Re:[104] 衛生管理者の選任義務
基本的に、新米衛生管理者 様のお答えの通りでよろしいかと思います。
追加させて頂くと、
> その後、是正勧告書と書かれた指示書を渡されましたが、産業医と衛生管理者を選任するように言われました。
>
> 調べてみたところ、産業医と衛生管理者は、常時50人以上の労働者を雇用する場合に選任することとされています。
>
> 当社は、従業員数は社長と役員を含めても12人しかおりませんが、この指示に従う必要があるのでしょうか。
>
> なお、パートタイマーが、60人ほどおりますが、常に会社にいるのは30人ほどで、50人を超えることはよほどの繁忙期でもないとないのが実態です。
「常時雇用する」というのは、文字通り常時雇用しているかどうかであって、同時に会社にいるかどうかではありません。
20人の労働者が3交替で働いており、同時に働くのは20人だけで、交代時間の1時間だけ40人になるという会社の場合、
常時雇用する労働者は60人であって、20人でも40人でもありません。
また、契約の名称が何かと、労働者かどうかの判断とは無関係です。正社員であっても、パートかアルバイトであっても、労働者であることに違いはありません。
問題は「常時性」ですが、その労働者が週に平均して何時間働くかが問題となります。(一般の定期健康診断に関するものを除けば)その基準は国から示されていませんが、監督官の判断によらざるを得ないと思います。
ご疑問があれば、監督官の方に「常時性」はどのように判断したのか、お尋ねになるのがよろしいかと思います。(質問したからといって、不利益になるようなことはありません)
追加させて頂くと、
> その後、是正勧告書と書かれた指示書を渡されましたが、産業医と衛生管理者を選任するように言われました。
>
> 調べてみたところ、産業医と衛生管理者は、常時50人以上の労働者を雇用する場合に選任することとされています。
>
> 当社は、従業員数は社長と役員を含めても12人しかおりませんが、この指示に従う必要があるのでしょうか。
>
> なお、パートタイマーが、60人ほどおりますが、常に会社にいるのは30人ほどで、50人を超えることはよほどの繁忙期でもないとないのが実態です。
「常時雇用する」というのは、文字通り常時雇用しているかどうかであって、同時に会社にいるかどうかではありません。
20人の労働者が3交替で働いており、同時に働くのは20人だけで、交代時間の1時間だけ40人になるという会社の場合、
常時雇用する労働者は60人であって、20人でも40人でもありません。
また、契約の名称が何かと、労働者かどうかの判断とは無関係です。正社員であっても、パートかアルバイトであっても、労働者であることに違いはありません。
問題は「常時性」ですが、その労働者が週に平均して何時間働くかが問題となります。(一般の定期健康診断に関するものを除けば)その基準は国から示されていませんが、監督官の判断によらざるを得ないと思います。
ご疑問があれば、監督官の方に「常時性」はどのように判断したのか、お尋ねになるのがよろしいかと思います。(質問したからといって、不利益になるようなことはありません)
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/17(Sat) 07:44 No.106
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Re:[104] 衛生管理者の選任義務
衛生管理者の選任について法律上での従業員(正社員やパートさんなどの非正規雇用されている方を含む)が常時50人と言われているのは、『1日の平均従業員数が50人以上』の場合と理解されることが多い様です。また、在宅勤務者も在籍している事業場の従業員数としてカウントする解釈されることが多い様ですので、常に会社にいなくとも雇用している従業員数が1日平均50人以上いると判断されて衛生管理者と産業医の選任が必要とされてしまったのではないでしょうか。
> 先日、弊社に労働基準監督官の方が2人でやってこられ、さまざまな書類等を見たり、現場をみたり、私どもに様々な質問をされました。
> 時間にして1時間程度だったでしょうか。
>
> その後、是正勧告書と書かれた指示書を渡されましたが、産業医と衛生管理者を選任するように言われました。
>
> 調べてみたところ、産業医と衛生管理者は、常時50人以上の労働者を雇用する場合に選任することとされています。
>
> 当社は、従業員数は社長と役員を含めても12人しかおりませんが、この指示に従う必要があるのでしょうか。
>
> なお、パートタイマーが、60人ほどおりますが、常に会社にいるのは30人ほどで、50人を超えることはよほどの繁忙期でもないとないのが実態です。
>
> 監督官には、監督官にこの実態を話していないので、産業医と衛生管理者を選任しなければならないというのは誤解ではないかという気もしています。
>
> 法令に詳しくないので、私どもに産業医と衛生管理者の選任義務があるのかどうかご教示願えないでしょうか。
> 先日、弊社に労働基準監督官の方が2人でやってこられ、さまざまな書類等を見たり、現場をみたり、私どもに様々な質問をされました。
