Re:[51] 地方自治体の健康診断結果報告
> ある地方自治体の産業医として、先輩産業医の後任として契約しました。
> 担当者の方から、定期健康診断の結果を労働基準監督署へ報告することはないと聞いたのですが、根拠が分かりません。
> 地方自治他の場合、定期健康診断の結果報告をしなくてもよいのでしょうか?
>
> ご存じの方がおられたら教えてください。
定期健康診断の結果報告をしなくてもよいのではなく、報告先が一般の事業者と地方自治体で異なります。
非現業職員(企業職員及び単純労務職員を除く)の場合、定期健康診断の結果の提出先は人事委員会(設置されていない場合は地方公共団体の長)となります。
なお、根拠は地方公務員法第58条第3項です。
> 担当者の方から、定期健康診断の結果を労働基準監督署へ報告することはないと聞いたのですが、根拠が分かりません。
> 地方自治他の場合、定期健康診断の結果報告をしなくてもよいのでしょうか?
>
> ご存じの方がおられたら教えてください。
定期健康診断の結果報告をしなくてもよいのではなく、報告先が一般の事業者と地方自治体で異なります。
非現業職員(企業職員及び単純労務職員を除く)の場合、定期健康診断の結果の提出先は人事委員会(設置されていない場合は地方公共団体の長)となります。
なお、根拠は地方公務員法第58条第3項です。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/01(Tue) 21:10 No.52
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地方自治体の健康診断結果報告
ある地方自治体の産業医として、先輩産業医の後任として契約しました。
担当者の方から、定期健康診断の結果を労働基準監督署へ報告することはないと聞いたのですが、根拠が分かりません。
地方自治他の場合、定期健康診断の結果報告をしなくてもよいのでしょうか?
ご存じの方がおられたら教えてください。
担当者の方から、定期健康診断の結果を労働基準監督署へ報告することはないと聞いたのですが、根拠が分かりません。
地方自治他の場合、定期健康診断の結果報告をしなくてもよいのでしょうか?
ご存じの方がおられたら教えてください。
投稿者:某地方自治体の産業医 投稿日時:2023/07/30(Sun) 05:41 No.51
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Re:[48] 認知症についての検査
事業者が、法定項目以外の健康診断を行い、その結果を入手できるかについては、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が参考となると思います。
健康診断の法定外項目は「労働安全衛生法令において事業者が直接取り扱うことについて規定されていないため、あらかじめ労働者本人の同意を得ることが必要であり、事業場ごとの取扱規程により事業者等の内部における適正な取扱いを定めて運用することが必要である心身の状態の情報」とされています。
安易に「従業員の認知症の検査」をすることは、その結果が労働者本人以外に伝えられないのであればともかく、事業者が知る形で行うことは望ましくありません。
とりわけ、「認知症」などは機微な情報ですから。
実際に事業場で、事例性(仕事に支障をきたすなど)の事実があれば、その事実に即して人事評価や人事異動で対処することで対応は可能ではないでしょうか。
もちろん、その仕事が認知症によって、重大な影響を会社や消費者、周辺住民に与える恐れがあるという場合は、就業委規則に明記した上で、健診命令を出すことは考えられると思います。
> 弊社では、法に基づく健康診断はすべて実施しています。
> 健康診断を行っている医療機関は、会社の経営者の知人が院長の小さな病院で、私としては経営者とは関係のない一般的な検診機関に切り替えたいと思っていますが言い出せないでいます。
>
> 最近、その病院の院長が経営者に「従業員の認知症の検査」をしないかと持ち掛けたようです。弊社は定年を廃止したことかから、60歳代や一部に70歳代の労働者もおり、経営者も乗り気のようです。
>
> しかし、働いている人たちは、全員が元気で認知症などとは無関係に見えます。
>
> プライバシーの問題もあり、認知症の検査というのも怪しげな気がして私は拒否したいのですが、経営者相手ではなかなか言い出すこともできません。
>
> 認知症の検査というのはそもそも信用できるものなのでしょうか。
> また、法定の健康診断と合わせてこのような検査をすることに問題はないのでしょうか。
