技能講習等の修了者数等の推移




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コンピュータとグラフ

※ イメージ図(©photoAC)

労働安全衛生法の技能講習及び実技教習(免許の実技試験が免除となる教習)の修了者数及び登録教習機関数の推移をグラフにして示しています。

実技教習や技能講習は、登録教習機関でなければ実施できず、しかも法令によって受講が義務付けられているため、ブルーオーシャンの事業分野と思われています。

しかしながら、最近では新しい分野への進出を目指して新たに登録を受ける機関が増える一方で、少子化により修了者数は減少傾向にあります。

登録教習機関も、多角経営を図る他、IT技術の導入や講師の能力向上による差別化を図ることが求められます。



1 はじめに

執筆日時:

最終修正:

協議する男女

※ イメージ図(©photoAC)

冒頭にも述べたように、実技教習や技能講習は、安衛法によって登録教習機関でなければ実施できず、しかも法令によって一定の場合には受講が義務付けられているものなので、確実な需要が見込めるブルーオーシャンの事業分野だと思われている面がある。

しかしながら、近年では安全衛生以外の教育分野の事業体が、安衛法の技能講習の分野に参入するケースが増加している。少子化は多くの教育の分野の事業体の経営を圧迫しており、これらの分野の教育機関が、教育のノウハウを活かして安全衛生教育の分野に参入しようとするのである。

様々な分野のノウハウを持った事業者の参入は、一般論としては、安全衛生の分野に良い影響を与えるものと思われる。しかしながら、過当な競争が生じることによって、安全のための教育水準の確保を無視して、価格のみで競争が生じるようなことがあれば、わが国の安全衛生の水準低下をもたらすことになりかねない。

本稿では、その前提となる、各種の技能講習と実技教習の修了者数と、登録教習機関数の推移を概説する。


2 修了者数と登録教習機関数の推移

(1)就業制限業務の技能講習

まず、労働安全衛生法(安衛法)第61条による就業制限業務のうち、技能講習についてみてみよう。修了者数は次図のように推移している。

技能講習修了者数(就業制限業務)の推移

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これを見ると、たんに増減を繰り返しているだけと思えるかもしれない。しかし、我が国の少子化は確実に受講者の減少の傾向をもたらしているのだ。ピーク時の 2008 年度から最新の 2023 年度までの 15 年間でみると 14.2 %の大幅な減少をしているのである。

2008 年度から 2023 年度まで景気 DI のトレンドは向上しているのである。景気が向上して仕事は増えているはずなのに、就業制限業務の技能講習修了者数は減少しているのだ。修了者数の減少傾向は、少子化によるものであろう。そうだとすれば、この傾向は今後も続くはずだろう。なお、2020年度の一時的な減少はコロナ禍によるものであろう。

一方、登録教習機関数の推移をみると、次のように一貫して増加傾向がみられるのである。

技能講習登録教習機関数(就業制限業務)の推移

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この図から分かるように、2020 年度には一時的に減少したものの、2004年度以降の全体の傾向は、ほぼ一貫して増加している。2020 年度の一時的な減少は、新型コロナ肺炎による経済の低迷の直撃を受けたものであろう。なお、ガス溶接は、長期的に減少傾向にあるが、これは公立の工業高校や職業訓練施設が、経費削減のためにガス溶接の登録を廃止するケースが増加していることによるものである。

しかし、全体としてみれば、登録教習機関数は、修了者数がピークとなった 2008 年度から 2023 年度までの同じ 15 年間で、16.4 %もの大幅な増加をしているのである。

この結果、登録教習機関1機関当たりの修了者数は、次図のように漸減傾向にある。

登録教習機関1機関当たりの修了者数(就業制限業務)の推移

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多くの技能講習区分で、2008 年度以前の数年間にピークを打ち、その後は回復していないことが分かるだろう。このうち主なものをピーク時の 2008 年度と直近の 2023 年度で比較すると次のようになる。

1登録教習機関当たりの修了者数の変化(就業制限業務)

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修了者数の多い6区分について、車両系建設機械(整地等用)を除けば、軒並み1登録教習機関当たりの修了者数が大幅に減少している。もちろん、各登録教習機関の平均であり、大手の企業を中心に営業努力によって修了者数を減らしていない機関もあるだろうが、そのことは、さらに大きな打撃を受けている企業が多いことを意味しているのである。

