第2種衛生管理者試験 2025年4月公表 問08

事務室の空気環境の測定




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※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、試験協会が2025年4月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。

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2025年4月公表問題 問08 難易度 事務室の空気環境の測定に関するまったく新規の問題である。かなりの難問だったか。
事務室の空気環境の測定

問8 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについての室温等の測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1)一酸化炭素の含有率は、検知管方式による一酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

(2)室温の測定は、室の通常の使用時間中に、室の中央部の床上 150cm の位置において行う。

(3)相対湿度は、0.5 度目盛の乾湿球の湿度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

(4)二酸化炭素の含有率は、検知管方式による二酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

(5)室温は、0.5 度目盛の温度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

正答(2)

【解説】

事務所則中の作業環境測定の方法に関する設問である。測定の方法は事務所則第8条の表に定められている。

当サイトが解説を記している 2017 年4月公表問題以降では初出であり、しかも従来の衛生管理者試験の問題としてはかなり細かい内容を問うている。

【労働安全衛生法】

(作業環境測定)

第65条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

2~5 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(作業環境測定を行うべき作業場)

第21条 法第六十五条第一項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。

一~四 (略)

 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの

六~十 (略)

【事務所衛生基準規則】

(測定方法)

第8条 この章(第七条を除く。)に規定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。

事項 衛生管理者数
(略) (略)
一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器
二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検定器
気温 0.5度目盛の温度計
相対湿度 0.5度目盛の乾湿球の湿度計
(略) (略)

備考

一 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(第3条第2項に規定するものに限る。)、気温、相対湿度並びに気流の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上75センチメートル以上120センチメートル以下の位置において行うものとする。

二 ホルムアルデヒドの量の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置において行うものとする。

(1)正しい。事務所則第8条の表中の規定により、一酸化炭素の含有率は、検知管方式による一酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

(2)誤り。事務所則第8条の表中の備考欄の規定により、室温の測定は、室の通常の使用時間中に、室の中央部の床上 75cm 以上 120 cm 以下の位置において行わなければならない。床上 150 cm の位置ではない。

(3)正しい。事務所則第8条の表中の規定により、相対湿度は、0.5 度目盛の乾湿球の湿度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

(4)正しい。事務所則第8条の表中の規定により、二酸化炭素の含有率は、検知管方式による二酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

(5)正しい。事務所則第8条の表中の規定により、室温は、0.5 度目盛の温度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

2025年04月13日執筆