となる事業場からは、有期の事業場が除かれると解するが、保護具着用管理責任者について、以下の内容についてご教授頂きたい。
① 有期とは、どの程度の日数を指すか具体的に示して頂きたい。
② ①の日数内での化学物質の取り扱いであれば、保護具着用責任者の選任は必要ないと考えていいか。
③ 同じ事業者の事業場について、A事業場が①の期間内であって、B事業場でも①の期間内であったが、A事業場、B事業場の期間を合わせると上記①の期間を超える場合でも保護具着用責任者の選任は必要ないと考えていいか。
回答
保護具着用管理責任者は、その事業場が有期か否かに関わらず、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場であって、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場においては、選任することが義務付けられます。
https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-ppe-management/
まず、一人親方の場合は、そもそも安衛法が適用されません。従って、選任の必要はないことになります。
また、作業主任者と保護具着用管理者を兼務することについては、法的には(好ましくはないにせよ)問題はありません。
次に、「現場に1名」なのか「入場する会社に1名」と考えるべきかですが、あくまでも「事業場ごとに選任が必要となります」。
複数の会社がひとつの現場で作業を行う場合、保護具着用管理責任者は、自社の社員の保護具の着用の管理しかできません。従って、入場する会社ごとに1名ということになります。
ただし、それが「事業場」といえるかどうかが問題となります。それが事業場としての位置づけではなく、出張作業であれば、選任は出張元の事業場で選任すればよいことになるでしょう。
ご質問のケースはやや微妙かもしれません。
所轄の労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。
なお、安衛法の適用される会社であって、有機事業における作業について 選任が必要かどうかですが、これについては、厚労省がパブコメへの回答として次のように述べています。
意見
化学物質管理者の選任が必要となる事業場からは、有期の事業場が除かれると解するが、保護具着用管理責任者について、以下の内容についてご教授頂きたい。
① 有期とは、どの程度の日数を指すか具体的に示して頂きたい。
② ①の日数内での化学物質の取り扱いであれば、保護具着用責任者の選任は必要ないと考えていいか。
③ 同じ事業者の事業場について、A事業場が①の期間内であって、B事業場でも①の期間内であったが、A事業場、B事業場の期間を合わせると上記①の期間を超える場合でも保護具着用責任者の選任は必要ないと考えていいか。
回答
保護具着用管理責任者は、その事業場が有期か否かに関わらず、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場であって、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場においては、選任することが義務付けられます。


石綿のサンプリングは石綿作業?
石綿の事前調査についてご教示いただければと存じます。
最近法令が改正され、石綿の事前調査が義務化されました。
事前調査はまずは当時の図面や仕様書などを基に石綿が含まれる材料かどうかを確認し、資料で分からない場合は分析をすることになりますが、分析をするためには実際にボード等からサンプリングすることになると思いますが。
このサンプリング作業を実施する際、その作業について事前調査報告をする必要はないと思っていたのですが、物のあちこちをたくさんサンプリングする作業を計画する場合、その作業を実施するために石綿の事前調査を「みなし」として報告しなくてはならないのでは?
と工事担当者から聞かれました。
ボードに釘を打つとか抜く作業は石綿作業にはならないが電動工具で穴をあける場合は石綿則に該当する・・・
ということがガイドラインには書かれていますが、サンプリングのための作業については明確に石綿則の適用を受けないと記載された文書がどうしても見つけられませんでした。
事前調査のためのサンプリングは石綿則適用外と示された文書等はあるのでしょうか。
最近法令が改正され、石綿の事前調査が義務化されました。
事前調査はまずは当時の図面や仕様書などを基に石綿が含まれる材料かどうかを確認し、資料で分からない場合は分析をすることになりますが、分析をするためには実際にボード等からサンプリングすることになると思いますが。
このサンプリング作業を実施する際、その作業について事前調査報告をする必要はないと思っていたのですが、物のあちこちをたくさんサンプリングする作業を計画する場合、その作業を実施するために石綿の事前調査を「みなし」として報告しなくてはならないのでは?
