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Re:[167] 化学物質を取り扱う現場における作業着の色について
> 化学物質を取り扱う現場における作業着の色について、質問させてください。
> 一般的に、化学物質管理においては汚染を早期に発見できることが重要であり、その観点から作業着の色については視認性の高いものが望ましいと考えております。経験的には、濃彩色よりも淡彩色の方が視認性に優れ、化学物質の付着や汚染に気づきやすい傾向があると認識しております。
> 一方で、公開されている情報を確認した限りでは、濃彩色が問題となる旨を明確に示した文献等は見当たらず、「濃彩色でも特段問題ない」との意見もあります。しかしながら、作業着の色に関しては明確な法令やガイドラインが存在しないため、一般論や経験則のみでは十分な説明となりにくく、関係者の理解を得ることが難しい状況です。
> つきましては、合理的な観点に基づき作業着の選定を進めるため、視認性と安全性の関係性に関する文献やデータ等がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
> 何卒よろしくお願いいたします。

横から失礼します。私の個人的意見を書きます。

・作業着の色が議論になった記憶はない
 大学の化学科では実験安全教育がされます。「裾は絞る:フリフリだと何かに当たる」「実験着は綿:化繊より燃えにくい」といったことは聞いたことがありますが、作業着の色について言及されたものは見たことがありません。
 ライフサイエンス系でも、作業着の色について言及されているのを見たことは、私はありません。

・どうせ見えない
 視認性は、扱う化学物質によります。色のある化学物質なら作業着の色は有効でしょうが、ほとんどの化学物質は無色透明・無臭です(ですので、わざわざ専門家が化学分析をします)。どうせ見えません。
 白色粉末なら、かえって濃彩色の方が見つけやすいでしょう。

・作業着に付く時点でアウト
 化学物質の毒性影響の強さにもよりますが、服に付き得る状態は、作業環境的に良いとは思えません。そのような作業環境がやむを得ないなら、使い捨て防護服が使われるべきでしょう。

・私ならこうする
 まず防護性能(装甲)を考えます。どうしても付くので、付いても大丈夫なようにします。
 模擬付着試験を行います。使用する化学物質を模擬した着色液体あるいは粉末を用意し、それで実作業をします。これで、服のどこに付きやすいか分かるでしょう。そこを防御するような作業着あるいは局排等を設計します。

・補足
 「実験着は綿:化繊より燃えにくい」と書きましたが、化学工場の作業服は化繊でした。大学以上に安全対策に気を使っている企業でも、化繊を採用しています。燃えやすさはそこまで問題ではないのでしょう。
投稿者:産廃処理業でごみを燃やす者 投稿日時:2026/04/27(Mon) 10:06 No.168 [返信]
化学物質を取り扱う現場における作業着の色について
化学物質を取り扱う現場における作業着の色について、質問させてください。
一般的に、化学物質管理においては汚染を早期に発見できることが重要であり、その観点から作業着の色については視認性の高いものが望ましいと考えております。経験的には、濃彩色よりも淡彩色の方が視認性に優れ、化学物質の付着や汚染に気づきやすい傾向があると認識しております。
一方で、公開されている情報を確認した限りでは、濃彩色が問題となる旨を明確に示した文献等は見当たらず、「濃彩色でも特段問題ない」との意見もあります。しかしながら、作業着の色に関しては明確な法令やガイドラインが存在しないため、一般論や経験則のみでは十分な説明となりにくく、関係者の理解を得ることが難しい状況です。
つきましては、合理的な観点に基づき作業着の選定を進めるため、視認性と安全性の関係性に関する文献やデータ等がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿者:TF 投稿日時:2026/04/24(Fri) 15:29 No.167 [返信]
ストレスチェックの集団分析
厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」についてパブコメを開始しました。ストレスチェックの集団分析の実施方法について、労働者のプライバシー保護等の観点から、個人を特定できない方法で実施する努力義務規定とするための改正に関するものです。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495260016&Mode=0

具体的には、安衛則第52条の14による「ストレスチェックを実施した医師等に、検査結果を一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させること(集団分析)の努力義についてですが、
集団分析の実施方法について、労働者のプライバシー保護等の観点から、個人を特定できない方法で実施する努力義務規定とするというものです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/04/10(Fri) 21:45 No.166 [返信]
免許が来ぬ
3月1日の東京試験会場で第1種受けて合格し免許申請したが、1カ月近く来ぬ
こんなに来るの遅かった?
ボイラー技士系の申請した時、1~2週間だった記憶があるのだが・・・
投稿者:  投稿日時:2026/04/09(Thu) 17:57 No.165 [返信]
新サーバ移転手続き完了のお知らせ
本サイトのエックスサーバ2026年新サーバ移転手続きが完了しました。
CPU速度、メモリ量ともに大幅な増加となり、快適な閲覧環境が実現されています。

