衛生管理者試験未公表問の解説(1種)

労働衛生管理体制(有害業務関連)




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 このページでは、衛生管理者試験(第1種)に出題された問題で、過去の公表問になかったとして、当サイトの掲示板に情報を頂いた設問に対する解説を行っています。

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2022年03月09日執筆

当サイトの掲示板に情報があった「労働衛生管理体制(有害業務関連)」に関する問についての解説です。

  • 【問】試験研究のため、特定化学物質、有機溶剤又は石綿を取り扱う場合は、作業主任者の選任は義務付けられていない(正誤は?)。(2022年02月:2/8関東様より)

    • 【解説及び解答例】
      作業主任者の選任が必要な作業は、安衛令第6条に定められているが、特定化学物質作業主任者と石綿作業主任者については、それぞれ同条の該当する号において、試験研究のために取り扱う作業は除かれている。
      有機溶剤作業主任者については、有機則第19条第1項で「有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務」が除かれている。
      従って、本肢は正しい。
      【労働安全衛生法】
      (作業主任者)
      第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
      【労働安全衛生法施行令】
      (作業主任者を選任すべき作業)
      第6条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
      一~十七 (略)
      十八 別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業(中略)で厚生労働省令で定めるものを除く。
      十九~二十一 (略)
      二十二 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものを含む。第二十一条第十号及び第二十二条第一項第六号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
      二十三 石綿若しくは石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業若しくは第十六条第一項第四号イからハまでに掲げる石綿で同号の厚生労働省令で定めるもの若しくはこれらの石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿分析用試料等」という。)を製造する作業
      【労働安全衛生法施行令】
      (定義等)
      第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
      一~五 (略)
       (略)
      イ~ヌ (略)
       有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
       (略)
       (略)
      (有機溶剤中毒予防規則)
      第19条 令第六条第二十二号の厚生労働省令で定める業務は、有機溶剤業務(第一条第一項第六号ルに掲げる業務を除く。)のうち次に掲げる業務以外の業務とする。
      一及び二 (略)
       (略)
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  • 【問】常時500人の労働者を使用し、そのうち多量の低温物体を取り扱う業務に常時30人の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。(正誤は?)。(2022年02月:2/8関東様より)

    • 【解説及び解答例】
      安衛則第7条第6号は「常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの」は、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない」としている。
      多量の低温物体を取り扱う業務は、労基則第18条第二号に定められているので該当しない。
      従って、本肢は誤りである。
      【労働安全衛生法】
      (衛生管理者)
      第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し(中略)なければならない。
       (略)
      【労働安全衛生規則】
      (衛生管理者の選任)
      第7条 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
      一~五 (略)
       常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
       (略)
      【労働基準法施行規則】
      第18条 法第三十六条第六項第一号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。
       (略)
       多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
      三~十 (略)
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