改正労働安全衛生法が公布されました。
内閣府は、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年5月14日法律第33号)」を公布しました。
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250514K0020.pdf
新旧対照条文は、以下になります。
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250514K0021.pdf
具体的に何をしなければならないかは、今後、関連する政省令が公布され、及び通達が発出するのを待つしかありません。
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250514K0020.pdf
新旧対照条文は、以下になります。
ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250514K0021.pdf
具体的に何をしなければならないかは、今後、関連する政省令が公布され、及び通達が発出するのを待つしかありません。
Re: 改正労働安全衛生法が公布されまし
鮫の夏
2025/05/16(Fri) 12:09 No.285
> 具体的に何をしなければならないかは、今後、関連する政省令が公布され、及び通達が発出するのを待つしかありません。
ざっくりどの辺が変わるか知りたくて探したら、国会審議での要旨がありました。法案の修正は無かったようなので、まんま受け取ってよさそうです。
ttps://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/580217570.pdf
界隈としてはこんな感じですね
・個人事業者の労安法対象化
・ストレスチェック対象拡大
・化学物質コミュニケーション
・作業環境測定士の必須化
・産業機械の検査体制
・高年齢労働者
SDS関係のものが含まれるので、個人的に要ウォッチです。
営業秘密にかかる成分の扱いとか、SDSアップデートの対応とか...
ざっくりどの辺が変わるか知りたくて探したら、国会審議での要旨がありました。法案の修正は無かったようなので、まんま受け取ってよさそうです。
ttps://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/580217570.pdf
界隈としてはこんな感じですね
・個人事業者の労安法対象化
・ストレスチェック対象拡大
・化学物質コミュニケーション
・作業環境測定士の必須化
・産業機械の検査体制
・高年齢労働者
SDS関係のものが含まれるので、個人的に要ウォッチです。
営業秘密にかかる成分の扱いとか、SDSアップデートの対応とか...


Re: 改正労働安全衛生法が公布されまし
柳川行雄
2025/05/17(Sat) 06:48 No.286
通達は出ていましたね。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250516K0010.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250516K0010.pdf


鉛業務について
鉛則第一条五号チ
ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における「鉛等」の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剝鉛の業務
とありますが、ここでいう「鉛等」は、鉛を50%程度含む半ねり状のポリマーはこれに該当しますか?それとも固形物ということで「鉛等」には該当しないことになりますか?
ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における「鉛等」の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剝鉛の業務
とありますが、ここでいう「鉛等」は、鉛を50%程度含む半ねり状のポリマーはこれに該当しますか?それとも固形物ということで「鉛等」には該当しないことになりますか?
Re: 鉛業務について
柳川行雄
2025/05/08(Thu) 21:26 No.280
問題は、そのポリマーが、ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等に該当するかどうかです。
固形物かどうかは関係がありません。
固形物かどうかは関係がありません。


Re: 鉛業務について
はたの
2025/05/08(Thu) 23:10 No.281
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
質問の趣旨は、
ゴムの原料と、鉛を50%程度含む半ねり状のポリマーを混ぜて、ゴム製品を製造する作業は、鉛則第一条五号チの鉛業務に該当するか?
です。
前回の質問が、回りくどい表現で申し訳ありませんでした。
ご回答ありがとうございます。
質問の趣旨は、
ゴムの原料と、鉛を50%程度含む半ねり状のポリマーを混ぜて、ゴム製品を製造する作業は、鉛則第一条五号チの鉛業務に該当するか?
です。
前回の質問が、回りくどい表現で申し訳ありませんでした。


Re: 鉛業務について
柳川行雄
2025/05/09(Fri) 04:04 No.282
法令は、条文の「文言」に該当するかどうかが問題となります。
常識的には、そのゴム製品は、「ゴム若しくは合成樹脂の製品」又は「等」に含まれるものと思われます。
また「混ぜて」が「混合」に該当することは明らかでしょう。
従って、該当するということになると思われます。しかし、個別事案につきましては、特殊な事情があると異なる解釈をされることもあり得ますので、所轄の労基署へお尋ねになることをお勧めします。
また、法令の適用の有無に関わらず、実態として鉛にばく露するおそれのある作業の場合は、法令に即した対応を取るべきものと考えます。
常識的には、そのゴム製品は、「ゴム若しくは合成樹脂の製品」又は「等」に含まれるものと思われます。
また「混ぜて」が「混合」に該当することは明らかでしょう。
従って、該当するということになると思われます。しかし、個別事案につきましては、特殊な事情があると異なる解釈をされることもあり得ますので、所轄の労基署へお尋ねになることをお勧めします。
また、法令の適用の有無に関わらず、実態として鉛にばく露するおそれのある作業の場合は、法令に即した対応を取るべきものと考えます。