> 時間にして1時間程度だったでしょうか。
>
> その後、是正勧告書と書かれた指示書を渡されましたが、産業医と衛生管理者を選任するように言われました。
>
> 調べてみたところ、産業医と衛生管理者は、常時50人以上の労働者を雇用する場合に選任することとされています。
>
> 当社は、従業員数は社長と役員を含めても12人しかおりませんが、この指示に従う必要があるのでしょうか。
>
> なお、パートタイマーが、60人ほどおりますが、常に会社にいるのは30人ほどで、50人を超えることはよほどの繁忙期でもないとないのが実態です。
>
> 監督官には、監督官にこの実態を話していないので、産業医と衛生管理者を選任しなければならないというのは誤解ではないかという気もしています。
>
> 法令に詳しくないので、私どもに産業医と衛生管理者の選任義務があるのかどうかご教示願えないでしょうか。
投稿者:新米衛生管理者 投稿日時:2024/02/16(Fri) 15:24 No.105
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衛生管理者の選任義務
先日、弊社に労働基準監督官の方が2人でやってこられ、さまざまな書類等を見たり、現場をみたり、私どもに様々な質問をされました。
時間にして1時間程度だったでしょうか。
その後、是正勧告書と書かれた指示書を渡されましたが、産業医と衛生管理者を選任するように言われました。
調べてみたところ、産業医と衛生管理者は、常時50人以上の労働者を雇用する場合に選任することとされています。
当社は、従業員数は社長と役員を含めても12人しかおりませんが、この指示に従う必要があるのでしょうか。
なお、パートタイマーが、60人ほどおりますが、常に会社にいるのは30人ほどで、50人を超えることはよほどの繁忙期でもないとないのが実態です。
監督官には、監督官にこの実態を話していないので、産業医と衛生管理者を選任しなければならないというのは誤解ではないかという気もしています。
法令に詳しくないので、私どもに産業医と衛生管理者の選任義務があるのかどうかご教示願えないでしょうか。
時間にして1時間程度だったでしょうか。
その後、是正勧告書と書かれた指示書を渡されましたが、産業医と衛生管理者を選任するように言われました。
調べてみたところ、産業医と衛生管理者は、常時50人以上の労働者を雇用する場合に選任することとされています。
当社は、従業員数は社長と役員を含めても12人しかおりませんが、この指示に従う必要があるのでしょうか。
なお、パートタイマーが、60人ほどおりますが、常に会社にいるのは30人ほどで、50人を超えることはよほどの繁忙期でもないとないのが実態です。
監督官には、監督官にこの実態を話していないので、産業医と衛生管理者を選任しなければならないというのは誤解ではないかという気もしています。
法令に詳しくないので、私どもに産業医と衛生管理者の選任義務があるのかどうかご教示願えないでしょうか。
投稿者:人事担当者 投稿日時:2024/02/15(Thu) 04:10 No.104
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掲示板の機能回復
各位
この掲示板が使用不能になっていましたが、修正しました。
過去ログができるタイミングで、ボットによる広告投稿がされ、それを削除した関係で不具合が出たようです。
この掲示板が使用不能になっていましたが、修正しました。
過去ログができるタイミングで、ボットによる広告投稿がされ、それを削除した関係で不具合が出たようです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/11(Sun) 20:24 No.103
[返信]
Re:[101] ありがとうございます
安衛法は、全く違反がないという会社は少ないくらいです。
あまりにも膨大な法令になってしまったために、ひとつやふたつは必ず「抜け」があります。
いちいち送検していたら、検察の身がもちません。
もちろん、安衛法違反はないようにしなければなりませんが、違反があったときの会社のデメリットは違反で送検・起訴されることよりも、労働災害の発生の方がはるかに大きいですね。
もちろん、安衛法違反で送検・起訴されることもありますが、その場合、捜査のための監督は必ず抜き打ちでやります。事前に通知することはあり得ません。
今回も、違反がったとしても送検・起訴される可能性は極めて低いと思います。もちろん、入社する前に会社が何かしていれば別ですが。
> 先生ありがとうございました。
> 会社が訴えられるのかと思ってました。安心いたしました。入社していきなりの事でそして押しつけられ(前の会社で一度経験ありましたが)この会社はどうかと。。 愚痴すみません。
あまりにも膨大な法令になってしまったために、ひとつやふたつは必ず「抜け」があります。
いちいち送検していたら、検察の身がもちません。
もちろん、安衛法違反はないようにしなければなりませんが、違反があったときの会社のデメリットは違反で送検・起訴されることよりも、労働災害の発生の方がはるかに大きいですね。
