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特別教育についてご教示ください
 はじめまして。
 特別教育について質問があります。
 以前から安衛則36条4号により高圧・特別高圧電気、低圧電気の危険防止について
「高圧(直流750V超・交流600V超~7,000V以下)・特別高圧(7,000V超)の充電電路・その支持物の敷設などの業務。低圧(直流750V以下・交流600V以下)の充電電路(対地電圧50V以下及び感電による危害を生じるおそれのないものを除く。)の敷設、修理の業務等」が特別教育対象業務でした。

 電気自動車の整備をするにあたっても感電防止のためこの教育が必要でしたが、その際配電盤や変圧器の知識は不要である上自動車固有の危険防止の知識付与も要するとのことから、電気自動車の普及に伴い、4号の2として4号の低圧電気の業務から自動車整備業務を独立させた経緯があります(令和元年10月施行)。独立させる際には、4号の低圧電気の業務に「(次号に掲げる業務を除く。)」の文言が条文上追加されています。

 その後、電気自動車の普及はさらに進み、内蔵される蓄電池の電圧も、低圧の定義から外れる高い電圧(=高圧)のものも出現してきたことを受けて厚労省は4号の2の条文中「低圧の蓄電池」から、「低圧の」の文言を削除し、低圧・高圧いずれの蓄電池でも特別教育の対象から外れることのないように規則改正を行いました(令和6年10月施行)。
 しかし、この規則改正では、4号の条文のうち高圧電気取扱業務について、令和元年に電気自動車を4号の2として独立させた際にあったような「(次号に掲げる業務を除く。)」は挿入されていません。

 4号の2の電気自動車の整備業務で高圧の蓄電池内蔵の自動車整備を行うに当たって当該自動車整備の特別教育を受講した人が、さらに4号の高圧電気の特別教育を受講する必要性は実務上乏しいとは思われますが、条文上は低圧のように除かれておらず、高圧の場合における4号と4号の2の関係が不明確と考えられ、事業者として特別教育実施の可否の判断で困っているところです。
 仮にこの場合高圧の特別教育を未実施としたときは、罰則もあり心配です。
 省略してよいという通達も見当たりません。
 厚労省の立法ミスなのでしょうか。

 ご教示いただけると幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
user.png olsa time.png 2026/08/10(Mon) 14:20 No.338 [返信]
Re: 特別教育についてご教示ください
電気自動車等整備業務特別教育について「低圧の」が外れた改正省令等は2024年6月3日に公布となっております。

これについて関連の通達が、令和6年6月12日基発0612第22号「電気自動車の整備の業務等に係る特別教育に係る労働安全衛生規則等の改正について」として発出されています。

https://osh-management.com/pdf/20240612_kh0612-22.pdf

施行日までに低圧電気自動車整備の特別教育を受講した者が、施行日以降に高圧の電気自動車整備の業務に就く場合、追加の教育を受ける必要がありますが、これについては通達の4の(2)に記されています。
なお、「もとより」以降は、かななか含蓄のある表現です(私の立場ではこうとしか言えませんが・・・)。

*******  以下通達より引用  ************
(2)改正省令の施行日以後に、(1)アからウまでに該当する労働者を対地電圧が50ボルトを超える高圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務に就かせる場合には、改正告示によって教育範囲に追加される事項について、追加的に教育が実施されている必要があること。
もとより、改正告示による改正後の安全衛生特別教育規程第6条の2に規定する特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると事業者が認める労働者については、労働安全衛生規則第37条の規定に基づき、当該科目についての特別教育を省略することができること。
*******  引用 ここまで  *************
user_com.png 柳川行雄 time.png 2026/08/10(Mon) 23:11 No.342
Re: 特別教育についてご教示ください
おって、「4号の2の電気自動車の整備業務で高圧の蓄電池内蔵の自動車整備を行うに当たって当該自動車整備の特別教育を受講した人が、さらに4号の高圧電気の特別教育を受講する必要」は、ありません。

