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保健衛生業は
試験ではありませんがモヤモヤしており確認させてください。
衛生管理者選任に関する違反状況(安衛法第12条)で「保健衛生業」が増えているようですが、「保健衛生業」は「医療業」に該当しない、で認識はあってますでしょうか?(「保健衛生業」=「その他の業種」という理解)
グラフに「医療業」が載っていなかったもので、ひょっとして、「保健衛生業」は「医療」なのかな?とモヤモヤしております。
https://osh-management.com/examination/Health-Officer/information/violation/#gsc.tab=0
投稿者:10月受験者 投稿日時:2023/09/10(Sun) 10:45 No.71 [返信]
Re:[68] 衛生委員会のリモート会議
> 私は開業医ですが、工場の公衆衛生に関心があり、ある企業と契約をして非専属産業医をしています。
> 毎月、衛生委員会が開催されており、他にどうしても欠かせない用がなければ最優先で出席するようにしていますが、難しいこともあります。
>
> リモートでの参加が可能なら出席できることもあり、企業側に打診したところ、法的に難しいとの見解でした。
>
> 衛生委員会にリモートで参加しておられる産業医の先生はいらっしゃいますか。参加されておられる先生は、リモートでの参加のメリット・デメリットをどのように考えておられますか。
>
> また、法的に問題はないのか、ご存じの方がおられたらご教示ください。


「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第 17 条、第 18 条及び第 19 条の規定に基づく安全委員会等の開催について」(令和2年8月 27 日付け基発 0827 第1号により、法的な問題はないものと考えられます。

詳細は、当サイトの「リモートで可能な産業医の職務とは」をご覧下さい。

https://osh-management.com/legal/information/remote-work-occupational-physician/
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/09/06(Wed) 00:10 No.69 [返信]
衛生委員会のリモート会議
私は開業医ですが、工場の公衆衛生に関心があり、ある企業と契約をして非専属産業医をしています。
毎月、衛生委員会が開催されており、他にどうしても欠かせない用がなければ最優先で出席するようにしていますが、難しいこともあります。

リモートでの参加が可能なら出席できることもあり、企業側に打診したところ、法的に難しいとの見解でした。

衛生委員会にリモートで参加しておられる産業医の先生はいらっしゃいますか。参加されておられる先生は、リモートでの参加のメリット・デメリットをどのように考えておられますか。

また、法的に問題はないのか、ご存じの方がおられたらご教示ください。
投稿者:新米非専属産業医 投稿日時:2023/09/05(Tue) 04:24 No.68 [返信]
Re:[66] 講習会
私の場合、産業医と仲良くなって、産業医から「衛生委員会に衛生管理者を出さないのは問題だ」と衛生委員会の場で発言してもらいました。

産業医が活動していて、かつ信頼できないとできない方法ですが、当社は産業医が一定の発言力を持っていたので、成功しました。

委員会に出席できれば、最初のうちは様子を見るにせよ、委員の考え方や力関係を読みながら、委員の支持を受けそうな部分から少しづつ自分の意見を出してゆくことも可能だと思います。

頑張ってください。


> 他の方で、何か工夫をしておられる方がおられましたら、お聞きしたいです。
投稿者:アルムの防火 投稿日時:2023/09/04(Mon) 22:18 No.67 [返信]
Re:[65] 講習会
> 年に何度か、労働衛生に関わる講習会があると思います。メンタルヘルスとか、色々。そういうのは誰かいかれていますか?会社から案内はきますか?それには衛生管理者が行くべきなので、そこから、参加して議事録を回覧するなどして、取り組んで行くというのはどうですか?

ご助言、ありがとうございます。
社内ではその種の講習会は実施されていませんし、私にも実施するようにという指示はありません。

一方、社外の講習会は、中災防の全国大会を含めて誰かが受講するという雰囲気はありません。私の方で希望を出せばよいのでしょうが、ほぼ認められないでしょう。衛生委員会も実施されているのかいないのかといった状況です。

ありがようございました。

他の方で、何か工夫をしておられる方がおられましたら、お聞きしたいです。
投稿者:衛生管理者合格 投稿日時:2023/09/04(Mon) 05:00 No.66 [返信]
講習会
年に何度か、労働衛生に関わる講習会があると思います。メンタルヘルスとか、色々。そういうのは誰かいかれていますか?会社から案内はきますか?それには衛生管理者が行くべきなので、そこから、参加して議事録を回覧するなどして、取り組んで行くというのはどうですか?
投稿者:衛生管理担当マン 投稿日時:2023/09/03(Sun) 14:04 No.65 [返信]
Re:[63] 実際の業務と名称の乖離
衛生管理者の資格は持っていません。会社は衛生管理者だけでなく関係する国家試験の受験を推奨しています。
しかし、衛生管理者は、なかなか合格者が出ない試験なので、私が合格したときは欠員になっていました。そのため、すぐに衛生管理者に選任すると言われました。なので、選任届は出されていると思います。

