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クリエイトシンプルver.3.0の公開
CREATE-SIMPLEがVer.3.0に更新されております。

2月27日に職場のあんぜんサイトに公開されました。
主な変更点は、マニュアルのP41以降に記載されています。

2024年(令和6年)4月1日施行の濃度基準値67物質への対応等が含まれていることが重要です。

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_3.htm
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/29(Thu) 05:59 No.109 [返信]
Re:[107] パートタイマーでも選任は可能ですか
合格はしたけれど 様

ご質問の件は、かなり特殊な事例だと思います。

事案を整理して考えてみましょう。

まず、衛生管理者は原則としてその事業場に専属の者を選任しなければなりません。

貴方の場合、ほぼ正社員と同様な職をこなしておられるようなので、この点は問題はないと思います。

次に衛生管理者がそもそも選任されているかですが、事業者は選任したという意思はあるようですので、安衛法第12条第1項の選任義務については違反はないように思います。ただ、この点について、本人に告げていない以上、選任の行為は完成しておらず選任そのものに違反があるという解釈も成り立ち得ます。
ここは、監督官と検事の判断ですね。

従って、選任報告をしたことは、選任はされたと解釈するのであれば違反はないことになります。一方、選任の行為がされていないと解釈すれば、虚偽の内容の報告をしたことになり、安衛法第100条(同第120条第5項)についても違反ということになるでしょう。

しかしながら、そもそも選任したことを本人に告げず、職もさせていないのですから、いずれにせよ、安衛法第12条第1項の違反とはなります。

ただし、貴方はそのことを知らなかった(正式には聴いていない)のですから、貴方が違反に問われることはないと思います。監督官に聴かれたら、正直に経緯をお話になれば問題はないと思います。


> 私は個人的な事情のため、正社員としては雇用されずパートタイマーとして働いています。
> といっても、正社員と全く同じ時間で働いて残業もしています(しばしばサービス残業も)。
> ただ、身分は不安定で、1年ごとの定期雇用の繰り返しで、人事担当部署ではなく資材購入部に雇用契約を担当されています(屈辱的ですが)。
> 会社そのものは成長しており、数年前に50人を超えて、社労士の方から衛生管理者や産業医を選任しなければならないと強く言われていたようです。ところが、正社員の方は衛生管理者の試験を受けたがらず、私が資格を取ったことを人事担当部署が知ったために、私が衛生管理者として選任されてしまいました。私の了解はなく、合格証を見せてほしいと言われたので見せたらコピーを取られてしまい、後で人事担当部署の知り合いから私を選任したとして届け出がされたと聞きました。正式には何の連絡もなしです。
> 当然、衛生管理者としtの仕事など何一つしていません。このまま放置していて、問題がないか気になっています。
> どなたか、ご意見をお願いします
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/22(Thu) 21:20 No.108 [返信]
パートタイマーでも選任は可能ですか
私は個人的な事情のため、正社員としては雇用されずパートタイマーとして働いています。
といっても、正社員と全く同じ時間で働いて残業もしています(しばしばサービス残業も)。
ただ、身分は不安定で、1年ごとの定期雇用の繰り返しで、人事担当部署ではなく資材購入部に雇用契約を担当されています(屈辱的ですが)。
会社そのものは成長しており、数年前に50人を超えて、社労士の方から衛生管理者や産業医を選任しなければならないと強く言われていたようです。ところが、正社員の方は衛生管理者の試験を受けたがらず、私が資格を取ったことを人事担当部署が知ったために、私が衛生管理者として選任されてしまいました。私の了解はなく、合格証を見せてほしいと言われたので見せたらコピーを取られてしまい、後で人事担当部署の知り合いから私を選任したとして届け出がされたと聞きました。正式には何の連絡もなしです。
当然、衛生管理者としtの仕事など何一つしていません。このまま放置していて、問題がないか気になっています。
どなたか、ご意見をお願いします
投稿者:合格はしたけれど 投稿日時:2024/02/21(Wed) 05:24 No.107 [返信]
Re:[104] 衛生管理者の選任義務
基本的に、新米衛生管理者 様のお答えの通りでよろしいかと思います。