Re: 鉛業務について
はたの
2025/05/09(Fri) 12:44 No.283
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
参考になりました。


歯科健康診断について
表題の件、
歯等に有害な業務に従事する労働者に対して実施の義務があり、対象となる労働者は、
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者
とされています。
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん
までは具体的に対象物質が分かるので良いのですが、
その他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
というのは具体的にどのようなものが当てはまるのかは、何を参考に考えればよいのか教えていただけますでしょうか。
歯等に有害な業務に従事する労働者に対して実施の義務があり、対象となる労働者は、
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者
とされています。
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん
までは具体的に対象物質が分かるので良いのですが、
その他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
というのは具体的にどのようなものが当てはまるのかは、何を参考に考えればよいのか教えていただけますでしょうか。
Re: 歯科健康診断について
柳川行雄
2025/03/03(Mon) 16:24 No.274
これについては、具体的な判断基準が行政から示されているわけではありません。
従って、SDS、信頼できるサイト、各種文献などから調べるしかありません。
個別の物質が問題となっているのであれば、それを示してこの掲示板で質問をすれば、根拠と共に回答が得られるかもしれません。
ただ、最終的には、(明確な回答があるかどうかは別として)所轄の監督署に問い合わせるべきでしょう。
従って、SDS、信頼できるサイト、各種文献などから調べるしかありません。
個別の物質が問題となっているのであれば、それを示してこの掲示板で質問をすれば、根拠と共に回答が得られるかもしれません。
ただ、最終的には、(明確な回答があるかどうかは別として)所轄の監督署に問い合わせるべきでしょう。


Re: 歯科健康診断について
ogawa
2025/03/04(Tue) 10:57 No.275
ご回答ありがとうございます。
>これについては、具体的な判断基準が行政から示されているわけではありません。
やはりそうなのですね。
具体的に何が当てはまるのかが分からないため、
健診対象者を抽出する時に困っています。
>従って、SDS、信頼できるサイト、各種文献などから調べるしかありません。
SDSから調べる場合、どこをどう見れば確認が出来ますか?
例えば、
皮膚刺激性有害物質=「皮膚腐食性・刺激性」「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1
・・・のようになっていれば、SDSのここが区分1だったら該当だよ
という指示が出来るのですが。。。
参考になりそうなサイトや文献も、なかなかよく分からない状況です。
歯科医師会が出しているリーフレットには化学物質名が書かれていることがありますが。。。
>これについては、具体的な判断基準が行政から示されているわけではありません。
やはりそうなのですね。
具体的に何が当てはまるのかが分からないため、
健診対象者を抽出する時に困っています。
>従って、SDS、信頼できるサイト、各種文献などから調べるしかありません。
SDSから調べる場合、どこをどう見れば確認が出来ますか?
例えば、
皮膚刺激性有害物質=「皮膚腐食性・刺激性」「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1
・・・のようになっていれば、SDSのここが区分1だったら該当だよ
という指示が出来るのですが。。。
参考になりそうなサイトや文献も、なかなかよく分からない状況です。
歯科医師会が出しているリーフレットには化学物質名が書かれていることがありますが。。。


Re: 歯科健康診断について
柳川行雄
2025/03/04(Tue) 21:10 No.276
歯に対する影響を SDS で調べるには
危険有害性情報の、「2.危険有害性の要約」の「特定標的臓器・全身毒性」に「歯」という表記がないか、「危険有害性情報」に歯に関する記述がないか
また、「11.有害性情報」の欄に歯に対する影響の記述がないかなどを見るしかないと思います。
さらに参考になりそうなサイトや文献としては、その問題となっている化学物質の一般的な名称(又はCAS RN®)と「歯への影響」などで検索してみると、色々出てくるのではないかと思います。
危険有害性情報の、「2.危険有害性の要約」の「特定標的臓器・全身毒性」に「歯」という表記がないか、「危険有害性情報」に歯に関する記述がないか
また、「11.有害性情報」の欄に歯に対する影響の記述がないかなどを見るしかないと思います。
さらに参考になりそうなサイトや文献としては、その問題となっている化学物質の一般的な名称(又はCAS RN®)と「歯への影響」などで検索してみると、色々出てくるのではないかと思います。


Re: 歯科健康診断について
ogawa
2025/03/06(Thu) 15:32 No.277
ありがとうございます。
まずはSDSを確認するようにします。
まずはSDSを確認するようにします。


