衛生管理者試験未公表問の解説(1種)

安衛法による構造規格の対象




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 このページでは、衛生管理者試験(第1種)に出題された問題で、過去の公表問になかったとして、当サイトの掲示板に情報を頂いた設問に対する解説を行っています。

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2022年03月08日執筆

当サイトの掲示板に情報があった「構造規格」に関する問についての解説です。

  • 【問】安全衛生法において厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないと定められているものにチェーンソー(排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するもの)がある。(正誤は?)。(2022年02月:2/8関東様より)

    • 【解説及び解答例】
      安衛法の譲渡制限(第42条)の対象となるものは、安衛令第3項に定められている。本肢は正しい。
      【労働安全衛生法】
      (譲渡等の制限等)
      第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
      【労働安全衛生法施行令】
      (厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
      第13条 (第1項 及び 第2項 略)
       法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
      一~二十八 (略)
      二十九 チエーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
      三十~三十四 (略)
      3~5 (略)
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