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みなさん免許申請から何日ほどで届きましたか?
投稿者:田中 投稿日時:2024/10/11(Fri) 19:35 No.131 [返信]
Re:[129] 常時使用する労働者とは?
> 常時使用する労働者数が50名以上の事業場では、衛生管理者を選任したり産業医を選任したりするなど、様々な義務が課せられます。
>
> でも、常時使用するってどういうことでしょうか?
>
> 弊社は、正社員は9時から17時までの勤務(平均2時間程度の残業があります)ですが、7名のみです。
> その他に、パートさんが50人ほどいますが、そのうち40人は前後2交代制をとっており、10人は夕方の3時間のみ勤務される方です。
>
> そのため、実際に事業場で働いているのは27人で、夕方3時間ほどは37人になります。実際に、繁忙期には夕方のみのパートさんが20人程度になることもあり、それでも夕方の時間帯でも50人を超えることはありません。
>
> 常時雇用する労働者数は50人以上ですが、常時使用しているのは50人未満です。
>
> 弊社の場合は、常時使用する労働者数は50人未満だと思うのですが、最近雇用したパートさんが、弊社の常時使用する労働者数は、全員をカウントするので50人以上だと主張しています。
>
> 弊社の「常時使用する労働者数」は何人だと判断すればよいのでしょうか。詳しい方、ご教示いただけないでしょうか。

田代 様

常時使用しているかどうかは、同時に使用している労働者数ではなく、雇用している労働者数で判断します。

御社の場合

7名の正社員及び前後2交代の40人(勤務時間がかかれていませんが、6時間程度は働いているとすると)は、常時雇用する労働者となります。

問題は、3時間勤務の10人です。やや微妙ですが、週に5日間働いているのであれば、常態として使用している労働者でしょうから常時使用する労働者と考えるべきでしょう。

従って、御社の場合、常時使用している労働者巣は57人となるものと思われます。

なお、本件は個別の問題ですので、所轄の労基署にお尋ねになることをお勧めします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/03(Thu) 04:57 No.130 [返信]
常時使用する労働者とは?
常時使用する労働者数が50名以上の事業場では、衛生管理者を選任したり産業医を選任したりするなど、様々な義務が課せられます。

でも、常時使用するってどういうことでしょうか?

弊社は、正社員は9時から17時までの勤務(平均2時間程度の残業があります)ですが、7名のみです。
その他に、パートさんが50人ほどいますが、そのうち40人は前後2交代制をとっており、10人は夕方の3時間のみ勤務される方です。

そのため、実際に事業場で働いているのは27人で、夕方3時間ほどは37人になります。実際に、繁忙期には夕方のみのパートさんが20人程度になることもあり、それでも夕方の時間帯でも50人を超えることはありません。

常時雇用する労働者数は50人以上ですが、常時使用しているのは50人未満です。

弊社の場合は、常時使用する労働者数は50人未満だと思うのですが、最近雇用したパートさんが、弊社の常時使用する労働者数は、全員をカウントするので50人以上だと主張しています。

弊社の「常時使用する労働者数」は何人だと判断すればよいのでしょうか。詳しい方、ご教示いただけないでしょうか。
投稿者:田代真奈美(仮名) 投稿日時:2024/10/02(Wed) 04:59 No.129 [返信]
掲示板機能の不具合の修正
投稿しても、反映されない不具合を修正しました。
もし、投稿してもご自身の投稿が反映されていない場合、リロード(Windows の場合、Ctrlキーを押しながらF5キーを押す)してみてください。

ご不便をおかけして申し訳ありませんでした。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/09/22(Sun) 05:37 No.128 [返信]
Re:[126] 衛生工学衛生管理者選任要件について
安全太郎 様

昭和43年7月24日 基発第472号「有害業務の範囲について」というかなり古い通達に

ttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1916&dataType=1&pageNo=1

九 第九号関係
(一) 鉛中毒予防規則第一条第五号に掲げるもののうち、屋内作業場又はタンク等の施設内において行なう船業務(同規則第二条の規定により適用を除外されたものを除く。)
(二) 四アルキル鉛中毒予防規則第一条第五号に定める四アルキル鉛業務(同規則第一条第五号の規定により適用を除外されたものを除く。)
(三) クロームメツキ槽のある屋内作業場におけるメツキ状況の看視、加工物のメツキ槽への取付け及び取りはずし、メツキ後の加工物の水洗等の一連の作業
(注) この場合、ゼロミスト等で無水クローム酸の液面を覆つても、有害要因の発散源を密閉したものとはみなさない。
(四) 有機溶剤中毒予防規則第一条第一項第三号に掲げるもののうち、屋内作業場又はタンク等の施設内において行なうもの(同規則第二条又は第三条の規定により適用を除外されたものを除く。)
(五) 地下駐車場の業務のうち、入車受付け業務、出庫受付け業務、料金徴収業務、自動車誘導等の場内業務、洗車等のサービス業務

