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問10 労働基準法に基づく労使協定による時間外・休日労働に関する次の文中の[ ]内に入れるAからDの数値の組合せとして、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいうものとし、労働時間に関する適用猶予及び適用除外はないものとする。
「労使協定による時間外労働の限度時間は、変形労働時間制が適用されていない労働者については、1か月について[ A ]時間、1年について[ B ]時間とされている。ただし、事業場において通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合には、1か月について時間外労働と休日労働の合計時間を[ C ]時間未満、1年について時間外労働の時間を[ D ]時間を超えない範囲とすることができる。」
| A | B | C | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 45 | 270 | 80 | 360 | |||
| (2) | 45 | 360 | 80 | 720 | |||
| (3) | 45 | 360 | 100 | 720 | |||
| (4) | 80 | 720 | 100 | 960 | |||
| (5) | 80 | 720 | 120 | 960 |
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2026年4月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
他の問題の解説をご覧になる場合は、下表の左欄、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
| 2026年4月公表問題 | 問10 | 難易度 | 労使協定による時間外労働の限度時間は、過去問では初出。正答率は低かっただろう。 |
|---|---|---|---|
| 労働時間・年次有給休暇 | 5 |
問10 労働基準法に基づく労使協定による時間外・休日労働に関する次の文中の[ ]内に入れるAからDの数値の組合せとして、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいうものとし、労働時間に関する適用猶予及び適用除外はないものとする。
「労使協定による時間外労働の限度時間は、変形労働時間制が適用されていない労働者については、1か月について[ A ]時間、1年について[ B ]時間とされている。ただし、事業場において通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合には、1か月について時間外労働と休日労働の合計時間を[ C ]時間未満、1年について時間外労働の時間を[ D ]時間を超えない範囲とすることができる。」
| A | B | C | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 45 | 270 | 80 | 360 | |||
| (2) | 45 | 360 | 80 | 720 | |||
| (3) | 45 | 360 | 100 | 720 | |||
| (4) | 80 | 720 | 100 | 960 | |||
| (5) | 80 | 720 | 120 | 960 |
正答(3)
【解説】
労働時間は、1週40時間、1日8時間が原則である。労基法においては、これを超えることができる様々な規定がおかれているが、このうち労使協定によるものが労基法第 36 条に定められている。
この上限規制が、通常の場合について同条の第4項定められ、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴う場合が第5項に定められている。
この条文にあるように(3)が正答となる。
【労働基準法】
(時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
② (略)
③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
④ 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(第32条の4第1項第二号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。
⑤ 第1項の協定においては、第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第四号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第1項の協定に、併せて第2項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(第32条の4第1項第二号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る。)を定めなければならない。
⑥~⑪ (略)