これは4号の条文から明らかです。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2026/08/11(Tue) 09:24 No.343
Re: 特別教育についてご教示ください
お世話になります。ご教示ありがとうございます。
 安衛則37条及び改正省令の施行通達により、4号の2の電気自動車の整備業務で高圧の蓄電池内蔵の自動車整備を行うに当たって当該自動車整備の特別教育を受講した人が、さらに4号の高圧電気の特別教育を受講する必要はないことがよく理解できました。
 これで安心できます。
 ご丁寧な回答をいただき大変勉強になり、ありがとうございました。
 
 4号の2と4号の教育を重複して受講することが制度の運用上は不要であることがよく理解できました。
 ここで大変に恐縮でございますが、さらにもう一点ご教示いただけないでしょうか。今度は法令の条文のことです。
 
 「4号の条文から明らかです」とのご教示を賜ったところですが、おそれながら、以下私見を述べさせていただきます。
 4号の条文の構成は、現行はこうです。
 「高圧の業務、 低圧の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は低圧の露出開閉器の操作の業務」(業務の種類を限定する修飾語は省いています。以下同じ。)
 私の条文の読解力が低いのかも知れませんが、括弧書きの効力はその直前の語句だけを修飾・限定すると理解しています。
 そうすると4号の条文で、「(次号(=4号の2)に掲げる業務を除く。)」は低圧の業務にしかかかっておらず、高圧の業務の部分にはかかっていないようにしかみえないのです。
 電気自動車が低圧のみだった時代ではこれで何の問題もありません。
 
 しかし、電気自動車に高圧のものが出現し、高圧の自動車整備が対象となったときには4号の2を高圧も含む業務として再定義するとともに、4号の高圧の業務からも次号(4号の2)を除くべきでしょうから、本来は2024年6月3日公布の改正省令においては、4号は、
 「高圧の業務及び低圧の業務(次号に掲げる業務を除く。)並びに低圧の露出開閉器の操作の業務」
とか、
 「次号に掲げる業務を除く高圧の業務及び低圧の業務並びに低圧の露出開閉器の操作の業務」
などと「業務」を修飾する次号を除く旨の括弧書きの効力が高圧と低圧の業務の双方に及ぶように省令改正すべきだったのではないでしょうか。
 そうしないと、4号の低圧の業務だけに次号を除く旨の括弧書きがついていることとの整合性が取れていないように思えるのです。
user_com.png olsa time.png 2026/08/12(Wed) 10:37 No.344
Re: 特別教育についてご教示ください
これは、4号の2が
「四の二 対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務」
となっていたときも、括弧書きの(次号に掲げる業務を除く。)は、文章的には、4号の高圧、特別高圧、低圧の電気工事のすべてにかかっていたのです。
ところが、その時点での4号の2は低圧の電気自動車だったので、高圧と特別高圧の電気工事からは除かれなかったわけです。

これが改正されて、
「四の二 対地電圧が五十ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務」
となったので、高圧と特別高圧からも除かれるようになったわけです。

まあ、法律家の頭の構造はこうなっているのですね。普通の感覚では分かりにくいと思います。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2026/08/12(Wed) 22:36 No.345
Re: 特別教育についてご教示ください
ご教示ありがとうございます。
4号の文章の構造で、括弧書きの部分は最初の高圧、特別高圧の部分にもかかっているのですね。
お陰様でもやもやが晴れました。勉強になりました。
user_com.png olsa time.png 2026/08/13(Thu) 08:35 No.346
石綿含有部品を使用した製品の運搬・処分
はじめまして、お世話になります。
今年より義務化されました工作物石綿事前調査および廃棄物の処理等について調べております。貴WEBサイト上『安衛法の「使用」と「取扱い」とは』のページにおいて、規制前時点で石綿含有部品を使用している機械の使用継続、移設、売却等は可能である旨を拝読させて頂きました。
廃棄や運搬につきましてご意見を賜りたく、投稿させて頂きます。

「石綿0.1%以上を含有する部品(レベル3:非飛散性のもの)」は石綿含有産業廃棄物としての収集運搬、管理型最終処分場での埋め立て処分になるかと思いますが、前記の部品を使用した工作物を丸ごと処分(全体では石綿0.1%未満と推定)する場合について、現在当方にて「石綿含有みなし」での収集運搬・処分委託を検討しております。

