衛生管理者試験未公表問の解説(1種)

労基署への届出を要するもの




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 このページでは、衛生管理者試験(第1種)に出題された問題で、過去の公表問になかったとして、当サイトの掲示板に情報を頂いた設問に対する解説を行っています。

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2022年03月03日執筆

当サイトの掲示板に情報があった「労基署への届出を要するもの」に関する問についての解説です。

  • 【問】次の機械等で設置しようとするときに労基署に届け出なければならないものはどれか。(2022年02月:ようこ様より)
    ○ ~を扱う局所排気装置
    ○ ~を扱う特定化学設備
    ○ 容量が1トン以上の金属の溶解炉

    • 【解説及び解答例】
      安衛法第88条は、計画の届出等について規定している。その第1項は、機械等で厚生労働省令で定めるものを設置しようとするとき等は、所轄の監督署長に届け出なければならないとしている。
      その対象は、安衛則第85条により、同規則別表第7に定められている。
      問題の再現が完全ではないので、正答は明確ではないが、特定の化学物質名を挙げて「〇〇を扱う局所排気装置」だったのかもしれない。
      【労働安全衛生法】
      (計画の届出等)
      第88条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
      2~7 (略)
      【労働安全衛生規則】
      (計画の届出をすべき機械等)
      第85条 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。
      一及び二 (略)
      別表第7(第八十五条、第八十六条関係)
      機械等の種類 事項 図面等
      (略) (略) (略)
      二 金属その他の鉱物の溶解炉(容量が一トン以上のものに限る。)
      (略) (略)
      三 化学設備(配管を除く。)(製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは取り扱う引火点が六十五度以上の物の量が厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く。)
      (略) (略)
      (略) (略) (略)
      十三 有機則第五条又は第六条(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置(移動式のものを除く。)
      (略) (略)
      十四 鉛則第二条、第五条から第十五条まで及び第十七条から第二十条までに規定する鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置
      (略) (略)
      (略) (略) (略)
      十七 令第九条の三第二号の特定化学設備(以下この項において「特定化学設備」という。)及びその附属設備
      (略) (略)
      十八 特定第二類物質又は特化則第二条第一項第五号に掲げる管理第二類物質(以下この項において「管理第二類物質」という。)のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備(特化則第二条の二第二号又は第四号から第八号までに掲げる業務のみに係るものを除く。)
      (略) (略)
      (略) (略) (略)
      二十四 粉じん則第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置
      (略) (略)
      (略) (略) (略)
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