Re:[160] 高齢者の年齢制限について
> > 新規の投稿になります。
> > ご意見を伺いたいのですが、
> > 元請の建設業になりますが、新聞の記事で、81歳の方が1.4mの足場から転落して死亡した災害がありましたが、今後、高齢者(65歳以上)の方が増え、現場に入場されるとなると、入場前に健康状態はもちろんですが、片足立ちを何秒できるか、ブロックの上を数十メートル歩ける、とか、安全配慮義務の観点から独自のルールを設けて、現場入場に制限を加えたいのですが法律上問題になるでしょうか。ご教示願いたい。よろしくお願いします。
>
> 入場時には、いったん現場まで呼んでいるわけですから、その時点で下請けとの間には契約関係が生じているものと思われます。
> 下請法では、仕事の契約は、原則として一方的に破棄することはできません。
>
> 下請けの労働者がそもそも契約の内容を履行できる能力がまったくないというならともかく、たんに「健康状態はもちろんですが、片足立ちを何秒できるか、ブロックの上を数十メートル歩ける」ことができないだけでは、一方的に契約を破棄することに合理的な理由があるとは思えません。
> 入場を断った場合でも、下請けに対する契約上の代金は支払うというならともかく、そうでない限り問題が生じる可能性が高いと思います。
>
> フリーランス法の問題もありますしね。
>
> それよりも、下請けとの契約締結時に、契約の内容に「○○歳以上の労働者には、○○の作業をさせない」というような内容を盛り込んでおく方が合理的でしょう。
> そちらの方が問題が生じる可能性は低いと思います。
ご教授いただきありがとうございました。
> > ご意見を伺いたいのですが、
> > 元請の建設業になりますが、新聞の記事で、81歳の方が1.4mの足場から転落して死亡した災害がありましたが、今後、高齢者(65歳以上)の方が増え、現場に入場されるとなると、入場前に健康状態はもちろんですが、片足立ちを何秒できるか、ブロックの上を数十メートル歩ける、とか、安全配慮義務の観点から独自のルールを設けて、現場入場に制限を加えたいのですが法律上問題になるでしょうか。ご教示願いたい。よろしくお願いします。
>
> 入場時には、いったん現場まで呼んでいるわけですから、その時点で下請けとの間には契約関係が生じているものと思われます。
> 下請法では、仕事の契約は、原則として一方的に破棄することはできません。
>
> 下請けの労働者がそもそも契約の内容を履行できる能力がまったくないというならともかく、たんに「健康状態はもちろんですが、片足立ちを何秒できるか、ブロックの上を数十メートル歩ける」ことができないだけでは、一方的に契約を破棄することに合理的な理由があるとは思えません。
> 入場を断った場合でも、下請けに対する契約上の代金は支払うというならともかく、そうでない限り問題が生じる可能性が高いと思います。
>
> フリーランス法の問題もありますしね。
>
> それよりも、下請けとの契約締結時に、契約の内容に「○○歳以上の労働者には、○○の作業をさせない」というような内容を盛り込んでおく方が合理的でしょう。
> そちらの方が問題が生じる可能性は低いと思います。
ご教授いただきありがとうございました。
投稿者:衛生担当者 投稿日時:2025/11/20(Thu) 18:00 No.161
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Re:[159] 高齢者の年齢制限について
> 新規の投稿になります。
> ご意見を伺いたいのですが、
> 元請の建設業になりますが、新聞の記事で、81歳の方が1.4mの足場から転落して死亡した災害がありましたが、今後、高齢者(65歳以上)の方が増え、現場に入場されるとなると、入場前に健康状態はもちろんですが、片足立ちを何秒できるか、ブロックの上を数十メートル歩ける、とか、安全配慮義務の観点から独自のルールを設けて、現場入場に制限を加えたいのですが法律上問題になるでしょうか。ご教示願いたい。よろしくお願いします。
入場時には、いったん現場まで呼んでいるわけですから、その時点で下請けとの間には契約関係が生じているものと思われます。
下請法では、仕事の契約は、原則として一方的に破棄することはできません。
下請けの労働者がそもそも契約の内容を履行できる能力がまったくないというならともかく、たんに「健康状態はもちろんですが、片足立ちを何秒できるか、ブロックの上を数十メートル歩ける」ことができないだけでは、一方的に契約を破棄することに合理的な理由があるとは思えません。
入場を断った場合でも、下請けに対する契約上の代金は支払うというならともかく、そうでない限り問題が生じる可能性が高いと思います。
フリーランス法の問題もありますしね。
それよりも、下請けとの契約締結時に、契約の内容に「○○歳以上の労働者には、○○の作業をさせない」というような内容を盛り込んでおく方が合理的でしょう。
そちらの方が問題が生じる可能性は低いと思います。
> ご意見を伺いたいのですが、
> 元請の建設業になりますが、新聞の記事で、81歳の方が1.4mの足場から転落して死亡した災害がありましたが、今後、高齢者(65歳以上)の方が増え、現場に入場されるとなると、入場前に健康状態はもちろんですが、片足立ちを何秒できるか、ブロックの上を数十メートル歩ける、とか、安全配慮義務の観点から独自のルールを設けて、現場入場に制限を加えたいのですが法律上問題になるでしょうか。ご教示願いたい。よろしくお願いします。
入場時には、いったん現場まで呼んでいるわけですから、その時点で下請けとの間には契約関係が生じているものと思われます。
下請法では、仕事の契約は、原則として一方的に破棄することはできません。
下請けの労働者がそもそも契約の内容を履行できる能力がまったくないというならともかく、たんに「健康状態はもちろんですが、片足立ちを何秒できるか、ブロックの上を数十メートル歩ける」ことができないだけでは、一方的に契約を破棄することに合理的な理由があるとは思えません。
入場を断った場合でも、下請けに対する契約上の代金は支払うというならともかく、そうでない限り問題が生じる可能性が高いと思います。
フリーランス法の問題もありますしね。
それよりも、下請けとの契約締結時に、契約の内容に「○○歳以上の労働者には、○○の作業をさせない」というような内容を盛り込んでおく方が合理的でしょう。