>
> ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけますと幸いです。
健康診断の法定外項目は「労働安全衛生法令において事業者が直接取り扱うことについて規定されていないため、あらかじめ労働者本人の同意を得ることが必要であり、事業場ごとの取扱規程により事業者等の内部における適正な取扱いを定めて運用することが必要である心身の状態の情報」とされています。
安易に「従業員の認知症の検査」をすることは、その結果が労働者本人以外に伝えられないのであればともかく、事業者が知る形で行うことは望ましくありません。
とりわけ、「認知症」などは機微な情報ですから。
実際に事業場で、事例性(仕事に支障をきたすなど)の事実があれば、その事実に即して人事評価や人事異動で対処することで対応は可能ではないでしょうか。
もちろん、その仕事が認知症によって、重大な影響を会社や消費者、周辺住民に与える恐れがあるという場合は、就業委規則に明記した上で、健診命令を出すことは考えられると思います。
> 弊社では、法に基づく健康診断はすべて実施しています。
> 健康診断を行っている医療機関は、会社の経営者の知人が院長の小さな病院で、私としては経営者とは関係のない一般的な検診機関に切り替えたいと思っていますが言い出せないでいます。
>
> 最近、その病院の院長が経営者に「従業員の認知症の検査」をしないかと持ち掛けたようです。弊社は定年を廃止したことかから、60歳代や一部に70歳代の労働者もおり、経営者も乗り気のようです。
>
> しかし、働いている人たちは、全員が元気で認知症などとは無関係に見えます。
>
> プライバシーの問題もあり、認知症の検査というのも怪しげな気がして私は拒否したいのですが、経営者相手ではなかなか言い出すこともできません。
>
> 認知症の検査というのはそもそも信用できるものなのでしょうか。
> また、法定の健康診断と合わせてこのような検査をすることに問題はないのでしょうか。
>
> ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけますと幸いです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/07/26(Wed) 05:51 No.50
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Re:[48] 認知症についての検査
安衛法に基づく健康診断の結果は、法律の仕組みとしては「事業者」が得ることおなります。
実際には、その取扱いは、厚労省のガイドラインに即して行うべきですが、ガイドアインそのものは法律ではありませんから、違反しても罰則はありません。
認知症の結果が、事業者が知ることはなく労働者本人のみに通知されるのであれば、大きな問題はないでしょうが、ご質問のケースでは経営者がその結果を知ることとなるようですね。
認知症の検査の結果はかなりセンシティブな内容であり、事前かつ個別に労働者の了解を取ったうえで、かつその利用目的を明確にしてから行うべきでしょう。
また、「認知症の検査」そのものはある程度の学術的な根拠はあるものですが、その医療機関の医師が専門的な知識があるとは限らず、どうなんだろうという気はします。
正直申し上げて、私が事業差から相談を受ければ、やめるように助言します。
> 弊社では、法に基づく健康診断はすべて実施しています。
> 健康診断を行っている医療機関は、会社の経営者の知人が院長の小さな病院で、私としては経営者とは関係のない一般的な検診機関に切り替えたいと思っていますが言い出せないでいます。
>
> 最近、その病院の院長が経営者に「従業員の認知症の検査」をしないかと持ち掛けたようです。弊社は定年を廃止したことかから、60歳代や一部に70歳代の労働者もおり、経営者も乗り気のようです。
>
> しかし、働いている人たちは、全員が元気で認知症などとは無関係に見えます。
>
> プライバシーの問題もあり、認知症の検査というのも怪しげな気がして私は拒否したいのですが、経営者相手ではなかなか言い出すこともできません。
>
> 認知症の検査というのはそもそも信用できるものなのでしょうか。
> また、法定の健康診断と合わせてこのような検査をすることに問題はないのでしょうか。
>
> ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけますと幸いです。
実際には、その取扱いは、厚労省のガイドラインに即して行うべきですが、ガイドアインそのものは法律ではありませんから、違反しても罰則はありません。
