衛生管理者試験未公表問の解説(1種・2種共通)

受動喫煙の防止




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 このページでは、衛生管理者試験(第1種・第2種)に出題された問題で、過去の公表問になかったとして、当サイトの掲示板に情報を頂いた設問に対する解説を行っています。

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2022年03月02日執筆 2022年05月28日追記

当サイトの掲示板に情報があった「受動喫煙の防止」に関する問についての解説です。

  • 【問】「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、喫煙専用室に関して規定されてないものはどれか。(2022年02月:ようこ様より)
    ○ 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流気流を6カ月以内ごとに1回測定すること
    ○ 壁、天井で区画されていること
    ○ たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること

    • 【解説及び解答例】
      令和元年7月1日付け基発0701第1号「「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の策定について」の別添に示された「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、喫煙専用室については、別紙1の「健康増進法における技術的基準等の概要」の基準を満たさなければならないとしている。
      ※ 「喫煙専用室」とは、第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を、専ら喫煙をすることができる場所として定めたものである。
      そして、「健康増進法における技術的基準等の概要」においては、喫煙専用室の要件として、壁、天井で区画されていること及びたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていることを定めている。
      しかし、出入口において、室外から室内に流入する空気の気流気流を6カ月以内ごとに1回測定することという規定はない。
      【職場における受動喫煙防止のためのガイドライン】
       各種施設における受動喫煙防止対策
      (2)第二種施設
       事業者は、第二種施設が健康増進法により「原則屋内禁煙」とされていることから、第二種施設内では、次に掲げるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を除き、労働者に施設の屋内で喫煙させないこと。
      (ア)喫煙専用室
         喫煙専用室は、別紙1のたばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たすものでなければならないこと。また、技術的基準を満たすための効果的手法等の例には、別紙2に示すものがあること。
      【別紙1 健康増進法における技術的基準等の概要】
      (1)喫煙専用室
       次に掲げるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合すること。
      (ア)出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2 メートル毎秒以上であること。
      (イ)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
      (ウ)たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
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  • 【問】「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、時間分煙(時間帯分煙)は認められている(正誤は?)。(2022年05月:近畿男様他より)

    • 【解説及び解答例】
      令和元年7月1日付け基発0701第1号「「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の策定について」の別添に示された「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、時間分煙という概念はない。
      厚生労働省が職場の受動喫煙防止対策を始めた最初のガイドライン(平成8年2月21日基発第75号「職場における喫煙対策のためのガイドラインについて」)では時間分煙を認めていたが、批判が多く、平成15年5月9日基発第0509001号「職場における喫煙対策のためのガイドラインについて」では時間分煙は認めない方向に変わっている。
      ※ 現在では改正健康増進法を受けて、冒頭に挙げた令和元年7月1日基発0701第1号通達が定められているので、試験勉強に当たっては最新のガイドラインを参照されたい。
      もちろん、2020年の改正健康増進法でも、時間帯分煙は認められていない。第1種施設は屋内は禁煙、第2種施設でも国が定めた基準をクリアする喫煙室以外では屋内禁煙である。なお、「既存特定飲食提供施設」については喫煙室を設けなくても店内での喫煙を認められるが、あくまでも経過措置である。いずれにしても時間分煙という概念は現在はなくなっている。
      職場における受動喫煙防止対策の詳細は、厚労省の「職場における受動喫煙防止対策について」を参照して頂きたい。
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