Re:[118] 衛生管理者の選任について
ご回答ありがとうございます。
東京が本社(情報通信、建設)、大阪が支社(建設のみ)というかたちでして、どちらの業種も多数の現場作業(子会社ではなく、パートナーや請負での現場作業です。)をする者がほとんどで、事務所のみ(テレワーク含む)で常駐して勤務するのは、東京20名、大阪3名という形です。
お恥ずかしながら、事業場という表現がどこまでを指すのかがよく分かっておりません。
ご教示んいただけますと幸いです。よろしくお願いします。、
> 「通信業と建設業の2つ業種を運営」していることは、この場合、それほど重要なことではありません。
>
> 安衛法の労働安全衛生管理体制に関する規定(だけではありませんが)は、事業場単位で適用されます。
>
> 従って、情報通信で労働者数100名、建設の労働者数が30名というのが、単一の事業場なのか、複数の事業場なのかで結論は全く変わってきます。とりわけ、これらが複数の企業(100%子会社だったとしても)だったりすると、個々の企業の個々の事業場ごとに判断されることになります。
>
> また、通信情報と建設業といっても、本社機能しかない事業場では、単なる事務所にすぎないこととなります。
>
> そこのところがどうなのかですね。
>
>
> > 勤務先は、通信業と建設業の2つ業種を運営しています。
> > 主な業種は情報通信で労働者数100名、建設の労働者数が30名(契約社員含む)です。現在第二種衛生管理者は2名いますが、建設業の労働者数が50名を超えた場合、第一種衛生管理者も1人必要になるとの認識でよいでしょうか。
投稿者:はるか 投稿日時:2024/04/23(Tue) 17:40 No.119
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Re:[117] 衛生管理者の選任について
「通信業と建設業の2つ業種を運営」していることは、この場合、それほど重要なことではありません。
安衛法の労働安全衛生管理体制に関する規定(だけではありませんが)は、事業場単位で適用されます。
従って、情報通信で労働者数100名、建設の労働者数が30名というのが、単一の事業場なのか、複数の事業場なのかで結論は全く変わってきます。とりわけ、これらが複数の企業(100%子会社だったとしても)だったりすると、個々の企業の個々の事業場ごとに判断されることになります。
また、通信情報と建設業といっても、本社機能しかない事業場では、単なる事務所にすぎないこととなります。
そこのところがどうなのかですね。
> 勤務先は、通信業と建設業の2つ業種を運営しています。
> 主な業種は情報通信で労働者数100名、建設の労働者数が30名(契約社員含む)です。現在第二種衛生管理者は2名いますが、建設業の労働者数が50名を超えた場合、第一種衛生管理者も1人必要になるとの認識でよいでしょうか。
安衛法の労働安全衛生管理体制に関する規定(だけではありませんが)は、事業場単位で適用されます。
従って、情報通信で労働者数100名、建設の労働者数が30名というのが、単一の事業場なのか、複数の事業場なのかで結論は全く変わってきます。とりわけ、これらが複数の企業(100%子会社だったとしても)だったりすると、個々の企業の個々の事業場ごとに判断されることになります。
また、通信情報と建設業といっても、本社機能しかない事業場では、単なる事務所にすぎないこととなります。
そこのところがどうなのかですね。
> 勤務先は、通信業と建設業の2つ業種を運営しています。
> 主な業種は情報通信で労働者数100名、建設の労働者数が30名(契約社員含む)です。現在第二種衛生管理者は2名いますが、建設業の労働者数が50名を超えた場合、第一種衛生管理者も1人必要になるとの認識でよいでしょうか。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/04/22(Mon) 20:40 No.118
[返信]
衛生管理者の選任について
こちらへの質問が不適切でしたらすみません。
勤務先は、通信業と建設業の2つ業種を運営しています。
主な業種は情報通信で労働者数100名、建設の労働者数が30名(契約社員含む)です。現在第二種衛生管理者は2名いますが、建設業の労働者数が50名を超えた場合、第一種衛生管理者も1人必要になるとの認識でよいでしょうか。
勤務先は、通信業と建設業の2つ業種を運営しています。
主な業種は情報通信で労働者数100名、建設の労働者数が30名(契約社員含む)です。現在第二種衛生管理者は2名いますが、建設業の労働者数が50名を超えた場合、第一種衛生管理者も1人必要になるとの認識でよいでしょうか。
投稿者:はるか 投稿日時:2024/04/22(Mon) 12:08 No.117
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Re:[114] ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらこそ、よろしくお願いします。
> 柳川先生
> 貴重な情報をご提供頂きありがとうございます。
> 最近、衛生管理者(推進者)の職務遂行感、職務満足度が低くなっているのではと感じる機会があります。衛生管理者の集まりなどの地域の地道な活動が継続されている一方、今後若手の衛生管理者が出てくる中、先生のHPおよび掲示板は、「わいわいがやがや議論」が出来る貴重な場所と思っております。今後ともよろしくお願い致します。どうぞご自愛ください。
こちらこそ、よろしくお願いします。
> 柳川先生
> 貴重な情報をご提供頂きありがとうございます。
> 最近、衛生管理者(推進者)の職務遂行感、職務満足度が低くなっているのではと感じる機会があります。衛生管理者の集まりなどの地域の地道な活動が継続されている一方、今後若手の衛生管理者が出てくる中、先生のHPおよび掲示板は、「わいわいがやがや議論」が出来る貴重な場所と思っております。今後ともよろしくお願い致します。どうぞご自愛ください。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/04/14(Sun) 18:30 No.115
[返信]
ありがとうございます。
柳川先生
貴重な情報をご提供頂きありがとうございます。
最近、衛生管理者(推進者)の職務遂行感、職務満足度が低くなっているのではと感じる機会があります。衛生管理者の集まりなどの地域の地道な活動が継続されている一方、今後若手の衛生管理者が出てくる中、先生のHPおよび掲示板は、「わいわいがやがや議論」が出来る貴重な場所と思っております。今後ともよろしくお願い致します。どうぞご自愛ください。
貴重な情報をご提供頂きありがとうございます。
最近、衛生管理者(推進者)の職務遂行感、職務満足度が低くなっているのではと感じる機会があります。衛生管理者の集まりなどの地域の地道な活動が継続されている一方、今後若手の衛生管理者が出てくる中、先生のHPおよび掲示板は、「わいわいがやがや議論」が出来る貴重な場所と思っております。今後ともよろしくお願い致します。どうぞご自愛ください。
