問2 常時使用する労働者数が300人の事業場で、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていない業種は、次のうちどれか。
(1)通信業
(2)自動車整備業
(3)旅館業
(4)清掃業
(5)警備業

※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2025年4月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
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2025年4月公表問題 | 問02 | 難易度 | 総括安全衛生管理者に関する基本的な条文問題。典型的な出題の内容で確実に正答できなければならない。 |
---|---|---|---|
総括安全衛生管理者 | 1 |
問2 常時使用する労働者数が300人の事業場で、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていない業種は、次のうちどれか。
(1)通信業
(2)自動車整備業
(3)旅館業
(4)清掃業
(5)警備業
正答(5)
【解説】
総括安全衛生管理者は、安衛法第 10 条によって、安衛令第2条に示す規模・業種の事業場に対して選任が義務づけられている。安衛令第2条を覚えていないと正答できないが、忘れてしまったとしても、ある程度アタリをつけることはできる。屋外型の災害発生件数の多い業種は 100 人以上、製造業などのある程度は危険な業種は 300 人以上と覚えておく(※)。なお、条文が「を超える」ではなく「以上」となっていることも押さえておく必要がある。
※ このタイプの総括安全衛生管理者の選任義務の問題は、過去の公表問題では労働者数が「300 人」となっていることが多い。2023年4月の問2 以降は「100人」となっていたが、今回は「300人」に戻っている。
100 人となっていれば、一号の業種(林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業)だけ覚えていれば正答できるが、300 人だと二号の業種も覚えておかなければならない。
【労働安全衛生法】
(総括安全衛生管理者)
第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一~五 (略)
2及び3 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第2条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
三 その他の業種 1,000人
業種 | 専任すべき事業場の規模 |
---|---|
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 | 100人以上 |
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 300人以上 |
その他の業種 | 1,000人以上 |
(1)選任する義務がある。通信業は、安衛令第2条第二号の業種である。
(2)選任する義務がある。自動車整備業は、安衛令第2条第二号の業種である。
(3)選任する義務がある。旅館業は、安衛令第2条第二号の業種である。
(4)選任する義務がある。清掃業は、安衛令第2条第一号の業種である。
(5)選任する法律上の義務はない。警備業は、安衛令第2条第三号の業種(第一号と第二号に定められていない)である。