認知症の結果が、事業者が知ることはなく労働者本人のみに通知されるのであれば、大きな問題はないでしょうが、ご質問のケースでは経営者がその結果を知ることとなるようですね。
認知症の検査の結果はかなりセンシティブな内容であり、事前かつ個別に労働者の了解を取ったうえで、かつその利用目的を明確にしてから行うべきでしょう。
また、「認知症の検査」そのものはある程度の学術的な根拠はあるものですが、その医療機関の医師が専門的な知識があるとは限らず、どうなんだろうという気はします。
正直申し上げて、私が事業差から相談を受ければ、やめるように助言します。
> 弊社では、法に基づく健康診断はすべて実施しています。
> 健康診断を行っている医療機関は、会社の経営者の知人が院長の小さな病院で、私としては経営者とは関係のない一般的な検診機関に切り替えたいと思っていますが言い出せないでいます。
>
> 最近、その病院の院長が経営者に「従業員の認知症の検査」をしないかと持ち掛けたようです。弊社は定年を廃止したことかから、60歳代や一部に70歳代の労働者もおり、経営者も乗り気のようです。
>
> しかし、働いている人たちは、全員が元気で認知症などとは無関係に見えます。
>
> プライバシーの問題もあり、認知症の検査というのも怪しげな気がして私は拒否したいのですが、経営者相手ではなかなか言い出すこともできません。
>
> 認知症の検査というのはそもそも信用できるものなのでしょうか。
> また、法定の健康診断と合わせてこのような検査をすることに問題はないのでしょうか。
>
> ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけますと幸いです。
投稿者:暁の社労士 投稿日時:2023/07/25(Tue) 04:28 No.49
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認知症についての検査
弊社では、法に基づく健康診断はすべて実施しています。
健康診断を行っている医療機関は、会社の経営者の知人が院長の小さな病院で、私としては経営者とは関係のない一般的な検診機関に切り替えたいと思っていますが言い出せないでいます。
最近、その病院の院長が経営者に「従業員の認知症の検査」をしないかと持ち掛けたようです。弊社は定年を廃止したことかから、60歳代や一部に70歳代の労働者もおり、経営者も乗り気のようです。
しかし、働いている人たちは、全員が元気で認知症などとは無関係に見えます。
プライバシーの問題もあり、認知症の検査というのも怪しげな気がして私は拒否したいのですが、経営者相手ではなかなか言い出すこともできません。
認知症の検査というのはそもそも信用できるものなのでしょうか。
また、法定の健康診断と合わせてこのような検査をすることに問題はないのでしょうか。
ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけますと幸いです。
健康診断を行っている医療機関は、会社の経営者の知人が院長の小さな病院で、私としては経営者とは関係のない一般的な検診機関に切り替えたいと思っていますが言い出せないでいます。
最近、その病院の院長が経営者に「従業員の認知症の検査」をしないかと持ち掛けたようです。弊社は定年を廃止したことかから、60歳代や一部に70歳代の労働者もおり、経営者も乗り気のようです。
しかし、働いている人たちは、全員が元気で認知症などとは無関係に見えます。
プライバシーの問題もあり、認知症の検査というのも怪しげな気がして私は拒否したいのですが、経営者相手ではなかなか言い出すこともできません。
認知症の検査というのはそもそも信用できるものなのでしょうか。
また、法定の健康診断と合わせてこのような検査をすることに問題はないのでしょうか。
ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけますと幸いです。
投稿者:衛生管理 投稿日時:2023/07/24(Mon) 05:27 No.48
[返信]
Re:[46] 衛生工学衛生管理者講習会について
> こんにちは。ご経験者様がいればアドバイス頂きたくお願いいたします。
> 現在、衛生工学衛生管理者の講習会を受講しようと考えています。
>
> 修了試験があるようなのですが、講習をしっかり聞いていれば、なにも
> 問題なく合格できるような試験なのでしょうか。
>
> インターネットを見ても、衛生工学衛生管理者講習会の情報が少なく
> 難易度が良く分からず質問させていただくものです。