なお、先に見た 2020 年度の登録教習機関の減少は、修了者数(受講者数)の減少によってダメージを受けていた登録教習機関が、新型コロナ肺炎による打撃によって最終的に撤退をしたという可能性があろう。


(2)作業主任者(安全関係)

次に、安衛法第 41 条による作業主任者関連のうち安全関係の技能講習の修了者の推移をみてみよう。こちらは区分の数は多いが、個々の区分の修了者数は就業制限業務よりもかなり少ない。

2016 年度以降は急速に減少しており、2020 年度にコロナ禍によるさらに大きな落ち込みがあった。2021年度以降はコロナ禍の反動でやや増加したものの、2023年度になっても2019年度の数値までは回復していない。

技能講習修了者数(作業主任者:安全関係)の推移

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登録教習機関は、就業制限業務に比較すると3分の1程度の数で推移している。市場規模が小さく講師要件が厳しいなど参入障壁が高いことから、新参の企業が簡単に新規参入できる状況にはないということであろう。

技能講習登録教習機関数(作業主任者:安全関係)の推移

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1登録教習機関当たりの受講者数が 100 人を超えたことがあるものは、次に示すように木材加工用機械作業主任者、はい作業主任者、足場の組立て作業主任者、プレス機械作業主任者の4区分だけである。しかも、コロナ禍の影響があるにしても、2020 年度に大きく落ち込み 2021 年度以降も完全には回復していない。新規参入のコストを考えると、今後も新規参入の可能性は低いだろう。

登録教習機関1機関当たりの修了者数(作業主任者:安全関係)の推移

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(3)実技教習

移動式クレーン

※ イメージ図(©photoAC)

安衛法の免許は、同法第72条第1項により免許試験に合格した者等に都道府県労働局長が免許証を交付することによって行うこととされている。

安衛法第75条第1項は、免許試験の実施者は都道府県労働局長としているが、実際は同法第75条の2により指定試験機関(公益財団法人 安全衛生技術試験協会)に代行させている。

そして、登録教習機関が行う実技教習を修了すれば、その後1年以内であれば、免許試験のうち実技試験が免除される(第75条第3項)のである。

なお、実技教習の登録教習機関になるためには、申請前の6月間に「教習に相当するもの(※)」を行い、それを修了した者がその教習に係る免許試験の実技試験を受けて、合格者が 95 %以上となることを要するなど、かなり厳しい条件が課されている。

※ 「教習に相当するもの」とは、揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程に従って行う教育をいう。なお、行政通達により「実技試験を受けた者」が20人以上いなければならないこととされている。

この実技教習の修了者数は、次のようになっている。

実技教習修了者数の推移

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これをみれば、明らかなように、ほとんどがクレーンと移動式クレーンに限られている。なお、デリック運転は 2006 年に廃止されているが、2004 年度及び 2005 年度の実績はゼロである。

一方、登録教習機関の推移は次のようになっている。

実技教習登録教習機関数の推移

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実技教習の登録教習機関になるための要件は、技能講習に比して厳しいため、その数は限定されている。なお、1機関当たりの修了者数は次のようになっている。

実技教習登録教習機関1機関当たりの修了者数

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クレーン運転については1機関・1年度当たり 300 人程度であり、市場としては技能講習に比較すれば大きいが、登録教習機関数は 30 件程度でほとんど変化はなく、新規参入する企業は多くはない。


(4)作業主任者(衛生関係)

最後に、作業主任者のうち衛生関係についてみてみよう。

技能講習修了者数(作業主任者:衛生関係)の推移

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全体で 15 万人程度の修了者があり、修了者は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者、有機溶剤作業主任者、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の3区分で大部分を占めていたが、2021 年度以降は石綿作業主任者も増加している。

2021 年度に特定化学物質及び四アルキル鉛等の受講者が急増している(※)が、これは特化則の改正によりアーク溶接(溶接ヒュームを製造し又は取扱う作業)に作業主任者の選任が義務付けられたことによる。詳細は、「溶接ヒューム関連、安衛法令改正」を参照されたい。

