Re:[90] 免許証の携帯などについて
柳川様
早速のご教示、恐れ入ります。
なるほど、法的には両者とも義務付けはないのですね。
ありがとうございます。
(免許証は自動車の物と大差ないサイズなので、物理的には携行は可能かとは思います)
> 安衛法では、衛生管理者の免許証の形態は義務付けておりません。というより、携行できるようなものではないと思いますが・・・
>
> ワッペンやバッチは、法令に規定されていないので、その企業の内部の規定だと思います。内部規定があるのであれば、それに従うべきでしょうが、規定を変更することは可能です。
>
>
> > 衛生管理者の免許証の携帯、および 衛生管理者のワッペンやバッジの装着は、任意でしょうか義務でしょうか?
早速のご教示、恐れ入ります。
なるほど、法的には両者とも義務付けはないのですね。
ありがとうございます。
(免許証は自動車の物と大差ないサイズなので、物理的には携行は可能かとは思います)
> 安衛法では、衛生管理者の免許証の形態は義務付けておりません。というより、携行できるようなものではないと思いますが・・・
>
> ワッペンやバッチは、法令に規定されていないので、その企業の内部の規定だと思います。内部規定があるのであれば、それに従うべきでしょうが、規定を変更することは可能です。
>
>
> > 衛生管理者の免許証の携帯、および 衛生管理者のワッペンやバッジの装着は、任意でしょうか義務でしょうか?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/12/05(Tue) 10:56 No.91
[返信]
Re:[89] 免許証の携帯などについて
安衛法では、衛生管理者の免許証の形態は義務付けておりません。というより、携行できるようなものではないと思いますが・・・
ワッペンやバッチは、法令に規定されていないので、その企業の内部の規定だと思います。内部規定があるのであれば、それに従うべきでしょうが、規定を変更することは可能です。
> 衛生管理者の免許証の携帯、および 衛生管理者のワッペンやバッジの装着は、任意でしょうか義務でしょうか?
ワッペンやバッチは、法令に規定されていないので、その企業の内部の規定だと思います。内部規定があるのであれば、それに従うべきでしょうが、規定を変更することは可能です。
> 衛生管理者の免許証の携帯、および 衛生管理者のワッペンやバッジの装着は、任意でしょうか義務でしょうか?
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/12/05(Tue) 09:08 No.90
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免許証の携帯などについて
衛生管理者の免許証の携帯、および 衛生管理者のワッペンやバッジの装着は、任意でしょうか義務でしょうか?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/12/05(Tue) 08:15 No.89
[返信]
Re:[86] 局所排気装置の届出に関して
EZ様、たく様
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
> アマチュア(企業内)コンサルです。
> どなたもコメントないので失礼します。
>
> 当社では、局排の新設の場合は、設備屋さんに申請手続きをお願いします。(印鑑を押すくらいです。)提出書類は局排の計算書が必要なのでそこそこの専門性が必要です。
> 改造も同様です。廃止の場合は所轄労基署に相談しながらやればだれでも可能だと思います。
> 社内の窓口は、作業環境測定報告を行っている部署が窓口になっています。
> 設置計画は設置の30日前に行うものなので、既設の局排の届け出に関して、改造を行って改造届を出した事例を知っています。
>
> > (また同じ者で申し訳ありません)
> > 設置が法的に義務付けられた化学物質を扱う局所排気装置の
> > 労働基準監督署への実際の届出(新規設置、移動、廃止等)業務ですが、
> > 一般的に、組織内では誰が行なっているケースが多いでしょうか。
> > 設置部署の担当者でしょうか。
> > それともその拠点(事業所)の衛生管理者でしょうか。
> > あるいは総務や環境対策的な部署でしょうか。
> > もしよろしかったら皆さまの組織のケースを教えていただけないでしょうか。
> > 或いは、経験上いろいろなケースを見て来られたのであれば、
> > その辺りを教えていただけないでしょうか。
