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Re:[48] 認知症についての検査
安衛法に基づく健康診断の結果は、法律の仕組みとしては「事業者」が得ることおなります。
実際には、その取扱いは、厚労省のガイドラインに即して行うべきですが、ガイドアインそのものは法律ではありませんから、違反しても罰則はありません。

認知症の結果が、事業者が知ることはなく労働者本人のみに通知されるのであれば、大きな問題はないでしょうが、ご質問のケースでは経営者がその結果を知ることとなるようですね。

認知症の検査の結果はかなりセンシティブな内容であり、事前かつ個別に労働者の了解を取ったうえで、かつその利用目的を明確にしてから行うべきでしょう。

また、「認知症の検査」そのものはある程度の学術的な根拠はあるものですが、その医療機関の医師が専門的な知識があるとは限らず、どうなんだろうという気はします。

正直申し上げて、私が事業差から相談を受ければ、やめるように助言します。


> 弊社では、法に基づく健康診断はすべて実施しています。
> 健康診断を行っている医療機関は、会社の経営者の知人が院長の小さな病院で、私としては経営者とは関係のない一般的な検診機関に切り替えたいと思っていますが言い出せないでいます。
>
> 最近、その病院の院長が経営者に「従業員の認知症の検査」をしないかと持ち掛けたようです。弊社は定年を廃止したことかから、60歳代や一部に70歳代の労働者もおり、経営者も乗り気のようです。
>
> しかし、働いている人たちは、全員が元気で認知症などとは無関係に見えます。
>
> プライバシーの問題もあり、認知症の検査というのも怪しげな気がして私は拒否したいのですが、経営者相手ではなかなか言い出すこともできません。
>
> 認知症の検査というのはそもそも信用できるものなのでしょうか。
> また、法定の健康診断と合わせてこのような検査をすることに問題はないのでしょうか。
>
> ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけますと幸いです。
投稿者:暁の社労士 投稿日時:2023/07/25(Tue) 04:28 No.49 [返信]
認知症についての検査
弊社では、法に基づく健康診断はすべて実施しています。
健康診断を行っている医療機関は、会社の経営者の知人が院長の小さな病院で、私としては経営者とは関係のない一般的な検診機関に切り替えたいと思っていますが言い出せないでいます。

最近、その病院の院長が経営者に「従業員の認知症の検査」をしないかと持ち掛けたようです。弊社は定年を廃止したことかから、60歳代や一部に70歳代の労働者もおり、経営者も乗り気のようです。

しかし、働いている人たちは、全員が元気で認知症などとは無関係に見えます。

プライバシーの問題もあり、認知症の検査というのも怪しげな気がして私は拒否したいのですが、経営者相手ではなかなか言い出すこともできません。

認知症の検査というのはそもそも信用できるものなのでしょうか。
また、法定の健康診断と合わせてこのような検査をすることに問題はないのでしょうか。

ご存じの方がおられましたら、ご教示いただけますと幸いです。
投稿者:衛生管理 投稿日時:2023/07/24(Mon) 05:27 No.48 [返信]
Re:[46] 衛生工学衛生管理者講習会について
> こんにちは。ご経験者様がいればアドバイス頂きたくお願いいたします。
> 現在、衛生工学衛生管理者の講習会を受講しようと考えています。
>
> 修了試験があるようなのですが、講習をしっかり聞いていれば、なにも
> 問題なく合格できるような試験なのでしょうか。
>
> インターネットを見ても、衛生工学衛生管理者講習会の情報が少なく
> 難易度が良く分からず質問させていただくものです。
>
> 第一種衛生管理者を取得しており、労働衛生工学・職業性疾病の管理の
> 2科目が対象となります。
>
> また、勉強があまり得意ではないため、事前にできる範囲で学習したいと
> 考えています。ただ専用の参考書のようなものは販売されておらず、どの
> ように事前学習すべきか戸惑っています。
>
> なにか事前学習の参考となるような書籍や情報など頂ければありがたく存
> じます。何卒よろしくお願いいたします。

中災防の資料によると、2022年の衛生工学衛生管理者講習会の実施回数と受講者数は、20回、502名とされていますが、修了者数や合格率は公表されていません。おそらく、ほぼ全員が合格していると思います。

問題の公表はされていません。一部に再現問題集(?)も販売されていますが、その精度が不明ですので、具体的な商品名の紹介は避けます。個人的には、購入する意味はないと思います。

きちんと受講されれば、不合格になることはほとんどないと思いますが・・・。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/07/21(Fri) 05:47 No.47 [返信]
衛生工学衛生管理者講習会について
こんにちは。ご経験者様がいればアドバイス頂きたくお願いいたします。
現在、衛生工学衛生管理者の講習会を受講しようと考えています。

修了試験があるようなのですが、講習をしっかり聞いていれば、なにも
問題なく合格できるような試験なのでしょうか。

インターネットを見ても、衛生工学衛生管理者講習会の情報が少なく
難易度が良く分からず質問させていただくものです。

第一種衛生管理者を取得しており、労働衛生工学・職業性疾病の管理の
2科目が対象となります。

また、勉強があまり得意ではないため、事前にできる範囲で学習したいと
考えています。ただ専用の参考書のようなものは販売されておらず、どの
ように事前学習すべきか戸惑っています。