というのがあります。はっきりしませんが、これが最新の通達のようです。

そうなると、トルエンは該当しそうですが、じん肺は(粉じんの内容にもよりますが)無関係でしょう。

最寄りの、労基署に尋ねることをお勧めします。即答はできないかもしれませんが・・・。


> お世話になっております、引き続き以下ご教授お願いいたします。
> 衛生工学選任の以下6の要件ですが。
> 「その他 これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務」
> この中で、これに準ずるの扱いについて教えてください。
> 弊社は
> 1. 常時500人超の労働者を使用する事業場で
> 2. 以下の特殊健康診断を実施ている業務があります。
> (1) 有機溶剤(トルエン)・・・・26人
>  (2) じん肺 ・・・・5人
>
> 以上の事業場となっております、2.(1)(2)は、これに準ずるに該当しますでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
>
>
> > > > 1.坑内労働
> > > > 2.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
> > > > 3.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
> > > > 4.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
> > > > 5.異常気圧下における業務
> > > > 6.鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)素、塩素、塩酸、硝酸、
> > > > 亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他
> > > > これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/31(Wed) 18:53 No.127 [返信]
Re:[125] 衛生工学衛生管理者選任要件について
お世話になっております、引き続き以下ご教授お願いいたします。
衛生工学選任の以下6の要件ですが。
「その他 これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務」
この中で、これに準ずるの扱いについて教えてください。
弊社は
1. 常時500人超の労働者を使用する事業場で
2. 以下の特殊健康診断を実施ている業務があります。
(1) 有機溶剤(トルエン)・・・・26人
 (2) じん肺 ・・・・5人

以上の事業場となっております、2.(1)(2)は、これに準ずるに該当しますでしょうか?

よろしくお願いいたします。


> お世話になっております、ご回答ありがとうございます。
> 将来的にすべての項目を合わせて超える可能性がありましたので、選任準備を進めます。
>
>
> > すべての項目を合わせて30人以上です。
> >
> > 従って
> >
> > > 例えば、
> > > 3. ラジウムに10人
> > > 5. 異常気圧下に25人
> >
> > の場合、35人ですから30人以上ということになります。
> >
> >
> > > いつもお世話になっております、衛生工学衛生管理者の選任について、ご教授ください。
> > > 常時500人超かつ、以下の有害業務に30人以上従事する事業場で選任となると考えますが。これは、1~6の項目単独で30人以上という解釈でしょうか
> > >
> > > 例えば、
> > > 3. ラジウムに10人
> > > 5. 異常気圧下に25人
> > > のような、複数項目で30人を超える場合も選任対象になりますでしょうか?
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > 1.坑内労働
> > > 2.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
> > > 3.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
> > > 4.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
> > > 5.異常気圧下における業務
> > > 6.鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)素、塩素、塩酸、硝酸、
> > > 亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他
> > > これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
投稿者:安全太郎 投稿日時:2024/07/31(Wed) 11:24 No.126 [返信]
Re:[124] 衛生工学衛生管理者選任要件について
お世話になっております、ご回答ありがとうございます。
将来的にすべての項目を合わせて超える可能性がありましたので、選任準備を進めます。


> すべての項目を合わせて30人以上です。
>
> 従って
>
> > 例えば、
> > 3. ラジウムに10人
> > 5. 異常気圧下に25人
>
> の場合、35人ですから30人以上ということになります。
>
>
> > いつもお世話になっております、衛生工学衛生管理者の選任について、ご教授ください。
> > 常時500人超かつ、以下の有害業務に30人以上従事する事業場で選任となると考えますが。これは、1~6の項目単独で30人以上という解釈でしょうか
> >
> > 例えば、
> > 3. ラジウムに10人
> > 5. 異常気圧下に25人
> > のような、複数項目で30人を超える場合も選任対象になりますでしょうか?
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > 1.坑内労働
> > 2.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
> > 3.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
> > 4.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
> > 5.異常気圧下における業務
> > 6.鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)素、塩素、塩酸、硝酸、
> > 亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他
> > これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
投稿者:安全太郎 投稿日時:2024/07/26(Fri) 09:23 No.125 [返信]
Re:[123] 衛生工学衛生管理者選任要件について
すべての項目を合わせて30人以上です。