> >
> > 交代で衛生管理者に選任されて1年経った程度ですが、
> > 局所排気装置の自主点検を実施した際に確認したところ、
> > 設置の届出が行なわれているか不明であることが分かりました。
> > 設置部署の管理職も同じくらいの時期に交代されたので
> > よく調べれば届出済である事が判明するかもしれませんが・・・。
> > (数十年単位で設置の届出がされていないと罰則があるのでしょうか)
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
> アマチュア(企業内)コンサルです。
> どなたもコメントないので失礼します。
>
> 当社では、局排の新設の場合は、設備屋さんに申請手続きをお願いします。(印鑑を押すくらいです。)提出書類は局排の計算書が必要なのでそこそこの専門性が必要です。
> 改造も同様です。廃止の場合は所轄労基署に相談しながらやればだれでも可能だと思います。
> 社内の窓口は、作業環境測定報告を行っている部署が窓口になっています。
> 設置計画は設置の30日前に行うものなので、既設の局排の届け出に関して、改造を行って改造届を出した事例を知っています。
>
> > (また同じ者で申し訳ありません)
> > 設置が法的に義務付けられた化学物質を扱う局所排気装置の
> > 労働基準監督署への実際の届出(新規設置、移動、廃止等)業務ですが、
> > 一般的に、組織内では誰が行なっているケースが多いでしょうか。
> > 設置部署の担当者でしょうか。
> > それともその拠点(事業所)の衛生管理者でしょうか。
> > あるいは総務や環境対策的な部署でしょうか。
> > もしよろしかったら皆さまの組織のケースを教えていただけないでしょうか。
> > 或いは、経験上いろいろなケースを見て来られたのであれば、
> > その辺りを教えていただけないでしょうか。
> >
> > 交代で衛生管理者に選任されて1年経った程度ですが、
> > 局所排気装置の自主点検を実施した際に確認したところ、
> > 設置の届出が行なわれているか不明であることが分かりました。
> > 設置部署の管理職も同じくらいの時期に交代されたので
> > よく調べれば届出済である事が判明するかもしれませんが・・・。
> > (数十年単位で設置の届出がされていないと罰則があるのでしょうか)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/11/22(Wed) 14:43 No.88
[返信]
Re:[84] 局所排気装置の届出に関して
少し違う目線から失礼致します。
我が社では、局所排気を自分で取り付けました。衛生管理者であり、届出が労基に必要だなとは思っていました。
しかし、未だ届出する動きはありません。たぶん誰も必要なことを知らないのだとおもいます。
おそらく届出なくても、そして、労基が見に来ても気づかないのでは?と思っています。
よくないとは思いますが、届出しなくてもよいのでは?と。
どこの会社も法律にのっとり、活動出来ればよいとは思います!
(また同じ者で申し訳ありません)
> 設置が法的に義務付けられた化学物質を扱う局所排気装置の
> 労働基準監督署への実際の届出(新規設置、移動、廃止等)業務ですが、
> 一般的に、組織内では誰が行なっているケースが多いでしょうか。
> 設置部署の担当者でしょうか。
> それともその拠点(事業所)の衛生管理者でしょうか。
> あるいは総務や環境対策的な部署でしょうか。
> もしよろしかったら皆さまの組織のケースを教えていただけないでしょうか。
> 或いは、経験上いろいろなケースを見て来られたのであれば、
> その辺りを教えていただけないでしょうか。
>
> 交代で衛生管理者に選任されて1年経った程度ですが、
> 局所排気装置の自主点検を実施した際に確認したところ、
> 設置の届出が行なわれているか不明であることが分かりました。
> 設置部署の管理職も同じくらいの時期に交代されたので
> よく調べれば届出済である事が判明するかもしれませんが・・・。
> (数十年単位で設置の届出がされていないと罰則があるのでしょうか)
我が社では、局所排気を自分で取り付けました。衛生管理者であり、届出が労基に必要だなとは思っていました。
しかし、未だ届出する動きはありません。たぶん誰も必要なことを知らないのだとおもいます。
おそらく届出なくても、そして、労基が見に来ても気づかないのでは?と思っています。
よくないとは思いますが、届出しなくてもよいのでは?と。
どこの会社も法律にのっとり、活動出来ればよいとは思います!