事例を申し上げますと「非常用自家発電装置のエンジン内において、一部に石綿含有ガスケットを使用している」といった場合です。
・運用上の理由から撤去搬出日まで稼働状態を維持しなければならず、現地解体での石綿含有部品除去が不可能で一体搬出となる
・石綿含有部品(ガスケット)の使用量から、発電装置全体としての石綿使用量0.1%未満は明らかだが、それを証明する手立てが無い
(そもそも個別部品で1点でも石綿含有品があれば、全体でも石綿含有扱いとなるか?)
・一体で石綿含有廃棄物とみなす場合は中間処理業者に委託できず、石綿の許可を持った業者にて収集運搬・最終処分を行う
と考えたのですが、解釈および措置として妥当でしょうか。

また運搬中の飛散防止措置等につきまして、これは廃棄でなく中古での売買時についても言えますが、レベル3(非飛散性)の石綿含有部品を機械に組み込んだまま=製品の状態で運搬する場合、レベル3石綿含有廃棄物の運搬時に求められる飛散防止措置は必要とお考えになりますでしょうか。
通常状態では非飛散性といえど、経年劣化による損耗・風化まで心配しだすと万全を期すほかない、とは思っております。

現在進めておりますのが公共工事のため、法令遵守は大前提ですが、変更設計(追加費用)となるため措置対応が過剰でないか等、ご教示頂きたく思います。よろしくお願い致します。
user.png aki time.png 2026/06/29(Mon) 12:06 No.333 [返信]
Re: 石綿含有部品を使用した製品の運搬
> ・運用上の理由から撤去搬出日まで稼働状態を維持しなければならず、現地解体での石綿含有部品除去が不可能で一体搬出となる

これは前提条件ということですね?
法的には、撤去搬出日まで稼働状態を維持しなければならないということはありません。

> ・石綿含有部品(ガスケット)の使用量から、発電装置全体としての石綿使用量0.1%未満は明らかだが、それを証明する手立てが無い
(そもそも個別部品で1点でも石綿含有品があれば、全体でも石綿含有扱いとなるか?)

石綿含有量は、発電装置全体としてではなく、ガスケットの石綿を含有している部分で判断されることとなります。
しかし、この設備そのものは、禁止される前から使用されていますので、譲渡・提供は可能です。
なお、廃棄する場合は、安衛法ではなく廃掃法に従って行うべきでしょう。

廃棄物処理業者は、無害化処理をした上で廃棄処分ということになるでしょう。

> ・一体で石綿含有廃棄物とみなす場合は中間処理業者に委託できず、石綿の許可を持った業者にて収集運搬・最終処分を行う。

中間処理業者に委託することは可能でしょうが、中間処理業者は、石綿含有部品(ガスケット)が使用されている部分(バルブなど)を周囲ごと溶断等の方法で分離して、分離した部分を専門業者に再委託する形になると思います。

> また運搬中の飛散防止措置等につきまして、これは廃棄でなく中古での売買時についても言えますが、レベル3(非飛散性)の石綿含有部品を機械に組み込んだまま=製品の状態で運搬する場合、レベル3石綿含有廃棄物の運搬時に求められる飛散防止措置は必要とお考えになりますでしょうか。

機械の状況にもよるでしょうが、通常であれば飛散防止措置は必要はないと思います。

いずれにせよ、労基署、及び、管轄の自治体の環境局担当課にお尋ねになることをお勧めします。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2026/06/29(Mon) 21:49 No.335
Re: 石綿含有部品を使用した製品の運
ご返信ありがとうございます。
前提条件や当方の考え等をはっきり区分できていませんでした、失礼致しました。

ご推察の通り、前提条件として「撤去日直前まで稼働状態を維持し、停電に備えるように」との発注者指示がありました。
そのため部品を取り外して石綿分析用のサンプル採取ができず、発電機メーカーに問い合わせても資料が残っておらず、丸ごと石綿含有みなし廃棄物として処理する計画にしようと考えて諸々の資料調査をしていたところです。

