事務所設備の点検に関する問題について
3/12に第二種衛生管理者試験を受けましたが、事務所の設備点検の問題の答えがとても気になります。
誤っているものを選択する設問だったのですが、何度見直しても、誤っているものが2つに思えて、最後まで悩みました。
問題用紙がもらえないのでうろ覚えですが、「機械による換気の設備は、6か月以内ごとに1回点検しなければならない」というのが間違いだと思うのですが、もう1つ、「空気調和設備の加湿装置は、1年に1回清掃しないといけない」というのがありました。
加湿装置は、1か月に1回の清掃だったかと思うので、もしかして問題に誤植かなとも思ったのですが…
3/12に試験を受けた方で、同じように感じた方はいらっしゃいますか?
誤っているものを選択する設問だったのですが、何度見直しても、誤っているものが2つに思えて、最後まで悩みました。
問題用紙がもらえないのでうろ覚えですが、「機械による換気の設備は、6か月以内ごとに1回点検しなければならない」というのが間違いだと思うのですが、もう1つ、「空気調和設備の加湿装置は、1年に1回清掃しないといけない」というのがありました。
加湿装置は、1か月に1回の清掃だったかと思うので、もしかして問題に誤植かなとも思ったのですが…
3/12に試験を受けた方で、同じように感じた方はいらっしゃいますか?
投稿者:びり 投稿日時:2025/03/14(Fri) 09:36 No.2905
[返信]
Re:[2900] 合格して得したこと
> 第一種衛星管理者合格して得することってありますか??手当がない会社多いと思いますが。
毎月、資格手当3000円いただいてます。
毎月、資格手当3000円いただいてます。
投稿者:陸海空 投稿日時:2025/03/09(Sun) 20:45 No.2904
[返信]
Re:[2900] 合格して得したこと
> 第一種衛星管理者合格して得することってありますか??手当がない会社多いと思いますが。
独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査「企業における資格・検定等の活用、大学院・大学等の受講支援に関する調査」(第4章の図表4-5)で、
ttps://www.jil.go.jp/institute/research/2015/142.html
衛生管理者について、調査対象465社(調査対象:常用雇用者100人以上の9,976社/有効回答:1,475社)において、
昇進・昇格にあたって考慮する 25.2 %
昇給の額・率に差がつく 4.3 %
月々の資格手当を支給 26.2 %
祝い金(一時金)を支給 11.2 %
賞与に上乗せする 1.7 %
などという例があります。
なお、この調査では、「特に何もやっていない」は 24.7 %でした。
この他、衛生管理者に特化した調査ではないですが、「産業別技能手当、技術(資格)手当制度の有無、支給対象の資格及び平均支給額(2022年)」によると、
ttps://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003296509
事務・法律系の資格で定額の場合、集計社数10社で、「平均技能、技術(資格)手当支給額」は11.3(千円)というデータがあります。
ただ、それよりも、ひとつ前の匿名さんが仰っておられるように、他にも有形無形のメリットがあります。
そちらの方も重要です。仮に、事業場内に有資格者が一人しかいなければ、首になることはないということもあるでしょう😅
独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査「企業における資格・検定等の活用、大学院・大学等の受講支援に関する調査」(第4章の図表4-5)で、
ttps://www.jil.go.jp/institute/research/2015/142.html
衛生管理者について、調査対象465社(調査対象:常用雇用者100人以上の9,976社/有効回答:1,475社)において、
昇進・昇格にあたって考慮する 25.2 %
昇給の額・率に差がつく 4.3 %
月々の資格手当を支給 26.2 %
祝い金(一時金)を支給 11.2 %
賞与に上乗せする 1.7 %
などという例があります。
なお、この調査では、「特に何もやっていない」は 24.7 %でした。
この他、衛生管理者に特化した調査ではないですが、「産業別技能手当、技術(資格)手当制度の有無、支給対象の資格及び平均支給額(2022年)」によると、
ttps://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003296509
事務・法律系の資格で定額の場合、集計社数10社で、「平均技能、技術(資格)手当支給額」は11.3(千円)というデータがあります。
ただ、それよりも、ひとつ前の匿名さんが仰っておられるように、他にも有形無形のメリットがあります。
そちらの方も重要です。仮に、事業場内に有資格者が一人しかいなければ、首になることはないということもあるでしょう😅
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/03/09(Sun) 07:23 No.2902
[返信]
Re:[2900] 合格して得したこと
> 第一種衛星管理者合格して得することってありますか??手当がない会社多いと思いますが。
・知識は無いよりあったほうがよい
・化学物質による事故や食中毒のニュースについていける
・会社の不正を暴ける
・受験資格がいるので誰でもとれる免許ではない
・衛生管理者免許は更新がいらない一生ものなのがいい
・転職の際にアピールポイントになる
・自分に自信がつく
・自信があれば今の会社じゃなくてもいいやと思える
・知識は無いよりあったほうがよい
・化学物質による事故や食中毒のニュースについていける
・会社の不正を暴ける
・受験資格がいるので誰でもとれる免許ではない
・衛生管理者免許は更新がいらない一生ものなのがいい
・転職の際にアピールポイントになる
・自分に自信がつく
・自信があれば今の会社じゃなくてもいいやと思える
投稿者:匿名 投稿日時:2025/03/09(Sun) 01:19 No.2901
[返信]
Re:[2898] 過去問にない問題