従って

> 例えば、
> 3. ラジウムに10人
> 5. 異常気圧下に25人

の場合、35人ですから30人以上ということになります。


> いつもお世話になっております、衛生工学衛生管理者の選任について、ご教授ください。
> 常時500人超かつ、以下の有害業務に30人以上従事する事業場で選任となると考えますが。これは、1~6の項目単独で30人以上という解釈でしょうか
>
> 例えば、
> 3. ラジウムに10人
> 5. 異常気圧下に25人
> のような、複数項目で30人を超える場合も選任対象になりますでしょうか?
>
>
>
>
>
>
> 1.坑内労働
> 2.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
> 3.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
> 4.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
> 5.異常気圧下における業務
> 6.鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)素、塩素、塩酸、硝酸、
> 亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他
> これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/07/25(Thu) 20:41 No.124 [返信]
衛生工学衛生管理者選任要件について
いつもお世話になっております、衛生工学衛生管理者の選任について、ご教授ください。
常時500人超かつ、以下の有害業務に30人以上従事する事業場で選任となると考えますが。これは、1~6の項目単独で30人以上という解釈でしょうか

例えば、
3. ラジウムに10人
5. 異常気圧下に25人
のような、複数項目で30人を超える場合も選任対象になりますでしょうか?






1.坑内労働
2.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
3.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
4.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5.異常気圧下における業務
6.鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)素、塩素、塩酸、硝酸、
亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他
これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
投稿者:安全太郎 投稿日時:2024/07/25(Thu) 13:09 No.123 [返信]
Re:[121] 衛生管理者として行える職場の感染症対策について
「この度職場に衛生管理者を設置することとなり」とありますので、50人強の労働者数の事業場だと拝察いたします。
その事業場で「耐えず感染者が発生している状況」というのは、やや異常とも思われます。

衛生管理者になられたのですから、コロナ対策(感染対策)を徹底するよう、衛生委員会の場などを通して感染対策を経営者に訴えることが必要だと思います。「耐えず感染者が発生している状況」であれば感染対策の必要性は理解されると思いますが。

車内でのマスク着用の徹底
通勤時間中のマスク着用の励行
出勤時の手洗い(またはアルコール洗浄)の徹底等

を呼び掛けることが最も有効であろうと思います。

なお、通常の事務所であれば、CO2濃度が1,000ppmを超えるようなことはあまりないと思います。


> 初めまして。この度職場に衛生管理者を設置することとなり、担当になった者です。
> デスクワークがメインの職場なのですが、現在新型コロナ感染対策が十分に行えておらず、耐えず感染者が発生している状況です。それでも5類化前はユニバーサルマスクやソーシャルディスタンス等が行われておりましたが、5類化して1年経ちかなりの社員がノーマスクとなり、3密回避など頭から抜け落ちて「コロナは終わった」と言わんばかりの状況です。
>
> 新型コロナは急性期症状のみならず、複数感染で後遺症や合併症がかなり高い確率で起こることが最新の医学研究等で判明しており、企業としても社員のコロナ感染を防ぐ必要があるのではと考えるのですが、上記のような状況でいち社員としては感染に怯えながら静観するしかない状況です。
>
> そこで、衛生管理者に就任したこのタイミングで職務として会社へ改善を訴えることができないかと考えたのですが、勉強不足のため具体的にどのような事ができるのか分かりません。
> 現時点で思いつく事は、CO2測定器で各部屋の二酸化炭素濃度を測定し、数値が高ければ(どの数値なら安全?)部屋の換気を徹底するように促す、位です。
> この考えが正しいかどうかも含め、できるだけ多くの手段と対策を持っておきたいと考えております。
> 実際のご経験や、こういう事ができそうだ等、何かヒントがありましたらご教授いただけませんでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/04/29(Mon) 21:22 No.122 [返信]

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