「石綿含有建材の除去等」については法令や施工方法を解説するWEBサイト等が多く見つかりますが、「石綿含有部品を使用した製品の扱い」については検索結果がどうしても「石綿含有建材の除去等」に寄ってしまうため、自身の法令等の解釈を確認する情報が得られず困っておりました。貴WEBサイトの記事およびご返信内容がとても参考になりました。

施工計画がある程度まとまりましたら、監督官庁の方へ相談に伺ってみたいと思います。
お忙しいなかご教授頂き、ありがとうございました。
user_com.png aki time.png 2026/06/30(Tue) 09:00 No.337
スメルハラスメントについて
お世話になっております。労働衛生コンサルタント、産業医として活動しております。
とある企業様でスメルハラスメントにかんする相談を受けました。体臭や衣服で悪臭があり、気分を害するという相談なのですが、特定の個人の匂いはセンシティブなので直接注意することも会社としては難しく、産業医に相談されました。私の方でスメルハラスメントに関するガイドラインがないか確認したのですが、なさそうでどのように対応するか検討しています。
直接本人にいう前に全体にスメルハラスメントに注意してください、という掲示をまずしようと考えていますが、本人は気づかない可能性も十分あり、悩んでいます。スメルハラスメントに柳川先生はどのようにご対応しているのか教えていただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
user.png 新米労働衛生コンサルタント time.png 2026/06/29(Mon) 15:52 No.334 [返信]
Re: スメルハラスメントについて
スメハラという言葉は新しい概念であり、どのように対応するべきという確たる考え方はないと思います。

まあ、敏感な人は敏感でしょうが、体臭については自分の臭いは分かりませんし・・・。

化粧や香水の匂い、ニンニク臭などに関しては、あまりにもTPOを守っていないようであれば「少なくともビジネスの場においては、常識を守るべき」ということは(誰もいないところで、人格攻撃にならないように留意した上で)本人に伝えても良いとは思います。

例えば、顧客対応の担当者がそのような臭いを発して顧客に不快感を与えているようであれば、注意することはやむを得ないことでしょう。

ただ、この場合は、「体臭や衣服で悪臭があり」ということですよね。

そうなると、常識の範囲で対応するしかないのではないでしょうか?

例えば、建設現場で汗を流した作業者が事務所へ帰ってきたときに、事務員が汗臭いと言って文句を言うのであれば、それはその事務員に問題があるケースが多いでしょう。

しかし、何日も風呂へ入らず下着も変えずに事務作業を行う事務職の方がいれば、それは「社会人として身だしなみに注意して」と諭されてもしかたがないでしょう。

あとは、「我慢する側」をどう説得するかでしょうね。こればかりは相手にもよるでしょうし・・・。
user_com.png 柳川行雄 time.png 2026/06/29(Mon) 22:03 No.336
改正労働安全衛生法の施行期日
厚生労働省は、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年6月10日政令第195号)」を公布しました。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の律附則第1条第六号に掲げる規定(ストレスチェックの50人未満の事業場への義務付け)の施行期日を令和10年4月1日とし、


同条第七号に掲げる規定(SDSにより通知した事項に変更を行う必要が生じたときの相手側への通知の義務化)の施行期日を令和12年4月1日とする施行期日を定めるものです。
user.png 柳川行雄 time.png 2026/06/10(Wed) 22:49 No.332 [返信]
熱中症対策講習会の開催
5月15日に情報機構の「エビデンスに基づく職場の熱中症対策の進め方とは」の講師を務めます。

https://johokiko.co.jp/seminar_chemical/AD2605L3.php

新ガイドラインに対応した内容となっています。

新ガイドラインでは、経口補水液の扱い、ウエアラブル端末の位置づけ、救急要請の基準など微妙に以前のものとは異なっています。

また、給水のタイミングなど、(新ガイドラインにもややその傾向はありますが、)猛暑化の現場で働く建設業の労働者が念頭に置かれているようなところがあり、一般の場合にそれをそのまま実行するのにはやや疑問が感じられる部分もあるようです。

それらの内容について、あまり表には出ない内容についても解説してゆきたいと思います。

ご参加をお待ちしております。
user.png 柳川行雄 time.png 2026/04/30(Thu) 12:08 No.331 [返信]
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