追加させて頂くと、


> その後、是正勧告書と書かれた指示書を渡されましたが、産業医と衛生管理者を選任するように言われました。
>
> 調べてみたところ、産業医と衛生管理者は、常時50人以上の労働者を雇用する場合に選任することとされています。
>
> 当社は、従業員数は社長と役員を含めても12人しかおりませんが、この指示に従う必要があるのでしょうか。
>
> なお、パートタイマーが、60人ほどおりますが、常に会社にいるのは30人ほどで、50人を超えることはよほどの繁忙期でもないとないのが実態です。


「常時雇用する」というのは、文字通り常時雇用しているかどうかであって、同時に会社にいるかどうかではありません。

20人の労働者が3交替で働いており、同時に働くのは20人だけで、交代時間の1時間だけ40人になるという会社の場合、

常時雇用する労働者は60人であって、20人でも40人でもありません。

また、契約の名称が何かと、労働者かどうかの判断とは無関係です。正社員であっても、パートかアルバイトであっても、労働者であることに違いはありません。

問題は「常時性」ですが、その労働者が週に平均して何時間働くかが問題となります。(一般の定期健康診断に関するものを除けば)その基準は国から示されていませんが、監督官の判断によらざるを得ないと思います。

ご疑問があれば、監督官の方に「常時性」はどのように判断したのか、お尋ねになるのがよろしいかと思います。(質問したからといって、不利益になるようなことはありません)
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/17(Sat) 07:44 No.106 [返信]
Re:[104] 衛生管理者の選任義務
衛生管理者の選任について法律上での従業員(正社員やパートさんなどの非正規雇用されている方を含む)が常時50人と言われているのは、『1日の平均従業員数が50人以上』の場合と理解されることが多い様です。また、在宅勤務者も在籍している事業場の従業員数としてカウントする解釈されることが多い様ですので、常に会社にいなくとも雇用している従業員数が1日平均50人以上いると判断されて衛生管理者と産業医の選任が必要とされてしまったのではないでしょうか。

> 先日、弊社に労働基準監督官の方が2人でやってこられ、さまざまな書類等を見たり、現場をみたり、私どもに様々な質問をされました。
> 時間にして1時間程度だったでしょうか。
>
> その後、是正勧告書と書かれた指示書を渡されましたが、産業医と衛生管理者を選任するように言われました。
>
> 調べてみたところ、産業医と衛生管理者は、常時50人以上の労働者を雇用する場合に選任することとされています。
>
> 当社は、従業員数は社長と役員を含めても12人しかおりませんが、この指示に従う必要があるのでしょうか。
>
> なお、パートタイマーが、60人ほどおりますが、常に会社にいるのは30人ほどで、50人を超えることはよほどの繁忙期でもないとないのが実態です。
>
> 監督官には、監督官にこの実態を話していないので、産業医と衛生管理者を選任しなければならないというのは誤解ではないかという気もしています。
>
> 法令に詳しくないので、私どもに産業医と衛生管理者の選任義務があるのかどうかご教示願えないでしょうか。
投稿者:新米衛生管理者 投稿日時:2024/02/16(Fri) 15:24 No.105 [返信]
衛生管理者の選任義務
先日、弊社に労働基準監督官の方が2人でやってこられ、さまざまな書類等を見たり、現場をみたり、私どもに様々な質問をされました。
時間にして1時間程度だったでしょうか。

