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Re:[114] ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらこそ、よろしくお願いします。


> 柳川先生 
> 貴重な情報をご提供頂きありがとうございます。
> 最近、衛生管理者(推進者)の職務遂行感、職務満足度が低くなっているのではと感じる機会があります。衛生管理者の集まりなどの地域の地道な活動が継続されている一方、今後若手の衛生管理者が出てくる中、先生のHPおよび掲示板は、「わいわいがやがや議論」が出来る貴重な場所と思っております。今後ともよろしくお願い致します。どうぞご自愛ください。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/04/14(Sun) 18:30 No.115 [返信]
ありがとうございます。
柳川先生 
貴重な情報をご提供頂きありがとうございます。
最近、衛生管理者(推進者)の職務遂行感、職務満足度が低くなっているのではと感じる機会があります。衛生管理者の集まりなどの地域の地道な活動が継続されている一方、今後若手の衛生管理者が出てくる中、先生のHPおよび掲示板は、「わいわいがやがや議論」が出来る貴重な場所と思っております。今後ともよろしくお願い致します。どうぞご自愛ください。
投稿者:安全安全 投稿日時:2024/04/14(Sun) 18:21 No.114 [返信]
ネットによる安全衛生関連の報告
「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」という通達が厚労省から出されています。


表題と内容が全く食い違っていますが、安衛法とじん肺法の関連の行政への報告を原則として、ネットを通して行おうというものです。

確かに、便利ではあるのですが、めったに出さない報告なら、かえって郵送の方がよいという気もします。
投稿者:安全信者 投稿日時:2024/04/03(Wed) 17:26 No.113 [返信]
Re:[111] サーバーの移転について
サーバー移転が完了しました。
今後の投稿が削除されることはありません。

通常通り使用できます。


> これより当サイトのサーバーを移転するため、この後しばらくの間、投稿されてもデーターが削除されることがあります。
> しばらく、投稿をお待ちください。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/03/23(Sat) 20:43 No.112 [返信]
サーバーの移転について
これより当サイトのサーバーを移転するため、この後しばらくの間、投稿されてもデーターが削除されることがあります。
しばらく、投稿をお待ちください。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/03/23(Sat) 14:25 No.111 [返信]
皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル
厚生労働省より「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」が公表されています。

【マニュアルの掲載場所】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html

~本マニュアルの作成趣旨及び概要~
皮膚刺激性はない物質が皮膚から吸収され発がんに至ったと疑われる事案も発生していることを受け、労働安全衛生規則の一部が改正され、皮膚等障害化学物質等(皮膚若しくは眼に障害を与 えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものをいう。)を製造又は取り扱う場合は、令和6年4月1日から不浸透性の保護具の使用が義務付けられます。
また、皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に浸入して、健康障害を生ずるおそれないことが明らかでない化学物質等を製造し、又は取り扱う場合は、令和5年4月より不浸透性の保護具の使用が努力義務となったところです。
また、政省令改正の中で、ばく露防止のために保護具を着用する場合、保護具の適切な選択、使用、保守管理を行う「保護具着用管理責任者」を選任することが令和6年4月1日より義務付けられるところです。
本マニュアルは、主に保護具着用管理責任者の皮膚障害等防止用保護具の適切な選択・使用・保守管理の実施を推進するために作成されたものであり、化学防護手袋の選定方法等について取りまとめられております。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/03/01(Fri) 21:32 No.110 [返信]
クリエイトシンプルver.3.0の公開
CREATE-SIMPLEがVer.3.0に更新されております。

2月27日に職場のあんぜんサイトに公開されました。
主な変更点は、マニュアルのP41以降に記載されています。

2024年(令和6年)4月1日施行の濃度基準値67物質への対応等が含まれていることが重要です。

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_3.htm
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/29(Thu) 05:59 No.109 [返信]
Re:[107] パートタイマーでも選任は可能ですか
合格はしたけれど 様

ご質問の件は、かなり特殊な事例だと思います。

事案を整理して考えてみましょう。

まず、衛生管理者は原則としてその事業場に専属の者を選任しなければなりません。

貴方の場合、ほぼ正社員と同様な職をこなしておられるようなので、この点は問題はないと思います。

次に衛生管理者がそもそも選任されているかですが、事業者は選任したという意思はあるようですので、安衛法第12条第1項の選任義務については違反はないように思います。ただ、この点について、本人に告げていない以上、選任の行為は完成しておらず選任そのものに違反があるという解釈も成り立ち得ます。
ここは、監督官と検事の判断ですね。

