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Re:[147] 熱中症対策の労安則改正について
> > 4月上旬ということでしたが・・・今日公布されたようです。難しい案件なのでぎりぎりまで熟考されたためでしょうか?15日は中旬かと思うのはわたしだけでしょうか・・・何にせよ、厚労省のホームページにまだ資料公開されていません。今日明日にでも公開されるのではないでしょうか。しばし待とうと思います。
>
> 改正省令は公開されています。
>
> ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250415K0010.pdf
>
> 安衛則に条文が2箇条追加されるだけですが、ほぼ改正案要綱に書かれている内容と同じなので、通達が公開されないと詳しいことは分からないですね。
>
> なお、同時に公開されるはずのガイドラインと関連通達はまだ公表されていませんが、パブコメへの回答が掲載されており、現時点ではそれが参考になるかもしれません。
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> ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=495240317&Mode=1

共有ありがとうございます。質問したかったことがパブリックコメントに集約されており、とても参考になりました。6/1まで準備期間は短いですが、できることから始めていこうと思います。
投稿者:まっつぁん 投稿日時:2025/04/17(Thu) 08:54 No.148 [返信]
Re:[146] 熱中症対策の労安則改正について
> 4月上旬ということでしたが・・・今日公布されたようです。難しい案件なのでぎりぎりまで熟考されたためでしょうか?15日は中旬かと思うのはわたしだけでしょうか・・・何にせよ、厚労省のホームページにまだ資料公開されていません。今日明日にでも公開されるのではないでしょうか。しばし待とうと思います。

改正省令は公開されています。

ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250415K0010.pdf

安衛則に条文が2箇条追加されるだけですが、ほぼ改正案要綱に書かれている内容と同じなので、通達が公開されないと詳しいことは分からないですね。

なお、同時に公開されるはずのガイドラインと関連通達はまだ公表されていませんが、パブコメへの回答が掲載されており、現時点ではそれが参考になるかもしれません。

ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=495240317&Mode=1
投稿者:衛生の星 投稿日時:2025/04/16(Wed) 06:29 No.147 [返信]
Re:[145] 熱中症対策の労安則改正について
> > 熱中症対策に関する労働安全衛生規則が4月早々に公布されて、6月に施行ということですが、いまだに改正規則が公布されていません。
> >
> > 2か月足らずで、対応を迫られるとなると、大変だと思います。行政は規則改正さえすれば、すべてがうまくいくとでも思っているのでしょうか?
> > 適切な対応をとるためにも、早く公布してほしい!
>
> 確かに、最近の行政の在り方には疑問も感じます。
> いろいろな改正で、公布から施行までの期間が短すぎます。民間企業としてはじっくりと考えて適切な対応を取るのではなく、やっつけ仕事になりがちです。
>
> マイナ免許証についても、その全容が(マニュアル等で)明らかにされたのが施行の数週間前というあわただしさでした。これでは、対応しきれない組織が出てしまいます。
>
> それはともかく熱中症対策も早期発見早期対策のための制度作りをしろと言うなら、ある程度の準備期間がないと、形だけ整えるしかないことになってしまいます。しかも、いったん形を整えてしまうと簡単には変更もできない組織もありますし・・・。
>
> 何を考えているのやらです。

4月上旬ということでしたが・・・今日公布されたようです。難しい案件なのでぎりぎりまで熟考されたためでしょうか?15日は中旬かと思うのはわたしだけでしょうか・・・何にせよ、厚労省のホームページにまだ資料公開されていません。今日明日にでも公開されるのではないでしょうか。しばし待とうと思います。
投稿者:まっつぁん 投稿日時:2025/04/15(Tue) 16:31 No.146 [返信]
Re:[144] 熱中症対策の労安則改正について
> 熱中症対策に関する労働安全衛生規則が4月早々に公布されて、6月に施行ということですが、いまだに改正規則が公布されていません。
>
> 2か月足らずで、対応を迫られるとなると、大変だと思います。行政は規則改正さえすれば、すべてがうまくいくとでも思っているのでしょうか?
> 適切な対応をとるためにも、早く公布してほしい!

