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Re:[24] 職場復帰の面接 投稿者:兼業産業医 投稿日時:2023/04/07(Fri) 04:38 No.25
横から失礼します。

> 産業医は選任はされているようですが、私は会ったことはありません。もしかすると、形だけではないのかという気がします。
> この機会に、産業医の先生に社内の衛生管理にきちんと関わって頂くようにすればよいと思うのですが、私にはそこまでの権限はありませんし・・・。

産業医の多くは、日本医師会の更新を受けるために多くの研修会を受けるなど、日常の研鑽に努めています。
しかし、事業者で産業医の活用に熱心でない例もあり、困っているケースも多いのです。

たんに形だけの選任では困るので、私の場合は、そういう事業者とは産業医の契約を解消しますが・・・。ぜひ、産業医をきちんと活用していただきたいと思います。

また、会社の労働衛生を実質的に担当しておられる方が衛生管理者の試験に合格しないからなのか、実質的な担当者と選任された衛生管理者が別というケースがあり、会社に行っても衛生管理者の方と名刺交換さえしたことのないことがあります。
これも違法状態なので、衛生管理者の方が実質的な担当者といっしょになって活動することで、衛生管理は効果的に進むと思うのですが・・・。

頑張ってください。
Re:[23] 職場復帰の面接 投稿者:新米衛生管理者 投稿日時:2023/04/06(Thu) 22:12 No.24
長文のご回答、ありがとうございます。

ご回答を頂けて、なんだか一人じゃないんだという気がして嬉しかったです。

主治医の先生は、職場復帰は可能だという診断書を書いているそうです(見たわけではありません)。

産業医は選任はされているようですが、私は会ったことはありません。もしかすると、形だけではないのかという気がします。
この機会に、産業医の先生に社内の衛生管理にきちんと関わって頂くようにすればよいと思うのですが、私にはそこまでの権限はありませんし・・・。

職場復帰支援プログラムはないと思います。いずれにせよ会社に訪ねてみようと思います。
衛生委員会には、個人情報の関係があるという理由で議論はできないと言われています。そこは理解できなくもないのですが・・・。

産業保健総合支援センターについて、調べてみました。会社から相談することの許可が下りれば相談してみようと思います。

THP心理相談員の受講は、会社の理解が得られそうにありません。

ありがとうございました。何とか、頑張ってみます。


> いきなり会社から大変なミッションを与えられ、心中お察しいたします。
>
> メンタルヘルス関連の支援で言いますと、事業場内産業保健スタッフ等の支援が挙げられます。
> そのスタッフというのが、産業医、衛生管理者、保健師、心理職、精神科医、人事労務スタッフ等にあたります。
> そういう意味でいうとメンタルヘルスの対応は衛生管理者の役割といえばそうなのですが、現状きついのではないでしょうか?
>
> 私は、メンタルヘルスの知識がないまま面談しても、復帰のGOサインなんてとても出せないと思います。
> 下手すると、その面談で復帰が遠のく可能性もあります。
>
> また、主治医は何て言っているのでしょうか? 職場復帰支援プログラムはあるの? 衛生委員会でどんな話し合いになっているの?
> などつっこみたい点が多々あります。
>
> そこで、新米衛生管理者さんの不安を解消するためというわけではありませんが、情報提供いたします。
>
> 産業保健総合支援センター(さんぽセンター)に相談してみてください。
> 各都道府県に必ずあります。
> さんぽセンターの事業内容は、産業保健スタッフからの相談対応があります。
>
> 今の会社にメンタルヘルス関係の知識のある方がいらっしゃらないようでしたら、まずここに相談してみてはいかがでしょうか?
>
> それともうひとつ
> 中災防が認定しているTHP心理相談員という資格があります。
> ここでは、メンタルヘルス関係の勉強ができます。
> そして、衛生管理者は受講資格があります。
> 今後のスキルアップも含め受講されてはいかがでしょうか?
>
> 何かのヒントになれば幸いです。
> 失礼いたしました。
>
>
> > 衛生管理者の試験を受けて合格した直後に衛生管理者に指名された新米です。
> >
> > メンタル系の病気(詳しくは聞いていません)で1年6月ほど前から長期間休んでおられた職員がいます。
> > このほど仕事に戻るということで、私が面談をすることになりました。
> >
> > 上からは、面談は衛生管理者の仕事で、職場復帰させても大丈夫かどうかの判断も私がするように言われています。
> >
> > 私は保健師や看護師の資格はなく、大学の法学部出身ですが安衛法はおろか労働法の知識はあまりありません。
> >
> > メンタル系の病気で休業している職員の仕事へ戻れるかどうかの判断って、衛生管理者の仕事なんでしょうか。ご意見をいただければと思います。
Re:[22] 職場復帰の面接 投稿者:愛研 投稿日時:2023/04/06(Thu) 18:57 No.23
いきなり会社から大変なミッションを与えられ、心中お察しいたします。

メンタルヘルス関連の支援で言いますと、事業場内産業保健スタッフ等の支援が挙げられます。
そのスタッフというのが、産業医、衛生管理者、保健師、心理職、精神科医、人事労務スタッフ等にあたります。
そういう意味でいうとメンタルヘルスの対応は衛生管理者の役割といえばそうなのですが、現状きついのではないでしょうか?