そちらの方が問題が生じる可能性は低いと思います。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/11/11(Tue) 21:17 No.160
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高齢者の年齢制限について
新規の投稿になります。
ご意見を伺いたいのですが、
元請の建設業になりますが、新聞の記事で、81歳の方が1.4mの足場から転落して死亡した災害がありましたが、今後、高齢者(65歳以上)の方が増え、現場に入場されるとなると、入場前に健康状態はもちろんですが、片足立ちを何秒できるか、ブロックの上を数十メートル歩ける、とか、安全配慮義務の観点から独自のルールを設けて、現場入場に制限を加えたいのですが法律上問題になるでしょうか。ご教示願いたい。よろしくお願いします。
ご意見を伺いたいのですが、
元請の建設業になりますが、新聞の記事で、81歳の方が1.4mの足場から転落して死亡した災害がありましたが、今後、高齢者(65歳以上)の方が増え、現場に入場されるとなると、入場前に健康状態はもちろんですが、片足立ちを何秒できるか、ブロックの上を数十メートル歩ける、とか、安全配慮義務の観点から独自のルールを設けて、現場入場に制限を加えたいのですが法律上問題になるでしょうか。ご教示願いたい。よろしくお願いします。
投稿者:衛生担当者 投稿日時:2025/11/11(Tue) 16:16 No.159
[返信]
高齢者の取扱い
はじめて投稿します。
建設業において、高齢者の死亡災害が増えており、早急に対応が必要になってきている状況であります。先日も81歳の方が高さ1.4mから転落し死亡、という記事を目にしました。元請としては、職長が目の届くところでと指導を図っているところですが、元気な方もいれば、年相応の方もいるので、一概には指導は図れません。元請としてはすべての方に働いてもらいたいと考えますが、高齢者は増加の傾向ですし、監督者として目が行き届かない部分がでてくるので、いつ何がおきてもおかしくない状況になりつつあります。今後は何らかの理由をつけて高齢者の入場に制限をかけたいと考えますが、法律にふれない何か良い方法があれば、ご教授いただければ幸いです。他力本願で大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
建設業において、高齢者の死亡災害が増えており、早急に対応が必要になってきている状況であります。先日も81歳の方が高さ1.4mから転落し死亡、という記事を目にしました。元請としては、職長が目の届くところでと指導を図っているところですが、元気な方もいれば、年相応の方もいるので、一概には指導は図れません。元請としてはすべての方に働いてもらいたいと考えますが、高齢者は増加の傾向ですし、監督者として目が行き届かない部分がでてくるので、いつ何がおきてもおかしくない状況になりつつあります。今後は何らかの理由をつけて高齢者の入場に制限をかけたいと考えますが、法律にふれない何か良い方法があれば、ご教授いただければ幸いです。他力本願で大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
投稿者:3425 投稿日時:2025/11/11(Tue) 08:41 No.158
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Re:[156] 衛生日誌とは
> > 衛生管理者の職務に衛生日誌の記載等職務上の記録の整備とありますが、実際にどのような項目が載ったものを毎日記載すれば良いのでしょうか。項目や、フォーマットなどあればと思い、色々と探したのですが見つかりません。恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
>
> ご指摘の「衛生日誌の記載等職務上の記録の整備」とは、昭和47年9月18日基発第601号の1によって、「法第12条第1項の規定により衛生管理者が行なうべき措置」として、例示されているものです。
>
> 具体的に様式や記録すべき内容を国は示していません。しかしながら、衛生管理者の行うべき職務
>
> イ 健康に異常のある者の発見および処置
> ロ 作業環境の衛生上の調査
> ハ 作業条件、施設等の衛生上の改善
> ニ 労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備
> ホ 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
> ヘ 労働者の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および移動に関する統計の作成
> ト その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における衛生に関し必要な措置
>
> チ 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
> リ 労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
> ヌ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
>
> や職場巡視を行っていることが分かる記録を残す必要はあるでしょう。
>
> 要するに、監督官が臨検監督に入って、「衛生管理者はきちんと職務を行っていますか」と尋ねられた時に、「この記録の通り、法定の職務は実施しております」と示せるだけのことを記録しておく必要があるということです。
ご回答いただき、誠にありがとうございました。
ご教示いただいた内容を漏れなく反映できるよう進めてまいります。
>
> ご指摘の「衛生日誌の記載等職務上の記録の整備」とは、昭和47年9月18日基発第601号の1によって、「法第12条第1項の規定により衛生管理者が行なうべき措置」として、例示されているものです。
>
> 具体的に様式や記録すべき内容を国は示していません。しかしながら、衛生管理者の行うべき職務
>
> イ 健康に異常のある者の発見および処置
> ロ 作業環境の衛生上の調査
> ハ 作業条件、施設等の衛生上の改善