確かに、最近の行政の在り方には疑問も感じます。
いろいろな改正で、公布から施行までの期間が短すぎます。民間企業としてはじっくりと考えて適切な対応を取るのではなく、やっつけ仕事になりがちです。

マイナ免許証についても、その全容が(マニュアル等で)明らかにされたのが施行の数週間前というあわただしさでした。これでは、対応しきれない組織が出てしまいます。

それはともかく熱中症対策も早期発見早期対策のための制度作りをしろと言うなら、ある程度の準備期間がないと、形だけ整えるしかないことになってしまいます。しかも、いったん形を整えてしまうと簡単には変更もできない組織もありますし・・・。

何を考えているのやらです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/04/14(Mon) 20:38 No.145 [返信]
熱中症対策の労安則改正について
熱中症対策に関する労働安全衛生規則が4月早々に公布されて、6月に施行ということですが、いまだに改正規則が公布されていません。

2か月足らずで、対応を迫られるとなると、大変だと思います。行政は規則改正さえすれば、すべてがうまくいくとでも思っているのでしょうか?
適切な対応をとるためにも、早く公布してほしい!
投稿者:熱中症なりかけ 投稿日時:2025/04/14(Mon) 10:39 No.144 [返信]
Re:[142] 某研究所の実験室での飲食について
先生ありがとうございました。
ここに書かれた話をしたら、皆納得し、飲食を控えることとなりました。
確かに良い悪い以前の話だったと思います。
また、機会あれば、こちらにお邪魔したいと思います。失礼します。




> > お世話になります。以前、このサイトを活用していた2種勉強中です。
> > 教えて頂きたいことがありまして、投稿させてもらいます。
> >
> > 相談内容ですが、私の職場(50人以下の公的研究所、衛生推進者で済むところです。)で、「生物系実験室での飲食は可能か。」と実験室の長に聞かれ
> > ました。
> > この実験室では8人が仕事をし、ミーティングの時に、お茶とお菓子を飲食しているとのこと。
> > 何と答えればよいか分かりません。ご教唆のほうお願いします。
> >                                以 上
>
>
> この回答ですが、2つの観点から答えるべきです。
>
> 1つは法的に問題はないかということと、もうひとつは実質的な問題はないかということです。
> もちろん、法的には違反とはならなくても、実質的に問題があるなら、飲食などしてはいけません。
>
> 法的な問題については、残念ながら情報が少なすぎて何とも言えません。
> 特定化学物質の第一類物質又は第二類物質を取り扱っているのであれば、喫煙又は飲食については禁止しなければなりません。
> 鉛業務を行う屋内の作業場所や石綿等を取り扱う場所についても同じです。
>
> それ以外の場合は、直接、飲食を禁止する規定はないといってよく、御社の場合がそれに該当するかどうかは判りません。
>
> しかし、法的な違反はなくても、現実に有害な化学物質を扱っていたり、危険な微生物等を扱っているのであれば、喫煙や飲食を禁止するべきことは当然です。
>
> また、良い悪いの問題以前に、そもそも実験室で飲食などするべきではありません(実験にも悪影響を与えるおそれがあるのではないでしょうか?)。ミーティングで飲食をするのであれば、事務所へもどってするべきです。
投稿者:帰ってきた衛生管理者 投稿日時:2025/04/03(Thu) 19:55 No.143 [返信]
Re:[141] 某研究所の実験室での飲食について
> お世話になります。以前、このサイトを活用していた2種勉強中です。
> 教えて頂きたいことがありまして、投稿させてもらいます。
>
> 相談内容ですが、私の職場(50人以下の公的研究所、衛生推進者で済むところです。)で、「生物系実験室での飲食は可能か。」と実験室の長に聞かれ
> ました。
> この実験室では8人が仕事をし、ミーティングの時に、お茶とお菓子を飲食しているとのこと。
> 何と答えればよいか分かりません。ご教唆のほうお願いします。
>                                以 上


