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2022年03月04日執筆

このページでは、衛生管理者試験(第1種)に出題された問題で、過去の公表問になかったとして、当サイトの掲示板に情報を頂いた設問に対する解説を行っています。
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当サイトの掲示板に情報があった「腰痛予防対策」に関する問についての解説です。
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【問】アセトンは第2種有機溶剤であり、作業環境測定の対象となる(正誤は?)。(2022年02月:2/8関東様より)
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【解説及び解答例】本問は、掲示板にご報告いただいた内容に大きく補記したため、問題の趣旨が異なっている可能性があることをお断りしておく。アセトンは、有機則第1条第1項第四号により第2種有機溶剤であることは正しい。また、同規則第28条により第1種及び第2種有機溶剤は作業環境測定の対象である。なお、第3種有機溶剤は混合物であり、作業環境測定を行うことは原理的に不可能に近い。【労働安全衛生法】(作業環境測定)第65条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。2~5 (略)【労働安全衛生法施行令】(作業環境測定を行うべき作業場)第21条 法第六十五条第一項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。一~五 (略)六 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの別表第6の2 有機溶剤(第六条、第二十一条、第二十二条関係)一 アセトン二~五十五 (略)【有機溶剤中毒予防規則】(定義等)第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一~三 (略)四 第二種有機溶剤等 有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。イ 令別表第六の二第一号から第十三号まで、第十五号から第二十二号まで、第二十四号、第二十五号、第三十号、第三十四号、第三十五号、第三十七号、第三十九号から第四十二号まで又は第四十四号から第四十七号までに掲げる物ロ及びハ (略)五及び六 (略)2 (略)(測定)第28条 令第二十一条第十号の厚生労働省令で定める業務は、令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。一~三 (略)2及び3 (略)
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