
このページでは、衛生管理者試験(第1種・第2種)に出題された問題で、過去の公表問になかったとして、当サイトの掲示板に情報を頂いた設問に対する解説を行っています。
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当サイトの掲示板に情報があった「労働時間等」に関する問についての解説です。
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【問】機密の事務を取り扱う者については、労基署長への届け出をしなくとも、時間外労働の適用が除外される(正誤は?)。(2022年02月:2/8関東様より)
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【解説及び解答例】労基法第41条は、機密の事務を取り扱う者について、同法の第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇)等の規定のうち、「労働時間、休憩及び休日」は適用しないとしている。従って、本肢は正しい。【労働基準法】(労働時間)第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。(労働時間等に関する規定の適用除外)第41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。一 (略)二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者三 (略)年次有給休暇に関する出題は、過去問においても頻出事項である。「労働時間・年次有給休暇等(第1種過去問)」又は「労働時間・年次有給休暇等(第2種過去問)」を参照すること。閉じる
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【問】週所定労働時間が 25 時間で、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数を答えよ。ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。(2022年02月:ようこ様より)
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【解説及び解答例】本問は、過去問において出題された設問と同じである。「2021年10月公表問題問27(第1種過去問)」又は「2021年10月公表問題問10(第2種過去問)」などを参照されたい。なお、本問の正答は10労働日である。閉じる
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【問】時間外労働における労使協定を結ぶことにより、法定労働時間を超えて労働させることが可能となるが、この場合の労働時間の限度時間のうち、休日労働を含むものの組み合わせとして、正しいものを選べ。(2025年03月:匿名様より)
A 月45時間の限度時間
B 年360時間の限度時間
C 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限月100時間未満
D 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限年720時間以内
E 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限2か⽉平均、3か⽉平均、4か⽉平均、5か⽉平均、6か⽉平均が全て1⽉当たり80時間以内-
【解説及び解答例】2018年(平成30年)の労基法改正(2019年4月施行)で、時間外労働(一定の場合は休日労働を含む)に限度時間(上限)が設けられた。本問は、それに関する問題である。この限度時間は、労働基準法第 36 条の第4項~第6項に定められているが、「労働時間を延長して労働させることができる時間」と「休日において労働させることができる時間」を区別して定めているのである。【36協定の限度時間】1 労基法第36条第4項(原則):月45時間・年360時間(休日労働を含まず)2 労基法第36条第5項(臨時的な特別の事情):月100時間(休日労働を含む)、年720時間(休日労働を含まず)3 労基法第36条第6項(第三号)(限度):最大6月平均で80時間(休日労働を含まず)※ 月45時間を超えることができるのは、年に6か月まで従って、正しいものは、C及びEとなる。【労働基準法】(時間外及び休日の労働)第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一及び二 (略)三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数五 (略)③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。④ 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(第32条の4第1項第二号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。⑤ 第1項の協定においては、第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第四号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第1項の協定に、併せて第2項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(第32条の4第1項第二号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る。)を定めなければならない。⑥ 使用者は、第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。一 (略)二 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。三 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。⑦~⑪ (略)
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