この回答ですが、2つの観点から答えるべきです。

1つは法的に問題はないかということと、もうひとつは実質的な問題はないかということです。
もちろん、法的には違反とはならなくても、実質的に問題があるなら、飲食などしてはいけません。

法的な問題については、残念ながら情報が少なすぎて何とも言えません。
特定化学物質の第一類物質又は第二類物質を取り扱っているのであれば、喫煙又は飲食については禁止しなければなりません。
鉛業務を行う屋内の作業場所や石綿等を取り扱う場所についても同じです。

それ以外の場合は、直接、飲食を禁止する規定はないといってよく、御社の場合がそれに該当するかどうかは判りません。

しかし、法的な違反はなくても、現実に有害な化学物質を扱っていたり、危険な微生物等を扱っているのであれば、喫煙や飲食を禁止するべきことは当然です。

また、良い悪いの問題以前に、そもそも実験室で飲食などするべきではありません(実験にも悪影響を与えるおそれがあるのではないでしょうか?)。ミーティングで飲食をするのであれば、事務所へもどってするべきです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/04/03(Thu) 04:29 No.142 [返信]
某研究所の実験室での飲食について
お世話になります。以前、このサイトを活用していた2種勉強中です。
教えて頂きたいことがありまして、投稿させてもらいます。

相談内容ですが、私の職場(50人以下の公的研究所、衛生推進者で済むところです。)で、「生物系実験室での飲食は可能か。」と実験室の長に聞かれ
ました。
この実験室では8人が仕事をし、ミーティングの時に、お茶とお菓子を飲食しているとのこと。
何と答えればよいか分かりません。ご教唆のほうお願いします。
                               以 上
投稿者:帰ってきた衛生管理者 投稿日時:2025/04/02(Wed) 19:52 No.141 [返信]
熱中症のおそれのある業務と特別教育
noteに新しい記事を書いてみました。

https://note.com/osh_management/n/na9178b2b4309

事業者の方には反論がおありだと思いますが、熱中症のおそれのある業務を特別教育の対象にするべきというものです。

厚労省の省令改正は、熱中症の早期発見・早期対処のための枠組み作りを事業者に義務付けようというものです。
しかしながら、このような仕組みは、当事者に正しい知識がなければ、適切に機能しないものと思います。

厚労省が、私の記事を見て何らかの対応をするとは思えませんが、訴えていきたいと思います。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/03/29(Sat) 20:17 No.140 [返信]
Re:[138] 熱中症対策義務化について
> 2025年度の6月施行を予定とし、まもなく熱中症対策義務化の法令が公布される予定です。50万円以下の罰金とのことですので、早めの準備が求められるところですが、どのような手法を取る必要があるのでしょうか。皆様の事業場における熱中症対策の方法を共有いただきたいです。
>
> (参考)弊社では、熱中症警戒アラート発令時は、各現場においてWBGT測定をハンディ測定器で測定。定置型のWBGT測定器も並行して運用し、暑さのリスクについて見える化をはかっております。その他に、経口補水液や塩分が補給可能な飴やタブレットを各休憩室に配備し、5月中旬(GW明け)に熱中症対策に関する安全教育を実施しています。

なかなか回答がつきませんが、まだ改正安衛則も(同時に示されるはずの)ガイドラインも示されていないので、各社、様子見といったところでしょうか。

私の方から、ひとつだけ申し上げておきたいことは、今回の省令改正では体制の整備が前面に出されるようですが、労働者や各級の管理者、職長等に対する熱中症の教育、とりわけ早期の症状とそれへの適切な対応についての教育が必要で、それがなければ体制の整備だけ行ってもあまり意味はないということです。
たぶん、ガイドラインの中で示されるとは思いますが・・・

なお、ガイドラインで示されるはずのウエアラブル端末ですが、実際に使用しているところでもあまり適切な活用はされていないようです。ガイドラインの内容に期待したいところです。(以下のURLは、当サイトの関連記事です)

https://osh-management.com/essay/information/heatstroke-IoT/#gsc.tab=0
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/03/28(Fri) 04:51 No.139 [返信]

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