第2種衛生管理者試験 2026年4月公表 問02

産業医の選任と職務

問題文

学習する男性

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、試験協会が2026年4月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。

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2026年4月公表問題 問02 難易度 過去問の学習で正答できる内容であり、確実に正答しておきたい。
産業医

問2 産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

ただし、産業医の選任の特例はないものとする。

(1)産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。

(2)常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。

(3)産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

(4)事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。

(5)事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

正答(2)

【解説】

(1)正しい。安衛則第 13 条第1項第一号に、産業医は、選任すべき事由が発生した日から 14 日以内に選任しなければならないとされている。

安衛法では、事業場ごとに選任される「管理者」(保護具着用管理責任者、産業医を含めて)は、選任する必要が生じた後、14 日以内に選任することとされていることが多い(※)。このことは覚えておく必要がある。

※ 例外は、安衛則第 24 条の7の救護に関する技術的事項を管理する者のみである。

なお、これに対し、作業を行う都度つど選任される作業主任者や作業指揮者は、作業を行うときまでに選任する必要がある。

【労働安全衛生法】

(産業医等)

第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

2~6 (略)

【労働安全衛生規則】

(産業医の選任等)

第13条 法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。

二~四 (略)

2~4 (略)

(2)誤り。安衛則第 13 条第1項第四号に、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場は2人以上の産業医を選任しなければならないとされている。

【労働安全衛生法】

(産業医等)

第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

2~6 (略)

【労働安全衛生規則】

(産業医の選任等)

第13条 法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一~三 (略)

 常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、2人以上の産業医を選任すること。

2~4 (略)

(3)正しい。安衛則第 15 条のカッコ書きにより、産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

【労働安全衛生規則】

(産業医の定期巡視)

第15条 産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一及び二 (略)

(4)正しい。産業医は安衛法第 13 条第5項の規定により、事業者に対して、労働者の健康管理等について勧告することができる。事業者は、安衛則第 14 条の3第2項の規定に基づき、その勧告の内容及び勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。

【安全衛生法】

(産業医等)

第13条 (第1項~第4項略)

 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。

 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

【労働安全衛生規則】

(産業医による勧告等)

第14条の3 (第1項略)

 事業者は、法第13条第5項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

 当該勧告の内容

 当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)

3及び4 (略)

(5)正しい。安衛則第 13 条第4項により、事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

【労働安全衛生規則】

(産業医の選任等)

第13条 (第1項~第3項 略)

 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

2026年07月22日執筆