衛生管理者試験未公表問の解説(1種)

GHSによるラベル(表示)及びSDS




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 このページでは、衛生管理者試験(第1種)に出題された問題で、過去の公表問になかったとして、当サイトの掲示板に情報を頂いた設問に対する解説を行っています。

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2022年03月09日執筆 2022年07月22日問題追加

当サイトの掲示板に情報があった「GHSによるラベル(表示)及びSDS」に関する問についての解説です。

  • 【問】名称等を表示すべき危険物及び有害物を容器に入れ又は包装して譲渡する場合に、表示するべき事項に「測定した者の氏名」がある。(正誤は?)。(2022年01月:ママ様より)

    • 【解説及び解答例】
      本問は、過去問には同種問題は見当たらない。ただ、7月にも同種問題の情報があり、今後は頻出事項となる可能性があるので留意したい。
      名称等を表示すべき危険物及び有害物を譲渡又は提供するときに容器又は包装に表示するべき事項は、安衛法第57条及び安衛則第23条に以下のとおり定められている。従って、本肢は誤りとなる。
      表示するべき事項は、すべて覚えておくこと。
      【労働安全衛生法】
      (表示等)
      第57条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
       次に掲げる事項
       名称
       人体に及ぼす作用
       貯蔵又は取扱い上の注意
       イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
       当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
       (略)
      【労働安全衛生規則】
      第23条 法第五十七条第一項第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
       法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
       注意喚起語
       安定性及び反応性
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  • 【問】名称等を表示すべき危険物及び有害物を容器に入れ又は包装して譲渡する場合に、表示するべき事項として定められていないものはどれか。(2022年07月:亀を見た女様より)
    (1)注意喚起語
    (2)適用される法令
    (3)安定性及び反応性
    (4)表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
    (5)人体に及ぼす作用

    • 【解説及び解答例】
      表示に関する出題は、1月に引き続きの情報のご提供であるが、今年の4月の公表問題には同種問題はない。しかし、留意するべき事項である。
      名称等を表示すべき危険物及び有害物を譲渡又は提供するときに容器又は包装に表示するべき事項は、安衛法第57条及び安衛則第23条に以下のとおり定められている。従って、「適用される法令」が誤りとなる。
      なお、SDSに表示するべき事項は、安衛法第57条の2及び安衛則第34条の2の4に記されているが、「適用される法令」が含まれていることに留意すること。
      【労働安全衛生法】
      (表示等)
      第57条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
       次に掲げる事項
       名称
       人体に及ぼす作用
       貯蔵又は取扱い上の注意
       イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
       当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
       (略)
      【労働安全衛生規則】
      第23条 法第五十七条第一項第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
       法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
       注意喚起語
       安定性及び反応性
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