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局所排気装置など 投稿者:質問 投稿日時:2023/04/05(Wed) 07:31 No.17
局所排気装置などの設置義務は、溶剤第何種類から必要などありますか?
作業者が気持ち悪いと言われれば必ず対応しないといけないのでしょうか?
第何種なら不要と法律的にあれば、訴えられても勝てるとかしりたいです
Re:[15] 資格手当 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/18(Sat) 11:41 No.16
新米衛生管理者 様

衛生管理者については、中小規模の事業場では周囲に相談できる相手がおらず、何をして良いか分からないというご指摘のようなケースは多いと思います。

しかし、衛生管理者の仕事が効果を発揮できるかどうかは、衛生管理者側というより会社側の意識も大きいと思います。

貴兄の場合、会社から衛生管理者としての仕事は任せられているのだろうと思います。これは、ある意味で仕事がしやすいケースだろうと思います。
仕事を任されるのは、よいチャンスだと考えて、自己啓発に努められ、衛生管理の仕事に必要な力を注ぐことをお勧めします。

もちろん、衛生管理は、有害業務の有無で大きく変わってきます。有害業務がある場合は、職業性疾病が発生しないように、職場の環境などの状況を確認して適切な対応を取ることが必要になるでしょう。

対策にコストが必要となる場合、会社の理解を得るための努力も必要となります。なかなか難しいとは思いますが、意外に衛生管理者の仕事で、これが一番、大変だったりします。

大変だと思いますが、頑張ってください。





> 会社指示で衛生管理者の資格をとりましたが、次は化学物質管理者の講習も受けるように言われています。
>
> 衛生管理者の仕事も新米で、他に資格者の方はいないため、不安でいっぱいです。
>
> 化学のイロハも知らないのに、資格があるだけで管理者になって大丈夫なのか・・・不安でいっぱいです。
>
> 同じような状況で衛生管理者になられた方、どのように仕事をすればよいのか、ご教示ください。
資格手当 投稿者:新米衛生管理者 投稿日時:2023/03/16(Thu) 18:15 No.15
会社指示で衛生管理者の資格をとりましたが、次は化学物質管理者の講習も受けるように言われています。

衛生管理者の仕事も新米で、他に資格者の方はいないため、不安でいっぱいです。

化学のイロハも知らないのに、資格があるだけで管理者になって大丈夫なのか・・・不安でいっぱいです。

同じような状況で衛生管理者になられた方、どのように仕事をすればよいのか、ご教示ください。
Re:[13] 兼任 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/10(Fri) 22:14 No.14
安全衛生委員会のメンバーは、安衛法第19条第2項により
1 総括安全衛生管理者等(選任されていなければ事業場のトップ等)
2 安全管理者及び衛生管理者
3 産業医
4 その事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもの
5 その事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもの

などから構成されます。

なお、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていれば、通常は事業所のトップが選任されることが多いと思います。

そして、法律上は、事業場のトップが安全管理者や衛生管理者を兼ねることも可能です。実際に50人から99人程度の小規模な事業場では、事業場のトップが衛生管理者になることも多いでしょう。

しかし、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられているような規模の事業場では、事業場のトップが安全管理者や衛生管理者を兼ねることは望ましいことではありません。

事業場のトップは、技術的な事項を管理するほどのヒマはないことが普通です。衛生管理者や安全管理者の仕事は、部下に任せるべきでしょう。


> 質問なのですが、安全衛生委員ですが、統括者、衛生管理者、安全責任者、これに、一般社員数名で構成される事と思いますが、統括者(工場長等)が資格を保有している場合は、兼任として活動できますでしょうか?
兼任 投稿者: 投稿日時:2023/03/10(Fri) 06:38 No.13
質問なのですが、安全衛生委員ですが、統括者、衛生管理者、安全責任者、これに、一般社員数名で構成される事と思いますが、統括者(工場長等)が資格を保有している場合は、兼任として活動できますでしょうか?
Re:[11] 労基 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/09(Thu) 20:48 No.12
> 例えば労災が発生した場合、衛生管理担当者が労働基準監督署に報告したりするのでしょうか?