資格と実質的な職務の間に乖離があり、それが問題だと思っています。

> 質問なのですが、その総務の方は資格を持たれていますか?
>
> > 私は、第1種衛生管理者の試験に合格し、労働基準監督署へ選任届をされているようなのですが、名前を貸しているだけという印象を受けています。
> > 衛生管理は、総務部の担当者が実質的に行っていて、私には相談もありません。法的な権限を与えられている状況とは思えません。
> >
> > このままでよいわけはなく、改善すべきと思いますが、皆さんの中でも同様な悩みを抱えておられる方はおられると思います。
> > どのように改善をしてゆくべきと思われるでしょうか。
投稿者:衛生管理者合格 投稿日時:2023/09/02(Sat) 19:14 No.64 [返信]
Re:[62] 実際の業務と名称の乖離
質問なのですが、その総務の方は資格を持たれていますか?

> 私は、第1種衛生管理者の試験に合格し、労働基準監督署へ選任届をされているようなのですが、名前を貸しているだけという印象を受けています。
> 衛生管理は、総務部の担当者が実質的に行っていて、私には相談もありません。法的な権限を与えられている状況とは思えません。
>
> このままでよいわけはなく、改善すべきと思いますが、皆さんの中でも同様な悩みを抱えておられる方はおられると思います。
> どのように改善をしてゆくべきと思われるでしょうか。
投稿者:名無し➡改め 衛生管理担当マン 投稿日時:2023/09/02(Sat) 16:39 No.63 [返信]
実際の業務と名称の乖離
私は、第1種衛生管理者の試験に合格し、労働基準監督署へ選任届をされているようなのですが、名前を貸しているだけという印象を受けています。
衛生管理は、総務部の担当者が実質的に行っていて、私には相談もありません。法的な権限を与えられている状況とは思えません。

このままでよいわけはなく、改善すべきと思いますが、皆さんの中でも同様な悩みを抱えておられる方はおられると思います。
どのように改善をしてゆくべきと思われるでしょうか。
投稿者:衛生管理者合格 投稿日時:2023/09/01(Fri) 05:07 No.62 [返信]
Re:[60] ストレスチェック
> 私は、地方の中堅企業の衛生管理者です。
>
> 弊社では、法令で義務付けられたときからストレスチェックを行っていますが、最近、様々な問題が発生しています。
>
> 1 受けることを拒否する職員の数が徐々に増え始めて、実施率が当初よりかえって少なくなっています。
> 2 職員が、ストレスが少ないという結果が出るのが「正解」だという意識を持っており、最近ではどうすればストレスが低いという結果が出るかが分かってしまい、やたらにストレスが低くなるという結果になっています。
>
> 現実には、ストレスが低すぎても、「警告」が出るようなシステムになっているのですが・・・
>
> その結果、職場ごとの集計でも、ストレスの低さを競うような風潮があり、衛生委員会でも、「うちは全国平均より数字が低い」「うちは会社の中でもストレスが低い」という話になってしまいます。
>
> これでは、ストレスチェックの意味がありません。これを有効なものにするために、皆様のところで工夫を去れていることがありましたらご教示いただけますと幸いです。


私より他の方にお答え頂く方がより適切かもしれませんが。

ストレスチェックは、制度が創設されたとき、「一般の定期健康診断の際にうつ病のチェックをする」という、やや怪しげな話から始まり、それはさすがに無理でしょうという猛批判を受けて、厚労省が無理やりに落しどころとして作り出されたという経緯があります。

そもそも一律にすべての事業場に義務付けることが現実的だったのかという話もありますが、そこはとりあえずおいておきましょう。

ストレスチェックを有効にするためには、次のようなことが必要だと思います。

1 受検する労働者に対して、それが役に立つものであるということ、正直に答えても不利益はないということの2点を納得させること
2 ストレスチェックの事前又は事後に、ストレスチェックの結果についてどのように対処するべきかについての研修を行うこと。
(1)ストレスコーピングの方法
(2)認知のゆがみ等がある場合は、それに対する方法
3 ストレスチェックの結果、ストレスの高い労働者に対して、保健指導を行い、ストレス軽減のための支援を行うこと。
4 職場の状況を把握して、仕事の方法、量、人間関係等に問題がないかを検討し、必要があれば改善を図ること。

まず、これらのことについて(実施していないのであれば)検討してみてはどうでしょうか。

法定事項なので、実施率が気になるのは分かりますが、いたずらに実施率を上げてもあまり意味はないと思います。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/31(Thu) 17:56 No.61 [返信]

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