と工事担当者から聞かれました。
ボードに釘を打つとか抜く作業は石綿作業にはならないが電動工具で穴をあける場合は石綿則に該当する・・・
ということがガイドラインには書かれていますが、サンプリングのための作業については明確に石綿則の適用を受けないと記載された文書がどうしても見つけられませんでした。
事前調査のためのサンプリングは石綿則適用外と示された文書等はあるのでしょうか。
Re: 石綿のサンプリングは石綿作業?
柳川行雄
2024/12/30(Mon) 05:44 No.265
石綿の事前調査報告は、石綿則第4条の2によって義務付けられます。
(事前調査の結果等の報告)
第四条の二 事業者は、次のいずれかの工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と、この項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、次項に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一 建築物の解体工事(当該工事に係る部分の床面積の合計が八十平方メートル以上であるものに限る。)
二 建築物の改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)
三 工作物(石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の解体工事又は改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)
四 船舶(総トン数二十トン以上の船舶に限る。)の解体工事又は改修工事
2~5 (略)
すなわち、石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合に報告が必要となります。
① 解体部分の 床面積の合計が80㎡以上の建築物 の解体工事
② 請負金額が 税込100万円以上の建築物 の改修工事
③ 請負金額が 税込100万円以上の特定の工作物 の解体または改修工事
④ 総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事
なお、建築物の改修工事には、模様替え、修繕のほか、建築設備(ガス・電気の供給、給水、排水、換気、冷暖房、排煙、汚水処理のための設備等を含みます)の設置・修理・撤去等を行う場合が含まれます。
とは言え、仮に「建築物のあちこちをたくさんサンプリングする作業」が、床面積の合計が80㎡以上又は請負金額が税込100万円以上であったとしても、「解体又は改修の工事」とは言えないのではないでしょうか?
なお、ご質問の内容は、省令の解釈に関するものですが、少なくともこれまでは行政解釈は示されていないと思います。
最終的には行政に問い合わせるしかないとは思いますが、常識的には必要はないような気がしますが・・・。
(事前調査の結果等の報告)
第四条の二 事業者は、次のいずれかの工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と、この項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、次項に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一 建築物の解体工事(当該工事に係る部分の床面積の合計が八十平方メートル以上であるものに限る。)
二 建築物の改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)
三 工作物(石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の解体工事又は改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)
四 船舶(総トン数二十トン以上の船舶に限る。)の解体工事又は改修工事
2~5 (略)
すなわち、石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合に報告が必要となります。
① 解体部分の 床面積の合計が80㎡以上の建築物 の解体工事
② 請負金額が 税込100万円以上の建築物 の改修工事
③ 請負金額が 税込100万円以上の特定の工作物 の解体または改修工事
④ 総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事
なお、建築物の改修工事には、模様替え、修繕のほか、建築設備(ガス・電気の供給、給水、排水、換気、冷暖房、排煙、汚水処理のための設備等を含みます)の設置・修理・撤去等を行う場合が含まれます。
とは言え、仮に「建築物のあちこちをたくさんサンプリングする作業」が、床面積の合計が80㎡以上又は請負金額が税込100万円以上であったとしても、「解体又は改修の工事」とは言えないのではないでしょうか?
なお、ご質問の内容は、省令の解釈に関するものですが、少なくともこれまでは行政解釈は示されていないと思います。
最終的には行政に問い合わせるしかないとは思いますが、常識的には必要はないような気がしますが・・・。


Re: 石綿のサンプリングは石綿作業?
ぽん
2025/01/27(Mon) 10:35 No.266
少しコメントいたします。
イ 釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可
能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。なお、電
動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業
3
は、これには該当せず、事前調査を行う必要があること。
つまり事前調査をする場合で穴をあける場合もありますが、何のための事前調査かわかりません。事前調査のための事前調査をするということでしょうか?
それは解体作業になりますでしょうか?
監督署の判断になるますが調査のための事前報告はないと思います。
もし心配であれば屋内であれば作業環境測定を同時ですればいいかと思います。
軽微であればそもそも届け出が不要なためそのように採取する方法が良いかと思います。
イ 釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可
能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。なお、電
動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業
3
は、これには該当せず、事前調査を行う必要があること。
つまり事前調査をする場合で穴をあける場合もありますが、何のための事前調査かわかりません。事前調査のための事前調査をするということでしょうか?