私は、メンタルヘルスの知識がないまま面談しても、復帰のGOサインなんてとても出せないと思います。
下手すると、その面談で復帰が遠のく可能性もあります。

また、主治医は何て言っているのでしょうか? 職場復帰支援プログラムはあるの? 衛生委員会でどんな話し合いになっているの?
などつっこみたい点が多々あります。

そこで、新米衛生管理者さんの不安を解消するためというわけではありませんが、情報提供いたします。

産業保健総合支援センター(さんぽセンター)に相談してみてください。
各都道府県に必ずあります。
さんぽセンターの事業内容は、産業保健スタッフからの相談対応があります。

今の会社にメンタルヘルス関係の知識のある方がいらっしゃらないようでしたら、まずここに相談してみてはいかがでしょうか?

それともうひとつ
中災防が認定しているTHP心理相談員という資格があります。
ここでは、メンタルヘルス関係の勉強ができます。
そして、衛生管理者は受講資格があります。
今後のスキルアップも含め受講されてはいかがでしょうか?

何かのヒントになれば幸いです。
失礼いたしました。


> 衛生管理者の試験を受けて合格した直後に衛生管理者に指名された新米です。
>
> メンタル系の病気(詳しくは聞いていません)で1年6月ほど前から長期間休んでおられた職員がいます。
> このほど仕事に戻るということで、私が面談をすることになりました。
>
> 上からは、面談は衛生管理者の仕事で、職場復帰させても大丈夫かどうかの判断も私がするように言われています。
>
> 私は保健師や看護師の資格はなく、大学の法学部出身ですが安衛法はおろか労働法の知識はあまりありません。
>
> メンタル系の病気で休業している職員の仕事へ戻れるかどうかの判断って、衛生管理者の仕事なんでしょうか。ご意見をいただければと思います。
職場復帰の面接 投稿者:新米衛生管理者 投稿日時:2023/04/06(Thu) 08:17 No.22
衛生管理者の試験を受けて合格した直後に衛生管理者に指名された新米です。

メンタル系の病気(詳しくは聞いていません)で1年6月ほど前から長期間休んでおられた職員がいます。
このほど仕事に戻るということで、私が面談をすることになりました。

上からは、面談は衛生管理者の仕事で、職場復帰させても大丈夫かどうかの判断も私がするように言われています。

私は保健師や看護師の資格はなく、大学の法学部出身ですが安衛法はおろか労働法の知識はあまりありません。

メンタル系の病気で休業している職員の仕事へ戻れるかどうかの判断って、衛生管理者の仕事なんでしょうか。ご意見をいただければと思います。
Re:[20] 局所排気装置など 投稿者:質問 投稿日時:2023/04/06(Thu) 07:13 No.21
そうなんですね。法律的にもファジーである事理解しました。
横から失礼します。
>
> 失礼ですが、訴訟のことを気にする前に、労働者の健康と生命を守るために何をすればよいかをお考えになることです。引いては、それが事業者を守ることになります。
>
> 公開されている情報を入手して、正しく理解して、作業場の状況を正しく評価して、職業性疾病を起こさないためにどうするかを考えることです。それ以上のことは、法的には求められてはいません。
>
> そして、それを正しく行うためにも、私からも専門家と相談されることをお勧めします。
>
>
>
> 必要なことは、職業性疾病の発生が予見可能な状況であれば、それを予見して、その発生を防止しなければならないということです。
>
> それでも職業性疾病が発生した場合、訴えられたときに訴訟に負けるかどうかは、個別事案なので答えることはできません。
>
> 起きた時のことを考える前に、起こさないことを考えることです。
>
>
> > 結論は、とても軽い溶剤でも作業者次第で負けるということですね?
>
> > > 局排等の設置義務は、有機則や特化則などに定められてます。
> >
> >
> > >
> >
> > > ただ、それ以外の場合は設置しなくてもよいというわけではありません。
> > >
> > > 新しい規制体制である自律的管理では、その判断を事業者が行うことを想定しています。
> > >
> > > その状況下で労働者を働かせていれば、職業性疾病等が発生するという予見が可能な状況で働かせていて、職業性疾病が発生すれば、訴えられれば敗訴の可能性が高いです。
> > >
> > > 「作業者が気持ち悪い」と言っているのであれば、一度、専門家に評価してもらうことをお勧めします。
Re:[19] 局所排気装置など 投稿者:法律の立場 投稿日時:2023/04/05(Wed) 23:26 No.20
横から失礼します。