> ニ 労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備
> ホ 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
> ヘ 労働者の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および移動に関する統計の作成
> ト その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における衛生に関し必要な措置
>
> チ 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
> リ 労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
> ヌ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
>
> や職場巡視を行っていることが分かる記録を残す必要はあるでしょう。
>
> 要するに、監督官が臨検監督に入って、「衛生管理者はきちんと職務を行っていますか」と尋ねられた時に、「この記録の通り、法定の職務は実施しております」と示せるだけのことを記録しておく必要があるということです。
ご回答いただき、誠にありがとうございました。
ご教示いただいた内容を漏れなく反映できるよう進めてまいります。
投稿者:はな 投稿日時:2025/11/06(Thu) 17:50 No.157
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Re:[155] 衛生日誌とは
> 衛生管理者の職務に衛生日誌の記載等職務上の記録の整備とありますが、実際にどのような項目が載ったものを毎日記載すれば良いのでしょうか。項目や、フォーマットなどあればと思い、色々と探したのですが見つかりません。恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
ご指摘の「衛生日誌の記載等職務上の記録の整備」とは、昭和47年9月18日基発第601号の1によって、「法第12条第1項の規定により衛生管理者が行なうべき措置」として、例示されているものです。
具体的に様式や記録すべき内容を国は示していません。しかしながら、衛生管理者の行うべき職務
イ 健康に異常のある者の発見および処置
ロ 作業環境の衛生上の調査
ハ 作業条件、施設等の衛生上の改善
ニ 労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備
ホ 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
ヘ 労働者の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および移動に関する統計の作成
ト その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における衛生に関し必要な措置
チ 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
リ 労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
ヌ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
や職場巡視を行っていることが分かる記録を残す必要はあるでしょう。
要するに、監督官が臨検監督に入って、「衛生管理者はきちんと職務を行っていますか」と尋ねられた時に、「この記録の通り、法定の職務は実施しております」と示せるだけのことを記録しておく必要があるということです。
ご指摘の「衛生日誌の記載等職務上の記録の整備」とは、昭和47年9月18日基発第601号の1によって、「法第12条第1項の規定により衛生管理者が行なうべき措置」として、例示されているものです。
具体的に様式や記録すべき内容を国は示していません。しかしながら、衛生管理者の行うべき職務
イ 健康に異常のある者の発見および処置
ロ 作業環境の衛生上の調査
ハ 作業条件、施設等の衛生上の改善
ニ 労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備
ホ 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
ヘ 労働者の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および移動に関する統計の作成
ト その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における衛生に関し必要な措置
チ 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
リ 労働安全衛生法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
ヌ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
や職場巡視を行っていることが分かる記録を残す必要はあるでしょう。
要するに、監督官が臨検監督に入って、「衛生管理者はきちんと職務を行っていますか」と尋ねられた時に、「この記録の通り、法定の職務は実施しております」と示せるだけのことを記録しておく必要があるということです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/11/01(Sat) 07:20 No.156
[返信]
衛生日誌とは
衛生管理者の職務に衛生日誌の記載等職務上の記録の整備とありますが、実際にどのような項目が載ったものを毎日記載すれば良いのでしょうか。項目や、フォーマットなどあればと思い、色々と探したのですが見つかりません。恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
投稿者:はな 投稿日時:2025/10/31(Fri) 12:48 No.155
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Re:[153] 安衛則改正(熱中症関連)の記事