衛生管理者の受験資格につきまして
こちらで聞いても良いことなのか分かりませんが、衛生管理者の受験資格の実務経験について教えていただきたいです。
私の友人が労働基準監督官をしているのですが、この者は衛生管理者の受験資格たる実務経験があるといえるのでしょうか…?
お分かりの方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
私の友人が労働基準監督官をしているのですが、この者は衛生管理者の受験資格たる実務経験があるといえるのでしょうか…?
お分かりの方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
Re: 衛生管理者の受験資格につきまして
柳川行雄
2025/02/23(Sun) 09:45 No.272
衛生管理者の受験資格は安衛則別表第5(及び衛生管理者規定第5条)に定められていますが、ここにいう「労働衛生の実務」とは、試験協会のWEBサイトの事業者証明書には、具体的には以下の13の業務が例として挙げられています。
1 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
2 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
3 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
4 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
5 衛生教育の企画、実施等に関する業務
6 労働衛生統計の作成に関する業務
7 看護師又は准看護師の業務
8 労働衛生関係の作業主任者としての職務
9 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事
10 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
11 健衛生に関する業務
12 保健所職員のうち、試験研究に従事する者等の業務
13 建築物環境衛生管理技術者の業務
また、現在の同協会のサイトのQandAには、次のような記載があります。
労働衛生の実務は、事業主が労働者に命じて、労働者の健康保持につながる措置を行う業務です。例えば、健康診断結果の取りまとめ、疾病統計の作成、衛生管理者の補助業務等を行い、労働者の健康管理、作業環境管理、作業管理を行う業務です。単にデスク周りの清掃や電球交換をする等では該当しません。
労働基準監督官の経歴がただちに労働衛生の実務になるとは思えませんが、衛生専門官(又は主任衛生専門官)の経歴があれば大丈夫かもしれません。
なお、衛生コンサルタント試験の受験資格の「衛生の実務」には衛生専門官の経歴は含まれます。
詳細は、試験協会に問い合わせることをお勧めします。
1 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
2 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
3 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
4 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
5 衛生教育の企画、実施等に関する業務
6 労働衛生統計の作成に関する業務
7 看護師又は准看護師の業務
8 労働衛生関係の作業主任者としての職務
9 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事
10 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
11 健衛生に関する業務
12 保健所職員のうち、試験研究に従事する者等の業務
13 建築物環境衛生管理技術者の業務
また、現在の同協会のサイトのQandAには、次のような記載があります。
労働衛生の実務は、事業主が労働者に命じて、労働者の健康保持につながる措置を行う業務です。例えば、健康診断結果の取りまとめ、疾病統計の作成、衛生管理者の補助業務等を行い、労働者の健康管理、作業環境管理、作業管理を行う業務です。単にデスク周りの清掃や電球交換をする等では該当しません。
労働基準監督官の経歴がただちに労働衛生の実務になるとは思えませんが、衛生専門官(又は主任衛生専門官)の経歴があれば大丈夫かもしれません。
なお、衛生コンサルタント試験の受験資格の「衛生の実務」には衛生専門官の経歴は含まれます。
詳細は、試験協会に問い合わせることをお勧めします。


保護具着用管理責任について
保護具着用管理責任について質問です。
今回溶接作業時に特化物作業主任者の資格を元請職員が所持し、保護具着用管理責任者を兼務しようと考えています。
事業場=現場と考え、現場に一人いれば良いと思いますが、
下請業者も作業主任者と保護具管理責任者資格の所持が必要でしょうか?
今回溶接作業時に特化物作業主任者の資格を元請職員が所持し、保護具着用管理責任者を兼務しようと考えています。
事業場=現場と考え、現場に一人いれば良いと思いますが、
下請業者も作業主任者と保護具管理責任者資格の所持が必要でしょうか?
Re: 保護具着用管理責任について
柳川行雄
2025/02/18(Tue) 21:06 No.268
特化物作業主任者は、特定化学物質を製造する作業を行う都度、選任する必要があります。
保護具着用管理責任者は、事業場に1名で構いません。
そして、作業主任者が下請けの労働者に対して指揮命令をすることはできませんから、会社ごとにその会社の被雇用者から選任する必要があります。
保護具着用管理責任者も、企業ごとに選任の必要があります。他の会社の保護具の着用を管理することはできません。
保護具着用管理責任者は、事業場に1名で構いません。
そして、作業主任者が下請けの労働者に対して指揮命令をすることはできませんから、会社ごとにその会社の被雇用者から選任する必要があります。
保護具着用管理責任者も、企業ごとに選任の必要があります。他の会社の保護具の着用を管理することはできません。