> > > 情報、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
> >
> >
> >
> > 時間外労働における労使協定を結ぶことにより、法定労働時間を超えて労働させることが可能となるが、この場合の労働時間の限度時間のうち、休日労働を含むものの組み合わせとして、正しいものを選べ
> >
> > A 月45時間の限度時間
> > B 年360時間の限度時間
> > C 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限月100時間未満
> > D 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限年720時間以内
> > E 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限2か⽉平均、3か⽉平均、4か⽉平均、5か⽉平均、6か⽉平均が全て1⽉当たり80時間以内>
> >
> > > それはそれとして、この掲示板でも過去問にない問題を再現して頂けますとうれしいです。
> > >
> > >
> > > > 先月第一種受けて合格しました。
> > > > メルカリで昨年の12月の出題情報を出品されている方がいて購入しましたが、この中から未公表と思われる問題と同じ出題がいくつもあり、かなり救われました。今も出品されてるかわかりませんがご参考までに
> > > >
> > > > > 皆様
> > > > >
> > > > > 受験をされて、過去問にない問題がありましたら、ぜひこちらへアップして頂けますと幸いです。
> > > > > できるだけ、新しい問題の肢の内容が分かるようにお願いします。
>
> 答えCとEです
ご指摘、ありがとうございます。
その通りですね。条文を読み違えていました。
私のサイトの方の解説は、早速、修正しました。
https://osh-management.com/examination/Health-Officer/unpublished-issues/working-time/
当サイトは、皆様からのご指摘を受けて、よりよくなってゆくものと考えております。
今後も何かありましたら、よろしくお願いします。
> >
> >
> >
> > 時間外労働における労使協定を結ぶことにより、法定労働時間を超えて労働させることが可能となるが、この場合の労働時間の限度時間のうち、休日労働を含むものの組み合わせとして、正しいものを選べ
> >
> > A 月45時間の限度時間
> > B 年360時間の限度時間
> > C 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限月100時間未満
> > D 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限年720時間以内
> > E 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限2か⽉平均、3か⽉平均、4か⽉平均、5か⽉平均、6か⽉平均が全て1⽉当たり80時間以内>
> >
> > > それはそれとして、この掲示板でも過去問にない問題を再現して頂けますとうれしいです。
> > >
> > >
> > > > 先月第一種受けて合格しました。
> > > > メルカリで昨年の12月の出題情報を出品されている方がいて購入しましたが、この中から未公表と思われる問題と同じ出題がいくつもあり、かなり救われました。今も出品されてるかわかりませんがご参考までに
> > > >
> > > > > 皆様
> > > > >
> > > > > 受験をされて、過去問にない問題がありましたら、ぜひこちらへアップして頂けますと幸いです。
> > > > > できるだけ、新しい問題の肢の内容が分かるようにお願いします。
>
> 答えCとEです
ご指摘、ありがとうございます。
その通りですね。条文を読み違えていました。
私のサイトの方の解説は、早速、修正しました。
https://osh-management.com/examination/Health-Officer/unpublished-issues/working-time/
当サイトは、皆様からのご指摘を受けて、よりよくなってゆくものと考えております。
今後も何かありましたら、よろしくお願いします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/03/08(Sat) 15:39 No.2899
[返信]
Re:[2895] 過去問にない問題
> > 情報、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
>
>
>
> 時間外労働における労使協定を結ぶことにより、法定労働時間を超えて労働させることが可能となるが、この場合の労働時間の限度時間のうち、休日労働を含むものの組み合わせとして、正しいものを選べ
>
> A 月45時間の限度時間
> B 年360時間の限度時間
> C 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限月100時間未満
> D 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限年720時間以内
> E 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限2か⽉平均、3か⽉平均、4か⽉平均、5か⽉平均、6か⽉平均が全て1⽉当たり80時間以内>
>
> > それはそれとして、この掲示板でも過去問にない問題を再現して頂けますとうれしいです。
> >
> >
> > > 先月第一種受けて合格しました。
> > > メルカリで昨年の12月の出題情報を出品されている方がいて購入しましたが、この中から未公表と思われる問題と同じ出題がいくつもあり、かなり救われました。今も出品されてるかわかりませんがご参考までに
> > >
> > > > 皆様
> > > >
> > > > 受験をされて、過去問にない問題がありましたら、ぜひこちらへアップして頂けますと幸いです。
