衛生管理者試験受験支援のページへ

※ 本サイトの衛生管理者受験支援のページへのリンクボタンです。


Re:[91] 免許証の携帯などについて
いつも様々な投稿から情報をいただき感謝しております。
免許携行について考えてみたのですが、衛生管理者選任の要件で『医師』や『その他厚生労働大臣が定める者』が含まれており、『衛生管理者免許』が必須の業務ではない面があるため、免許の携行までは法的に求められていないのかと思えました。
もちろん免許の携行自体が違反とはされておらず、寧ろ職場や衛生管理者自身の意識高揚等によって職場環境の向上効果も期待できるかと思います。
個人的な意見で失礼致しました。
> 柳川様
>
> 早速のご教示、恐れ入ります。
> なるほど、法的には両者とも義務付けはないのですね。
> ありがとうございます。
> (免許証は自動車の物と大差ないサイズなので、物理的には携行は可能かとは思います)
> > 安衛法では、衛生管理者の免許証の形態は義務付けておりません。というより、携行できるようなものではないと思いますが・・・
> >
> > ワッペンやバッチは、法令に規定されていないので、その企業の内部の規定だと思います。内部規定があるのであれば、それに従うべきでしょうが、規定を変更することは可能です。
> >
> >
> > > 衛生管理者の免許証の携帯、および 衛生管理者のワッペンやバッジの装着は、任意でしょうか義務でしょうか?
投稿者:新米衛生管理者 投稿日時:2023/12/13(Wed) 17:20 No.97 [返信]
Re:[94] 大学の安全衛生管理について
柳川様
ご回答ありがとうございます。
労災が起きた事実よりも、何故労災が起きてしまったかの原因が重要視されると言うことでしょうか。

大変勉強になりました。
このような質問にも即座に答えられるよう、研鑽を積んで参ります。

> まず「民間企業で重大な労災等が発生した場合、営業停止処分等の行政措置が取られる」とありますが、少なくとも労働災害を発生させたことを原因として、国から業務停止処分が出されることはありません。
>
> ただし、労働災害発生の差し迫った危険性があれば、機械設備について使用禁止を命じられたり、一定の場所への労働者の立ち入りを禁止されたりすることはあり得ます。
>
> また労働災害を伴う「事故」について、所管の省庁や地方自治体から営業停止処分を受けることはあり得るでしょう。
>
> さらに、発注者や元請けから、契約を根拠として業務停止を受けることもあり得るでしょう。
>
>
> 大学などでもそれは同じでしょう。ただ、文部科学省から営業停止処分等の行政措置が取られるかどうかは私には分かりません。むしろ、そのような話は聞いたことがありません。
>
> もちろん、刑事責任や民事責任が問われ得ることは当然です。
>
>
>
>
> > 作業環境測定機関に所属するものです。顧客となる大学からの質問を受け、ご助言を頂きたく投稿させて頂きます。
> >
> > 大学からの質問
> > 「民間企業で重大な労災等が発生した場合、営業停止処分等の行政措置が取られるが、それを大学に置き換えた場合どのような措置が取られるのか。例えば、学内の閉鎖等の措置を取られても、オンライン授業の体制を整えていれば場の制約はダメージにならないのではないか。」
> > といった趣旨です。
> >
> > それに対し
> > 「大学に対して業務停止処分が下された場合は、対面の授業だけではなくオンライン授業等も制約を受ける事が考えられます。また、労災が発生してしまった際には行政上の処分を含め、四つの責任が問われる事となります。」
> > などと回答しようと考えています。
> >
> > 実際に大学などの教育機関に対して業務停止処分等が取られた事例があるのか、回答の仕方が適切であるかどうか、ご教示、ご助言頂ければ幸いです。
投稿者:荒海男 投稿日時:2023/12/12(Tue) 21:56 No.95 [返信]
Re:[93] 大学の安全衛生管理について
まず「民間企業で重大な労災等が発生した場合、営業停止処分等の行政措置が取られる」とありますが、少なくとも労働災害を発生させたことを原因として、国から業務停止処分が出されることはありません。