従って、選任報告をしたことは、選任はされたと解釈するのであれば違反はないことになります。一方、選任の行為がされていないと解釈すれば、虚偽の内容の報告をしたことになり、安衛法第100条(同第120条第5項)についても違反ということになるでしょう。

しかしながら、そもそも選任したことを本人に告げず、職もさせていないのですから、いずれにせよ、安衛法第12条第1項の違反とはなります。

ただし、貴方はそのことを知らなかった(正式には聴いていない)のですから、貴方が違反に問われることはないと思います。監督官に聴かれたら、正直に経緯をお話になれば問題はないと思います。


> 私は個人的な事情のため、正社員としては雇用されずパートタイマーとして働いています。
> といっても、正社員と全く同じ時間で働いて残業もしています(しばしばサービス残業も)。
> ただ、身分は不安定で、1年ごとの定期雇用の繰り返しで、人事担当部署ではなく資材購入部に雇用契約を担当されています(屈辱的ですが)。
> 会社そのものは成長しており、数年前に50人を超えて、社労士の方から衛生管理者や産業医を選任しなければならないと強く言われていたようです。ところが、正社員の方は衛生管理者の試験を受けたがらず、私が資格を取ったことを人事担当部署が知ったために、私が衛生管理者として選任されてしまいました。私の了解はなく、合格証を見せてほしいと言われたので見せたらコピーを取られてしまい、後で人事担当部署の知り合いから私を選任したとして届け出がされたと聞きました。正式には何の連絡もなしです。
> 当然、衛生管理者としtの仕事など何一つしていません。このまま放置していて、問題がないか気になっています。
> どなたか、ご意見をお願いします
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/22(Thu) 21:20 No.108 [返信]
パートタイマーでも選任は可能ですか
私は個人的な事情のため、正社員としては雇用されずパートタイマーとして働いています。
といっても、正社員と全く同じ時間で働いて残業もしています(しばしばサービス残業も)。
ただ、身分は不安定で、1年ごとの定期雇用の繰り返しで、人事担当部署ではなく資材購入部に雇用契約を担当されています(屈辱的ですが)。
会社そのものは成長しており、数年前に50人を超えて、社労士の方から衛生管理者や産業医を選任しなければならないと強く言われていたようです。ところが、正社員の方は衛生管理者の試験を受けたがらず、私が資格を取ったことを人事担当部署が知ったために、私が衛生管理者として選任されてしまいました。私の了解はなく、合格証を見せてほしいと言われたので見せたらコピーを取られてしまい、後で人事担当部署の知り合いから私を選任したとして届け出がされたと聞きました。正式には何の連絡もなしです。
当然、衛生管理者としtの仕事など何一つしていません。このまま放置していて、問題がないか気になっています。
どなたか、ご意見をお願いします
投稿者:合格はしたけれど 投稿日時:2024/02/21(Wed) 05:24 No.107 [返信]
Re:[104] 衛生管理者の選任義務
基本的に、新米衛生管理者 様のお答えの通りでよろしいかと思います。

追加させて頂くと、


> その後、是正勧告書と書かれた指示書を渡されましたが、産業医と衛生管理者を選任するように言われました。
>
> 調べてみたところ、産業医と衛生管理者は、常時50人以上の労働者を雇用する場合に選任することとされています。
>
> 当社は、従業員数は社長と役員を含めても12人しかおりませんが、この指示に従う必要があるのでしょうか。
>
> なお、パートタイマーが、60人ほどおりますが、常に会社にいるのは30人ほどで、50人を超えることはよほどの繁忙期でもないとないのが実態です。


「常時雇用する」というのは、文字通り常時雇用しているかどうかであって、同時に会社にいるかどうかではありません。

20人の労働者が3交替で働いており、同時に働くのは20人だけで、交代時間の1時間だけ40人になるという会社の場合、

常時雇用する労働者は60人であって、20人でも40人でもありません。

また、契約の名称が何かと、労働者かどうかの判断とは無関係です。正社員であっても、パートかアルバイトであっても、労働者であることに違いはありません。

問題は「常時性」ですが、その労働者が週に平均して何時間働くかが問題となります。(一般の定期健康診断に関するものを除けば)その基準は国から示されていませんが、監督官の判断によらざるを得ないと思います。

ご疑問があれば、監督官の方に「常時性」はどのように判断したのか、お尋ねになるのがよろしいかと思います。(質問したからといって、不利益になるようなことはありません)
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/17(Sat) 07:44 No.106 [返信]

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