>
> 第一種衛生管理者を取得しており、労働衛生工学・職業性疾病の管理の
> 2科目が対象となります。
>
> また、勉強があまり得意ではないため、事前にできる範囲で学習したいと
> 考えています。ただ専用の参考書のようなものは販売されておらず、どの
> ように事前学習すべきか戸惑っています。
>
> なにか事前学習の参考となるような書籍や情報など頂ければありがたく存
> じます。何卒よろしくお願いいたします。
中災防の資料によると、2022年の衛生工学衛生管理者講習会の実施回数と受講者数は、20回、502名とされていますが、修了者数や合格率は公表されていません。おそらく、ほぼ全員が合格していると思います。
問題の公表はされていません。一部に再現問題集(?)も販売されていますが、その精度が不明ですので、具体的な商品名の紹介は避けます。個人的には、購入する意味はないと思います。
きちんと受講されれば、不合格になることはほとんどないと思いますが・・・。
> 現在、衛生工学衛生管理者の講習会を受講しようと考えています。
>
> 修了試験があるようなのですが、講習をしっかり聞いていれば、なにも
> 問題なく合格できるような試験なのでしょうか。
>
> インターネットを見ても、衛生工学衛生管理者講習会の情報が少なく
> 難易度が良く分からず質問させていただくものです。
>
> 第一種衛生管理者を取得しており、労働衛生工学・職業性疾病の管理の
> 2科目が対象となります。
>
> また、勉強があまり得意ではないため、事前にできる範囲で学習したいと
> 考えています。ただ専用の参考書のようなものは販売されておらず、どの
> ように事前学習すべきか戸惑っています。
>
> なにか事前学習の参考となるような書籍や情報など頂ければありがたく存
> じます。何卒よろしくお願いいたします。
中災防の資料によると、2022年の衛生工学衛生管理者講習会の実施回数と受講者数は、20回、502名とされていますが、修了者数や合格率は公表されていません。おそらく、ほぼ全員が合格していると思います。
問題の公表はされていません。一部に再現問題集(?)も販売されていますが、その精度が不明ですので、具体的な商品名の紹介は避けます。個人的には、購入する意味はないと思います。
きちんと受講されれば、不合格になることはほとんどないと思いますが・・・。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/07/21(Fri) 05:47 No.47
[返信]
衛生工学衛生管理者講習会について
こんにちは。ご経験者様がいればアドバイス頂きたくお願いいたします。
現在、衛生工学衛生管理者の講習会を受講しようと考えています。
修了試験があるようなのですが、講習をしっかり聞いていれば、なにも
問題なく合格できるような試験なのでしょうか。
インターネットを見ても、衛生工学衛生管理者講習会の情報が少なく
難易度が良く分からず質問させていただくものです。
第一種衛生管理者を取得しており、労働衛生工学・職業性疾病の管理の
2科目が対象となります。
また、勉強があまり得意ではないため、事前にできる範囲で学習したいと
考えています。ただ専用の参考書のようなものは販売されておらず、どの
ように事前学習すべきか戸惑っています。
なにか事前学習の参考となるような書籍や情報など頂ければありがたく存
じます。何卒よろしくお願いいたします。
現在、衛生工学衛生管理者の講習会を受講しようと考えています。
修了試験があるようなのですが、講習をしっかり聞いていれば、なにも
問題なく合格できるような試験なのでしょうか。
インターネットを見ても、衛生工学衛生管理者講習会の情報が少なく
難易度が良く分からず質問させていただくものです。
第一種衛生管理者を取得しており、労働衛生工学・職業性疾病の管理の
2科目が対象となります。
また、勉強があまり得意ではないため、事前にできる範囲で学習したいと
考えています。ただ専用の参考書のようなものは販売されておらず、どの
ように事前学習すべきか戸惑っています。
なにか事前学習の参考となるような書籍や情報など頂ければありがたく存
じます。何卒よろしくお願いいたします。
投稿者:ふくやま 投稿日時:2023/07/21(Fri) 00:27 No.46
[返信]
Re:[44] 作業主任者との併任
> 地方の製造業の中堅企業の衛生管理者です。
>
> このほど労基署の監督がいきなり入り、有機溶剤を使用した工程に作業主任者がいないので選任するように言われたそうです。
>
