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衛生管理者の選任義務
先日、弊社に労働基準監督官の方が2人でやってこられ、さまざまな書類等を見たり、現場をみたり、私どもに様々な質問をされました。
時間にして1時間程度だったでしょうか。

その後、是正勧告書と書かれた指示書を渡されましたが、産業医と衛生管理者を選任するように言われました。

調べてみたところ、産業医と衛生管理者は、常時50人以上の労働者を雇用する場合に選任することとされています。

当社は、従業員数は社長と役員を含めても12人しかおりませんが、この指示に従う必要があるのでしょうか。

なお、パートタイマーが、60人ほどおりますが、常に会社にいるのは30人ほどで、50人を超えることはよほどの繁忙期でもないとないのが実態です。

監督官には、監督官にこの実態を話していないので、産業医と衛生管理者を選任しなければならないというのは誤解ではないかという気もしています。

法令に詳しくないので、私どもに産業医と衛生管理者の選任義務があるのかどうかご教示願えないでしょうか。
投稿者:人事担当者 投稿日時:2024/02/15(Thu) 04:10 No.104 [返信]
掲示板の機能回復
各位

この掲示板が使用不能になっていましたが、修正しました。
過去ログができるタイミングで、ボットによる広告投稿がされ、それを削除した関係で不具合が出たようです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/11(Sun) 20:24 No.103 [返信]
Re:[101] ありがとうございます
安衛法は、全く違反がないという会社は少ないくらいです。
あまりにも膨大な法令になってしまったために、ひとつやふたつは必ず「抜け」があります。

いちいち送検していたら、検察の身がもちません。
もちろん、安衛法違反はないようにしなければなりませんが、違反があったときの会社のデメリットは違反で送検・起訴されることよりも、労働災害の発生の方がはるかに大きいですね。

もちろん、安衛法違反で送検・起訴されることもありますが、その場合、捜査のための監督は必ず抜き打ちでやります。事前に通知することはあり得ません。

今回も、違反がったとしても送検・起訴される可能性は極めて低いと思います。もちろん、入社する前に会社が何かしていれば別ですが。

> 先生ありがとうございました。
> 会社が訴えられるのかと思ってました。安心いたしました。入社していきなりの事でそして押しつけられ(前の会社で一度経験ありましたが)この会社はどうかと。。 愚痴すみません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/04(Sun) 21:01 No.102 [返信]
ありがとうございます
先生ありがとうございました。
会社が訴えられるのかと思ってました。安心いたしました。入社していきなりの事でそして押しつけられ(前の会社で一度経験ありましたが)この会社はどうかと。。 愚痴すみません。
投稿者:たく 投稿日時:2024/02/04(Sun) 16:57 No.101 [返信]
Re:[99] 労働基準監督署
通常、臨検監督は予告なしで行います。事前に予告が来たというのは、なんなんでしょうね。
確かに、災害事例があったようなので、その確認ということかもしれません。

あるいは、衛生監督を重点的に行っているのかもしれません。

何にしても、資料の偽造や隠蔽は絶対にしないで下さい。状況を悪くするだけです。

あまり気にせずに、正直にすればよいと思います。

なお、ストレスチェック、健康診断などをこれまで行っていないのであれば、可能なら、今から直ちに行っておくということはよいかもしれません。
行っているのなら、それを提出すればよいでしょう。

あと、衛生委員会もこれまで開いていなかったのなら、これから開くというのもよいかもしれません。もちろん、それまで開いていなかったということは正直に監督官に告げる必要はありますが。

いずれにせよ、嘘はつかないことです。違反があっても通常であれば是正勧告書を切られるだけです。是正勧告書に直ちに従えば、とくに問題となることはありません。


> 先生、大変です。
> 労基が訪問するとの連絡が参りました。
> 事前に、提出書類のお知られがきました。
> 点検表、ストレスチェックの結果と、健康診断、衛生管理者の活動内容。
> 私衛生管理者ですが、活動皆無です。過去3年と資料にありました、責任者から、全て対応と指示を受けました。
> わが社では、労災(入院にあたる事故、3ヶ月の休養)があり、これは報告しており、それが対象になったのかもしれません。
> 衛生管理者として何をすればいいかとご相談で御座います。
> 正直に、やってません。又は資料を作る?隠蔽?するのか、眠れない日々が、きております。
> どのような対応がいいのでしょうか。
> 私一人の対応となりそうです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/02(Fri) 23:20 No.100 [返信]
労働基準監督署
先生、大変です。
労基が訪問するとの連絡が参りました。
事前に、提出書類のお知られがきました。
点検表、ストレスチェックの結果と、健康診断、衛生管理者の活動内容。
私衛生管理者ですが、活動皆無です。過去3年と資料にありました、責任者から、全て対応と指示を受けました。
わが社では、労災(入院にあたる事故、3ヶ月の休養)があり、これは報告しており、それが対象になったのかもしれません。
衛生管理者として何をすればいいかとご相談で御座います。
正直に、やってません。又は資料を作る?隠蔽?するのか、眠れない日々が、きております。
どのような対応がいいのでしょうか。
私一人の対応となりそうです。
投稿者:たく 投稿日時:2024/02/02(Fri) 20:07 No.99 [返信]
北陸地方における復興作業と保護具
震災に遭われた北陸地方の方にお見舞いを申し上げます。

今は、人命救助と被災者への支援が最大の課題となっています。
しかし、早急に復興の作業が必要になるでしょう。そのときに石綿粉じんへのばく露防止が課題になります。

阪神淡路のときも、東北のときも、保護具メーカーが防じんマスクを大量に寄付して、現地で配布した経緯があります。
東北のときは、暫定的にN95のマスクも使用を認めています。