(また同じ者で申し訳ありません)
> 設置が法的に義務付けられた化学物質を扱う局所排気装置の
> 労働基準監督署への実際の届出(新規設置、移動、廃止等)業務ですが、
> 一般的に、組織内では誰が行なっているケースが多いでしょうか。
> 設置部署の担当者でしょうか。
> それともその拠点(事業所)の衛生管理者でしょうか。
> あるいは総務や環境対策的な部署でしょうか。
> もしよろしかったら皆さまの組織のケースを教えていただけないでしょうか。
> 或いは、経験上いろいろなケースを見て来られたのであれば、
> その辺りを教えていただけないでしょうか。
>
> 交代で衛生管理者に選任されて1年経った程度ですが、
> 局所排気装置の自主点検を実施した際に確認したところ、
> 設置の届出が行なわれているか不明であることが分かりました。
> 設置部署の管理職も同じくらいの時期に交代されたので
> よく調べれば届出済である事が判明するかもしれませんが・・・。
> (数十年単位で設置の届出がされていないと罰則があるのでしょうか)
投稿者:たく 投稿日時:2023/11/22(Wed) 07:35 No.87
[返信]
Re:[84] 局所排気装置の届出に関して
アマチュア(企業内)コンサルです。
どなたもコメントないので失礼します。
当社では、局排の新設の場合は、設備屋さんに申請手続きをお願いします。(印鑑を押すくらいです。)提出書類は局排の計算書が必要なのでそこそこの専門性が必要です。
改造も同様です。廃止の場合は所轄労基署に相談しながらやればだれでも可能だと思います。
社内の窓口は、作業環境測定報告を行っている部署が窓口になっています。
設置計画は設置の30日前に行うものなので、既設の局排の届け出に関して、改造を行って改造届を出した事例を知っています。
> (また同じ者で申し訳ありません)
> 設置が法的に義務付けられた化学物質を扱う局所排気装置の
> 労働基準監督署への実際の届出(新規設置、移動、廃止等)業務ですが、
> 一般的に、組織内では誰が行なっているケースが多いでしょうか。
> 設置部署の担当者でしょうか。
> それともその拠点(事業所)の衛生管理者でしょうか。
> あるいは総務や環境対策的な部署でしょうか。
> もしよろしかったら皆さまの組織のケースを教えていただけないでしょうか。
> 或いは、経験上いろいろなケースを見て来られたのであれば、
> その辺りを教えていただけないでしょうか。
>
> 交代で衛生管理者に選任されて1年経った程度ですが、
> 局所排気装置の自主点検を実施した際に確認したところ、
> 設置の届出が行なわれているか不明であることが分かりました。
> 設置部署の管理職も同じくらいの時期に交代されたので
> よく調べれば届出済である事が判明するかもしれませんが・・・。
> (数十年単位で設置の届出がされていないと罰則があるのでしょうか)
どなたもコメントないので失礼します。
当社では、局排の新設の場合は、設備屋さんに申請手続きをお願いします。(印鑑を押すくらいです。)提出書類は局排の計算書が必要なのでそこそこの専門性が必要です。
改造も同様です。廃止の場合は所轄労基署に相談しながらやればだれでも可能だと思います。
社内の窓口は、作業環境測定報告を行っている部署が窓口になっています。
設置計画は設置の30日前に行うものなので、既設の局排の届け出に関して、改造を行って改造届を出した事例を知っています。
> (また同じ者で申し訳ありません)
> 設置が法的に義務付けられた化学物質を扱う局所排気装置の
> 労働基準監督署への実際の届出(新規設置、移動、廃止等)業務ですが、
> 一般的に、組織内では誰が行なっているケースが多いでしょうか。
> 設置部署の担当者でしょうか。
> それともその拠点(事業所)の衛生管理者でしょうか。
> あるいは総務や環境対策的な部署でしょうか。
> もしよろしかったら皆さまの組織のケースを教えていただけないでしょうか。
> 或いは、経験上いろいろなケースを見て来られたのであれば、
> その辺りを教えていただけないでしょうか。
>
> 交代で衛生管理者に選任されて1年経った程度ですが、
> 局所排気装置の自主点検を実施した際に確認したところ、
> 設置の届出が行なわれているか不明であることが分かりました。
> 設置部署の管理職も同じくらいの時期に交代されたので
> よく調べれば届出済である事が判明するかもしれませんが・・・。
> (数十年単位で設置の届出がされていないと罰則があるのでしょうか)
投稿者:EZ 投稿日時:2023/11/21(Tue) 22:18 No.86
[返信]
Re:[84] 局所排気装置の届出に関して
どなたもコメントがないので、アマチュア(企業内)コンサルタントですが、コメントします。
当社の場合、局排の新設の場合は、設置業者さんに届出をお願いします。局排の設置届には局排の計算書が必要なので、よほどの専門性がないと対応できないと思います。
改造に関しても既定の能力が計算上担保される必要がありますので、同様です。廃止は所轄の労基署に相談すればだれでも対応できると思います。
届け出は設置の30日前までに実施する必要がありますので、あるものを元に戻すわけにもいきません。定期自主検査等きっちり行っているなら作業環境測定結果の提出の折に所轄の労基署に相談するのもよいと思います。
心配なら”改造”を行い届け出ておくのもアリではないでしょうか?