> > > 私のサイトに熱中症関連の安衛則改正に関する記事を書きました。
> > >
> > > ttps://osh-management.com/legal/information/heatstroke-prevention-rules/#gsc.tab=0
> > >
> > > 通達が出てからにしようかとも思ったのですが、なかなか出ないので・・・。
> > >
> > > 現時点で分かっていることと、安衛則の問題点だと思うところを書いています。
> >
> > 本日時点で、通達等はまだ発出されていないようですが、上記記事を改訂しました。URLに変更はありません。
>
>
> 本日(5月21日)になって、厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月20日基発 0520 第6号)」をWEBサイト上に公表しました。
>
> ttps://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001490911.pdf
>
> やっと出たかというところです。
>
> 私の解説記事も、ただちに修正をかけます。
昨日、通達の内容を反映して、当サイトの「熱中症対策の義務化で何をするべきか」を改訂しました。もし、表示が前のままでしたら、ページの再読み込みをしてください。
https://osh-management.com/legal/information/heatstroke-prevention-rules/
> > >
> > > ttps://osh-management.com/legal/information/heatstroke-prevention-rules/#gsc.tab=0
> > >
> > > 通達が出てからにしようかとも思ったのですが、なかなか出ないので・・・。
> > >
> > > 現時点で分かっていることと、安衛則の問題点だと思うところを書いています。
> >
> > 本日時点で、通達等はまだ発出されていないようですが、上記記事を改訂しました。URLに変更はありません。
>
>
> 本日(5月21日)になって、厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月20日基発 0520 第6号)」をWEBサイト上に公表しました。
>
> ttps://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001490911.pdf
>
> やっと出たかというところです。
>
> 私の解説記事も、ただちに修正をかけます。
昨日、通達の内容を反映して、当サイトの「熱中症対策の義務化で何をするべきか」を改訂しました。もし、表示が前のままでしたら、ページの再読み込みをしてください。
https://osh-management.com/legal/information/heatstroke-prevention-rules/
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/05/22(Thu) 05:15 No.154
[返信]
Re:[150] 安衛則改正(熱中症関連)の記事
> > 私のサイトに熱中症関連の安衛則改正に関する記事を書きました。
> >
> > ttps://osh-management.com/legal/information/heatstroke-prevention-rules/#gsc.tab=0
> >
> > 通達が出てからにしようかとも思ったのですが、なかなか出ないので・・・。
> >
> > 現時点で分かっていることと、安衛則の問題点だと思うところを書いています。
>
> 本日時点で、通達等はまだ発出されていないようですが、上記記事を改訂しました。URLに変更はありません。
本日(5月21日)になって、厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月20日基発 0520 第6号)」をWEBサイト上に公表しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001490911.pdf
やっと出たかというところです。
私の解説記事も、ただちに修正をかけます。
> >
> > ttps://osh-management.com/legal/information/heatstroke-prevention-rules/#gsc.tab=0
> >
> > 通達が出てからにしようかとも思ったのですが、なかなか出ないので・・・。
> >
> > 現時点で分かっていることと、安衛則の問題点だと思うところを書いています。
>
> 本日時点で、通達等はまだ発出されていないようですが、上記記事を改訂しました。URLに変更はありません。
本日(5月21日)になって、厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月20日基発 0520 第6号)」をWEBサイト上に公表しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001490911.pdf
やっと出たかというところです。
私の解説記事も、ただちに修正をかけます。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/05/21(Wed) 19:08 No.153
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Re:[151] 第二種衛生管理者受験資格
> 看護専門学校3年課程卒業、今の職場で2年職務歴あり。
> この条件で受験資格申請通りますか?
専門学校を卒業しているので、求められる実務経験は1年です。
従って受験資格はあります。
> この条件で受験資格申請通りますか?
専門学校を卒業しているので、求められる実務経験は1年です。
従って受験資格はあります。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/05/16(Fri) 23:52 No.152
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