今回は、DS2マスクが足りなくなった場合、インフルエンザと新型コロナの影響で、N95のマスクが十分に供給されるのか、やや不安があります。

十分な対策が必要になると思います。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/01/03(Wed) 21:44 No.98 [返信]
Re:[91] 免許証の携帯などについて
いつも様々な投稿から情報をいただき感謝しております。
免許携行について考えてみたのですが、衛生管理者選任の要件で『医師』や『その他厚生労働大臣が定める者』が含まれており、『衛生管理者免許』が必須の業務ではない面があるため、免許の携行までは法的に求められていないのかと思えました。
もちろん免許の携行自体が違反とはされておらず、寧ろ職場や衛生管理者自身の意識高揚等によって職場環境の向上効果も期待できるかと思います。
個人的な意見で失礼致しました。
> 柳川様
>
> 早速のご教示、恐れ入ります。
> なるほど、法的には両者とも義務付けはないのですね。
> ありがとうございます。
> (免許証は自動車の物と大差ないサイズなので、物理的には携行は可能かとは思います)
> > 安衛法では、衛生管理者の免許証の形態は義務付けておりません。というより、携行できるようなものではないと思いますが・・・
> >
> > ワッペンやバッチは、法令に規定されていないので、その企業の内部の規定だと思います。内部規定があるのであれば、それに従うべきでしょうが、規定を変更することは可能です。
> >
> >
> > > 衛生管理者の免許証の携帯、および 衛生管理者のワッペンやバッジの装着は、任意でしょうか義務でしょうか?
投稿者:新米衛生管理者 投稿日時:2023/12/13(Wed) 17:20 No.97 [返信]
Re:[94] 大学の安全衛生管理について
柳川様
ご回答ありがとうございます。
労災が起きた事実よりも、何故労災が起きてしまったかの原因が重要視されると言うことでしょうか。

大変勉強になりました。
このような質問にも即座に答えられるよう、研鑽を積んで参ります。

> まず「民間企業で重大な労災等が発生した場合、営業停止処分等の行政措置が取られる」とありますが、少なくとも労働災害を発生させたことを原因として、国から業務停止処分が出されることはありません。
>
> ただし、労働災害発生の差し迫った危険性があれば、機械設備について使用禁止を命じられたり、一定の場所への労働者の立ち入りを禁止されたりすることはあり得ます。
>
> また労働災害を伴う「事故」について、所管の省庁や地方自治体から営業停止処分を受けることはあり得るでしょう。
>
> さらに、発注者や元請けから、契約を根拠として業務停止を受けることもあり得るでしょう。
>
>
> 大学などでもそれは同じでしょう。ただ、文部科学省から営業停止処分等の行政措置が取られるかどうかは私には分かりません。むしろ、そのような話は聞いたことがありません。
>
> もちろん、刑事責任や民事責任が問われ得ることは当然です。
>
>
>
>
> > 作業環境測定機関に所属するものです。顧客となる大学からの質問を受け、ご助言を頂きたく投稿させて頂きます。
> >
> > 大学からの質問
> > 「民間企業で重大な労災等が発生した場合、営業停止処分等の行政措置が取られるが、それを大学に置き換えた場合どのような措置が取られるのか。例えば、学内の閉鎖等の措置を取られても、オンライン授業の体制を整えていれば場の制約はダメージにならないのではないか。」
> > といった趣旨です。
> >
> > それに対し
> > 「大学に対して業務停止処分が下された場合は、対面の授業だけではなくオンライン授業等も制約を受ける事が考えられます。また、労災が発生してしまった際には行政上の処分を含め、四つの責任が問われる事となります。」
> > などと回答しようと考えています。
> >
> > 実際に大学などの教育機関に対して業務停止処分等が取られた事例があるのか、回答の仕方が適切であるかどうか、ご教示、ご助言頂ければ幸いです。
投稿者:荒海男 投稿日時:2023/12/12(Tue) 21:56 No.95 [返信]
Re:[93] 大学の安全衛生管理について
まず「民間企業で重大な労災等が発生した場合、営業停止処分等の行政措置が取られる」とありますが、少なくとも労働災害を発生させたことを原因として、国から業務停止処分が出されることはありません。

ただし、労働災害発生の差し迫った危険性があれば、機械設備について使用禁止を命じられたり、一定の場所への労働者の立ち入りを禁止されたりすることはあり得ます。

また労働災害を伴う「事故」について、所管の省庁や地方自治体から営業停止処分を受けることはあり得るでしょう。

さらに、発注者や元請けから、契約を根拠として業務停止を受けることもあり得るでしょう。


大学などでもそれは同じでしょう。ただ、文部科学省から営業停止処分等の行政措置が取られるかどうかは私には分かりません。むしろ、そのような話は聞いたことがありません。

もちろん、刑事責任や民事責任が問われ得ることは当然です。




> 作業環境測定機関に所属するものです。顧客となる大学からの質問を受け、ご助言を頂きたく投稿させて頂きます。
>
> 大学からの質問
> 「民間企業で重大な労災等が発生した場合、営業停止処分等の行政措置が取られるが、それを大学に置き換えた場合どのような措置が取られるのか。例えば、学内の閉鎖等の措置を取られても、オンライン授業の体制を整えていれば場の制約はダメージにならないのではないか。」
> といった趣旨です。
>
> それに対し
> 「大学に対して業務停止処分が下された場合は、対面の授業だけではなくオンライン授業等も制約を受ける事が考えられます。また、労災が発生してしまった際には行政上の処分を含め、四つの責任が問われる事となります。」
> などと回答しようと考えています。
>
> 実際に大学などの教育機関に対して業務停止処分等が取られた事例があるのか、回答の仕方が適切であるかどうか、ご教示、ご助言頂ければ幸いです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/12/12(Tue) 21:01 No.94 [返信]

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