労働者死傷病報告や事故報告は、法律上は「事業者」に義務付けられています。

従って、その事業者の従業員や役員、又は事業場外の代理人(社労士など)が報告すればよく、衛生管理者が報告しなければならないというわけではありません。

しかし、「労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること」のうち衛生に関する技術的事項は、衛生管理者の職務ですから、職業性疾病に関する死傷病報告書の作成にはかかわるべきだと思います。
労基 投稿者:無名 投稿日時:2023/03/09(Thu) 07:51 No.11
例えば労災が発生した場合、衛生管理担当者が労働基準監督署に報告したりするのでしょうか?
Re:[9] 労基 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/05(Sun) 18:23 No.10
あくまでも安衛法の措置義務者は原則として事業者です。

監督官が違反を指摘する相手は、「会社側で臨検監督に対応する人」です。
衛生管理者をわざわざ呼び出して直接指示するようなことはしません。もちろん、衛生管理者が監督官に対応すれば別ですが。

最大の問題は、監督官による臨検監督の際の指摘ではなく、何らかの理由で送検される場合の被疑者に誰がなるかなのです。

違反がある場合、事業者(法人企業の場合はその法人)も処罰されますが、実際には「実行行為者」が処罰される(従って送検される)わけです。

では、「実行行為者」とは誰でしょうか? これが、「○○をしてはならない」という条文に違反しているのであれば、話は簡単です。○○をした者、それを指示した者、それを助けた者、止めるべきなのに止めなかった者などが被疑者になり得ます。

問題は「○○しなければならない」という条文に違反した場合です。この場合、違反があるということは誰も○○をしていないわけです。
この場合は、法的な価値判断において○○をするべき者が被疑者となります。

誰が○○をするべき者なのかは、契約、法令、条理などによって、ある程度、実質的に判断されます。

お尋ねの週1回の職場巡視を衛生管理者がしていない場合、それを命じなかったその事業場の責任者が被疑者になり得ることはもちろんです。
一方、安衛法では事業者は衛生管理者に対して、衛生管理者の仕事をなし得る権限を与えなければなりません。
そうなってくると、衛生管理者が入社2、3年の平社員であれば権限を与えなかった上役が悪いということになるでしょうが、一定の地位のある人の場合、その衛生管理者が被疑者になる可能性も否定できません。

衛生管理者である以上、週1回の職場巡視をしなければならないのにこれをしていなかったとして、被疑者になる可能性は否定できないと考えた方がよいでしょう。



> 例えば労基がはいり、衛生管理担当者ご指摘されるケースって何があるのでしょうか?
> 週1回の巡回の記録がなかったりしたら、指摘されたりするのでしょうか?実際対応された方や、指摘された方はいるのでしょうか??
労基 投稿者:無名 投稿日時:2023/03/05(Sun) 13:18 No.9
例えば労基がはいり、衛生管理担当者ご指摘されるケースって何があるのでしょうか?
週1回の巡回の記録がなかったりしたら、指摘されたりするのでしょうか?実際対応された方や、指摘された方はいるのでしょうか??
Re:[7] 色々 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/05(Sun) 08:10 No.8
衛生管理者に限りませんが、日本の事業者は、法律さえ守っていればよいという意識が強すぎます。

国民性でしょうか?ルールに形だけ従っていれば、実質は気にしないという。

そして、「法律さえ守っていればよい」×「法律の中身を誤解している」

の結果、「衛生管理者の選任をして、監督署に選任報告を出す」ところまではするのですが、衛生管理者の活用を図って実質的に衛生水準を高めるというところがおろそかになっているというケースが実に多いようです。

行政には、ときどき「自分が取得した衛生管理者の資格を取り消して欲しい」という相談が寄せられます。衛生管理者の資格を取って、選任されたけれど、事業者が何もさせてくれないので、何かあったときに責任を取らされるのではないかという不安からのようです。

事業者の意識を、「安全衛生法対策」から「安全衛生対策」に変えてゆく必要があります。
自分の頭で、「労働衛生水準を向上させる、あるいは職業性疾病を防ぐにはどうすればよいか」を考えて、自ら行動するという方向へ意識を変えてゆく必要があると思います。

微力ながら、私もそのために頑張りたいと思います。



> そうなんですね。。
> 私の会社もあまり意味をなしていない感じがします。
> 衛生者資格者が、前任が、いなくなると、ゼロであり、私が取得しました。前任はもう定年なので。
> 資格手当がつく?かもしれないので、まぁ適当にやるしかないかなっと。
> 医療関係でもそんな感じなのですね。


> > 施設の衛生環境等に問題があると思い、衛生管理者の資格取得を機に変えていければ…と思っていましたが、
> > 名前だけで貸してくれれば仕事はしなくていい と言われたのですが、有事の際に責任を向けられるのは私になりますので、こちらから仕事の必要性・問題点を説明し、来月から衛生管理者の業務を行えることになりました。
> > ですが、他の職員・役職者の協力はなく、1から全て投げられている現状で、何から手をつけるべきか漠然としています。
> >
> > とりあえず職場巡視のチェックリストを、様々なサイトを参考に作成していますが、
> > これまでも監査の際に、何十年も働いている所謂お局様達の存在が邪魔をし、消防法違反や衛生上問題のある点を運営者から指摘されても、「うちではずっとこうしてきたし、今更変えられない」と聞く耳を持たず、監査や立ち入りの時だけ体制を変えて今まで続けてきたと自慢話のようにされています。
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