それは解体作業になりますでしょうか?
監督署の判断になるますが調査のための事前報告はないと思います。
もし心配であれば屋内であれば作業環境測定を同時ですればいいかと思います。
軽微であればそもそも届け出が不要なためそのように採取する方法が良いかと思います。


シャックルの使い方
当社では、大型の材料の玉掛にシャックルを用いてます。
私が玉掛の技能講習を受けたとき、シャックルのネジは完全に締め付けてから、半巻だけ戻して完全に締め付けないようにと習いました。
これは、職場の先輩から習ったこととも同じです。
ところが、最近、技能講習を受けた若い後輩が、シャクルは巻き戻さずに完全に締め付けるようにと習ったとのことで、巻き戻すのは危ないと言っています。
そこで、技能講習を受けた若い連中に聞いてみると、どうも技能講習を行っている学校によって、言うことがバラバラなようなのです。
どちらが正しいのでしょうか?
それにしても、技能講習を行っている学校によって、言うことが異なるなんてことがあるものなのでしょうか?
私が玉掛の技能講習を受けたとき、シャックルのネジは完全に締め付けてから、半巻だけ戻して完全に締め付けないようにと習いました。
これは、職場の先輩から習ったこととも同じです。
ところが、最近、技能講習を受けた若い後輩が、シャクルは巻き戻さずに完全に締め付けるようにと習ったとのことで、巻き戻すのは危ないと言っています。
そこで、技能講習を受けた若い連中に聞いてみると、どうも技能講習を行っている学校によって、言うことがバラバラなようなのです。
どちらが正しいのでしょうか?
それにしても、技能講習を行っている学校によって、言うことが異なるなんてことがあるものなのでしょうか?
Re: シャックルの使い方
柳川行雄
2024/12/14(Sat) 00:09 No.261
シャックルのネジは完全に締め付けてから、半巻だけ戻すというのは、昔はよくいわれたことです。
技能講習でもそのように教えていた(現在も一部の登録教習機関ではそのように教えている)ことも事実です。
しかし、現在は、シャックルが戻らなくなる(作業性の問題)ことよりも、外れてしまう(安全上の問題)ことの方を重視し、シャックルは巻き戻さないとする考え方が主流になっているようです。
なお、シャックルのすべてのメーカーが、シャックルは巻き戻さないことが正しい用い方であるとしています。
私は、個人的には、巻き戻すべきではないと考えていますが、巻き戻すべきだと考えている方もおられるようです。
ただ、これは、オフィシャルな考え方があるわけではなく、どちらが良いかは、各事業場で考えるべきことでしょう。
技能講習で、登録教習機関によって教える内容が異なるとのことですが、登録教習機関は、一定の基準を満たせば登録することは可能です。
教える内容について、基準があるわけではありません。また、技能講習用のテキストも、学校の教科書のような検定制度があるわけではありません。
それぞれの機関が、それぞれの安全に関する考えを教えることが前提となっていますので、教える内容が異なることはあり得ます。
技能講習の実施機関の登録制度は、それが前提となっています。
技能講習でもそのように教えていた(現在も一部の登録教習機関ではそのように教えている)ことも事実です。
しかし、現在は、シャックルが戻らなくなる(作業性の問題)ことよりも、外れてしまう(安全上の問題)ことの方を重視し、シャックルは巻き戻さないとする考え方が主流になっているようです。
なお、シャックルのすべてのメーカーが、シャックルは巻き戻さないことが正しい用い方であるとしています。
私は、個人的には、巻き戻すべきではないと考えていますが、巻き戻すべきだと考えている方もおられるようです。
ただ、これは、オフィシャルな考え方があるわけではなく、どちらが良いかは、各事業場で考えるべきことでしょう。
技能講習で、登録教習機関によって教える内容が異なるとのことですが、登録教習機関は、一定の基準を満たせば登録することは可能です。
教える内容について、基準があるわけではありません。また、技能講習用のテキストも、学校の教科書のような検定制度があるわけではありません。
それぞれの機関が、それぞれの安全に関する考えを教えることが前提となっていますので、教える内容が異なることはあり得ます。
技能講習の実施機関の登録制度は、それが前提となっています。

