衛生管理者試験未公表問の解説(1種・2種共通)

事務所則関連




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 このページでは、衛生管理者試験(第1種・第2種)に出題された問題で、過去の公表問になかったとして、当サイトの掲示板に情報を頂いた設問に対する解説を行っています。

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2025年03月15日執筆

当サイトの掲示板に情報があった「事務所則」に関する問についての解説です。事務所則に関する問題は、第1種にはほとんど出題されず、第2種固有の問題であることが多いのですが、ここには第2種にも出題されていない問題を掲示しています。

  • 【問】空気調和設備の加湿装置は、1年に1回清掃しないといけない(正誤は?)。(2025年03月:びり様より)

    • 【解説及び解答例】
      事務所則第9条の2(第五号)は、「冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行うこと」としている。従って、本肢は正しい。
      【事務所衛生基準規則】
      第9条の2 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
      一~三 (略)
       空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
       冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。
      なお、これまでの過去問では同条第四号からの出題がほとんどであり、具体的には、以下のいずれかの肢であった。
      • ● 空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない(正しい)
      • ● 空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない(誤り)
      このため、空気調和設備の加湿装置は1月に1回清掃をしなければならないと覚えてしまうと、本肢を誤ることになるので注意が必要である。
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