このページでは、衛生管理者試験(第1種・第2種)に出題された問題で、過去の公表問になかったとして、当サイトの掲示板に情報を頂いた設問に対する解説を行っています。
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当サイトの掲示板に情報があった「妊産婦等の保護」に関する問についての解説です。
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【問】出産後1年に満たない乳幼児の子がいる男女は、育児時間を請求することができる(正誤は?)。(2022年07月:第一種衛生管理者試験様より)
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【解説及び解答例】育児時間に関する問題は、数多く出題されているが、「男女ともに請求できる」という形での出題は初出である。ここで、「労働基準法」の育児時間と「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の育児休業(※)を混同しないようにする必要がある。※ なお、衛生管理者規程第6条に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」は含まれておらず、衛生管理者試験の範囲に含まれていない。育児休業は男女とも請求できるが、育児時間は女性しか請求できない。従って、本肢は誤りである。労働基準法の方は制定された時期が古く、育児は女性が行うものという意識から脱却できていない頃に作られたためにこういう条文になったものであろう。【労働基準法】(育児時間)第67条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。② 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。【育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律】(育児休業の申出)第5条 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第三項及び第十一条第一項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
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【問】常時10人以上の労働者を使用する事業場において、妊産婦等が請求した場合に関する記述で誤っているものはどれか。(2022年02月:モヤモヤ病様より)
(1)時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
(2)1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間及び1日8時間を超えて労働させてはならない。
(3)1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間及び1日8時間を超えて労働させてはならない。
(4)使用者は、妊産婦が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
(5)生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。-
【解説及び解答例】労基法第65条、第66条及び第68条に関する設問である。軽作業への転換は妊娠中の女性が請求した場合に限られるので(4)が正答である。生理中の就業の禁止は、妊産婦等を含むすべての女性が請求できるので正答となる。本問は、過去問の既出の肢を一部修正して組み合わされており、このままの形での出題は初出だが、個々の肢は多少修正してあるがすべて過去問にある。なお、(4)は、修正はされているが2017年10月公表問題問27(第1種)の(5)と、実質的に同じである。(5)は生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときであるから、妊産婦等の出題としては、やや疑問はあるが、過去問(第1種2019年10月公表問題問26など)では「妊産婦等に関する問題」として正しいとされている。【労働基準法】第32条の2 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。② (略)第32条の4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。一~五 (略)②~④ (略)第32条の5 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。②~③ (略)(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)第33条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。② (略)③ 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。(時間外及び休日の労働)第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。② (略)(産前産後)第65条 (第1項及び第2項略)③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)第68条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。妊産婦等の保護は過去問においても頻出事項である。「女性・妊産婦・年少者保護(第1種過去問)」又は「女性・妊産婦・年少者保護(第2種過去問)」を参照すること。閉じる
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