ただし、労働災害発生の差し迫った危険性があれば、機械設備について使用禁止を命じられたり、一定の場所への労働者の立ち入りを禁止されたりすることはあり得ます。

また労働災害を伴う「事故」について、所管の省庁や地方自治体から営業停止処分を受けることはあり得るでしょう。

さらに、発注者や元請けから、契約を根拠として業務停止を受けることもあり得るでしょう。


大学などでもそれは同じでしょう。ただ、文部科学省から営業停止処分等の行政措置が取られるかどうかは私には分かりません。むしろ、そのような話は聞いたことがありません。

もちろん、刑事責任や民事責任が問われ得ることは当然です。




> 作業環境測定機関に所属するものです。顧客となる大学からの質問を受け、ご助言を頂きたく投稿させて頂きます。
>
> 大学からの質問
> 「民間企業で重大な労災等が発生した場合、営業停止処分等の行政措置が取られるが、それを大学に置き換えた場合どのような措置が取られるのか。例えば、学内の閉鎖等の措置を取られても、オンライン授業の体制を整えていれば場の制約はダメージにならないのではないか。」
> といった趣旨です。
>
> それに対し
> 「大学に対して業務停止処分が下された場合は、対面の授業だけではなくオンライン授業等も制約を受ける事が考えられます。また、労災が発生してしまった際には行政上の処分を含め、四つの責任が問われる事となります。」
> などと回答しようと考えています。
>
> 実際に大学などの教育機関に対して業務停止処分等が取られた事例があるのか、回答の仕方が適切であるかどうか、ご教示、ご助言頂ければ幸いです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/12/12(Tue) 21:01 No.94 [返信]
大学の安全衛生管理について
作業環境測定機関に所属するものです。顧客となる大学からの質問を受け、ご助言を頂きたく投稿させて頂きます。

大学からの質問
「民間企業で重大な労災等が発生した場合、営業停止処分等の行政措置が取られるが、それを大学に置き換えた場合どのような措置が取られるのか。例えば、学内の閉鎖等の措置を取られても、オンライン授業の体制を整えていれば場の制約はダメージにならないのではないか。」
といった趣旨です。

それに対し
「大学に対して業務停止処分が下された場合は、対面の授業だけではなくオンライン授業等も制約を受ける事が考えられます。また、労災が発生してしまった際には行政上の処分を含め、四つの責任が問われる事となります。」
などと回答しようと考えています。

実際に大学などの教育機関に対して業務停止処分等が取られた事例があるのか、回答の仕方が適切であるかどうか、ご教示、ご助言頂ければ幸いです。
投稿者:荒海男 投稿日時:2023/12/12(Tue) 14:30 No.93 [返信]
免許証
免許証は常に形態してます
投稿者:たく 投稿日時:2023/12/08(Fri) 07:29 No.92 [返信]
Re:[90] 免許証の携帯などについて
柳川様

早速のご教示、恐れ入ります。
なるほど、法的には両者とも義務付けはないのですね。
ありがとうございます。
(免許証は自動車の物と大差ないサイズなので、物理的には携行は可能かとは思います)
> 安衛法では、衛生管理者の免許証の形態は義務付けておりません。というより、携行できるようなものではないと思いますが・・・
>
> ワッペンやバッチは、法令に規定されていないので、その企業の内部の規定だと思います。内部規定があるのであれば、それに従うべきでしょうが、規定を変更することは可能です。
>
>
> > 衛生管理者の免許証の携帯、および 衛生管理者のワッペンやバッジの装着は、任意でしょうか義務でしょうか?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/12/05(Tue) 10:56 No.91 [返信]
Re:[89] 免許証の携帯などについて
安衛法では、衛生管理者の免許証の形態は義務付けておりません。というより、携行できるようなものではないと思いますが・・・

ワッペンやバッチは、法令に規定されていないので、その企業の内部の規定だと思います。内部規定があるのであれば、それに従うべきでしょうが、規定を変更することは可能です。