※ また、2005年度には、当時の特定化学物質等作業主任者が急増した。これは、2006年に作業主任者の区分が変更され、特定化学物質等作業主任者が四アルキル鉛作業主任者と統合されることとされたため、これを嫌った駆け込み重要によるものである。

なお、2023年には、「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」が始まっている。これは、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」の一部と位置づけられている(※)。その受講者数は、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」の内数であるが、2023年度は終了者数は 2,152 名で、登録教習機関数は 80 機関(12 県には登録教習機関がない)であった。なお、修了者がいるのは 13 都県であり、そのうち茨城県が 1,774 名であった。

※ 技能講習の区分は安衛法に定められている。このため、新たに技能講習の区分を設定するには安衛法の改正が必要になる。本来は、金属アーク溶接の業務を新たに技能講習にするのであれば安衛法の改正をするべきであった。しかし、法改正は難易度が高いのでこれを避けるために、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の一変種(簡易版)としたものであろう。アーク溶接等の業務を、特定化学物質である金属ヒュームのみを取り扱う作業だとしたのである。

また、2021 年度以降に、石綿作業主任者の修了者数が増加している。これは、建築物石綿含有建材調査者講習(※)の受講資格のひとつに、石綿作業主任者技能講習修了者が定められたためである。

※ 2020 年 7 月の石綿障害予防規則等の改正により、建築物等の解体又は改修における石綿等使用有無の事前調査を実施する者(建築物石綿含有建材調査者)は、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了考査に合格しなければならないこととされた。石綿作業主任者技能講習修了者は、実務経験なしで建築物石綿含有建材調査者講習が受講できるのである。

しかし、衛生関係の作業主任者の登録教習機関数になるためには、講師として医師、歯科医師又は薬剤師を確保しなければならず、参入障壁は高い。登録教習機関数の推移は次のようになっている。

技能講習登録教習機関数(作業主任者:衛生関係)の推移

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2020年度までの数年間は、登録教習機関数は 400 機関程度で微増している程度であった。「石綿」及び「特定化学物質及び四アルキル鉛等」が 2021 年度以降に増加しているのは、先述した理由で受講者数が増加することに期待したものであろう(※)。1機関当たりの修了者数も、次図に示すように、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者」及び「石綿作業主任者」は増加しており、その他の区分も多少の増減はあるものの安定しているといってよいだろう。

※ あるいは、受講者数の増加に対応するため、公的な機関・団体等に対して、行政による新規登録の要請があったのかもしれない。

技能講習登録教習機関数(作業主任者:衛生関係)の推移

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とは言え、今後、化学物質管理の法制度が「自律的な管理」への転換することにより、数年後に有機溶剤、特定化学物質及び四アルキル鉛等、鉛の3区分の作業主任者の技能講習は廃止される可能性を行政がアナウンスしている。このため、今後、これらの区分に新たに多数の企業が登録教習機関として参入してくるとは思えない。

ただ、アーク溶接等の作業に、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を受講した者から作業主任者を選任することが義務付けられたり、その後には簡素化された技能講習が新たに創生されたりするなど制度が急変した(※)。このため、この区分に関しては今後どのように変化するかはなんともいえない面がある。

※ 詳細は、本サイトのアーク溶接作業に作業主任者の選任は必要か」を参照されたい。


3 最後に

安全系の技能講習を実施するには、実技講習のための土地と設備があることが前提である。作業主任者の場合、実技講習のためだけに設備を準備することは困難であり、他の用途で使用する設備などが流用できる場合でないと技能講習を実施することは困難である。

会議中の会社員

※ イメージ図(©photoAC)

しかし、就業制限業務の技能講習はそうではない。例えば、物流業界ではフォークリフトは必ず所有している。また、自動車学校が、大型特殊自動車の免許のためフォークリフトなどを所有しているケースもある。さらに、ガス溶接などは、それほど高価な設備を要するわけではない。しかも、フォークリフトとガス溶接は修了者数の多い区分である。

このため、フォークリフト運転やガス溶接などを中心に、就業制限業務の技能講習に、新たな企業が新規参入してくる可能性は多い。現に、フォークリフト運転の技能講習に、自動車学校や物流業界が多角経営を目指して参入するケースは、現在も多いのである。

今後、技能講習が過当な競争状態になることも考えられる。登録教習を経営の重要な部分としている企業においては、その経営の強化のための手立てが望まれる。


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