失礼ですが、訴訟のことを気にする前に、労働者の健康と生命を守るために何をすればよいかをお考えになることです。引いては、それが事業者を守ることになります。

公開されている情報を入手して、正しく理解して、作業場の状況を正しく評価して、職業性疾病を起こさないためにどうするかを考えることです。それ以上のことは、法的には求められてはいません。

そして、それを正しく行うためにも、私からも専門家と相談されることをお勧めします。



必要なことは、職業性疾病の発生が予見可能な状況であれば、それを予見して、その発生を防止しなければならないということです。

それでも職業性疾病が発生した場合、訴えられたときに訴訟に負けるかどうかは、個別事案なので答えることはできません。

起きた時のことを考える前に、起こさないことを考えることです。


> 結論は、とても軽い溶剤でも作業者次第で負けるということですね?

> > 局排等の設置義務は、有機則や特化則などに定められてます。
>
>
> >
>
> > ただ、それ以外の場合は設置しなくてもよいというわけではありません。
> >
> > 新しい規制体制である自律的管理では、その判断を事業者が行うことを想定しています。
> >
> > その状況下で労働者を働かせていれば、職業性疾病等が発生するという予見が可能な状況で働かせていて、職業性疾病が発生すれば、訴えられれば敗訴の可能性が高いです。
> >
> > 「作業者が気持ち悪い」と言っているのであれば、一度、専門家に評価してもらうことをお勧めします。
Re:[18] 局所排気装置など 投稿者:質問 投稿日時:2023/04/05(Wed) 21:25 No.19
結論は、とても軽い溶剤でも作業者次第で負けるということですね?
> 局排等の設置義務は、有機則や特化則などに定められてます。


>

> ただ、それ以外の場合は設置しなくてもよいというわけではありません。
>
> 新しい規制体制である自律的管理では、その判断を事業者が行うことを想定しています。
>
> その状況下で労働者を働かせていれば、職業性疾病等が発生するという予見が可能な状況で働かせていて、職業性疾病が発生すれば、訴えられれば敗訴の可能性が高いです。
>
> 「作業者が気持ち悪い」と言っているのであれば、一度、専門家に評価してもらうことをお勧めします。
Re:[17] 局所排気装置など 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/04/05(Wed) 18:18 No.18
> 局所排気装置などの設置義務は、溶剤第何種類から必要などありますか?
> 作業者が気持ち悪いと言われれば必ず対応しないといけないのでしょうか?
> 第何種なら不要と法律的にあれば、訴えられても勝てるとかしりたいです

局排等の設置義務は、有機則や特化則などに定められてます。

ただ、それ以外の場合は設置しなくてもよいというわけではありません。

新しい規制体制である自律的管理では、その判断を事業者が行うことを想定しています。

その状況下で労働者を働かせていれば、職業性疾病等が発生するという予見が可能な状況で働かせていて、職業性疾病が発生すれば、訴えられれば敗訴の可能性が高いです。

「作業者が気持ち悪い」と言っているのであれば、一度、専門家に評価してもらうことをお勧めします。
局所排気装置など 投稿者:質問 投稿日時:2023/04/05(Wed) 07:31 No.17
局所排気装置などの設置義務は、溶剤第何種類から必要などありますか?
作業者が気持ち悪いと言われれば必ず対応しないといけないのでしょうか?
第何種なら不要と法律的にあれば、訴えられても勝てるとかしりたいです
Re:[15] 資格手当 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/03/18(Sat) 11:41 No.16
新米衛生管理者 様

衛生管理者については、中小規模の事業場では周囲に相談できる相手がおらず、何をして良いか分からないというご指摘のようなケースは多いと思います。

しかし、衛生管理者の仕事が効果を発揮できるかどうかは、衛生管理者側というより会社側の意識も大きいと思います。

貴兄の場合、会社から衛生管理者としての仕事は任せられているのだろうと思います。これは、ある意味で仕事がしやすいケースだろうと思います。
仕事を任されるのは、よいチャンスだと考えて、自己啓発に努められ、衛生管理の仕事に必要な力を注ぐことをお勧めします。

もちろん、衛生管理は、有害業務の有無で大きく変わってきます。有害業務がある場合は、職業性疾病が発生しないように、職場の環境などの状況を確認して適切な対応を取ることが必要になるでしょう。

対策にコストが必要となる場合、会社の理解を得るための努力も必要となります。なかなか難しいとは思いますが、意外に衛生管理者の仕事で、これが一番、大変だったりします。

大変だと思いますが、頑張ってください。





> 会社指示で衛生管理者の資格をとりましたが、次は化学物質管理者の講習も受けるように言われています。
>
> 衛生管理者の仕事も新米で、他に資格者の方はいないため、不安でいっぱいです。
>
> 化学のイロハも知らないのに、資格があるだけで管理者になって大丈夫なのか・・・不安でいっぱいです。
>
> 同じような状況で衛生管理者になられた方、どのように仕事をすればよいのか、ご教示ください。
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