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Re:[82] 金属アーク溶接作業について
> > また連続で申し訳ありません。
> >
> > 金属アーク溶接作業について
> >
> > R3年4月1日以降から施行・適用されている 溶接ヒュームに関する
> > 健康障害防止措置の義務付けですが、
> > 「毎回異なる屋内作業場で作業を実施する場合」
> > と、
> > 「継続して屋内作業場で行う場合」
> > の差異は
> > ”フィットテストを行う義務” が発生するかしないか、
> > で合っていますでしょうか。
> >
> > また、屋内の固定箇所で作業があるが、決まった者の作業が年に1回作業
> > がある(ない年もある)場合でも後者に該当するのでしょうか。
>
>
> 空気中の溶接ヒュームの濃度の測定、及び、測定を前提とする事項も、継続して行う屋内作業場にのみ義務付けられます。
>
> なお、フィットテストも測定の結果に応じて選定する保護具にしか義務付けられませんが、義務の有無にかかわらず実施することを強くお勧めします。
柳川様
ありがとうございます。
作業頻度が極端に低いのですが、頻度の問題ではない様ですね。
作業自体の廃止も含めて該当部署に検討してもらおうと思います。
必要な作業であれば、ご指摘の通り実施していこうと思います。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/11/10(Fri) 08:07 No.83 [返信]
Re:[81] 金属アーク溶接作業について
> また連続で申し訳ありません。
>
> 金属アーク溶接作業について
>
> R3年4月1日以降から施行・適用されている 溶接ヒュームに関する
> 健康障害防止措置の義務付けですが、
> 「毎回異なる屋内作業場で作業を実施する場合」
> と、
> 「継続して屋内作業場で行う場合」
> の差異は
> ”フィットテストを行う義務” が発生するかしないか、
> で合っていますでしょうか。
>
> また、屋内の固定箇所で作業があるが、決まった者の作業が年に1回作業
> がある(ない年もある)場合でも後者に該当するのでしょうか。


空気中の溶接ヒュームの濃度の測定、及び、測定を前提とする事項も、継続して行う屋内作業場にのみ義務付けられます。

なお、フィットテストも測定の結果に応じて選定する保護具にしか義務付けられませんが、義務の有無にかかわらず実施することを強くお勧めします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/11/09(Thu) 18:34 No.82 [返信]
金属アーク溶接作業について
また連続で申し訳ありません。

金属アーク溶接作業について

R3年4月1日以降から施行・適用されている 溶接ヒュームに関する
健康障害防止措置の義務付けですが、
「毎回異なる屋内作業場で作業を実施する場合」
と、
「継続して屋内作業場で行う場合」
の差異は
”フィットテストを行う義務” が発生するかしないか、
で合っていますでしょうか。

また、屋内の固定箇所で作業があるが、決まった者の作業が年に1回作業
がある(ない年もある)場合でも後者に該当するのでしょうか。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/11/09(Thu) 07:24 No.81 [返信]
Re:[79] AED の使用に関して
> > (こちらの掲示板に書く内容かどうかわかりませんが)
> > 事業所に設置されているAEDが、
> >
> > ・必要なケースで使用されなかった
> > ・或いは誤使用されてしまった(具体的な誤使用の内容は思い浮かばないですが)
> > ・点検を怠っていて必要な時に使用できない状態であった(故障していたり内容物が欠損していた等)
> >
> > などにより、刑事や民事で法的に訴えられる事はあるのでしょうか(過去にあったのでしょうか)
> > ※衛生管理者として
>
> 老人ホームでAEDが設置されていなかったことなどにより入所者が死亡したとして、損害賠償請求の訴えが起こされたケースがありますが、原告が敗訴しています。(令和2年7月31日札幌地方裁判所判決 平成30(ワ)1732)
>
> 一方、小学校のプール事故によって、同校の児童であった原告が重篤な後遺障害が残ったという事故に関して、AEDの使用を誤ったこと等が原因であるとして損害賠償の訴えが起こされたケースでは、原告が勝訴しています。(平成18年7月27日福岡高等裁判所判決平成15(ネ)964)
>
> AEDを備えていなかったこと、使用するべきときに使用しなかったこと、誤使用をしたこと等が、安全配慮義務違反(会社)又は不法行為(会社又は同僚、上肢等)であると認められれば、訴えられて敗訴することはあり得るでしょう。
柳川様
ありがとうございます。
AEDに関しての社内教育および月一回の点検は行っていますが、
いざという時に躊躇せずに使ってもらえるかが重要ですね
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/11/08(Wed) 07:09 No.80 [返信]
Re:[78] AED の使用に関して
> (こちらの掲示板に書く内容かどうかわかりませんが)
> 事業所に設置されているAEDが、
>
> ・必要なケースで使用されなかった
> ・或いは誤使用されてしまった(具体的な誤使用の内容は思い浮かばないですが)
> ・点検を怠っていて必要な時に使用できない状態であった(故障していたり内容物が欠損していた等)
>
> などにより、刑事や民事で法的に訴えられる事はあるのでしょうか(過去にあったのでしょうか)
> ※衛生管理者として