これ以降、書き込みは通常通りに可能となります。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/03/30(Mon) 21:48 No.164 [返信]
熱中症ガイドライン公開
厚生労働省は、「職場における熱中症防止対策のためのガイドライン」の策定について(令和8年3月18日基発0318第1号)をWEBサイトに公開しました。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330K0051.pdf
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/03/30(Mon) 21:37 No.163 [返信]
サーバー移行のお知らせ
当サイトは、エックスサーバーの最新サーバー環境へ移行手続きを行います。

手続き中に投稿を頂いても、投稿が削除されることとなりますので、ご留意ください。

手続きが完了次第、また、この欄への投稿でお知らせします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/03/28(Sat) 11:46 No.162 [返信]
Re:[160] 高齢者の年齢制限について
> > 新規の投稿になります。
> > ご意見を伺いたいのですが、
> > 元請の建設業になりますが、新聞の記事で、81歳の方が1.4mの足場から転落して死亡した災害がありましたが、今後、高齢者(65歳以上)の方が増え、現場に入場されるとなると、入場前に健康状態はもちろんですが、片足立ちを何秒できるか、ブロックの上を数十メートル歩ける、とか、安全配慮義務の観点から独自のルールを設けて、現場入場に制限を加えたいのですが法律上問題になるでしょうか。ご教示願いたい。よろしくお願いします。
>
> 入場時には、いったん現場まで呼んでいるわけですから、その時点で下請けとの間には契約関係が生じているものと思われます。
> 下請法では、仕事の契約は、原則として一方的に破棄することはできません。
>
> 下請けの労働者がそもそも契約の内容を履行できる能力がまったくないというならともかく、たんに「健康状態はもちろんですが、片足立ちを何秒できるか、ブロックの上を数十メートル歩ける」ことができないだけでは、一方的に契約を破棄することに合理的な理由があるとは思えません。
> 入場を断った場合でも、下請けに対する契約上の代金は支払うというならともかく、そうでない限り問題が生じる可能性が高いと思います。
>
> フリーランス法の問題もありますしね。
>
> それよりも、下請けとの契約締結時に、契約の内容に「○○歳以上の労働者には、○○の作業をさせない」というような内容を盛り込んでおく方が合理的でしょう。
> そちらの方が問題が生じる可能性は低いと思います。

ご教授いただきありがとうございました。
投稿者:衛生担当者 投稿日時:2025/11/20(Thu) 18:00 No.161 [返信]
Re:[159] 高齢者の年齢制限について
> 新規の投稿になります。
> ご意見を伺いたいのですが、
> 元請の建設業になりますが、新聞の記事で、81歳の方が1.4mの足場から転落して死亡した災害がありましたが、今後、高齢者(65歳以上)の方が増え、現場に入場されるとなると、入場前に健康状態はもちろんですが、片足立ちを何秒できるか、ブロックの上を数十メートル歩ける、とか、安全配慮義務の観点から独自のルールを設けて、現場入場に制限を加えたいのですが法律上問題になるでしょうか。ご教示願いたい。よろしくお願いします。

入場時には、いったん現場まで呼んでいるわけですから、その時点で下請けとの間には契約関係が生じているものと思われます。
下請法では、仕事の契約は、原則として一方的に破棄することはできません。

下請けの労働者がそもそも契約の内容を履行できる能力がまったくないというならともかく、たんに「健康状態はもちろんですが、片足立ちを何秒できるか、ブロックの上を数十メートル歩ける」ことができないだけでは、一方的に契約を破棄することに合理的な理由があるとは思えません。
入場を断った場合でも、下請けに対する契約上の代金は支払うというならともかく、そうでない限り問題が生じる可能性が高いと思います。

フリーランス法の問題もありますしね。

それよりも、下請けとの契約締結時に、契約の内容に「○○歳以上の労働者には、○○の作業をさせない」というような内容を盛り込んでおく方が合理的でしょう。
そちらの方が問題が生じる可能性は低いと思います。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/11/11(Tue) 21:17 No.160 [返信]
高齢者の年齢制限について
新規の投稿になります。
ご意見を伺いたいのですが、
元請の建設業になりますが、新聞の記事で、81歳の方が1.4mの足場から転落して死亡した災害がありましたが、今後、高齢者(65歳以上)の方が増え、現場に入場されるとなると、入場前に健康状態はもちろんですが、片足立ちを何秒できるか、ブロックの上を数十メートル歩ける、とか、安全配慮義務の観点から独自のルールを設けて、現場入場に制限を加えたいのですが法律上問題になるでしょうか。ご教示願いたい。よろしくお願いします。
投稿者:衛生担当者 投稿日時:2025/11/11(Tue) 16:16 No.159 [返信]

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