> > > > できるだけ、新しい問題の肢の内容が分かるようにお願いします。
答えCとEです
>
>
>
> 時間外労働における労使協定を結ぶことにより、法定労働時間を超えて労働させることが可能となるが、この場合の労働時間の限度時間のうち、休日労働を含むものの組み合わせとして、正しいものを選べ
>
> A 月45時間の限度時間
> B 年360時間の限度時間
> C 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限月100時間未満
> D 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限年720時間以内
> E 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限2か⽉平均、3か⽉平均、4か⽉平均、5か⽉平均、6か⽉平均が全て1⽉当たり80時間以内>
>
> > それはそれとして、この掲示板でも過去問にない問題を再現して頂けますとうれしいです。
> >
> >
> > > 先月第一種受けて合格しました。
> > > メルカリで昨年の12月の出題情報を出品されている方がいて購入しましたが、この中から未公表と思われる問題と同じ出題がいくつもあり、かなり救われました。今も出品されてるかわかりませんがご参考までに
> > >
> > > > 皆様
> > > >
> > > > 受験をされて、過去問にない問題がありましたら、ぜひこちらへアップして頂けますと幸いです。
> > > > できるだけ、新しい問題の肢の内容が分かるようにお願いします。
答えCとEです
投稿者:匿名 投稿日時:2025/03/08(Sat) 15:12 No.2898
[返信]
Re:[2895] 過去問にない問題
> 時間外労働における労使協定を結ぶことにより、法定労働時間を超えて労働させることが可能となるが、この場合の労働時間の限度時間のうち、休日労働を含むものの組み合わせとして、正しいものを選べ
>
> A 月45時間の限度時間
> B 年360時間の限度時間
> C 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限月100時間未満
> D 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限年720時間以内
> E 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限2か⽉平均、3か⽉平均、4か⽉平均、5か⽉平均、6か⽉平均が全て1⽉当たり80時間以内>
やや横レスですが、
2018年(平成30年)の労基法改正(2019年4月施行)で、時間外労働(休日労働を含む)に限度時間(上限)が設けられましたが、それに関する問題ですね。
*************************
以下、一つ後の匿名様のご指摘を受けて、当初から修正しております。
【36協定の限度時間】
1 労基法第36条第4項(原則):月45時間・年360時間(休日労働を含まず)
2 労基法第36条第5項(臨時的な特別の事情):月100時間(休日労働を含む)、年720時間(休日労働を含まず)
3 労基法第36条第6項(第三号)(限度):最大6月平均で80時間(休日労働を含まず)
となっています。
従って、正しいものは、C及びEとなります。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一及び二 (略)
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
五 (略)
③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
④ 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(第32条の4第1項第二号の対象期間として三3月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。
⑤ 第1項の協定においては、第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第四号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第1項の協定に、併せて第2項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(第32条の4第1項第二号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る。)を定めなければならない。
⑥ 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
一 (略)
二 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。
三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。
⑦~⑪ (略)
こちらの問題について、私のサイトで紹介させて頂きます。
https://osh-management.com/examination/Health-Officer/unpublished-issues/
>
> A 月45時間の限度時間
> B 年360時間の限度時間
> C 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限月100時間未満
> D 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限年720時間以内
> E 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限2か⽉平均、3か⽉平均、4か⽉平均、5か⽉平均、6か⽉平均が全て1⽉当たり80時間以内>
やや横レスですが、
2018年(平成30年)の労基法改正(2019年4月施行)で、時間外労働(休日労働を含む)に限度時間(上限)が設けられましたが、それに関する問題ですね。