(改造をして届け出た事例を存じていますが、指導票は出ませんでした。)
> (また同じ者で申し訳ありません)
> 設置が法的に義務付けられた化学物質を扱う局所排気装置の
> 労働基準監督署への実際の届出(新規設置、移動、廃止等)業務ですが、
> 一般的に、組織内では誰が行なっているケースが多いでしょうか。
> 設置部署の担当者でしょうか。
> それともその拠点(事業所)の衛生管理者でしょうか。
> あるいは総務や環境対策的な部署でしょうか。
> もしよろしかったら皆さまの組織のケースを教えていただけないでしょうか。
> 或いは、経験上いろいろなケースを見て来られたのであれば、
> その辺りを教えていただけないでしょうか。
>
> 交代で衛生管理者に選任されて1年経った程度ですが、
> 局所排気装置の自主点検を実施した際に確認したところ、
> 設置の届出が行なわれているか不明であることが分かりました。
> 設置部署の管理職も同じくらいの時期に交代されたので
> よく調べれば届出済である事が判明するかもしれませんが・・・。
> (数十年単位で設置の届出がされていないと罰則があるのでしょうか)
当社の場合、局排の新設の場合は、設置業者さんに届出をお願いします。局排の設置届には局排の計算書が必要なので、よほどの専門性がないと対応できないと思います。
改造に関しても既定の能力が計算上担保される必要がありますので、同様です。廃止は所轄の労基署に相談すればだれでも対応できると思います。
届け出は設置の30日前までに実施する必要がありますので、あるものを元に戻すわけにもいきません。定期自主検査等きっちり行っているなら作業環境測定結果の提出の折に所轄の労基署に相談するのもよいと思います。
心配なら”改造”を行い届け出ておくのもアリではないでしょうか?
(改造をして届け出た事例を存じていますが、指導票は出ませんでした。)
> (また同じ者で申し訳ありません)
> 設置が法的に義務付けられた化学物質を扱う局所排気装置の
> 労働基準監督署への実際の届出(新規設置、移動、廃止等)業務ですが、
> 一般的に、組織内では誰が行なっているケースが多いでしょうか。
> 設置部署の担当者でしょうか。
> それともその拠点(事業所)の衛生管理者でしょうか。
> あるいは総務や環境対策的な部署でしょうか。
> もしよろしかったら皆さまの組織のケースを教えていただけないでしょうか。
> 或いは、経験上いろいろなケースを見て来られたのであれば、
> その辺りを教えていただけないでしょうか。
>
> 交代で衛生管理者に選任されて1年経った程度ですが、
> 局所排気装置の自主点検を実施した際に確認したところ、
> 設置の届出が行なわれているか不明であることが分かりました。
> 設置部署の管理職も同じくらいの時期に交代されたので
> よく調べれば届出済である事が判明するかもしれませんが・・・。
> (数十年単位で設置の届出がされていないと罰則があるのでしょうか)
投稿者:EZ 投稿日時:2023/11/21(Tue) 22:05 No.85
[返信]
局所排気装置の届出に関して
(また同じ者で申し訳ありません)
設置が法的に義務付けられた化学物質を扱う局所排気装置の
労働基準監督署への実際の届出(新規設置、移動、廃止等)業務ですが、
一般的に、組織内では誰が行なっているケースが多いでしょうか。
設置部署の担当者でしょうか。
それともその拠点(事業所)の衛生管理者でしょうか。
あるいは総務や環境対策的な部署でしょうか。
もしよろしかったら皆さまの組織のケースを教えていただけないでしょうか。
或いは、経験上いろいろなケースを見て来られたのであれば、
その辺りを教えていただけないでしょうか。
交代で衛生管理者に選任されて1年経った程度ですが、
局所排気装置の自主点検を実施した際に確認したところ、
設置の届出が行なわれているか不明であることが分かりました。
設置部署の管理職も同じくらいの時期に交代されたので
よく調べれば届出済である事が判明するかもしれませんが・・・。
(数十年単位で設置の届出がされていないと罰則があるのでしょうか)
設置が法的に義務付けられた化学物質を扱う局所排気装置の
労働基準監督署への実際の届出(新規設置、移動、廃止等)業務ですが、
一般的に、組織内では誰が行なっているケースが多いでしょうか。
設置部署の担当者でしょうか。
それともその拠点(事業所)の衛生管理者でしょうか。
あるいは総務や環境対策的な部署でしょうか。
もしよろしかったら皆さまの組織のケースを教えていただけないでしょうか。
或いは、経験上いろいろなケースを見て来られたのであれば、
その辺りを教えていただけないでしょうか。
交代で衛生管理者に選任されて1年経った程度ですが、
局所排気装置の自主点検を実施した際に確認したところ、
設置の届出が行なわれているか不明であることが分かりました。
設置部署の管理職も同じくらいの時期に交代されたので
よく調べれば届出済である事が判明するかもしれませんが・・・。