その後、是正勧告書と書かれた指示書を渡されましたが、産業医と衛生管理者を選任するように言われました。

調べてみたところ、産業医と衛生管理者は、常時50人以上の労働者を雇用する場合に選任することとされています。

当社は、従業員数は社長と役員を含めても12人しかおりませんが、この指示に従う必要があるのでしょうか。

なお、パートタイマーが、60人ほどおりますが、常に会社にいるのは30人ほどで、50人を超えることはよほどの繁忙期でもないとないのが実態です。

監督官には、監督官にこの実態を話していないので、産業医と衛生管理者を選任しなければならないというのは誤解ではないかという気もしています。

法令に詳しくないので、私どもに産業医と衛生管理者の選任義務があるのかどうかご教示願えないでしょうか。
投稿者:人事担当者 投稿日時:2024/02/15(Thu) 04:10 No.104 [返信]
掲示板の機能回復
各位

この掲示板が使用不能になっていましたが、修正しました。
過去ログができるタイミングで、ボットによる広告投稿がされ、それを削除した関係で不具合が出たようです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/11(Sun) 20:24 No.103 [返信]
Re:[101] ありがとうございます
安衛法は、全く違反がないという会社は少ないくらいです。
あまりにも膨大な法令になってしまったために、ひとつやふたつは必ず「抜け」があります。

いちいち送検していたら、検察の身がもちません。
もちろん、安衛法違反はないようにしなければなりませんが、違反があったときの会社のデメリットは違反で送検・起訴されることよりも、労働災害の発生の方がはるかに大きいですね。

もちろん、安衛法違反で送検・起訴されることもありますが、その場合、捜査のための監督は必ず抜き打ちでやります。事前に通知することはあり得ません。

今回も、違反がったとしても送検・起訴される可能性は極めて低いと思います。もちろん、入社する前に会社が何かしていれば別ですが。

> 先生ありがとうございました。
> 会社が訴えられるのかと思ってました。安心いたしました。入社していきなりの事でそして押しつけられ(前の会社で一度経験ありましたが)この会社はどうかと。。 愚痴すみません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/04(Sun) 21:01 No.102 [返信]
ありがとうございます
先生ありがとうございました。
会社が訴えられるのかと思ってました。安心いたしました。入社していきなりの事でそして押しつけられ(前の会社で一度経験ありましたが)この会社はどうかと。。 愚痴すみません。
投稿者:たく 投稿日時:2024/02/04(Sun) 16:57 No.101 [返信]
Re:[99] 労働基準監督署
通常、臨検監督は予告なしで行います。事前に予告が来たというのは、なんなんでしょうね。
確かに、災害事例があったようなので、その確認ということかもしれません。

あるいは、衛生監督を重点的に行っているのかもしれません。

何にしても、資料の偽造や隠蔽は絶対にしないで下さい。状況を悪くするだけです。

あまり気にせずに、正直にすればよいと思います。

なお、ストレスチェック、健康診断などをこれまで行っていないのであれば、可能なら、今から直ちに行っておくということはよいかもしれません。
行っているのなら、それを提出すればよいでしょう。

あと、衛生委員会もこれまで開いていなかったのなら、これから開くというのもよいかもしれません。もちろん、それまで開いていなかったということは正直に監督官に告げる必要はありますが。

いずれにせよ、嘘はつかないことです。違反があっても通常であれば是正勧告書を切られるだけです。是正勧告書に直ちに従えば、とくに問題となることはありません。


> 先生、大変です。
> 労基が訪問するとの連絡が参りました。
> 事前に、提出書類のお知られがきました。
> 点検表、ストレスチェックの結果と、健康診断、衛生管理者の活動内容。
> 私衛生管理者ですが、活動皆無です。過去3年と資料にありました、責任者から、全て対応と指示を受けました。
> わが社では、労災(入院にあたる事故、3ヶ月の休養)があり、これは報告しており、それが対象になったのかもしれません。
> 衛生管理者として何をすればいいかとご相談で御座います。
> 正直に、やってません。又は資料を作る?隠蔽?するのか、眠れない日々が、きております。
> どのような対応がいいのでしょうか。
> 私一人の対応となりそうです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/02(Fri) 23:20 No.100 [返信]

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