もちろん、安衛法違反で送検・起訴されることもありますが、その場合、捜査のための監督は必ず抜き打ちでやります。事前に通知することはあり得ません。
今回も、違反がったとしても送検・起訴される可能性は極めて低いと思います。もちろん、入社する前に会社が何かしていれば別ですが。
> 先生ありがとうございました。
> 会社が訴えられるのかと思ってました。安心いたしました。入社していきなりの事でそして押しつけられ(前の会社で一度経験ありましたが)この会社はどうかと。。 愚痴すみません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/04(Sun) 21:01 No.102
[返信]
ありがとうございます
先生ありがとうございました。
会社が訴えられるのかと思ってました。安心いたしました。入社していきなりの事でそして押しつけられ(前の会社で一度経験ありましたが)この会社はどうかと。。 愚痴すみません。
会社が訴えられるのかと思ってました。安心いたしました。入社していきなりの事でそして押しつけられ(前の会社で一度経験ありましたが)この会社はどうかと。。 愚痴すみません。
投稿者:たく 投稿日時:2024/02/04(Sun) 16:57 No.101
[返信]
Re:[99] 労働基準監督署
通常、臨検監督は予告なしで行います。事前に予告が来たというのは、なんなんでしょうね。
確かに、災害事例があったようなので、その確認ということかもしれません。
あるいは、衛生監督を重点的に行っているのかもしれません。
何にしても、資料の偽造や隠蔽は絶対にしないで下さい。状況を悪くするだけです。
あまり気にせずに、正直にすればよいと思います。
なお、ストレスチェック、健康診断などをこれまで行っていないのであれば、可能なら、今から直ちに行っておくということはよいかもしれません。
行っているのなら、それを提出すればよいでしょう。
あと、衛生委員会もこれまで開いていなかったのなら、これから開くというのもよいかもしれません。もちろん、それまで開いていなかったということは正直に監督官に告げる必要はありますが。
いずれにせよ、嘘はつかないことです。違反があっても通常であれば是正勧告書を切られるだけです。是正勧告書に直ちに従えば、とくに問題となることはありません。
> 先生、大変です。
> 労基が訪問するとの連絡が参りました。
> 事前に、提出書類のお知られがきました。
> 点検表、ストレスチェックの結果と、健康診断、衛生管理者の活動内容。
> 私衛生管理者ですが、活動皆無です。過去3年と資料にありました、責任者から、全て対応と指示を受けました。
> わが社では、労災(入院にあたる事故、3ヶ月の休養)があり、これは報告しており、それが対象になったのかもしれません。
> 衛生管理者として何をすればいいかとご相談で御座います。
> 正直に、やってません。又は資料を作る?隠蔽?するのか、眠れない日々が、きております。
> どのような対応がいいのでしょうか。
> 私一人の対応となりそうです。
確かに、災害事例があったようなので、その確認ということかもしれません。
あるいは、衛生監督を重点的に行っているのかもしれません。
何にしても、資料の偽造や隠蔽は絶対にしないで下さい。状況を悪くするだけです。
あまり気にせずに、正直にすればよいと思います。
なお、ストレスチェック、健康診断などをこれまで行っていないのであれば、可能なら、今から直ちに行っておくということはよいかもしれません。
行っているのなら、それを提出すればよいでしょう。
あと、衛生委員会もこれまで開いていなかったのなら、これから開くというのもよいかもしれません。もちろん、それまで開いていなかったということは正直に監督官に告げる必要はありますが。
いずれにせよ、嘘はつかないことです。違反があっても通常であれば是正勧告書を切られるだけです。是正勧告書に直ちに従えば、とくに問題となることはありません。
> 先生、大変です。
> 労基が訪問するとの連絡が参りました。
> 事前に、提出書類のお知られがきました。
> 点検表、ストレスチェックの結果と、健康診断、衛生管理者の活動内容。
> 私衛生管理者ですが、活動皆無です。過去3年と資料にありました、責任者から、全て対応と指示を受けました。
> わが社では、労災(入院にあたる事故、3ヶ月の休養)があり、これは報告しており、それが対象になったのかもしれません。
> 衛生管理者として何をすればいいかとご相談で御座います。
> 正直に、やってません。又は資料を作る?隠蔽?するのか、眠れない日々が、きております。
> どのような対応がいいのでしょうか。
> 私一人の対応となりそうです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/02(Fri) 23:20 No.100
[返信]
労働基準監督署
先生、大変です。
労基が訪問するとの連絡が参りました。
事前に、提出書類のお知られがきました。
点検表、ストレスチェックの結果と、健康診断、衛生管理者の活動内容。
私衛生管理者ですが、活動皆無です。過去3年と資料にありました、責任者から、全て対応と指示を受けました。
