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2022年03月03日執筆
このページでは、衛生管理者試験(第1種)に出題された問題で、過去の公表問になかったとして、当サイトの掲示板に情報を頂いた設問に対する解説を行っています。
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当サイトの掲示板に情報があった「労基法による年少者の就業禁止業務」に関する問についての解説です。
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【問】17歳の男性労働者に、重量20キロの重量物取扱作業の断続作業をさせてもよいか。(2022年02月:ようこ様より)
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【解説及び解答例】年少者(18歳未満の者)の重量物取扱業務の制限は、労基法第62条及び年少則第7条によって、下記のように定められている。従って、17歳の男性労働者に、重量20キロの重量物取扱作業の断続作業をさせても法違反とはならない。【労働基準法】(危険有害業務の就業制限)第62条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。②及び③ (略)【年少者労働基準規則】(重量物を取り扱う業務)第7条 法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、次の表の上欄に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。
年齢及び性 重量(単位キログラム) 断続作業の場合 継続作業の場合 満十六歳未満 女 十二 八 男 十五 十 満十六歳以上満十八歳未満 女 二十五 十五 男 三十 二十
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【問】満18歳に満たない者の就業制限業務で禁止されていないのは何か。(2022年02月:2/2 関東受験 第1種合格しました 様より)
◆ 強烈な騒音を発する場所における業務
◆ 病原体によつて著しく汚染のおそれのある業務
◆ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
◆ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務-
【解説及び解答例】年少者(18歳未満の者)の就業制限業務は、労基法第62条及び年少則第8条によって、下記のように定められている。本問の選択肢はすべて定められているので、再現できなかった他の氏に正答があるか、再現した肢が実際の出題問題では誤りとなるような変更があったのかもしれない。【労働基準法】(危険有害業務の就業制限)第62条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。② 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。③ 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。【年少者労働基準規則】(年少者の就業制限の業務の範囲)第8条 法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四十一号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者及び同法による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。一~三十五 (略)三十六 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務三十七 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務三十八及び三十九 (略)四十 強烈な騒音を発する場所における業務四十一 病原体によつて著しく汚染のおそれのある業務四十二~四十六 (略)
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