(数十年単位で設置の届出がされていないと罰則があるのでしょうか)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/11/15(Wed) 11:32 No.84
[返信]
Re:[82] 金属アーク溶接作業について
> > また連続で申し訳ありません。
> >
> > 金属アーク溶接作業について
> >
> > R3年4月1日以降から施行・適用されている 溶接ヒュームに関する
> > 健康障害防止措置の義務付けですが、
> > 「毎回異なる屋内作業場で作業を実施する場合」
> > と、
> > 「継続して屋内作業場で行う場合」
> > の差異は
> > ”フィットテストを行う義務” が発生するかしないか、
> > で合っていますでしょうか。
> >
> > また、屋内の固定箇所で作業があるが、決まった者の作業が年に1回作業
> > がある(ない年もある)場合でも後者に該当するのでしょうか。
>
>
> 空気中の溶接ヒュームの濃度の測定、及び、測定を前提とする事項も、継続して行う屋内作業場にのみ義務付けられます。
>
> なお、フィットテストも測定の結果に応じて選定する保護具にしか義務付けられませんが、義務の有無にかかわらず実施することを強くお勧めします。
柳川様
ありがとうございます。
作業頻度が極端に低いのですが、頻度の問題ではない様ですね。
作業自体の廃止も含めて該当部署に検討してもらおうと思います。
必要な作業であれば、ご指摘の通り実施していこうと思います。
> >
> > 金属アーク溶接作業について
> >
> > R3年4月1日以降から施行・適用されている 溶接ヒュームに関する
> > 健康障害防止措置の義務付けですが、
> > 「毎回異なる屋内作業場で作業を実施する場合」
> > と、
> > 「継続して屋内作業場で行う場合」
> > の差異は
> > ”フィットテストを行う義務” が発生するかしないか、
> > で合っていますでしょうか。
> >
> > また、屋内の固定箇所で作業があるが、決まった者の作業が年に1回作業
> > がある(ない年もある)場合でも後者に該当するのでしょうか。
>
>
> 空気中の溶接ヒュームの濃度の測定、及び、測定を前提とする事項も、継続して行う屋内作業場にのみ義務付けられます。
>
> なお、フィットテストも測定の結果に応じて選定する保護具にしか義務付けられませんが、義務の有無にかかわらず実施することを強くお勧めします。
柳川様
ありがとうございます。
作業頻度が極端に低いのですが、頻度の問題ではない様ですね。
作業自体の廃止も含めて該当部署に検討してもらおうと思います。
必要な作業であれば、ご指摘の通り実施していこうと思います。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/11/10(Fri) 08:07 No.83
[返信]
Re:[81] 金属アーク溶接作業について
> また連続で申し訳ありません。
>
> 金属アーク溶接作業について
>
> R3年4月1日以降から施行・適用されている 溶接ヒュームに関する
> 健康障害防止措置の義務付けですが、
> 「毎回異なる屋内作業場で作業を実施する場合」
> と、
> 「継続して屋内作業場で行う場合」
> の差異は
> ”フィットテストを行う義務” が発生するかしないか、
> で合っていますでしょうか。
>
> また、屋内の固定箇所で作業があるが、決まった者の作業が年に1回作業
> がある(ない年もある)場合でも後者に該当するのでしょうか。
空気中の溶接ヒュームの濃度の測定、及び、測定を前提とする事項も、継続して行う屋内作業場にのみ義務付けられます。
なお、フィットテストも測定の結果に応じて選定する保護具にしか義務付けられませんが、義務の有無にかかわらず実施することを強くお勧めします。
>
> 金属アーク溶接作業について
>
> R3年4月1日以降から施行・適用されている 溶接ヒュームに関する
> 健康障害防止措置の義務付けですが、
> 「毎回異なる屋内作業場で作業を実施する場合」
> と、
> 「継続して屋内作業場で行う場合」
> の差異は
> ”フィットテストを行う義務” が発生するかしないか、
> で合っていますでしょうか。
>
> また、屋内の固定箇所で作業があるが、決まった者の作業が年に1回作業
> がある(ない年もある)場合でも後者に該当するのでしょうか。
空気中の溶接ヒュームの濃度の測定、及び、測定を前提とする事項も、継続して行う屋内作業場にのみ義務付けられます。
なお、フィットテストも測定の結果に応じて選定する保護具にしか義務付けられませんが、義務の有無にかかわらず実施することを強くお勧めします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/11/09(Thu) 18:34 No.82
[返信]