投稿者:安全安全 投稿日時:2024/04/14(Sun) 18:21 No.114
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ネットによる安全衛生関連の報告
「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」という通達が厚労省から出されています。
表題と内容が全く食い違っていますが、安衛法とじん肺法の関連の行政への報告を原則として、ネットを通して行おうというものです。
確かに、便利ではあるのですが、めったに出さない報告なら、かえって郵送の方がよいという気もします。
表題と内容が全く食い違っていますが、安衛法とじん肺法の関連の行政への報告を原則として、ネットを通して行おうというものです。
確かに、便利ではあるのですが、めったに出さない報告なら、かえって郵送の方がよいという気もします。
投稿者:安全信者 投稿日時:2024/04/03(Wed) 17:26 No.113
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Re:[111] サーバーの移転について
サーバー移転が完了しました。
今後の投稿が削除されることはありません。
通常通り使用できます。
> これより当サイトのサーバーを移転するため、この後しばらくの間、投稿されてもデーターが削除されることがあります。
> しばらく、投稿をお待ちください。
今後の投稿が削除されることはありません。
通常通り使用できます。
> これより当サイトのサーバーを移転するため、この後しばらくの間、投稿されてもデーターが削除されることがあります。
> しばらく、投稿をお待ちください。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/03/23(Sat) 20:43 No.112
[返信]
サーバーの移転について
これより当サイトのサーバーを移転するため、この後しばらくの間、投稿されてもデーターが削除されることがあります。
しばらく、投稿をお待ちください。
しばらく、投稿をお待ちください。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/03/23(Sat) 14:25 No.111
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皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル
厚生労働省より「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」が公表されています。
【マニュアルの掲載場所】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
~本マニュアルの作成趣旨及び概要~
皮膚刺激性はない物質が皮膚から吸収され発がんに至ったと疑われる事案も発生していることを受け、労働安全衛生規則の一部が改正され、皮膚等障害化学物質等(皮膚若しくは眼に障害を与 えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものをいう。)を製造又は取り扱う場合は、令和6年4月1日から不浸透性の保護具の使用が義務付けられます。
また、皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に浸入して、健康障害を生ずるおそれないことが明らかでない化学物質等を製造し、又は取り扱う場合は、令和5年4月より不浸透性の保護具の使用が努力義務となったところです。
また、政省令改正の中で、ばく露防止のために保護具を着用する場合、保護具の適切な選択、使用、保守管理を行う「保護具着用管理責任者」を選任することが令和6年4月1日より義務付けられるところです。
本マニュアルは、主に保護具着用管理責任者の皮膚障害等防止用保護具の適切な選択・使用・保守管理の実施を推進するために作成されたものであり、化学防護手袋の選定方法等について取りまとめられております。
【マニュアルの掲載場所】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
~本マニュアルの作成趣旨及び概要~
皮膚刺激性はない物質が皮膚から吸収され発がんに至ったと疑われる事案も発生していることを受け、労働安全衛生規則の一部が改正され、皮膚等障害化学物質等(皮膚若しくは眼に障害を与 えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものをいう。)を製造又は取り扱う場合は、令和6年4月1日から不浸透性の保護具の使用が義務付けられます。
また、皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に浸入して、健康障害を生ずるおそれないことが明らかでない化学物質等を製造し、又は取り扱う場合は、令和5年4月より不浸透性の保護具の使用が努力義務となったところです。
また、政省令改正の中で、ばく露防止のために保護具を着用する場合、保護具の適切な選択、使用、保守管理を行う「保護具着用管理責任者」を選任することが令和6年4月1日より義務付けられるところです。
本マニュアルは、主に保護具着用管理責任者の皮膚障害等防止用保護具の適切な選択・使用・保守管理の実施を推進するために作成されたものであり、化学防護手袋の選定方法等について取りまとめられております。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/03/01(Fri) 21:32 No.110
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クリエイトシンプルver.3.0の公開
CREATE-SIMPLEがVer.3.0に更新されております。
2月27日に職場のあんぜんサイトに公開されました。
主な変更点は、マニュアルのP41以降に記載されています。
2024年(令和6年)4月1日施行の濃度基準値67物質への対応等が含まれていることが重要です。
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_3.htm
2月27日に職場のあんぜんサイトに公開されました。
主な変更点は、マニュアルのP41以降に記載されています。
2024年(令和6年)4月1日施行の濃度基準値67物質への対応等が含まれていることが重要です。
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_3.htm
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/29(Thu) 05:59 No.109
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