*************************
以下、一つ後の匿名様のご指摘を受けて、当初から修正しております。
【36協定の限度時間】
1 労基法第36条第4項(原則):月45時間・年360時間(休日労働を含まず)
2 労基法第36条第5項(臨時的な特別の事情):月100時間(休日労働を含む)、年720時間(休日労働を含まず)
3 労基法第36条第6項(第三号)(限度):最大6月平均で80時間(休日労働を含まず)
となっています。
従って、正しいものは、C及びEとなります。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一及び二 (略)
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
五 (略)
③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
④ 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(第32条の4第1項第二号の対象期間として三3月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。
⑤ 第1項の協定においては、第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第四号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第1項の協定に、併せて第2項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(第32条の4第1項第二号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る。)を定めなければならない。
⑥ 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
一 (略)
二 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。
三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。
⑦~⑪ (略)
こちらの問題について、私のサイトで紹介させて頂きます。
https://osh-management.com/examination/Health-Officer/unpublished-issues/
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/03/08(Sat) 07:24 No.2897
[返信]
今日受験してきました
私もしょうゆ出ました!
骨折出なかったですが、代わりに熱中症でました>_<
あと不感排泄、リスクアセスメント。。
骨折出なかったですが、代わりに熱中症でました>_<
あと不感排泄、リスクアセスメント。。
投稿者:N 投稿日時:2025/03/08(Sat) 00:42 No.2896
[返信]
Re:[2891] 過去問にない問題
> 情報、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
時間外労働における労使協定を結ぶことにより、法定労働時間を超えて労働させることが可能となるが、この場合の労働時間の限度時間のうち、休日労働を含むものの組み合わせとして、正しいものを選べ
A 月45時間の限度時間
B 年360時間の限度時間
C 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限月100時間未満
D 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限年720時間以内
E 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限2か⽉平均、3か⽉平均、4か⽉平均、5か⽉平均、6か⽉平均が全て1⽉当たり80時間以内>
> それはそれとして、この掲示板でも過去問にない問題を再現して頂けますとうれしいです。
>
>
> > 先月第一種受けて合格しました。
> > メルカリで昨年の12月の出題情報を出品されている方がいて購入しましたが、この中から未公表と思われる問題と同じ出題がいくつもあり、かなり救われました。今も出品されてるかわかりませんがご参考までに
> >
> > > 皆様
> > >
> > > 受験をされて、過去問にない問題がありましたら、ぜひこちらへアップして頂けますと幸いです。
> > > できるだけ、新しい問題の肢の内容が分かるようにお願いします。
時間外労働における労使協定を結ぶことにより、法定労働時間を超えて労働させることが可能となるが、この場合の労働時間の限度時間のうち、休日労働を含むものの組み合わせとして、正しいものを選べ
A 月45時間の限度時間
B 年360時間の限度時間
C 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限月100時間未満
D 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限年720時間以内
E 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の時間外労働の上限2か⽉平均、3か⽉平均、4か⽉平均、5か⽉平均、6か⽉平均が全て1⽉当たり80時間以内>
> それはそれとして、この掲示板でも過去問にない問題を再現して頂けますとうれしいです。
>
>
> > 先月第一種受けて合格しました。
> > メルカリで昨年の12月の出題情報を出品されている方がいて購入しましたが、この中から未公表と思われる問題と同じ出題がいくつもあり、かなり救われました。今も出品されてるかわかりませんがご参考までに
> >
> > > 皆様
> > >
> > > 受験をされて、過去問にない問題がありましたら、ぜひこちらへアップして頂けますと幸いです。
> > > できるだけ、新しい問題の肢の内容が分かるようにお願いします。
投稿者:匿名 投稿日時:2025/03/07(Fri) 06:44 No.2895
[返信]