Re: 保護具着用管理責任について
さつき
2025/02/19(Wed) 15:35 No.269
「事業場に1名」というのが、「現場に1名」なのか「入場する会社に1名」と考えるべきか教えていただきたいです。
建設現場での作業で、複数の会社で構成された作業者が同一作業を行っています。毎日固定の作業者ではなく、入れ替わりも発生します。
元請職員が作業主任者の資格を所持して、現場で管理を行う場合、作業主任者と保護具着用管理者を兼務して安全管理を行うのは可能か知りたいです。
一人親方や小さい会社だと、会社毎に保護具着用管理責任者の資格を所持するのが現状で難しく、どう対応したらよいか迷っています。
建設現場での作業で、複数の会社で構成された作業者が同一作業を行っています。毎日固定の作業者ではなく、入れ替わりも発生します。
元請職員が作業主任者の資格を所持して、現場で管理を行う場合、作業主任者と保護具着用管理者を兼務して安全管理を行うのは可能か知りたいです。
一人親方や小さい会社だと、会社毎に保護具着用管理責任者の資格を所持するのが現状で難しく、どう対応したらよいか迷っています。


Re: 保護具着用管理責任について
柳川行雄
2025/02/19(Wed) 17:36 No.270
詳細はこのサイトの記事「保護具着用管理責任者選任の留意事項」を参照していただきたいのですが、
https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-ppe-management/
まず、一人親方の場合は、そもそも安衛法が適用されません。従って、選任の必要はないことになります。
また、作業主任者と保護具着用管理者を兼務することについては、法的には(好ましくはないにせよ)問題はありません。
次に、「現場に1名」なのか「入場する会社に1名」と考えるべきかですが、あくまでも「事業場ごとに選任が必要となります」。
複数の会社がひとつの現場で作業を行う場合、保護具着用管理責任者は、自社の社員の保護具の着用の管理しかできません。従って、入場する会社ごとに1名ということになります。
ただし、それが「事業場」といえるかどうかが問題となります。それが事業場としての位置づけではなく、出張作業であれば、選任は出張元の事業場で選任すればよいことになるでしょう。
ご質問のケースはやや微妙かもしれません。
所轄の労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。
なお、安衛法の適用される会社であって、有機事業における作業について 選任が必要かどうかですが、これについては、厚労省がパブコメへの回答として次のように述べています。
意見
化学物質管理者の選任が必要となる事業場からは、有期の事業場が除かれると解するが、保護具着用管理責任者について、以下の内容についてご教授頂きたい。
① 有期とは、どの程度の日数を指すか具体的に示して頂きたい。
② ①の日数内での化学物質の取り扱いであれば、保護具着用責任者の選任は必要ないと考えていいか。
③ 同じ事業者の事業場について、A事業場が①の期間内であって、B事業場でも①の期間内であったが、A事業場、B事業場の期間を合わせると上記①の期間を超える場合でも保護具着用責任者の選任は必要ないと考えていいか。
回答
保護具着用管理責任者は、その事業場が有期か否かに関わらず、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場であって、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場においては、選任することが義務付けられます。
https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-ppe-management/
まず、一人親方の場合は、そもそも安衛法が適用されません。従って、選任の必要はないことになります。
また、作業主任者と保護具着用管理者を兼務することについては、法的には(好ましくはないにせよ)問題はありません。
次に、「現場に1名」なのか「入場する会社に1名」と考えるべきかですが、あくまでも「事業場ごとに選任が必要となります」。
複数の会社がひとつの現場で作業を行う場合、保護具着用管理責任者は、自社の社員の保護具の着用の管理しかできません。従って、入場する会社ごとに1名ということになります。
ただし、それが「事業場」といえるかどうかが問題となります。それが事業場としての位置づけではなく、出張作業であれば、選任は出張元の事業場で選任すればよいことになるでしょう。
ご質問のケースはやや微妙かもしれません。
所轄の労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。
なお、安衛法の適用される会社であって、有機事業における作業について 選任が必要かどうかですが、これについては、厚労省がパブコメへの回答として次のように述べています。
意見
化学物質管理者の選任が必要となる事業場からは、有期の事業場が除かれると解するが、保護具着用管理責任者について、以下の内容についてご教授頂きたい。
① 有期とは、どの程度の日数を指すか具体的に示して頂きたい。
② ①の日数内での化学物質の取り扱いであれば、保護具着用責任者の選任は必要ないと考えていいか。
③ 同じ事業者の事業場について、A事業場が①の期間内であって、B事業場でも①の期間内であったが、A事業場、B事業場の期間を合わせると上記①の期間を超える場合でも保護具着用責任者の選任は必要ないと考えていいか。
回答
保護具着用管理責任者は、その事業場が有期か否かに関わらず、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場であって、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場においては、選任することが義務付けられます。

