衛生管理者試験未公表問の解説(1種・2種共通)

腰痛防止対策




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 このページでは、衛生管理者試験(第1種・第2種)に出題された問題で、過去の公表問になかったとして、当サイトの掲示板に情報を頂いた設問に対する解説を行っています。

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2022年03月04日執筆

当サイトの掲示板に情報があった「腰痛予防対策」に関する問についての解説です。

  • 【問】重量物の取り扱いに関して、女性の持上げ能力は、男性の 60%程度である(正誤は?)。(2022年02月:2/8関東様より)

    • 【解説及び解答例】
      職場における腰痛予防対策指針の解説」に、「一般に女性の持上げ能力は、男性の 60%位である。また、女性労働基準規則では、満 18 歳以上の女性で、断続作業 30kg、継続作業 20kg 以上の重量物を取扱うことが禁止されている」との記述がある。従って、本肢は正しい。
      なお、同指針で指摘している女性労働基準規則の規定は同規則第3条にある。
      【労働基準法】
      (危険有害業務の就業制限)
      第64条の3 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、育等に有害な業務に就かせてはならない。
       前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
       (略)
      【年少者労働基準規則】
      (危険有害業務の就業制限の範囲等)
      第2条 法第六十四条の三第一項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。
       次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務
      年齢 重量(単位キログラム)
      断続作業の場合 継続作業の場合
      満十六歳未満 十二
      満十六歳以上満十八歳未満 二十五 十五
      満十八歳以上 三十 二十
      二~二十四 (略)
       (略)
      第3条 法第六十四条の三第二項の規定により同条第一項の規定を準用する者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性とし、これらの者を就かせてはならない業務は、前条第一項第一号及び第十八号に掲げる業務とする。
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