なにか事前学習の参考となるような書籍や情報など頂ければありがたく存
じます。何卒よろしくお願いいたします。
投稿者:ふくやま 投稿日時:2023/07/21(Fri) 00:27 No.46 [返信]
Re:[44] 作業主任者との併任
> 地方の製造業の中堅企業の衛生管理者です。
>
> このほど労基署の監督がいきなり入り、有機溶剤を使用した工程に作業主任者がいないので選任するように言われたそうです。
>
> 衛生管理者である私が作業主任者の資格を取るように言われたのですが、その工程の業務の内容を詳しく知っているわけではありません。
>
> 衛生管理者が作業主任者を併任するというのは普通のことなのでしょうか。

まず、よく誤解されていますが、衛生管理者とは試験に受かった方のことではなく、作業主任者も技能講習を修了した方のことではありません。

衛生管理者とは衛生管理者に選任された方のことで、作業主任者は作業主任者に選任された方のことです。試験に合格したり技能講習を修了するということは、選任されるための「要件」にすぎません。

そして、衛生管理者は事業場全体の労働衛生の管理をする方であり、各事業場に恒常的に必要な人数が選任されます。

これに対し作業主任者は、作業を行う都度(つど)選任されて、その作業の指揮等の職務を行います。あくまでも作業に関する職務が基本ですね。

従って、衛生管理者の方が、有機溶剤業務の指揮に直接携わっていない限り、やや現実的ではないという気がします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/06/09(Fri) 21:47 No.45 [返信]
作業主任者との併任
地方の製造業の中堅企業の衛生管理者です。

このほど労基署の監督がいきなり入り、有機溶剤を使用した工程に作業主任者がいないので選任するように言われたそうです。

衛生管理者である私が作業主任者の資格を取るように言われたのですが、その工程の業務の内容を詳しく知っているわけではありません。

衛生管理者が作業主任者を併任するというのは普通のことなのでしょうか。
投稿者:とある衛生管理者 投稿日時:2023/06/08(Thu) 05:41 No.44 [返信]
Re:[42] 掲示板 化学物質の自律的な管理への投稿
> open err: ./data/past/0000.cgi
> 化学物質の自律的な管理 の掲示板に書き込みを試みると
> 上のメッセージで弾かれてしまい、再度試みると二重投稿禁止と弾かれます。
> 私だけでしょうか。

今、現象を確認しました。
パーミッションの設定が間違っていたか、過去ログの指定の数値が誤っていたようです。

大変失礼しました。

現在、復旧しました。これまでご記入いただいたものも復活したようです。
ご解答は、明日致します
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/25(Thu) 21:05 No.43 [返信]
掲示板 化学物質の自律的な管理への投稿
open err: ./data/past/0000.cgi
化学物質の自律的な管理 の掲示板に書き込みを試みると
上のメッセージで弾かれてしまい、再度試みると二重投稿禁止と弾かれます。
私だけでしょうか。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/05/25(Thu) 14:02 No.42 [返信]
Re:[40] 化学物質の自律的管理に関して
> > ボリュームがあって全てを読み切れていませんが、化学物質RA未経験でSDSも直に見たことがない者なので、読み進めるほどに不安が増してしまいました…。技術的管理と本来の業務との両立も非常に不安です。試しにやってみた、他の方が行なったクリエイトシンプル(混合物)実施例も、SDSと突き合せた時になぜこの入力値、或いは選択なのか等、分からないことが多くて。添削というかダブルチェックがないとリスクを誤る危険を強く感じます。6月に講習会(1日)を受けますが、それだけで大丈夫なのか…。
>
> 多くの事業場で化学物質管理者になられる方が、同様な不安を感じておられると思います。
>
> 化学物質はその取扱いによっては、大阪の印刷業の胆管がん事件や福井の化学工業の膀胱がん事件のようなことになりかねない危険性を含んでいます。
> まじめな企業、まじめな担当者ほど、不安感をより強く感じているでしょう。
>
> 結局は、化学物質の危険有害性に関する情報収集と、そのリスクの判定、そして場合によっては上司の説得が重要になると思います。
>
> 企業の担当者と専門家の交流の場が必要だと強く思います。
柳川様
アドバイスありがとうございます。専門家とのパイプについては、社の各事業所の統括的な立場の総務部には相談していませんが、やはり作業環境測定を依頼している所(社団法人)なのかな?と思っております。相談料?的なところはよくわかりませんが…。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/05/25(Thu) 13:35 No.41 [返信]
Re:[39] 化学物質の自律的管理に関して
> ボリュームがあって全てを読み切れていませんが、化学物質RA未経験でSDSも直に見たことがない者なので、読み進めるほどに不安が増してしまいました…。技術的管理と本来の業務との両立も非常に不安です。試しにやってみた、他の方が行なったクリエイトシンプル(混合物)実施例も、SDSと突き合せた時になぜこの入力値、或いは選択なのか等、分からないことが多くて。添削というかダブルチェックがないとリスクを誤る危険を強く感じます。6月に講習会(1日)を受けますが、それだけで大丈夫なのか…。

多くの事業場で化学物質管理者になられる方が、同様な不安を感じておられると思います。

化学物質はその取扱いによっては、大阪の印刷業の胆管がん事件や福井の化学工業の膀胱がん事件のようなことになりかねない危険性を含んでいます。
まじめな企業、まじめな担当者ほど、不安感をより強く感じているでしょう。

結局は、化学物質の危険有害性に関する情報収集と、そのリスクの判定、そして場合によっては上司の説得が重要になると思います。

企業の担当者と専門家の交流の場が必要だと強く思います。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/05/24(Wed) 20:53 No.40 [返信]

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