> 衛生管理者である私が作業主任者の資格を取るように言われたのですが、その工程の業務の内容を詳しく知っているわけではありません。
>
> 衛生管理者が作業主任者を併任するというのは普通のことなのでしょうか。
まず、よく誤解されていますが、衛生管理者とは試験に受かった方のことではなく、作業主任者も技能講習を修了した方のことではありません。
衛生管理者とは衛生管理者に選任された方のことで、作業主任者は作業主任者に選任された方のことです。試験に合格したり技能講習を修了するということは、選任されるための「要件」にすぎません。
そして、衛生管理者は事業場全体の労働衛生の管理をする方であり、各事業場に恒常的に必要な人数が選任されます。
これに対し作業主任者は、作業を行う都度(つど)選任されて、その作業の指揮等の職務を行います。あくまでも作業に関する職務が基本ですね。
従って、衛生管理者の方が、有機溶剤業務の指揮に直接携わっていない限り、やや現実的ではないという気がします。
>
> このほど労基署の監督がいきなり入り、有機溶剤を使用した工程に作業主任者がいないので選任するように言われたそうです。
>
> 衛生管理者である私が作業主任者の資格を取るように言われたのですが、その工程の業務の内容を詳しく知っているわけではありません。
>
> 衛生管理者が作業主任者を併任するというのは普通のことなのでしょうか。
まず、よく誤解されていますが、衛生管理者とは試験に受かった方のことではなく、作業主任者も技能講習を修了した方のことではありません。
衛生管理者とは衛生管理者に選任された方のことで、作業主任者は作業主任者に選任された方のことです。試験に合格したり技能講習を修了するということは、選任されるための「要件」にすぎません。
そして、衛生管理者は事業場全体の労働衛生の管理をする方であり、各事業場に恒常的に必要な人数が選任されます。
これに対し作業主任者は、作業を行う都度(つど)選任されて、その作業の指揮等の職務を行います。あくまでも作業に関する職務が基本ですね。
従って、衛生管理者の方が、有機溶剤業務の指揮に直接携わっていない限り、やや現実的ではないという気がします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/09(Fri) 21:47 No.45
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作業主任者との併任
地方の製造業の中堅企業の衛生管理者です。
このほど労基署の監督がいきなり入り、有機溶剤を使用した工程に作業主任者がいないので選任するように言われたそうです。
衛生管理者である私が作業主任者の資格を取るように言われたのですが、その工程の業務の内容を詳しく知っているわけではありません。
衛生管理者が作業主任者を併任するというのは普通のことなのでしょうか。
このほど労基署の監督がいきなり入り、有機溶剤を使用した工程に作業主任者がいないので選任するように言われたそうです。
衛生管理者である私が作業主任者の資格を取るように言われたのですが、その工程の業務の内容を詳しく知っているわけではありません。
衛生管理者が作業主任者を併任するというのは普通のことなのでしょうか。
投稿者:とある衛生管理者 投稿日時:2023/06/08(Thu) 05:41 No.44
[返信]
Re:[42] 掲示板 化学物質の自律的な管理への投稿
> open err: ./data/past/0000.cgi
> 化学物質の自律的な管理 の掲示板に書き込みを試みると
> 上のメッセージで弾かれてしまい、再度試みると二重投稿禁止と弾かれます。
> 私だけでしょうか。
今、現象を確認しました。
パーミッションの設定が間違っていたか、過去ログの指定の数値が誤っていたようです。
大変失礼しました。
現在、復旧しました。これまでご記入いただいたものも復活したようです。
ご解答は、明日致します
> 化学物質の自律的な管理 の掲示板に書き込みを試みると
> 上のメッセージで弾かれてしまい、再度試みると二重投稿禁止と弾かれます。
> 私だけでしょうか。
今、現象を確認しました。
パーミッションの設定が間違っていたか、過去ログの指定の数値が誤っていたようです。
大変失礼しました。
現在、復旧しました。これまでご記入いただいたものも復活したようです。
ご解答は、明日致します
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/25(Thu) 21:05 No.43
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