衛生管理者試験未公表問の解説(1種)

じん肺・粉じん障害防止




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 このページでは、衛生管理者試験(第1種)に出題された問題で、過去の公表問になかったとして、当サイトの掲示板に情報を頂いた設問に対する解説を行っています。

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2022年03月08日執筆

当サイトの掲示板に情報があった「じん肺・粉じん障害の防止」に関する問についての解説です。

  • 【問】炭素製品を袋詰めする箇所で行われる粉じん作業は、特定粉じん作業に該当するか。(2022年02月:2/8関東様より)

    • 【解説及び解答例】
      本問は、粉じん則のうち「特定粉じん作業」の定義に関する問題である。特定粉じん作業とは、発生源が「特定粉じん発生源」である粉じん作業を言うが、「特定粉じん発生源」を定める粉じん則別表第2は、難解なばかりか広範囲にわたっている。すべてを覚えることは困難なので、重要なもののみを覚えるようにしたい。
      本肢の「炭素製品を袋詰めする箇所で行われる粉じん作業」は発散源が粉じん則別表第2に定められており、特定粉じん作業に該当する。なお、過去に同種問題が数問出されている。

      【粉じん障害防止規則】
      (定義等)
      第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
       粉じん作業 別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が認定した作業を除く。
       特定粉じん発生源 別表第二に掲げる箇所をいう。
       特定粉じん作業 粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。
      2から6 (略)
      別表第2 (第二条、第三条関係)
      一から八 (略)
       別表第一第九号又は第十号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所
      十から十五 (略)
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