老人ホームでAEDが設置されていなかったことなどにより入所者が死亡したとして、損害賠償請求の訴えが起こされたケースがありますが、原告が敗訴しています。(令和2年7月31日札幌地方裁判所判決 平成30(ワ)1732)

一方、小学校のプール事故によって、同校の児童であった原告が重篤な後遺障害が残ったという事故に関して、AEDの使用を誤ったこと等が原因であるとして損害賠償の訴えが起こされたケースでは、原告が勝訴しています。(平成18年7月27日福岡高等裁判所判決平成15(ネ)964)

AEDを備えていなかったこと、使用するべきときに使用しなかったこと、誤使用をしたこと等が、安全配慮義務違反(会社)又は不法行為(会社又は同僚、上肢等)であると認められれば、訴えられて敗訴することはあり得るでしょう。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/11/07(Tue) 21:43 No.79 [返信]
AED の使用に関して
(こちらの掲示板に書く内容かどうかわかりませんが)
事業所に設置されているAEDが、

・必要なケースで使用されなかった
・或いは誤使用されてしまった(具体的な誤使用の内容は思い浮かばないですが)
・点検を怠っていて必要な時に使用できない状態であった(故障していたり内容物が欠損していた等)

などにより、刑事や民事で法的に訴えられる事はあるのでしょうか(過去にあったのでしょうか)
※衛生管理者として
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/11/07(Tue) 09:44 No.78 [返信]
Re:[76] 公表問題二種2023年10月問11
ご指摘ありがとうございます。

そうですね。確かに新通達にも同じ文章がありますね。見落としていました。
今、出張中なのですぐには変更はできませんが、週末に修正しようと思います。


> 2023年10月第二種問11(5)ですが、令和3年4月20日基発0420第3号「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」に記載された内容をまとめたものなので、先生のご指摘は的外れだと思います。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/10/18(Wed) 17:29 No.77 [返信]
公表問題二種2023年10月問11
2023年10月第二種問11(5)ですが、令和3年4月20日基発0420第3号「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」に記載された内容をまとめたものなので、先生のご指摘は的外れだと思います。
投稿者:ゆめの 投稿日時:2023/10/18(Wed) 11:48 No.76 [返信]
Re:[74] 保健衛生業は
> となっていますから、医療業は第二種衛生管理者免許ではだめですが、社会福祉施設やその他の保健衛生は2種でもかまいません。

ありがとうございました。
投稿者:10月受験者 投稿日時:2023/09/12(Tue) 15:12 No.75 [返信]
Re:[73] 保健衛生業は
> ご返信ありがとうございます。
> 理解度が低く申し訳ございません。ということは、保健衛生業は「第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することはできない」ということでしょうか?


(衛生管理者の選任)
第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
 一及び二 (略)
 三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
  イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
  ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
(以下略)


となっていますから、医療業は第二種衛生管理者免許ではだめですが、社会福祉施設やその他の保健衛生は2種でもかまいません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/11(Mon) 20:14 No.74 [返信]

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