> 衛生管理者の免許証の携帯、および 衛生管理者のワッペンやバッジの装着は、任意でしょうか義務でしょうか?
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/12/05(Tue) 09:08 No.90 [返信]
免許証の携帯などについて

衛生管理者の免許証の携帯、および 衛生管理者のワッペンやバッジの装着は、任意でしょうか義務でしょうか?
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/12/05(Tue) 08:15 No.89 [返信]
Re:[86] 局所排気装置の届出に関して
EZ様、たく様
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
> アマチュア(企業内)コンサルです。
> どなたもコメントないので失礼します。
>
> 当社では、局排の新設の場合は、設備屋さんに申請手続きをお願いします。(印鑑を押すくらいです。)提出書類は局排の計算書が必要なのでそこそこの専門性が必要です。
> 改造も同様です。廃止の場合は所轄労基署に相談しながらやればだれでも可能だと思います。
> 社内の窓口は、作業環境測定報告を行っている部署が窓口になっています。
> 設置計画は設置の30日前に行うものなので、既設の局排の届け出に関して、改造を行って改造届を出した事例を知っています。
>
> > (また同じ者で申し訳ありません)
> > 設置が法的に義務付けられた化学物質を扱う局所排気装置の
> > 労働基準監督署への実際の届出(新規設置、移動、廃止等)業務ですが、
> > 一般的に、組織内では誰が行なっているケースが多いでしょうか。
> > 設置部署の担当者でしょうか。
> > それともその拠点(事業所)の衛生管理者でしょうか。
> > あるいは総務や環境対策的な部署でしょうか。
> > もしよろしかったら皆さまの組織のケースを教えていただけないでしょうか。
> > 或いは、経験上いろいろなケースを見て来られたのであれば、
> > その辺りを教えていただけないでしょうか。
> >
> > 交代で衛生管理者に選任されて1年経った程度ですが、
> > 局所排気装置の自主点検を実施した際に確認したところ、
> > 設置の届出が行なわれているか不明であることが分かりました。
> > 設置部署の管理職も同じくらいの時期に交代されたので
> > よく調べれば届出済である事が判明するかもしれませんが・・・。
> > (数十年単位で設置の届出がされていないと罰則があるのでしょうか)
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/11/22(Wed) 14:43 No.88 [返信]
Re:[84] 局所排気装置の届出に関して
少し違う目線から失礼致します。
我が社では、局所排気を自分で取り付けました。衛生管理者であり、届出が労基に必要だなとは思っていました。
しかし、未だ届出する動きはありません。たぶん誰も必要なことを知らないのだとおもいます。
おそらく届出なくても、そして、労基が見に来ても気づかないのでは?と思っています。
よくないとは思いますが、届出しなくてもよいのでは?と。
どこの会社も法律にのっとり、活動出来ればよいとは思います!
(また同じ者で申し訳ありません)
> 設置が法的に義務付けられた化学物質を扱う局所排気装置の
> 労働基準監督署への実際の届出(新規設置、移動、廃止等)業務ですが、
> 一般的に、組織内では誰が行なっているケースが多いでしょうか。
> 設置部署の担当者でしょうか。
> それともその拠点(事業所)の衛生管理者でしょうか。
> あるいは総務や環境対策的な部署でしょうか。
> もしよろしかったら皆さまの組織のケースを教えていただけないでしょうか。
> 或いは、経験上いろいろなケースを見て来られたのであれば、
> その辺りを教えていただけないでしょうか。
>
> 交代で衛生管理者に選任されて1年経った程度ですが、
> 局所排気装置の自主点検を実施した際に確認したところ、
> 設置の届出が行なわれているか不明であることが分かりました。
> 設置部署の管理職も同じくらいの時期に交代されたので
> よく調べれば届出済である事が判明するかもしれませんが・・・。
> (数十年単位で設置の届出がされていないと罰則があるのでしょうか)
投稿者:たく 投稿日時:2023/11/22(Wed) 07:35 No.87 [返信]

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
記事No 削除キー

- SUN BOARD -