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公表問題二種2023年10月問11
2023年10月第二種問11(5)ですが、令和3年4月20日基発0420第3号「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」に記載された内容をまとめたものなので、先生のご指摘は的外れだと思います。
投稿者:ゆめの 投稿日時:2023/10/18(Wed) 11:48 No.76 [返信]
Re:[74] 保健衛生業は
> となっていますから、医療業は第二種衛生管理者免許ではだめですが、社会福祉施設やその他の保健衛生は2種でもかまいません。

ありがとうございました。
投稿者:10月受験者 投稿日時:2023/09/12(Tue) 15:12 No.75 [返信]
Re:[73] 保健衛生業は
> ご返信ありがとうございます。
> 理解度が低く申し訳ございません。ということは、保健衛生業は「第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することはできない」ということでしょうか?


(衛生管理者の選任)
第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
 一及び二 (略)
 三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
  イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
  ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
(以下略)


となっていますから、医療業は第二種衛生管理者免許ではだめですが、社会福祉施設やその他の保健衛生は2種でもかまいません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/11(Mon) 20:14 No.74 [返信]
Re:[72] 保健衛生業は
> > 試験ではありませんがモヤモヤしており確認させてください。
> > 衛生管理者選任に関する違反状況(安衛法第12条)で「保健衛生業」が増えているようですが、「保健衛生業」は「医療業」に該当しない、で認識はあってますでしょうか?(「保健衛生業」=「その他の業種」という理解)
> > グラフに「医療業」が載っていなかったもので、ひょっとして、「保健衛生業」は「医療」なのかな?とモヤモヤしております。
> > https://osh-management.com/examination/Health-Officer/information/violation/#gsc.tab=0
>
> 厚労省の労働基準局関連の業種分類は、労働基準法の分類に従っていることが多いのですが、次のようになっています。
>
> 13 保健衛生業
>   01 医療保健業
>     01 病院
>     02 一般診療所
>     09 その他医療保健
>   02 社会福祉施設
>     01 社会福祉施設
>   03 その他の保健衛生
>     01 浴場業
>     09 その他の保健衛生
>
> 「保健衛生業」は、「医療保健業」と「社会福祉施設」と「その他の保健衛生」から成り立っています。
>
> なお、グラフ化に当たって、違反件数の少ない業種は「その他」にまとめています。

ご返信ありがとうございます。
理解度が低く申し訳ございません。ということは、保健衛生業は「第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することはできない」ということでしょうか?
投稿者:10月受験者 投稿日時:2023/09/11(Mon) 09:30 No.73 [返信]
Re:[71] 保健衛生業は
> 試験ではありませんがモヤモヤしており確認させてください。
> 衛生管理者選任に関する違反状況(安衛法第12条)で「保健衛生業」が増えているようですが、「保健衛生業」は「医療業」に該当しない、で認識はあってますでしょうか?(「保健衛生業」=「その他の業種」という理解)
> グラフに「医療業」が載っていなかったもので、ひょっとして、「保健衛生業」は「医療」なのかな?とモヤモヤしております。
> https://osh-management.com/examination/Health-Officer/information/violation/#gsc.tab=0

厚労省の労働基準局関連の業種分類は、労働基準法の分類に従っていることが多いのですが、次のようになっています。

13 保健衛生業
  01 医療保健業
    01 病院
    02 一般診療所
    09 その他医療保健
  02 社会福祉施設
    01 社会福祉施設
  03 その他の保健衛生
    01 浴場業
    09 その他の保健衛生

「保健衛生業」は、「医療保健業」と「社会福祉施設」と「その他の保健衛生」から成り立っています。

なお、グラフ化に当たって、違反件数の少ない業種は「その他」にまとめています。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/10(Sun) 15:10 No.72 [返信]
保健衛生業は
試験ではありませんがモヤモヤしており確認させてください。
衛生管理者選任に関する違反状況(安衛法第12条)で「保健衛生業」が増えているようですが、「保健衛生業」は「医療業」に該当しない、で認識はあってますでしょうか?(「保健衛生業」=「その他の業種」という理解)
グラフに「医療業」が載っていなかったもので、ひょっとして、「保健衛生業」は「医療」なのかな?とモヤモヤしております。
https://osh-management.com/examination/Health-Officer/information/violation/#gsc.tab=0
投稿者:10月受験者 投稿日時:2023/09/10(Sun) 10:45 No.71 [返信]
Re:[68] 衛生委員会のリモート会議
> 私は開業医ですが、工場の公衆衛生に関心があり、ある企業と契約をして非専属産業医をしています。
> 毎月、衛生委員会が開催されており、他にどうしても欠かせない用がなければ最優先で出席するようにしていますが、難しいこともあります。
>
> リモートでの参加が可能なら出席できることもあり、企業側に打診したところ、法的に難しいとの見解でした。
>
> 衛生委員会にリモートで参加しておられる産業医の先生はいらっしゃいますか。参加されておられる先生は、リモートでの参加のメリット・デメリットをどのように考えておられますか。
>
> また、法的に問題はないのか、ご存じの方がおられたらご教示ください。


「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第 17 条、第 18 条及び第 19 条の規定に基づく安全委員会等の開催について」(令和2年8月 27 日付け基発 0827 第1号により、法的な問題はないものと考えられます。

詳細は、当サイトの「リモートで可能な産業医の職務とは」をご覧下さい。

https://osh-management.com/legal/information/remote-work-occupational-physician/
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/06(Wed) 00:10 No.69 [返信]
衛生委員会のリモート会議
私は開業医ですが、工場の公衆衛生に関心があり、ある企業と契約をして非専属産業医をしています。
毎月、衛生委員会が開催されており、他にどうしても欠かせない用がなければ最優先で出席するようにしていますが、難しいこともあります。

リモートでの参加が可能なら出席できることもあり、企業側に打診したところ、法的に難しいとの見解でした。

衛生委員会にリモートで参加しておられる産業医の先生はいらっしゃいますか。参加されておられる先生は、リモートでの参加のメリット・デメリットをどのように考えておられますか。

また、法的に問題はないのか、ご存じの方がおられたらご教示ください。
投稿者:新米非専属産業医 投稿日時:2023/09/05(Tue) 04:24 No.68 [返信]
Re:[66] 講習会
私の場合、産業医と仲良くなって、産業医から「衛生委員会に衛生管理者を出さないのは問題だ」と衛生委員会の場で発言してもらいました。

産業医が活動していて、かつ信頼できないとできない方法ですが、当社は産業医が一定の発言力を持っていたので、成功しました。

委員会に出席できれば、最初のうちは様子を見るにせよ、委員の考え方や力関係を読みながら、委員の支持を受けそうな部分から少しづつ自分の意見を出してゆくことも可能だと思います。

頑張ってください。


> 他の方で、何か工夫をしておられる方がおられましたら、お聞きしたいです。
投稿者:アルムの防火 投稿日時:2023/09/04(Mon) 22:18 No.67 [返信]

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