わが社では、労災(入院にあたる事故、3ヶ月の休養)があり、これは報告しており、それが対象になったのかもしれません。
衛生管理者として何をすればいいかとご相談で御座います。
正直に、やってません。又は資料を作る?隠蔽?するのか、眠れない日々が、きております。
どのような対応がいいのでしょうか。
私一人の対応となりそうです。
労基が訪問するとの連絡が参りました。
事前に、提出書類のお知られがきました。
点検表、ストレスチェックの結果と、健康診断、衛生管理者の活動内容。
私衛生管理者ですが、活動皆無です。過去3年と資料にありました、責任者から、全て対応と指示を受けました。
わが社では、労災(入院にあたる事故、3ヶ月の休養)があり、これは報告しており、それが対象になったのかもしれません。
衛生管理者として何をすればいいかとご相談で御座います。
正直に、やってません。又は資料を作る?隠蔽?するのか、眠れない日々が、きております。
どのような対応がいいのでしょうか。
私一人の対応となりそうです。
投稿者:たく 投稿日時:2024/02/02(Fri) 20:07 No.99
[返信]
北陸地方における復興作業と保護具
震災に遭われた北陸地方の方にお見舞いを申し上げます。
今は、人命救助と被災者への支援が最大の課題となっています。
しかし、早急に復興の作業が必要になるでしょう。そのときに石綿粉じんへのばく露防止が課題になります。
阪神淡路のときも、東北のときも、保護具メーカーが防じんマスクを大量に寄付して、現地で配布した経緯があります。
東北のときは、暫定的にN95のマスクも使用を認めています。
今回は、DS2マスクが足りなくなった場合、インフルエンザと新型コロナの影響で、N95のマスクが十分に供給されるのか、やや不安があります。
十分な対策が必要になると思います。
今は、人命救助と被災者への支援が最大の課題となっています。
しかし、早急に復興の作業が必要になるでしょう。そのときに石綿粉じんへのばく露防止が課題になります。
阪神淡路のときも、東北のときも、保護具メーカーが防じんマスクを大量に寄付して、現地で配布した経緯があります。
東北のときは、暫定的にN95のマスクも使用を認めています。
今回は、DS2マスクが足りなくなった場合、インフルエンザと新型コロナの影響で、N95のマスクが十分に供給されるのか、やや不安があります。
十分な対策が必要になると思います。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/01/03(Wed) 21:44 No.98
[返信]
Re:[91] 免許証の携帯などについて
いつも様々な投稿から情報をいただき感謝しております。
免許携行について考えてみたのですが、衛生管理者選任の要件で『医師』や『その他厚生労働大臣が定める者』が含まれており、『衛生管理者免許』が必須の業務ではない面があるため、免許の携行までは法的に求められていないのかと思えました。
もちろん免許の携行自体が違反とはされておらず、寧ろ職場や衛生管理者自身の意識高揚等によって職場環境の向上効果も期待できるかと思います。
個人的な意見で失礼致しました。
> 柳川様
>
> 早速のご教示、恐れ入ります。
> なるほど、法的には両者とも義務付けはないのですね。
> ありがとうございます。
> (免許証は自動車の物と大差ないサイズなので、物理的には携行は可能かとは思います)
> > 安衛法では、衛生管理者の免許証の形態は義務付けておりません。というより、携行できるようなものではないと思いますが・・・
> >
> > ワッペンやバッチは、法令に規定されていないので、その企業の内部の規定だと思います。内部規定があるのであれば、それに従うべきでしょうが、規定を変更することは可能です。
> >
> >
> > > 衛生管理者の免許証の携帯、および 衛生管理者のワッペンやバッジの装着は、任意でしょうか義務でしょうか?
免許携行について考えてみたのですが、衛生管理者選任の要件で『医師』や『その他厚生労働大臣が定める者』が含まれており、『衛生管理者免許』が必須の業務ではない面があるため、免許の携行までは法的に求められていないのかと思えました。
もちろん免許の携行自体が違反とはされておらず、寧ろ職場や衛生管理者自身の意識高揚等によって職場環境の向上効果も期待できるかと思います。
個人的な意見で失礼致しました。
> 柳川様
>
> 早速のご教示、恐れ入ります。
> なるほど、法的には両者とも義務付けはないのですね。
> ありがとうございます。
> (免許証は自動車の物と大差ないサイズなので、物理的には携行は可能かとは思います)
> > 安衛法では、衛生管理者の免許証の形態は義務付けておりません。というより、携行できるようなものではないと思いますが・・・
> >
> > ワッペンやバッチは、法令に規定されていないので、その企業の内部の規定だと思います。内部規定があるのであれば、それに従うべきでしょうが、規定を変更することは可能です。
> >
> >
> > > 衛生管理者の免許証の携帯、および 衛生管理者のワッペンやバッジの装着は、任意でしょうか義務でしょうか?
投稿者:新米衛生管理者 投稿日時:2023/12/13(Wed) 17:20 No.97
[返信]